平成26年度診療報酬改定について[概要版]PPT - 宮崎県医師会

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《都道府県医師会 社会保険担当理事連絡協議会》
平成26年度診療報酬改定について
〔概要版〕
平成26年3月5日
公益社団法人日本医師会 常任理事
鈴木邦彦
2025(平成37)年に向けた改革
2012
平24
201
3
2014
2015
平26
平27
平25
消費税
5%
医療・介護同時改定
①
診療報酬改定
①
介護保険事業計画
介護報酬改定
8%
医療計画見直し
201
7
201
8
201
9
202
0
202
1
202
2
202
3
202
4
202
5
平28
平29
平30
平31
平32
平33
平34
平35
平36
平37
10%
②
②
第5期(2012~2014)
①
201
6
③
④
第6期(2015~2017)
②
医療計画の見直し①
(在宅医療の推進等)
医療法改正
③
⑤
第7期(2018~2020)
③
医療計画の見直し②
(病床機能分化)
⑥
⑦
第8期(2021~2023)
④
⑤
医療計画の見直し③
《改革の方向性》
① 急性期から回復期、長期療養、在宅医療まで、患者が状態に合った適切な医療を受けること
ができる
② 患者の負担にも留意
③ 医療機関の機能分化・強化と連携を進め、病床の役割を明確化した上で、機能に応じた充実
④ 急性期を脱した患者の受け皿となる病床、かかりつけ医機能、在宅医療等を充実
⑤ 地域ごとに地域包括ケアシステム(医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが連携した
要介護者等への包括的な支援)の構築
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
の
実
現
あるべき医療提供体制の実現に向けて、診療報酬改定、介護報酬改定、都道府県が
策定する新たな医療計画に基づく地域の医療提供体制の確保、補助金等の予算措置
等を行うとともに、医療法等関連法を順次改正する。
2
平成26年度診療報酬改定
・ 2025年(平成37)年に向けて、医療提供体制の再構築、地域包括ケアシステムの
構築を図る。
・ 入院医療・外来医療を含めた医療機関の機能分化・強化と連携、在宅医療の充実
等に取り組む。
全体改定率
+0.10%
診療報酬(本体) +0.73%(+0.63%)
※ ( )内は、消費税率引上げに伴う医療機関等
の課税仕入れにかかるコスト増への対応分
【
約3,000億円(約2,600億円)】
約2,600億円(約2,200億円)】
約300億円 (約200億円)】
約200億円 (約100億円)】
医科
歯科
調剤
+0.82% (+0.71%)
+0.99% (+0.87%)
+0.22% (+0.18%)
【
【
【
薬価改定
材料価格改定
▲0.58%(+0.64%)
▲0.05%(+0.09%)
【 ▲約2,400億円(約2,600億円)】
【 ▲ 約200億円 (約400億円)】
※なお、別途、後発医薬品の価格設定の見直し、うがい薬のみの処方の保険適用除外などの措置を講ずる。
3
社会保障制度改革国民会議
医療・介護分野の改革
平成25年8月6日
社会保障制度改革国民会議
社会保障制度改革国民会議報告書(抜粋)
■ 急性期から亜急性期、回復期等まで、患者が状態に見合った病床でその状態にふさ
わしい医療を受けることができるよう、急性期医療を中心に人的・物的資源を集中投入し、
入院期間を減らして早期の家庭復帰・社会復帰を実現するとともに、受け皿となる地域の
病床や在宅医療・在宅介護を充実させていく必要がある。この時、機能分化した病床機
能にふさわしい設備人員体制を確保することが大切であり、病院のみならず地域の診療
所をもネットワークに組み込み、医療資源として有効に活用していくことが必要となる。
■ この地域包括ケアシステムは、介護保険制度の枠内では完結しない。例えば、介護
ニーズと医療ニーズを併せ持つ高齢者を地域で確実に支えていくためには、訪問診療、
訪問口腔ケア、訪問看護、訪問リハビリテーション、訪問薬剤指導などの在宅医療が、不
可欠である。自宅だけでなく、高齢者住宅に居ても、グループホームや介護施設その他
どこに暮らしていても必要な医療が確実に提供されるようにしなければならず、かかりつ
け医の役割が改めて重要となる。そして、医療・介護サービスが地域の中で一体的に提
供されるようにするためには、医療・介護のネットワーク化が必要であり、より具体的に言
えば、医療・介護サービスの提供者間、提供者と行政間など様々な関係者間で生じる連
携を誰がどのようにマネージしていくかということが重要となる。
4
平成26年度診療報酬改定の基本方針のポイント
平成25年12月6日
社会保障審議会医療保険部会
社会保障審議会医療部会
基本認識
○ 入院医療・外来医療を含めた医療機関の機能分化・強化と連携、在宅医療の充実等に取り組み、医療提供体制の再構築、
地域包括ケアシステムの構築を図る。
重点課題
○ 医療機関の機能分化・強化と連携、在宅医療の充実等
入院医療・外来医療を含めた医療機関の機能分化・強化と連携、在宅医療の充実 等
改定の視点
● 充実が求められる分野を適切に評価していく視点
がん医療の推進、精神疾患に対する医療の推進 等
● 患者等から見て分かりやすく納得でき、安心・安全で質の高い医療を実現する視点
医療安全対策の推進等、患者データの提出 等
● 医療従事者の負担を軽減する視点
医療従事者の負担軽減の取組、救急外来の機能分化の推進、 等
● 効率化余地がある分野を適正化する視点
後発医薬品の使用促進 等
将来に向けた課題
超少子高齢社会の医療ニーズに合わせた医療提供体制の再構築、地域包括ケアシステムの構築については、直ちに完成する
ものではなく、平成26年度診療報酬改定以降も、引き続き、2025(平成37)年に向けて、質の高い医療が提供される診療報酬体系の
在り方の検討も含め、医療機関の機能分化・強化と連携、在宅医療の充実等に取り組んでいく必要がある。
5
平成26年度診療報酬改定の基本方針
[平成25年12月6日医療部会・医療保険部会]
重点課題:医療機関の機能分化・強化と連携、在宅医療の充実等
《入院医療》
【高度急性期・一般急性期】
○ 病床の機能の明確化と機能に合わせた評価
・ 急性期病床における患者像を適切に評価
・
・
・
・
・
高度急性期・一般急性期を担う病床の機能強化
重症度・看護必要度の見直しによる患者の状態に応じた医療の提供
入院早期からのリハビリテーションや退院・転院支援の推進
急性期病床の平均在院日数の短縮
急性期病床における長期入院患者の評価の適正化
【回復期(亜急性期入院医療管理料等)】
○ 急性期を脱した患者の受け皿となる病床の整備
・ 急性期病床からの受入れ、在宅・生活復帰支援、在宅患者の急変時の受入れ
など病床機能を明確化した上で評価 等
【長期療養】
○ 長期療養患者の受け皿の確保
【地域特性】
○ 医療資源の少ない地域の実情に配慮した評価
【有床診療所】
○ 地域包括ケアシステムの構築を目指していく中での評価
[12月6日]
・ 病院からの早期退院患者の受入れ、在宅患者の急変時の受入れ、
在宅医療の拠点、終末期医療、専門医療 等
6
平成26年度診療報酬改定の基本方針
[平成25年12月6日医療部会・医療保険部会]
重点課題:医療機関の機能分化・強化と連携、在宅医療の充実等
《外来医療》
○ 身近な主治医を受診し、必要に応じて大病院や専門病院を紹介してもらうととも
に、ある程度回復または病状が安定したら、主治医に逆紹介される体制の整備
・ 診療所や中小病院における主治医機能の評価
・ 大病院の専門外来の評価
・ 大病院の紹介外来を更に推進する方策 等
《在宅医療》
○ 住み慣れた地域にできるだけ長く暮らせるよう、地域ごとに地域包括ケアシステ
ムを構築
○ 主治医を中心に、病院、医科診療所、歯科診療所、薬局、訪問看護ステーション、
介護事業所等が連携し、地域で急変時の対応や看取りを含めた在宅医療を提供
できる体制の構築
○ 在宅医療を担う医療機関の量の確保
○ 患者のニーズに対応した質の高い在宅医療の提供の推進
・
・
・
・
・
在支診・在支病の機能強化
在支診・在支病以外の医療機関による在宅医療の推進
機能に応じた訪問看護ステーションの評価、大規模化の推進
在宅歯科医療の推進 ・ 在宅薬剤管理指導の推進
訪問診療の適正化 等
7
《診療報酬・介護報酬と基金(補助金)の組合せ》
社会保障制度改革国民会議 報告書(平成25年8月6日)
(5)医療・介護サービスの提供体制改革の推進のための財政支援
今般の国民会議で提案される地域ごとの様々な実情に応じた医療・介護サービスの提供体制を再構築するという改革
の趣旨に即するためには、全国一律に設定される診療報酬・介護報酬とは別の財政支援の手法が不可欠であり、診療報
酬・介護報酬と適切に組み合わせつつ改革の実現を期していくことが必要と考えられる。医療機能の分化・連携には医療
法体系の手直しが必要であり、また、病院の機能転換や病床の統廃合など計画から実行まで一定の期間が必要なものも
含まれることから、その場合の手法としては、基金方式も検討に値しよう。
社会保障審議会 医療部会・医療保険部会「診療報酬改定の基本方針」(平成25年12月6日)
(1)医療機関の機能分化・強化と連携、在宅医療の充実等
エ 医療機関の機能分化・強化と連携に当たっては、診療報酬と補助金の活用が考えられる。診療報酬は診療行為や
入院等への対価の支払いであり、私的医療機関が多い我が国では、診療報酬により、医療機関の自発的行動や経営
努力を促すことが好ましいが、行き過ぎたインセンティブとならないよう注意する必要がある。他方、補助金は地域の
実情に応じた活用が可能であるが、対象や金額が限定される傾向があり、例えば地域医療再生基金では、主に五疾病
五事業等に活用された結果として公立病院等に多く配分されている。診療報酬と補助金の特性を考慮しながら、適切に
組み合わせて対応することが適当である。
社会保障審議会 医療部会「医療法等改正に関する意見」(平成25年12月27日)
3.新たな財政支援の仕組みの創設
○ 医療機能の分化・連携の推進のための医療機関の施設及び設備の整備、地域における医師、看護師その他の医療
従事者の確保、医療機能の分化・連携の推進に伴う介護サービスの充実等については、2025 年を展望すれば急務の課題
である。これらの課題への対応を、地域の実情にも応じて推進するため、種々の制度改正と併せて、新たな財政支援の
仕組みを、消費税増収分を財源として活用し創設すべきである。
○ その際、診療報酬・介護報酬と新たな財政支援の仕組みの役割分担を明確にしつつ、両者の特性を踏まえ、適切に
組み合わせて、実施していくべきである。
○ また、新たな財政支援の仕組みは、病院の機能転換や病床の統廃合など計画から実行まで一定の期間が必要なものも
あることから、都道府県に基金を造成する仕組みとする方向で検討すべきである。
8
平成26年度診療報酬改定のポイント①
平成24度改定
○ 診療報酬と介護報酬の同時改定であり、医療法改正による対応に先駆けて、
「社会保障・税一体改革成案」に示された2025(平成37)年のイメージを見据え
つつ、超高齢社会のあるべき医療の実現に向けた第一歩と位置づけられた。
○ さらに、次回以降、引き続き2025年の姿として描かれた病院・病床機能の
分化・強化と連携、在宅医療の充実、重点化・効率化等の推進等に取り組んでい
く必要があるとされた。
〔2012年~2025年〕
医療と介護の同時改定:3回、診療報酬改定:7回、介護報酬改定:5回(介護保険事業計画(第5~8
期))、医療計画の見直し:3回(医療法改正)
平成26度改定
○ 社会保障・税一体改革において、消費税率を引上げ、その財源を活用し、
医療サービスの機能強化と、同時に重点化・効率化に取り組み、2025
(平成37)年に向けて医療提供体制の再構築、地域包括ケアシステムの構築を
図る“改革の第二歩目”となるはずが、消費税率引上げに伴い国民の負担増が
考慮され、診療報酬は少ない財源の中での改革とならざるを得なかった。
その中で精一杯の対応をした。
平成26年度診療報酬改定のポイント①
平成26度改定
○ 非常に厳しい財源制約の中であるが、診療報酬本体には消費税引上げ対応分
を除き0.1%の引上げ財源が確保され、その財源を活用することにより、
地域の中小病院、有床診療所、診療所に対する評価の充実を含め、超高齢社会
に対応する上で最重要課題である「地域包括ケアシステムの確立」に向けて、
意義のある診療報酬改定を行うことができた。
○ 今回改定では「医療現場に大きな影響を及ぼしかねない項目が含まれてい
るのではないか」と懸念する声もある。
急激な見直しによる医療現場の混乱で、最終的に不利益を受けるのは
患者・国民となる。
○ したがって、中医協「答申書」附帯意見にも明記されているとおり、
診療報酬改定の影響については今後十分に検証する必要があり、
その状況に応じて適切な対応を講じていく必要がある。
平成26年度診療報酬改定のポイント①
平成26度改定
○ また、診療報酬以外の対応について、医療・介護サービスの提供体制改革
を推進するための新たな財政支援制度として、消費税増収分とその他上乗
せ措置を含め、全体で約900億円の基金が創設されることになった。
対象事業等の詳細は今後決定されることになっているが、地域包括ケア
システムの中心を担うかかりつけ医機能を持つ医療機関への配分など、
この基金の使われ方にも合わせて注目していく必要がある。
○ 地域で必要な医療・介護は、都道府県が作成したビジョンに基づき実施される
ことから、都道府県と都道府県医師会との密接な連携が重要であり、この連携が
円滑に進むよう、日本医師会では実務的な支援・指導を行う地域包括ケア推進室
を設置し、体制を整える
わが国は「高齢化先進国」として、世界に先駆けて、高齢化に対応した医
療提供体制を構築するための改革を進めなければならない。
日本医師会は、国民が安心して生活しながら、適切な医療を受けられる
地域医療の体制を再構築していけるよう、今回の改定も踏まえつつ、今後
とも全力で取り組む決意でいる。
平成26年度診療報酬改定のポイント②
○ 消費税率引上げに伴う医療機関の仕入れにかかる消費税負担増加に対して、
必要財源(改定率:1.36%)が満額確保され、診療報酬上の対応を、過去の
教訓を踏まえて、すべての医療機関に対し明確な形となる初・再診料や入院基本
料などの基本診療料に集中的に上乗せした。
(※ 保険者など支払者側は反対し、公益裁定で決着)
○ 「改定の基本方針」では、医療機関の機能分化・強化と連携、在宅連携の充実
等を重点課題と位置づけ対応した。
〔主要な改定項目〕
1.入院の機能分化
(1) 7対1入院基本料の見直し
一般病棟では7対1入院基本料算定病床が最も多くなっている中で、病床の機能分化を図
るため、7対1入院基本料について、複雑な病態をもつ急性期の患者に対応するよう要件を
厳格化(「特定除外制度の廃止」「重症度、医療・看護必要度」など)
(2) 急性期後の受け皿病床の評価
急性期後の患者の受入れなど、地域包括ケアシステムを支える病棟の充実が求められる
ことから、地域包括ケア病棟入院料(2,558点/日など)を新設(従来の亜急性期入院医療管理料の機
能・要件を強化したもの)
(3) 有床診療所の評価
有床診療所入院基本料について、地域包括ケアの中で複数の機能を担う有床診療所の評
価を引上げ(最も低い有床診療所入院基本料が複数機能を担う場合は約1.4倍に増額(351点/日→500点/日))
平成26年度診療報酬改定のポイント②
〔主要な改定項目〕
3.外来の機能分化
①患者に身近な診療所や中小病院の主治医(かかりつけ医)について、複数の慢性疾患
をもつ患者に対し、健康管理や服薬管理等も含め、継続的かつ全人的な医療を行う
主治医機能の評価を新設
地域包括診療加算:20点/回〔出来高点数(再診料の加算)〕
地域包括診療料:1,503点(月1回)〔包括点数〕
②大病院の紹介率・逆紹介率を高める取り組みを更に推進
・ 紹介なし受診患者への初診料・外来診療料の逓減(紹介率・逆紹介率要件の引上げ)
・ 紹介率・逆紹介率の規定を満たさない大病院の長期処方に対する処方料・処方せん料・薬剤料
の減算措置(60/100)
4.在宅医療の充実
在宅医療を担う医療機関・薬局を確保するとともに、質の高い在宅医療を推進
① 在支診・在支病以外の評価引き上げ、在支診・在支病の実績に応じた評価、
機能強化型在支診・在支病の実績要件引き上げ、機能強化型訪問看護ステー ションの
評価の新設、在宅を中心に訪問を行う歯科診療所の評価、
在宅業務に十分に対応する薬局の評価
② 同一建物における同一日の複数訪問の評価の引下げ、保険医療機関等が経済的
誘引による患者紹介を受けることの禁止
地域包括ケアシステム
地域包括ケアシステムのイメージ
在宅医療
在宅歯科医療
訪問看護 など
介 護
医 療
・グループホーム
・小規模多機能
・デイサービス
など
通院 通所
地域包括支援
センター・
ケアマネジャー
相談業務やサービスの
コーディネートを行いま
す。
※地域包括ケアシステムは、人口1万人
程度の中学校区を
単位として想定
自宅・ケア付き高
齢者住宅
住まい
訪問介護
・看護
生活支援・介護予防
24時間対応の定期巡
回・随時対応サービス
など
老人クラブ・自治会・介護予防・生活支援 等
【地域包括ケアの5つの視点による取組み】
地域包括ケアを実現するためには、次の5つの視点での取組みが包括的(利用者のニーズに応じた①~⑤の適切な組み合わせによるサービス提供)、継続的(入
院、退院、在宅復帰を通じて切れ目ないサービス提供)に行われることが必須。
①医療との連携強化
・24時間対応の在宅医療、訪問看護やリハビリテーションの充実強化
・介護職員によるたんの吸引などの医療行為の実施
②介護サービスの充実強化
・特養などの介護拠点の緊急整備(平成21年度補正予算:3年間で16万人分確保)
・24時間対応の定期巡回・随時対応サービスの創設など在宅サービスの強化
③予防の推進
・できる限り要介護状態とならないための予防の取組や自立支援型の介護の推進
④見守り、配食、買い物など、多様な生活支援サービスの確保や権利擁護など
・一人暮らし、高齢夫婦のみ世帯の増加、認知症の増加を踏まえ、様々な生活支援(見守り、配食などの生活支援や財産管理などの権利擁護サービス)サービスを
推進
⑤高齢期になっても住み続けることのできる高齢者住まいの整備(国交省と連携)
・一定の基準を満たした有料老人ホームと高専賃を、サービス付高齢者住宅として高齢者住まい法に位置づけ
14
「次期診療報酬改定における社会保障・税一体改革関連の基本的な考え方」(概要)
(平成25年9月6日 社会保障審議会 医療保険部会・医療部会)
基本的な考え方
<現在の姿>
7対1
357,569床
※経過措置の23,022床を除く
10対1
13対1
15対1
療養病棟
210,566床
26,926床
54,301床
216,653床
<高度急性期・一般急性期>
○病床の機能の明確化と機能に合わせた評価
・平均在院日数の短縮
・長期入院患者の評価の適正化
・重症度・看護必要度の見直し
・入院早期からのリハビリの推進 等
<回復期(亜急性期入院医療管理料等)>
○急性期を脱した患者の受け皿となる病床の整備
・急性期病床からの受入れ、在宅・生活復帰支援、
在宅患者の急変時の受入れなど病床機能を明
確化した上で評価 等
<長期療養>
○長期療養患者の受け皿の確保
<その他>
○医療資源の少ない地域の実情に配慮した評価
○有床診療所の機能に応じた評価
<在宅医療>
○質の高い在宅医療の提供の推進
・在宅療養支援診療所・病院の機能強化 等
<外来医療>
○外来の機能分化の推進
・主治医機能の評価 等
<2025年(平成37年)の姿>
高度急性期
18万床
地
域
に
密
着
し
た
病
床
24
万
床
一般急性期
約35万床
亜急性期等
約26万床
長期療養
28万床
在宅医療
外来医療
15
1.入院医療について<病床の機能分化>
自宅・在宅医療
平成26年改定
病床の機能分化の促進
高度医療が必
要な患者の受
入
・7対1の要件の厳格化
(重症度、医療・看護必要度 等)
・地域包括ケア病棟の評価
・有床診療所の機能に応じた評価
在宅復帰
緊急患者
の受入
在宅・生活
復帰支援
在宅復帰
高度・急性期
医療が必要な
患者の受入
高度急性期・急性期
役 ・高度な医療の提供
等
割 ・退院支援
在宅復帰困
難な患者の
受け入れ
緊急患者
の受入
長期療養が
必要な患者
の受入
地域包括ケア病床 等
地域に密着した病床
長期療養
在宅復帰 ・在宅復帰困難な患者の受入
・緊急患者の受入
・在宅、生活復帰支援
等
・病院からの早期退院患者の在宅・介護施設への受け渡しとしての機能
・在宅医療の拠点 等
在宅復帰困
難な患者の
受け入れ
有床診療所
16
高度急性期・急性期
1.入院医療について<在宅復帰の促進>
地域包括ケア病床・回復期等
在宅復帰機能強化
加算を算定している
療養に限る
平成26年改定
在宅復帰率
回復期リハ病棟1: 7割以上
回復期リハ病棟2: 6割以上
自宅等退院患者割合
の導入
7対1の自宅等退院患者割合:
75%以上
在
宅
復
帰
支
援
型
の
老
健
等
に
限
る
平成26年改定
居宅
居住系(特定施設・グ
ループホーム等)
家庭
在宅復帰率の導入
地域包括ケア病棟:
7割以上
診療所等
老健
長期療養
外来・訪問サービス等
在宅復帰支援型の老健等に限る
【参考】在宅復帰率(介護保険)
在宅復帰支援型の老健>5割
上記以外※ >3割
※在宅復帰・在宅療養支援機能加算を算
定する場合
平成26年改定
在宅復帰率の導入
療養:在宅復帰率50%以上の評価
17
2.外来医療の機能分化・連携の推進について
平成26年改定
平成26年改定
大病院の一般外来の縮小
主治医機能〔かかりつけ医〕の評価
地域包括診療加算 20点
地域包括診療料 1,503点
・紹介率・逆紹介率の基準の引き上げ
・長期投薬の是正
全人的かつ継続的な診療
専門的な診療
紹介
逆紹介
外来
受診
患者がアクセスしやすい中小病院、診療所
○ 複数の慢性疾患を有する患者
の対応
○ 必要な時にいつでも連絡が取
れ、適切な指示を出せる体制の
確保
○ 専門医や介護保険施設等への
適切な紹介
○ 継続的な服薬や健康管理 等
地域の拠点となるような病院
介
護
が
必
要
な
時
医
療
が
必
要
な
時
介護保険サービス等
○ 外来業務の負担軽減
○ 専門外来の確保
○ 一般外来の縮小
18
3.在宅医療を担う医療機関の確保と質の高い在宅医療の推進について
平成26年改定
①在宅療養後方支援病院
の評価
・在宅患者緊急入院診療加算
・在宅患者共同診療料
<受入医療機関>
②在支診・病の質の強化
・機能強化型在支診・病の実績要件の
強化
・薬剤や衛生材料等の供給体制の整備
・在宅歯科医療の推進
・在宅薬剤管理指導業務の推進
③在宅医療を担う医療
機関の量的確保
・実績のある在支診・病の評価
・在支診・病以外の在宅時医学
総合管理料等の評価
<在宅担当医療機関>
<自宅等>
緊急時の受入をあらかじめ希望
在宅療養実績加算*
75点(緊急に行う場合)
在宅患者緊急入院診療加算
2,500点**(入院初日)
在宅療養後方支援病院
緊急時に入院できる病床
を常に確保していること
在宅療養支援診療所
* 在宅療養支援診療所で算定可能な緊急に行う往診料の加算(650点)に加えて、さらに加算する
**在宅療養後方支援病院であって、あらかじめ当該病院を緊急時の入院先とすることを希望していた患者の場合
19
4.医療機関相互の連携や医療・介護の連携の評価について
平成26年改定
①維持期リハの移行促進等
 介護保険リハビリテーション移行支援料の新設
・介護保険のリハビリテーションに移行した場合の評価
 維持期リハビリテーションの評価の見直し
・維持期リハビリテーション評価の適正化
②有床診療所の機能に応じた評価
 地域包括ケアの中で複数の機能を担う有床診療所の評価の見直し
・過去1年間に介護保険によるリハビリテーション、居宅療養管理指導又は短期入所療養介護を実施した実績があること、又
は居宅介護支援事業所であることの評価
③機能強化型訪問看護ステーションの評価
 機能の高い訪問看護ステーションの評価
・指定訪問看護事業所と居宅介護支援事業所が同一敷地内に設置され、かつ、当該訪問看護事業所の介護サービス計画が
必要な利用者のうち、当該居宅介護支援事業所により介護サービス計画を作成されている者が一定程度以上であることの評
価
④主治医機能の評価
 主治医機能を持った診療所の医師による、継続的かつ全人的な医療を行うことについて評価
・介護保険に係る相談を受ける旨を院内掲示し、主治医意見書の作成を行っていること 等
20
改定率決定までの主な流れ
21
【平成25年10月21日】
財政制度等審議会財政制度分科会で財務省がマイナス改定を主張
1.次回診療報酬改定について
・厳しい財政の中、次回の診療報酬改定についてはマイナス改定とすべき
2.地域の実情に応じた医療提供体制の構築について
(1)実効的な規制改革手法による病床数のコントロールが不可欠
(2)財政支援は地域医療ビジョンの策定が前提
(3)地域の実情はさまざまであることから、全国一律の診療報酬ではなく、
診療報酬以外の手段で対応
※上記方策等が講じられるまで、診療報酬で手当てしないことも示唆
3.薬価改定で生じた財源を使って、診療報酬本体分の増額を行うことはあり得ない。そもそ
も薬価改定により生じた財源を何らかの財源が捻出されたと考えることが不適切。
【平成25年10月23日】
日医定例記者会見で、中川副会長が財政審の見解に対して反論
○ 社会保障・税一体改革においては、消費税増収による財源を社会保障の充実に充てるこ
とは国民との約束事項である。診療報酬を増額しないということはあり得ない。
○ 健康保険法において薬剤は診察等と不可分一体であり、その財源を切り分けることのほう
が不適当である。
○ 地域医療が依然として危機的状況にある中、地域医療ビジョンの策定まで診療報酬によ
る手当てを行わないことは、医療再興を大きく遅らせることになる。
22
【平成25年10月31日】
横倉会長らが安倍首相と会談
○ 財務省は、薬価のマイナス改定を診療報酬本体に充てることは不適当としてい
るが、薬剤は診察等と不可分一体であり、その財源を切り分けるべきではない。
○ 社会保障・税一体改革においては、消費税増収による財源を社会保障の充実に
充てることは、国民との約束である。
○ わが国では医療・介護分野で多くの雇用を生み出しており、その維持のためにも
財源の手当てが必要である。
【平成25年11月8日】
自民党「国民医療を守る議員の会」発足
会長:高村正彦(自民党副総裁)
参加人数:衆議院242名、参議院78名、合計320名(自民党議員の約8割)
目的:適切な財源を確保しつつ医療水準の向上や地域医療の再生を図り、
国民の期待に応える医療を実現していく
23
24
【平成25年11月19日】
自民党「国民医療を守る議員の会」総会(国会議員200名超(代理を含む))におい
て、全国の都道府県医師連盟等(約120名)出席の下で、横倉会長が次期診療報酬
改定に向け主張。
○ プラス改定の財源の確保
○ 地域医療の担い手である有床・無床の診療所と中小病院に重点を移す
○ 消費税による増収分を社会保障に充てることは国民との約束であり、改定に当
たっては、消費税対応分と本体部分を分けて扱うこと
○ 消費税引き上げ時に医療機関が控除対象外消費税の負担をしている問題の解
決
【平成25年11月20日】
日医定例記者会見で、横倉会長がプラス改定を強く要求
○ 消費税増税と社会保障改革は一体であり、増税分によって得られる財源
は社会保障に充てることは国民との約束で、これを間違えてはならない。
以下の3つにおいて、プラス改定を強く要望。
1.医療の充実に充てるための最低限の診療報酬本体の積み上げ
2.消費税8%への増税分の補填
3.地域医療再興のための費用
25
【平成25年11月27日】
中医協で診療側が診療報酬プラス改定の必要性を主張
政府が進める社会保障・税一体改革において、消費増収による財源を社会保障
の充実に充てることは国民との約束事項である。国民に提供する安心・安全な医療
のさらなる充実・強化のため、「消費税率引き上げ対応分を除き全体 (ネット)プラス
改定」 、「消費税率引き上げ対応分に対する完全な補填」を要求する
1.消費税率引き上げ対応分を除き、全体(ネット)プラス改定とすること
(1)医療再興、医療の充実・機能強化のための財源を確保すること
(2)中小病院、診療所をはじめ地域包括ケアシステムの構築を担う
医療機関等への手厚い配分を行うこと
(3)歯科診療所においても必要な手当てを行うこと
(4)保険薬局においても必要な手当てを行うこと
(5)薬価等引き下げ分は本体改定財源に充当すること
2.消費税率8%引き上げにあたっては、医療機関等に負担が生じないよ
うに引き上げ対応分に対する完全な補填をすることはもちろん、通常の
診療報酬改定とは明確に区分して対応すること
【平成25年11月27日】
日医定例記者会見で、中川副会長と鈴木常任理事が、「全体(ネット)プラス改定」と
「消費税率引き上げ対応分に対する完全な補填」を要求。
26
【平成25年11月29日】
財政制度等審議会「平成26年度予算の編成等に関する建議」
〔要約〕
1.平成26年度予算編成においては、聖域を設けず歳出削減に努めなければなら
ない
2.診療報酬薬価部分について、市場実勢価格の反映と長期収載品の価格引き
下げによる合理化・効率化を行い、あわせて診療報酬本体部分について、自然
増の精査や医業経営の状況等を踏まえ引き下げること
3.社会保障関係費の自然増9,900億円を含め、合理化・効率化に最大限取り組
むこと
4.薬価は市場実勢価格を上回る過大要求があり、この修正分を診療報酬本体分
に流用することには合理性がない
5.診療報酬本体部分については、自然増からのマイナスとすべき
6.消費税率引上げに伴う仕入価格等のコスト増は診療報酬に適切に反映する必
要があるが、診療報酬本体部分のプラス改定を前提とすべきではない
7.全国一律の診療報酬は、地域の実情を踏まえた医療提供体制のためには有
効ではない。医療機能の分化・連携が先決である。
27
【平成25年12月2日】
横倉会長らが麻生財務大臣と会談し、次期診療報酬改定についてプラス改定等の
必要性を説明
○ 診療報酬全体でのプラス改定が必要。
○ これからの高齢社会を考えれば、今回の改定では特に診療所、中小病院を中心
に配分すべき。
○ 薬価の引き下げ分を診療報酬改定の財源に使うべきでないとの意見が財務省か
ら出されていることについて、健康保険法において診療と薬剤は不可分一体である
ため、薬価の引き下げ分は医療の充実に使うべきである。
○ 消費税率引き上げに伴う医療機関の負担に対する補填が必要。
【平成25年12月4日】
日医定例記者会見で横倉会長が財政審建議への見解と、プラス改定の必要性を主張
1.国民との約束である社会保障・税一体改革への対応(医療機関の機能分化・連
携、在宅医療の充実)
2.地域医療を再興させ、切れ目のない医療を提供するための手当等(救急、小児、
周産期、がん、認知症対策等)
3.消費税率8%への引上げに伴う補填(控除対象外消費税の解消)
28
29
【平成25年12月5日】
経済財政諮問会議「平成26年度予算編成の基本方針(案)」
〔平成26年度診療報酬改定〕
○ 自然増を含む医療費の合理化・効率化に最大限に取り組み、新たな国民
負担につながることは厳に抑制する
○ 薬価と診療報酬本体を一体としてみるのではなく、薬価については市場実
勢価格を反映させるとともに、診療報酬本体について、これまで相対的に
高い伸びを示してきたことを踏まえ、抑制する
○ 薬価について、長期収載品や後発医薬品の価格体系と価格水準の妥当
性を検証し、全体としては実勢価格等を踏まえたマイナス改定を行う
【平成25年12月6日】
横倉会長が、自民党高村副総裁、高市政調会長らに対して、プラス改定の必要
性を説明
30
【平成25年12月10日】
自民党「国民医療を守る議員の会」総会が決議を安倍首相に提出
〔平成26年度診療報酬改定に関する決議〕
○ 医療提供体制の改革等を着実に進める上での財源の確保
○ 医療提供体制の改革
○ 必要な医療の確保
○ 消費税引き上げへの対応
【平成25年12月11日】
横倉会長が田村厚生労働大臣にプラス改定を申し入れ
【平成25年12月11日】
日医定例記者会見で、横倉会長が次期診療報酬改定において、プラス改定を重ね
て強く要求
31
32
【平成25年12月12日】
「平成26年度予算編成の基本方針」(閣議決定)
〔平成26年度診療報酬改定〕
○ 自然増を含む医療費の合理化・効率化に最大限に取り組み、消費税率引き上げ
に伴う医療機関等のコスト増の問題に適切に対応しつつ、新たな国民負担につな
がらないように努める。
○ しかし、医師不足など地域における医療に係る諸問題に的確に対応しなければな
らない。診療報酬本体と薬価のそれぞれについて真に必要な分野への重点的な
配分を行う。
○ 薬価・医療材料価格については、市場実勢価格を適切に反映するとともに、長期
収載品の意義を踏まえた後発医薬品との価格水準の妥当性を検証して、改定を
行う。
○ 診療報酬本体については、医療費の増加に伴う国民負担の増加を勘案しつつ、
これまでの改定による影響なども踏まえ、適正な評価を行う。
33
「平成26年度予算編成の基本方針」
平成25年12月12日に閣議決定された「予算編成の基本方針」は、12月5日の経済財
政諮問会議で示された「基本方針(案)」から、以下のように修正された。
「基本方針(案)」
12月5日 経済財政諮問会議
「基本方針」
12月12日 閣議決定
平成26年度診療報酬改定
「新たな国民負担につながることは厳
に抑制」
平成26年度診療報酬改定
「新たな国民負担に
つながらないように努める」
診療報酬本体
「薬価と診療報酬本体を一体としてみ
るのではなく」「抑制」
診療報酬本体
「適正な評価を行う」
薬価
「マイナス改定」
薬価
「市場実勢価格を適切に反映」
「後発医薬品との価格水準の妥当性を
検証して改定」
34
【平成25年12月12日】
医療政策研究会が決議を菅官房長官に提出
会長:武見敬三・参議院議員
参加人数:衆議院45名、参議院13名、合計58名
〔決議〕
○ 改定率については、控除対象外消費税への対応分を除き、ネットプラス改定と
すること。
○ 消費税率アップに伴い発生する医療機関の控除対象外消費税については、新
たな負担が医療機関に発生しないよう、1.36%改定分の財源を確保すること。
○ 消費税の引き上げにより、国民が医療の充実を実感できるよう、急性期から在
宅まで切れ目のない医療が充実し、国民が住み慣れた地域で生活できる地域包
括システムが構築されるよう、診療報酬の手当てを行うべきである。その財源は、
消費税引き上げ財源から確保すべきである。
○ 救急、小児、周産期、がん医療、認知症など、いまだに十分でない分野について
は、引き続き対応を行うべきである。過去の改定と同様、これらの充実は薬価等
の改定財源をあてるべきである。地域医療の再興は未だである。
35
【平成25年12月12日】
横倉会長が菅内閣官房長官と二階衆議院予算委員長にプラス改定を申し入れ、自民
党政務調査会・厚生労働部会による、診療報酬に関するヒアリングにおいてプラス改定
を申し入れ
【平成25年12月13日】
診療報酬にかかる関係閣僚協議
(田村厚生労働大臣、麻生財務大臣、菅内閣官房長官、加藤内閣官房副長官)
【平成25年12月17日】
診療報酬にかかる関係閣僚協議
(田村厚生労働大臣、麻生財務大臣、菅内閣官房長官、加藤内閣官房副長官)
【平成25年12月18日】
横倉会長が、石破自民党幹事長と会談し、次期診療報酬改定についてプラス改定を申
し入れ
36
【平成25年12月18日】
高市自民党政調会長、松本政調副会長、丸川厚生労働部会長、加藤内閣官房副長官
が、官邸で菅官房長官と面会し「平成26年度診療報酬に関する申し入れ」を渡す
1.消費税率引上げに伴う医療機関等の課税仕入れにかかるコスト増について、より適
切な計算方法を採用すること。
2.消費税増収分を活用した社会保障の充実として、診療報酬と新たな財政支援制度(基
金)を適切に組み合わせ、医療提供体制の改革・充実を図ることとし、診療報酬改定に
おいて十分な金額を確保すること。
3.以上を前提として、従来通り、薬価改定によるものを含め、必要な財源を確保する。こ
れらにより、医療提供体制改革を進めつつ、地域の医療の諸問題に的確に対応するこ
と。
など
【平成25年12月19日】
田村厚生労働大臣と麻生財務大臣が診療報酬改定について協議するが、決着せず
【平成25年12月20日】
平成26年度診療報酬改定率決定
37
平成26年度診療報酬改定について
〔平成25年12月20日〕
改定率 +0.10% (うち消費増税仕入コスト増対応分+1.36%)
(内訳)
1.診療報酬本体
改定率 +0.73%(+0.63%)
各科改定率
医科 +0.82%(+0.71%)
歯科 +0.99%(+0.87%)
調剤 +0.22%(+0.18%)
2.薬価改定等
改定率 ▲0.63%(+0.73%)
薬価改定
▲0.58%(+0.64%)
材料価格改定 ▲0.05%(+0.09%)
なお、別途、後発医薬品の価格設定の見直し、うがい薬のみの処方の
保険適用除外などの措置を講ずる。
※(
)内は、消費税率引き上げに伴う課税仕入コスト増対応分
2014年度 医療提供体制の改革のために必要な事項(診療報酬改定以外)
① 7対1病床から受皿病床への円滑な移行
国140億円、地方60億円、計200億円程度
② 病床の機能分化・連携、在宅医療の推進、医療従事者の確保・養成
国600億円、地方300億円、計900億円程度(基金)
*基金の上乗せ分(約360億円)は、地域包括ケアの中心を担うかかりつけ医機能を持つ医療機関を中心に配分
38
《診療報酬改定の役割分担》
1.改定率は内閣
(予算編成過程において決定される)
2.診療報酬改定の基本方針は
社会保障審議会(医療保険部会・医療部会)
※ 「社会保障と税の一体改革」(三党合意)に基づき、社会保障制度国民会議に
よる検討が行われ、医療部会・医療保険部会が「基本的な考え方」を別途まとめる
3.個々の診療報酬改定項目は中医協総会
国民の声:パブリックコメント募集、地方公聴会の開催
39
平成26年度診療報酬改定の流れ
〔三党合意「社会保障と税の一体改革」〕
平成24年8月22日 議員立法により社会保障改革推進法成立
〔社会保障国民会議〕
平成25年8月6日 報告書のとりまとめ
〔社会保障審議会 医療部会・医療保険部会〕
平成25年9月6日 一体改革に関連した診療報酬改定における基本方針
平成25年12月6日 平成26年度診療報酬改定の基本方針
〔内閣〕
平成25年10月1日 消費税率引上げ決定(5% → 8%)
平成25年12月20日 平成26年度予算編成過程で、診療報酬等の改定率を決定
「財務大臣・厚生労働大臣合意文書」
【厚生労働大臣】
平成26年1月15日
中医協に対して以下に基づき診療報酬点数の改定案の調査・審議を行うよう諮問
①予算編成過程で内閣が決定した改定率
②社会保障審議会 医療部会・医療保険部会が策定した「改定の基本方針」
40
《中医協》
◎前回(平成24年度)改定「答申書」附帯意見(18項目)に基づく検討
・検証調査、医療経済実態調査、薬価調査、保険医療材料価格調査
・入院医療、外来医療、在宅医療のあり方の検討
・消費税分科会で控除対象外消費税の診療報酬での補填の検討 等
[総会]
[診療報酬改定結果検証部会]
[薬価専門部会]
[保険医療材料専門部会]
[費用対効果評価専門部会]
[診療報酬基本問題小委員会]
[調査実施小委員会]
[調査専門組織]
・医療機関等における消費税負担に関する分科会
・DPC評価分科会
・入院医療等の調査・評価分科会
・医療技術評価分科会
・医療機関のコスト調査分科会
平成26年2月12日 厚生労働大臣に対し、診療報酬点数の改定案を答申
(附帯意見:15項目)
41
《中医協における検討》
[診療報酬改定結果検証部会]
《検証調査(平成24年度実施分)》
1) 救急医療機関と後方病床との一層の連携推進など、小児救急や精神科救急を
含む救急医療の評価についての影響調査
2) 在宅における歯科医療と歯科診療で特別対応が必要な者の状況調査
3) 後発医薬品の使用状況調査
4) 在宅医療の実施状況及び医療と介護の連携状況調査
5) 訪問看護の実施状況及び効率的な訪問看護に係る評価についての影響調査
6) 医療安全対策や患者サポート体制等に係る評価についての影響調査
《検証調査(平成25年度実施分)》
7) 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善についての影響調査
8) 維持期リハビリテーション及び廃用症候群に対する脳血管疾患等
リハビリテーションなど疾患別リハビリテーションに関する実施状況調査
9) 歯科医師等による周術期等の口腔機能の管理に係る評価についての影響調査
10) 慢性期精神入院医療や地域の精神医療、若年認知症を含む認知症に係る
医療の状況調査
11)後発医薬品の使用状況調査
42
《中医協における検討》
[薬価専門部会]
平成25年12月25日 次期薬価制度改革の骨子
平成26年1月22日 平成26年度実施の薬価算定基準等の見直し
[保険医療材料専門部会]
平成25年12月25日 平成26年度保険医療材料制度改革の骨子
平成26年1月22日 平成26年度保険医療材料制度の見直し
[費用対効果評価専門部会]
平成26年1月15日 費用対効果評価の今後の検討について
[診療報酬基本問題小委員会]
平成25年9月25日 一般病棟入院基本料のコスト情報の把握・活用について
[調査実施小委員会]
平成25年11月6日 医療経済実態調査結果
43
《中医協における検討》
[診療報酬調査専門組織]
【医療機関等における消費税負担に関する分科会】
平成25年9月25日 議論の中間整理
平成25年11月14日 医療経済実態調査結果に基づく費用構造推計
平成26年1月8日 平成26年度改定率(消費税率引上げ対応分)を踏まえた財源配分
【DPC評価分科会】
平成25年12月6日 平成26年改定に向けたDPC制度の対応について検討結果
(中間とりまとめ)
平成25年12月18日 平成26年改定に向けた「中間とりまとめ」の総会への報告結果を
踏まえた追加の検討事項について
【入院医療等の調査・評価分科会】
平成25年8月7日 中間とりまとめ
平成25年11月1日 とりまとめ
【医療技術評価分科会】
平成26年1月14日 医療技術の評価について
【医療機関のコスト調査分科会】
平成24年7月4日 平成23年度「医療機関の部門別収支に関する調査報告書」
平成25年7月17日 平成24年度「医療機関の部門別収支に関する調査報告書」
44
総会 審議状況《平成25年》
【1月23日】
・ 外来医療について(その1):外来の機能分化
・ 平成24年度改定の結果検証に係る特別調査(平成25年度調査)の実施
【2月13日】
・ 在宅医療について(その1):強化型在支診、不適切事例、訪問看護
【2月27日】
・ 平成26年度診療報酬改定に向けた医療技術の評価・再評価に係る評価方法等
・ 医療経済実態調査について
・ 平成24年度改定結果検証に係る調査結果速報(後発医薬品の使用状況調査)
【3月13日】
・ 入院医療について(その1):高度急性期・一般急性期、長期療養、亜急性期、
地域特性、有床診療所
・ 被災地における特例措置について
【4月10日】
・ 入院医療等の調査・評価分科会における平成25年度調査項目(案)
・ 後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップについて
・ 平成24年度改定結果検証に係る調査結果速報(在宅歯科)
・ 答申書附帯意見にかかる検討・検証の実施部会・分科会とスケジュール(案)
【5月15日】
・ 入院医療について(その2):短期滞在入院基本料
・ 次期薬価制度改革に向けた進め方について
総会 審議状況《平成25年》
【5月29日】
・ 在宅医療について(その2):訪問看護、在宅歯科医療、薬局における在宅業務
・ 社会保障制度改革国民会議の議論について
・ 平成24年度改定結果検証に係る調査結果速報(在宅医療、医療安全等)
【6月12日】
・ 外来医療について(その2):主治医機能の強化、診療所の機能と初・再診料
・ 入院医療等の調査・評価分科会における平成25年度の調査票について
・ 薬価調査及び特定保険医療材料価格調査について
・ 平成24年度改定結果検証に係る調査結果速報(救急医療、訪問看護)
【6月26日】
・ 平成24年度改定の結果検証に係る調査(平成25年度調査)の調査票案(歯科医師等
による周術期等の口腔機能の管理)
・ 在宅医療について(その3):在宅医療の提供状況、自宅以外に対する在宅医療の提供
【7月24日】
・ 平成24年度改定の結果検証に係る特別調査(平成25年度調査)の調査票案
1)病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善
2)後発医薬品の使用状況
3)慢性期精神入院医療や地域の精神医療、若年認知症を含む認知症に係る医療の状況
4)維持期リハ及び廃用症候群に対する脳血管疾患等リハなど疾患別リハに関する実施状況
・ 診療報酬改基本問題小委員会からの報告
【7月31日】
・ 歯科医療について
総会 審議状況《平成25年》
【8月21日】
・ DPC対象病院・準備病院の募集
・ 入院医療等の調査・評価分科会からの報告
・ 社会保障制度改革国民会議の報告書について
【9月4日】
・ 被災地における特例措置について
【9月25日】
・ 医療機関等における消費税負担に関する分科会からの報告
・ 医療部会・医療保険部会「次期診療報酬改定における社会保障・税一体改革関連の
基本的な考え方について」の報告
【10月9日】
・ 外来診療(その3)〈主治医機能について〉:対象医療機関と対象患者、服薬管理、
健康管理、介護保険制度の理解と連携、在宅医療の提供および24時間の対応
【10月16日】
・ DPC評価分科会からの報告
【10月23日】
・ 在宅医療(その4):機能強化型在支診・在支病の要件、訪問看護、在宅医療における
注射薬や衛生材料等の提供
総会 審議状況《平成25年》
【10月30日】
・ 委員交代
・ 診療報酬基本問題小委員会の今後の在り方
・ 在宅医療(その4):在宅医療における薬剤師の役割、在宅歯科医療、在宅医療に
おける患者紹介等の事例、在宅医療を専門に行う保険医療機関
【11月1日】
・ 入院医療等の調査・評価分科会からの報告
・ 平成25年度検証調査速報(歯科歯周期)
【11月6日】
・ 医療経済実態調査の報告
・ 費用対効果評価専門部会
議論の中間的な整理
今後検討が必要な項目・スケジュール
・ 平成26年度改定に向けた新規医療技術の評価及び既存技術の再評価に関する
検討状況の報告
【11月13日】
・ 入院医療(その3):特定集中治療室(ICU)等の急性期を担う医療機関の評価
・ 平成25年度検証調査速報(後発医薬品の使用状況)
【11月15日】
・ がん、在宅自己注射、たばこ対策
総会 審議状況《平成25年》
【11月20日】
・ 入院医療(その4):一般病棟入院基本料の見直し、点数表の簡素化、特殊疾患病棟
や障害者施設等から療養病棟に転換した場合に対する経過措置
・ 医療経済実態調査結果に対する1・2号委員の見解
※ 日医記者会見で「診療報酬改定に向けた見解」を公表
【11月22日】
・ 歯科医療(その2)
【11月27日】
・ 消費税分科会からの報告「医療経済実態調査に基づく費用構造の推計結果」
・ 入院医療(その5):重症度・看護必要度、亜急性期入院医療管理料の見直し
・ 次回診療報酬改定に対する1・2号委員の意見
※ 日医記者会見で「来年度予算確定に向けた次期診療報酬改定に対する日医の
見解」を公表
【11月29日】
・ 入院医療(その5):医療提供体制が十分ではないものの、地域において自己完結す
る医療を提供している医療機関に配慮した評価の検討、入院医療の適正化に向けた
検討、外来の機能分化の推進
・ 精神医療
総会 審議状況《平成25年》
【12月4日】
・ リハビリテーション、有床診療所、調剤報酬
【12月6日】
・ 勤務医等の負担軽減(病院勤務医、医師事務作業補助者、看護職員、チーム医療)、
院内感染対策、救急医療、周産期・小児医療、認知症対策、褥瘡対策
・ 薬価調査及び特定保険医療材料価格調査
平均乖離率(速報値) 薬価:約8.2%(前回:8.4%)
材料:約8.9%(前回:7.7%)
・ 平成26年度診療報酬改定の基本方針(医療部会・医療保険部会)
【12月11日】
・ 明細書の発行、技術的事項(喀痰吸引指示書、遠隔ペースメーカー指導管理料、
在宅自己腹膜灌流指導管理料の算定患者による他院受診)
・ 改定への意見(公益委員案の提示)
【12月13日】
・ DPC分科会からの報告(中間報告)
【12月25日】
・ DPC分科会からの報告(最終報告)
・ 保険医療材料制度改革の骨子、薬価制度改革の骨子
・ これまでの議論で求められた資料等
・ 改定内容に対する両側の意見、改定率の報告、地方公聴会の開催
総会 審議状況《平成26年》
【1月15日】
・ 費用対効果評価専門部会からの報告
・ 平成26年度診療報酬改定の諮問
・ 消費税8%への引き上げに伴う対応(消費税分科会からの報告)
・ これまでの議論の整理(現時点の骨子)
【1月16日】
・ パブリック・コメントの募集開始(~1月24日)
【1月22日】
・ 医療技術の評価(医療技術評価分科会からの報告)
・ 先進医療保険導入、先進医療実績報告(先進医療会議からの報告)
・ 市場拡大再算定品目等
・ 平成26年度実施の薬価制度見直しの内容(案)(薬価専門部会からの報告)
・ 平成26年度実施の保険医療材料制度見直しの内容(案)(保険医療材料専門部会か
らの報告)
・ 平成26年度改定に向けたDPC制度の対応
【1月24日】
・ 公聴会(仙台市)(10名の意見発表者からの意見)
・ パブリック・コメント締め切り
総会 審議状況《平成26年》
【1月29日】
・ 個別改定項目(いわゆる短冊)の議論
※ 消費税率8%への引上げに伴う対応について厚生労働省が提案した「すべて
基本診療料に手当する案」について、支払側が容認できず公益裁定に委ねることに
【2月5日】
・ 消費税率引き上げに対応した配分
(公益裁定)
診療側が支持した当初の提案どおり
・ 公聴会、パブリックコメントの報告
・ 「答申書」附帯意見(案)
【2月12日】
・ 厚生労働大臣の諮問に対し、診療報酬点数の改定案を答申
《消費税率8%への引上げに伴う対応》
消費税率引き上げ対応分への財源配分
(1)改定率
全体改定率 +1.36%(約5,600億円)
診療報酬改定(本体) +0.63%(約2,600億円)
各科改定率 医科 +0.71%(約2,200億円)
歯科 +0.87%(約 200億円)
調剤 +0.18%(約 100億円)
※ 医科、歯科、調剤の改定率は薬剤費、特定保険医療材料費を除いた
課税経費率(減価償却費を含む)に応じたものになっている
薬価改定等
+0.73%(約3,000億円)
薬価改定
+0.64%(約2,600億円)
材料価格改定
+0.09%(約 400億円)
(2)病院・診療所間の配分
医科:約2,200億円(病院:約1,600億円、診療所:約600億円)
※ 〈病院、診療所ごとの医療費シェア〉×〈病院、診療所ごとの課税経費率〉に
より算出
54
消費税率引き上げ対応分への財源配分
消費税率引き上げ対応分への財源配分
(3)対応方針
1)診療報酬とは別建ての高額投資対応
消費税率の8%引上げ時には、診療報酬とは別建ての高額投資対応は実施
せず、診療報酬改定により対応する
2)診療報酬による対応
基本診療料への上乗せによる対応を中心としつつ、「個別項目」への上乗せを
組み合わせる形で対応することを基本とする
《基本診療料へ上乗せする場合の上乗せ方法》
〔診療所〕約 600億円
初・再診料および有床診療所入院基本料に上乗せ
〔病 院〕約1,600億円
診療所と初・再診料の点数を変えないようにするため、診療所に乗せた
点数と同じ点数を初・再診料(外来診療料を含む)に上乗せし、余った財源を
入院料等に上乗せ
55
消費税率引き上げ対応分への財源配分
消費税率引き上げ対応分への財源配分
〔公益裁定(2014/2/5)〕
(1) どの個別項目にどの程度上乗せすればよいか判断することは、データの
制約上困難で、高額投資が消費税率引き上げの前後によって、消費税負担と
診療報酬による補填に不整合が生じる
(2)仮に個別項目を選定し、積極的に点数に上乗せした場合、医療機関間に
新たな不公平感を惹起し、患者の理解が得られなくなるため、個別項目に上乗せ
することは現実的に不可能である
(3)個別項目に上乗せしない場合でも、一定の不公平感が生じることは避けられな
い。限られたデータの中で対応するためには、可能な限り分かりやすい形で上乗
せすることを重視すべきで、基本診療料に上乗せすることを中心に、個別項目に
ついては、基本診療料との関係上、上乗せしなければ不合理になると思われる
項目等に補完的に上乗せすることが、現時点で考え得る最善の策である
【対応例】
初診料+12点(270点→282点)、再診料+3点(69点→72点)、
外来診療料+3点(70点→73点)
小児科外来診療料(初診時+12点、再診時+3点)、在宅患者訪問診療料+3点、
入院基本料 平均+2%(基本料種別毎の課税経費率に応じた上乗せ) など
56
消費税率引き上げ対応分への財源配分
消費税率引き上げ対応分への財源配分
【森田会長 追加発言】
○ 医療機関の消費税負担の問題を診療報酬で対応しようとすることは、そもそも
技術的に非常に困難である。個別項目に上乗せするのが望ましいと言えるのか
もしれないが、その項目を具体的に特定することは、限られた時間、限られた
データの中では不可能だ
○ したがって、どのような方法を採用するにせよ、現時点では必ずどこかに不公
平の問題が生じてしまう。今回はそういった認識の下、さまざまな要素を考慮して
苦渋の決断の結果、公益委員として裁定した
○ しかしながら、現在、医療に係る税制の在り方について、政府与党でも引き続
き検討するとされていることも踏まえ、今後の消費税率引き上げの際には、今回
の対応を必ずしも前提とはせず、より適切な解決が図られるべきであると考える
57
消費税率引上げに伴う補填
◇ 消費税引上げ(5%→8%)に伴い、医療機関の仕入れに係る消費税負担が増加す
ることから、診療報酬において、基本診療料に点数を上乗せすることを中心に対応し、
補完的に個別項目に上乗せする。
〔対応例〕
初診料+12点(270点→282点)、再診料+3点(69点→72点)、外来診療料+3点(70点→73点)
小児科外来診療料(初診時+12点、再診時+3点)、在宅患者訪問診療料+3点など
入院基本料 平均+2%(基本料種別ごとの課税経費率に応じた上乗せ)
○ 医療の消費税問題について、我々は本来、税制上解決すべき問題と認識している。
○ しかし、今回は消費税法の中で8%段階は医療保険制度で対応することが定められ
たため、やむを得ず診療報酬への上乗せ対応となった。
○ 医療機関は仕入れその他様々なコストを支払う時に消費税を負担しており、今回の
上乗せは増税に伴って必要となるコストの補填である。補填は改定率にして1.36%で、
医療経済実態調査に基づいた適正な率となっており、この上乗せは医療機関の利益
になる訳ではない。
○ 過去において、個別診療報酬項目に上乗せした結果、その後の改定が繰り返され
検証不可能な状態になってしまった反省を踏まえ、いつの間にかなくなってしまうこと
のないように、また、10%時に抜本的に見直すことを要望している中で、できるだけ
シンプルに、広く薄く上乗せするのが望ましいということから、初・再診料や入院基本料
などの基本診療料を中心に上乗せされた。
58
消費税率引上げに伴う補填
1.初・再診料
( )内は消費税対応分
①初診料:270点⇒ 282点(+12点)
[同一日2科目]
:135点⇒ 141点(+6点)
[紹介のない場合]
:200点⇒ 209点(+9点)
[紹介のない場合・同一日2科目]:100点⇒ 104点(+4点)
[妥結率が低い場合]
:209点(9点)(新設)
[妥結率が低い場合・同一2科目]:104点(4点)(新設)
②再診料:69点⇒ 72点(+3点)
[同一日2科目]
:34点⇒ 36点(+2点)
[妥結率が低い場合]
:53点(2点)(新設)
[妥結率が低い場合・同一2科目]:26点(1点)(新設)
③外来診療料:70点⇒ 73点(+3点)
[同一日2科目]
:34点⇒ 36点(+2点)
[紹介のない場合]
:52点⇒ 54点(+2点)
[紹介のない場合・同一日2科目]:25点⇒ 26点(+1点)
[妥結率が低い場合]
:54点(2点)(新設)
[妥結率が低い場合・同一2科目]:26点(1点)(新設)
59
消費税率引上げに伴う補填
2.医学管理等
( )内は消費税対応分
①外来リハビリテーション診療料1: 69点⇒ 72点(+3点)
外来リハビリテーション診療料2:104点⇒109点(+5点)
②外来放射線照射診療料:280点⇒292点(+12点)
③小児科外来診療料
1 処方せんを交付する場合
初診時:560点⇒572点(+12点)
再診時:380点⇒383点(+3点)
2 処方せんを交付しない場合
初診時:670点⇒682点(+12点)
再診時:490点⇒493点(+3点)
④地域包括診療料:1,503点(3点)(新設)
3.在宅医療
○在宅患者訪問診療料
1 同一建物居住者以外の場合 :830点⇒833点(+3点)
2 同一建物居住者の場合
イ 特定施設等に入所する者:400点⇒203点(3点)
ロ イ以外の場合
:200点⇒103点(3点)
60
消費税率引上げに伴う補填
4.入院料
( )内は消費税対応分
①一般病棟入院基本料
7対1
:1,566点⇒1,591点(+25点)
10対1
:1,311点⇒1,332点(+21点)
13対1
:1,103点⇒1,121点(+18点)
15対1
: 945点⇒ 960点(+15点)
特別入院基本料: 575点⇒ 584点(+9点)
②有床診療所入院基本料1~3(新設)
1
2
3
14日以内
:861点
(15点)
15日以上30日以内
:669点
(12点)
31日以上
:567点
(10点)
14日以内
:770点
(13点)
15日以上30日以内
:578点
(10点)
31日以上
:521点
( 9点)
14日以内
:568点
(10点)
15日以上30日以内
:530点
( 7点)
31日以上
:500点
( 7点)
61
消費税率引上げに伴う補填
4.入院料
( )内は消費税対応分
②有床診療所入院基本料 従来の1~3が4~6へ(移行)
栄養管理実施加算を包括から除外した上で補填
1 14日以内
:771点
4 14日以内
:775点
(15点)
15日以上30日以内
:601点
15日以上30日以内
:602点
(12点)
31日以上
:511点
31日以上
:510点
(10点)
2 14日以内
:691点
5 14日以内
:693点
(13点)
15日以上30日以内
:521点
15日以上30日以内
:520点
(10点)
31日以上
:471点
31日以上
:469点
( 9点)
3 14日以内
:511点
6 14日以内
:511点
(10点)
15日以上30日以内
:381点
15日以上30日以内
:477点
( 7点)
31日以上
:351点
31日以上
:450点
( 7点)
62
消費税率引上げに伴う補填
4.入院料
( )内は消費税対応分
③有床診療所療養病床入院基本料
入院基本料
A
入院基本料
A
入院基本料
B
入院基本料
B
入院基本料
C
入院基本料
C
入院基本料
D
入院基本料
D
入院基本料
E
入院基本料
E
(生活療養)
(生活療養)
(生活療養)
(生活療養)
(生活療養)
特別入院基本料
特別入院基本料
(生活療養)
:986点
⇒ 994点(19点)
:972点
⇒ 980点(19点)
:882点
⇒ 888点(17点)
:868点
⇒ 874点(17点)
:775点
⇒ 779点(15点)
:761点
⇒ 765点(15点)
:613点
⇒ 614点(12点)
:599点
⇒ 599点(11点)
:531点
⇒ 530点(10点)
:517点
⇒ 516点(10点)
:450点
⇒ 459点( 9点)
:436点
⇒ 444点( 8点)
63
消費税率引上げに伴う補填
4.入院料
( )内は消費税対応分
④療養病棟入院基本料1
療養病棟入院基本料
A
:1,769点
⇒ 1,810点(41点)
療養病棟入院基本料
A (生活療養)
:1,755点
⇒ 1,795点(40点)
療養病棟入院基本料
B
:1,716点
⇒ 1,755点(39点)
療養病棟入院基本料
B
:1,702点
⇒ 1,741点(39点)
療養病棟入院基本料
C
:1,435点
⇒ 1,468点(33点)
療養病棟入院基本料
C
:1,421点
⇒ 1,454点(33点)
療養病棟入院基本料
D
:1,380点
⇒ 1,412点(32点)
療養病棟入院基本料
D (生活療養)
:1,366点
⇒ 1,397点(31点)
療養病棟入院基本料
E
:1,353点
⇒ 1,384点(31点)
療養病棟入院基本料
E
:1,339点
⇒ 1,370点(31点)
療養病棟入院基本料
F
:1,202点
⇒ 1,230点(28点)
療養病棟入院基本料
F
:1,188点
⇒ 1,215点(27点)
(生活療養)
(生活療養)
(生活療養)
(生活療養)
64
消費税率引上げに伴う補填
4.入院料
( )内は消費税対応分
④療養病棟入院基本料1
療養病棟入院基本料
G
:945点
⇒ 967点(22点)
療養病棟入院基本料
G (生活療養)
:931点
⇒ 952点(21点)
療養病棟入院基本料
H
:898点
⇒ 919点(21点)
療養病棟入院基本料
H (生活療養)
:884点
⇒ 904点(20点)
療養病棟入院基本料
I
:796点
⇒ 814点(18点)
療養病棟入院基本料
I
:782点
⇒ 800点(18点)
(生活療養)
65
消費税率引上げに伴う補填
4.入院料
( )内は消費税対応分
④療養病棟入院基本料2
療養病棟入院基本料
A
:1,706点
⇒ 1,745点(39点)
療養病棟入院基本料
A (生活療養)
:1,692点
⇒ 1,731点(39点)
療養病棟入院基本料
B
:1,653点
⇒ 1,691点(38点)
療養病棟入院基本料
B
:1,639点
⇒ 1,677点(38点)
療養病棟入院基本料
C
:1,372点
⇒ 1,403点(31点)
療養病棟入院基本料
C
:1,358点
⇒ 1,389点(31点)
療養病棟入院基本料
D
:1,317点
⇒ 1,347点(30点)
療養病棟入院基本料
D (生活療養)
:1,303点
⇒ 1,333点(30点)
療養病棟入院基本料
E
:1,290点
⇒ 1,320点(30点)
療養病棟入院基本料
E
:1,276点
⇒ 1,305点(29点)
療養病棟入院基本料
F
:1,139点
⇒ 1,165点(26点)
療養病棟入院基本料
F
:1,125点
⇒ 1,151点(26点)
(生活療養)
(生活療養)
(生活療養)
(生活療養)
66
消費税率引上げに伴う補填
4.入院料
( )内は消費税対応分
④療養病棟入院基本料2
療養病棟入院基本料
G
:882点
⇒ 902点(20点)
療養病棟入院基本料
G (生活療養)
:868点
⇒ 888点(20点)
療養病棟入院基本料
H
:835点
⇒ 854点(19点)
療養病棟入院基本料
H (生活療養)
:821点
⇒ 840点(19点)
療養病棟入院基本料
I
:733点
⇒ 750点(17点)
療養病棟入院基本料
I
:719点
⇒ 735点(16点)
:563点
⇒ 576点(13点)
:549点
⇒ 562点(13点)
(生活療養)
療養病棟特別入院基本料
療養病棟特別入院基本料
(生活療養)
67
消費税率引上げに伴う補填
4.入院料
( )内は消費税対応分
⑤回復期リハビリテーション病棟基本料
回復期リハ病棟基本料
1
回復期リハ病棟基本料
1
回復期リハ病棟基本料
2
回復期リハ病棟基本料
2
回復期リハ病棟基本料
3
回復期リハ病棟基本料
3
(生活療養)
(生活療養)
(生活療養)
:1,911点
⇒ 2,025点(54点)
:1,897点
⇒ 2,011点(54点)
:1,761点
⇒ 1,811点(50点)
:1,747点
⇒ 1,796点(49点)
:1,611点
⇒ 1,657点(46点)
:1,567点
⇒ 1,642点(45点)
68
消費税率引上げに伴う補填
4.入院料
( )内は消費税対応分
⑥亜急性期入院医療管理料(※平成26年9月30日まで)
亜急性期入院医療管理料
1
:2,061点
⇒ 2,119点(58点)
亜急性期入院医療管理料
2
:1,911点
⇒ 1,965点(54点)
亜急性期入院医療管理料
1 (指定地域)
:1,761点
⇒ 1,811点(50点)
亜急性期入院医療管理料
2 (指定地域)
:1,661点
⇒ 1,708点(47点)
⑦地域包括ケア病棟入院料(新設)
地域包括ケア病棟入院料
1
:2,558点(58点)
地域包括ケア入院医療管理料
1
:2,558点(58点)
地域包括ケア病棟入院料
2
:2,058点(58点)
地域包括ケア入院医療管理料
2
:2,058点(58点)
地域包括ケア病棟入院料
1 (特定地域)
:2,191点(50点)
地域包括ケア入院医療管理料
1 (特定地域)
:2,191点(50点)
地域包括ケア病棟入院料
2 (特定地域)
:1,763点(50点)
地域包括ケア入院医療管理料
2 (特定地域)
:1,763点(50点)
69
消費税率引上げに伴う補填
4.入院料
( )内は消費税対応分
○結核病棟入院基本料
結核病棟 7対1入院基本料
:1,566点
⇒ 1,591点(25点)
結核病棟10対1入院基本料
:1,311点
⇒ 1,332点(21点)
結核病棟13対1入院基本料
:1,103点
⇒ 1,121点(18点)
結核病棟15対1入院基本料
: 945点
⇒
960点(15点)
結核病棟18対1入院基本料
: 809点
⇒
822点(13点)
結核病棟20対1入院基本料
: 763点
⇒
775点(12点)
結核病棟特別入院基本料
: 550点
⇒
559点( 9点)
結核病棟 7対1特別入院基本料
:1,158点
⇒
所定点数から20/100減算
結核病棟10対1特別入院基本料
: 954点
⇒
所定点数から20/100減算
専門病院 7対1入院基本料
:1,566点
⇒ 1,591点(25点)
専門病院10対1入院基本料
:1,311点
⇒ 1,332点(21点)
専門病院13対1入院基本料
:1,103点
⇒ 1,121点(18点)
○専門病院入院基本料
70
消費税率引上げに伴う補填
4.入院料
( )内は消費税対応分
○精神病棟入院基本料
精神病棟10対1入院基本料
:1,251点
⇒ 1,271点(20点)
精神病棟13対1入院基本料
: 931点
⇒
946点(15点)
精神病棟15対1入院基本料
: 811点
⇒
824点(13点)
精神病棟18対1入院基本料
: 723点
⇒
735点(12点)
精神病棟20対1入院基本料
: 669点
⇒
680点(11点)
精神病棟特別入院基本料
: 550点
⇒
559点( 9点)
精神病棟10対1特別入院基本料
: 992点
⇒
所定点数から20/100減算
障害者施設等 7対1入院基本料
:1,566点
⇒ 1,588点(22点)
障害者施設等10対1入院基本料
:1,311点
⇒ 1,329点(18点)
障害者施設等13対1入院基本料
:1,103点
⇒ 1,118点(15点)
障害者施設等15対1入院基本料
: 965点
⇒
○障害者施設等入院基本料
978点(13点)
71
消費税率引上げに伴う補填
4.入院料
( )内は消費税対応分
○特定機能病院入院基本料
一般病棟
7対1入院基本料
:1,566点
⇒
1,599点(33点)
10対1入院基本料
:1,311点
⇒
1,339点(28点)
7対1入院基本料
:1,566点
⇒
1,599点(33点)
10対1入院基本料
:1,311点
⇒
1,339点(28点)
13対1入院基本料
:1,103点
⇒
1,126点(23点)
15対1入院基本料
: 945点
⇒
965点(20点)
7対1入院基本料
:1,322点
⇒
1,350点(28点)
10対1入院基本料
:1,251点
⇒
1,278点(27点)
13対1入院基本料
: 931点
⇒
951点(20点)
15対1入院基本料
: 850点
⇒
868点(18点)
結核病棟
精神病棟
72
消費税率引上げに伴う補填
4.入院料
( )内は消費税対応分
○救命救急入院料
1
2
3
3日以内
: 9,711点
⇒
9,869点(158点)
4日以上7日以内
: 8,786点
⇒
8,929点(143点)
8日以上14日以内
: 7,501点
⇒
7,623点(122点)
3日以内
:11,211点
⇒
11,393点(182点)
4日以上7日以内
:10,151点
⇒
10,316点(165点)
8日以上14日以内
: 8,901点
⇒
9,046点(145点)
救命救急入院料(3日以内)
:9,711点
⇒ 9,869点(158点)
救命救急入院料(4日以上7日以内)
:8,786点
⇒ 8,929点(143点)
救命救急入院料(8日以上14日以内)
:7,501点
⇒ 7,623点(122点)
広範囲熱傷特定集中治療管理料(3日以内)
:9,711点
⇒ 9,869点(158点)
広範囲熱傷特定集中治療管理料(4日以上7日以内)
:8,786点
⇒ 8,929点(143点)
広範囲熱傷特定集中治療管理料(8日以上60日以内)
:7,901点
⇒ 8,030点(129点)
73
消費税率引上げに伴う補填
4.入院料
( )内は消費税対応分
○特定集中治療室管理料(1~2の新設)
1 7日以内
:13,650点(150点)
8日以上14日以内
:12,126点(126点)
2 7日以内
:13,650点(150点)
8日以上14日以内
:12,126点(126点)
2 広範囲熱傷特定集中治療管理料(7日以内)
:13,650点(150点)
広範囲熱傷特定集中治療管理料(8日以上60日以内)
:12,319点(129点)
○特定集中治療室管理料(従来の1~2が3~4に(移行))
1 7日以内
8日以上14日以内
:9,211点
3 9,361点(150点)
:7,711点
7,837点(126点)
2 特定集中治療管理料(7日以内)
:9,211点
4 9,361点(150点)
特定集中治療管理料(8日以上14日以内)
:7,711点
7,837点(126点)
広範囲熱傷特定集中治療管理料(7日以内)
:9,211点
9,361点(150点)
広範囲熱傷特定集中治療管理料(8日以上60日以内)
:7,901点
8,030点(126点)
74
消費税率引上げに伴う補填
4.入院料
( )内は消費税対応分
○その他
⇒ 1
6,584点( 73点)
⇒ 2
4,084点( 73点)
:5,711点
⇒
5,804点( 93点)
(7日以内)
:15,500点
⇒
15,752点(252点)
(8日以上14日以内)
:13,500点
⇒
13,720点(220点)
新生児特定集中治療室管理料1
:10,011点
⇒
10,174点(163点)
新生児特定集中治療室管理料2
: 6,011点
⇒ 改
8,109点( 98点)
(母体・胎児集中治療室管理料)
: 7,011点
⇒
7,125点(114点)
(新生児集中治療室管理料)
:10,011点
⇒ 改 10,174点(163点)
新生児治療回復室入院医療管理料
: 5,411点
⇒
ハイケアユニット医療管理料
脳卒中ケアユニット入院医療管理料
:4,511点
小児科特定集中治療室管理料
総合周産期特定集中治療室管理料
5,499点( 88点)
75
消費税率引上げに伴う補填
4.入院料
( )内は消費税対応分
○その他
一類完成症患者入院医療管理料
(7日以内)
:8,901点
⇒
9,046点(145点)
(8日以上14日以内)
:7,701点
⇒
7,826点(125点)
特殊疾患入院医療管理料
:1,954点
⇒
2,009点( 55点)
小児入院医療管理料1
:4,511点
⇒
4,584点( 73点)
小児入院医療管理料2
:4,011点
⇒
4,076点( 65点)
小児入院医療管理料3
:3,611点
⇒
3,670点( 59点)
小児入院医療管理料4
:3,011点
⇒
3,060点( 49点)
小児入院医療管理料5
:2,111点
⇒
2,145点( 34点)
特殊疾患病棟入院料1
:1,954点
⇒
2,008点( 54点)
特殊疾患病棟入院料2
:1,581点
⇒
1,625点( 44点)
76
消費税率引上げに伴う補填
4.入院料
( )内は消費税対応分
○その他
緩和ケア病棟入院料(30日以内)
:4,791点
⇒ 4,926点(135点)
緩和ケア病棟入院料(31日以上60日以内)
:4,291点
⇒ 4,412点(121点)
緩和ケア病棟入院料(61日以上)
:3,291点
⇒ 3,384点( 93点)
精神科救急入院料1(30日以内)
:3,462点
⇒ 3,557点( 95点)
精神科救急入院料1(31日以上)
:3,042点
⇒ 3,125点( 83点)
精神科救急入院料2(30日以内)
:3,262点
⇒ 3,351点( 89点)
精神科救急入院料2(31日以上)
:2,842点
⇒ 2,920点( 78点)
精神科急性期治療病棟入院料1(30日以内)
:1,931点
⇒ 1,984点( 53点)
精神科急性期治療病棟入院料1(31日以上)
:1,611点
⇒ 1,655点( 44点)
精神科急性期治療病棟入院料2(30日以内)
:1,831点
⇒ 1,881点( 50点)
精神科急性期治療病棟入院料2(31日以上)
:1,511点
⇒ 1,552点( 41点)
精神科救急・合併症入院料1(30日以内)
:3,462点
⇒ 3,560点( 98点)
精神科救急・合併症入院料2(31日以上)
:3,042点
⇒ 3,128点( 86点)
77
消費税率引上げに伴う補填
4.入院料
( )内は消費税対応分
○その他
児童・思春期精神科入院医療管理料
:2,911点
⇒ 2,957点(46点)
精神療養病棟入院料
:1,061点
⇒ 1,090点( 29点)
認知症治療病棟入院料1(30日以内)
:1,761点
⇒ 1,809点(48点)
認知症治療病棟入院料1(31日以上60日以内)
:1,461点
⇒ 1,501点(40点)
認知症治療病棟入院料1(61日以上)
:1,171点
⇒ 1,203点(32点)
認知症治療病棟入院料2(30日以内)
:1,281点
⇒ 1,316点(35点)
認知症治療病棟入院料2(31日以上60日以内)
:1,081点
⇒ 1,111点(30点)
認知症治療病棟入院料2(61日以上)
: 961点
⇒
特定一般病棟入院料1
:1,103点
⇒ 1,121点(18点)
特定一般病棟入院料2
: 945点
⇒
987点(26点)
960点(15点)
78
消費税率引き上げ対応分への財源配分
消費税率引上げ対応について①
【国民に向けて】
○ 医療の消費税問題について、我々は、本来、税制上解決すべき問題だと考え
ています。しかし、今回は、平成24年8月10日に、いわゆる消費税増税法案が
成立し、そこで「8%段階は医療保険制度で対応する」と定められ、やむを得ず
診療報酬への上乗せによる対応となりました。
○ これについて「社会保険診療は非課税なのに、なぜ診療報酬が上がるのか?」
と思われる患者さんもいらっしゃると思います。
○ しかし、医療機関は仕入その他の様々なコストを支払う時に消費税を負担して
おり、今回の上乗せは、増税に伴って必要となるコストの補填です。
消費税対応分の上乗せ率1.36%は、中医協の医療経済実態調査に基づい
た適正な率となっており、今回の消費税対応の上乗せが、医療機関の利益に
なる訳ではないことを、まずは、ご理解いただきたいと思います。
○ そして、補填された財源を、今回は、初診料12点、再診料3点などのように、
基本診療料を中心に配分することとなりました。
○ これについては、すべての診療項目について、それに対応する医療機関の
消費税コストを正確に把握し、反映させることは技術的に不可能で、いずれかの
項目に代表して上乗せすることにならざるを得ません。
79
消費税率引き上げ対応分への財源配分
消費税率引上げ対応について②
【国民に向けて】
○ 過去においては個別の診療項目に上乗せした結果、その後、2年に1度の改定
を経て、検証不可能な状態になり、問題になっていました。
今回はその反省を踏まえ、いつの間にか無くなってしまうようなことがないよう
に、また、10%時に抜本的見直すことを要望している中で、出来る限り、シンプ
ルで分かりやすく、広く薄く上乗せを行うのが望ましい、ということから、基本診
療料にできるだけ代表させることになりました。
○ 結果として、今回上乗せされた基本診療料だけを見れば、「なぜこんなに高くな
ったのか?」と思われるかも知れません。平均的には、先ほど申し上げた通り、
3%の増税分に対応する医療機関の支払いを適切に反映した)1.36%の上乗
せとなっているのですが、ただ、患者さんの受診内容によっては、平均よりも
上乗せが大きくなるケースや、逆に、小さくなるケースもあります。
○ 診療報酬への上乗せで対応する限り、すべての人に納得いただける、すべて
の医療機関が納得できる)上乗せはできません。そういう中での対応であることを
ご理解いただくとともに、日本医師会が、税制による抜本的な解決に向けて
取り組んでおりますことに、ご理解いただきますよう、お願いいたします。
80
消費税関係の窓口掲示ポスター・レセプト
厚生労働省による作成
○ 厚生労働省に作成を要請するとともに、以下の2つのメッセージを盛り込むべきと指摘
1) 厚生労働省が定める診療報酬や薬価等には、医療機関が仕入時に負担する消費税
が反映されている
2) 4月1日から消費税が8%になることに伴い、診療報酬の一部が引上げられる
→ 次ページ参照
※ 70~74歳の一部負担関係のポスターに組み込み、3月末~4月、平成26年度予算
成立後、速やかに、国保連を通じて各医療機関に配布される
○ 消費税分科会の審議を踏まえ、診療報酬明細書に1)と同じ記載をする(p.83参照)
日本医師会による作成
厚生労働省作成のポスターにより、医療機関が仕入れ時に負担する消費税が診療報酬
や薬価等に反映されていることが告知されるが、
・ 今の制度では、患者さんや国民の目に見えない負担となっていること
・ 過去の補填が不十分であったため医療機関に不合理な税負担をもたらしていること
を踏まえて、『日本医師会は医療に関わる消費税制度の抜本的な改正を訴えている』ことを
示すポスターの作成を準備している。
待合室に2つのポスターを並べて貼っていただき、広くご理解をいただくことを考えている。
81
平成26年4月2日以降に70歳の誕生日を迎える方へ
※
70歳の誕生月の翌月 から医療費の
窓口負担が2割になります
(※ただし、各月1日が誕生日の方はその月から2割になります)
・70歳から74歳の方の窓口負担は法律上2割となっていますが、特例措置でこれまで1割負担とされていました。平成26年度から、よ
り公平な仕組みとするために2割負担に見直されることとなりました。
対象者
2割となる時期
平成26年4月2日以降に70歳の誕生日を迎える方
(誕生日が昭和19年4月2日以降の方)
70歳の誕生月の翌月(ただし、各月1日が誕生日の方はその月)から
(例)平成26年4月2日~5月1日に70歳の誕生日を迎える方は、5月の診療から2割負担になります。
ご注意
一定の所得がある方は、これまでどおり3割負担です
なお、窓口負担には毎月の負担上限額が定められていますが、70歳から2割負担となる方は、69歳までと比べて上
限額が下がります。
平成26年4月1日までに70歳の誕生日を迎えた方へ
平成26年4月以降も医療費の
窓口負担は1割のまま変わりません
(※平成26年3月2日~4月1日に70歳の誕生日を迎える方は、3割から1割になります)
・平成26年4月以降も、引き続き特例措置の対象になります。
対象者
ご注意
平成26年4月1日までに70歳の誕生日を迎えた方
(誕生日が昭和19年4月1日までの方)
一定の所得がある方は、これまでどおり3割負担です
なお、窓口負担には毎月の負担上限額が定められていますが、この上限額も変わりません。
詳細は、加入している健康保険組合、全国健康保険協会、市町村(国民健康保険担当課)、国民健康保険組合、共済組合にお問い合わせください。
すべての方へ
・厚生労働省が定める診療報酬や薬価等には、医療機関等が仕入れ時に負担する消費税が反映されています。
・平成26年4月1日から消費税が8%になることに伴い、診療報酬の一部が引き上げられています。
※詳しくは厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp)をご覧ください。
厚生労働省
82
厚生労働省保険局長通知「医療費の内容の分かる領収書及び個別の診療報酬の算定項目
の分かる明細書の交付について」の明細書様式の変更のイメージ
診療明細書(記載例)
入院外
患者番号
保険
氏名
○○ ○○
様
(注)下記点数は平成26年改定
前の 点数
受診日
YYYY/MM/DD
受診科
部
基本料
項 目 名
*外来診療料
点 数
回 数
70
1
820
1320
1
1
68
1
在宅
*在宅自己注射指導管理料
*血糖自己測定器加算(月100回以上)(1型糖
尿病の患者に限る)
処方
*処方せん料(その他)
検査
*生化学的検査(1)判断料
*血液学的検査判断料
*B-V
*検体検査管理加算(1)
*血中微生物
*生化学的検査(1)(10項目以上)
ALP
LAP
γ-GTP
CPK
ChE
Amy
TP
Alb
BIL/総
BIL/直
144
125
13
40
40
123
1
1
1
1
1
1
画像診断
*胸部 単純撮影(デジタル撮影)
画像記録用フィルム(半切) 1枚
182
1
※ 厚生労働省が定める診療報酬や薬価等には、医療機関等が仕入れ時に負担する消費税が反映されています。
83
医療機関の消費税負担の現状
医療機関の支払う消費税(診療収入に対する割合)
医薬品・材料にかかる消費税
1.1%
その他の費用・設備投資
にかかる消費税
1.1%
2.2%
過去に診療報酬へ上乗せしたとされる部分
薬価・特定保険医療材料
1.1%
マクロ的に
過不足なく上乗せ
診療報酬
(本体)
0.43%
2400億円
診療報酬(本体)への
上乗せが不十分
84
消費税率8%引き上げ時の要望
・ 医療機関等に負担が生じないよう、引き上げ対応分
についての「完全な補填」をすることはもちろん、
通常の診療報酬改定とは明確に区分して対応すること。
85
「完全な補填」のために以下の改善が必要!
• 今回改定での診療報酬本体の改定率の
計算式においては、従来用いられてきた
「消費者物価への影響」を用いるべきではなく、
それに替えて「消費税率」を用いるべきである。
(参考:平成9年の計算式)
①薬価基準分 (薬剤費の割合)×(105/103-1)
②特定保険医療材料 (特定保険医療材料の割合)×(105/103-1)
③診療報酬本体分
{100-(人件費の割合)-(薬剤費の割合)-(特定保険医療材料の割合)
-(非課税品目の割合)}×1.5/100(消費者物価への影響)
※「消費者物価への影響」の1.5/100という数字は、平成9年の消費税引上げ時に、経済企画庁が
消費税率引上げが国内物価に与える影響として試算した数値に基づいている。
86
消費税率10%引き上げ時の要望
・ 患者負担・国民負担・保険者負担を増やすことなく、
仕入税額控除が可能となる抜本的解決の実現
を要望する。
87
「平成26年度税制改正大綱」
(自由民主党・公明党、平成25年12月12日)
検討事項
医療に係る税制のあり方については、消費税率が10%に
引き上げられることが予定される中、医療機関の仕入れ税
額の負担及び患者等の負担に十分配慮し、関係者の負担
の公平性、透明性を確保しつつ適切な措置を講ずることが
できるよう、医療保険制度における手当のあり方の検討等と
併せて、医療関係者、保険者等の意見も踏まえ、総合的に
検討し、結論を得る。
88
平成26年度診療報酬改定に係る「答申書」附帯意見①
平成26年2月12日 中央社会保険医療協議会
1.初再診料、時間外対応加算等について、歯科を含めて、引き続き検討すること。
また、主治医機能の評価(地域包括診療料・地域包括診療加算)の影響、大病院の紹介率・
逆紹介率や長期処方の状況等を調査・検証し、外来医療の機能分化・連携の推進について
引き続き検討すること。
2.入院医療の機能分化・連携の推進について、次に掲げる事項等の影響を調査・検証し、
病床機能報告制度等も踏まえ、引き続き検討すること。
(1) 一般病棟入院基本料(7対1、10対1の特定除外制度、「重症度、医療・看護必要度」、
短期滞在手術等基本料等)の見直し
(2) 特定集中治療室管理料の見直し
(3) 総合入院体制加算の見直し
(4) 有床診療所入院基本料の見直し
(5) 地域包括ケア病棟入院料の創設
3.医療を提供しているが医療資源の少ない地域に配慮した評価の影響を調査・検証し、
その在り方を引き続き検討すること。
4.療養病棟、障害者病棟、特殊疾患病棟等における長期入院も含めた慢性期入院医療の在り方に
ついて検討すること。
89
平成26年度診療報酬改定に係る「答申書」附帯意見②
平成26年2月12日 中央社会保険医療協議会
5.在宅医療の適切な推進と介護保険との連携について、次に掲げる事項等を調査・検証し、
在宅自己注射指導管理料の在り方、在宅医療を主に行う保険医療機関の外来医療の在り方等を
引き続き検討すること。
(1) 機能強化型在宅療養支援診療所等の評価見直しの影響
(2) 在宅不適切事例の適正化の影響
(3) 歯科訪問診療の診療時間等
(4) 機能強化型訪問看護ステーションの実態
(5) 在宅における薬剤や衛生材料等の供給体制
6.適切な向精神薬使用の推進を含め、精神医療の実態を調査・検証し、精神医療の推進について
引き続き検討すること。
7.救急医療管理加算の見直し、廃用症候群に対するリハビリテーションの適正化、リハビリテーショ
ンの推進等の影響、維持期リハビリテーションの介護サービスへの移行の状況、胃瘻の造設の状況
等について調査・検証し、それらの在り方を引き続き検討すること。
8.新薬創出・適応外薬解消等促進加算について、真に医療の質の向上に貢献する医薬品の国内
研究・開発状況や財政影響を確認・検証するとともに、当該加算の対象品目の在り方等現行方式の
見直しについても検討すること。また、長期収載品や後発医薬品の薬価の在り方について引き続き
検討すること。
90
平成26年度診療報酬改定に係る「答申書」附帯意見③
平成26年2月12日 中央社会保険医療協議会
9.DPC制度について、医療機関群、機能評価係数Ⅱの見直し等を含め、引き続き調査・検証し、そ
の在り方を引き続き検討すること。
10.明細書の無料発行の促進の効果を含めた影響を調査・検証するとともに、診療報酬点数表の平
易化・簡素化について引き続き検討すること。
11.夜間の看護要員配置の評価、月平均夜勤時間72時間要件を満たさない場合の緩和措置、チー
ム医療の推進等を含め、医療従事者の負担軽減措置の影響を調査・検証し、それらの在り方を引き
続き検討すること。
12.後発医薬品の使用促進策、いわゆる門前薬局の評価の見直し、妥結率が低い保険薬局等の適
正化等の影響を調査・検証し、調剤報酬等の在り方について引き続き検討すること。
13.残薬確認の徹底と外来医療の機能分化・連携の推進等のため、処方医やかかりつけ医との連携
を含めた分割調剤について引き続き検討すること。
14.医薬品や医療機器等の保険適用の評価に際して費用対効果の観点を導入することについて、イ
ノベーションの評価との整合性も踏まえつつ、データ・分析結果の収集、評価対象の範囲、評価の実
施体制等を含め、平成28年度診療報酬改定における試行的導入も視野に入れながら、引き続き検
討すること。
15.ICTを活用した医療情報の共有の評価の在り方を検討すること。
91
【主な改定項目】
1.消費税引上げに伴う診療報酬上の補填
2.外来の機能分化の更なる推進
(1)主治医〔かかりつけ医〕機能の評価
(2)大病院の紹介率・逆紹介率を高める取り組み
(3)妥結率が低い病院(許可病床200床以上)の初・再診料の評価
3.有床診療所の評価
4.適切な在宅医療の推進
(1) 在支診・在支病以外の評価引上げ
(2) 在支診・在支病の実績に応じた評価
(3) 機能強化型在支診・在支病の評価
(4) 在宅療養後方支援病院の新設
(5) 在宅医療に関する適正化
5.入院の機能分化
◇ 7対1入院基本料の見直し
◇ 急性期後の受け皿病床の整備
92
【主な改定項目】
6.看護職員の確保が困難な医療機関に対する緩和措置
7.医療資源の少ない地域に配慮した評価
8.入院中の患者の他医療機関受診の是正
9.うがい薬だけを処方する場合の取扱い
10.医療機関相互の連携や医療・介護の連携の評価
11.医療技術の適正な評価
12.リハビリテーション
13.がん患者指導管理の充実
14.透析医療に係る評価の適正化
15.長期療養者の受け皿の確保等
16.医療従事者の負担を軽減する取組みの評価
17.チーム医療の推進
93
【主な改定項目】
18.認知症対策の推進
19.精神疾患に対する医療の推進
20.高度急性期と一般急性期を担う病床の機能分化
21.救急医療の推進
22.患者等からみて分かりやすく、質の高い医療の実現
23.DPC制度の見直し
24.小児科関係
25.経過措置一覧
26.届出
94
1.消費税率引上げに伴う補填
◇ 消費税引上げ(5%→8%)に伴い、医療機関の仕入れに係る消費税負担が増加す
ることから、診療報酬において、基本診療料に点数を上乗せすることを中心に対応し、
補完的に個別項目に上乗せする。
〔対応例〕
初診料+12点(270点→282点)、再診料+3点(69点→72点)、外来診療料+3点(70点→73点)
小児科外来診療料(初診時+12点、再診時+3点)、在宅患者訪問診療料+3点など
入院基本料 平均+2%(基本料種別ごとの課税経費率に応じた上乗せ)
○ 医療の消費税問題について、我々は本来、税制上解決すべき問題と認識している。
○ しかし、今回は消費税法の中で8%段階は医療保険制度で対応することが定められ
たため、やむを得ず診療報酬への上乗せ対応となった。
○ 医療機関は仕入れその他様々なコストを支払う時に消費税を負担しており、今回の
上乗せは増税に伴って必要となるコストの補填である。補填は改定率にして1.36%で、
医療経済実態調査に基づいた適正な率となっており、この上乗せは医療機関の利益
になる訳ではない。
○ 過去において、個別診療報酬項目に上乗せした結果、その後の改定が繰り返され
検証不可能な状態になってしまった反省を踏まえ、いつの間にかなくなってしまうこと
のないように、また、10%時に抜本的に見直すことを要望している中で、できるだけ
シンプルに、広く薄く上乗せするのが望ましいということから、初・再診料や入院基本料
などの基本診療料を中心に上乗せされた。
95
2.外来の機能分化の更なる推進/主治医機能〔かかりつけ医〕の評価
地域包括診療加算:20点(1回につき再診料に加算)【出来高】
主治医機能を持った診療所の医師が、複数の慢性疾患を有する患者に対し、患者の同
意を得た上で、継続的かつ全人的な医療を行うことについて評価
地域包括診療料:1,503点(月1回)【包括】
主治医機能を持った中小病院・診療所の医師が、複数の慢性疾患を有する患者に対し、
患者の同意を得た上で、継続的かつ全人的な医療を行うことについて包括評価
○ 外来包括化は容認していない。支払側が包括化を強く主張してきたことと、限られた
財源の中で包括点数と出来高の加算を設定させた。
○ 日本医師会が従来から強く主張してきたかかりつけ医機能の評価の道筋を作った。
○ 医療機関単位で算定するものではなく、患者毎に算定を選択できる。
○ 同時に、この点数を算定する患者は7剤投与の減算規定の対象外とし、これまで
診療報酬上の大きな問題となっていた不合理に風穴を開けた。
○ また今回、外来の機能分化の推進の観点から、大病院の紹介率・逆紹介率を引き上
げるとともに、こうした紹介率・逆紹介率の規定を満たさない大病院の長期処方(30日
分以上の投薬)に対する処方料・処方せん料・薬剤料の減算措置(60/100)を設け
るなど大病院から診療所、中小病院への外来患者の誘導策も設けた。
○ こうした外来の機能分化の中で、かかりつけ医機能を強化することで、今後の改定で
さらなる評価を求めていきたい。
96
2.外来の機能分化の更なる推進
(1)主治医機能〔かかりつけ医〕の評価(出来高:再診料の加算)

外来の機能分化の更なる推進の観点から、主治医機能を持った診療所の医師が、複数の慢性疾患を有
する患者に対し、患者の同意を得た上で、継続的かつ全人的な医療を行うことについて評価を行う。
(新)
地域包括診療加算
※1
※2
※3
※4
※5
20点(1回につき)
※ 要件を満たすことが確認できる資料の写しを
添付した上で届出必要
対象医療機関は診療所
地域包括診療料と地域包括診療加算はどちらか一方に限り届出することができる
初診時には算定できない
医療機関単位ではなく、患者毎に算定を選択できる
院外処方の場合、24時間対応している薬局と連携
[算定要件]
① 対象患者は、高血圧症、糖尿病、脂質異常症、認知症の4疾病のうち2つ以上(疑いは除く。)を有する患者とする。
なお、当該医療機関で診療を行う対象疾病(上記4疾病のうち2つ)と重複しない対象疾病(上記4疾病のうち2つ)について
他医療機関で診療を行う場合に限り、当該他医療機関でも当該診療料を算定可能とする。
② 担当医を決めること。また、当該医師は、関係団体主催の研修を修了していること。(当該取り扱いについては、平成27年4
月1日から施行する。)
③ 療養上の指導、服薬管理、健康管理、介護保険に係る対応、在宅医療の提供および当該患者に対し24時間の対応等を
行っていること。
④ 当該点数を算定している場合は、7剤投与の減算規定の対象外とする。 ※ 当該患者に院外処方を行う場合、24時間対応の薬局と連携
⑤ 下記のうちいずれか1つを満たすこと
ア) 時間外対応加算1又は2を算定していること
イ) 常勤医師が3人以上在籍していること
ウ) 在宅療養支援診療所であること
関係団体主催の研修:日医(在宅医療研修+生涯教育)とするよう要請中
p.98も同様
患者がアクセスしやすい診療所
97
2.外来の機能分化の更なる推進
(1)主治医機能〔かかりつけ医〕の評価(包括点数)

外来の機能分化の更なる推進の観点から、主治医機能を持った中小病院及び診療所の医師が、複数の
慢性疾患を有する患者に対し、患者の同意を得た上で、継続的かつ全人的な医療を行うことについて評価
を行う。
(新)
地域包括診療料
※1
※2
※3
※4
1,503点(月1回)
※ 要件を満たすことが確認できる資料の写しを
添付した上で届出必要
対象医療機関は診療所又は許可病床が200床未満の病院
地域包括診療料と地域包括診療加算はどちらか一方に限り届出することができる
初診時には算定できない
医療機関単位ではなく、患者毎に算定を選択できる
[包括範囲]
下記以外は包括とする。なお、当該点数の算定は患者の状態に応じて月ごとに決定することとし、算定しなかった月については包括されない。
・(再診料の)時間外加算、休日加算、深夜加算及び小児科特例加算
・地域連携小児夜間・休日診療料 診療情報提供料(Ⅱ)
・在宅医療に係る点数(訪問診療料、在宅時医学総合管理料 、特定施設入居時等医学総合管理料を除く。)
・薬剤料(処方料、処方せん料を除く。)
・患者の病状の急性増悪時に実施した検査、画像診断及び処置に係る費用のうち、所定点数が550点以上のもの
[算定要件]
① 対象患者は、高血圧症、糖尿病、脂質異常症、認知症の4疾病のうち2つ以上(疑いは除く。)を有する患者とする。
なお、当該医療機関で診療を行う対象疾病(上記4疾病のうち2つ)と重複しない対象疾病(上記4疾病のうち2つ)について他医療機関で診療を
行う場合に限り、当該他医療機関でも当該診療料を算定可能とする。
② 担当医を決めること。また、当該医師は、関係団体主催の研修を修了していること。(当該取り扱いについては、平成27年4月1日から施行する。)
③ 療養上の指導、服薬管理、健康管理、介護保険に係る対応、在宅医療の提供および当該患者に対し24時間の対応等を行っていること。
※ 当該患者に院外処方を行う場合
④ 当該点数を算定している場合は、7剤投与の減算規定の対象外とする。
診療所:24時間対応の薬局と連携、病院:24時間開局であること
⑤ 下記のうちすべてを満たすこと
・診療所の場合
・病院の場合
ア) 時間外対応加算1を算定していること
ア) 2次救急指定病院、救急告示病院又は病院群輪番制病院であること
イ) 常勤医師が3人以上在籍していること
イ) 地域包括ケア入院料又は地域包括ケア入院医療管理料を算定していること
ウ) 在宅療養支援診療所であること
ウ) 在宅療養支援病院であること
98
主治医機能〔かかりつけ医〕の評価について
地域包括診療料
1,503点(月1回)
許可病床200床未満病院
地域包括診療加算
20点(1回につき)
診療所
包括範囲
下記以外は包括
・(再診料の)時間外加算、休日加算、深夜加算及び小児科特例加算
・地域連携小児夜間・休日診療料 診療情報提供料(Ⅱ)
・在宅医療に係る点数(訪問診療料、在宅時医学総合管理料 、特定施設入居時等医学総合管
理料を除く。)
・薬剤料(処方料、処方せん料を除く。)
・患者の病状の急性増悪時に実施した検査、画像診断及び処置に係る費用のうち、所定点数が
550点以上のもの
対象疾患
高血圧症、糖尿病、脂質異常症、認知症の4疾病のうち2つ以上(疑いは除く)
対象医療機関
診療所又は許可病床が200床未満の病院
研修要件
担当医を決めること。関係団体主催の研修を修了していること。(経過措置1年)
服薬管理
・当該患者に院外処方を行う場合は24時間
開局薬局であること 等
診療所
出来高
診療所
・当該患者に院外処方を行う場合は24時間対応薬局と連携する 等
・他の医療機関と連携の上、通院医療機関や処方薬をすべて管理し、カルテに記載する
・院外処方を行う場合は当該薬局に通院医療機関リストを渡し、患者は受診時にお薬手帳を持参することとし、医師はお薬手帳のコピーを
カルテに貼付する等を行う 等
・(地域包括診療料のみ)当該患者について、当該医療機関で検査(院外に委託した場合を含む。)を行うこととし、その旨を院内に掲示
・当該点数を算定している場合は、7剤投与の減算規定の対象外とする
健康管理
・健診の受診勧奨、健康相談を行う旨の院内掲示、敷地内禁煙 等
介護保険制度
・介護保険に係る相談を受ける旨を院内掲示し、主治医意見書の作成を行っていること。
・下記のいずれか1つを満たす
④介護保険の生活期リハの提供
①居宅療養管理指導または短期入所療養介護等の提供 ⑤介護サービス事業所の併設 ⑧医師がケアマネージャーの資格を有している
⑨(病院の場合)総合評価加算の届出又は介護支援連携指
②地域ケア会議に年1回以上出席
⑥介護認定審査会に参加
導料の算定
③居宅介護支援事業所の指定
⑦所定の研修を受講
在宅医療の提供
及び24時間の対応
・在宅医療を行う旨の院内掲示、当該患者に対し24時間の対応を行っていること
・下記のすべてを満たす
①2次救急指定病院、救急告示病院又は
病院群輪番制病院
②地域包括ケア病棟入院料等の届出
③在宅療養支援病院
・下記のすべてを満たす
①時間外対応加算1の届出
②常勤医師が3人以上在籍
③在宅療養支援診療所
・下記のうちいずれか1つを満たす
①時間外対応加算1又は2の届出
②常勤医師が3人以上在籍
③在宅療養支援診療所
99
2.外来の機能分化の更なる推進
(2)大病院の紹介率・逆紹介率を高める取り組みを更に推進
(1)初診料:209点(紹介のない場合)
外来診療料:54点(他医療機関へ紹介したにもかかわらず当該病院を受診した場合)
〔算定要件〕
①特定機能病院、許可病床数が500床以上の地域医療支援病院のうち、
紹介率50%未満 かつ 逆紹介率50%未満の施設
②許可病床数が500床以上のすべての病院(特定機能病院および許可病床数が
500床以上の地域医療支援病院、ならびに再診料を算定する病院※1を除く)のうち、
紹介率40%未満 かつ 逆紹介率30%未満の施設
※一般病床200床未満の病院
③年に1回、紹介率・逆紹介率等を地方厚生(支)局等に報告
(2)(1)の紹介率・逆紹介率を満たさない大病院において、
30日分以上の投薬をした場合、処方料、処方せん料、薬剤料を60/100に逓減
100
2.外来の機能分化の更なる推進
(3)妥結率が低い病院(許可病床200床以上)の初・再診料の評価
 妥結率が低い場合、薬価改定の基本資料となる医薬品価格調査の障害となるため、
毎年9月末日までに妥結率が50%以上を超えない許可病床が200床以上の病院について
初診料、外来診療料、再診料を引下げる。保険薬局は調剤基本料を引下げる。
(新) 初診料
(新) 外来診療料
(新) 再診料
209点(妥結率50%以下の場合)
54点(妥結率50%以下の場合)
53点(妥結率50%以下の場合)
<調剤報酬>
(新) 調剤基本料
31点(妥結率50%以下の場合)
(新) 調剤基本料の特例 19点(妥結率50%以下の場合)
4月1日
9月末日
翌年3月末日
妥結率=
この期間の妥結率が50%以下の場合、
基本料の評価の適正化を図る。
卸売販売業者と当該保険医療機関等との間での取引価格が定められた医療用医
薬品の薬価総額(各医療用医薬品の規格単位数量×薬価を合算したもの)
当該保険医療機関等において購入された医療用医薬品の薬価総額
101
3.有床診療所の評価
(1)有床診療所入院基本料に包括された栄養管理実施加算を加算に戻す
(2)地域包括ケアシステムの中で、複数の機能〔看取り、介護サービスの
提供、在宅医療の提供等〕を担う有床診療所の評価を引き上げ
① 入院基本料の最も低い有床診療所が複数機能を担う場合は約1.4倍に増額
(351点/日→500点/日)
② 医師配置加算(1:88点、2:60点)をすべての入院基本料が加算対象に拡大
③ 看護配置加算引き上げ(1:25点→40点、2:10点→20点)
④ 看護補助配置加算の新設(1:10点、2:5点)
⑤ 栄養ケア・ステーションや他医療機関と連携した入院患者の栄養管理指導の新設
(入院栄養食事指導料2:125点)
○ 有床診療所は最近まで「歴史的使命を終えた」との発言が行われたこともあったが、
そのために低い点数となっており、士気が落ちていたが、今回の改定では地域包括ケア
の中で重要な役割を担っていることを評価し、有床診療所に光を当てることを強く主張した。
【届出上の注意】
☆ 従来の入院基本料1~3は、改めて届出することなく、入院基本料4~6が算定できる
☆ 今回新設した入院基本料1~3、栄養管理実施加算、看護補助配置加算などを算定
するためには届出が必要
102
3.有床診療所の評価
有床診療所入院基本料の見直し
 有床診療所入院基本料について、地域包括ケアの中で複数の機能を担う有床診療所
の評価を見直す。
【改定後】
【現行】
14日以内
15~30日
14日以内
15~30日
31日以上
有床診療所入院基本料1
861点
669点
567点
有床診療所入院基本料2
770点
578点
521点
有床診療所入院基本料3
568点
530点
500点
31日以上
有床診療所入院基本料1
771点
601点
511点
有床診療所入院基本料4
775点
602点
510点
有床診療所入院基本料2
691点
521点
471点
有床診療所入院基本料5
693点
520点
469点
有床診療所入院基本料3
511点
381点
351点
有床診療所入院基本料6
511点
477点
450点
[算定要件]
※栄養管理実施加算の包括化の見直しに伴い入院基本料を11点引き下げ
有床診療所入院基本料1~3については以下の要件のうち2つ以上に該当すること。
※ 従来の1~3が4~6になる場合は届出不要
・ 在宅療養支援診療所であって、過去1年間に訪問診療を実施した実績があること。
※ 新設の1~3を算定する場合、実績を示す書類と共に届出必要
・ 過去1年間の急変時の入院件数が6件以上であること。
・ 夜間看護配置加算1または2を届け出ていること。(加算1:夜間に看護職員1人を含む2人以上を配置。加算2:夜間に看護職員1人以上を配置。)
・ 時間外対応加算1を届け出ていること。(患者からの電話等による問い合わせに対し、常時対応できる体制がとられていること。)
・ 過去1年間の新規入院患者のうち、他の保険医療機関の一般病床からの受入が1割以上であること。
・ 過去1年間の当該保険医療機関内における看取りの実績を2件以上有していること。
・ 過去1年間の全身麻酔、脊椎麻酔又は硬膜外麻酔(手術を実施した場合に限る。)の患者数があわせて30件以上であること(分娩を除く)。
・ 医療資源の少ない地域に属する有床診療所であること。
・ 過去1年間に介護保険によるリハビリテーション、居宅療養管理指導又は短期入所療養介護を実施した実績があること、又は居宅介護支援事業所であること。
・ 過去1年間の分娩件数が30件以上であること。
・ 過去1年間に乳幼児加算・幼児加算、超重症児(者)入院診療加算、準超重症児(者)入院診療加算又は小児療養環境特別加算を算定したことがあること。
看護配置に係る基準については以下を満たすこと。
有床診療所入院基本料1と4は看護職員配置7人以上であること。
有床診療所入院基本料2と5は看護職員配置4人以上7人未満であること。
有床診療所入院基本料3と6は看護職員配置1人以上4人未満であること。
103
3.有床診療所の評価
有床診療所入院基本料の見直し
 医療従事者の配置に係る加算を有床診療所入院基本料3・6に拡大するとともに、
看護職員の配置をさらに評価し、看護補助者の配置の評価を新設する。
【改定後】
【現行】
看護配置加算1
(看護職員数が看護師3を含む10以上)
25点
看護配置加算1
40点
看護配置加算2(看護職員数が10以上)
10点
看護配置加算2
20点
看護補助配置加算1(看護補助者2名以上)
10点
看護補助配置加算2(看護補助者1名)
5点
※ 加算を算定するためには届出必要
有床診療所入院基本料の見直し
 管理栄養士の確保が難しい実態を踏まえ、栄養管理について、入院料への包括化
を見直し、栄養管理に関する評価を再度設ける。 ※ 加算を算定するためには栄養管理計画に基づき入院患者の
栄養管理の実施内容が確認できる文書を添付した上で、
改めて届出必要
(新) 栄養管理実施加算 12点(1日につき)
[算定要件]
・常勤の管理栄養士が1名以上配置されていること。等
 栄養ケア・ステーションや他医療機関と連携した入院患者の栄養管理指導の新設
(新) 入院栄養食事指導料2 125点(入院中2回)
[算定要件]
・特別食が必要な患者に対し、当該医療機関以外の管理栄養士が対面で必要な栄養指導を行う 等
104
4.適切な在宅医療の推進
在宅医療を担う医療機関を確保するとともに、質の高い在宅医療を推進
(1) 在支診・在支病以外の評価引き上げ
(2) 在支診・在支病の実績に応じた評価
(3) 機能強化型在支診・在支病の評価
(4) 在宅療養後方支援病院の新設
(5) 在宅医療に関する適正化
① 強化型在支診・在支病、在支診・在支病以外の医療機関の在医総管、特医総管の引上げ
在医総管 処方せん交付:2,200点→3,150点 院内処方:2,500点→3,450点
特医総管 処方せん交付:1,500点→2,250点 院内処方:1,800点→2,550点
② 常勤医師3名以上確保されていないが、実績(往診10件、看取り4件)のある在支診・在支
病に在宅療養実績加算を新設
③ 機能強化型在支診・在支病の実績要件引上げ
④ 複数の医療機関が連携して機能強化型在支診・在支病の基準を満たしている場合に、
連携医療機関にも一定実績(往診4件、看取り2件)を求める
⑤ 在宅療養後方支援病院の新設 など
○ 今回は集合住宅は一律減額という措置によって不適切事例に対応することとされた
が、中医協「答申書」附帯意見に、不適切事例の適正化の影響を調査・検証することが
明記されているので、今後、改定後の動向も見ながら、次回改定に向けて、検証しつつ
日医としても必要な意見を主張していきたい。
105
在宅医療における患者紹介等について①
中 医 協
総 - 5
2 5 . 2 . 1 3
<厚生労働省保険局医療課事務連絡(平成23年2月15日)>
地方厚生(支)局医療課 御中
厚生労働省保険局医療課
在宅医療における患者紹介等について
最近、在宅医療を行う保険医療機関が、在宅医療を要すると考えられる者が多く入居す
る集合住宅等を所有又は管理している民間事業者及び当該事業者と特定の関係のある事
業者との間で、患者の紹介に係る有償契約を結び、当該事業所から集中的に患者の紹介
を受けているとの情報が寄せられているところです。
こうした行為については、患者が保険医療機関を選択する際に、当該事業者により一定
の制限が行われるおそれがあり、また、不必要な往診を行う等の過剰な診療を惹起する原
因となる可能性があること等から、望ましくない場合があると考えております。
各地方厚生(支)局におかれましては、患者の選択を制限するおそれがあると考えられる
事案、又は過剰な診療を惹起するおそれがあると考えられる事案を把握されました場合に
は本省医療課企画法令第一係までご連絡いただくとともに、本事務連絡の内容を保険医
療機関へ周知する等の対応をよろしくお願い致します。
なお、本事務連絡については、(社)日本医師会、(社)日本歯科医師会及び(社)日本薬
剤師会にも送付済みであることを念のため申し添えます。
106
(参考)
中 医 協
総 - 5
2 5 . 2 . 1 3
看取りビジネス 「在宅」扱い 暴利生む
「先生、五年で二億になりますよ」 五年前、岐阜県多治見市のファミリーレストランでのこと。医師は「寝
たきり専用賃貸住宅」の創設者を名乗る男性からビジネスに加わるよう誘われた。(略)
医師は三年前まで、施設の訪問診療を担当していた。開設した診療所で五十人の入居者を受け持ち、年
間の売り上げは一億円をゆうに超えたという。入居者一人に月額二十万近い医療費がかかった計算(略)
その費用の半分以上を占めていたのが、週3回行っていたという訪問診療だった。
一回の訪問で、医師は診療報酬として八千三百円を請求していたという。一カ月平均で十三回とした場
合、患者一人で十万円を超える計算だ。五十人なら五百万円になる。ただし、八千三百円は本来、在宅で
療養する患者を一軒ずつ訪ねた場合を想定した金額だ。有料老人ホームのように患者が一カ所に集まっ
ている場合、移動の負担が省かれるため、金額は四分の一以下の二千円に抑えられている。国も四月の
診療報酬改定でその区別を明確化し、「同一建物」か否かを判断基準に明示した。(略)
重度の要介護者が同じ建物に集まる寝たきり専用賃貸住宅も、有料老人ホームと同じ扱いと考えるのが
当然だ。ところが、有料老人ホームの届け出がないことを理由に、施設を担当する診療所は「在宅」同様の
高額請求を続けていた。(略)
出典:平成22年5月10日東京新聞抜粋
107
在宅医療における患者紹介等の不適切な事例
(改)中医協
総-5
2 5 . 2 . 1 3
患者の選択を制限するおそれがあると考えられる事例
○高齢者用施設を新設するにあたり、特定の医師に入所者を優先的に紹介することの見返
りとして、診療報酬の20%のキックバックを要求しているもの。
診療報酬を用いた経済的誘因により、診療の独占契約を結んでいるおそれがある
過剰な診療を惹起するおそれがあると考えられる事例
○ 診療所の開設者の親族が経営する高齢者用施設の入居者約300名のみを対象に訪問診
療を行っているもの。
(一日当たりの訪問患者数36.9人、一人当たりの平均訪問診療時間 5分22秒~10分、一ヵ
月当たりの訪問診療回数 ほとんど4~5回/月)
患者の選択を制限しているおそれがあることに加え、過剰な診療を行っている可能性がある。
算定例
<例>強化型在支診・病院(病床有)が、集合住宅に月2回訪問診療を行った場合
訪問診療料
200点 × 2回
在宅時医学総合管理料 5,000点 × 1回
= 5,400点 + 処置料等
(参考)<特定施設等の場合>
訪問診療料
400点 × 2回
特定施設入居時等医学総合管理料 3,600点 × 1回 = 4,400点 + 処置料等
(注)厚生労働省保険局医療課事務連絡(平成23年2月15日)に基づき、各地方厚生(支)局から報告された事例であり、
出典:保険局医療課調べ
一般的な状況を示すものではない。
108
在宅医療の課題について
中 医 協
総 - 5
2 5 . 2 . 1 3
患者の選択を制限するおそれがあると考えられる事例
○ マンション業者が医療機関と当該マンションに居住する者の診療の独占契約を結ぶ見
返りとして、診療による収益の一定割合を報酬として要求するといった事例が見られる。
過剰な診療を惹起するおそれがあると考えられる事例
○ 医療機関が、特別の関係の施設等に対して、短時間に多数の患者に対して訪問診療を
行うといった事例が見られる。
診療報酬を用いた経済的誘因により診療の独占契約を結ぶことで、患者の選択を制限するおそ
れがあると考えられる事例や、過剰な診療を惹起するおそれがあると考えられる事例等、保険診
療の運用上、不適切と考えられる事例が指摘されている。
109
参考
患者紹介ビジネス横行
兵庫の診療所。「先生にいい話を持ってきました。喜んでもらえると思います」高齢者施設で暮らす患者を紹介
するから訪問診療をしてほしいと提案した。「収入(診療報酬)が入ったら、2割をコンサルタント料として頂きま
す。」
さらに診療所のリストを見せ、「たくさんのお医者様にも契約して頂いています」と続けた。1時間粘ったが、医
師は断った。
福岡県の診療所にも別の業者が来た。「この市場はちょっとしたバブルでして。いろんな業者が参入してきて
大変なんですよ」営業マンは「今のところグレーゾーン。規制が入るかもしれない」と危機感を見せる一方、「いく
らなら折り合えますか」と食い下がった。断る医師に「あきらめてません。またうかがいますので」というところで
出典:平成25年8月25日朝日新聞要約
録音は終わっている。
「鍼灸院で訪問診療偽装」
患者紹介ビジネスを手がける大阪市の業者が鍼灸院に患者を集め、医師の診療を受けさせていたことが分
かった。患者の居住場所以外で診ても、訪問診療として診療報酬を請求することはできないが、医師は自宅で
診たように装って不正請求した疑いが強い。
この業者は近畿で350以上の鍼灸院や医師約50人と契約を結んでおり、「鍼灸院に患者を集める業者は全
国にある」と話している。医師は診療報酬の2割を紹介料として業者に支払う。
医師が訪問診療として請求できるのは自宅や施設などに限られ、鍼灸院で診ても請求できない。だが、患者
への医療費通知等によると、医師は鍼灸院でしか診ていないのに訪問診療として請求した。請求時に診察場所
を記す必要はなく、業者は営業で「どこで診ているかはわからないから大丈夫」と説明していた。
鍼灸院にも利点がある。はり師やきゅう師の治療の保険適用には、医師の診断と同意書が必要。医師が鍼灸
院に来て同意書を書いてくれれば、患者の自己負担は1~3割になり、「客」を呼び込みやすい。このため鍼灸
院も、同意書発行料を業者に支払う仕組みだ。
出典:平成25年8月26日朝日新聞要約
110
参考
「架空診療所設け訪問報酬」
東京都の医療法人が架空の歯科診療所を設け、そこから訪問診療しているように装って診療報酬の請求をし
ていたことが分かった。訪問診療は診療所から16キロ内しか認められておらず、さらに遠い場所を訪問するた
めの偽装工作だ。診療所には治療台もなく、パイプいすだけがあった。
出典:平成25年9月2日朝日新聞要約
認知症入居者に過剰診療か
高齢者施設と診療所を運営する岐阜県の社会福祉法人が、認知症の入居者に対し、家族の了解を得ずに毎
日のように訪問診療するなど過剰とみられる治療を受けさせていたことがわかった。一部には架空診療の疑い
もある。
この法人が運営するケアハウスに、同市の女性(66)が入居した。隣接の診療所から医師が入居者を訪問診
療している。女性は認知症で、医療費通知等によれば、ハウスでは大みそかや元日を含めほぼ毎日、訪問診
療等を受けたことになっていた。自己負担分を含む医療費の総額は月20万円超にのぼった。また、昨年9月半
ばから別の病院に入院したが、その期間もハウスで訪問診療等を受けたと記されていた。
出典:平成25年10月6日朝日新聞要約
111
在宅医療における患者紹介等の事例①
<平成25年8月28日以後の報告>
○「在宅医療において患者紹介等が行われ、患者の選択を制限するおそれがあると考えられる事案
や、過剰な診療を惹起するおそれがあると考えられる事案」について、平成25年8月28日付け事務
連絡により厚生局や都道府県等に報告を依頼したところ、20件の報告(患者の入居施設・住宅数ベース)が
あった。
※ 厚生局等が把握している事案について、把握している範囲での報告を依頼したものであり、網羅的な調査
ではなく、また、報告の精度も区々である。
1.報告された事例の概要
(1) 紹介患者の入居施設・住宅
○紹介患者の入居施設・住宅については、「有料老人ホーム」9か所、「認知症高齢者グループホーム」4か所、
「サービス付き高齢者向け住宅」3か所などであった。
【紹介患者の入居施設・住宅の内訳】
有料老人ホーム
認知症高齢者グループホーム
サービス付き高齢者向け住宅
軽費老人ホーム
特別養護老人ホーム
不明
9か所
4か所
3か所
1か所
1か所
2か所
112
在宅医療における患者紹介等の事例②
<平成25年8月28日以後の報告>
(2) 患者紹介を受けた医療機関
○患者紹介を受けた医療機関については、「歯科診療所」7か所、「医科診療所」5か所であった。
【患者紹介を受けた医療機関の内訳】
歯科診療所
医科診療所
7か所
5か所
※1つの医療機関が複数の施設・住宅から患者紹介を受けているため、施設・住宅数とは一致しない。
(3) 患者紹介の仲介者
○患者紹介の仲介者については、把握している事例では、「株式会社」3社であった。
※仲介者なしの事例、1つの仲介者が複数の施設・住宅の患者紹介を行っている事例もあるため、施設・住宅数とは一致しない。
(4) 医療機関から仲介者等に支払う紹介料
○医療機関から仲介者等に支払う紹介料については、把握している事例では、「診療報酬の70%から経費(消
耗品等)を控除した額」1件、「診療報酬の医科10%・歯科15%の額」1件であった。
(5) 入居者に占める訪問診療対象者の割合
○入居者に占める訪問診療対象者の割合については、把握している事例では、「月2回の訪問診療が入居条
件」1件、「9割(入居者33人のうち31人)」1件、「約半数(入居者100人のうち55人)」1件であった。
113
在宅医療における患者紹介等の事例③
<平成25年8月28日以後の報告>
2.報告された主な事例
(1) 月2回の訪問診療が入居条件の事例
①紹介患者の入居施設・住宅・・・サービス付き高齢者向け住宅(一般財団法人が運営)
②患者紹介を受けた医療機関・・・医科診療所(医療法人が運営、上記住宅に併設)
③患者紹介の仲介者・・・仲介者なし
④紹介料・・・紹介料の有無は不明
⑤入居者に占める訪問診療対象者の割合
・併設診療所の医師による月2回の訪問診療を受けることが入居条件となっているとの情報
(2) 9割の入居者に訪問診療が行われている事例
①紹介患者の入居施設・住宅・・・軽費老人ホーム(社会福祉法人が運営)
②患者紹介を受けた医療機関・・・医科診療所(医療法人が運営、医療機関と施設・住宅の理事長が同一人物)
③患者紹介の仲介者・・・仲介者なし
④紹介料・・・紹介料の有無は不明
⑤入居者に占める訪問診療対象者の割合・・・9割
・入居者33人のうち31人に、月2回(1回当たり31人)、訪問診療を実施
・訪問診療の同意のない患者に訪問診療料を算定しているとの情報
(3) 約半数の入居者に訪問診療が行われている事例
①紹介患者の入居施設・住宅・・・特別養護老人ホーム(社会福祉法人が運営)
②患者紹介を受けた医療機関・・・歯科診療所(個人開設)
③患者紹介の仲介者・・・株式会社
④紹介料・・・診療報酬の70%から経費(消耗品等)を控除した額
⑤入居者に占める訪問診療対象者の割合・・・約半数
・入居者100人のうち55人に訪問診療を実施
114
在宅医療における患者紹介等の事例④
1.患者紹介の
スキーム(例)
・保険医療機関が施設・住宅に入居する患者の
仲介者
・患者の紹介
・紹介料の支払い ・患者の紹介
(診療報酬の一部)
・紹介料の支払い
保険医療機関
・訪問診療
2.現行制度上の問題
施設・住宅
紹介を受ける
・保険医療機関が紹介料を支払う
・訪問診療の同意を得ていない場合がある
・患者の保険医療機関の選択を制限するおそれ
・過剰な診療を惹起するおそれ
○保険医療機関
・患者の紹介を受け、紹介料(診療報酬の一部)を支払う ・患者の保険医療機関の選択の制限や過剰な診
・紹介を受けた患者に訪問診療を行う
療につながる場合は、健康保険法の趣旨からみ
て不適切
・不正請求に該当する場合は厳正に対処
○施設・住宅
・患者を紹介し、紹介料を受け取る
・現行制度上は違法とは言えない
○仲介者
・保険医療機関に患者を紹介し、紹介料を受け取る
・現行制度上は違法とは言えない
・施設・住宅から患者の紹介を受け、紹介料を支払う
3.考えられる対応案
①診療報酬による対応
②療養担当規則等による対応
について検討する必要
115
中 医 協
総 - 3
2 5 . 6 . 1 2
在宅療養支援診療所・病院の届出数の推移
在宅療養支援診療所届出数
(届出数)
在宅療養支援病院届出数
(届出数)
800
16,000
強化型在支診
13,758
連携強化型在支診
14,000
221
従来型在支診
11,955
12,000
11,450
連携強化型在支病
700
2,604
138
従来型在支病
12,841
12,411
746
強化型在支病
600
10,477
10,000
500
9,434
442
264
400
8,000
335
300
6,000
10,933
4,000
200
2,000
100
0
0
344
平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年
(注)連携強化型在支診については、連携医療機関平均数3.6
7
11
平成20年
平成21年
平成22年
平成23年
平成24年
(注)連携強化型在支病については、連携医療機関平均数3.1
出典:保険局医療課調べ(平成24年7月1日時点)
116
中 医 協
総 - 3
2 5 . 6 . 1 2
在宅療養支援診療所・病院の担当患者数の推移
在宅療養支援診療所
在宅療養支援病院
届出数
1医療機関あたり担当患者数
14,000
13,758
13,500
12,500
43.4
46.9
65.8
12,000
11,500
120
700
80
12,487
11,940
800
100
12,830
13,000
140
60
38.4
20
0
平成21年 平成22年 平成23年 平成24年
120
96.3
600
500
140
100
76.6
71.6
746
80
400
40
11,000
届出数
1医療機関あたり担当患者数
134.9
445
300
331
200
100
60
40
20
11
0
0
平成21年 平成22年 平成23年 平成24年
1医療機関あたりの担当患者数が年々増加してきており、在宅医療の供給量も上昇してきている
出典:保険局医療課調べ(平成24年7月1日時点)
117
在宅時医学総合管理料等の課題と対応(案)について
中 医 協
総 - 3
2 5 . 6 . 1 2
趣旨
在宅での療養を行っている患者に対するかかりつけ医機能の確立及び在宅での療養の推進を図る
現状と課題
○ 1医療機関あたりの担当患者数は年々増加してきており、在宅医療の供給量は増えてきてい
る。
○ 一方で、在宅時医学総合管理料等は月2回以上の定期的な訪問診療(往診を含む。)等で診
療時間等に関わらず算定できることから、特に同一建物内における訪問診療において、経済的
誘引等により、過剰診療や患者の選択を制限する要因となる可能性がある。
○ 従って、今後は量的な観点のみならず、質的な観点からの充実も更に進めていく必要がある。
対応(案)
・ 在宅時医学総合管理料等については、
① 在宅時医学総合管理料及び特定施設入居時等医学総合管理料について、訪問診療料と同
様に、同一建物かどうかに応じた評価体系とする
② かかりつけ医機能の確立などの目的もあることから、現在議論している主治医機能のある
医療機関の評価との連動を検討する
などが必要であると考えられる。
118
保険医療機関による患者紹介料の支払いについて①
中 医 協
総 - 3
2 5 . 6 . 1 2
1.現在の状況
○一部の保険医療機関において、在宅医療を要する者が多く入居する施設・住宅から、患者の紹介を受け、
紹介料を支払った上で、訪問診療を行っている事例がある。
○保険医療機関が患者の紹介を受け、紹介料を支払った上で、訪問診療を行うことについては、患者の保険医
療機関の選択の制限や過剰な診療につながる場合は、健康保険法の趣旨からみて不適切である。
○しかし、保険医療機関が患者の紹介を受け、紹介料を支払うこと自体は、現行制度上は違法とは言えない。
2.患者紹介料に関する考え方
(1) 保険医療機関は患者が自由に選択できるものである必要
・健康保険法上、療養の給付を受けようとする者は、保険医療機関のうち、自己の選定するものから受けるもの
とされており(いわゆるフリーアクセス)、保険医療機関は患者が自由に選択できるものでなければならない。
・保険医療機関が患者紹介を受け、紹介料を支払うことについては、特定の保険医療機関への患者誘導に
つながる蓋然性が高く、患者が保険医療機関を自由に選択できる環境を損なうものではないか。
・患者の保険医療機関の選択に当たっては、患者紹介料といった経済上の利益の影響を受けることなく、保険
医療機関の専門性や診療の質等によるべきではないか。
(2) 健康保険事業の健全な運営を確保する必要
・療養担当規則上、保険医療機関は、健康保険事業の健全な運営を損なうことのないよう努めなければならな
いこととされている。
・保険医療機関が患者紹介を受け、紹介料を支払うことについては、患者を経済上の取引の対象とするもの
であり、保険診療そのものや保険財源の効果的・効率的な活用に対する国民の信頼を損なうものではない
か。また、保険医療機関による過剰な診療につながるおそれがあるのではないか。
119
保険医療機関による患者紹介料の支払いについて②
中 医 協
総 - 3
2 5 . 6 . 1 2
課 題
○一部の保険医療機関において、在宅医療を要する者が多く入居する施設・住宅から、患者の
紹介を受け、紹介料を支払った上で、訪問診療を行っている事例がある。
○保険医療機関が患者の紹介を受け、紹介料を支払った上で、訪問診療を行うことについては、
患者の保険医療機関の選択の制限や過剰な診療につながる場合は、健康保険法の趣旨から
みて不適切である。
○しかし、保険医療機関が患者の紹介を受け、紹介料を支払うこと自体は、現行制度上は違法と
は言えない。
対応(案)
◆保険医療機関については患者が自由に選択できるものである必要があり、また、健康保険事
業の健全な運営を確保する必要があること等から、保険医療機関及び保険医療養担当規則
(療養担当規則)の改正等により、保険医療機関が、患者の紹介を行う者に対して、患者の紹
介を受ける対償として、紹介料等の経済上の利益を提供することを禁止してはどうか。
120
在宅医療における患者紹介等の事例についての課題と論点
【課題】
中 医 協
総 - 3
2 5 . 6 . 1 2
•
在宅医療を適切に推進していく上で、患者の選択を制限するおそれがあると考えられる事例や、過剰な診療
を惹起するおそれがあると考えられる事例等への対応について検討する必要がある。
•
在宅患者訪問診療料や在宅時医学総合管理料及び特定施設入居時等医学総合管理料等が不適切な事例
の経済的誘因になり得ると考えられ、今後は量的観点のみならず、質的な観点からの充実も更に進めていく
必要がある。
•
訪問診療について、「継続的な診療の必要のない者や通院が容易な者に対して安易に算定してはならない」
とされているが、その対象患者や適切な訪問診療の内容については明確な基準はなく、医学的判断とされ
ている。
【論点】
(1)不適切な事例等を勘案し、量から質への転換を図るために、同一建物に居住する患者に対する在宅時医
学総合管理料又は特定施設入居時等医学総合管理料については、訪問診療料と同様に、同一建物かど
うかに応じた評価体系とすることについて、どのように考えるか。
(2)在宅患者訪問診療料の要件について、質の高い訪問診療を確保し、健康保険法等の趣旨からみて、不
適切と考えられる事例が生じないようにするために、患者等への説明と同意の確認を行うこととし、また、
診療時間、訪問先名、患者の状態等を診療録に記載し、その内容を患者、家族等へ説明することを要件
に含めるとともに、同一建物での訪問診療については、診療の実態に応じた適正な評価とすることについ
て、どのように考えるか。加えて、その対象患者や適切な訪問診療の内容について、どのように考えるか。
(3)保険医療機関及び保険医療養担当規則(療養担当規則)の改正等により、保険医療機関が、患者の紹
介を行う者に対して、患者の紹介を受ける対償として、紹介料等の経済上の利益を提供することを禁止す
ることについて、どのように考えるか。
121
在宅医療を専門に行う保険医療機関について①
中 医 協
総 - 3
2 5 . 6 . 1 2
1.在宅医療を専門に行う保険医療機関を認めていない趣旨
○健康保険法第63条第3項において、療養の給付を受けようとする者は、保険医療機関等のうち、自己の選定
するものから受けるものとする(いわゆるフリーアクセス)とされている。
○この前提として、被保険者が保険医療機関を選定して療養の給付を受けることができる環境にあることが重
要であり、健康保険法の趣旨から、保険医療機関は全ての被保険者に対して療養の給付を行う開放性を有
することが必要であるとして、「外来応需の体制を有していること」を保険医療機関に求める解釈上の運用を
している。(法令上、明確に規定された要件ではない)
○なお、在宅医療を専門に行う保険医療機関を認めた場合は、当該地域の患者の受診の選択肢が少なくなる
おそれ、当該保険医療機関の患者が急変時に適切な受診ができないおそれ等が考えられる。
2.外来応需の体制確保の指導
○厚生局における保険医療機関の指定申請の受付の際などに、必要な場合は、健康保険法の趣旨から、外来
応需の体制を確保するよう指導を行っており、在宅医療を専門に行う保険医療機関は認めていない。
○しかし、全国一律の運用基準や指針などはなく、厚生局によって、指導内容や方法等に違いがあるとの指摘
がある。
<参考>
○健康保険法
第63条 被保険者の疾病又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。
一~五 (略)
2 (略)
3 第一項の給付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定す
るものから受けるものとする。
一 厚生労働大臣の指定を受けた病院若しくは診療所(第六十五条の規定により病床の全部又は一部を除いて指定を受けたときは、その
除外された病床を除く。以下「保険医療機関」という。)又は薬局(以下「保険薬局」という。)
二・三 (略)
○「被災地の医療機関等に対する診療報酬上の緩和措置について」(平成23年9月7日 中医協 総-8)
・周囲に入院医療機関が不足している等、やむを得ない場合には、当該医療機関において外来を開かず、在宅医療のみを行う場合であっても
保険医療機関として認めることとする。〔現在は、福島県内のみ利用可能〕
122
在宅医療を専門に行う保険医療機関について②
中 医 協
総 - 3
2 5 . 6 . 1 2
課 題
○健康保険法の趣旨から、保険医療機関は全ての被保険者に対して療養の給付を行う開放性を
有することが必要であるとして、「外来応需の体制を有していること」を保険医療機関に求める解
釈上の運用をしている。 (法令上、明確に規定された要件ではない)
○全国一律の運用基準や指針などはなく、厚生局によって、指導内容や方法等に違いがあるとの
指摘がある。
○在宅医療を専門に行いたい診療所にとって、外来診療が前提となった現行制度が制約要件に
なっているとの指摘がある。
論 点
◆フリーアクセスを確保しつつ在宅医療を推進していく中で、在宅医療を専門に行う保険医療機
関についてどのように考えるか。また、在宅医療を行う保険医療機関の外来応需体制につい
てどのように考えるか。
<考えられる要件案(例)>
・在宅医療を行うことの被保険者への周知
・急変時に患者から相談を受ける連絡先の確保
・患者が外来受診できる連携医療機関の確保
・訪問診療を行う地域範囲の限定 など
123
4.適切な在宅医療の推進
(1)在支診・在支病以外の評価引き上げ
○在宅医療を担う医療機関の量的確保(在宅の裾野を拡げる)
⇒ 在宅時医学総合管理料、特定施設入居時医学総合管理料について、
在支診・在支病以外の評価を引き上げる
機能強化型在支診・在支病、在支診・在支病以外の医療機関
【在宅時医学総合管理料】
イ 処方せんを交付する場合 :2,200点 ⇒ 3,150点
※同一建物の場合: 760点(新設)
ロ 処方せんを交付しない場合:2,500点 ⇒ 3,450点
※同一建物の場合:1,060点(新設)
【特定施設入居時等医学総合管理料】
イ 処方せんを交付する場合 :1,500点 ⇒ 2,250点
※同一建物の場合: 540点(新設)
ロ 処方せんを交付しない場合:1,800点 ⇒ 2,550点
※同一建物の場合: 840点(新設)
124
4.適切な在宅医療の推進
(2)在支診・在支病の評価
○在宅医療を実績に応じて適切に評価
⇒ 常勤医師3名以上確保されていないが、十分な緊急往診および看取りの実績を
有する在支診・在支病に対する評価を新設する
過去1年間の緊急往診の実績が10件以上かつ看取りの実績が4件以上の場合、
在宅療養実績加算を新設する
在宅療養実績加算(緊急、夜間または深夜の往診):75点
在宅療養実績加算(ターミナルケア加算):750点
在宅療養実績加算(在宅時医学総合管理料)
同一建物居住者以外の場合:300点
同一建物居住者の場合: 75点
在宅療養実績加算(特定施設入居時等医学総合管理料)
同一建物居住者以外の場合:225点
同一建物居住者の場合: 56点
在宅療養実績加算(在宅がん医療総合診療料) :110点
125
4.適切な在宅医療の推進
(3)機能強化型在支診・在支病の評価
 機能強化型在支診・在支病について、実績要件を引上げる。また、複数の医療機関が連携し
て機能強化型在支診・在支病の基準を満たしている場合について、連携している各医療機関そ
れぞれについても一定の実績を必要とする。
現行
在宅医療を担当する常勤医師3名以上
過去1年間の緊急往診の実績5件以上
過去1年間の在宅看取りの実績2件以上
複数の医療機関が連携して上記の要件を満た
しても差し支えない。
改定後
在宅医療を担当する常勤医師3名以上
過去1年間の緊急往診の実績10件以上
過去1年間の在宅看取りの実績4件以上
複数の医療機関が連携して上記の要件を満たし
ても差し支えないが、それぞれの医療機関が以
下の要件を満たしていること。
イ 過去1年間の緊急往診の実績4件以上
ハ 過去1年間の看取りの実績2件以上
[経過措置]
① 平成26年3月31日時点で届け出ている場合は、平成26年9月30日までの間、上記の基準を満たしているものとする。
② 経過措置①の対象医療機関であって、平成26年9月30日の時点で単独型として届け出ているものについては、
過去6月間の緊急往診の実績が5件以上かつ看取りの実績が2件以上の場合は、平成27年3月31日までの間、
緊急往診及び看取りの実績基準を満たしているものとする。
③ 経過措置①の対象医療機関であって、平成26年9月30日の時点で連携型として届け出ている場合は、それぞれ
の医療機関が過去6月間の緊急往診の実績が2件以上かつ看取りの実績が1件以上であって、連携医療機関全体
で経過措置②を満たしているものについては、平成27年3月31日までの間、緊急往診及び看取りの実績基準を満
たしているものとする。
126
4.適切な在宅医療の推進
(4)在宅療養後方支援病院の新設①

在宅医療を行うにあたり、緊急時における後方病床の確保が重要であることから、在宅療養
後方支援病院を新設し評価を行う。
(新)
在宅療養後方支援病院
[施設基準]
① 許可病床200床以上の病院であること
② 当該病院を緊急時に入院を希望する病院としてあらかじめ当該病院に届け出ている患者(以下、入院希望
患者という)について緊急時にいつでも対応し、必要があれば入院を受け入れること
※病床を常に確保し、やむを得ず入院させることができなかった場合は他に入院可能な病院を探し紹介する
③ 入院希望患者に対して在宅医療を提供している医療機関と連携し、3月に1回以上、診療情報の交換をし
ていること
現行
改定後
在宅患者緊急入院診療加算(入院初日)
1 連携型在支診、在支病の場合
2,500点
在宅患者緊急入院診療加算(入院初日)
1 連携型在支診、在支病、在宅療養後方
支援病院の場合
2,500点
[算定要件]
① 入院希望患者に対して算定する。
② 500床以上の場合は、15歳未満の人工呼吸を実施している患者もしくは15歳未満から引き続き人工呼
吸を実施しており体重が20kg未満の患者または神経難病の患者に限り算定することができる。
127
4.適切な在宅医療の推進
(4)在宅療養後方支援病院の新設②

在宅療養後方支援病院について、在宅医療を担当する医師と共同で訪問診療等を行った
場合の評価を行う。
(新)
在宅患者共同診療料1 往診の場合
1,500点
2 訪問診療(同一建物居住者以外) 1,000点
3 訪問診療(同一建物居住者)
イ 特定施設等に入居する者
240点
ロ イ以外の場合
120点
[算定要件]
① 在宅を担当している医療機関と共同で往診または訪問診療を行う。
② 1~3までを合わせて、最初に算定を行った日から起算して1年間に2回までに限り算定する。ただし、
15歳未満の人工呼吸を実施している患者もしくは15歳未満から引き続き人工呼吸を実施しており体重
が20kg未満の患者または神経難病の患者については最初に算定を行った日から起算して1年に12回
までに限り算定することができる。
③ 500床以上の病院については、15歳未満の人工呼吸を実施している患者もしくは15歳未満から引き
続き人工呼吸を実施しており体重が20kg未満の患者または神経難病の患者に限り算定することができ
る。
[施設基準]
在宅療養後方支援病院であること
128
4.適切な在宅医療の推進
(5)在宅医療の適正化
在宅医療を担う医療機関の量的確保とともに、質の高い在宅医療を提供していくために、
保険診療の運用上、不適切と考えられる事例への対策を進める。
 在宅時医学総合管理料(在医総管) 、特定施設入居時等医学総合管理料(特医総
管)について、同一建物における複数訪問時の点数を新設し、評価を適正化するとと
もに、在支診・病以外の評価を引き上げる。
区分
機能強化型在支診・在支病
病床
病床有
在支診・在支病
それ以外
-
-
病床無
処方せん
処方せん有
処方せん無
処方せん有
処方せん無
処方せん有
処方せん無
処方せん有
処方せん無
在医総管
5,000点
3,600点
5,300点
3,900点
4,600点
3,300点
4,900点
3,600点
4,200点
3,000点
4,500点
3,300点
2,200点
1,500点
2,500点
1,800点
特医総管
区分
機能強化型在支診・在支病
病床
病床有
処方せん
在医総管
特医総管
在支診・在支病
それ以外
-
-
病床無
処方せん有
処方せん無
処方せん有
処方せん無
処方せん有
処方せん無
処方せん有
処方せん無
同一
1,200点
1,500点
1,100点
1,400点
1,000点
1,300点
760点
1060点
同一以外
5,000点
5,300点
4,600点
4,900点
4,200点
4,500点
3,150点
3,450点
870点
1,170点
800点
1,100点
720点
1,020点
540点
840点
3,600点
3,900点
3,300点
3,600点
3,000点
3,300点
2,250点
2,550点
同一
同一以外
129
在宅時医学総合管理料・特定施設入居時等医学総合管理料の点数の変遷
在宅時医学総合管理料1 在宅療養支援診療所(処方せんを交付する)
在宅療養支援診療所(処方せんを交付しない)
在宅時医学総合管理料2 1以外(処方せんを交付)
1以外(処方せんを交付しない)
在宅時医学総合管理料1 (処方せんを交付)
(処方せんを交付しない)
在宅時医学総合管理料2 (処方せんを交付)
(処方せんを交付しない)
在宅時医学総合管理料1 (機能強化した在宅療養支援診療所等) (病床あり) (処方せんを交付)
(機能強化した在宅療養支援診療所等) (病床あり) (処方せんを交付しない)
在宅時医学総合管理料1 (機能強化した在宅療養支援診療所等) (病床なし) (処方せんを交付)
(機能強化した在宅療養支援診療所等) (病床なし) (処方せんを交付しない)
在宅時医学総合管理料2 (在宅療養支援診療所等) (処方せんを交付)
(在宅療養支援診療所等)
(処方せんを交付しない)
在宅時医学総合管理料3 (在宅療養支援診療所等以外)
(在宅療養支援診療所等以外)
(処方せんを交付)
(処方せんを交付しない)
平成18年 平成20年 平成22年 平成24年
-
-
4,200-
-
-
4,500-
-
-
2,200-
-
-
2,500-
-
4,200
4,200 -
-
4,500
4,500 -
-
2,200
2,200 -
-
2,500
2,500 -
-
-
-
5,000
-
-
-
5,300
-
-
-
4,600
-
-
-
4,900
-
-
-
4,200
-
-
-
4,500
-
-
-
2,200
-
-
-
2,500
-
(処方せんを交付しない)
-
特定施設入居時等医学総合管理料2 (処方せんを交付)
-
(処方せんを交付しない)
-
特定施設入居時等医学総合管理料1 (機能強化した在宅療養支援診療所等) (病床あり) (処方せんを交付)
-
(機能強化した在宅療養支援診療所等) (病床あり) (処方せんを交付しない) -
特定施設入居時等医学総合管理料1 (機能強化した在宅療養支援診療所等) (病床なし) (処方せんを交付)
-
(機能強化した在宅療養支援診療所等) (病床なし) (処方せんを交付しない) -
特定施設入居時等医学総合管理料2 (在宅療養支援診療所等) (処方せんを交付)
-
(在宅療養支援診療所等) (処方せんを交付しない)
-
特定施設入居時等医学総合管理料3 (在宅療養支援診療所等以外) (処方せんを交付)
-
(在宅療養支援診療所等以外) (処方せんを交付しない)
-
3,000
3,300
1,500
1,800
特定施設入居時等医学総合管理料1 (処方せんを交付)
-
-
-
-
-
-
-
-
3,000 3,300 1,500 1,800 -
-
-
-
-
-
-
-
平成26年
同一
1,200
1,500
1,100
1,400
1,000
1,300
760
1,060
同一
3,600
3,900
3,300
3,600
3,000
3,300
1,500
1,800
870
1,170
800
1,100
720
1,020
540
2,250
同一以外
5,000
5,300
4,600
4,900
4,200
4,500
3,150
3,450
同一以外
3,600
3,900
3,300
3,600
3,000
3,300
2,250
2,550
130
4.適切な在宅医療の推進
(5)在宅医療の適正化
 訪問診療料の要件を厳格化するとともに、同一建物における評価を引き下げる。
【現行】
【改定後】
訪問診療料1(同一建物以外)
830点
訪問診療料1(同一建物以外)
833点
訪問診療料2(特定施設等)
400点
訪問診療料2(特定施設等)
203点
訪問診療料2(上記以外の同一建物)
200点
訪問診療料2(上記以外の同一建物)
103点
[算定要件]
① 同一建物の場合、訪問診療を行った日における、当該医師の在宅患者診療時間、診療場所
及び診療人数等について記録し、診療報酬明細書に記載する。
② 訪問診療を行うことについて、患者の同意を得ること。
 保険医療機関等が経済的誘引による患者紹介を受けることを禁止する。
131
4.適切な在宅医療の推進
(5)在宅医療の適正化
 同一日の同一建物の訪問看護については、2人目までは同一建物以外と同じ点数を
算定するが、3人目以上の場合、1人目から同一建物の点数を算定する。
【現行】
【訪問看護基本療養費Ⅱ(同一建物)】
保健師、助産師又は看護師等による場合
【改定後】
【訪問看護基本療養費Ⅱ (同一建物) 】
保健師、助産師又は看護師等による場合
2人目以上(1人目から)
3人目以上(1人目から)
イ 週3日目まで
4,300円
イ 週3日目まで
2,780円
ロ 週4日目以降
5,300円
ロ 週4日目以降
3,280円
 精神科訪問看護療養費、同一建物居住者訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導
料についても同様の算定方法となる(個別の点数は異なる)。
132
在宅医療を担う医療機関の確保と質の高い在宅医療の推進について
機能強化型訪問看護ステーションの評価

機能の高い訪問看護ステーションの評価
現行
改定後
1 月の初日の訪問の場合
1 月の初日の訪問の場合
7,300円
2 月の2日目以降の訪問の場合(1日につき)
2,950円
(新) イ 機能強化型訪問看護管理療養費1
12,400円
(新) ロ 機能強化型訪問看護管理療養費2
9,400円
イ又はロ以外の場合
7,400円
2 月の2日目以降の訪問の場合(1日につき)
2,980円
[算定要件]
【機能強化型訪問看護管理療養費1】
① 常勤看護職員7人以上(サテライトに配置している看護職員も含む)
② 24時間対応体制加算の届出を行っていること。
③ 訪問看護ターミナルケア療養費又はターミナルケア加算の算定数が年に合計20回以上。
④ 特掲診療料の施設基準等の別表第7に該当する利用者が月に10人以上。
⑤ 指定訪問看護事業所と居宅介護支援事業所が同一敷地内に設置され、かつ、当該訪問看護事業所の介護サービス計画
が必要な利用者のうち、当該居宅介護支援事業所により介護サービス計画を作成されている者が一定程度以上であること。
⑥ 地域住民等に対する情報提供や相談、人材育成のための研修を実施していることが望ましい。
【機能強化型訪問看護管理療養費2】
① 常勤看護職員5人以上(サテライトに配置している看護職員も含む)
② 24時間対応体制加算の届出を行っていること。
③ 訪問看護ターミナルケア療養費又はターミナルケア加算の算定数が年に合計15回以上。
④ 特掲診療料の施設基準等の別表第7に該当する利用者が月に7人以上。
⑤ 指定訪問看護事業所と居宅介護支援事業所が同一敷地内に設置され、かつ、当該訪問看護事業所の介護サービス計画
が必要な利用者のうち、当該居宅介護支援事業所により介護サービス計画を作成されている者が一定程度以上であること。
⑥ 地域住民等に対する情報提供や相談、人材育成のための研修を実施していることが望ましい。
133
4.適切な在宅医療の推進
中医協「答申書」附帯意見
5.在宅医療の適切な推進と介護保険との連携について、次に掲げる事項等を調査・検証し、
在宅自己注射指導管理料の在り方、在宅医療を主に行う保険医療機関の外来医療の在り
方等を引き続き検討すること。
(1) 機能強化型在宅療養支援診療所等の評価見直しの影響
(2) 在宅不適切事例の適正化の影響
(3) 歯科訪問診療の診療時間等
(4) 機能強化型訪問看護ステーションの実態
(5) 在宅における薬剤や衛生材料等の供給体制
不適切事例に対する指導
◎ 平成26年度改定の議論において問題となった様々な在宅の不適切事例については、
個別指導などでも指導していくべきであると考えています。
この点を厚生労働省当局に主張したところ、厚生労働省も同じ姿勢であることが確認
できましたので、各地域において、不適切事例等の情報がありましたら、積極的に
各厚生局および事務所に情報提供していただきますようお願いいたします。
134
4.適切な在宅医療の推進
【緩和策】
☆ 中医協で答申後、様々な現場からの声があり、
日本医師会として、通知などの運用で緩和措置を講ずるよう厚生労働省に申し入れ、
最終的に厚生労働大臣の判断で、次のような緩和が行われることとなった。
1) 同一患家等で、夫婦等の診察をした場合の減額は行わない
2) 同一建物での管理料(在総管、特医総管)の算定において、要件である「月2回訪問
診療料を算定」のうち、月1回以上、訪問診療料の「同一建物以外の場合」(833点)を算
定した場合は減額を行わない
3) 同一建物の複数訪問であっても、往診、末期の悪性腫瘍患者、死亡日にさかのぼって
30日以内の患者は、患者数とカウントしない
4) 特定施設等で同一建物で同一日に算定する患者のカウントは医療機関単位ではなく
医師単位とする
5) サ高住等の施設の医師確保について特定施設協、サ住協等が窓口を作り、医師会が
仲介する 等
通知等が発出され次第、周知いたします。
135
在医総管、特医総管の算定要件等について
平26.3.5
厚労省説明会資料より
抜粋
同一建物の場合を算定する基準について
 同一建物における管理料(在総管、特医総管)の減額は、月1回以上、訪問診療料の「同一建
物以外の場合」(833点)を算定した場合は行わない。
(例)
1回目:訪問診療料(同一建物以外の場合)
2回目:訪問診療料(同一建物の場合) → 同一建物以外の管理料(在総管・特医総管)を算定
1回目:訪問診療料(同一建物の場合)
2回目:訪問診療料(同一建物の場合)
→ 同一建物の管理料(在総管・特医総管)を算定
 同一患家等において、2人以上の同一世帯の夫婦等の診察をした場合については、管理料(在
総管、特医総管)の減額は行わない。
※ 夫婦等が共に訪問診療の対象である場合に限る。
※ 訪問診療料の取扱いについては現行通り。(一人目は訪問診療料(同一建物以外)833点、二人目は初・再診料等。)
 在総管、特医総管は、訪問診療料を月2回以上算定した場合のみ算定できることとする。
その他
• 外来受診可能な患者は、訪問診療料、在総管又は特医総管等の在宅医療に係る費用の対象
ではないが、外来受診時に「地域包括診療料」「地域包括診療加算」が算定可能である。
• サ高住等の施設の医師確保は、施設と医師会等が連携して行う。
136
在宅患者訪問診療の例①
平26.3.5
厚労省説明会資料より
抜粋
グループホーム入居者9名
8日に患者③に臨時往診対応しターミナルへ移行 がん末期による3回/週の訪問診療を行う場合
月
患者③ 臨時往診
がんターミナルへ
火
水
木
1
2
3
8
①②③④⑤
⑥⑦⑧⑨
訪問診療
(同一建物)
9
10
患者③ 訪問診療
(同一建物以外)
金
4
11
土
日
5
12
患者③ 訪問診療
(同一建物以外)
6
7
末期の悪性腫瘍
13
14
は同一建物の患
者としてカウント
されない
15
16
17
18
19
患者① 訪問診療
患者⑤ 訪問診療
(同一建物以外)患者② 訪問診療 患者③ 訪問診療 患者④ 訪問診療
(同一建物以外)
(同一建物以外) (同一建物以外) (同一建物以外)
患者③ 訪問診療
患者③ 訪問診療
(同一建物以外)
(同一建物以外)
22
23
24
25
26
患者⑥ 訪問診療
患者⑧ 訪問診療
(同一建物以外)患者⑦ 訪問診療
(同一建物以外)患者⑨ 訪問診療
(同一建物以外)
(同一建物以外)
患者③ 訪問診療
患者③ 訪問診療
患者③ 訪問診療
(同一建物以外)
(同一建物以外)
(同一建物以外)
20
21
27
28
※患者①-⑨すべての患者が、1度は訪問診療(同一建物以外)を算定しており、
高い管理料(同一建物以外)を算定可能である。
137
在宅患者訪問診療の例②
平26.3.5
厚労省説明会資料より
抜粋
集合住宅入居者50名
月に2回の訪問で全患者を診療している場合
月
火
水
木
金
土
日
1
2
3
4
5
6
7
8
①②③④⑤
⑥⑦⑧⑨~~㊾
訪問診療
(同一建物)
9
10
11
12
13
14
15
16
17
①②③④⑤
⑥⑦⑧⑨~~㊾
訪問診療
(同一建物)
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
※患者①-㊿すべての患者が、1度も訪問診療(同一建物以外)を算定していないので、
低い管理料(同一建物)を算定する。
138
5.入院の機能分化(7対1入院基本料の見直し)
・7対1入院基本料の要件を厳格化→急性期後の受け皿病床へ転換
(1) 7対1入院基本料の病床の患者について、複雑な病態を持つ急性期の患者に特化
①患者の「重症度、医療・看護必要度」を急性期の患者特性を評価する項目に見直し
②一定の長期入院患者を平均在院日数の算定から除外する特定除外制度を廃止
③短期間で退院できる手術・検査(短期滞在手術等)を平均在院日数の算定から除外
(2) 患者の在宅復帰率を要件に入れ、早期退院を促進
☆7対1病棟における自宅等退院患者割合の計算方法は次ページ参照
(3) 診療データ提出を要件に入れ、医療の実態を把握 など
○ 7対1、10対1の特定除外患者は、日医・四病協の調査結果により、13対1、15対1
とは明らかに違うと繰り返し中医協で説明した。特定除外制度廃止に伴って医療機関
に重大な影響が生じることが危惧されるため、できるだけ早期に、特定除外制度を廃止
することがよいのかどうか、経過措置の延長も選択肢の1つとして中医協で検証・検討
することを強く求めた。
○ 急激な見直しによる医療現場の混乱で、最終的に不利益を受けるのは患者・国民で
あるため、中医協「答申書」附帯意見に明記されたとおり、改定の影響については今後
十分に検証する必要があり、その状況に応じて適切な対応を講じていく必要がある。
139
5.入院の機能分化(7対1入院基本料の見直し)
・7対1入院基本料の要件を厳格化→急性期後の受け皿病床へ転換
【7対1病棟における自宅等退院患者割合の計算方法】
算定式: 7対1病棟から直接
自宅、 回復期リハ病棟、 地域包括ケア病棟・病室、
療養病棟(在宅復帰機能強化加算)、 居住系介護施設、
介護老人保健施設(在宅強化型老健施設 or 在宅復帰・在宅療養支援機能加算)
に「退院した患者」
7対1病棟から直接退院した患者(死亡退院を除く)
※ 自院での転棟は、分母・分子から除かれる。
※ 退院先の医療機関や介護施設については特別の関係であってもよい。
【地域包括ケア病棟における在宅復帰率の計算方法】
算定式:
自宅、療養病棟(在宅復帰機能強化加算)、 居住系介護施設、
介護老人保健施設(在宅強化型老健施設 or 在宅復帰・在宅療養支援機能加算)
に「退院した患者」+療養病棟(在宅復帰機能強化加算)に「転棟した患者」
地域包括ケア病棟(病室)から退院した患者(死亡退院を除く)+転棟した患者
※ 退院先の医療機関や介護施設については特別の関係であってもよい。
140
5.入院の機能分化(7対1入院基本料の見直し)
◇ 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の見直し
急性期病床における患者像ごとの評価の適正化を図るため、モニタリング及び処置等の項目(A項目)につい
て、急性期患者の特性を評価する項目とし、「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度」に名称を変更する。
現行(A項目)
1 創傷処置
改定後(A項目)
1 創傷処置 褥瘡処置 いずれか1つ以上該当する場合
2 血圧測定
(削除)
3 時間尿測定
(削除)
4 呼吸ケア
2 呼吸ケア(喀痰吸引のみの場合を除く)
5 点滴ライン同時3本以上
3 点滴ライン同時3本以上
6 心電図モニター
4 心電図モニター
7 シリンジポンプの使用
5 シリンジポンプの使用
8 輸血や血液製剤の使用
6 輸血や血液製剤の使用
9 専門的な治療・処置
① 抗悪性腫瘍剤の使用、② 麻薬注射薬の使用
③ 放射線治療、④ 免疫抑制剤の使用、⑤ 昇圧剤の使用、
⑥ 抗不整脈剤の使用、⑦ ドレナージの管理
7 専門的な治療・処置
① 抗悪性腫瘍剤の使用(注射剤)、② 抗悪性腫瘍剤の内服
③ 麻薬注射薬の使用 ④ 麻薬の内服・貼付 ⑤ 放射線治療、
⑥ 免疫抑制剤の使用、⑦ 昇圧剤の使用、 ⑧ 抗不整脈剤の使用、
⑨ 抗血栓塞栓薬の持続点滴 ⑩ ドレナージの管理
※ B項目については変更なし。
・1~6は各1点
・7は①~⑩のいずれ
かに該当した場合2点
※A項目2点以上かつB項目3点以上の該当患者割合 1割5分以上 については変更なし。
[経過措置]
・上記の取り扱いについては、平成26年10月1日から施行する。※救命救急入院料を算定する治療室を有する保険医療機関の病棟、及び、
専門病院入院基本料(悪性腫瘍7割以上)についても、1割5分以上の基準を適用。
◇ 特定除外制度の見直し
7対1、10対1の病棟についても特定除外制度の見直しを行う。
① 90日を超えて入院する患者について、療養病棟と同等の報酬体系とする。(平成26年3月31日に入院している患者は医療区分3と見なす)
② 90日を超えて入院する患者について、出来高算定とするが、平均在院日数の計算対象とする。
①、②の取扱いについて、病棟単位で、医療機関が選択することとする。
※ 本取扱いは平成26年10月1日から実施することとする。また、①を選択する病棟のうち1病棟については、平成27年9月30日まで、2室4床までに
限り、出来高算定を行う病床を設定できる。当該病床の患者は平均在院日数の計算対象から除外する。
141
5.入院の機能分化(7対1入院基本料の見直し)
◇ 短期滞在手術基本料の見直し
 一定程度治療法が標準化し、短期間で退院可能な検査・手術が存在していることを踏まえて、
短期滞在手術基本料3の対象を21種類(検査5、手術16)に拡大するとともに、包括範囲を全診療報
酬点数とする。
<対象検査:5>
D237 終夜睡眠ポリグラフィー1 携帯用装置を使用した場合
D237 終夜睡眠ポリグラフィー2 多点感圧センサーを有する
睡眠評価装置を使用した場合
D237 終夜睡眠ポリグラフィー3 1及び2以外の場合
D291-2 小児食物アレルギー負荷検査
D413 前立腺針生検法
<対象手術:16>
K008 腋臭症手術2皮膚有毛部切除術
K093-2 関節鏡下手根管開放手術
K196-2 胸腔鏡下交感神経節切除術(両側)
K282 水晶体再建術1 眼内レンズを挿入する場合 ロその
他のもの
K282 水晶体再建術2 眼内レンズを挿入しない場合
K474 乳腺腫瘍摘出術1長径5cm未満
K617 下肢静脈瘤手術1抜去切除術
K617 下肢静脈瘤手術2硬化療法
K617 下肢静脈瘤手術3高位結紮術
K633 ヘルニア手術5鼠径ヘルニア
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術
K721 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術1長径2cm未満
K721 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術2長径2cm以上
K743 痔核手術 2硬化療法(四段階注射法)
K867 子宮頚部(腟部)切除術
K873 子宮鏡下子宮筋腫摘出術
※ 入院5日目までに該当手術・検査を実施した患者については、他に手術を実施した場合を除き、
本点数を算定する。また、本点数のみを算定した患者は平均在院日数の計算対象から除く。
142
5.入院の機能分化(急性期後の受け皿病床の整備)
・急性期後の患者の受入れ等、地域包括ケアシステムを支える病棟を充実
・地域包括ケア病棟入院料、地域包括ケア入院医療管理料を新設
→機能強化・要件追加に伴い、評価引き上げ
(現行の亜急性期入院医療管理料は廃止)
※平成26年3月31日までに届出している病室は平成26年9月30日までは算定できる
① 地域包括ケア病棟入院料1:2,558点/日、2:2,058点/日
② 地域包括ケア入院医療管理料1:2,558点/日、2:2,058点/日
(200床未満病院のみ1病棟中病室単位で届出可能) など
〔機能強化・要件追加の内容〕
(1) 急性期後の患者の受入れ
(2) 在宅患者の急変時の受入れ
(3) 在宅・生活復帰支援
(4) 診療データ提出
○ 7対1の要件強化に伴い、その受け皿として厚生労働省が算定を増やしたい項目。
○ 中小病院(許可病床数200床未満)については病室算定も可能としており、中小病院
対策にもなっている。点数も現在の亜急性期入院医療管理料より500点以上引上げ
られており、7対1を維持できなくなった場合に有効に活用できる。
○ また、7対1入院基本料等の一般病棟を算定している医療機関は、60日間の算定制
限はあるものの、平均在院日数から除外する特定除外のような活用もできる。
143
5.入院の機能分化(急性期後の受け皿病床の整備)
地域包括ケアを支援する病棟の評価
 急性期後の受入をはじめとする地域包括ケアシステムを支える病棟の充実が求められていることから新たな評価を新設
する。
(新)
地域包括ケア病棟入院料(入院医療管理料)1 2,558点 (60日まで)
地域包括ケア病棟入院料(入院医療管理料)2 2,058点 (60日まで)
看護職員配置加算
150点
看護補助者配置加算
150点
救急・在宅等支援病床初期加算
150点(14日まで)
[施設基準等]
① 疾患別リハビリテーション又はがん患者リハビリテーションを届け出ていること
② 入院医療管理料は病室単位の評価とし、届出は許可病床200床未満の医療機関で1病棟に限る
③ 療養病床については、1病棟に限り届出することができる
④ 許可病床200床未満の医療機関にあっては、入院基本料の届出がなく、地域包括ケア病棟入院料のみの届出であっても
差し支えない
⑤ 看護配置13対1以上、専従の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士1人以上、専任の在宅復帰支援担当者1人以上
⑥ 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度A項目1点以上の患者が10%以上
⑦ 以下のいずれかを満たすこと ア) 在宅療養支援病院、イ) 在宅療養後方支援病院(新設・後述)として年3件以上の受入実績、
ウ) 二次救急医療施設、エ) 救急告示病院
⑧ データ提出加算の届出を行っていること
⑨ リハビリテーションを提供する患者について、1日平均2単位以上提供していること
⑩ 平成26年3月31日に10対1、13対1、15対1入院基本料を届け出ている病院は地域包括ケア病棟入院料を届け出ている期間中、
7対1入院基本料を届け出ることはできない
⑪ 在宅復帰率7割以上 (地域包括ケア病棟入院料(入院医療管理料)1のみ)※計算式はp.140参照
⑫ 1人あたりの居室面積が6.4㎡以上である (地域包括ケア病棟入院料(入院医療管理料)1のみ)
看護職員配置加算:看護職員が最小必要人数に加えて50対1以上
看護補助者配置加算:看護補助者が25対1以上
救急・在宅等支援病床初期加算:他の急性期病棟(自院・他院を問わず)、介護施設、自宅等から入院または転棟してきた患者につい
て算定
144
6.看護職員の確保が困難な医療機関に対する緩和措置
月平均夜勤時間72時間のみを満たせない場合の緩和措置の見直し
 月平均夜勤時間72時間要件は維持しつつ、当該要件のみを満たせない場合に、
特別入院基本料に一気に落ちるのではなく、一般病棟7対1及び10対1入院基本料と同様に、
8割相当の入院基本料を算定できるよう、13対1、15対1入院基本料などに2割減算の規定を設ける。
【現行】
【改定後】
【一般病棟入院基本料】
【一般病棟入院基本料、療養病棟入院
基本料25対1、結核病棟入院基本料、精
神病棟入院基本料、障害者施設等入院
基本料】
7対1特別入院基本料
1,244点
10対1特別入院基本料
1,040点
月平均夜勤時間超過減算
20/100を減算
[算定要件]
① 月平均夜勤時間が72時間以下であるという要件のみ満たせなくなった場合については、直近3月に限り算定できる
② 最後に算定した月から起算して1年以内は算定できない
③ 毎月看護職員採用活動状況を報告
※ 当該点数算定期間中は、特定の看護職員に夜勤時間が偏重することがないように配慮すること
[緩和措置の対象外の入院基本料]
特定機能病院入院基本料、専門病院入院基本料
※ この減額措置を適用する病院が多数出ると、
次回改定で廃止される懸念あり
145
7.医療資源の少ない地域に配慮した評価
地域に配慮した評価①
医療資源の少ない地域(特定地域・30二次医療圏※)に配慮した評価について、対象医療圏は変
更せずに、地域包括ケア病棟入院料等の要件を緩和した評価を導入することとし、チーム医療等
に係る評価については、対象の範囲を拡大するとともに専従要件等を緩和し、それに応じた評価と
する。 ※特定機能病院、200床以上の病院、DPC対象病院及び一般病棟7対1、10対1入院基本料を算定している病院を除く
 地域包括ケア病棟入院料等について、要件を緩和した評価を行う。
(新) 地域包括ケア病棟入院料1(特定地域)
2,191点(1日につき)
(新) 地域包括ケア入院医療管理料1(特定地域)
2,191点(1日につき)
(新) 地域包括ケア病棟入院料2(特定地域)
1,763点(1日につき)
(新) 地域包括ケア入院医療管理料2(特定地域)
1,763点(1日につき)
[施設基準]
看護職員配置が常時15対1以上、専任の常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士1
名以上及び専任の在宅復帰支援担当者1人以上が配置されていること。 等
 看護要員の夜勤72時間要件の緩和対象となる特定一般病棟入院料について、一般病棟が1病
棟のみの病院を対象に加える。
改定後
現行
【特定一般病棟入院料】
【特定一般病棟入院料】
1 特定一般病棟入院料1(13対1) 1,103点
2 特定一般病棟入院料2(15対1)
945点
[施設基準] 1病棟のものに限る
1 特定一般病棟入院料1(13対1) 1,121点
2 特定一般病棟入院料2(15対1) 960点
[施設基準] 一般病棟が1病棟のものに限る
146
7.医療資源の少ない地域に配慮した評価
地域に配慮した評価②
 チームで診療を行う入院基本料等加算について、専従要件を緩和した評価を新設する。
(新)
(新)
(新)
(新)
栄養サポートチーム加算(特定地域)
緩和ケア診療加算(特定地域)
外来緩和ケア管理料(特定地域)
糖尿病透析予防指導管理料(特定地域)
褥瘡ハイリスク患者ケア加算(特定地域)
退院調整加算(特定地域) (退院時1回)
一般病棟等の場合
療養病棟等の場合
※( )は元の点数
100点(週1回)(200点)
200点(1日につき)(400点)
150点(月1回)(300点)
175点(月1回)(350点)
250点(入院中1回)(500点)
170点(14日以内)(340点)
75点(15日以上30日以内)(150点)
25点(31日以上)(50点)
400点(30日以内)(800点)
300点(31日以上90日以内)(600点)
200点(91日以上120日以内)(400点)
100点(121日以上)(200点)
[施設基準]
① 専従、専任、常勤要件を緩和する(ただし、医師は常勤とする。)
② 専任チームの設置を緩和し、指導等を行った場合に算定可とする
 一般病棟入院基本料の届出について、病棟毎の届出を引き続き可能とする。
147
医療提供しているが、医療資源の少ない地域(特定地域・30二次医療圏)
都道府県
二次医療圏
北海道
中空知
東胆振
北網
秋田県
山形県
福島県
東京都
新潟県
長野県
岐阜県
和歌山県
島根県
岡山県
香川県
高知県
長崎県
熊本県
鹿児島県
沖縄県
市町村
芦別市、赤平市、滝川市、砂川市、歌志内市、奈井江町、上砂川町、浦臼町、新十津川町、雨竜町
苫小牧市、白老町、安平町、厚真町、むかわ町
北見市、網走市、大空町、美幌町、津別町、斜里町、清里町、小清水町、訓子府町、置戸町
帯広市、音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町、中礼内村、更別村、大樹町、広尾町、幕別町、池
十勝
田町、豊頃町、本別町、足寄町、陸別町、浦幌町
釧路
釧路市、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、鶴居村、白糠町
大館・鹿角
大館市、鹿角市、小坂町
由利本荘・にかほ 由利本荘市、にかほ市
置賜
米沢市、長井市、南陽市、高畠町、川西町、小国町、白鷹町、飯豊町
庄内
鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町
会津若松市、喜多方市、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和
会津
村、会津美里町
島しょ
大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
下越
村上市、新発田市、胎内市、関川村、粟島浦村、聖籠町
上越
上越市、妙高市、糸魚川市
佐渡
佐渡市
飯田市、下伊那郡(松川町、高森町阿南町、清内路村、阿智村、平谷村、根羽村、下條村、売木村、天龍村、泰阜村、喬木
飯伊
村、豊丘村、大鹿村)
飛騨
高山市、飛騨市、下呂市、白川村
田辺
田辺市、みなべ町、白浜町、上富田町、すさみ町
隠岐
海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町
津山・英田
津山市、美作市、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、久米南町、美咲町
小豆
小豆郡(土庄町、小豆島町)
幡多
宿毛市、土佐清水市、四万十市、大月町、三原村、黒潮町
五島
五島市
上五島
新上五島町、小値賀町
壱岐
壱岐市
対馬
対馬市
球磨
人吉市、錦町、あさぎり町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村
熊毛
西之表市、熊毛郡(中種子町、南種子町、屋久島町)
奄美
奄美市、大島郡(大和村、宇検村、瀬戸内町、籠郷町、喜界町、徳之島町、天城町、伊仙町、和泊町、知名町、与論町)
宮古
八重山
宮古島市、多良間村
石垣市、竹富町、与那国町
148
8.入院中の患者の他医療機関受診の是正
平成22年度改定の不合理点
出来高病棟に入院している患者が他医療機関を受診した際、入院医療機関(入院元)
で入院料から3割(包括病棟の場合7割)が控除され、かつ、包括病棟入院の場合には、
他医療機関(受診先)で、例えば投薬については当日1日分しか算定できない。入院元、
受診先のそれぞれの医療機関で責任を持って診療行為を行っていることから、それぞれ
適切に評価すべきである
〔平成22年6月〕
出来高病棟に入院している患者の他医療機関受診の際の投薬の費用は他医療機関が請
求できるよう緩和
〔平成24年度改定〕
次ページのデータ等が示され、入院中の患者が他医療機関を受診する場合の診療報酬の
算定方法について、精神病床、結核病床、有床診療所に入院中の患者が、透析や共同利用
をすすめている検査を行うために他医療機関を受診する場合の評価の見直しが行われた
他医療機関受診している割合が高い「精神病棟」、「有床診療所」への対応を検討
したが、関係団体とも相談し、改定財源が少ないことから、結果的に今回対応した
各項目を評価することを優先した。
次回改定以降、引き続き、改善を目指していく。
149
他医療機関受診している者の割合
14000
1.0%
12000
0.8% 他
医
療
0.6% 機
関
受
診
0.4% の
割
合
10000
算
定
回
数
/
月
平成23年11月30日
総-3
8000
0.52%
6000
0.33%
0.33%
4000
0.21%
0.14%
0.10%
0
①
②
一般病棟入院基本料
療養棟入院基本料
精神病棟入院基本料
障害者施設等入院基本料
有床診療所入院基本料
有床診療所療養病床入院基本料
特定入院料
0.2%
0.21%
2000
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
③
④
他医療機関受診の算定回数
0.0%
⑤
⑥
他医療機関受診の割合
⑦
③⑤⑥で
特に割合
が高い
※ 結核病棟入院基本料は社会医療診療行為別調査では他医療機
関受診の算定なし
(参考)
入院基本料等を算定しながら他科受診をしている者
37,137件 /月
入院基本料等を算定しながら他科受診をしている回数 53,351回 /月
入院基本料等の算定回数のうち他科受診をしている回数の割合 0.2%
出典:平成22年度社会医療診療行為別調査
150
9.うがい薬のみを処方する場合の取扱い
改定率決定の際の財務大臣と厚生労働大臣の合意
○ 医療費適正化の観点から、入院中の患者以外の患者に対して、
うがい薬(治療目的のものを除く)のみを投与された場合については、
当該うがい薬に係る処方料、調剤料、薬剤料、処方せん料、調剤技術基本料を
算定しない
151
10.医療機関相互の連携や医療・介護の連携の評価
維持期リハビリテーションの評価(医療・介護の連携の評価)
 平成26年3月31日までとされていた、要介護被保険者等に対する維持期の脳血管疾患等リハ
ビリテーション、運動器リハビリテーションについて、以下の見直しを行う。
1.過去1年間に介護保険の通所リハビリテーション等の実績がない医療機関は、100分の90に相当する
点数で算定する。
2.入院患者については、期限を設けずに維持期リハビリテーションの対象患者とし、外来患者については、
原則として平成28年3月31日までとする。(2年間の延長)
※他、有床診療所の機能に応じた評価、機能強化型訪問看護ステーションの評価、主治医機能の評価(再掲) 等
介護職員等喀痰吸引等指示の評価
 介護職員等喀痰吸引等指示の評価の拡大
保険医が介護職員等喀痰吸引等指示書を交付できる事業者に特別支援学校等の学校を加える。
周術期における口腔管理(医科・歯科の連携に係る評価①)
 周術期口腔機能管理を実施した患者に対する手術料の加算の新設等、周術期口腔機能管理
の充実
(新) 周術期口腔機能管理後手術加算 100点【医科、歯科点数表】 (手術料の加算)
【医科】歯科医師による周術期口腔機能管理の実施後1月以内に、胸部・腹部等の悪性腫瘍手術又は心血管系の
手術を全身麻酔下で実施した場合
【歯科】周術期口腔機能管理料(Ⅰ)(手術前)又は(Ⅱ)(手術前)の算定後1月以内に、悪性腫瘍手術を
全身麻酔下で実施した場合
152
10.医療機関相互の連携や医療・介護の連携の評価
在宅歯科医療の推進(医科・歯科の連携に係る評価②)
 在宅歯科医療を推進する上で、歯科医療機関と医科医療機関との連携が重要であることか
ら、在支診・在支病の医師の訪問診療に基づく、訪問歯科医療が必要な患者に対する在宅療
養支援歯科診療所への情報提供を評価する 等
(新)
歯科医療機関連携加算 100点 (診療情報提供料の加算)
[算定要件]
・ 保険医療機関が、患者の口腔機能の管理の必要を認め、歯科医療を行う他の保険医療機関に対して、
患者またはその家族の同意を得て、診療情報を示す文書を添えて、患者の紹介を行った場合、診療情報提
供料(Ⅰ)に加算する
ア 歯科を標榜していない病院が、以下の手術を行う患者について、手術前に歯科医師による周術期口腔
機能管理の必要性を認め、歯科を標榜する保険医療機関に対して情報提供を行った場合
・ 「第6款 顔面・口腔・頸部」、「第7款 胸部」、「第9款 腹部」に掲げる悪性腫瘍手術(病理診断により悪性
腫瘍であることが確認された場合に限る)
・ 「第8款 心・脈管」に掲げる心・脈管系(動脈・静脈を除く)
・ 造血管細胞移植
イ 在支診または在支病に属する医師が、訪問診療を行った栄養障害を有する患者について、歯科訪問
診療の必要性を認め、在宅療養支援歯科診療所に対して情報提供を行った場合
153
11.医療技術の適切な評価
基本的な考え方
 我が国の医療水準は国際的にみても高い状況にあり、引き続き、質の高い医療を
継続的に提供できる体制を確保するために、外科的な手術や専門性の高い医学管
理などの医療技術について、学会等からの提案も踏まえ、難易度や専門性に応じた
適切な評価を行う。
評価の視点
1.医療技術の評価及び再評価
学会等からの提案書に基づき、医療技術評価分科会において検討を行い、新規技
術の保険導入及び既存技術の再評価を行う。
2.外科的手術の適切な評価
「外保連試案第8.2版」を活用し、診療報酬における手術の相対的な評価をより精
緻にする。
3.先進医療からの保険導入
先進医療会議の検討結果を踏まえ、新規技術の保険導入を行う。
4.胃瘻等について
胃瘻造設前の嚥下機能評価の実施や造設後の連携施設への情報提供の推進を
図るため、評価の新設等を行う。
154
11.医療技術の適切な評価
1.医療技術の評価及び再評価
医療技術の適正な評価の観点から、関係学会等から提出された提案書に基づき、医
療技術評価分科会において検討を実施し、新しい医療技術57件を保険導入するととも
に、既存技術78件について対象疾患の拡大や評価の引上げ等を行う。
【評価の実施方法等】
①平成25年3月から6月末にかけ関係学会から863件(重複を含む)の提案書が提出
②学会等のヒアリングや重複の確認を行い、基本診療料や使用する医薬品及び医療機器等の薬事法上の承認が確認でき
ない技術等を除いた技術について検討を実施
③幅広い観点から評価が必要な技術、エビデンスが不十分と考えられる技術について、専門的観点も踏まえ、分野横断的
な幅広い観点から評価を実施
関係学会等からの
提案書
798件
(重複を含めると
863件)
【幅広い観点から評価が
必要な技術】
524件
(新規技術 234件)
(既存技術 290件)
【エビデンスが不十分と
考えられる技術】
189件
【評価対象外】
85件
委
員
に
よ
る
評
価
及
び
会
議
で
の
審
議
【新規保険収載の評価等を行う優先度が
高いと考えられる技術】
135件
(新規技術57件)
(既存技術78件)
【医療技術評価分科会としては
今回改定では対応を行わない技術】
486件
(新規技術 217件)
(既存技術 269件)
【評価対象外】
177件
※薬事法未承認の提案書が多く出されたことは今後の課題
例)
・新規技術;網膜再建術、EDチューブ挿入術など
・既存技術;拡大胸腺摘除術(重症筋無力症に対する)、脊髄誘発電位測定等加算など
155
手術の保険導入①
胸腔鏡下・腹腔鏡下手術の保険導入
新規に保険導入された胸腔鏡・腹腔鏡を用いた手術
手術名
点数
胸腔鏡下拡大胸腺摘出術
58,950点
胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術
58,950点
胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術
頸部、胸部、腹部の操作によるもの
胸部、腹部の操作によるもの
125,240点
104,190点
腹腔鏡下胃吊上げ固定術(胃下垂症手術)、胃捻転症手術
15,900点
腹腔鏡下噴門側胃切除術
単純切除術
悪性腫瘍切除術
44,270点
75,730点
腹腔鏡下胃縮小術(スリーブ状切除によるもの)
36,410点
腹腔鏡下副腎髄質腫瘍摘出術(褐色細胞腫)
47,030点
腹腔鏡下膀胱部分切除術
14,710点
腹腔鏡下膀胱脱手術
34,980点
腹腔鏡下尿膜管摘出術
15,050点
胸腔鏡下拡大胸腺摘出術
58,950点
胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術
58,950点
156
手術の保険導入②
手術の保険導入
新規に保険導入された手術(胸腔鏡・腹腔鏡を用いたもの以外)
手術名
体外式衝撃波膵石破砕術
腹腔鏡下胃局所切除術
内視鏡処置を併施するもの
その他のもの
19,300点
26,500点
20,400点
25,000点
拡大胸腺摘出術
31,710点
貯血式自己血輸血管理体制加算
内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅰ型(副鼻腔自然口開窓術)
水圧式デブリードマン加算
点数
1,490点
69,690点
2,500点
人工血管等再置換術加算
所定点数の
100分の50
に相当する点数
を加算する
内視鏡下脳内血腫除去術
33,820点
経皮的脳血栓回収術
30,230点
定位脳腫瘍生検術
18,220点
空洞・くも膜下腔シャント術(脊髄空洞症に対するもの)
23,490点
4,560点
50点
3,600点
内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅱ型(副鼻腔単洞手術)
10,000点
内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型(選択的(複数洞)副
鼻腔単洞手術)
24,500点
内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅳ型(汎副鼻腔手術)
31,990点
内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅴ型(拡大副鼻腔手術)
40,000点
唾石摘出術(一連につき)
注 2又は3の場合であって内視鏡を用いた場
合は、1,000点を所定点数に加算する。
経皮的卵巣嚢腫内容排除術
非開胸食道抜去術(消化管再建手術を併施するもの)
ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後)
気管支瘻孔閉鎖術
手術名
点数
1,000点
脳腫瘍覚醒下マッピング加算
4,500点
網膜再建術
69,880点
原発性悪性脳腫瘍光線力学療法加算
10,000点
157
手術の評価の見直し①
手術の評価の見直し
既存の手術のうち評価の見直しを行った手術
手術名
内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術
要件の見直し
17,580点
17,580点
遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの)
乳房再建術の場合
その他の場合
84,050点
84,050点
経皮的冠動脈ステント留置術
急性心筋梗塞に対するもの
不安定狭心症に対するもの
その他のもの
34,380点
24,380点
21,680点
経皮的冠動脈形成術
急性心筋梗塞に対するもの
不安定狭心症に対するもの
その他のもの
32,000点
22,000点
19,300点
関節内骨折観血的手術
肩、股、膝、肘
胸鎖、手、足
肩鎖、指(手、足)
経尿道的前立腺手術
電解質溶液利用のもの
その他のもの
脳動脈瘤頸部クリッピング バイパス術併用加算
腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術
組織拡張器による再建手術(一連につき)
乳房(再建手術)の場合
その他の場合
総肺静脈還流異常症手術
心臓型
その他のもの
手術名
改定後
20,760点
17,070点
10,370点
20,400点
18,500点
16,060点
施設基準の見直し
緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのないもの)
緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのあるもの)
34,480点
45,480点
肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法(一連として)
腹腔鏡によるもの
その他のもの
18,710点
17,410点
肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として) 2センチメートル
以内のもの
腹腔鏡によるもの
その他のもの
肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として) 2センチメートル
を超えるのもの
腹腔鏡によるもの
その他のもの
両心室ペースメーカー移植術
109,310点
129,310点
改定後
静脈形成術 指(手、足)の静脈
血管塞栓術
止血術
選択的動脈化学塞栓術
その他のもの
流産手術
妊娠11週までの場合
16,300点
15,000点
23,260点
21,960点
施設基準の見直し
廃止
19,260点
18,220点
16,930点
2,000点
腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術
47,250点
肺悪性腫瘍手術
胸膜肺全摘
92,000点
158
手術の評価の見直し②
自動縫合器加算の対象の拡大

手術に当たって自動縫合器を使用した場合、加算の対象となる手術を追加
手術名
2個まで加算の対象となる手術
総胆管拡張症手術、胆嚢悪性腫瘍手術(胆嚢に限局するものを除く)、胆管悪性腫瘍手術、肝門部胆管悪
性腫瘍手術、総胆管胃(腸)吻合術、肝切除術(部分切除、亜区域切除、外側区域切除を除く)、肝内胆管
(肝管)胃(腸)吻合術、膵囊胞胃(腸)吻合術、膵囊胞外瘻造設術
3個まで加算の対象となる手術
胸腔鏡下食道憩室切除術
自動吻合器加算の対象の拡大

手術に当たって自動吻合器を使用した場合、加算の対象となる手術を追加
手術名
1個まで加算の対象となる手術
腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術
159
手術の評価の見直し③
脊髄誘発電位測定等加算の対象の拡大
 手術に当たって脊髄誘発電位測定等を使用した場合、加算の対象となる手術を追加
脊髄誘発電位測定等加算
注 脳、脊椎、脊髄又は大動脈瘤の手術に当たって、
脊髄誘発電位測定等を行った場合に算定する。
脊髄誘発電位測定等加算
3,130点
1 脳、脊椎、脊髄又は大動脈瘤の手術に用いた場合
3,130点
2 甲状腺又は副甲状腺の手術に用いた場合
2,500点
【追加した手術】
 脳、脊椎、脊髄又は大動脈瘤の手術
顔面神経減圧手術(乳様突起経由)、頭蓋内微小血管減圧術、
脳動静脈奇形摘出術、脳動脈瘤被包術、脳動脈瘤流入血管クリッピ
ング(開頭して行うもの)、脳動脈瘤頸部クリッピング、脳血管内手術、
経皮的脳血管形成術、経皮的選択的脳血栓・塞栓溶解術、
動脈血栓内膜摘出術、経皮的頸動脈ステント留置術
 甲状腺又は副甲状腺の手術
甲状腺悪性腫瘍手術及び副甲状腺(上皮小体)悪性腫瘍手術
(広汎)
超音波凝固切開装置等加算の対象の拡大
 手術に当たって超音波凝固切開装置を使用した場合、加算の対象となる手術を追加
手術名
クローン病又は潰瘍性大腸炎の再手術として以下の手術を行った場合
小腸切除術(悪性腫瘍手術以外の切除術)、結腸切除術(結腸反側切除)、全結腸・直腸切除嚢肛門吻合術
160
手術の評価の見直し④
「複数手術に係る費用の特例等」の対象拡大

「同一手術野又は同一病巣であっても、主たる手術の点数に従たる手術(1つに限る)の点数
(50/100)を加えた点数が算定可能となる手術の組み合わせ」を追加
手術名
手術名
大動脈瘤切除術
弁形成術
肝切除術
脾摘出術
生体部分肝移植
脾摘出術
脾摘出術
胆嚢摘出術
腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術
肛門良性腫瘍、肛門ポリープ、肛門尖圭コン
ジローム切除術
痔核手術(脱肛を含む)
肛門拡張術(観血的なもの)
腹腔鏡下胆嚢摘出術
腹腔鏡下脾摘出術
腸閉鎖症手術
腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術
子宮付属器腫瘍摘出術(両側)
2 腹腔鏡によるもの
腸閉鎖症手術
1 腸管切除を伴わないもの
2 腸管切除を伴うもの
直腸切除・切断術
結腸切除術
腹腔鏡下直腸切除・切断術
腹腔鏡下結腸切除術
腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術

手術名
肛門形成手術
1 肛門狭窄形成手術
2 直腸粘膜脱形成手術
腹腔鏡下腟式子宮全摘術
腸回転異常症手術
手術名
ヘルニア手術
5 臍帯ヘルニア
臍腸管瘻手術
尿膜管摘出術
小腸腫瘍、小腸憩室摘出術(メッケル憩室炎
手術を含む。)
尿道下裂形成術
停留精巣固定術
腹腔鏡下子宮内膜症病巣除去術
子宮付属器癒着剥離術(両側)
2 腹腔鏡によるもの
※ 「主たる手術」とは、所定点数及び注による加算点数を合算した点
数の高い手術。上記の表の左右のどちらが主たる手術となっても差し
支え無い。
通則14 留意事項(4)指に係る同一手術野の範囲アの(イ)に「骨切り術(指(手、足))(関節リウマチの
患者に対し、関節温存を前提として中足骨短縮骨切り術を行った場合に限る。)」を、(ハ)に「骨折経皮的鋼
線刺入固定術」を追加。
161
検査の評価の見直し
検査の評価の見直し
既存の検査のうち評価の見直しを行った検査
検査名
改定後
時間内歩行検査
要件の見直し
生化学的検査(Ⅱ)
酒石酸抵抗性酸ホスファターゼ(TRACP-5b)
要件の見直し
小腸内視鏡検査
ダブルバルーン内視鏡によるもの
シングルバルーン内視鏡によるもの
カプセル型内視鏡によるもの
その他のもの
7,000点
3,000点
1,600点
1,600点
ヘッドアップティルト試験
施設基準の見直し
神経学的検査
施設基準の見直し
認知機能検査その他の心理検査
操作が容易なもの
認知機能検査その他の心理検査
操作と処理が極めて複雑なもの
心臓カテーテルによる諸検査(一連の検査について)
冠動脈血流予備能測定検査を実施した場合は、
所定点数に600点を加算する
発達及び知能検査
操作が複雑なもの
眼底カメラ 通常の方法の場合:56点→
アナログ撮影
デジタル撮影
対象検査の追加
対象検査の追加
600点
対象検査の追加
54点
58点
検査名
抗酸菌分離培養検査(液体培地法)
生化学的検査(Ⅰ)
不飽和鉄結合能(UIBC)(比色法)
不飽和鉄結合能(UIBC)(RIA法)
生化学的検査(Ⅰ)
総鉄結合能(TIBC)(比色法)
総鉄結合能(TIBC)(RIA法)
感染症免疫学的検査
溶連菌エステラーゼ検査(ASE)
生化学的検査(Ⅰ)
遊離脂肪酸(NEFA)
生化学的検査(Ⅰ)
エステル型コレステロール
生化学的検査(Ⅰ)
前立腺ホスファターゼ
生化学的検査(Ⅰ)
クレアチニン
生化学的検査(Ⅰ)
カタラーゼ
生化学的検査(Ⅰ)
シスチンアミノペプチダーゼ(CAP)
自己抗体検査
リウマトイド因子(RF)半定量
自己抗体検査
LEテスト
穿刺液・採取液検査
肺サーファクタント蛋白-A(SSP-A)(羊水)
内視鏡検査の通則
要件の見直し
血液採取(静脈):16点→
胃・食道内24時間pH測定
1,300点
細菌培養同定検査(血液2セット)
人工膵臓
施設基準の見直し
排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査
その他のもの
改定後
260点
RIA法は
経過措置後廃止
RIA法は
経過措置後廃止
経過措置後廃止
経過措置後廃止
経過措置後廃止
経過措置後廃止
ヤッフェ法は
経過措置後廃止
経過措置後廃止
廃止
経過措置後廃止
経過措置後廃止
経過措置後廃止
20点
要件の見直し
61点
162
検査・処置の保険導入
検査の保険導入
新規に保険導入された検査
検査名
点数
感染性免疫学的検査
ヒトメタニューモウイルス抗原定性
150点
消化管通過性検査
600点
全身温熱発汗試験
600点
副腎静脈サンプリング
4,800点
処置の保険導入
新規に保険導入された処置
処置名
改定後
局所陰圧閉鎖処置(入院外)(一日につき)
100平方センチメートル未満
100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満
200平方センチメートル以上
240点
270点
330点
EDチューブ挿入術
180点
163
処置の評価の見直し
処置の評価の見直し
既存の処置のうち評価の見直しを行った処置
処置名
改定後
局所陰圧閉鎖処置(入院)(一日につき)
名称変更
創傷処置 6,000平方センチメートル以上
6才未満の乳幼児の場合は、50点を加算する
注の新設
熱傷処置 3,000平方センチメートル以上6,000平方センチメートル未満
6才未満の乳幼児の場合は、50点を加算する
注の新設
熱傷処置 6,000平方センチメートル以上
6才未満の乳幼児の場合は、50点を加算する
注の新設
リンパ管腫局所注入
6才未満の乳幼児の場合は、50点を加算する
注の新設
救命のための気管内挿管
6才未満の乳幼児の場合は、50点を加算する
注の新設
ストーマ処置
6才未満の乳幼児の場合は、50点を加算する
注の新設
腹膜灌流(1日につき)
6歳未満の乳幼児の場合は、導入期の14日の間又は15日目以降30日目までの間に
限り、注1の規定にかかわらず、それぞれ1日につき1,000点又は500点を加算する。
注の新設
164
医学管理・在宅医療・病理診断の保険導入・評価の見直し
医学管理の保険導入
新規に保険導入された医学管理
名称
臍ヘルニア圧迫指導管理料
改定後
100点
在宅医療の評価の見直し
既存の在宅医療評価のうち評価の見直しを行ったもの
名称
間歇注入シリンジポンプ加算
改定後
要件の見直し
病理診断の評価の見直し
既存の病理診断のうち評価の見直しを行った病理診断
名称
免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作成
改定後
要件の見直し
病理診断管理加算
施設基準の見直し
液状化検体細胞診
要件の見直し
165
麻酔の保険導入・評価の見直し
麻酔の保険導入
新規に保険導入された麻酔評価
名称
改定後
長時間麻酔管理加算
7,500点
麻酔管理料(Ⅰ)を算定する場合であって、下記の手術のマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔の実施時間が8時間を超える場合は、長時間麻酔管理
加算として、7,500点を所定点数に加算する。
【対象となる手術】
遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの)、自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下血管柄付きのもの)、腫瘍脊椎骨全摘術、広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術、脳動脈
瘤被包術(2箇所以上)、副咽頭間隙悪性腫瘍摘出術(経側頭下窩によるもの(下顎離断によるものを含む))、喉頭、下咽頭悪性腫瘍手術(頸部、胸部、腹部等の操
作に寄る再建を含む。)、ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)、大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。)のうち上行大動脈及び弓部大動脈の同
時手術(大動脈弁置換術又は形成術を伴うもの、人工弁置換術を伴う大動脈基部置換術、自己弁温存型大動脈基部置換術)、大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含
む。)のうち胸腹部大動脈、完全型房室中隔欠損症手術(ファロー四徴症手術を伴うもの)、肺動脈閉鎖症手術(巨大側副血管術を伴うもの)、両大血管右室起始症手
術(心室中隔欠損閉鎖術及び大血管血流転換を伴うもの(タウシッヒ・ピング奇形手術))、修正大血管転位症手術(根治手術(ダブルスイッチ手術))、同種心移植術、
同種心肺移植術、骨盤内臓全摘術、胆嚢悪性腫瘍手術(膵頭十二指腸切除及び肝切除(葉以上)を伴うもの)、肝門部胆管悪性腫瘍手術(血行再建あり)、生体部分
肝移植術、同種死体肝移植術、膀胱単純摘除術(腸管利用の尿路変更を行うもの)
麻酔の評価の見直し
既存の麻酔評価のうち評価の見直しを行ったもの
静脈麻酔
静脈麻酔
1
短時間のもの
120点
1 短時間のもの
120点
2
十分な体制で行われる長時間のもの
600点
2 十分な体制で行われる長時間のもの(単純な場合)
600点
3 十分な体制で行われる長時間のもの(複雑な場合)
800点
注1 3歳以上6歳未満の幼児に対して静脈麻酔を
行った場合は、所定点数にそれぞれ所定点数の100分
の10に相当する点数を加算する。
100分の10に
相当する点数
注2 3については、静脈麻酔の実施時間が2時間を
超えた場合は、100点を所定点数に加算する。
100点
※ 「複雑な場合」は、常勤の麻酔科医が専従で当該麻酔を実施した場合をいう。
166
コンピューター断層撮影診断料の見直し
評価体系の見直し
CT撮影及びMRI撮影については、新たな医療機器の開発や撮影方法の登場などの技術の進歩が著しく、診断
や治療の質の向上に資するイノベーションを適切に評価する観点から、画像診断撮影の評価を見直し、より質の
高い診断治療の推進を図る。
コンピューター断層撮影装置
1 CT撮影
コンピューター断層撮影装置
1 CT撮影
イ 64列以上のマルチスライス型の機器の場合
950点
イ 64列以上のマルチスライス型の機器の場合
1,000点
ロ 16列以上64列未満のマルチスライス型の機器に
よる場合
900点
ロ 16列以上64列未満のマルチスライス型の機器に
よる場合
900点
ハ 4列以上16列未満のマルチスライス型の機器に
よる場合
780点
ハ 4列以上16列未満のマルチスライス型の機器に
よる場合
770点
ニ イ、ロ、ハ以外の場合
600点
ニ イ、ロ、ハ以外の場合
580点
大腸CT撮影加算
600点
大腸CT撮影加算
イ 64列以上のマルチスライス型の機器の場合
620点
ロ 16列以上64列未満のマルチスライス型の機器に
よる場合
500点
磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)
磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)
1 3テスラ以上の機器による場合
1,400点
1 3テスラ以上の機器による場合
1,600点
2 1.5テスラ以上3テスラ未満の機器による場合
1,330点
2 1.5テスラ以上3テスラ未満の機器による場合
1,330点
3 1、2以外の場合
950点
3 1、2以外の場合
920点
167
放射線治療の保険導入・評価の見直し
放射線治療の保険導入・評価の見直し
体外照射
体外照射
コバルト60遠隔大量照射
平成26年4月1日で廃止
高エネルギー放射線治療
高エネルギー放射線治療
注2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機
関において、1回の線量が2.5Gy(グレイ)以上の全乳房照
射を行った場合は、1回線量増加加算として、460点を所
定点数に加算する。
注2 術中照射療法を行った場合は、患者1人につき1日
に限り、所定点数に3,000点を加算する
注2 術中照射療法を行った場合は、患者1人につき1日に
限り、所定点数に5,000点を加算する
直線加速器による放射線治療(一連につき)
直線加速器による放射線治療(一連につき)
1 定位放射線治療の場合
1 定位放射線治療の場合
2 1以外の場合
密封小線源治療(一連につき)
63,000点
6,720点
腔内照射
イ 高線量率イリジウム照射を行った場合又は新型コバ
ルト小線源治療装置を用いた場合
ロ 旧型コバルト腔内照射装置を用いた場合
ハ その他の場合
2 1以外の場合
密封小線源治療(一連につき)
63,000点
8,000点
腔内照射
イ 高線量率イリジウム照射を行った場合又は新型コバルト
小線源治療装置を用いた場合
平成26年4月1日で廃止
ロ その他の場合
168
11.医療技術の適切な評価
2.外保連試案を活用した手術料の見直し
平成22・24年度改定では、2回続けて『外保連試案』を活用した手術料の引上げが行われた。
今般「外保連試案」は『第8版』から『第8.2版』に改定されたことから、『第8.2版』において『第8版』
と比較して相当程度人件費の増加及び減少が認められた手術を対象として、材料に係る費用の占
める割合にも配慮をしつつ、手術料の見直しが行われた。
増点となった
手術の例
減点となった
手術の例
手術名
現行
改定後
骨移植術(軟骨移植術を含む)(同種骨移植)(生体)
16,730点
20,770点
動脈形成術、吻合術(頭蓋内動脈)
70,980点
81,720点
遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの)
74,240点
84,050点
現行
改定後
網膜光凝固術 その他特殊なもの
18,100点
15,960点
帝王切開術 選択帝王切開
22,160点
20,140点
胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 部分切除
66,500点
60,170点
手術名
169
例) 帝王切開術に関する手術料の見直し

外保連試案では、手術の技術度、手術協力者数、手術の所要時間から算出した人件費及び
手術に使用される医療材料等により手術料が算出されている。

帝王切開術については、『外保連試案第8.2版』の策定に当たって実施した実態調査の結果、
手術の所要時間が半減し、『外保連試案第8版』と比較して人件費の減少が認められた。
<外保連試案第8版(人件費)>
選択帝王切開術・緊急帝王切開術
・手術の技術度:D
・手術協力者数:
合計=
医師;2人
365,860(円)
看護師;2人
・手術の所要時間:2時間
【現行】
<外保連試案第8.2版(人件費)>
選択帝王切開術・緊急帝王切開術
・手術の技術度:D
・手術協力者数:
合計=
医師;3人
172,530(円)
看護師;2人
・手術の所要時間:1時間
【改定後】
選択帝王切開術
22,160点
選択帝王切開術
20,140点
緊急帝王切開術
22,160点
緊急帝王切開術
20,140点
※現場への影響を考慮し、外保連試案における人件費減少分
の一部のみ手術料に反映した。
<参考>
 平成22年度・24年度における外保連試案を踏まえた帝王切開術に関する手術料の見直し
平成20年度
平成22年度
平成24年度
選択帝王切開術
15,000点
19,340点(+4,340点)
22,160点(+2,820点)
緊急帝王切開術
17,800点
19,340点(+1,540点)
22,160点(+2,820点)
170
外保連試案による評価見直し①
今回改定で点数が引上げられた手術 点数推移(平成20年度~26年度)
手術名
区分番号
20年
22年
24年
26年
3,700点
4,810点
6,250点
7,600点
43,000点
64,500点
74,240点
84,050点
K002 3
デブリードマン 3.3,000㎡以上
K017
遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの)
K059 2
骨移植術(軟骨移植術を含む)同種骨移植(生体)
9,100点
12,870点
16,730点
20,770点
K059 3
骨移植術(軟骨移植術を含む)同種骨移植(非生体)
9,900点
11,830点
14,770点
18,300点
K096 1
手掌、足底腱膜切離・切除術 鏡視下によるもの
2,750点
2,750点
3,580点
4,340点
K338 2
鼻甲介切除術 その他のもの
1,520点
1,520点
1,520点
1,820点
K339
粘膜下下鼻甲介骨切除術
2,590点
2,590点
2,590点
2,960点
K597 2
ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合
6,830点
7,820点
7,820点
9,520点
K610 1
動脈形成術、吻合術 頭蓋内動脈
36,000点
52,550点
70,980点
81,720点
K635
胸水・腹水濾過濃縮再静注法
2,810点
2,810点
2,810点
3,470点
K651
内視鏡的胃、十二指腸ステント留置術
-
7,590点
7,590点
9,210点
K667
噴門形成術
12,600点
12,600点
12,600点
15,440点
K674
総胆管拡張症手術
28,000点
28,000点
36,400点
41,320点
-
50,600点
50,600点
59,680点
63,700点
95,550点
129,560点
145,610点
21,200点
21,200点
21,200点
24,000点
K695-2 1 腹腔鏡下肝切除術 部分切除
K697-5
K702 1
生体部分肝移植術
膵体尾部腫瘍切除術 膵尾部切除術(腫瘍摘出術を含む) 脾同時
切除
K702 2
膵体尾部腫瘍切除術 リンパ節・神経叢郭清等を伴う
30,000点
38,890点
38,890点
46,880点
K703 1
膵頭部腫瘍切除術 膵頭十二指腸切除術
55,200点
69,840点
69,840点
77,950点
K887 1
卵巣部分切除術(腟式を含む) 開腹
4,350点
4,350点
4,350点
5,130点
171
外保連試案による評価見直し②
今回改定で点数が引下げられた手術 点数推移(平成20年度~26年度)
手術名
区分番号
20年
22年
24年
26年
K004 2
皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部以外)
長径3cm以上6cm未満
4,360点
4,360点
4,360点
4,070点
K035-2
腱滑膜切除術
6,760点
6,760点
8,790点
7,550点
K047-3
超音波骨折治療法(一連につき)
5,000点
5,000点
5,000点
4,620点
K061 1
関節脱臼非観血的整復術 肩、股、膝
1,580点
1,580点
1,580点
1,500点
K068-2
関節鏡下半月板切除術
11,100点
12,610点
16,390点
15,090点
K093-2
関節鏡下手根管開放手術
7,100点
9,230点
12,000点
10,400点
K116
脊椎、骨盤骨掻爬術
10,400点
13,520点
17,580点
15,610点
K134 4
椎間板摘出術 経皮的髄核摘出術
10,100点
12,930点
16,810点
15,310点
K134-2 2 内視鏡下椎間板摘出(切除)術 後方摘出術
17,200点
25,800点
33,540点
30,390点
50,000点
75,000点
75,000点
66,590点
25,000点
37,500点
37,500点
33,290点
K142 4
K142 4
脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は他椎弓の場合
を含む) 前方後方同時固定
脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は他椎弓の場合
を含む) 前方後方同時固定 椎間又は椎弓加算
K144
体外式脊椎固定術
22,000点
22,000点
27,510点
25,800点
K154 1
機能的定位脳手術 片側の場合
26,300点
39,450点
59,180点
52,300点
K164 2
頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの)硬膜下のもの
24,900点
28,940点
37,620点
33,790点
K164-4
定位的脳内血腫除去術
12,200点
15,860点
20,620点
18,220点
K181-2
脳刺激装置交換術
8,050点
12,070点
15,690点
14,270点
K215
瞼板切除術(巨大霰粒腫摘出)
1,580点
1,580点
1,580点
1,440点
172
外保連試案による評価見直し③
今回改定で点数が引下げられた手術 点数推移(平成20年度~26年度)
手術名
区分番号
20年
22年
24年
26年
K223 1
結膜嚢形成手術 部分形成
2,460点
2,460点
2,460点
2,250点
K224
翼状片手術(弁の移植を要するもの)
4,130点
4,130点
4,130点
3,650点
K225-2
結膜腫瘍摘出術
6,890点
6,890点
6,890点
6,290点
K229
眼窩内異物除去術(表在性)
5,670点
7,370点
9,580点
8,240点
K234
眼窩内腫瘍摘出術(表在性)
4,520点
5,880点
7,640点
6,770点
K242 4
斜視手術 斜筋手術
6,610点
8,590点
11,170点
9,970点
K244
眼筋移動術
12,400点
18,600点
21,750点
19,330点
K248-2
顕微鏡下角膜抜糸術
980点
980点
980点
950点
K252
角膜・強膜異物除去術
650点
650点
650点
640点
K268 2
緑内障手術 流出路再建術
14,200点
21,300点
21,300点
19,020点
K268 3
緑内障手術 濾過手術
21,000点
25,930点
25,930点
23,600点
K270
虹彩光凝固術
7,710点
7,710点
7,710点
6,620点
K274
前房、虹彩内異物除去術
6,050点
7,870点
10,230点
8,800点
K276 1
網膜光凝固術 通常のもの
11,200点
11,200点
11,200点
10,020点
K276 2
網膜光凝固術 その他特殊なもの
18,100点
18,100点
18,100点
15,960点
K279
硝子体切除術
11,000点
16,500点
16,500点
15,560点
K280 1
硝子体茎顕微鏡下離断術 網膜付着組織を含むもの
24,500点
36,750点
39,970点
38,950点
K280 2
硝子体茎顕微鏡下離断術 その他のもの
20,500点
30,750点
30,750点
29,720点
173
外保連試案による評価見直し④
今回改定で点数が引下げられた手術 点数推移(平成20年度~26年度)
手術名
区分番号
20年
22年
24年
26年
1,520点
1,520点
1,520点
1,380点
790点
790点
790点
710点
K282-2
後発白内障手術
K286 2
外耳道異物除去術 複雑なもの
K291
耳介腫瘍摘出術
4,090点
5,320点
5,320点
4,730点
K292
外耳道腫瘍摘出術(外耳道真珠腫手術を含む)
5,020点
5,020点
6,530点
6,330点
K327
内耳窓閉鎖術
17,300点
18,920点
24,600点
23,250点
K388
喉頭粘膜下異物挿入術
2,900点
3,890点
3,890点
3,630点
K394 1
喉頭悪性腫瘍手術 切除
33,100点
33,100点
41,710点
38,800点
K400 1
喉頭形成手術 人工形成材料挿置術、軟骨片挿置術
12,500点
16,250点
21,130点
18,750点
K411
頬粘膜腫瘍摘出術
4,730点
4,730点
4,730点
4,460点
K413 2
舌腫瘍摘出術 その他
3,140点
3,140点
3,140点
2,940点
K421 2
口唇腫瘍摘出術 その他
3,370点
3,370点
3,370点
3,050点
K450 3
唾石摘出術 腺体内に存在するもの
5,540点
5,540点
7,200点
6,550点
K474-3
乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術(一連につき)
3,400点
4,200点
6,300点
6,240点
K513-4
胸腔鏡下肺縫縮術
37,500点
56,250点
58,950点
53,130点
K514-2 1 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 部分切除
41,000点
61,500点
66,500点
60,170点
K609-2
経皮的頸動脈ステント留置術
22,100点
33,150点
38,930点
34,740点
K685 1
内視鏡的胆道砕石除去術 胆道砕石術を伴うもの
-
9,830点
12,780点
11,920点
174
外保連試案による評価見直し⑤
今回改定で点数が引下げられた手術 点数推移(平成20年度~26年度)
手術名
区分番号
20年
22年
24年
26年
K686
内視鏡的胆道拡張術
9,180点
11,930点
15,510点
13,820点
K687 1
内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの
7,230点
9,400点
12,220点
11,270点
K687 2
内視鏡的乳頭切開術 胆道砕石術を伴うもの
17,100点
21,190点
27,550点
24,550点
K722
小腸結腸内視鏡的止血術
8,950点
8,950点
11,640点
10,390点
K737
直腸周囲膿瘍切開術
2,690点
2,690点
2,690点
2,610点
K743 2
痔核手術(脱肛を含む)
硬化療法(四段階注射法によるもの)
2,800点
4,220点
4,220点
4,010点
K743 4
痔核手術(脱肛を含む) 根治手術
5,360点
5,360点
5,360点
5,190点
K746 2
痔瘻根治手術 複雑なもの
7,400点
7,400点
8,120点
7,470点
K752 1
肛門形成手術 肛門狭窄形成手術
5,580点
5,580点
5,580点
5,210点
K752 2
肛門形成手術 直腸粘膜脱形成手術
6,600点
6,600点
8,580点
7,710点
K775
経皮的腎(腎盂)瘻造設術
12,600点
12,600点
15,440点
13,860点
K800-3
膀胱水圧拡張術
-
5,500点
6,950点
6,410点
K802
膀胱腫瘍摘出術
9,460点
9,460点
12,030点
10,610点
K821
尿道狭窄内視鏡手術
13,300点
13,300点
17,160点
15,040点
K823 2
尿失禁手術 その他のもの
17,300点
17,300点
22,490点
20,680点
K833
精巣悪性腫瘍手術
9,260点
9,460点
12,300点
10,290点
K838 1
精索捻転手術 対側の精巣固定術を伴うもの
7,650点
7,650点
8,570点
7,810点
175
外保連試案による評価見直し⑥
今回改定で点数が引下げられた手術 点数推移(平成20年度~26年度)
手術名
区分番号
K844
バルトリン腺膿瘍切開術
K871
子宮息肉様筋腫摘出術(腟式)
K873
子宮鏡下子宮筋腫摘出術
K893
吸引娩出術
K898 1
20年
22年
24年
26年
790点
790点
790点
780点
3,980点
3,980点
3,980点
3,810点
12,500点
14,470点
18,810点
17,100点
2,080点
2,080点
2,700点
2,550点
帝王切開術 緊急帝王切開
17,800点
19,340点
22,160点
20,140点
K898 2
帝王切開術 選択帝王切開
15,000点
19,340点
22,160点
20,140点
K898 3
帝王切開術
前置胎盤を合併する場合又は32週未満の早産の場合
-
21,700点
24,520点
21,640点
K906 1
子宮頸管縫縮術 マクドナルド法
1,740点
1,740点
1,740点
1,680点
K909 2
流産手術 妊娠11週超以上21週まで
3,710点
4,820点
5,470点
5,110点
K909-2
子宮内容除去術(不全流産)
1,910点
1,910点
2,000点
1,980点
K911
胞状奇胎除去術
4,280点
4,280点
4,280点
4,120点
K913 2
新生児仮死蘇生術 仮死第2度
2,220点
2,220点
2,890点
2,700点
176
11.医療技術の適切な評価
3.先進医療会議の検討結果を踏まえた新規技術の保険導入
既存の第2項先進医療(先進医療A)69技術(平成26年1月現在)のうち、平成25年6月末まで
に先進医療として承認され、実績報告が提出された65技術について、先進医療会議・中医協にお
いて保険導入等を検討し、有効性、効率性等に鑑み、8技術(医科6、歯科2)について保険導入
を行うこととなった。
【医科の6技術】
(1) 難治性眼疾患に対する羊膜移植術
K260-2 羊膜移植術:6,750点
(2) 腹腔鏡下子宮体がん根治手術
K879-2 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに限る):70,200点
(3) 光トポグラフィー検査を用いたうつ症状の鑑別診断補助
D236-2光トポグラフィー
抑うつ症状の鑑別診断の補助に使用するもの:400点・200点
(4) 内視鏡下筋膜下不全穿通枝切離術
K617-5 内視鏡下下肢静脈瘤不全穿通枝切離術:10,200点
(5) 胸腔鏡下動脈管開存症手術
K562-2 胸腔鏡下動脈管開存閉鎖術:27,400点
(6) 腹腔鏡下スリーブ状胃切除術
K656-2 腹腔鏡下胃縮小術(スリーブ状切除によるもの):36,410点
177
11.医療技術の適切な評価
4.胃瘻等について
 胃瘻造設前の嚥下機能評価の実施等の推進を図るため、胃瘻造設術の評価を見直
すとともに、胃瘻造設時の適切な嚥下機能検査に係る評価を新設する。
【現行】
【改定後】
胃瘻造設術
10,070点
-
-
[胃瘻造設時嚥下機能評価加算の算定要件]
嚥下造影又は内視鏡下嚥下機能検査を実施し、十分に説明・相談
を行った上で胃瘻造設を実施した場合に算定する
等
(改) 胃瘻造設術
6,070点※
(新) 胃瘻造設時嚥下機能
評価加算
2,500点※
※ 胃瘻造設術実施が年間50件以上の保険医療機関の場合であって、鼻腔
栄養及び胃瘻造設の患者を1年以内に経口摂取に回復させている割合が
35%未満の場合、80/100へ減算。(平成27年4月1日より施行)
 高い割合で経口摂取に回復させている場合の摂食機能療法の評価の見直しを行う。
【現行】
【改定後】
摂食機能療法
185点
-
-
[経口摂取回復促進加算の算定要件]
(1)鼻腔栄養又は胃瘻の状態の患者に対して、月に1回以上嚥下造影
または内視鏡下嚥下機能検査を実施しカンファレンス等を行う。
(2)治療開始日から起算して6月以内に限り加算する
等
摂食機能療法
(新) 経口摂取回復促進加算
185点
185点
[経口摂取回復促進加算の施設基準]
(1) 新規及び他の保険医療機関から受け入れた胃瘻造設患者が合わせて年間2名以上
(2) 新規及び他の保険医療機関から受け入れた鼻腔栄養及び胃瘻造設の患者のうち、
35%以上について、1年以内に経口摂取に回復させていること.
 これまで評価が不明確だった、胃瘻抜去術の技術料を新設する。
(新)
胃瘻抜去術
2,000点
178
12.リハビリテーション
入院患者のADLの維持及び向上等に対する評価
一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟)または専門病院
入院基本料の 7対1病棟、10対1病棟について、リハビリテーション専門職を配
置した場合の評価を行う。
(新)
ADL維持向上等体制加算 25点(1日につき、14日間)
[施設基準]
① 当該病棟に専従の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が1名以上、常勤配置されて
いること。
② 当該保険医療機関において、リハビリテーション医療に関する3年以上の臨床経験及びリハ
ビリテーション医療に係る研修を修了した常勤医師が 1名以上勤務していること。
③ 当該病棟の 1年間の新規入院患者のうち、65歳以上の患者が8割以上、又は循環器系の
疾患、新生物、消化器系、運動器系または呼吸器系の疾患の患者が 6割以上であること。
④ 以下のいずれも満たすこと。
ア) 1年間の退院患者のうち、入院時よりも退院時にADLの低下した者の割合が3%未満で
あること。
イ) 入院患者のうち、院内で発生した褥瘡患者の割合が1.5%未満であること。
※疾患別リハビリテーション等との併算定は不可。
179
12.リハビリテーション
外来における早期リハビリテーションの評価
 脳卒中及び大腿骨頸部骨折の患者について、リハビリテーションの初期加算、早期
加算を、入院中から引き続き実施する場合に限り、外来で算定可能とする。
 地域連携診療計画管理料等を算定した患者について、退院後の外来リハビリテー
ションを担う他医療機関に対して、リハビリテーション総合計画を提供した場合の評価
を行う。
(新)
リハビリテーション総合計画提供料
100点(退院時1回)
(発症、手術又は急性増悪から 14日以内に限り )
入院リハと外来リハが同一医療機関で行われる場合
開始日
14日目まで
入院リハと外来リハが別の医療機関で行われる場合
30日目まで
開始日
初期加算 45点/単位
初期加算 45点/単位
早期加算 30点/単位
早期加算 30点/単位
入院リハ
30日目まで
14日目まで
入院リハ
外来リハ
入院・外来にかかわらず算定可能とする。
他院外来へのリハ
計画の提供を評価
外来リハ
他院外来でも初期加算・早期加算の残期間を
算定可能とする。
運動器リハビリテーション料Ⅰの評価の見直し
 外来患者についても運動器リハビリテーション料Ⅰを算定可能とする。
180
12.リハビリテーション
廃用症候群に対するリハビリテーションの評価の適正化
 廃用症候群に対するリハビリテーションの評価を適正化するとともに、対象患者から
他の疾患別リハビリテーション等の対象患者を除く。
〈廃用症候群に対するリハビリテーション料〉
【改定後】
【現行】
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)
235点
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)
180点
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)
190点
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)
146点
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)
100点
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)
77点
〈対象患者〉 下線部分
(注1)要介護被保険者等に対する脳血管疾患等リハビリテーションは省略
を追加
外科手術又は肺炎等の治療時の安静による廃用症候群その他のリハビリテーションを要する状態の患者であって、一定
程度以上の基本動作能力、応用動作能力、言語聴覚能力及び日常生活能力の低下を来しているものであって、心大血管
疾患リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料、呼吸器リハビリテーション料、障害児(者)リハビリテーション料、が
ん患者リハビリテーション料の対象となる患者を除く。
疾患別リハビリテーション等の評価の充実
【現行】
【改定後】
心大血管疾患リハビリテーションⅠ
200点
心大血管疾患リハビリテーションⅠ
205点
運動器リハビリテーションⅠ
175点
運動器リハビリテーションⅠ
180点
呼吸器リハビリテーションⅠ
170点
呼吸器リハビリテーションⅠ
175点
障害児(者)リハビリテーション料 (6歳未満)
220点
障害児(者)リハビリテーション料 (6歳未満)
225点
がん患者リハビリテーション料
200点
がん患者リハビリテーション料
205点
(注2)心大血管疾患リハビリテーションⅡ、運動器リハビリテーション料Ⅱ・Ⅲ、要介護被保険者等の場合に対する運動器リハビリテーション料Ⅰ・
Ⅱ・Ⅲ、呼吸器リハビリテーション料Ⅱ、障害児(者)リハビリテーション料 6歳以上18歳未満・18歳以上も5点引き上げ。
181
12.リハビリテーション
回復期リハビリテーション病棟入院料1の見直し
 専従医師及び専従社会福祉士を配置した場合の評価を新設する。
回復期リハビリテーション病棟入院料1
(新)
体制強化加算
200点(1日につき)
 休日リハビリテーション提供体制加算を算定要件として包括して評価する。
現行
改定後
1,911点
2,025点 [施設基準]休日を含め、週7日間リハ
ビリテーションを提供できる体制を有していること。
 重症度・看護必要度の項目等の見直しを行う。
回復期リハビリテーション病棟入院料全体の見直し
 患者の自宅等を訪問し、退院後の住環境等を評価した上で、リハビリテー
ション総合実施計画を作成した場合の評価を新設する。
リハビリテーション総合計画評価料
(新)
入院時訪問指導加算
150点(入院中 1回)
182
13.がん患者指導管理の充実
 がん患者の精神的なケア、抗悪性腫瘍剤の副作用等の管理の重要性が増してきて
いることを踏まえ、医師または看護師が行う心理的不安を軽減するための介入及び
医師または薬剤師が行う抗悪性腫瘍剤の副作用等の指導管理の評価を新設。
【改定後】
【現行】
がん患者指導管理料
がん患者カウンセリング料
500点
1 医師が看護師と共同して治療方針等につ
いて話し合い、その内容を文書等により提供し
た場合(従来のがん患者カウンセリング料)
500点
2 医師又は看護師が心理的不安を軽減する
ための面接を行った場合 (6回に限り)
200点
3 医師又は薬剤師が抗悪性腫瘍剤の投薬又
は注射の必要性等について文書により説明を
行った場合 (6回に限り)
200点
[施設基準]
1は従来のがん患者カウンセリング料と同様。
2の場合
① 当該保険医療機関に、緩和ケアの研修を修了した医師及び専任の看護師がそれぞれ1名以上配置されて
いること。
② ①に掲げる看護師は、5年以上がん患者の看護に従事した経験を有し、がん患者へのカウンセリング等に
係る適切な研修を修了した者であること。等
3の場合
① 当該保険医療機関に、化学療法の経験を5年以上有する医師及び専任の薬剤師がそれぞれ1名以上配
置されていること。
② ①に掲げる薬剤師は、3年以上化学療法に係る業務に従事した経験を有し、がんに係る適切な研修を修
了し、がん患者に対する薬剤管理指導の十分な実績を有する者であること。
183
14.透析医療に係る評価の適正化
<慢性維持透析患者外来医学管理料>

当該管理料には、検体検査実施料等が包括されているが、前回適正化を行った平成18年以降、実勢価格を踏
まえて検体検査実施料等の見直しが行われてきたことを踏まえ、当該管理料の評価についても適正化を行う。
慢性維持透析患者外来医学管理料

2,305点
慢性維持透析患者外来医学管理料
2,250点
また、慢性維持透析患者におけるHbA1cの測定について、学会のガイドラインにおいて参考程度に用いられる
べきとされていることから、当該管理料と併せて算定できないこととする。
<人工腎臓>
 包括薬剤の価格やエリスロポエチン製剤の使用実態に応じた点数の見直しを行う。
1 慢性維持透析を行った場合
1 慢性維持透析を行った場合
イ 4時間未満の場合
2,040点
イ 4時間未満の場合
2,030点
ロ 4時間以上5時間未満の場合
2,205点
ロ 4時間以上5時間未満の場合
2,195点
ハ 5時間以上の場合
2,340点
ハ 5時間以上の場合
2,330点
2 慢性維持透析濾過(複雑なもの)を行った場合
2,255点
2 慢性維持透析濾過(複雑なもの)を行った場合
2,245点
184
15.長期療養患者の受け皿の確保等
療養病棟における透析患者及び超重症児(者)等の受入の促進
 慢性維持透析を実施している患者についての評価を新設する。
(新)
慢性維持透析管理加算 100点(1日につき)
[算定要件]
・療養病棟入院基本料1を届け出ていること。
・自院で透析を行っている患者について算定する。
 療養病棟における超重症児(者)等の受入を促進するため、超重症児(者)・準超重
症児(者)加算の対象を15歳を超えて障害を受けた者にも拡大する。また、病床の機
能分化を進めるため、平成27年4月1日以降、一部を除き一般病棟の算定日数を90
日までとする。
療養病棟における在宅復帰機能の評価
 一定の在宅復帰率等の実績を有する病棟に対する評価を新設する。
(新)
在宅復帰機能強化加算 10点(1日につき)
[算定要件]
・療養病棟入院基本料1を届け出ていること。
・在宅に退院した患者(1ヶ月以上入院していた患者に限る)が50%以上であること。
・退院患者の在宅生活が1月以上(医療区分3は14日以上)継続することを確認していること。等
185
16.医療従事者の負担を軽減する取組みの評価
(1)手術・処置の休日・時間外・深夜加算の見直し

勤務医の負担の大きな原因となっている、当直や夜間の呼び出しなど、時間外・休日・深夜の
対応についての改善を図るため、手術及び一部の処置の「休日・時間外・深夜加算」の見直し
を行う。
【現行】手術、処置(150点以上)
【改定後】手術、処置( 1,000点以上)
休日加算
80/100
休日加算 1
160/100
時間外加算
40/100
時間外加算 1
80/100
深夜加算
80/100
深夜加算 1
160/100
※ 従来の加算については加算「2」とする
[算定要件]
(1)手術又は処置が保険医療機関又は保険医の都合により休日、時間外、深夜に行われた場合には算定できない。
(2)時間外加算は、入院外の患者に対してのみ算定できる。
[施設基準]
(1) 予定手術前の当直(緊急呼び出し当番を含む。)の免除を実施していること。(年12回までは実施しなくてもよい)
(2)下記のいずれかを実施していること。
①交代勤務制
②時間外・休日・深夜の手術・処置の実施に係る医師の手当支給
③チーム制(緊急呼び出し当番を置き、休日・時間外・深夜の対応を一元化し、緊急呼び出し当番の翌日は休日としていること。)
(3)採血、静脈注射及び留置針によるルート確保について、原則として医師以外が実施していること。
(4)下記のいずれかに該当すること。
ア) 年間の緊急入院患者数が200名以上である
イ) 全身麻酔(手術を実施した場合に限る)の患者数が年800件以上である
ウ) 第三次救急医療機関、小児救急医療拠点病院、総合周産期母子医療センター、 災害医
療拠点病院、へき地医療拠点病院又は地域医療支援病院である
(5)下記のア及びイの勤務医負担軽減策を実施していること
ア)当該保険医療機関内に病院勤務医負担軽減等のための責任者を配置していること
イ)当該保険医療機関内に多職種からなる役割分担推進のための委員会等を設置し、
改善計画を作成すること。
186
16.医療従事者の負担を軽減する取組みの評価
(2)夜間における看護補助者の評価

急性期における夜間の看護補助者の配置について、評価を引き上げ、看護職
員の負担を軽減する体制の推進を図る。
夜間急性期看護補助体制加算
現行
夜間看護補助者の配置
改定後
点数
夜間看護補助者の配置
点数
(新)
25対1
35点
50対1
10点
(改)
50対1
25点
100対1
5点
(改)
100対1
15点
[施設基準]
25対1、50対1又は75対1のいずれかの急性期看護補助体制加算を算定している病棟であること。
(参考)急性期看護補助体制加算の施設基準
(1) 一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟)及び専門病棟入院基本料であって7対1入院基本料又は
10対1入院基本料の届出病棟に入院している患者であること。
(2) 総合周産期母子医療センター又は年間の緊急入院患者数が200名以上の病院
(3) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者の割合が10対1入院基本料においては5%以上
(4) 看護補助者に対し、急性期看護における適切な看護補助のあり方に関する院内研修会を行っている。
187
16.医療従事者の負担を軽減する取組みの評価
(3)医師事務作業補助体制の評価

医師事務作業補助者の配置による効果を勘案し、医師事務作業補助者の業務を行う場所に
ついて、一定以上の割合を病棟又は外来とした上で、医師事務作業補助体制加算の更なる
評価を新設する。
(新)
医師事務作業補助体制加算1
(医師事務作業補助体制加算)
改定後
現行
医師事務作業補助者の配置
点数
医師事務作業補助者の配置
点数
15対1
810点
15対1
860点
20対1
610点
20対1
648点
25対1
490点
25対1
520点
30対1
410点
30対1
435点
40対1
330点
40対1
350点
50対1
255点
50対1
270点
75対1
180点
75対1
190点
100対1
138点
100対1
143点
[施設基準]
① 医師事務作業補助者の業務を行う場所について、80%以上を病棟又は外来とする。
② 看護職員を医師事務作業補助者として届出することは不可。
※ 従前の医師事務作業補助体制加算については、看護職員を医師事務作業補助者として届出することは不可
とした上で、医師事務作業補助体制加算2とする。
188
17.チーム医療の推進
(1)在宅における褥瘡対策チーム
 入院時の褥瘡保有率が増加傾向であることを踏まえ、在宅における褥瘡対策を推進するため、
多職種から構成される褥瘡対策チームが、褥瘡ハイリスク患者であってすでにDESIGN分類d2
以上の褥瘡がある患者に対し、カンファレンスと定期的なケア等を実施した場合の評価を行う
(新)
在宅患者訪問褥瘡管理指導料 750点
[算定要件]
・ 重点的な褥瘡管理を行う必要が認められる患者に対して、患者の同意を得て、当該保険医療機関の保険
医、管理栄養士、看護師または連携する他の保険医療機関の看護師が共同して、褥瘡管理に関する計画
的な指導管理を行った場合、初回のカンファレンスから起算して6月以内に限り、2回算定できる。
① 当該保険医療機関内に以下の3名から構成される在宅褥瘡対策チームが設置されていること。
アまたはイのうち、1名は在宅褥瘡対策について十分な経験を有する者であって、
褥瘡等の創傷ケアに係る適切な研修※を修了した者であること。
(※診療所は非常勤でもよい)
ア)常勤の医師 イ)保健師、助産師、看護師又は准看護師 ウ)常勤の管理栄養士
※ 研修を終了した者が医療機関にいない場合であっても、訪問看護ステーションもしくは他の医療機関の
褥瘡対策チームと連携している褥瘡等の創傷ケアに係る適切な研修を修了した看護師がカンファレンスに参加し、
在宅褥瘡対策チームの一員として褥瘡ケアを行った場合にも算定できる.
② チーム構成員は以下の内容を実施すること。
ア)初回訪問時に、患者宅に一堂に会しケア計画を立案する
イ)初回訪問以降、月1回以上チーム構成員のそれぞれが患家を訪問し、その結果を情報共有する
ウ)初回訪問後3か月以内に対策の評価および計画の見直しのためカンファレンスを行う
エ)1年間のケアの実績を報告する
189
17.チーム医療の推進
(2)病棟薬剤業務実施加算の制限緩和
療養病棟又は精神病棟において、薬剤師が4週目以降も継続して病棟薬剤業務を実
施していることを踏まえて、病棟薬剤業務実施加算の療養病棟・精神病棟における評価
を充実する。
現行
改定後
【病棟薬剤業務実施加算】
(週1回) 100点
【病棟薬剤業務実施加算】
(週1回) 100点
注:(前略)週1回に限り所定点
数に加算する。この場合において、
療養病棟入院基本料、精神病棟入
院基本料又は特定機能病院入院基
本料(精神病棟に限る。)を算定
している患者については、入院し
た日から起算して4週間を限度と
する。
注:(前略)週1回に限り所定点
数に加算する。この場合において、
療養病棟入院基本料、精神病棟入
院基本料又は特定機能病院入院基
本料(精神病棟に限る。)を算定
している患者については、入院し
た日から起算して8週間を限度と
する。
190
18.認知症対策の推進
重度認知症患者への対応
 精神病棟入院基本料及び特定機能病院入院基本料(精神病棟)の重
度認知症加算について、算定期間を短縮した上で、評価を充実させる。
入院した日から起算して3月以内の期間
に限り加算
100点
入院した日から起算して1月以内の期間
に限り加算
300点
認知症患者に対するリハビリテーションの推進
 認知症治療病棟入院料を算定する患者又は認知症の専門医療機関
に入院している重度の認知症患者に対する短期の集中的な認知症リ
ハビリテーションの評価を新設する。
(新) 認知症患者リハビリテーション料 240点(1日につき)
(入院した日から1月以内、週3日まで)
191
19.精神疾患に対する医療の推進
精神病床の機能分化
 精神科急性期治療病棟入院料1について、医師を16:1で配置した場合の評価を新設する。
(新)
精神科急性期医師配置加算
500点(1日につき)
[施設基準]
① 新規入院患者のうち6割以上が入院日から起算して3月以内に退院し、在宅へ移行すること。
② 時間外、休日又は深夜の入院件数が年8件以上であること。
③ 時間外、休日又は深夜の外来対応件数が年20件以上であること。
 精神療養病棟入院料について、精神保健指定医配置の要件および、医療法に定める医師の
員数配置の要件を見直し、退院支援に係る要件を追加する。
当該病棟に常勤の精神保健指定医が1名以
上配置されていること。
医療法に定める医師の員数以上の員数が配
置されていること。
(改)当該病棟に専任の常勤の精神科医が1
名以上配置されていること。
(新)当該病棟の全入院患者に対して、7日以
内に退院後生活環境相談員を選任すること。
その上で、退院支援のための委員会を設置・
開催の上、退院に向けた相談支援、地域援
助事業者等の紹介、退院調整等に関する院
内における業務を実施すること。
 精神療養病棟入院料及び精神科入院基本料を算定する病棟について、精神保健福祉士を配
置した場合の評価を新設する。
(新)
精神保健福祉士配置加算 30点(1日につき)
192
19.精神疾患に対する医療の推進
地域移行と地域定着の推進
 長期入院後や入退院を繰り返す病状が不安定な退院患者の地域移行を推進する観点から、
24時間体制の多職種チームによる在宅医療に関する評価を新設する。
(新)
精神科重症患者早期集中支援管理料(月1回6月以内)
1 保険医療機関が単独で実施する場合
イ 同一建物居住者以外の場合
1800点
ロ 同一建物居住者の場合
(1)特定施設等に入院する者の場合 900点
(2) (1)以外の場合
450点
2 訪問看護ステーションと連携する場合
イ 同一建物居住者以外の場合
1480点
ロ 同一建物居住者の場合
(1)特定施設等に入院する者の場合 740点
(2) (1)以外の場合
370点
 通院・在宅精神療法の初診時の評価を見直すとともに、通院・在宅精神療法のうち在宅で行った
場合について、長時間の診療の評価を新設する。
精神科救急医療体制に協力する精神保健指定医等
の初診の場合
700点
(改)精神科救急医療体制に協力する精神保健指定医等
の初診の場合
600点
(新)精神科救急医療体制に協力する精神保健指定医等
が60分以上行った場合(在宅精神療法のみ)
540点
 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア、精神科デイ・ナイト・ケアを1年以上
提供している場合の評価を見直す。
当該療法を最初に算定した日から起算して3年を超
える場合は、週5日を限度として算定。
(改)精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイ
ト・ケア、精神科デイ・ナイト・ケアのいずれかを最初に算
定した日から起算して1年を超える場合は、週5日を限度
として算定。
193
19.精神疾患に対する医療の推進
適切な向精神薬の使用の推進
 精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料、精神療養
病棟において、種類数制限のない非定型抗精神病薬加算2を削除する。
イ 非定型抗精神病薬加算1
(2種類以下の場合)
ロ 非定型抗精神病薬加算2
(イ以外の場合)
15点
非定型抗精神病薬加算
(2種類以下の場合)
15点
10点
 精神科継続外来支援・指導料について、抗不安薬、睡眠薬、抗うつ薬又は抗精神病薬を多剤
投与した場合は、算定できないようにする。
精神科継続外来支援・指導料
精神科継続外来支援・指導料
1回の処方において、3剤以上の抗不安薬又
は3剤以上の睡眠薬を投与した場合は、100
分の80の点数で算定する。
1回の処方において、3種類以上の抗不安薬、
3種類以上の睡眠薬、4種類以上の抗うつ薬
又は4種類以上の抗精神病薬を投与した場
合は、算定しない。
 処方せん料、処方料、薬剤料について、抗不安薬、睡眠薬、抗うつ薬又は抗精神病薬を多剤
投与した場合は、減算する(種類数は精神科継続外来支援・指導料と同じ)。
処方せん料
68点
処方せん料(多剤投与の場合)
30点
処方料
42点
処方料(多剤投与の場合)
20点
薬剤料(多剤投与の場合)
100分の80
薬剤料
194
20.高度急性期と一般急性期を担う病床の機能分化
入院料別の重症度、医療・看護必要度の評価項目及び算定要件の見直しの方向性
195
20.高度急性期と一般急性期を担う病床の機能分化
質の高い集中治療の評価
 より体制の充実した特定集中治療室(ICU)の評価を新設する。
(新)
(新)
特定集中治療室管理料1
イ 7日以内の期間
ロ 8日以上14日以内の期間
13,650点
12,126点
特定集中治療室管理料2(広範囲熱傷特定集中治療管理料の場合)
(1) 7日以内の期間
13,650点
(2) 8日以上60日以内の期間
12,319点
[施設基準]
① 専任の医師が常時、特定集中治療室内に勤務していること。当該専任の医師に、特定集中治療
の経験を5年以上有する医師を2名以上含む。
② 特定集中治療室管理を行うにふさわしい専用の特定集中治療室を有しており、当該特定集中治
療室の広さは1床当たり20m2以上である。
③ 専任の臨床工学技士が、常時、院内に勤務している。
④ 特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度について、A項目3点以上かつB項目3点以上
である患者が9割以上であること。
196
20.高度急性期と一般急性期を担う病床の機能分化
特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度の見直し
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の見直しを踏まえて、名称を「特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度」に名
称を変更する。
急性期患者の特性を踏まえ、評価方法の変更を行うとともに、これらの影響を緩和するため、現行の評価基準に加え、新たな
評価基準を設定する。
現行
特定集中治療室管理料1
イ 7日以内の期間
ロ 8日以上14日以内の期間
特定集中治療室管理料2
(広範囲熱傷特定集中治療管理料の場合)
イ 7日以内の期間
ロ 8日以上60日以内の期間
点数
9,211点
7,711点
9,211点
7,901点
A項目3点以上またはB項目3点以上である患者が9割以上であること
改定後
特定集中治療室管理料3
点数
イ 7日以内の期間
ロ 8日以上14日以内の期間
9,361点
7,837点
特定集中治療室管理料4
(広範囲熱傷特定集中治療管理料の場合)
イ 7日以内の期間
ロ 8日以上60日以内の期間
9,361点
8,030点
A項目3点以上かつB項目3点以上である患者が8割以上であること
[経過措置]
・平成26年3月31日までに届出を行っている治療室については、平成27年3月31日までの間、基準を満たしているものとする。
ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度の見直し
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の見直しを踏まえて、モニタリング及び処置等の項目(A項目)について同様に見直し、
「ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度」に名称を変更する。
改定後
点数
急性期患者の特性を踏まえ、評価方法の変更を行うとともに、
(改)ハイケアユニット入院医療管理料1
これらの影響を緩和するため、現行の評価基準に加え、
・看護配置常時4対1
新たな評価基準を設定する。
6,584点
・A項目3点以上かつB項目7点以上である患者が
現行
点数
(改)ハイケアユニット入院医療管理料2
ハイケアユニット入院医療管理料
・看護配置常時4対1
・A項目3点以上またはB項目7点以上である患者が
8割以上であること
8割以上であること
4,511点
・看護配置常時5対1
・A項目3点以上かつB項目7点以上である患者が
6割以上であること
[経過措置]
・平成26年3月31日までに届出を行っている治療室については、平成26年9月30日までの従前の入院料を算定する。
4,084点
197
平成26年度診療報酬改定
改
【評価のイメージ 】
特定集中治
療室管理料
1、2
(7日以内)
ICU1、2の基準
改
ハイケアユニット入院医療管理料
※特定集中治療室管理料2(広範囲熱傷特定集中治療室管理料)については省略
看護配置
2対1
定
前
特定集中治療室管理料
(9,211点)
特定集中治
療室管理料
1、2
(8日以上
14日以内)
ハイケアユニット
入院医療管理料
新ICU1、2の基準
新ICU3、4の基準
ICU用必要度 A項目が3点以上、かつ、
B項目が3点以上である患者 9割以上
・経験5年以上の医師2名以上、20㎡/床、
臨床工学技士が常時勤務
ICU用必要度 A項目が3点以上、かつ、
B項目が3点以上である患者 8割以上
新ICU3、4の基
準を満たした医
療機関
(4,511点)
HCUの基準
(7,711点)
ICU用の重症度、医療・看護必要度(以下「ICU用必要度」という)
A項目が3点以上、または、B項目が3点以上である患者 9割以上
新ICU1、2の基準を
満たした医療機関
看護配置
4対1
新ICU3、4の基
準を満たせない
医療機関
HCU用の重症度、医療・看護必要度
(以下「HCU用必要度」という)
A項目3点、または、B項目7点以上の患者 8割以上
新HCU1の基準
HCU用必要度A項目が3点以上、かつ、
B項目が7点以上である患者 8割以上
新HCU1の基準を
満たした医療機関
経過措置1年
新HCU1の基準を満
たせない医療機関
従前のハイケアユニット入院医療管理料
(4,584点)
経過措置6月
定
看護配置
2対1
新 特定集中
治療室管理料
1、2
(7日以内)
新HCU2の基準
新 特定集中
治療室管理料
1、2
(8日以上14
日以内)
後
(13,650点)
(12,126点)
HCU用必要度A項目が3点以上、かつ、
B項目が7点以上である患者 6割以上
看護配置
2対1
新 特定集中
治療室管理料
3、4
(7日以内)
(9,361点)
経過措置後
新 特定集中
治療室管理料
3、4
(8日以上14
日以内)
(7,837点)
満 新
た ICU
経
せ
な 3
過
いを、
措
医 4
置
療 の
後
機 基
関 準
看護配置
4対1
新HCU2の基準を満たした
医療機関
新HCU2の基準を満たせ
ない医療機関
看護配置5対1
ハイケアユニット
入院医療管理料1
ハイケアユニット
入院医療管理料2
(6,584点)
(4,084点)
7対1入院基
本料を算定
198
20.高度急性期と一般急性期を担う病床の機能分化
総合的かつ専門的な急性期医療を担う医療機関の評価
 総合入院体制加算について、一定の実績等を有する医療機関に対し、より充実した評価を行う。
なお、従前の総合入院体制加算については、総合入院体制加算2として引き続き評価を行う。
(新)
総合入院体制加算1(1日につき・14日以内)
240点
[施設基準]
① 全身麻酔(手術を実施した場合に限る。)の患者数が年800件以上である。なお、併せて以下のアからカ
の全てを満たすこと。
ア 人工心肺を用いた手術 40件/年以上
エ 放射線治療(体外照射法) 4,000件/年以上
イ 悪性腫瘍手術
400件/年以上
オ 化学療法
4,000件/年以上
ウ 腹腔鏡下手術
100件/年以上
カ 分娩件数
100件/年以上
② 救命救急医療(第三次救急医療)として24時間体制の救急を行っていること。
③ 医療法上の精神病床を有する医療機関であること。また、精神病棟入院基本料、精神科救急入院料、精
神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料、児童・思春期精神科入院医療管理料のいずれ
かを届け出ており、現に精神疾患患者の入院を受け入れていること。
④ 地域包括ケア病棟入院料、地域包括ケア入院医療管理料および療養病棟入院基本料の届出を行ってい
ない医療機関であること。
⑤ 総合入院体制加算2の要件を全て満たすこと。
総合入院体制加算2 (1日につき・14日以内)
120点
※ 新規に届け出る際は、地域包括ケア病棟入院料、地域包括ケア入院医療管理料および療養病棟入院基
本料の届出を行っていない医療機関であること。
199
21.救急医療の推進
救急医療管理加算の見直し
 救急医療管理加算の算定基準が明確でない点があること等を踏まえ、適正化の観点から算定基準を明確
化するとともに評価の見直しを行う。
(新)
救急医療管理加算1
救急医療管理加算2
800点(ア~ケの場合注)) 注)意識障害等
400点(コ「その他,「ア」から「ケ」に準ずるような重篤な状態」)
※ 当該加算は入院時に重篤な状態の患者に対して算定するものであり、入院後に悪化の可能性が存在する患者については対象とならない。
※ 年に1度、「コ」に該当する患者の概要について報告を行うこと。→中身を検証
救命救急センターにおける急性薬毒物中毒治療の評価

救命救急入院料の急性薬毒物中毒加算について、対象を明確化するとともに、簡易な検査の評価を新設
する。また、算定可能な対象施設を高度救命救急センターだけでなく救命救急センターに拡大し、自殺対策
を含めた救急医療等の推進を図る。
救命救急入院料 1 イ 9,869点 (3日以内の期間)
急性薬毒物中毒加算1(機器分析)
5,000点
(新) 急性薬毒物中毒加算2(その他)
350点
[算定要件]急性薬毒物中毒加算1(機器分析)については日本中毒学会によるガイドラインに基づいた機器分析を自院で行った場合に算定
[施設基準]高度救命救急センター及び救命救急センター
精神疾患を有する救急患者等に対する受入の評価

精神疾患を有する患者や急性薬毒物中毒患者については、搬送医療機関が決定するまでにかかる時間
が長いことから、夜間休日救急搬送医学管理料について、精神疾患の既往がある患者又は急性薬毒物中
毒の患者について評価を新設し、自殺対策を含めた救急医療等の推進を図る。
(新)
夜間休日救急搬送医学管理料
精神科疾患患者等受入加算
200点
400点
[算定要件] 対象患者は深夜、土曜又は休日に救急用自動車及び救急医療用ヘリコプターで搬送された患者のうち、過去6月以内に精神
科受診の既往がある患者又はアルコール中毒を除く急性薬毒物中毒が診断された患者
[施設基準] 第二次救急医療機関であること
200
22.患者等からみて分かりやすく、質の高い医療の実現
明細書無料発行の促進
 レセプトの電子請求を行っている 400床未満の病院については、平成27年度末まで
2年間の猶予期間を設けた上で、「正当な理由」による例外(レセプトコンピュータあるい
は自動入金機の改修が必要な場合)を認めないこととする。
感染防止対策加算の見直し
 感染防止対策加算1について、院内感染対策サーベイランス(JANIS)事業等の地域
や全国のサーベイランスに参加していることを必須にする。
DPCデータの提出等に係る評価
 データ提出加算について、現在データ提出の対象となっていない病棟についても
データを提出することとし、すべての医療機関でデータ提出加算の届出を可能とする。
診療録管理体制加算について、充実した体制を有している場合の評価を新設する。
(新) 診療録管理体制加算1(入院初日)
100点
201
22.患者等からみて分かりやすく、質の高い医療の実現
診療報酬点数表の簡素化
 代替の医療技術に置き換わり、臨床上行われていない行為等については、
医療技術評価分科会における議論等を踏まえて、診療報酬点数表等の簡素化を図る。
【廃止を行う技術の例】
項目
廃止の理由
前立腺酸ホスファターゼ
前立腺特異抗原(PSA)が一般化されたため、現在ほとんど
利用されていない。
遊離脂肪酸
測定データが不安定で臨床的有用性が低い。
縦隔切開術(肋骨切断によるもの、
傍胸骨又は傍脊柱によるもの)
現在施行されていない術式である。
静脈形成術、吻合術(指の静脈)
現在施行されていない術式である。
202
23.DPC制度の見直し
調整係数の置き換えの実施
調整係数
DPC制度の円滑導入
のために設定された
「調整係数」について
は、段階的な廃止に
向けて、今回の改定
においては調整部分
の機能評価係数Ⅱへ
置き換え率を50%と
する。
H24改定
H26改定
H28(想定)
H30(想定)
25%置換
50%置換
75%置換
移行完了
機能評価係数Ⅱ
暫定調整係数
A
A
A
B
B
C
A
C
B
B
C
機能
評価
係数
Ⅱ
C
平成24
年改定
※ 同程度の機能評価係
数Ⅱの評価となるA病院~
C病院を想定したイメージ
基
礎
係
数
平成
26年
改定
基
礎
係
数
基
礎
係
数
基
礎
係
数
また、調整係数の置き換え等に伴う激変緩和の観点から、推計診療報酬変動率(出来高部分も含む)が2%を超え
て変動しない範囲となるよう暫定調整係数を調整する措置も併せて講ずる。
203
23.DPC制度の見直し
機能評価係数Ⅱの見直し
改定前
平成26年改定後
① 保険診療指数 (「データ提出指数」から改変)
・これまでデータ提出指数として評価されていた「部位不明・詳細不明
コードの使用率」に加え、「様式間の記載矛盾」、「未コード化傷病名の
使用率」、「保険診療の教育の普及に向けた指導医療官の出向(Ⅰ群
のみ)」等、新たに評価項目を追加する。
① データ提出指数
① 保険診療指数 (改)
② 効率性指数
② 効率性指数
③ 複雑性指数
③ 複雑性指数
④ カバー率指数
④ カバー率指数
⑤ 救急医療指数
⑤ 救急医療指数
⑥ 地域医療指数
⑥ 地域医療指数
・「急性心筋梗塞の24時間診療体制」、「精神科身体合併症の受入体制」
に係る評価を追加する等の見直しを行う。
⑦ 後発医薬品指数 (新)
⑦ 後発医薬品指数 (新設)
算定ルール等の見直し
① 同一病名で再入院した際に「一連」とみなす算定ルール
(いわゆる「3日以内再入院ルール」)の見直し
・ 診療内容からは一連として取り扱うことが妥当であるにも関わらず
意図的に3日間退院させ4日目以降に再入院させていることが疑わ
れる事例があること等を踏まえ、当該ルールの適用対象となる再入
院期間を「3日」から「7日」に延長する等、必要な見直しを行う。
② 適切な傷病名コーディングの推進
・ 適切な傷病名コーディングの推進に向けて、「DPC傷病名コーディン
グテキスト」の作成と公開等の対応を行う。
⑤ 救急医療指数
・当該指数の評価対象となる患者をより公平に選定するため、重症な患
者が算定する入院料等を算定している患者を評価対象とする等の見
直しを行う。
⑥ 地域医療指数
・「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」に基づき、後
発医薬品の使用について数量ベース(新指標)によって評価を行う。
③ 入院時持参薬の取り扱い
・ 入院前に外来で処方して患者に持参させる事例等に対応するた
め、予定入院の際に入院の契機となった傷病に対して用いる持参
薬については、入院中の使用を原則として禁止する。
④ 「入院初日に薬剤等の費用を一括して支払う点数設定
方式の見直し
・ 平成24年改定で試行的に導入された点数設定方式Dについては、
心臓カテーテル検査を行う診断群分類へ適用を拡大する等の見
直しを行った上で、引き続き継続する。
204
24.小児科関係
1)消費税率8%への引上げに伴う診療報酬上の対応(省略)
2)新生児医療の評価の見直し
小児特定集中治療室管理料の見直し
3)小児患者等に対する在宅療養の推進
◇ 小児在宅医療における在宅療養指導管理料の見直し
4)精神疾患に対する医療の推進
◇ 児童・思春期の精神科医療の推進
5)小児医療に係る評価の見直し
◇ 小児科外来診療料
6)小児科分野で評価された技術の主なもの
2)新生児医療の見直し/小児特定集中治療室管理料の見直し
(1)新生児医療の評価の見直し①
出生体重が1,500g以上の一部の先天奇形等を有する新生児について、新生児特定集
中治療室管理料等の算定日数上限を延長する。
改定後
現行
出生体重
算定日数
(NICU*1、GCU*2合算)
出生体重
算定日数
(NICU、GCU合算)
1,500g以上
NICU 21日
GCU 30日
1,500g以上
NICU 21日
GCU 30日
-
-
1,500g以上で、一部の先天
奇形等*3を有する場合
NICU 35日
GCU 50日
1,000g以上1,500g未満
NICU 60日
GCU 90日
1,000g以上1,500g未満
NICU 60日
GCU 90日
1,000g未満
NICU 90日
GCU 120日
1,000g未満
NICU 90日
GCU 120日
*1 NICUとは新生児特定集中治療室管理料1、2及び総合
周産期特定集中治療室管理料(新生児)をさす。
*2 GCUとは新生児治療回復室入院医療管理料をさす。
*3 対象疾患は先天性水頭症、全前脳胞症、二分脊椎(脊椎破裂)、アーノル
ド・キアリ奇形、後鼻孔閉鎖、先天性喉頭軟化症、先天性気管支軟化症、
先天性のう胞肺、肺低形成、食道閉鎖、十二指腸閉鎖、小腸閉鎖、鎖肛、
ヒルシュスプルング病、総排泄腔遺残、頭蓋骨早期癒合症、骨(軟骨を含
む)無形成・低形成・異形成、腹壁破裂、臍帯ヘルニア、ダウン症候群、18
トリソミー、13トリソミー、多発奇形症候群
206
2)新生児医療の見直し/小児特定集中治療室管理料の見直し
(1)新生児医療の評価の見直し②
 新生児特定集中治療室管理料1、2及び総合周産期特定集中治療室管理料(新生児)について、新生児の
受入実績等に関する基準を新設するとともに評価の見直しを行う。
現行
改定後
新生児特定集中治療室管理料1
総合周産期特定集中治療室管理料(新生児)
10,011点
新生児特定集中治療室管理料2
6,011点
新生児特定集中治療室管理料1
総合周産期特定集中治療室管理料(新生児)
10,174点
新生児特定集中治療室管理料2
8,109点(改)
[施設基準]
新生児特定集中治療室管理料1・総合周産期特定集中治療室管理料(新生児)
・ 以下のいずれかを満たすこと。
イ 出生体重1,000g未満の新規入院患者が1年間に4名以上であること。
ロ 当該治療室に入院中の患者の開頭、開胸又は開腹手術が1年間に6件以上であること。
新生児特定集中治療室管理料2
・ 出生体重2,500g未満の新規入院患者が1年間に30名以上であること。
※ 平成26年3月31日に届け出ている医療機関は平成26年9月30日までは基準を満たしているものとする。
(2)小児特定集中治療室管理料の見直し
小児特定集中治療室管理料(いわゆるPICU)の施設基準について、見直しを行う。
[施設基準] 以下のいずれかを満たすこと(「ロ」を新たに設定)。
イ 当該治療室に入院する患者のうち、転院日に他の医療機関において救命救急入院料、特定集中治療室
管理料を算定していた患者を年間20名以上受け入れていること。
ロ 当該治療室に入院する患者のうち、転院日に救急搬送診療料を算定した患者を年間50名以上(うち、入
室24時間以内に人工呼吸を実施した患者が30名以上)受け入れていること。
207
改
新生児特定集中治療室管理料等の評価のイメージ
新生児特定集中治療
室管理料1・総合周産
期特定集中治療室管
理料(新生児)
定
新生児特定集中
治療室管理料2
新NICU1の基準
改
(5,411点)
新NICU2の基準
出生体重1,000g未満の入院4件/年以上
又は
開頭、開胸又は開腹手術が6件/年以上
新たな新生児特定集中治療室管理
料1等の基準を満たす医療機関
新生児治療回復室入院
医療管理料
(6,011点)
(10,011点)
前
5,000点
出生体重2,500g未満の
入院30件/年以上
新たな新生児特定集中治療室管理
料2の基準を満たす医療機関
経過措置6月
新たな新生児特定
集中治療室管理料
2の基準を満たさな
い医療機関
経過措置6月
定
後
新生児特定集中治療室管理料1
総合周産期特定集中治療室管理
料(新生児)
(10,174点)
新生児特定集中
治療室管理料2
(8,109点)
10,000点
5,000点
新生児治療回復室入院医
療管理料
(5,499点)
208
2)新生児医療の見直し/小児特定集中治療室管理料の見直し
(1)新生児医療の評価の見直し③
 新生児特定集中治療室退院調整加算について、入院早期から退院調整を開始すること等を算定の要件と
するよう評価の見直しを行う。
現行
改正
1 新生児特定集中治療室退院調整加算1(退院時1
回):600点
1 新生児特定集中治療室退院調整加算1(退院時1
回):600点
2 新生児特定集中治療室退院調整加算2
イ 退院支援計画作成加算(入院中1回)
2 新生児特定集中治療室退院調整加算2
イ 退院支援計画作成加算(入院中1回)
:600点
〔算定要件〕
新生児特定集中治療室管理料または新生児集中治療
室管理料を算定したことがある患者に対して、退院時に1
回(退院支援計画作成加算については入院中に1回)に
限り算定する
:600点
〔算定要件〕
新生児特定集中治療室管理料または新生児集中治療
室管理料に入院した日から起算して7日以内に以下に該
当する患者を抽出し、退院調整が必要となる可能性があ
る者について、入院7日以内に家族と現在の病状および
今後予想される状態について、病状に応じて退院後の生
活も含めて話し合いを開始した上で、入院1月以内に、退
院調整が必要かどうかを医師、看護師および社会福祉士
を含む関係職種が合同で家族と退院後の生活について
話し合い、退院支援計画の作成を開始した場合、退院時
に1回(退院支援計画作成加算については入院中に1回)
に限り算定する。
ア 先天奇形の患者
イ 染色体異常の患者
ウ 出生体重1,500g未満の患者
エ 新生児仮死(Ⅱ度以上のものに限る)
オ その他、生命に関わる重篤な状態のもの
209
2)新生児医療の見直し/小児特定集中治療室管理料の見直し
(1)新生児医療の評価の見直し④
 急性期病院において、周産期医療センターから退院患者を受け入れ、在宅に退院させた場合の退院調整
について評価を行う。
(新設) 新生児特定集中治療室退院調整加算3
イ 退院支援計画策定加算 600点
ロ 退院加算
600点
〔施設基準〕
小児入院医療管理料3を届け出ている医療機関または周産期母子医療センターであること。
〔算定要件〕
① 前医で新生児特定集中治療室退院調整加算2を算定している患者について、転院後、
7日以内に退院支援計画を策定した場合、入院中1回に限りイを算定する。
自宅へ退院した場合、退院時1回に限りロを算定する。
② 本点数を算定した患者に対し、退院時に緊急時の連絡先等を文書で提供し、
24時間連絡がとれる体制を取っていること。
210
3)小児患者等に対する在宅療養の推進
◇ 小児在宅医療における在宅療養指導管理料の見直し
 人工呼吸器を装着している小児等に対して、在宅療養で算定する在宅療養指導管理
料について、在宅療養を担う医療機関と後方支援等を担う医療機関で異なる管理を
行う場合、それぞれで算定できるよう見直しを行う。
〔在宅療養指導管理料の算定要件の改定〕
現行
改定
在支診または在支病から患者の紹介を受けた
医療機関が在支診または在支病が行う在宅療養
指導管理を行った場合には、紹介月に限りそれぞ
れの医療機関において在宅療養指導管理料を算
定できる。
在支診または在支病から患者の紹介を受けた
医療機関が在支診または在支病が行う在宅療養
指導管理を行った場合および15歳未満の人工呼
吸器を装着している患者または
15歳未満から引き続き人工呼吸器を装着してお
り体重が20kg未満の患者に対して、
在宅療養後方支援病院と連携している医療機関
が、それぞれ異なる在宅療養指導管理を行った
場合には、紹介月に限りそれぞれの医療機関に
おいて在宅療養指導管理料を算定できる(在支診
または在支病と患者の紹介を受けた医療機関に
ついては紹介月に限る)。
211
4)精神疾患に対する医療の推進
◇ 児童・思春期の精神科医療の推進
 必要に応じて児童相談所等との連携や保護者等に対する指導を行うことを要件として
明示した上で、通院・在宅精神療法の20歳未満加算、心身医学療法の20歳未満加算
の評価を充実させる
現行
【通院・在宅精神療法】注3加算:200点
〔算定要件〕
20歳未満の患者に対して通院・在宅精神療法
を行った場合に算定する。
改定
【通院・在宅精神療法】注3加算:350点
〔算定要件〕
20歳未満の患者に対して、必要に応じて児童
相談所等との連携や保護者等への指導を行った
上で、通院・在宅精神療法を行った場合に算定す
る。
【心身医学療法】注5加算:
【心身医学療法】注5加算:
100分の100に相当する点数
100分の200に相当する点数
〔算定要件〕
〔算定要件〕
20歳未満の患者に対して通院・在宅精神療法
20歳未満の患者に対して、必要に応じて児童
を行った場合に算定する。
相談所等との連携や保護者等への指導を行った
上で、通院・在宅精神療法を行った場合に算定す
る。
212
5)小児医療に係る評価の見直し
◇ 小児科外来診療料
 小児科外来診療料について高額な薬剤を用いた場合の評価のあり方について見直し
を行う
現行
改定
【小児科外来診療料】
〔算定要件〕
3歳未満のすべての患者を対象とする。た
だし、在宅療養指導管理料を算定している
患者については、小児科外来診療料の算定
対象とはならない。
【小児科外来診療料】
〔算定要件〕
3歳未満のすべての患者を対象とする。た
だし、在宅療養指導管理料を算定している
患者及びパリビズマブを投与している患者
(投与当日に限る)については、小児科外来
診療料の算定対象とはならない。
213
6)小児科分野で評価された技術の主なもの①
〔新設技術〕
(1) B001-8 臍ヘルニア圧迫指導管理料:100点
1歳未満の乳児に対する臍ヘルニアについて療養上の必要な指導を行った場合
(2) D012「27」 ヒトメタニューモウイルス抗原定性:150点
(3) D285 認知機能検査その他の心理検査 「3」操作と処理が極めて複雑なもの:450点
に追加
K-ABCⅡ(Kaufman Assessment Battery for Children:個別式知能検査Ⅱ改訂))
(4) J034-2 EDチューブ挿入術:180点
〔処置における小児加算の対象拡大〕
(1) 6歳未満の乳幼児の場合:50点加算
J000 創傷処置、J001 熱傷処置、J017-2 リンパ管腫局所注入
J044 救命のための気管内挿管、J043-3 ストーマ処置
(2) 6歳未満の乳幼児の場合
J042 腹膜灌流
導入期の14日の間:1,000点/日
15日目以降30日目まで:500点/日
(3) 3歳以上6歳未満の幼児の場合
L001-2 静脈麻酔:所定点数の10/100
214
6)小児科分野で評価された技術の主なもの②
〔手術関係〕
(1) 小児・先天性心臓手術における人工血管等再置換術加算:所定点数の50/100
K581 肺動脈閉鎖症手術
K583 大血管転位症手術
K584 修正大血管転位症手術
K586 単心室症または三尖弁閉鎖症手術
(2) K885-2 経皮的卵巣嚢腫内容排除術:1,490点
(3) 通則14.複数手術の対象手術の拡大
K819 尿道下裂形成術とK836 停留精巣固定術
K633「4」臍帯ヘルニアとK729 腸閉鎖症手術
K633「4」臍帯ヘルニアとK644 臍腸管瘻手術
K633「4」臍帯ヘルニアとK804 尿膜管摘出術
K633「4」臍帯ヘルニアとK717 小腸腫瘍、小腸憩室摘出術(メッケル憩室含む。)
215
6)小児科分野で評価された技術の主なもの③
〔施設基準の変更〕
(1) D225-4 ヘッドアップティルト試験
「専ら神経疾患または循環器疾患に係る診療を行う小児科」にも対象拡大
〔その他〕
(1) D400「1」血液採取(静脈):16点→20点
(2) D018 細菌培養同定検査(血液) 2か所からの採取で2回算定可
(3) C152 間歇注入シリンジポンプ 2月に2回の算定が可能に
216
25.経過措置一覧
経過措置等について①
項目
1 特定除外の見直し①
2 特定除外の見直し②
3 特定除外の見直し③
経過措置
・平成26年9月30日までは、一般病棟入院基本料(7対1、10対1)等において、特定入院基本料を算定
できる。
・90日を超えて入院する患者を対象として、原則として療養病棟と同等の報酬体系とする取り扱いを選
んだ場合、平成27年9月30日までの間、療養病棟の算定を届け出た病棟の2室4床に限り、出来高算
定を認める。【経過措置利用のために届出必要】
・90日を超えて入院する患者を対象として、原則として療養病棟と同等の報酬体系とする取り扱いを選
んだ場合、平成26年3月31日に入院している患者は、当分の間、医療区分を3とみなす。
7対1入院基本料等の看護必要度の見直し ・平成26年3月31日に届出を行っている病棟は、平成26年9月30日までは基準を満たすものとみなす。
・平成26年10月1日以降も算定する場合は、届出が必要。
4 について
救命救急入院料の看護必要度、がん専門
5 病院の看護必要度の見直しについて
・平成26年3月31日に届出を行っている医療機関は、平成26年9月30日までは要件を満たすものとみ
なす。
・平成26年10月1日以降も算定する場合は、届出が必要。
7対1入院基本料等の自宅等退院患者割合 ・平成26年3月31日に届出を行っている病棟は、平成26年9月30日までは基準を満たすものとみなす。
について
・平成26年10月1日以降も算定する場合は、届出が必要。
7対1入院基本料等のデータ提出加算の ・平成26年3月31日に届出を行っている病棟は、平成27年3月31日までは基準を満たすものとみなす。
届出要件の追加について
・平成27年4月1日以降も算定する場合は、届出が必要。
・平成26年3月31日に届出を行っている病棟は、平成27年3月31日までは新ICU3又は新ICU4の看護
ICUの看護必要度の見直しについて
必要度の基準を満たすものとみなす。
・平成27年4月1日以降も算定する場合は、届出が必要。
・平成26年3月31日に届出を行っている病棟は、平成26年9月30日までは基準を満たすものとみなし、
HUCの看護必要度の見直しについて
4,584点を算定できる。
・平成26年10月1日以降も算定する場合は、HUC1又はHCU2の届出が必要。
・総合入院体制加算2を新規に届け出る場合は、地域包括ケア病棟入院料等の届出を行っていない
総合入院体制加算の見直しについて
医療機関であること。
A302及びA303(新生児の受け入れ要件)の ・平成26年3月31日にまでに届出を行っている治療室は、平成26年9月30日までは基準を満たすものと
見直しについて
みなす。
A212(超重症児等入院診療料加算)の見直
・平成27年4月1日適用
しについて
6 看護補助加算1の見直しについて
7
8
9
10
11
12
13
・平成26年3月31日に届出を行っている病棟は、平成26年9月30日までは要件を満たすものとみなす。
経過措置等について②
項目
14 療養病棟等の経過措置の廃止について
(地域包括ケア病棟)亜急性期入院管理料
15 の廃止について
地域包括ケア病棟(内法の取り扱い)に
16 ついて
地域包括ケア病棟(データ提出加算の
17 取り扱い)について
地域包括ケア病棟の看護師等配置基準
18 について
地域包括ケア病棟の在宅復帰率の実績
19 について
休日リハビリテーションの要件見直しに
20 ついて
回復期リハビリテーション入院基本料1の
21 看護必要度の見直しについて
常勤の管理栄養士の配置に関する経過措
22 置について
栄養管理実施体制を満たさない病院の
経過措置
・経過措置を削除
・平成26年3月31日までに届出を行っている病室は、平成26年9月30日までは算定できる。
・平成27年4月1日から適用
なお、平成26年3月31日までに届出たものについては壁芯でよいこととする。
・平成27年4月1日から適用(届出が必要)
・平成27年3月31日までの間は必要人数の5割未満であれば看護師を看護補助者とみなすものとする。
・平成26年3月31日に7対1入院料(一般病棟、専門病院)の届出を行っている病棟が地域包括ケア病
棟入院料の届出を行う場合、平成26年9月30日までの間は在宅復帰率の基準を満たしているものと
する。
・平成26年10月1日以降も算定する場合は、届出が必要。
・平成26年3月31日に回復期リハビリテーション1の届出を行っているところで休日リハビリテーション加
算の届出をしていないところは、平成26年9月30日までは基準を満たすものとみなす。
・平成26年10月1日以降も算定する場合は、届出が必要。
・平成26年3月31日に回復期リハビリテーション1の届出を行っている病棟は、平成26年9月30日までは
基準を満たすものとみなす。
・平成26年10月1日以降も算定する場合は、届出が必要。
・常勤管理栄養士確保に関する経過措置を平成26年6月30日まで延長。
23 減算について
・平成26年7月1日から適用(届出が必要)
24 有床診療所4~6の届出について
・平成26年3月31日までに有床診療所入院基本料1、2又は3を算定していた有床診療所であれば、新
たな届出をせずとも、それぞれ新有床診療所入院基本料4、5又は6を引き続き算定することができる。
主治医機能の評価(研修要件の取り扱い)
25 について
・平成27年4月1日から適用
経過措置等について③
項目
大病院の紹介率・逆紹介率の見直しに
26 ついて
大病院の紹介率・逆紹介率の30日処方
27 制限について
経過措置
・平成27年4月1日から適用(届出が必要)
・平成27年4月1日から適用(届出が必要)
機能強化型在支診等の要件の見直しに
・平成26年3月31日時点で機能強化型と届け出ている医療機関については、平成26年9月30日まで基
準を満たすとみなす。
・上記のうち、単独で在支診等の要件を満たす場合は、過去半年の実績が必要要件を満たせば、平
機能強化型在支診等(強化型)の見直しにつ
成27年3月31日までの間、緊急往診、看取りの実績基準を満たすものとする。
29 いて
・平成26年10月1日以降も算定する場合は、届出が必要。
28 ついて
・連携型が強化型とあわせて、過去半年の実績が必要要件を満たせば、平成27年3月31日までの間、
機能強化型在支診等(連携型)の見直しにつ
緊急往診、看取りの実績基準を満たすものとする。
30 いて
・平成26年10月1日以降も算定する場合は、届出が必要。
維持期リハビリテーションの経過措置の
31 延長について
・要介護被保険者等であって、入院中の患者以外の者については、原則として平成28年4月1日以降
は対象とはならないものとする。ただし、要介護被保険者等であって、入院中の患者については、経過
措置の対象患者から除く。
抗不安薬、睡眠薬、抗精神病薬、抗うつ薬の ・平成26年10月1日から適用(ただし、非定型抗精神病薬加算の見直しは経過措置なし。精神科継続
外来支援・指導料は平成26年9月30日まで従前の例による。)
32 多剤処方の適正化について
・平成26年3月31日に感染防止対策加算1の届出を行っている保険医療機関は、平成27年3月31日ま
では基準を満たすものとみなす。
・平成27年4月1日以降も算定する場合は、届出が必要。
胃瘻造設術の減算規定及び胃瘻造設時嚥下 ・胃瘻造設術及び胃瘻造設時嚥下機能評価加算の減算規定は、平成27年4月1日から適用。(届出が
34 機能評価加算の減算規定について
必要)
胃瘻造設時嚥下機能評価加算(内視鏡下嚥
・胃瘻造設時嚥下機能評価加算については、平成27年3月31日までは基準を満たすものとみなす。
35 下機能検査を実施する際の研修規定)
・平成27年4月1日以降も算定する場合は、届出が必要。
の取り扱いについて
・平成26年3月31日に届出を行っている医療機関については、平成27年3月31日までは基準を満たす
データ提出加算の対象病棟の拡大に
ものとみなす。
36 ついて
・平成27年4月1日以降も算定する場合は、届出が必要。
院内感染サーベランス(JANIS)事業への
33 参加要件について
経過措置等について④
項目
明細書の無償発行義務化に係る取り扱い
経過措置
37 について
・400床未満の病院について、平成28年4月1日から明細書の無料発行を義務化。
38 内法による測定の取り扱いについて
・平成27年4月1日から適用。
なお、平成26年3月31日に届出を行っている医療機関は、当該病棟の増築等を行うまでの間は基準を
満たすものとみなす。
急性期看護補助体制加算、夜間急性期看 ・平成26年3月31日に届出を行っていた医療機関は、平成26年9月30日までは基準を満たすものとみ
39 護補助体制加算、看護職員夜間配置加算 なす。
の見直し等について
・平成26年10月1日以降も算定する場合は、届出が必要。
40 精神科訪問看護の研修要件について
・平成27年3月31日までの間は、研修要件を満たしているものとみなす。
・平成27年4月1日以降も算定する場合は、届出が必要。
41 看護必要度加算の見直しについて
・平成26年3月31日に届出を行っていた医療機関は、平成26年9月30日までは基準を満たすとみなす。
・平成26年10月1日以降も算定する場合は、届出が必要。
ADL維持向上等加算の医師の研修要件に ・平成27年3月31日までの間は、研修要件を満たしているものとみなす。
・平成27年4月1日以降も算定する場合は、届出が必要。
42 ついて
・平成27年3月31日までの間は、研修要件を満たしているものとみなす。
43 体制強化加算の医師の研修要件について ・平成27年4月1日以降も算定する場合は、届出が必要。
精神療養病棟の医師配置と看護師配置の ・看護配置25:1(平成30年3月31日までは看護配置30:1)を満たす場合は、医師法施行規則の医
師員数配置の要件は除外。
44 要件について
・ADLの評価について、平成27年3月31日までの間は、BIの代わりに「DPC入退院時のADLスコア」に
ADL維持向上等加算の施設基準(アウトカ よる届出を認める。
45 ム評価)について
・「DPC入退院時のADLスコア」を用いて届け出た場合、平成27年4月1日以降も算定する場合には、BI
による評価を行った上で届出が必要。
・平成26年9月30日までの間は、研修要件を満たしているものとみなす。
46 褥瘡の研修要件について
・平成26年10月1日以降も算定する場合は、届出が必要。
26.届出
施設基準等の各種様式は日本医師会ホームページ(メンバーズルーム)に掲載します
ので、ダウンロードしてご活用ください
《医療課長通知》
○ 各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から
当該届出に係る診療報酬を算定する。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、
届出を受理した場合には当該月の1日から算定する。
なお、平成26年4月14日(月)までに届出書の提出があり、同月末日までに要件
審査を終え届出の受理が行われたものについては、同月1日に遡って算定することが
できるものとする。
○ 届出の不受理の決定を行った場合は、速やかにその旨を提出者に通知するもので
あること。
〔日本医師会から厚生労働省に要請〕
○ 届出やその受理等について、行政による周知を徹底していただくとともに、
医療機関からの届出に対しては柔軟に対応していただきたい。
本日(3月5日)開催される行政側の説明会にて、厚生労働省
から各厚生局に対して要請される。
《医療・介護サービスの提供体制改革のための
新たな財政支援制度》
医療・介護サービスの提供体制改革のための新たな財政支援制度
平成26年度
:公費で904億円
○ 団塊の世代が後期高齢者となる2025年を展望すれば、病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進、医師・看護師等の医
療従事者の確保・勤務環境の改善、地域包括ケアシステムの構築、といった「医療・介護サービスの提供体制の改革」が急務の
課題。
○ このため、医療法等の改正による制度面での対応に併せ、消費税増収分を財源として活用し、医療・介護サービスの提供体制改
革を推進するための新たな財政支援制度を創設する。
○ 各都道府県に消費税増収分を財源として活用した基金をつくり、各都道府県が作成した計画に基づき事業実施。
◇ 「地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律」を改正し、法律上の根拠を設ける。
◇ この制度はまず医療を対象として平成26年度より実施し、介護については平成27年度から実施。病床の機能分化・連携については、平成
26年度は回復期病床への転換等現状でも必要なもののみ対象とし、平成27年度からの地域医療構想(ビジョン)の策定後に更なる拡充を検討。
地域にとって必要な事業に適切かつ公平に配分される仕組み(案)
【新たな財政支援制度の仕組み(案)】
①国は、法律に基づく基本的な方針を策定し、対象事業を明確化。
②都道府県は、計画を厚生労働省に提出。
③国・都道府県・市町村が基本的な方針・計画策定に当たって公正性及
び透明
性を確保するため、関係者による協議の仕組みを設ける。
国
消費税財源活用
都道府県計画
提出
交付
※国が策定する基本的な方針や交付要綱の中で、都道府県に対して官民に公平
に配
分することを求める旨を記載するなどの対応を行う予定。(公正性及び透明性
新たな財政支援制度の対象事業(案)
の確保)
都道府県
基金
①病床の機能分化・連携
③医療従事者等の確保・養成
②在宅医療の推進・介護サービスの充実
交付
市町村
計画提出
申請
交付 申請
市町村
交付
②在宅医療の推進
・介護サービスの充実
申請
事 業 者 等
交付
1 病床の機能分化・連携のために必要な事業
(1)地域医療構想(ビジョン)の達成に向けた医療機関の施設・設
備の
整備を推進するための事業
等
2 在宅医療・介護サービスの充実のために必要な事業
(1)在宅医療(歯科・薬局を含む)を推進するための事業
(2)介護サービスの施設・設備の整備を推進するための事業
等
3 医療従事者等の確保・養成のための事業
(1)医師確保のための事業
(2)看護職員の確保のための事業
(3)介護従事者の確保のための事業
(4)医療・介護従事者の勤務環境改善のための事業
等
■国と都道府県の負担割合は、2/3:1/3
224
医療・介護サービスの提供体制改革のための新たな財政支援制度(いわゆる基金)
新たな財政支援制度の対象事業(案)
1.病床の機能分化・連携のために必要な事業
(1)地域医療ビジョンの達成に向けた医療機関の
施設・設備の整備を推進するための事業 等
360
億円
2.在宅医療・介護サービスの充実のために必要な
事業
(1)在宅医療を推進するための事業
(2)介護サービスの施設・設備の整備を推進する
ための事業 等
3.医療従事者等の確保・養成のための事業
(1)医師確保のための事業
(2)看護職員等の確保のための事業
(3)介護従事者の確保のための事業
(4)医療・介護従事者の勤務環境改善のための
事業 等
地域包括ケアの中心を担うかかりつけ医機
能を持つ民間医療機関を中心に配分
下記の既存事業の内容の充実に充てること
は可能であるほか、地域包括ケア、地域医療
の充実のための事業等に活用できる(具体的
内容については検討中)。
544
億円
満額入る2015
年度は
さらに増加
見込み
約620
億円
既存事業等を新基金創設で継続
(国庫補助率を一律3分の2に引上げ)
・地域医療支援センター(約27億円)
・看護師養成所運営費(約91億円)
・医療提供体制推進事業費補助金の一部(約135億円)
・医療提供体制施設整備交付金の一部 (約16億円)
・医療勤務環境改善支援センター(約2億円)
・在宅医療人材育成基盤整備事業(約1億円)
※既存事業を継続して実施するよう都道府県に周知
約280
億円
※運営費・補助金・交付金は毎年一律1割ずつ削減が求められるが、基金では法に基づくため削減されない。
225
新たな財政支援制度における対象事業(案)
①医療提供体制の改革に向けた基盤整備(病床の機能分化・連携、地域の医療の確保)
ICTを活用した地域医療ネットワーク基盤の整備や、病床の機能分化・連携を推進するための基盤
整備等の医療提供体制の改革に向けた施設及び設備等の整備
②在宅医療(歯科・薬局を含む)の推進
在宅医療の実施に係る拠点・支援体制の整備や、在宅医療や訪問看護を担う人材の確保・養成に
資する事業等の在宅医療(歯科・薬局を含む)の推進に資する事業
③医療従事者等の確保・養成
ア)医師確保対策として、都道府県における医師確保のための相談・支援機能の強化や、地域医療
に必要な人材の確保等の事業、産科等の不足している診療科の医師確保事業、女性医師の復職
支援 等
イ)看護職員等確保対策として、新人看護職員等への研修や、看護師等の離職防止・定着促進等に
係る事業、看護師等養成所の運営 等
ウ)医療従事者の勤務環境改善対策として、都道府県における医療従事者の勤務環境改善の支援
体制の整備や、院内保育所の運営 等
226
医療・介護サービスの提供体制改革のための新たな財政支援制度
スケジュール(案)
3月3日
全国医政関係主管課長会議(都道府県)
※会議後も適宜情報提供
3月20日(予定)
都道府県新基金担当者会議
4月中旬
第1回都道府県個別ヒアリング(26年度の事業として想定している内容、基金の規模
感等について)
5~6月
第2回都道府県個別ヒアリング(26年度の事業の検討状況、27年度の規模感)
[以下は6月頃に法律が成立した場合(国会審議により変更があり得る)]
7月
国に協議会設置、総合確保方針の提示
交付要綱等の発出(交付要綱等の発出から都道府県計画の提出まで1~2か月
程度を想定)
9月
都道府県が都道府県計画を策定
10月
都道府県へ内示
11月
国による交付決定
227
交付の条件(案)
都道府県計画を策定する際には、次の点を交付の条件とするので留意されたい。
(1) 事業内容が新たな財政支援制度の対象事業に合致していること。
①病床の機能分化・連携のために必要な事業
②在宅医療(歯科・薬局を含む)を推進するための事業
③医療従事者等の確保・養成のための事業
(2) 官民に公平に配分することとし、都道府県計画において、公的・民間の割合・額を明示し、
当該割合についての経緯・理由やそれに対する都道府県の見解を付すこと。
(3) 都道府県計画の公正性・中立性を確保するため、官民を問わない幅広い地域の関係者
(市町村長、医療を受ける立場にある者、医療保険者、医療機関、診療又は調剤に関する学
識経験者の団体その他の関係団体(医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、病院団体
等)、学識経験を有する者等)から意見を聴取すること。
(4) 地域包括ケアの推進等のため特に必要と考えられる事業(追って事業例をお示しする)、
今回の「医療介護総合確保推進法案」により新たに法律に位置づけられた事業(地域医療支
援センター、医療勤務環境改善支援センター)については、実施について必ず検討すること。
なお、検討状況については、都道府県個別ヒアリングの際に聞くこと及び国の総合確保方
針を策定するための協議会において配分方法と合わせ検討状況を報告する予定としている。
228
留意事項
○ 従来別の国庫補助金で対応していた事業で年度当初から継続して実施する必要がある事
業や、 26年度から新たに実施する事業で年度当初から開始する必要のあるものについて
は、交付決定までの間は各都道府県において事業費を立て替えの上、基金設置後に基金
から当該立て替え分について支出する等により、法施行日前から執行していただくようお願
いする。
【新基金の配分方法について】
○ 新基金の配分は、都道府県人口、高齢者増加割合等の基礎的要因や都道府県計画の評
価等の政策的要因を勘案して、都道府県計画に基づき、予算の範囲内で行うことを検討。
○ 総合確保方針を策定するための国の協議会で配分方法を報告。
229
【都道府県担当者用】
都道府県計画の作成に係る手順(26年度)(案)
都道府県が都道府県計画を作成する際に考えられる一般的な手順を参考までに示す。
(1)法成立後、国において総合確保方針を作成
(2)都道府県計画(案)を作成するための体制の整備 ※都道府県庁外の関係者も必ず含めること。
26年度については、市町村計画策定を待たずに都道府県計画をまず作成すること。※市町村
が市町村計画を策定する場合には、後で必要に応じ都道府県計画を修正されたい。
(3)計画の基礎となる地域医療の現状分析等に係るデータの収集、調査の実施及び将来予測
の検討
(4)対象地域における医療提供体制の改革を推進するために実施してきたこれまでの事業の評
価、または将来構想及び目標等を検討
(5)上記の分析や具体事業に係る官民を問わない幅広い地域の関係者に対して意見を聴取
(6)対象地域における医療提供体制の改革のための事業の内容についての検討
(7)事業をとりまとめた都道府県計画(案)の作成
(8)都道府県計画(案)を厚生労働省へ提出
(9)厚生労働省による内示額の決定、都道府県に交付額を内示
(10)都道府県において都道府県計画を決定
230
【都道府県担当者用】
補足事項(1)
【計画期間について】
○ 計画期間は複数年とすることができるものとし、病床の機能分化・連携のための施設整
備等については、実施する事業に応じた計画期間を設定できるものとする。新基金につい
ては毎年度予算措置していくことを想定しているが、 27年度以降の追加予算の確保を確
約するものではないので留意する。
【新基金の対象事業について】
○ 新基金の趣旨に鑑み、既に一般財源化されたもの及び地方単独事業の単なる新基金へ
の付け替えについては、慎重にされたい。
【経理区分の明確化について】
○ 新基金の財源について、消費税財源と一般財源に経理区分を明確にする必要がある。
基金事業としては一体のものであるが、予算内示後、都道府県は、都道府県計画を確定す
る際に経理区分を明確にする必要がある(消費税と一般財源の比率で事業の費用を按分
することは可能)。
231
【都道府県担当者用】
補足事項(2)
【都道府県計画の変更について】
○ 都道府県は、都道府県計画を変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出 し
なければならない。ただし、軽微な変更の場合、厚労省への事前協議を省略し提出のみで
可とする。
※軽微な変更:都道府県計画の公正性・透明性を損なう計画内容の著しい変更以外の変更で計画額に変更を生
じないもの。後日交付要綱等で示す予定。
【新基金の申請書類として提出を考えている書類について】
○ 都道府県計画(事業毎の個票(様式1)※)
○ 都道府県計画の概要(パワーポイントを含め5枚程度)
○ 総括表(様式2)
○ 現行の医療計画(PDCAに基づき見直したものがあれば提出)
○ 医師確保等に関する計画(別途依頼)
※従前の補助事業で新基金で対応可能な事業については様式1の代わりに所要額調書等
(従前の補助事業の申請様式)
232
平成26年度予算案の概要
(厚生労働省)
新たな財政支援制度の創設
参考:26.1.21全国厚生労働関係部長局長会議資料
《公費で904億円》
○ 医療従事者の確保・養成や在宅医療の推進、病床の機能分化・連携を図るため、関係法律の改正法案を
平成26年通常国会に提出し、社会保障制度改革プログラム法に盛り込まれた新たな財政支援制度(各都道府県に基金を設
置)を創設する。
なお、国が策定する基本方針や交付要綱の中で、都道府県に対して官民に公平に配分することを求めるなどの対応を
行う予定。
〔対象事業(案)〕※関係法律の改正法案が成立した後、決定
① 医療従事者等の確保・養成
ア)医師確保対策として、都道府県における医師確保のための相談・支援機能(地域枠に係る修学資金の貸与事業
を含む)の強化や、地域医療に必要な人材の確保等の事業、産科等の不足している診療科の 医師確保事業、女
性医師の復職支援等への財政支援を行う。
イ)看護職員等確保対策として、新人看護職員等への研修や、看護師等の離職防止・定着促進等に係る事業、看護
師等養成所の運営等への財政支援を行う。
ウ)医療従事者の勤務環境改善対策として、都道府県における医療従事者の勤務環境改善の支援体制の整備や、院内
保育所の運営等への財政支援を行う。
② 在宅医療(歯科・薬局を含む)の推進
在宅医療の実施に係る拠点・支援体制の整備や、在宅医療や訪問看護を担う人材の確保・養成に資する事業等
への財政支援を行う。
③ 医療提供体制の改革に向けた基盤整備
ICTを活用した地域医療ネットワーク基盤の整備や、病床の機能分化・連携を推進するための基盤整備、医療従
事者の確保に資する医療機関等の施設及び設備等の整備への財政支援を行う。
*病床の機能分化・連携を推進するための基盤整備については、平成26年度は回復期病床等への転換など現状で
も必要なもののみ対象とすることとし、平成27年度から都道府県において地域医療ビジョンが策定された後、さ
らなる拡充を検討する。
233
参考:26.1.21全国厚生労働関係部長局長会議資料
平成26年度から、従前の補助金ではなく、新たな財政支援(基金)で対応する事が可能となる事業
事 業 名
分類 国庫補助率
事 業 名
分類 国庫補助率
○地域医療支援センター運営事業
3
1 /2
看護職員確保対策特別事業
3
定額
○看護師等養成所運営等事業
3
1 /2
看護職員の就労環境改善事業
3
定額、1 /2
看護補助者活用推進事業
3
定額
○医療提供体制推進事業費補助金のうち次の事業
訪問看護推進事業
2
1 /2
在宅歯科診療設備整備事業
2
1 /3
在宅歯科医療連携室整備事業
2
定額
看護師等養成所初度設備整備事業
3
1 /2
医師派遣等推進事業
3
1 /2
看護師等養成所教育環境改善設備整備事業
3
1 /2
女性医師等就労支援事業
3
1 /2
院内助産所・助産師外来設備整備事業
3
1 /3
小児救急地域医師研修事業
3
1 /2
歯科衛生士養成所初度設備整備事業
3
1 /2
小児集中治療室医療従事者研修事業
3
1 /2
小児救急電話相談事業
3
1 /2
看護師勤務環境改善施設整備事業
3
1 /3
小児救急医療体制整備事業
3
1 /3
看護師宿舎施設整備事業
3
1 /3
新生児医療担当医確保支援事業
3
1 /3
病院内保育所施設整備事業
3
1 /3
産科医等確保支援事業
3
1 /3
看護師等養成所施設整備事業
3
1 /2
産科医等育成支援事業
3
1 /3
看護師養成所修業年限延長施設整備事業
3
1 /2
新人看護職員研修事業
3
1 /2 、定額
看護教員養成講習会施設整備事業
3
1 /2
病院内保育所運営事業
3
1 /3
院内助産所・助産師外来施設整備事業
3
1 /3
看護職員資質向上推進事業
3
定額
歯科衛生士養成所施設整備事業
3
1 /2
○医療提供体制施設整備交付金のうち次の事業
分類:1.病床の機能分化・連携のために必要な事業、2.在宅医療・介護サービスの充実のために必要な事業、3.医療従事者等の確保・養成のための事業
※ いずれの事業の内容も、新たな財政支援制度による基金により、より柔軟な形で対応が可能。
234
参考:26.1.21全国厚生労働関係部長局長会議資料
医療・介護サービスの提供体制改革のための新たな財政支援制度
平成26年度:公費で904億円
新たな財政支援制度の対象事業(案)
1病床の機能分化・連携のために必要な事業
(1)地域医療ビジョンの達成に向けた医療機
関の施設・設備の整備を推進するための
事業 等
2在宅医療・介護サービスの充実のために必要
な事業
(1)在宅医療(歯科・薬局を含む)を推進する
ための事業
(2)介護サービスの施設・設備の整備を推進
するための事業 等
3医療従事者等の確保・養成のための事業
(1)医師確保のための事業
(2)看護職員等の確保のための事業
(3)介護従事者の確保のための事業
(4)医療・介護従事者の勤務環境改善のため
の事業 等
下記の既存事業の内容の充実
に充てることは可能であるほか、
地域包括ケア、地域医療の充実
のための事業等に活用出来る。
(具体的内容については検討中)
公費で
904億円
既存事業及び概算要求新規要求事業
(新たな基金で対応可能)
・地域医療支援センター
・看護師養成所運営費
・医療提供体制推進事業費補助金(一部の補助事業)
・医療提供体制施設整備交付金(一部の補助事業)
・医療勤務環境改善支援センター(※)
・在宅医療人材育成基盤整備事業(※)
※26年度概算要求で新規要求した事業
*既存事業については、継続して実施するよう都道府県に周知していく
・国と都道府県の負担割合は、2/3:1/3となり従来の補助金と比べ都道府県が負担する金額が減り、既存事業の充実等への対応が可能となる。
・国が策定する基本方針や交付要綱の中で、都道府県に対して官民に公平に配分することを求めるなどの対応を行う予定。
235
参考:26.1.21全国厚生労働関係部長局長会議資料
新たな財政支援制度に係る都道府県負担分
についての総務省の考え方
○地方負担分には地方消費税の増収分を充てる
○都道府県毎の基金関係の財政需要額と地方消費税
増収額のアンバランスは地方交付税で調整する
○以上、2つの地方財政措置を講じる
※本資料については、総務省自治財政局調整課と協議済みである。なお、上記は、消費税増収活用分に係るもの。
236
参考:26.1.21全国厚生労働関係部長局長会議資料
新たな財政支援制度(基金)に係る
今後のスケジュール(案)
○平成26年2月頃に開催予定の全国医政関係主管課長
会議において、26年度の基金の活用に当たっての留意事
項(案)について提示
○地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進
に関する法律の改正後に、基本方針の策定、交付要綱、基
金管理運営要領等を発出(法案成立後速やかに(平成26
年7月頃を目途))
237
《保険薬局関係》
薬学的管理及び指導の充実について
~薬剤服用歴管理指導料の評価の見直し~
お薬手帳を必ずしも必要としない患者に対する薬剤服用歴管理指導料の評価を見直すととも
に、服薬状況並びに残薬状況の確認及び後発医薬品の使用に関する患者の意向の確認のタイミ
ングを、調剤を行う前の処方せん受付時とするよう見直す。
改定後
現行
【薬剤服用歴管理指導料】
(処方せんの受付1回につき)
41点
[算定要件]
注:患者に対して、次に掲げる指導等
のすべてを行った場合に算定する。
ハ 調剤日、投薬に係る薬剤の名称、
用法、用量その他服用に際して注意す
べき事項を手帳に記載すること。
【薬剤服用歴管理指導料】
(処方せんの受付1回につき)
41点
[算定要件]
注:患者に対して、次に掲げる指導等
のすべてを行った場合に算定する。
ただし、次に掲げるハを除くすべ
ての指導等を行った場合は、所定点
数にかかわらず、処方せんの受付1
回につき34点を算定する。
ハ 調剤日、投薬に係る薬剤の名称、
用法、用量その他服用に際して注意す
べき事項を手帳に記載すること。
後発医薬品の使用促進策について
~後発医薬品調剤体制加算の要件見直し~
後発医薬品の調剤を促進するため、後発医薬品調剤体制加算の要件を「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロード
マップ」の新指標に基づき2段階で評価する。なお、後発医薬品の調剤数量が少ないにも拘わらず、指標変更によって後
発医薬品調剤体制加算が受けられることがないよう適正化を図る。
【現行】
【改定後】
【後発医薬品調剤体制加算】
(処方せんの受付1回につき)
【後発医薬品調剤体制加算】
1
後発医薬品調剤体制加算1
5点
1
後発医薬品調剤体制加算1
18点
2
後発医薬品調剤体制加算2
15点
2
後発医薬品調剤体制加算2
22点
3
後発医薬品調剤体制加算3
19点
(削除)
【施設基準】
(処方せんの受付1回につき)
【施設基準】
後発医薬品調剤体制加算1
22%以上
後発医薬品調剤体制加算1
55%以上
後発医薬品調剤体制加算2
30%以上
後発医薬品調剤体制加算2
65%以上
後発医薬品調剤体制加算3
35%以上
(削除)
 当該保険薬局において調剤した薬剤の規格単位数量
に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬
品を合算した規格単位数量の割合が50%以上である
こと。
(新規)
旧指標の
数量シェア=
後発医薬品
全医薬品
新指標の
数量シェア=
後発医薬品
後発医薬品あり先発医薬品+後発医薬品
調剤報酬等における適正化・合理化①
~いわゆる門前薬局の評価の見直し~
 24時間開局薬局を考慮しつつ、処方せん枚数、特定の保険医療機関に係る処方せ
ん集中率等に着目して調剤基本料を見直す。
100 %
今回新たに「調剤基本料の特例」
(25点)の適用対象とするいわゆる
大型門前薬局
90 %
「調剤基本料の特例」(25点)
の適用対象のいわゆる大型
門前薬局
そのほかの要件を満たせば、基準
調剤加算1 (12点)が算定可能
70 %
調剤基本料 41点
そのほかの要件を満たせば、基準
調剤加算2 (36点)が算定可能
600枚
2500枚
○処方せん枚数月4,000枚超かつ集中率70%超の薬局又は
2,500枚超かつ90%超の薬局は「調剤基本料の特例」
(25点)の適用対象。基準調剤加算1、2とも、算定不可。
○ただし、今回新たに「調剤基本料の特例」の適用対象と
する2,500枚超かつ90%超(4,000枚超かつ集中率70%
超を除く)の薬局のいわゆる大型門前薬局は、24時間
開局した場合は、特例の適用除外(41点)とし、基準
調剤加算1(12点)のみ算定可能とする。
4000枚
処方せん受付回数
調剤報酬等における適正化・合理化②〔再掲〕
~いわゆる門前薬局の評価の見直し~
 妥結率が低い場合は、医薬品価格調査の障害となるため、毎年9月末日までに妥結率が50
%以上を超えない保険薬局及び医療機関について、基本料の評価の適正化を図る。
<診療報酬>
 許可病床が200床以上の病院において、妥結率が低い場合は、初診料・外来診療料・再診
料の評価を引き下げる。
(新) 初診料
209点(妥結率50%以下の場合)
(新) 外来診療料
54点(妥結率50%以下の場合)
(新) 再診料
53点(妥結率50%以下の場合)
<調剤報酬>
 保険薬局において、妥結率が低い場合は、調剤基本料の評価を引き下げる。
(新) 調剤基本料
31点(妥結率50%以下の場合)
(新) 調剤基本料の特例 19点(妥結率50%以下の場合)
4月1日
9月末日
翌年3月末日
妥結率=
この期間の妥結率が50%以下の場合、
基本料の評価の適正化を図る。
卸売販売業者と当該保険医療機関等との間での取引価格が定められた医療用医
薬品の薬価総額(各医療用医薬品の規格単位数量×薬価を合算したもの)
当該保険医療機関等において購入された医療用医薬品の薬価総額
在宅薬剤管理指導業務の一層の推進①
<基準調剤加算の見直し>
 在宅業務に対応している薬局を評価し、地域の薬局との連携を図りつつ、24時間調
剤及び在宅業務を提供できる体制等を考慮して基準調剤加算の算定要件を見直す。
【現行】
【改定後】
基準調剤加算1
10点
基準調剤加算2
30点
基準調剤加算1(近隣の薬局と連携して24
時間調剤等の体制を整備等)
12点
基準調剤加算2(自局単独で24時間調剤
等の体制整備、在宅実績の要件化等)
36点
<無菌製剤処理加算の対象範囲の評価・見直し>
 在宅薬剤管理指導を推進するため、無菌調剤室を借りて無菌調剤した
場合の算定要件の緩和するとともに、医療用麻薬も無菌製剤処理加算
の対象に含め、技術と時間を要する乳幼児用の無菌製剤処理の評価を
新設
【現行】
【改定後】
無菌製剤処理加算
無菌製剤処理加算
乳幼児以外/乳幼児
中心静脈栄養法用輸液
40点
中心静脈栄養法用輸液
65点/130点
抗悪性腫瘍剤
50点
抗悪性腫瘍剤
75点/140点
麻薬
65点/130点
在宅薬剤管理指導業務の一層の推進②
<在宅患者訪問薬剤管理指導料の見直し>
 在宅医療を担う保険薬局を確保し、質の高い在宅医療を提供するため、在宅患者訪
問薬剤管理指導の同一建物居住者以外の評価を引き上げ、同一建物居住者の評価を
引き下げる。
【現行】
【改定後】
在宅患者訪問薬剤管理指導料1
(同一建物以外)
500点
在宅患者訪問薬剤管理指導料1
(同一建物以外)
650点
在宅患者訪問薬剤管理指導料2
(同一建物)
350点
在宅患者訪問薬剤管理指導料2
(同一建物)
300点
 また、在宅不適切事例を踏まえ、「薬局の求められる機能とあるべき姿」(厚生労
働科学研究費補助金事業)において「薬剤師1人につき、1日当たりの患者数を適
切な人数までとするべき」とされていることから、保険薬剤師1人につき1日に5
回に限り算定することを要件とする。
<在宅患者訪問薬剤管理指導の要件統一>
 チーム医療の一つとして、薬剤師による一層の在宅患者訪問薬剤管理指導が求めら
れていることを踏まえて、診療報酬と調剤報酬の在宅患者訪問薬剤管理指導の算定
要件を揃える。
ご清聴ありがとうございました。
地域において会員の先生方へのご周知
何卒よろしくお願いいたします。
日本医師会
JAPAN MEDICAL ASSOCIATION