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大阪における新たな大都市制度
準備期間中の工程表
平成27年2月12日
大阪府知事 松井 一郎
大阪市長 橋下 徹
目
次
1.工程表(案)総括表
4
2.事務分担
7
3.財政調整
15
4.職員体制
21
5―1.財産の承継
27
5-2.債務の承継
33
6.町名の決定
40
7.庁舎関係
44
8.システム関係
48
9.一部事務組合
52
10.都区協議会
56
11.その他(予算・決算、市条例等の整理、公文書の引継ぎ)
61
1.工程表(案) ~総括表~
1.目的
○住民投票で特別区設置協定書が可決された場合、直ちに準備作業に入り、特別区及び大阪府が住民
サービスを間断なく安定的に行えるよう、その作業工程を明らかにするもの
2.位置づけ
○協定書の執行を担う知事・市長が、これまでの議会等の指摘を踏まえつつ、準備期間中に「何をいつまで
に行うのか」を、主な項目について、概括的に示したもの
3.準備期間中の課題
①住民サービスが間断なく安定的に行われること
②それぞれの役所(特別区・一部事務組合・大阪府)機能が円滑に発揮できるようにすること
③住民意見、議会の考えなどを反映しながら、協定書の具体化を図って、新しい自治体づくりを推進すること
④こうした内容をできるだけ早く住民に周知すること
4.考え方
(1)住民投票後、特別区設置準備組織を直ちに整備する
(2)第1フェーズと第2フェーズに分けて準備を進める
(第1フェーズ:対応検討期間 第2フェーズ:実践期間(ロールプレイングで本番に備える))
(3)フェーズごとに議会に検討状況を報告し、意見をいただいた上で、必要なものは設置日に専決する
⇒概ね、第1フェーズは28年2月議会、第2フェーズは28年9月議会
なお、個別項目で個々に判断が必要な場合あり(例:財政調整等)
(4)今回は、あくまで、これまでの議会等の指摘を踏まえた主な項目をお示ししたもの。詳細は住民投票後に
更に詰めていく
4
■工程表(イメージ)
住民サービスを切れ目なく提供できるよう、2つのフェーズを設けて準備に万全を期す
H27.5
H27.10
H28.4
H28.10
第2フェーズ
第1フェーズ
国へ申請
処分
9月議会
で報告
2月議会
で報告
“対応検討期間”
住
民
投
票
→
協
定
書
の
確
定
特
別
区
設
置
準
備
組
織
の
整
備
H29.4
“実践期間”
【住民サービス関係】
【住民サービス関係】
○事務引継ぎの課題への対応の検討
○実際の事務執行を想定した実践的なロールプ
レイングの実施
・課題の把握
・課題解決に向けた検討・調整
・事務引継ぎに向けた準備
【制度関係】
○詳細な制度設計の検討
・財政調整財源の配分割合等の精査
・部局ごとの組織・定数の仮決定
・必要な条例案・規程案の作成
・人材の養成
・事務引継ぎ作業
・業務スキル習得研修等の実施
【制度関係】
○詳細な制度の確定
特
別
区
の
設
置
/
専
決
処
分
・配分割合等の確定
・部局ごとの組織・定数の確定、人事配置の
確定
・必要な条例案・規程案の確定
5
2.事務分担
7
■2.事務分担
8
協議会で示した考え方
◆大阪における「特別区(基礎自治体)」と「大阪府(広域自治体)」の役割分担を明確化
【特別区】
○中核市並み権限を基本
○加えて、住民に身近な事務は、政令指定都市権限や都道府県権限であっても、特別区が担う
【大阪府】
○大阪全体の成長、都市の発展及び安心・安全に関わる事務や特別区の連絡調整に関する事務を担う
※ 特別区設置の日までに、法令改正等により新たに事務の分担が必要となった場合は、上記の考え方を踏まえ対応
※ 現に東京都の特別区が法令等により処理することとされている事務と異なる事務は、条例による事務処理特例制度
や事務の委託制度等の現行制度を活用して対応
◆事務の承継に当たり、大阪市及び大阪府は、これまで蓄積してきた行政のノウハウ及び高度できめ細か
な住民サービスの水準を低下させないよう適正に事務を引き継ぐ
大阪府の事務
大阪府の事務
仕
分
け
各特別区で実施
特別区の事務
特別区が共同で
実施
大阪市の事務
うち区役所の支所等
で実施
※現在の区役所の窓口サービ
ス等は、支所等でも実施
※専門性の確保や、サービスの実施に係る公平性・
効率性の確保が特に求められるものは一部事務組
合など特別区が共同で実施
終了する事務
■2.事務分担
準備期間中の課題
(1)大阪市が提供してきたサービスを間断なく安定的に、特別区・一部事務組合・大阪府が実施できる
よう適切に対応
(2)円滑な事務引継ぎ
(3)法令改正等により新たに発生した事務等の仕分け
参考:議会等での主な指摘
○今の大阪市のサービスは、特別区になっても引き続き受けられるのか
(児童虐待ホットライン、姉妹都市交流など)
○今の大阪市のサービスは、大阪府に移管されても引き続き受けられるのか
(動物園や美術館の入場料、小学校のスクールカウンセラーなど)
○複数の区にまたがる事務について、どのように調整するのか
(バス路線の維持(バス運行補助金)、公営住宅の入居、図書館の相互利用など)
○特別区と大阪府に分かれる事務について、どのように調整するのか
(あいりん対策、まちづくり(御堂筋等)など)
○現在分担が決まっていない新規事務はどこが行うのか
(バス・ラピッド・トランジットによる社会実験など)
9
■2.事務分担
10
H27.5
H27.10
H28.4
H28.10
第1フェーズ
間断なく安定的にサービスを提供
するため、各部局において事務引
継ぎ体制を整備
住
民
投
票
→
協
定
書
の
事
務
分
担
等
の
確
定
→人材養成など
課題を把握
第2フェーズ
2月府市議会
検討状況報告
◆事務の承継
H29.4
事務引継ぎ準備
人材の養成
課題解決に向けた検討・調整
実践的な業務スキル習得研修の実施
(現場での状況確認等も含む)
など
(必要に応じて府市間で検討調整)
<課題例>
・児童相談所・・・虐待相談・対応(24時間365日)体制、
臨床心理士等専門人材の確保育成、
一時保護所の整備等
・保健所・・・・・・・新型感染症等危機事象への対応、
医師等専門人材の確保育成等
・教育委員会・・・教育委員の選任、教職員の採用・異動等の体制整備等
組織・定数等に反映
◆事務処理特例条例
※法令改正等により新たに発生した事務等について各部局と連携して分担を調整
事務処理特例条例案の作成
業
務
移
行
準
備
の
完
了
告 9月
告
府市議会
事
務
処
理
特
例
条
例
案
の
概
要
の
報
H
29
年
4
月
の
府
・
区
の
事
務
分
担
の
報
(
議
会
の
議 報 2月
論 告府議会
等
を
事
踏
務
ま
処
え
理
精
特
度
例
を
条
上
例
げ
案
る
)
特
別
区
の
設
置
事
務
(処
専理
決特
例
処条
分例
)の
制
定
■2.事務分担
<第1フェーズ>
◆事務の承継
・各部局において体制を整備して課題把握を行い、
その解決に向けた検討・調整を実施
≪課題例≫
児童相談所・・・虐待相談・対応(24時間365日)体制、臨床心理士等専門人材の確保育成、
一時保護所の整備等
保健所・・・・・新型感染症等危機事象への対応、医師等専門人材の確保育成等
教育委員会・・・教育委員の選任、教職員の採用・異動等の体制整備等
・その内容を、随時、組織・定数等に反映及びフィードバック
◆事務処理特例条例
・法令改正等による新規発生事務等について分担を調整
・事務処理特例条例案の作成を開始
<第2フェーズ>
◆事務の承継
・事務引継ぎ準備や人材の養成、実践的な業務スキル習得研修等を実施し、
業務移行準備を完了
・H28年9月の府市議会で、H29年4月時点における府と
特別区の事務分担を報告
◆事務処理特例条例
・H28年9月の府市議会で、事務処理特例条例案の概要を報告
・H29年2月の府議会で、事務処理特例条例案を報告
・特別区の設置の日に、知事の専決処分により事務処理特例条例を制定
円
滑
大な
阪事
府務
がの
間引
断継
なぎ
くに
安よ
定り
的、
に特
サ別
ー区
ビ・
一
ス部
を事
提務
供組
合
・
関係部局
大阪府 全部局
大阪市 全局
11
12
【参考】
大阪府・特別区の権限イメージ
こども、福祉
健康・保健
教
育
環
境
まちづくり、都市基盤整備
保育士・介護支援専門員の登録 麻薬取扱者(一部)の免許
小中学校学校編制基準、教職員
第一種フロン類回収業者の登録 都市計画(マスタープラン)
定数の決定
身体障がい者更生相談所・知的
精神科病院の設置
障がい者更生相談所の設置
私立学校、市町村立高等学校の 浄化槽工事業・解体工事業の登
指定区間の一級河川
設置認可
録
都
道
府
県
臨時の予防接種の実施
高等学校の設置管理
特定毒物の製造許可
博物館の設置の登録
大阪府の事務
重要文化財等の管理に係る指揮
工業用地下水の採取の許可
監督にかかる通知
埋蔵文化財の調査発掘に関する
届出の受理
政
令
指
定
都
市
中
核
市
・
特
例
市
身体障がい者更生相談所・
知的障がい者更生相談所の
設置(任意)
精神障がい者の入院措置
県費負担教職員の任免等の決定 建築物用地下水の採取の許可
都市計画(都市再生特別地区)
動物取扱業の登録
遺跡の発見に関する届出の受理
指定区間外の国道、県道の管理
児童相談所の設置
指定区間の一級河川(一部)
母子福祉資金・寡婦福祉資金の
保健所の設置
貸付け
県費負担教職員の研修
一般廃棄物処理施設・産業廃棄 屋外広告物の条例による設置制
物処理施設の設置の許可
限
保育所・養護老人ホームの設置
国民健康・栄養調査の執行
の認可・監督
重要文化財(一部)の現状変更 ばい煙発生施設・ダイオキシン サービス付高齢者向け住宅事業
等の許可
類発生施設の設置の届出の受理 の登録
介護サービス事業者の指定(一
飲食店営業等の許可
部を除く)
土壌汚染の除去等の措置が必要 市街化区域又は市街化調整区域
な区域の指定
内の開発行為の許可
第一種社会福祉事業の経営許
可・監督
浄化槽の設置の届出の受理
温泉の利用許可
土地区画整理組合・防災街区計
画整備組合の設立の認可
住民生活、
消防・防災等
警察(犯罪捜
査、運転免許
等)
中
核
市
・
特
例
市
障がい福祉サービス事業者の指
犬・ねこの引取り
定
一般粉じん発生施設の設置の届
出の受理
身体障がい者手帳の交付
汚水又は廃液を排出する特定施
設の設置の届出の受理
旅館業・公衆浴場の経営許可
理容所・美容所の位置等の届出
の受理
薬局の開設許可
毒物・劇物の販売業の登録
開発審査会
特別区の事務
保育所の設置・運営
一
般
市
・
町
村
市町村保健センターの設置
都市計画(用途地域等)
下水道の整備・管理運営
生活保護(市及び福祉事務所設
健康増進事業の実施
置町村が処理)
小中学校の設置管理
一般廃棄物の収集・処理
養護老人ホームの設置・運営
幼稚園の設置・運営
騒音、振動、悪臭を規制する地
域の指定、規制基準の設定(市
のみ)
定期の予防接種の実施
消防・救急活動
大阪府の事務
障がい者自立支援給付(一部を
結核に係る健康診断
除く)
就学困難と認められる学齢児童
又は学齢生徒の保護者に対する 浄化槽清掃業の許可
援助
水道事業
身体障がい者相談・知的障がい
母子健康手帳の交付
者相談の委託
県費負担教職員の服務の監督
市町村道の建設・管理
災害の予防・警
戒・防除等
介護保険事業
準用河川の管理
戸籍・住基
国民健康保険事業
都市計画(地区計画の一部等)
埋葬、火葬の許
可
児童手当の支給
※ 網掛部分は大阪府の事務
※ 濃色部分は東京特別区の権限
13
3.財政調整
15
■3.財政調整
協議会で示した考え方
◆特別区・大阪府それぞれが、事務分担に応じたサービスを提供できるよう財源を配分
◆特別区相互間の歳入格差の是正
【財政の調整】
○財政調整財源(法人市町村民税、固定資産税、特別土地保有税)の収入額に大阪府の条例で定める割合
を乗じて得た額を特別区財政調整交付金として特別区に交付
○特別区財政調整交付金が目的を達成するための額を下回るおそれがある場合には、条例で定める額を
加算
○大阪府の条例で定める配分割合は、特別区の設置の日までに、地方財政制度の動向等を確認の上、
大阪府知事と大阪市長で調整
⇒H29年度地方財政対策を踏まえ、知事と市長で決定(H29年1月)
○特別区の設置後3年間は毎年、その後は概ね3年毎に、大阪府・特別区協議会(仮称)において、検証
を行う
○目的税(都市計画税、事業所税)については、大阪市の過去の充当実績を勘案し、大阪府と特別区双方
の事業に充当。交付金により配分
【税源の配分】
○大阪府の税源:法人市町村民税、固定資産税、特別土地保有税、都市計画税、事業所税
○特別区の税源:個人市町村民税、市町村たばこ税、軽自動車税等
【特別区の設置後の財政の調整に関する取扱い】
○大阪府は特別区の財政運営が円滑に行なわれるよう、特別区財政調整交付金の交付のほか、
必要に応じて、大阪府に承継される財政調整基金を活用し、特別区に対して貸付を行う
16
■3.財政調整
≪財政調整イメージ図≫
国
交
付
【大阪府】
一般会計
財政調整特別会計
○地方交付税(合算算定)
財政調整財源
繰入
普通税三税
○法人市町村民税
○特別土地保有税
○固定資産税
市町村算定相当分
繰出
○臨時財政対策債
○道府県民税
交
付
普通税三税×配分割合
○臨時財政対策債
○地方消費税
など
条例で定める額
【特別区】
○特別区財政調整交付金
○事業税
自主財源
○個人市町村民税
○軽自動車税
○市町村たばこ税
など
準備期間中の課題
(1)財政調整財源の配分割合の精査と財政調整交付金の算定基準の精査
(2)目的税の配分割合の精査と目的税交付金の算定基準の精査
(3)財政調整財源の配分割合の検証と、その結果を配分割合に反映する仕組みづくり
(4)大阪府から特別区への貸付金の仕組みづくり
参考:議会等での主な指摘
○配分割合、財政調整交付金に加算する額などすべて白紙委任になっている
○大阪府に財源が吸い上げられ、十分な財源が確保されず、サービス水準が低下するのではないか
17
■3.財政調整
H27.5
18
H27.10
H28.4
H28.10
第2フェーズ
第1フェーズ
<府市財政部局>
25・26決算額等をもとに
①財政調整財源の配分割合
②目的税の配分割合
を精査
住
民
投
票
→
協
定
書
の
事
務
分
担
等
の
確
定
9月
府市議会
<府市財政部局>
①財政調整交付金
②目的税交付金
の算定基準の精査
<府市財政部局>
財政調整財源の配分割合の
検証と、その結果を配分割合
に反映する仕組みづくり
<府市財政部局>
大阪府→特別区への貸付金
の仕組みづくり
H29.4
仮
の
配
分
割
合
等
を
設
定
仮
の
配
分
割
合
等
を
提
示
踏 29 (
議
ま年会
え度
精地議
度方論
を財及
上政び
げ対
る策
)等
を
<府財政部局>
29年度
大阪府予算
の編成作業
<市財政部局>
地方自治法
改正
[ 財政調整財源]
29年度
特別区暫定
予算の編成
作業
2月
府市議会
財
政
条調
例整
案関
等係
の
作
成
配
分
割
合
等
の
決
定
財
政
調
処 整
分 の関
) 制係
定条
(例
専
決
財
条政
例調
案整
等関
の係
報
告
2月
府議会
予
算
の案
審
議
2月
市会
報
告
暫
定
予
案算
の
特
別
区
の
設
置
職特
務別
執区
行暫
者定
が予
調算
整を
■3.財政調整
<第1フェーズ>
・25・26年度決算数値等をもとに、府と特別区の事務分担に応じた
財政調整財源・目的税の配分割合を試算、精査
・仮の配分割合等を設定し、H29年度予算編成作業の目安とする
・財政調整交付金・目的税交付金の具体的な算定項目、測定単位、
補正係数などを精査
・あわせて、財政調整財源の配分割合の検証と、その結果を配分割合に
反映する仕組みづくりや大阪府から特別区への貸付金の仕組みづくり
を進める
<第2フェーズ>
・予算編成と並行して、議会議論、29年度地方財政対策等を踏まえ、
配分割合など財政調整制度全般について精査・決定
・これを反映した財政調整関係条例案等を作成し、
H29年2月府市議会に報告。
あわせて、府予算案を府議会で審議、特別区暫定予算案を市会で報告・議論
・特別区の設置後、財政調整交付金の交付を可能とするために、
直ちに府で財政調整関係条例を制定
特
別
区
でと
き大
る阪
財府
源が
配し
分っ
か
のり
仕と
組サ
みー
をビ
導ス
入提
供
関係部局
特別区と大阪府が事務分担に応じてしっかりサービスを提供することができる財源配分の仕組みを導入
大阪府
財務部
あわせて、特別区相互間の収入格差を是正
大阪市 財政局
19
4.職員体制
21
■4.職員体制
22
協議会で示した考え方
◆特別区・大阪府それぞれが、事務分担に応じたサービスを提供できるよう、最適な職員体制を構築
職員は、原則として事務の分担に応じて、特別区又は大阪府のいずれかの職員として引き継ぐ
【特別区】
○近隣中核市5市をモデルに、中核市を上回る事務や大阪市の特性などを踏まえ職員体制を整備
【大阪府】
○大阪市からの事務の移管後も、全国でも有数の効率的な職員体制を目指し、必要な職員体制を整備
現員 H24年度
≪職員体制案≫
Ⅰ 大阪府
8,843人
Ⅱ 大阪市
19,749人
現本庁
現区役所
H29年度設置日前
8,091人
H29年度設置当初
① 大阪府
10,026人
② 特別区 計
10,994人
13,091人
14,837人
北区
2,414人
湾岸区
1,633人
東区
2,158人
南区
2,642人
中央区
2,147人
4,912人
③ 一部事務組合
④ 5,675人(経営形態変更4,190人 +
360人
保育所1,485人)は横置き
<一般廃棄物2,705人+下水道1,485人>
Ⅲ 大阪市
小中学校技能労務
1,535人
(
比
)内はH24年度
府市職員数
Ⅰ~Ⅲ 総計
30,127人
1,262人
総計
28,119人
(▲2,008)
⑤ 特別区
小中学校
技能労務
①~⑤ 総計
1,262人
28,317人
(▲1,810)
(注)市職員のうち上記案では、職員体制案における対象範囲外とし、別途対応するもの :消防、交通、水道、病院、高等学校等、幼稚園。小中学校の非技
能労務職員
■4.職員体制
準備期間中の課題
(1)特別区・大阪府それぞれが、事務分担に応じたサービスを提供できるよう体制を整備
(2)各特別区の実情を踏まえた部局ごとの組織・定数・人事
・児童相談所、保健所、福祉部局、教育委員会事務局等の体制
・税事務所における府税・区税の徴収体制
・湾岸区の危機管理体制
・市から府への移管職員数の確定
等
(3)特別区設置時に不足する非技能労務職員への対応
(4)府市の身分移管(移管の方針、給与等の経過措置、人事交流等)の方法
参考:議会等での主な指摘
○近隣中核市をモデルとしており、大阪市の実態を考慮していない
○大阪府への移管事務もサービス水準を維持できるようにすべき
○職員総数のみで個別事業ごとの職員数など具体の体制が不明
○設置当初までの2年間で専門職などの必要数を確保できるのか
23
■4.職員体制
H27.5
24
H27.10
第1フェーズ
身
〈府市人事当局〉
・身分移管の具体的方法 の 分
確ル移
・給与等の経過措置
管
・移行後の人事交流の 定 ル
・市→府移管事務を含む
組織・定数を検討
・各部局と協議
移管職員数を協議
・特別区、一部事務組合
の組織・定数を検討
・各部局と協議
ー仮
部
局
ご
と
の
組
定織
・
定
数
を
仮
決
配
置
の
検
討
)
る
ご
と
の
業
務
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
等
に
必
要
な
ポ
ス
ト
H
29
年
( 4
特 月
別
区 の
・ 業
一 務
部
事 執
務 行
組 を
合 見
・
大 据
阪 え
府 た
移 体
管 制
事 整
務
に 備
組
織
体
制
・
給
与
制
度
案
の
構
築
9月
府市
議会
組
織
・
給
与
関
係
制
度
案
の
報
告
2月府議
(
議
会
会 組織・給
議 与関係条
げ 論 例案審議
る 等
) 精 を 2月市会
度 踏 組織・給与
をま
上 え 関係条例
案報告
組部
決の織局
定 ・ご
定と
数の
限
組織・定数・人事の精度を上げる
(事務引継ぎ、研修、移行後の業務執行を見
据えたシミュレーション等の状況を確認しつつ調整)
※児童相談所、保健所、教育委員会事務局、税事務所などの体制についても個別検討等
◆職員確保
〈府市人事当局〉
・確保手法(転任、採
用等)の検討・調整
・人事委員会と協議
H29.4
人
決事
定配
置
の
<
〈市人事当局〉
等
の
>
→
協
定
書
の
事
務
分
担
の
確
定
〈府人事当局〉
H28.10
第2フェーズ
2月府市議会
検討状況報告
◆府市の身分移管
等
住 あり方
民
投 ◆組織・定数・人事
票
H28.4
H28年度採用を実施
H29年度採用を実施
・併せて再任用等その他の手法の活用も検討
準業
了備務
の移
完行
特
別
区
の
設
置
の 組
制 織
・
分定 給
例
)(
専 与
決 関
処 係
条
■4.職員体制
<第1フェーズ>
◆府市の身分移管
・上半期で身分移管ルールを確定し、下半期で制度移行後を見据えた体制
整備を行う
◆組織・定数・人事
・H27年9月末までに部局ごとの組織・定数を一旦仮決定
・この仮決定をもとに、下半期で体制整備の検討
◆職員確保
・府市間で必要数等を踏まえ調整のうえ、H28年度採用を計画的に実施
<第2フェーズ>
◆身分移管・組織等
・組織・給与関係に係る検討を進め、H28年9月議会で制度案を提示
・それを踏まえ、関係条例案について、H29年2月に府議会で審議、
市会で報告
・H28年4月に、市の各部局において制度移行後を見据えた体制を整備
・そのうえで、各部局において1年間かけて、制度移行後を見据えた業務
シミュレーション等を実施
・業務シミュレーションの状況等を踏まえたうえで、H28年11月頃の
部局ごとの組織・定数の決定を経て、H28年度末に人事配置を最終的に決定
◆職員確保
・H29年度採用を計画的に実施、併せて再任用等その他の手法の活用も
検討
主な関係部局
大阪府 総務部 人事委員会事務局
大阪市 人事室 行政委員会事務局
特
別
区
と
大
阪最
府適
がな
間職
断員
な体
く制
安の
定整
的備
にに
サよ
ーり
ビ、
ス
を
提
供
5-1.財産の承継
27
■5-1.財産の承継
28
協議会で示した考え方
◆財産については、当該財産に関連する事務分担に応じて、特別区・一部事務組合・大阪府に適切に承継
その際には、大阪市民が長い歴史の中で築き上げてきた貴重なものであることを重視する
財産区分
「第1区分」
(主に行政財産)
「第2区分」
(普通財産等)
主な財産
承継ルール
小・中学校、幼稚園、
道路、公園 など
住民サービスを引き続き適
切に行っていくことを重視
新たな事務分担に基づき、財
産の所在特別区や大阪府に
承継
株式、債権、基金、
施設の跡地 など
市民が築いた財産であり、
住民の身近なところに承継
することを重視
・所在特別区に承継
・大阪府には、府が処理する
事務に密接不可分なものに
限定
※処分検討地について
・処分検討地は特別区共同の財産として一部事務組合で売却を推進
(その他、土地先行取得事業会計の財産等について一部事務組合で共同処理)
※大阪府に承継する財産について
・府が承継する財産に係る事業の終了後における当該財産の取扱い等については、大阪府・特別区協議会(仮
称)で協議
・府が承継する財務リスク解消時における関連の残余財産の取扱いについては、特別区に配分することを基本に、
大阪府・特別区協議会(仮称)で協議
※公営企業等の財産の承継について
・上記の財産区分にかかわらず、それぞれの事業承継団体に一括して承継
■5-1.財産の承継
(総括表)
≪財産 (主なもの) ≫
承継先
区分
土地・建物
(金額:億円)
特別区
総額
大阪府
北区
湾岸区
東区
南区
中央区
64,521
6,338ha
11,828
1,060ha
7,610
1,102ha
8,412
725ha
13,279
1,190ha
9,183
816ha
組合
小計
4,790
363ha
55,102
5,256ha
9,418
1,082ha
554
1,191
株
式
1,745
111
111
111
111
111
債
権
1,363
114
117
114
117
114
2
579
785
基
金
5,745
275
149
242
288
172
34
1,161
4,584
―
※ 端数処理の関係で、内訳と合計が合わない場合がある
※ 数値は、一般会計と政令等特別会計の合算
(特別区設置協定書(案)「財産・債務目録」より要約)
特別区の設置の日までの間に数量や金額の変更が生じることがある
準備期間中の課題
(1)各特別区・一部事務組合・大阪府における適切な財産管理・処分に向けた準備
(処分検討地の確定、体制整備、人材の養成等)
(2)一部事務組合における処分検討地の処理方針等
参考:議会等での主な指摘
○大阪府に無償で財産が移管されて、適切に管理がなされるのか、
大阪府が流用するおそれもあるのではないか
○処分検討地を一部事務組合に承継後、特別区が使用する意向があった場合、協議が困難ではないか
29
■5-1.財産の承継
30
H27.10
H27.5
第1フェーズ
→
協
定
書
の
事
務
分
担
等
の
確
定
各特別区・一部事務組合・大阪府での
適切な財産管理に向けた具体的な
課題把握
課題解決に向けた検討・調整
(必要に応じて府市間で検討調整)
H29.4
第2フェーズ
2月府市議会
検討状況報告
〈市管財部局・各所管部局〉
住
民
投
票
H28.10
H28.4
事務引継ぎ準備
人材の養成
実践的な業務スキルの習得研修
(現場での状況確認等も含む)
など
〈市契約管財局・各所管部局〉
・一部事務組合における基本的な処理方針案の検討
・一部事務組合で処理する処分検討地の確定に向けた調整
・各土地の売却に向けた課題把握と解決に向けた検討・調整・対応
〈市管財部局〉
各部局の整理をもとに
協定書に示した財産目
録を更新
(
適
宜
更
新
)
※ 公営企業・準公営企業においては、上記スケジュールに
基づき会計所管局が作業
売却
準備
確
定
財
完産
成目
録
の
・取得、処分
・用途の変更
等の状況を反映
財
産
関
基係
金
条条
例例
等案
の
作
成
9月府議
会係
審条
例
議の
財
産
関
9月市会
係
報条
例
告の
財
産
関
へ府
の当
反初
映予
算
映
財
産
(
処
分
検
討
地
含
了む
)
の
引
継
ぎ
準
備
の
完
特
別
区
の
設
置
議 2月
案
府議会
の
審
予
算
告 2月
算
予特 市 会
算別
案区
暫
へ暫 案
の定 の
定
反
予
報
制財
定産
分(関
)専係
決条
処例
の
■5-1.財産の承継
<第1フェーズ>
◆事務の引継ぎ
・各特別区・一部事務組合・大阪府での適切な財産管理・処分に向けた
課題把握とその解決に向けた検討・調整を実施
・必要に応じて府市間で検討・調整
◆一部事務組合で共同処理する処分検討地の確定等
・一部事務組合における処分検討地の基本的な処理方針案の検討、処分
検討地の確定に向けた調整とともに、各土地の売却に向けた課題対応
◆財産目録の作成
・市管財部局(契約管財局など)において、各部局の整理をもとに
協定書に示した財産目録を更新
<第2フェーズ>
◆事務の引継ぎ
・事務引継ぎ準備、人材の養成、実践的な業務スキル習得研修等を
実施し、財産の引継ぎ準備を完了
◆一部事務組合で共同処理する処分検討地の確定等
・一組で処理する処分検討地を最終的に確定するとともに、売却準備を進める
◆財産目録の作成
・財産の異動状況を反映しながら適宜更新を行い、財産目録を完成させる
◆財産関係条例等の整備
・基金条例などの財産関連条例について、 特別区の条例案、府条例の改正案
などをそれぞれ作成
・H28年9月府議会で審議を行なうとともに、9月市会に報告
・特別区の設置の日に、職務執行者の専決処分により、特別区の財産関係条例を制定
市
一保
部有
事財
務産
組を
合適
・
大切
阪に
府承
が継
しす
っる
かこ
りと
とに
財よ
産り
を、
特
管別
理区
・
主な関係部局
大阪府 財務部、会計局
大阪市 財政局、契約管財局 会計室
31
5-2.債務の承継
33
■5-2.債務の承継
34
協議会で示した考え方
◆大阪市が負担していた地方債については、大阪府が承継して確実に償還。その際には、債権者保護と金融
市場の秩序維持を重視する
◆債務負担行為は、事務分担に応じて適切に承継し、確実に債務を履行
【地方債】
○債権者保護と金融市場の秩序維持の必要性に鑑み、大阪府に一元的に承継
○償還経費は、大阪府、特別区(一部事務組合含む)が、事務の分担に応じて負担
※公営企業等で発行した地方債の償還経費は、それぞれの事業承継団体が負担
○特別区や大阪府の負担額は、特別区財政調整交付金の交付や税源配分などを通じて財源が確保され
る仕組み
【債務負担行為】
○事務分担に応じて、特別区又は大阪府が承継
○ただし、過去の特定調停に基づく損失補償債務(MDC、ATCなど)については、
管理すべき財務リスクの規模や与信能力を維持する必要性に鑑み、大阪府に承継
○財務リスクの引当財源として、大阪市の財政調整基金の一部等を大阪府に承継
※財務リスクの引当財源が不足する場合
財源捻出や特別区の負担方法などについて、大阪府・特別区協議会(仮称)で協議
※財務リスク解消後の残余財産について
特別区に配分することを基本に、大阪府・特別区協議会(仮称)で協議
■5-2.債務の承継
(総括表)
≪債務≫
(金額:億円)
承継先
総 額
特別区等
特別区等
と大阪府
の混在
-
-
区分
地方債 (全会計)
49,153
大阪府
49,153
債務負担行為
3,205
1,547
157
1,501
一般会計
1,258
864
157
237
準公営企業会計
公営企業会計
※
810
1,137
-
683
-
810
-
454
端数処理の関係で、内訳と合計が合わない場合がある
(特別区設置協定書(案)「財産・債務目録」より要約)
特別区の設置の日までの間に数量や金額の変更が生じることがある
準備期間中の課題
(1)大阪府への適切な公債管理事務の引継ぎに向けた準備
投資者への周知や関係者との十分な調整
(2)債務負担行為についても、特別区と大阪府が円滑に引き継げるよう課題を把握し対応
参考:議会等での主な指摘
○既発債を大阪府に承継することにより実質公債費比率が悪化するのではないか
○既発債も公債償還基金も特別区に承継し、特別区で償還すべき
35
■5-2.債務(地方債)の承継
H27.5
36
H28.4
H27.10
H29.4
H28.10
第1フェーズ
第2フェーズ
2月府市議会
検討状況報告
・事務引継ぎ準備
・起債管理システム・
データの引継ぎ準備
<府市財政部局>
住
民
投
票
市の公債管理事務の現状を共有
・市の償還ルール
・起債管理システムの機能
・年間の業務
フロー
<府財務部>
公債管理事務の取扱いについ
ての検討
→
協
定
書
の
事
務
分
担
等
の
確
定
<府市の財政部局>
特
別
会
計
条
例
等
条
例
案
作
成
9月府議会
審条
例
議案
の
投資者向け説明などの広報活動(IR)を
通じた周知(27年度に重点的取組み)
※28年度以降も引き続き実施
<市財政局>
各金融機関や国・地方公共団体金融
機構などと協議・調整
<市財政局>
協定書に示した債務目録を
更新
(府市の財政部局で適宜
調整)
(
適
宜
更
新
)
市から承継する
地方債の借換
を含んだ府債発
行計画の策定
・発行・償還の状況等を反映
府議 2月の
当 府議会 地
方
初
債
予
へ 算 審 予の
の
算引
反
案継
映
ぎ
準
特 2月
算
備
市
会
別 案
の
区
完
暫
定
暫 了
へ予 の
の 報 定
反算 告 予
映案
債
完務
成目
録
の
特
別
区
の
設
置
職特
務別
執区
行暫
者定
が予
調算
製を
■5-2.債務(地方債)の承継
<第1フェーズ>
◆公債管理事務の引継ぎ
・市の償還ルールをはじめ市の公債管理事務について、
府市の財政部局で現状を共有。それを踏まえて府における
公債管理事務の取扱いについて検討
◆債権者・関係者への説明・協議
・債務承継の仕組みや市債・府債の安全性について広く理解
していただくため、市場公募債の購入者である投資者などに向けて、
説明会などの広報活動(IR)を府・市ともに27年度に重点的に実施
(28年度以降も引き続き実施)
・あわせて、国や各金融機関などの債権者とも、それぞれ協議・調整
◆債務目録の作成
・市財政局において、協定書に示した債務目録を更新
(府市の財政部局で適宜調整)
<第2フェーズ>
◆予算調製と議会への提案・報告
・H29年度の府当初予算案、特別区暫定予算案に必要な歳入歳出予算等を
計上し、2月の府議会に提出、市会に報告
(府の公債費、特別区の償還負担金、特別区財政調整交付金などを反映)
◆公債管理事務の引継ぎ
・具体的な事務引継ぎ準備などを進め、地方債の円滑な引継ぎ準備を完了
・府においては、公債管理を行うための特別会計の設置など、
必要な条例改正案を作成し、H28年9月府議会で審議
◆債務目録の作成
・発行・償還の状況等を反映しながら適宜更新を行い、債務目録を完成させる
関係部局
大阪府 財務部
大阪市 財政局
地
方
債
の
円
大滑
阪か
府つ
が確
適実
切な
に大
公阪
債府
管へ
理の
承
継
に
よ
り
、
37
■5-2.債務(債務負担行為)の承継
H27.5
38
H27.10
H28.4
第1フェーズ
第2フェーズ
2月府市議会
検討状況報告
住
民
投
票
◆債務負担行為の承継
<府市の各所管部局>
市の債務負担行為
の現状を共有
引き継ぐ債務負担行為
の取扱等について検討
・事務引継ぎ準備
・今後の収支見通し
への反映の検討
(府・特別区)
→
協
定
書
の
事
務
分
担
等
の
確
定
◆債務目録の作成
<市財政局>
各部局と連携して
債務目録を精査
◆特定調停に基づく損失補償関係
(
適
宜
更
新
)
<府市の関係部局>
対象3社の経営改善
等に向けた具体的な
課題把握
<府市の関係部局>
金融機関等関係者と調整
H29.4
H28.10
課題解決に向けた
検討・調整
経営監視体制の
あり方の検討
・新規に締結した契約
・締結済みの契約の執行
等の状況を反映
議 2月
の
府 府議会
へ当
の
反初 審 予
映予
算
算
案
2月
予 特告 市 算
会 債
算別
務
へ区
の
案 暫負
反 暫 の 定担
映 定 報 予行
為
の
債
引
の務
完
継
成目
ぎ
録
準
備
の
完
了
経営監視体制立ち上げに向けた
準備
特
別
区
の
設
置
職特
務別
執区
行暫
者定
が予
調算
製を
■5-2.債務(債務負担行為)の承継
<第1フェーズ>
◆債務負担行為の承継
・府市の各所管部局において、引き継ぐ債務負担行為について現状を共有し、
今後の取扱い等について検討
◆債務目録の作成
・市財政局が各部局と連携して債務目録を精査
◆特定調停に基づく損失補償関係
・大阪府への対象3社(MDC等)に関する事務の引継ぎに向けた課題把握と
その解決に向けた検討・調整を進め、あわせて府での経営監視体制のあり方
を検討
・府市関係部局において、特定調停に基づく損失補償の対象となる
金融機関等の関係者と調整
<第2フェーズ>
◆債務負担行為の承継
・事務の引継ぎ準備を行うとともに、財政収支見通しへの反映について検討
◆予算調製と議会への提案・報告
・必要な債務負担行為などを29年度の府当初予算案、
特別区暫定予算案に計上し、2月の府議会に提出、市会に報告
特債
別務
区負
担
・
大行
阪為
府の
が適
確切
実な
に承
事
務継
をに
よ
履り
行、
◆債務目録の作成
・新しい契約の締結や締結済み契約の執行の状況などを反映しながら
適宜更新を行い、債務目録を完成させる
◆特定調停に基づく損失補償関係
・経営監視体制の立ち上げに向けた準備を進める
主な関係部局
大阪府 財務部等
大阪市 財政局、市政改革室 都市計画局(MDC) 経済戦略局(ATC) 建設局(クリスタ長堀)
39
40
6.町名の決定
■6.町名の決定
協議会で示した考え方
◆町の名称は、地域の歴史、文化などを考慮し、特別区の設置の日までの間に住民の意見を踏まえて
大阪市長が定める
◆原則、新たに設置する特別区の名称と現在の町名の間に、現在の行政区名を挿入
○現在の行政区の名称は、地域の歴史や文化を踏まえ、長年使用されてきたものであり、住民にとって
愛着があることから、その取扱いに十分配慮
市区名
行政区名
町名
街区符号
住居番号
変更前
大阪市
□□区
○○町×丁目
×番
×号
変更後
△△区
-
□□○○町×丁目
×番
×号
*例外1: 北区・中央区・西区については、旧町名を引き継ぐ観点から、現在の行政区名を挿入しない
(例) 変更前の町名(現行)
整理前の町名(案)
整理後の町名(案)
・北区 池田町
・中央区 安土町
・西区 九条
・北区 北池田町
・中央区 中央安土町
・中央区 西九条
・北区 池田町
・中央区 安土町
・中央区 九条
*例外2:行政区名と町名が連続する場合は、現在の行政区名を挿入しない(漢字表記も含む)
(例) 変更前の町名(現行)
整理前の町名(案)
整理後の町名(案)
・住之江区 住之江
・南区 住之江住之江
・南区 住之江
準備期間中の課題
(1)町名の決定時期
(住民や民間事業者へ周知するため、できる限り早期に決定する必要)
(2)住民意見の反映方法
(区長のマネジメントで、地元への周知・調整)
参考:議会等での主な指摘
○町名の決定時期はいつなのか
○住民意見について、どのように吸い上げ、反映するのか
41
■6.町名の決定
42
H27.5
H27.10
H28.4
H28.10
H29.4
第2フェーズ
第1フェーズ
(本庁)
町名(素案)の準備
住
民
投
票
第15回(H26.7.9)
協議会の町名
候補をもとに検討
原則、現在の町名に
行政区名を追加
町 素案に対する
名 住民意見
(
表 素 の募集
案 (アンケートなど)
)
公 (対象)
市内住民を基本
→
住民意見募集の準備
・対象者、項目等の検討
・実施体制
(区役所との役割分担)
・必要予算の確保
協
定
書
の
事
務 (区役所)
分
担
等
の
確
定
(期間)
1か月程度
(内容)
行政区名の追加
の要否
告
住
民
意
見
と
り
ま
と
め
2月
市会
住町
民名
意(
素
見案
等)
の・
報
(
議
会
議
論
等
町を
名踏
(
案ま
え
)
のた
調
整
)
※区長マネジメントのもと、広く住民意見を聴取した町名(案)の
取りまとめ
地元周知
・住民意見募集
の趣旨説明
・区政だより
などを活用
住民意見の
回収
(取組例)
・区役所等への
回収BOXの設置
(内容イメージ)
・回覧板等を活用
・事前の案内
した住民に対する
・頂いた意見の取扱
回答への働きかけ
・全体スケジュール
など
など
地元調整
行政区ごとの取組み
により、住民意見を
踏まえた町名(案)の
取りまとめ
(取組例)
・住民意見結果の報告
・区政会議、地域活動協
議会等を活用した住民
意見の聴取
など
町
名
(
案
)
の
決
定
・
公
表
住民周知
広
報
システム改修
への反映
特
別
区
の
設
置
町
名
の
決
定
(
専
決
処
分
)
■6.町名の決定
<第1フェーズ>
・行政区名追加の要否の検討を行い町名(素案)を作成、
住民意見募集のための準備
・並行して、区役所において、住民意見募集のための事前周知
・以上を踏まえて、H27年8月頃に町名(素案)を公表
<第2フェーズ>
・区役所と連携して、1か月程度、行政区名追加の要否について、
住民意見を募集
・町名の検討状況を議会に報告し、市会において議論
・区長マネジメントのもと、
区役所が地元との調整など行政区ごとの取組みを通じて、
住民意見を踏まえた町名(案)をとりまとめ
・町名(案)などをもとに、 H28年8月頃、市長の判断により
町名を決定・公表
住
民
の
意
見
を
踏
ま
え
た
町
名
の
決
定
・その後、住民周知や行政システムへの反映を行い、H29年4月1日の
特別区設置とともに新町名へ移行
主な関係部局
各区役所
43
44
7.庁舎関係
■7.庁舎関係
協議会で示した考え方
◆庁舎は、現区役所庁舎、市本庁舎及び工営所等の現有庁舎を使用
不足分は、新庁舎の建設等により対応
◆現在の区役所は住民の利便性を確保するため、特別区の主たる事務所及び支所等として窓口業務を実施
◆大阪府では、職員配置数に応じて、既存庁舎の活用等により対応
庁舎建設コスト試算上で不足する執務室面積(㎡)
市保有庁舎
特別区職員
執不
務足
室す
面る
積
(本庁舎・区役所・工営所等)
⇒北区は現市本庁舎を利用すること
により執務室は不足しない
○湾岸区は、ATCを賃借・改修
○東区、南区、中央区は、新庁舎の
建設等により対応
特別区
面積(㎡)
北区
―
湾岸区
10,909
東区
14,580
南区
20,073
中央区
10,148
合計
55,710
※各想定の面積は、移転時期の想定職員配置数に基づき算出
準備期間中の課題
(1)間断なく安定的に住民サービスが提供できるよう、計画的な庁舎への部局配置の検討
(2)新庁舎建設までの間、現在の部局の配置を基本とした暫定配置の検討
(3)新庁舎を建設する場合は、建設候補地の検討、用地の確保等に対応
参考:議会等での主な指摘
○H29年4月の特別区移行時点では、一部事務組合や他区職員も本庁舎に配置されると思うが、
住民の混乱が生じないよう、慎重に準備すべき
○新庁舎の建設用地はあるのか。大切な問題が十分に検討されず、先送り
○新庁舎の建設は、特別区長や区議会で議論すべきこと
○道路管理に関係する工営所について、大阪府はどう対応するのか
45
46
■7.庁舎関係
H27.5
H27.10
第1フェー
ズ
組織・定数を仮決定
H28.4
→
協
定
書
の
事
務
分
担
等
の
確
定
・各施設の現況調査
(配席・会議室・書庫、
空室など)
・区長マネジメントに必要な
部局など、各特別区
庁舎への優先配置順位
(議会関係含む)の検討
・対応方法、予算の必要性
の検討
など
各局・区と調整
配
置
素
案
の
決
定
9月
市会
報
配
置
素
案
告の
(
議
会
議
論
等
を
踏
ま
え
精
度
を
上
げ
る
)
配
置
案
の
決
定
移
動
◆区の新庁舎建設
検討調査
候補地調査
候補地絞込み
暫
定
配
置
完
了
移
動
準
備
→
住
民
投
票
組織・定数を確定
2月府市議会
検討状況報告
◆(区)暫定的な庁舎への部局配
置<庁舎管理部局>
配置素案
作
成
配置検討の準備
H29.4
H28.10
第2フェーズ
・各候補地の建設可能延面積、配置部局の
概ねの規模など条件検討
特
別
区
の
設
置
概ね5年
定
新
庁
舎
建
設
を
決
※必要に応じて予算要求
◆(府)庁舎への部局配
置
<庁舎管理部局>
配置検討
・配置案に基づき、必要なスペース
を順次確保
・必要となる最小限の改修工事の実施
移
動
準
備
→
・本庁、出先機関
の配置案を検討
配 2月
府議会
置
案報
予
の告 配
置算
決 案審
定 の議
移
動
配
置
完
了
区基
長本
・計
区
議画
(
会 12
が月
)
基
本
設
計
(
12
月
)
実
施
設
計
(
12
月
)
建
設
工
事
(
24
月
)
配
置
完
了
■7.庁舎関係
<第1フェーズ>
◆(区)暫定的な庁舎への部局配置
・庁舎等の現況を調査するとともに、各区役所に配置する部局の優先順位など
対応方法を検討
・特別区の組織・定数の仮決定を受けて、各部局の配置素案を作成
◆区の新庁舎建設
・新庁舎の建設候補地を調査し、候補地を絞り込み
◆(府)庁舎への部局配置
・組織・定数の仮決定を受けて検討を行い、各部局の配置案を決定
<第2フェーズ>
◆(区)暫定的な庁舎への部局配置
・特別区の組織・定数の確定を受けて、議会の議論等を踏まえながら
配置案を決定
・各部局配置の周知も含め、移動準備を行い、特別区の設置に合わせて移動
◆区の新庁舎建設
・各候補地の建設可能延面積などを検討・調査
・特別区の設置後、区長・区議会により、
新庁舎建設および建設用地・規模などを決定
・計画・設計・工事を行い、各区の新庁舎へ移転
◆(府)庁舎への部局配置
・配置案に基づき、必要な事務スペースを順次確保
・各部局配置の周知も含め、移動準備を行い移動(H29年4月に配置完了)
主な関係部局
大阪府 総務部、出先機関所管部局
大阪市 総務局、市民局
計
画
的
大な
阪庁
府舎
がへ
の
間部
断局
な配
く置
安に
定よ
的り
に、
サ特
ー別
ビ区
ス・
を一
提部
供事
務
組
合
・
48
8.システム関係
■8.システム関係(大阪市基幹システム・その他システム、大阪府システムに共通)
協議会で示した考え方
◆特別区の設置の日において、住民サービスに支障がでないようシステムを改修し、特別区での住民サー
ビスの提供を実現
(統計資料作成機能やデータ抽出処理機能など住民生活に直接影響のない機能も含めた標準的な改修期間は概ね3年程度要)
◆社会保障・税番号制度(マイナンバー)のシステム対応については、平成28年6月までにシステム改修
を終え、平成28年7月から平成29年6月末までの全国一斉の連携テストへの参加
【住民投票後のシステム改修スケジュール】
特別区設置時点で不可欠なシステム改修
準備調査
仕様書等の作成 → システム改修の実施
各システムの
改修の必要性を精査
特
別
区 運用開始
設
置
業務関連・内部利用のシステム改修
基本方針、移行計画、仕様書の作成(12月)
(1年)
システム改修委託(18月)
(2年)
(3年)
準備期間中の課題
(1)住民サービスに支障が出ないこと
(2)マイナンバーへの対応準備
参考:議会等での主な指摘
○H29年4月の各システムの改修状況はどうなっているのか
○マイナンバー制度の運用に関するテスト期間の問題はどうなったのか
マイナンバー以外は問題ないか
49
■8.システム関係(大阪市基幹システム・その他システム、大阪府システムに共通)
H27.5
H27.10
H28.4
第1フェーズ
H28.10
50
H29.4
第2フェーズ
町名決定
組織・定数を仮決定
庁舎配置案を決定
◆特別区設置時点で不可欠なシステム改修
住
民
投
票
システム所管局・部が仕様書等を作成
○特別区における住民サービスや事務執行が
対応可能なものへ改修
→
○市・24区役所から5特別区仕様への変更
・住所変更に伴う帳票・表示画面の改修内容
・区毎のアクセス制限方法 など
2月
府市
議会
所
要
予
算
審
議
現行システムの運用・保守と併行しつ
つ、順次、改修を実施
○マイナンバーへの必要な対応
(H28年予定の全国一斉テストへの特別区
を想定した参加など)
協
定
※前倒しが必要なシステムはH27補正対応
書
の
システム所管局・部が
基幹システムに加え、
事
どこまでのシステムを
務
改修するかを精査
分
担
調整
等
市総務局・府総務部
の
確
定 ◆統計資料作成など業務関連・内部利用のシステム改修
(基本は不可欠なシステム改修とともにH29年4月までに完了)
システム所管局・部が仕様書等を作成
○住民生活に直接影響のない機能の追加改修
統計資料作成機能、データ抽出処理機能 など
特
別
区
の
設
置
シ特
ス別
テ区
ム設
の置
運時
用点
開で
始不
可
欠
な
2月
府市
議会
所
要
予
算
審
議
追加
改修
実施
(12ヶ月)
の追
完加
成改
修
■8.システム関係(大阪市基幹システム・その他システム、大阪府システムに共通)
<第1フェーズ>
◆特別区設置時点で不可欠なシステム改修
・システム所管局・部は、基幹システムに加え、どこまでのシステムを
改修するのかを精査
・特別区設置時における住民サービスや事務執行が対応可能となる
改修に向け、仕様書等を作成
・予算は、H28年度当初予算を基本としつつも、前倒しが必要なシステムは
H27年度補正により対応
・改修対象システムに係る業務内容、組織・定数の仮決定も踏まえ、
順次改修を進める
◆統計資料作成機能など業務関連・内部利用のシステム改修
・統計資料作成機能やデータ抽出処理機能など、住民生活に直接影響の
ない機能を追加改修する場合は、仕様書等の作成を開始
<第2フェーズ>
◆特別区設置時点で不可欠なシステム改修
・現行システムの運用・保守と併行しつつ、順次、改修を実施
・町名の決定、H29年4月時点の庁舎配置(案)の決定も踏まえ、
順次改修を進める
◆統計資料作成機能など業務関連・内部利用のシステム改修
・改修対象システムに係る業務内容・仮職員配置(案)、町名の決定、
H29年4月時点の庁舎配置(案)の決定も踏まえ、順次改修を進める
計
画
的
大な
阪シ
府ス
がテ
間ム
断の
な改
く修
安に
定よ
的り
に、
サ特
ー別
ビ区
ス・
一
を部
提事
供務
組
合
・
(基本は不可欠なシステム改修とともにH29年4月までに完了)
関係部局
大阪府 総務部、システム所管部
大阪市 総務局、システム所管局
51
52
9.一部事務組合
■9.一部事務組合
協議会で示した考え方
◆特別区が担う事務については、各特別区において実施することが原則であるが、次の事務については、
専門性の確保、サービスの実施に係る公平性及び効率性の確保を図るため、5つの特別区で構成される
一部事務組合において共同で処理
事業
国民健康保険事業、介護保険事業、水道事業・工業用水道事業
システム管理
住民基本台帳等システム、戸籍情報システム、税務事務システム、総合福祉システム、国民健康保険システム、
介護保険システム、統合基盤・ネットワークシステム など
施設管理
福祉施設
(例)市立弘済みらい園(児童養護施設)、市立敷津浦学園(福祉型障がい児入所施設)など
市民利用施設 (例)市中央体育館、市長居障がい者スポーツセンターなど
その他
(例)市立葬祭場、泉南メモリアルパークなど
財産管理
処分検討地の管理処分 など
※ 次に掲げる考え方を基本とし、一部事務組合を設置
・特別区の設置の日(H29年4月1日)に設置
・共同処理する事務は上記のとおり
・議会の議員の定数・選挙の方法は特別区の協議により決定 ・管理者は構成団体の長の互選により決定
準備期間中の課題
(1)大阪市が提供してきたサービスを間断なく安定的に、特別区・一部事務組合・大阪府が実施できる
よう適切に対応
(2)円滑な事務引継ぎ
参考:議会等での主な指摘
○職務執行者ではなく、特別区自らが一部事務組合を設置する必要があるかどうか判断すべき
○一部事務組合議会の議員定数等は、いつどのように決定するのか
○国民健康保険事業を一部事務組合で行うこととする理由
等
■9.一部事務組合
H27.5
54
H27.10
H28.4
第1フェーズ
◆規約関係
2月府市議会
検討状況報告
一部事務組合と特別区間の役割分担、人材養
成など事務ごとに課題を把握
・一部事務組合
規約案の報告
・水道事務委託
規約案の報告
→
協
定
書
の
事
務
分
担
等
の
確
定
○高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画の承継等
【水道】
○府から特別区への事務委託に係る規約案作成
【システム】
○業務フローや職員配置を踏まえた仕様書等
の作成
【施設管理】
○施設の承継、施設管理上の懸案調整
【財産管理】
○一部事務組合が承継する財産の決定、処分
検討地売却の体制整備
課
題
解
決
に
向
け
た
検
討
・
調
整
◆組織の整備
組織・定数
の仮決定
H29年4月の業務執行を
見据えた体制整備
※議員定数と選挙方法、
議員報酬の扱い等も
調整・報告
事務引継ぎ準備
人材の養成
実践的な業務スキル習得研修の実施
(現場での状況確認等も含む)
など
組織・定数・人事の精度を上げる
(事務引継ぎ、研修、移行後の業務執行を
見据えたシミュレーション等の状況を確認しつ
つ調整)
組織・
定数の
決定
(
専規
決約
知処の
事分制
許)定
可
(
議
会
議
論
等
を
踏
ま
え
精
度
を
上
げ
る
)
→
9月府市議会
(例)
【国民健康保険】
○累積赤字の処理、 任意繰入の対応、広域化へ
の対応(国においてH30から都道府県を財政運営責任
主体とする動き)等
【介護保険】
H29.4
第2フェーズ
規約案を作成
◆事務の承継
住
民
投
票
H28.10
業
務
移
行
準
備
の
完
了
人事配置
の決定
特
別
区
の
設
置
水
道
事
(
専務
決委
処託
分規
)約
の
制
定
■9.一部事務組合
<第1フェーズ>
◆規約関係
・規約案を作成(議員定数、報酬等については議会と調整)
◆事務の承継
・一部事務組合と特別区間の役割分担、人材養成など事務ごとに
課題を把握し、解決に向けた検討・調整
◆組織の整備
・H27年9月末までに組織・定数を仮決定し、下半期で体制整備の検討
<第2フェーズ>
◆規約関係
・H28年9月の府市議会で、一部事務組合の規約案を報告
◆事務の承継
・事務引継ぎ準備や人材の養成、実践的な業務スキル習得研修等を実施し、
業務移行準備を完了
・H28年9月の府市議会で、府から特別区への水道事業の事務委託に係る
規約案を報告
◆組織の整備
・事務引継ぎ、研修、移行後の業務執行を見据えたシミュレーション等の
状況を踏まえたうえで、H28年11月頃の組織・定数の決定を経て、
人事配置を最終的に決定
円
滑
間な
断事
な務
くの
安引
定継
的ぎ
にに
サよ
ーり
ビ、
一
ス部
を事
提務
供組
合
が
主な関係部局
大阪府 総務部等
大阪市 総務局、福祉局、水道局等
55
56
10.都区協議会
■ 10.都区協議会(大阪府・特別区協議会(仮称))
協議会で示した考え方
◆現行の都区協議会の仕組みを発展・充実し、特別区の考えがより反映される仕組みを作っていく
◆協定書に、委員構成や協議事項、協議会運営などの基本的な事項について記載(下図参照)
◆具体的な委員の選任、協議事項、円滑な協議会運営に必要な事項等については、特別区の設置の日
以降、知事と特別区長の協議により定めることとする
大阪府・特別区協議会(仮称)
目的
大阪府及び特別区の事務の処理について、大阪府と特別区及び特別区相互の間の連
絡調整を図る
委員 • 大阪府知事、5人の特別区の区長が基本
• 必要に応じて議会の代表者や職員、学識経験者等を加えることができることとする
構成 ①
財政調整: 大阪府が定める特別区財政調整交付金に係る条例に関する事項
大阪府
(財政調整財源が移管事務に応じて使われていることの確認・配分割合の検証 → 配分割合への反
映)
(知事)
協議
事項
協議
方法
② 財産・債務:・大阪府が承継する財産の事業終了後の取扱い
・大阪府が承継する株式等の処分、貸付債権の償還に収入などの取
扱い
・大阪府が承継する財務リスク解消時の残余財産の取扱い、引当財源
が不足する場合の財源捻出、特別区の負担方法
・特別区の設置の日前の要因による損失の発生が特別区の設置の日
以後に明らかとなった場合の財源捻出、特別区の負担方法
③ 事務分担: 特別区の設置の日以後の事務の分担に関する取扱いの協議
等
協議が調わない場合に有識者等で構成する第三者機関を通じて意見調整を行うなど
円滑な協議会運営が図られるよう検討
北区
(区長)
湾岸区(区
長)
東区
(区長)
南区
(区長)
中央区(区
長)
準備期間中の課題
(1)特別区の意見が反映される意思決定の仕組みその他運営方法
(2)協議が調わない場合に調整を担う第三者機関の仕組みの検討、第三者機関の有識者確保等
(3)財政調整財源が移管事務に応じて使われていることの確認、それを踏まえて配分割合の検証、
その結果が反映できる仕組みの構築
参考:議会等での主な指摘
○委員構成、意思決定の仕組みなど、具体的な内容が明らかでない。白紙委任ではないか
○都区協議会で協議しても、最終的な審議が府議会でなされる限りは、協議会の意思は尊重されるだけではないのか
57
■10.都区協議会(大阪府・特別区協議会(仮称))
H27.5
H27.10
58
H28.4
H28.10
H29.4
第2フェーズ
第1フェーズ
2月府市議会
検討状況報告
規程案の検討
9月府議会
協定書に基づき、財政・法務等関係部局と連携して、協議
→
協
定
書
の
事
務
分
担
等
の
確
定
議規
会程
報案
告の
会運営のベースとなる規程案を検討
↓
有識者の意見も聴きながら、現行の都区協議会を発展・充
実し、特別区の考えがより 反映される仕組みへ
○ 委員構成 : 知事・5区長を基本。必要に応じて議員等
会長の選任方法
○ 協議事項 : 財政調整関係
(財政調整財源が移管事務に応じて使われて
いることの確認・配分割合の検証
→ 配分割合への 反映)
規
程
案
の
作
成
議規
会程
報案
告の
財産・債務(事業終了後の取扱い等)
事務分担
等
○ 協議方法 : 会議の招集、会議の運営
協議不調に備えた 第三者機関の設置 等
○ そ の 他 : 事務局体制、会計 等
地方自治法
施行令改正
[ 委員構成 等]
9月市会
説明・意見交換
・ 総務省
・ 区長会
・ 有識者等
(
議
会
議
論
等
を
踏
ま
え
精
度
を
上
げ
る
)
→
住
民
投
票
協
議
会
開
催
特
別
区
の
設
置
知
事
・
特
別
決区
定長
(
職
務
執
行
者
)
に
よ
る
規
程
の
■10.都区協議会(大阪府・特別区協議会(仮称))
<第1フェーズ>
・協定書に基づき、財政・法務等関係部局と連携して、協議会運営のベース
となる規程案を検討
・委員構成、協議事項などの検討に加えて、
・協議不調時に備えて設ける第三者機関が有効に機能する仕組みづくり
・財政調整財源が移管事務に応じて使われていることの確認、
それを踏まえて配分割合の検証、その結果が反映できる仕組み
等
・東京都区制度の実務経験者、地方財政制度に係る学識経験者等から意見聴取
(現行の都区協議会の課題等の把握、具体的制度設計への助言)
・並行して、自治法施行令改正についての情報収集も実施
<第2フェーズ>
・関係者への説明、意見交換を経たうえで規程案を作成し、府議会及び
市会に報告
・府議会及び市会での議論等を踏まえ、規程案のさらなる精査
特
別
区現
の行
考の
え都
が区
よ協
り議
反会
映を
さ発
れ展
る・
都充
区実
協し
議、
会
の
設
置
関係部局
大阪府 財務部 総務部
大阪市 財政局 市民局 24区役所(区長会)
59
11.その他
(予算・決算、市条例等の整理、公文書の引継ぎ)
61
■11-1.予算・決算
H27.5
→
協
定
書
の
事
務
分
担
等
の
確
定
H29.4
H28.10
<府市
財政部局>
事務分担確定
を受け、28年度
予算をもとに大
阪府・特別区別
予算の試算、
検証
府
・
特
別
区
予
算
編
成
方
針
の
策
定
<府財政部局>
29年度
大阪府予算の編成
作業
<市財政部局>
29年度
特別区暫定予算の
編成作業
2月
府議会
予
算
の案
審
議
2月
市会
報
告
暫
定
予
案算
の
<府市財政部局
会計部局>
28年度打ち切
り決算への対
応方法や決算
調製体制を検
討
H29.10
第2フェーズ
第1フェーズ
住
民
投
票
62
出
納
閉
鎖
特
別
区
の
設
置
職特
務別
執区
行暫
者定
が予
調算
製を
特
別
区
長
・
区
議
会
議
員
選
挙
暫定予算
終了時まで
<区財政部局>
29年度
特別区本
格予算の
編成作業
職務執行
者が決算
調製
審
区議会
議
特
予別
算区
案本
の格
決
算
区を
長府
へ知
提事
出・
特
別
審 9月
を
府区議会
議
付
し
て
議
会
監
査
意
見
■ 11-1.予算・決算
<第1フェーズ>
・H29年度予算を円滑に編成するための準備として、28年度予算をもとに、
府と各特別区ごとの予算を試算・検証
・大阪市の会計に関して、出納整理期間がない打ち切り決算への対応方法や
決算調製の作業体制を検討
<第2フェーズ>
・府と特別区のH29年度予算編成方針を策定し、府では府予算案の作成・
府議会審議、市では特別区暫定予算案の作成・市会への報告・議論
(府市間の移管事務については相互にこれまでの経過や
データのやりとりなどで緊密に協力し対応)
・特別区設置後、特別区で職務執行者による暫定予算の調製、
特別区長・区議会議員選挙を経て、本格予算を編成
・H29年3月末に大阪市の会計が出納閉鎖。職務執行者による決算調製、
知事・各特別区長への決算提出を経て、監査委員の意見を付し、議会審議
適
間切
断な
の予
な算
い編
安成
定に
的よ
なり
サ、
ー特
ビ別
ス区
を・
大
提阪
供府
が
関係部局
大阪府 財務部、監査委員事務局、 会計局
大阪市 財政局、行政委員会事務局、会計室
63
■11-2.市条例等の整理
H27.5
64
H28.10
H28.4
H27.10
第1フェーズ
◆大阪市
第2フェーズ
2月府市議会
検討状況報告
<法規担当課及び各局>
住
民
投
票
H29.4
・市条例等を分類・整理
(a)市条例等を特別区の条例等と
して暫定施行させるもの
(b)職務執行者等が制定するもの
(例)事務所の位置を定める条例
→
(c)特別区の区長就任、 区議会等
の設置後に制定するもの
(例)議会事務局条例
協
定
書
の
事 ◆大阪府
務 <法規担当課及び各部局>
分
担 ・府に承継する事務に係る条例
等を整理
等
の
確
定
条
例
案
等
の
作
成
9 月
市 会
(
住必
民要
意
に
見
を応
聴じ
取て
)
げ
る
)
概条
要例
の案
報の
告
(
議
会
議
論
等
精を
度踏
をま
え
上
条
例
案
の
報
告
(b)
条例の
制定(専
決処分)
特
別
区
の
設
置
(9月議会に提案するもの)
(
条
例
成作案
等
の
コパ 必
要
メブ に
ンリ 応
トッ じ
て
ク)
9 月
府議会
審条
例
案
議の
条
例
等
の
制
定
(H29年度予算案関連など2月議会に提案するもの)
(
条
例
成作案
等
の
コパ 必
要
メブ に
ンリ 応
トッ じ
て
ク)
(a)
職務執
行者によ
る暫定施
行手続き
2 月
市 会
2 月
府議会
審条
例
案
議の
条
例
等
の
制
定
特
別
区
長
・
区
議
会
議
員
選
挙
(c)
議会審
議・
条例等
の制定
■11-2.市条例等の整理
<第1フェーズ>
◆大阪市
・法規担当課及び各局において、市条例等を(a)~(c)に
分類・整理
・条例案等の作成開始
◆大阪府
・法規担当課及び各部局において、府に承継する事務に係る条例等を
整理
・条例案等の作成開始
<第2フェーズ>
◆大阪市
・条例案等を作成し、必要に応じて住民の意見を聴く機会を設定
・H28年9月市会で条例案の概要を報告、H29年2月の市会で条例案を報告
・特別区の設置の日に、次の手続きを実施
(a)市の条例等を特別区の条例等として暫定施行させるもの
→各特別区の職務執行者が暫定施行手続きを実施
(b)各特別区の職務執行者等が制定するもの
→専決処分
・(c)区長・区議会議員選挙後に制定するものは、議会において議決
適
大切
阪な
府規
が定
間整
断備
なに
くよ
安り
定、
的特
に別
サ区
ー・
一
ビ部
ス事
を務
提組
供合
・
◆大阪府
・条例案をH28年9月府議会に提案
・H29年度予算案関連条例案などについては、H29年2月府議会に提案
関係部局
大阪府 総務部、全部局
大阪市 総務局、全局
65
■11-3.公文書の引継ぎ
H27.5
66
H27.10
H28.4
H28.10
第1フェーズ
H29.4
第2フェーズ
2月府市議会
検討状況報告
組織・定数を
仮決定
組織・定数を
決定
H29.4月の業務執行
を見据えた体制整備
◆文書の引継ぎ
住
民
投
票
<府市文書担当課及び各部局>
公文書を適正かつ確実に引継ぐため、
各部局において体制整備
→
→簿冊・文書の仕分け、簿冊数の把握、
保管場所の検討、文書引継ぎに関する
課題把握、
特別区の
公文書館
課題解決に向けた検討・調整
の業務内
(必要に応じて府市間で検討調整)
容の検討
協
定
書
の
事
務
分
担 ◆文書管理に係る規定整備
等
<府市:文書担当課及び各部局>
の
確
事務引継ぎに伴う文書管理
定
引継ぎ計画の策定
簿冊・文書の引継ぎ準備
公文書館の連携方法、文書
逓送の手法、公印の決定
上の取扱いの調整
→文書分類
保存期間
経過措置
公文書管理条例等文書管理
等
に係る規定案の整理・作成
9月
府市
議会
条
例
概
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施
行
■11-3.公文書の引継ぎ
<第1フェーズ>
◆文書の引継ぎ
・府市文書担当課及び各部局が体制を整備し、公文書の引継ぎに向けた
課題把握、解決に向けた検討・調整
◆文書管理に係る規定整備
・事務引継ぎに伴う文書管理上の取扱いを調整
(文書分類、保存期間、経過措置等)
<第2フェーズ>
◆文書の引継ぎ
・引継ぎ計画を策定し、府市関係部局において引継ぎ準備
・公文書館の連携方法、文書逓送の手法、公印の決定
◆文書管理に係る規定整備
・H28年9月の府市議会において、公文書管理条例等文書管理に係る
規定概要を報告、H29年2月の市会で条例案を報告
・特別区に係る文書管理規定は、特別区設置後に職務執行者による
暫定施行手続き又は専決処分
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・
主な関係部局
大阪府 府民文化部
大阪市 総務局
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