資料(5) バリアフリー新法・改正道路運送法等 - Hi-HO

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福祉の交通まちづくり –バリアフ
リー新法と福祉輸送サービスから
近畿大学理工学部社会環境工学科
三星昭宏
ユニバーサルデザイン
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PUBLIC?
あらゆる人・関係者対象: 階層・民族・家族
とくに身体・精神条件
あらゆる場面: 行為・屋内・屋外
あらゆる時: 時間・天候・
あらゆる要因: 人・環境・生態
あらゆる方法: 工夫・技術・行政・社会シス
テム
低コスト: 生産・流通・消費
ユニバーサルデザイン・ユニ
バーサルデザイン社会にむけて
まちづくり 社会づくり もの
づくり 人づくり
 バリアフリーと当事者自立
アウトカムズと評価
 五感を積極的に活かす

(丁寧に)
まちづくりユニバーサルデザイン
何故必要か
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バリアフリーを始め、「おいてこられた」問題を
解決 → 住民参加・参画型 → 地方の時代
←少数であった
・←縦割りだった
←困難であった
・←情報・交流がなかった
←費用がかかった
・←流れ・システムがなかった
←技術がなかった
・←専門家・行政・当事者
が離れていた
←規則・法律がネック
・←習慣・権威に縛られて
いた
←利害対立があった ・←密室であった
ユニバーサルな地域交通づくり
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交通バリアフリー法の流れ
バス・タクシー規制緩和の流れ
TDM
↓
競争とシビルミニマム
「なんでもあり」の施策
交通計画・交通対策への参加
住民・企業・ボランティア・NPO・事業者・自治体
の知恵と連携 →福祉移送サービス、過疎地
域移送サービスの立ち上げ
(丁寧に)
福祉の交通まちづくりへ(1)



福祉 +交通+建築+まちづくり
・給付・救済の福祉→地域福祉へ
・パーツ整備→統合的地域力向上まちづくり
目標? (詳細は考えてください)
1.高齢者・障害者自立、 2.すべての人にや
さしく安全で活気ある地域、 3.市民当事者
が参加参画したユニバーサルな地域
アウトカムズ? (考えてください)
福祉の交通まちづくりへ(2)
目標から出発しアウトカムズを
点検するまちづくりと行政 -
まちづくりのPDCA
 地域福祉を戦略にまちづくりを
展開

交通バリアフリー法+
ハートビル法
+ Others
→バリアフリー新法
交通バリアフリー法(2000)
基本構想と事業
移動円滑化基本構想

(
(市
市町
町村
村)
)
・ 公共交通特定事業(公共交通事業者)
新設:適合と維持義務
既設:適合努力
車両等の措置も含む
・道路特定事業(道路管理者)
・交通安全特定事業(公安委員会)
・助成は起債が可能
・公益法人による情報・資金・調査研究
大きな流れ
(前半戦)
(後半戦)
当事者・市民→構想・計画→永続的
参加・参画 つくりこみ 改善
交通バリアフリーの柱
当事者参画
 部局・事業者・分野連携
 技術支援
 永続的システム化

目的・目標


目標・計画・事前評価・実施・事後評価の
スパイラルアップ
目標のたてかた
・討論・KJから
・基準・ガイドライン・条例・要綱から
・現地点検・ニーズ調査から
・基本計画・行政方針から
当事者参画・市民参画
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
広い範囲→ユニバーサルデザイン
広報 → 市民へのフィードバック
ボランティア・NPOの育成・活用
団体と個人 → 優れた個人の発掘・
育成
現地点検
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ニーズくみ上げのスキル
回数・継続システム・活用システム
中心的人材育成と活用
計画・設計案作成へのブリッジ
ニーズのいかし方
これまでの主な課題
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■建築物
■公園・海岸・河川・
駐車場・・
■民間施設
■構想未着手
■5000人以下
■継続
■駐車・駐輪
■財源 ■準特定経路
■調査とデータ
■条例
■参加型施設・設計参加
■ノンステップバス
■事業連携
■医療・福祉連携
■全市構想
■対象者拡大
■評価方法 ■ユニバーサルデザイン
この間の主な個別課題
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■ホームドア問題
■ホーム段差・ギャップ
■エスカレータの案内
■LRT、福祉タクシー
■長期構想
■地下街
■フラッシング
■歩行者ITS
■災害時
■タクシー
■短段差
■サイン
■観光地・史跡
■照明
■治安・防犯
■景観
■歩道
■交差点・信号 等
関連法・行政体系
■バリアフリー新法(旧交通バリアフリー法+ハート
ビル法+その他拡張) -施設・空間・設備・情報・人・仕組
[計画、規制、誘導、システム]
■福祉のまちづくり条例
連携?
■福祉有償運送(改正道路運送法)-交通サービス
[規制緩和]
■都市計画法体系[市民参加・協定]
■地域福祉[計画]
「バリアフリー」新法
■交通バリアフリー法+ハートビル法+追加
□対象統合・拡大: 基準適合義務・努力義務(重点整備
地区基本構想にも適用):
旅客施設・車両・特別特定建築物
→+道路+路外駐車場+都市公園等
□基本構想を旅客施設を含まないエリアにも
□複数管理者の移動円滑化経路協定制度・事業計画認
定制度
□住民の作成提案制度
↑
■構想促進、縦割りを統合、参加・参画強化、対象拡大、
責務明確化、ガイドラインバージョンアップ
参加型交通バリアフリーの事例と成果(1)

一般的成果
・車いす者の外出が増えた
・視覚障害者の外出が増えた
・オストメイト者が外出しやすく
なった
・高齢者等が外出しやすくなった
参加型交通バリアフリーの事例と成果(2)
1.神戸中突堤船客ターミナル:
多数の障害者が参加しユニバーサルデザイン
2.伊丹市阪急伊丹駅および駅広:
多数の障害者が参加しユニバーサルデザイン
3.姫路市:
姫路市交通バリアフリー調査会議を組織し点検・
提案・イラスト報告書・ビデオ
4. 豊中市:
歩行者ネットワーク、工事マニュアル及び案内シ
ステム、広報紙、千里中央、空港等
参加型交通バリアフリーの事例と成果(3)
5. 柏原市
国道長区間バリアフリー化、学童学習読本、
バリアフリーネットワーク
6. 守山市
ユニバーサルデザインまちづくり研究会(継続組
織)、縁石の新開発、まちづくり連動
7. 吹田市
規模の大きい市民参加、自由に参加できる交通
バリアフリー化検討部会
参加型交通バリアフリーの事例と成果(4)
8.多伎町(島根県)
274人/日の駅の基本構想、多数の町民参加と点
検
9.大阪市
大都市の工夫、サイン計画、総合学習、大規模
駅
10.国土交通省近畿整備局バリアフリー体験コース
11.日野町
本格的交差点バリアフリー化(次頁の写真)
新しい地域交通シス
テム、福祉交通サービ
ス
福祉移送サービス
(ST:スペシャルトランスポートサービス)
既存の交通機関が利用しにくい高齢
者・障害者・けが人・病人ら交通困
難層に対して特別に設けられた交通
サービス.
地域モビリティー問題
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
「交通手段が無い」
「交通手段があっても使えない」=「無い」と同じ
「徒歩で移動できない」
↑
[原因]
過疎問題
モータリゼーション問題
身体的交通困難問題
経済的問題
生活様式(核家族化、子育て等)
生活圏の広がり
道路運送法
80条 2002年
・有償福祉移送サービスを許可
・福祉移送サービスを社会システムとして
公認
 2004年全国ガイドライン
 新たな改正 2006.6、2006.9施行規則
 登録制に

旧(2006以前)道路運送法

【法4条許可】
①一般乗合旅客自動車運送事業
路線を定めて定期に運行する自動車による運送 (乗合バス)
②一般貸切旅客自動車運送事業
一般乗合及び一般乗用以外の運送事業 (貸切バス)
③一般乗用旅客自動車運送事業
一個の契約により乗車定員10人以下の自動車を貸切る運送 (タク
シー)
※患者等輸送事業(もっぱらケア輸送サービスを行うもの)もこの事業の
一形態
【法43条許可】
特定の者の需要に応じ、一定範囲の旅客を運送
例)工業団地等の従業員送迎輸送、特定市町村の特定の要介
護者の医療施設への輸送
【法80条許可】(一種免許で可)
緊急時又は公共の福祉の確保のため止むを得ない場合
例)自治体が行う過疎地の住民輸送、NPO等による福祉・過疎地有
償運送
【無規制】(一種免許で可)
他人の需要に応じる輸送でないもの
例)ホテル等の送迎輸送
2006.改正道路運送法
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
市町村、NPOの自家用福祉・過疎地有償
運送を登録制に
コミュニティバス・乗合タクシーの運賃・料
金設定を上限認可制から一部届け出制に
運営協議会義務
10月まで旧80条許可を登録として認める
2006.改正道路運送法
[七十八条] 自家用自動車は、次に掲げる場合
を除き、有償で運送の用に供してはならない
□災害のため緊急を要するとき。
□市町村、特定非営利活動法人、その他国
土交通省令で定める者が、「自家用有償旅客
運送」を行うとき。
[七十九条] 自家用有償旅客運送を行おうとす
る者は、国土交通大臣の行う登録を受けなけ
ればならない。
改正道路運送法
登録制にともないステップアップを。




共同配車センターを全国に
運転ボランティアの大量育成
交通バリアフリー法、地域福祉計画と連動
福祉タクシーの振興と両者連携強化
実際の代表交通手段構成
願望代表交通手段構成
6.2 6.6
6.4
0%
図 大阪府下
22.4
13.4
20%
33.6
15.1
22
40%
4.21.36.3
25.4
60%
8.2
10 1.2
0.93.32.3 5.7 5.5
80%
100%
障害者の交通手段(現状・希望)
鉄道
貸切バス
路線バス
自家用車
タクシー・ハイヤー
オートバイ
自転車
車いす
徒歩
その他
電車・バスを利用できない
5割
ノンステップバス・コミュミティバスを
利用できない
福祉移送サービスの需要層
3割
タクシーを利用できない
2割
・顕在的需要では,福祉移送サービスに
吸収もしくは共存・競合
福祉タクシーを利用できない
・潜在的需要では,新規に外出を促進
1割
図-16 要介護者の交通手段別利用
可能性と福祉移送サービス需要層
配偶者
N=26
62%
子供
N=52
27%
52%
孫
21%
43%
14%
11%
27%
43%
N=7
子供の配偶者
N=8
49%
0%
20%
感じる
13%
40%
60%
どちらでもない
38%
80%
感じない
図-14 介護者の介護による拘束感
100%
福祉移送サービス
利
用
要
望
タクシー
アクセシブルなバス
福祉タクシー
バス・鉄道
要介護度
図-18 公共交通利用希望と要介護度のイメージ
歴史
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


モータリゼーションの進展と移動困難者増
大
首都圏での広がり 1970-2000年
地方(過疎地域)での取組
道路運送法改正、再改正 2000年初頭
特区、協議会、ガイドライン、全国展開、セダ
ン、配車センター
スペシャルトランスポートサービスの研
究課題

1.ニーズ: 高齢者・障害者の外出、顕在需要・潜在
需要、当事者の生活と交通、交通とQOL、当事者の人
間工学、交通と医療・リハ
2.交通機関の構成: バス・サービスルート、フレッ
クスバス、ドア・ツー・ドア・サービス・タクシー・
自家用車
3.STの現状: ニーズ・運行・利用者・コスト
料金・運営・補助
4.バス・タクシー規制撤廃後: 各種工夫、システム化
5.交通バリアフリー法との関係
6.分野連携・境界の撤廃: 福祉と運輸・社会基盤整
備の連携、介護保険との関係
枚方市福祉移送サービス特区
の成果
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
当初3団体 →2年間で→ 18団体に
利用者 20数倍増
福祉移送サービスが活性化
セダン特区を開始した
共同運行サービスを開始した
市民によびかけ
→持ち込みセダン応募者100人以上
枚方市の経験
【共同配車センター 1】
□2つのシステム
・各事業所の融通・配車・調整等
・共同配車センター独自の利用者とボラ
ンティア
【共同配車センター 2】
□新規ニーズ掘り起こし
□時間帯
□大阪・京都・兵庫・他市
□情報周知
□配車システム・ルール
□システム規模

【セダン特区 1】
□各事業所のセダン
□共同配車センター管理下の持ち
込みセダン
→実証実験を行っている。講習
□課題
・運転ボランティア確保
・熟成
・保険
【基本問題・長期問題】
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共同配車センターの今後(規模・数・機能・他地
域連携・統合)
タクシー事業者とNPO等事業者の協働
重層的システム構築
電車-LRT-バス-コミュニティバス・コミュニティタ
クシー-ST-福祉タクシー・タクシー-自家用車
ニーズ開拓、交通目的拡大、バリアフリーとの結
合
→ モビリティー確保基本構想
福祉交通・地域交通の展望

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
地域交通システム-徒歩・自転車・バス・コ
ミュニティバス・ST・施設送迎・緊急車・相
乗り自家用車・自家用車のシステムを構築
その中で極力公共交通を充実させ、福祉
交通はより質の高いものに特化させる
当面全国で共同配車センターを構築
2.交通機関の構成
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
バス
サービスルート
フレックスバス
ドア・ツー・ドア・サービス
施設送迎
タクシー
自家用車
5.交通バリアフリー法との関係
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
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
付帯決議: STについては調査・研究・育
成・発展
地方部のバリアフリーの主要課題
当事者参画・住民参画
自治体が責任を持つ
永続的改善、ユニバーサル交通
→ 検討課題とする → 検討・研究・助
成・システム化
スペシャルトランスポートサービ
スの研究課題

1.ニーズ: 高齢者・障害者の外出、顕在需要・潜在
需要、当事者の生活と交通、交通とQOL、当事者の人
間工学、交通と医療・リハ
2.交通機関の構成: バス・サービスルート、フレッ
クスバス、ドア・ツー・ドア・サービス・タクシー・
自家用車
3.STの現状: ニーズ・運行・利用者・コスト
料金・運営・補助
4.バス・タクシー規制撤廃後: 各種工夫、システム化
5.交通バリアフリー法との関係
6.分野連携・境界の撤廃: 福祉と運輸・社会基盤整
備の連携、介護保険との関係
課題・分野連携・境界の撤廃
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



STの発展: 小規模→規模拡大→連携・統合
隙間を埋める→ 地域交通システムの構築
競争と分担、連携、システム化
福祉→ あらゆる分野とのリンク・ネットワーク化
福祉、医療、保健、移送、交通、学校、幼稚園、
保育所、郵便、宅配、消防、民間、私的交通(自
家用車)、公共施設、バリアフリー
技術導入→ ITS(交通情報システム)
交通ボランティア・NPO→ 育成・拡大
「地域モビリティー確保基本計
画」(試案)






地域のモビリティー問題を把握する
公共交通・私的交通の役割と分担を決める
モビリティーシビルミニマムを決める
民間整備・公的整備とその連携を決める
民間活力・市民当事者活力を育成・促進する
市民・関係者による「モビリティーテーブル」(地域
交通市民会議)を作る (含評価)