住民基本台帳法施行条例の一部改正について

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別紙
【附議事項】
住民基本台帳法施行条例の一部改正について
1
説明資料
住基ネットを利用して本人確認ができる根拠
(住民基本台帳法、住民基本台帳法施行条例)
●県知事は、条例で「処理する事務」を定めることによって、独自(法
定以外)に、住基ネットを利用して本人確認※を行うことができる。
(住基法第30条の8第1項)
●市町は、県の条例で「提供する市町の執行機関」と「市町が処理する
事務」を定めることによって、独自(法定以外)に、住基ネットを利
用して本人確認を行うことができる。
(住基法第30条の7第4項)
※本人確認できる事項 ①氏名、②住所、③性別、④生年月日
このほか、異動の履歴(県内に限る。)や生存の事実も確認
できる。
2
【現在】県が、条例に基づき
住基ネットを利用している事務(1/2)
住民基本台帳法施行条例
根拠法令等
説明資料
別表第2(第3条関係)
県が処理する事務
1
介護保険法
介護支援専門員の登録申請、登録事項の変更届出
2
佐賀県心身障害者扶養共済制度条
例
心身障害者扶養共済制度の年金受給者の現況確認
3
先天性血液凝固因子障害等治療研
究事業交付要綱
先天性血液凝固因子障害等医療受給者証交付申請
4
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関
する法律
狩猟免許の申請,狩猟免許,狩猟者登録の変更届出
5
肥料取締法
肥料生産・販売業務の登録申請、届出等
6
佐賀県屋外広告物条例
屋外広告業の登録申請
7
土地改良法
土地改良区役員等の就任届、変更届
8
佐賀県恩給条例
県恩給条例による恩給受給者の現況確認
3
【現在】県が、条例に基づき
住基ネットを利用している事務(2/2)
住民基本台帳法施行条例
説明資料
別表第2(第3条関係)
根拠法令等
県が処理する事務
不動産取得税の軽減措置
地方税法、佐賀県税条例及び
9
佐賀県産業廃棄物税条例
県税の滞納整理
県税の過誤納金還付
県税の納税通知
10 採石法
採石業者の登録
11 砂利採取法
砂利採取業者の登録
12 佐賀県育英資金貸与条例
佐賀県育英資金に係る返還金滞納整理
13 地方自治法
住民監査請求
14 地方公務員法
不利益処分の不服申立ての審査
4
【現在】市町が、条例に基づき
住基ネットを利用している事務
住民基本台帳法施行条例
説明資料
別表第1(第2条関係)
特定非営利活動法人(NPO法人)の設立等に当たり
1、定款 2、役員変更届出 3、合併手続
上記の認証手続に必要な提出書類に記載されている者
の住所・本人確認
現在利用している市町
唐津市 鳥栖市 多久市 伊万里市 武雄市
鹿島市 嬉野市 神埼市 基山町 有田町 太良町
5
条例改正して追加する事務(その1)
【県利用】土地収用法に基づく損失補償事務
用地取得 土地権利者の生存の事実、氏名・住所の確認
(現在)
(改正後)
登記簿に記載されている権利者の
住所地に住民票を公用請求して確認
事業用地確定
①
②
登記簿上の所有者が死亡
していた場合、戸籍謄本等
を取得し、相続人及び
関係人を特定
関係人・相続人を特定し、
当該人の住所地に住民票を
公用請求して確認
補償金額の算定
各土木事務所等に
設置する住基ネット
端末で検索・確認
※住民票による住所確認件数
平成24年度 約1,100件/年
【参考】同様の条例を定めている団体
北海道、岩手県、三重県、兵庫県
広島県、長崎県、熊本県
6
条例改正して追加する事務(その2)
【市町利用】税の賦課徴収に関する事務
地方税法に基づく市町村税の納税者等の住所の確認
(現在)
(改正後)
市町の税システムに登録されている納税者
情報で、各納税者に納税通知書等を送付
①
②
各市町の住基担当課に
設置している住基ネット
CS端末で検索・確認
納税者の住所が変わっていた場合、
その市町の住民票の除票で
次の住所地を確認
次の住所地に住民票の
公用請求をして住所確認
住基ネットでは、一回の検索で
個人の現住所(県内)が確認できる
その次の住所地に・・・
送達
※戸籍の附票でも確認は
できるが、その市町に
本籍を置いている者
に限られる。
【参考】同様の条例を定めている団体
北海道、東京都、栃木県、兵庫県
滋賀県
7
効果
現状では
事務の簡素化・効率化
以下の場合、住民票の公用請求などによって
現住所の追跡調査を行う必要がある。
①登記簿上の権利者が死亡・変更等して
いた場合
②各税の納税通知書、納付書等を納税者
へ送付する際、住所が変わっていて不
達となり、文書が返送された場合
住基ネットを使うと
損失を補償すべき土地権利者や納税義務
者の住所地を速やかに確認できる。
8
説明資料
セキュリティ対策
①新たに端末を設置し、②住基ネットを操作する職員が
増えることから、セキュリティ対策を講じる必要がある。
※新たに端末を設置
(県) 5土木事務所、有明海沿岸道路事務所
(市町)佐賀市は税務担当課に端末設置予定
ほか19市町は住基担当課の端末を利用
対策(案)
● 端末は、許可を受けた者以外の者(外部の業者等)が画面に表示される
情報が見えないような場所に設置する。
●
所属長の目の届く範囲に端末を設置し、許可を受けてから使用する。
●
セキュリティ研修を実施する。
● 職員が住基ネットを操作する場合は、生体認証を必要とする。
(平成26年度から県・市町の全端末に適用)
9
住基ネット使用時における操作者認証の方法の変更
目的
【現行】
●本人確認情報保護の強化
●操作者識別カードによる認証
H26.4~(予定)
【変更】
●照合情報による認証
近赤外光によって、非接触で手の平の静脈を撮影・認証
※生体情報に不可逆演算処理を施して得られる情報で操作者を認証
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