Transcript 資料組織概説 第4回
情報資源組織論 第4回
日本目録規則(1)
歴史、構成、総則
2012年10月16日(火)
第4時限
R101教室
復習小テスト
1. 現在、図書館の目録の主流となっているオンライン
目録のことをアルファベットの略称で何と言うか?
2. 複数の図書館の所蔵をまとめて検索できる目録を何
と言うか?
3. 目録法は大きく二種類に分けられる。何目録法と何
目録法か?
4. 目録規則標準化の先駆けとして1961年に国際会議
で定められたルールを、会議が開催された都市の名
を取って何と呼ぶか?
5. 世界各国の目録規則が準拠する国際的な書誌記述
に関する取り決めを英語の略称で何と言うか?
日本の目録規則の歴史(1)
• 日本文庫協会『和漢書目録編纂規則』
(1893)
• 『和漢図書編纂概則』(1910)
• 「和漢図書目録法(案)」(1932)
• 『日本目録規則』NCR: Nippon
Cataloging Rules) (1943)
日本の目録規則の歴史(2)
•
•
•
•
•
•
『日本目録規則
『日本目録規則
『日本目録規則
『日本目録規則
『日本目録規則
『日本目録規則
1952年版』
1965年版』
新版予備版』(1977)
1987年版』
1987年版改訂版』(1994)
1987年版改訂2版』(2001)
– 第9章(電子資料、旧コンピュータファイル)改訂
• 『日本目録規則 1987年版改訂3版』(2006)
– 第2,3章(和漢古書の部分)と第13章(継続資料、旧
逐次刊行物)改訂
日本目録規則1987年版改訂3版の構成(1)
•
•
•
•
•
•
序説・総則
第I部 記述
第II部 標目
第III部 排列
付録
索引
日本目録規則1987年版改訂3版の構成(2)
• 第I部 記述
– 第1章 記述総則、第2章 図書、第3章 書
写資料、第4章 地図資料…第9章 電子資
料、…第13章 継続資料、記述付則
• 最初に総則として全体に適用される原則
を述べ、以下の各章で資料形態に固有の
ルールを規定
• 第II部 標目、第III部 排列も同様の構成
記述(書誌記述)とは
• 個々の資料について、他の資料または同一
著作の他の版と同定識別するために、タイト
ルと責任表示に関する事項、版に関する事
項など、一連の書誌的事項を組織的に構成
して記録すること、または記録した一連の書
誌的事項
『日本目録規則 1987年版改訂3版』用語解説
記述総則―記述の原則
• 記述対象資料を他の資料から同定識別
するのに必要十分なだけ記録
• 他の資料との書誌的関係を示す場合も
• ISBDに基づいて記録
• ISBD区切り記号を、書誌的事項の区切
りと識別のための手段とする
*カード目録を前提としたルール
国際標準書誌記述
• International Standard Bibliographic
Description (ISBD)
• 国際図書館連盟 (IFLA)が制定する書誌記
述の作成基準
• 各国の目録規則はこれに準拠
• 記述の構成要素、各要素の記録順序、要素
間の区切り記号などを定める
記述の範囲
• 記述総則
– ある資料を他の資料から同定識別する第一
の要素はタイトル
– 同一タイトルのものを識別するために、責任
表示、版次、出版・頒布に関する事項などの
要素も記録
– 付属資料や内容細目、資料種別や刊行形
式などを加えることがある
• 第2章以下では、通則で資料形態ごとの
記述の範囲を説明
記述の対象
• 記述総則
– 単行資料または継続資料が記述の対象
– 単行資料: 固有のタイトルを有する、単独に
刊行された資料。シリーズの一部をなしている
ものも含む
– 継続資料: 完結を予定せずに継続して刊行さ
れる資料
– 複製物はその原資料ではなく、複製物自体が
記述の対象
書誌レベル
• 記述の対象に応じて次に示す書誌レベルの
記録を作成
– 単行資料
– 継続資料
– 単行資料の集合
– 構成部分
単行レベル
継続刊行レベル
集合レベル
構成レベル
記述の情報源(1)
•
記述総則
– 記述のよりどころとする情報源の優先順位
ア)資料本体(カセット、カートリッジ等を含む)
イ)付属文字資料
ウ)資料本体と分離可能な容器(箱、帙等)、カバー
など
エ)その資料以外の情報源
記述の情報源(2)
• 第2章 図書
ア)標題紙(標題紙裏を含む)、奥付、背、表紙
イ)図書本体のア)以外の部分
ウ)カバー、箱等
エ)その図書以外の情報源
– さらに各書誌的事項の情報源を規定
• タイトル・責任表示は標題紙、奥付、背、表紙
• ISBN、入手条件・定価はどこからでもよい など
記述の情報源(3)
• 複製物の情報源は原資料ではなく複製物自
体が該当する資料(マイクロ資料、電子資料
など)の規定による
• 記述対象資料に情報源がない場合は可能な
限りの情報源を調査して記録
• 所定の情報源以外から得た書誌的事項は、
補記の事実を示すため角括弧([ ])に入れて
記録する
補記の例
記述すべき書誌的事項とその記録順序
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
タイトルと責任表示に関する事項
版に関する事項
出版・頒布等に関する事項
形態に関する事項
シリーズに関する事項
注記に関する事項
標準番号、入手条件に関する事項
*各資料に特有な事項は各資料の章で規定
記述の精粗(1)
• 目録作成機関が、それぞれの方針に応じて、
記録すべき書誌的事項の水準(レベル)を選
択できる
• 日本目録規則では三つの水準を規定
• 第1水準(必須)
– 最低限の要件
– 本タイトル / 最初の責任表示. -- 版表示. -- 資料
(または刊行方式)の特性に関する事項. -- 出版
者または頒布者等, 出版年または頒布年等. -特定資料種別と資料の数量. -- (本シリーズ名)
記述の精粗(2)
• 第2水準(標準)
– 通常の目録において必要とされる範囲
– 本タイトル [資料種別] : タイトル関連情報 / 責任表示. -版表示 / 特定の版にのみ関係する責任表示. -- 資料(ま
たは刊行方式)の特性に関する事項. -- 出版者または頒
布者等, 出版年または頒布年等. -- 特定資料種別と資料
の数量 : その他の形態的細目 ; 大きさ + 付属資料. -(本シリーズ名 / シリーズに関係する責任表示, シリーズ
のISSN ; シリーズ番号.下位シリーズの書誌的事項). -注記. -- 標準番号
• 第3水準(詳細)
– 国際的な書誌情報の流通に十分対応可能なレベル
– 目録規則に定めるすべての書誌的事項
転記の原則
• 原則として資料に表示されているままを記録
ただし、
– 書体は楷書体、変体仮名はひらがなに改める
– 外国文字の大文字・小文字の使い分けは、資料の表示
によらず、その言語の慣行に従う
– 文字の大きさは無視
– 転記が困難な記号等は説明的語句に置き換える
– 誤記・誤植は正しい表記に改める
• (別法)誤りのまま記述し、正しい表記を角括弧に入れる
– 記述の順序は目録規則の規定に従う
第4回のまとめ
• 日本目録規則では書誌記述の範囲、対
象、情報源、記述すべき書誌事項とその
記録順序などを詳細に規定
• 目録作成機関は記録すべき書誌事項の
水準を3段階から選択できる(記述の精
粗)
• 転記の原則