人材育成コース提出書類チェックリスト - 愛知労働局

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Transcript 人材育成コース提出書類チェックリスト - 愛知労働局

キャリアアップ助成金(人材育成コース)
申請書類 チェックリスト
別添2
【一 般 職 業 訓 練 用】
1.訓練開始前に必要な申請書類
原則、訓練開始日の前日から起算して、1か月前までに次の書類を管轄労働局
(またはハローワーク)へご提出ください。
1
キャリアアップ計画書(様式第1号)
2
キャリアアップ助成金(一般職業訓練)計画届(様式第3号)
中小企業事業主である場合、中小企業事業主であることを確認
できる書類
3
4
5
a 企業の資本の額又は出資の総額により中小企業事業主に該当する
場合
登記事項証明書、資本の額又は出資の総額を記載した書類等
b 企業全体の常時使用する労働者の数により中小企業事業主に該当
する場合
事業所確認票(様式第8号)
職業訓練の実施内容を確認するための書類
(訓練カリキュラム等)
Off-JTの講師要件を確認する書類
※Off-JTを申請事業主や申請事業主の従業員が実施する場合以外は不要
です。
訓練期間中の対象労働者の労働条件が確認できる書類
(労働条件通知書又は雇用契約書等)
6
※訓練計画届の提出と同時に提出することができない場合は、訓練開始日
の前日までに提出してください。なお、訓練開始日と雇い入れ日が同日と
なる等、訓練開始日の前日までに提出することができない場合は、提出が
可能となった後、速やかに提出してください。
 上記の書類の他に、別途労働局長が書類の提出を求める場合があります。
 内容等に変更がない限り、キャリアアップ計画期間中は1の書類の提出を省略す
ることができます。
一般職業訓練用
2.訓練開始後に提出が必要な書類
原則、職業訓練の開始日の翌日から起算して1か月以内に次の書類を管轄労働局
(またはハローワーク)へご提出ください。
1
キャリアアップ助成金(人材育成コース)一般職業訓練開始届
(様式第6-3号)
3.訓練終了後の助成金支給申請に必要な書類
訓練計画実施期間の終了した日の翌日から起算して2か月以内に次の書類を管轄労
働局(またはハローワーク)へご提出ください。
1
2
支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)
管轄労働局長の確認を受けたキャリアアップ計画書
(様式第1号)
3
キャリアアップ助成金支給申請書(様式第7号)
4
人材育成コース内訳(様式第7号(別添様式2-1))
5
賃金助成及び実施助成内訳(様式第7号(別添様式2-2a))
6
経費助成の内訳(様式第7号(別添様式2-3a))
7
OFF-JT実施状況報告書(様式第7号(別添様式2-4a))
8
訓練期間中の出勤状況を確認するための書類(出勤簿等)
9
対象労働者に対して訓練期間中の賃金が支払われていたことを確
認するための書類(賃金台帳等)
10
申請事業主が訓練に係る経費を負担していること(対象労働者が
立て替え払いをしている場合は対象労働者本人に返金するなどに
より事業主が負担したこと)を確認するための書類(領収書、振
込通知書、請求内訳書等)
上記の他に、労働局長が書類の提出を求める場合があります。
キャリアアップ助成金(人材育成コース)
申請書類 チェックリスト
【 有期実習型訓練用 】
1.訓練開始前に必要な申請書類
原則、訓練開始日の前日から起算して、1か月前までに次の書類を管轄労働局(ま
たはハローワーク)へご提出ください。
1
2
キャリアアップ計画書(様式第1号)
キャリアアップ助成金(有期実習型訓練)計画届(様式第4-1
号)
中小企業事業主である場合、中小企業事業主であることを確認
できる書類
3
4
5
6
a 企業の資本の額又は出資の総額により中小企業事業主に該当する場合
登記事項証明書、資本の額又は出資の総額を記載した書類等
b 企業全体の常時使用する労働者の数により中小企業事業主に該当
する場合
事業所確認票(様式第8号)
ジョブ・カード様式4(評価シート)
有期実習型訓練に係る訓練カリキュラム(様式第4-1号(別添様
式))
Off-JTの講師要件を確認する書類
※Off-JTを申請事業主や申請事業主の従業員が実施する場合以外は不要
です。
7
訓練期間中の対象労働者の労働条件が確認できる書類
(労働条件通知書又は雇用契約書等)
8
ジョブ・カード様式2(職務経歴シート)及び3(キャリア
シート)
9
卒業証書等
※新規学校卒業予定者を対象者として選定する場合以外は不要です。
 上記の他に、労働局長が書類の提出を求める場合があります。
 内容等に変更がない限り、キャリアアップ計画期間中は1の書類の提出を省略することができます。
 7~9の書類は、管轄労働局長より訓練計画届の確認を受けた後に訓練受講予定者が登録キャリア・
コンサルタント(ジョブ・カードを交付することができるキャリア・コンサルタントとして厚生労働
省又は登録団体に登録された者をいう。)によるキャリア・コンサルティングを受けた後、訓練開始
日の前日までに提出してください。
なお、訓練開始日と雇い入れ日が同日となる等、訓練開始日の前日までに提出することができない
場合は、提出が可能となった後、速やかに提出してください。
 8の書類は、学生用ジョブ・カード様式に代えることができます。また、新規学校卒業予定者の場合
は、省略することができます。
有期実習型訓練用
2.訓練開始後に提出が必要な書類
原則、職業訓練の開始日の翌日から起算して1か月以内に次の書類を管轄労働局
(またはハローワーク)へご提出ください。
1
キャリアアップ助成金(人材育成コース)有期実習型訓練開始
届(様式第6-4号)
3.訓練修了後の助成金支給申請に必要な書類
訓練計画実施期間の終了した日の翌日から起算して2か月以内に次の書類を管轄労
働局(またはハローワーク)へご提出ください。
1
2
3
4
支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)
管轄労働局長の確認を受けたキャリアアップ計画書
(様式第1号)
キャリアアップ助成金支給申請書(様式第7号)
人材育成コース内訳
(様式第7号(別添様式2-1))
5
賃金助成及び実施助成内訳(様式第7号(別添様式2-2a))
6
経費助成の内訳(様式第7号(別添様式2-3a))
7
OFF-JT実施状況報告書(様式第7号(別添様式2-4a))
8
訓練期間中の出勤状況を確認するための書類(出勤簿等)
9
対象労働者に対して訓練期間中の賃金が支払われていたことを
確認するための書類(賃金台帳等)
10
申請事業主が訓練に係る経費を負担していること(対象労働者
が立て替え払いをしている場合は対象労働者本人に返金するな
どにより事業主が負担したこと)を確認するための書類(領収
書、振込通知書、請求内訳書等)
11
OJT実施状況報告書(訓練日誌)(様式第7号(別添様式2-5))
12
訓練対象者毎のジョブ・カード様式4(評価シート)
上記の他に、労働局長が書類の提出を求める場合があります。
キャリアアップ助成金(人材育成コース)
申請書類 チェックリスト
【 有期実習型訓練用(派遣型活用事業主) 】
1.訓練開始前に必要な申請書類
原則、訓練開始日の前日から起算して、1か月前までに次の書類を管轄労働局(または
ハローワーク)へご提出ください。
派遣元事業主及び派遣先事業主がそれぞれ別に作成し、提出する書類
1
キャリアアップ計画書(様式第1号)
派遣元事業主と派遣先事業主が共同して作成し、派遣先事業主が提出する書類
2
キャリアアップ助成金(有期実習型訓練)計画届(様式第4-1号)
中小企業事業主である場合、中小企業事業主であることを確認できる
書類 ※派遣元事業主と派遣先事業主のそれぞれの提出が必要です。
3
a 企業の資本の額又は出資の総額により中小企業事業主に該当する場合
登記事項証明書、資本の額又は出資の総額を記載した書類等
b 企業全体の常時使用する労働者の数により中小企業事業主に該当する場合
事業所確認票(様式第8号)
4
ジョブ・カード様式4(評価シート)
5
有期実習型訓練に係る訓練カリキュラム(様式第4-1号(別添様式))
6
Off-JTの講師要件を確認する書類
※Off-JTを申請事業主や申請事業主の従業員が実施する場合以外は不要です。
7
訓練期間中の対象労働者の労働条件が確認できる書類
(労働条件通知書又は雇用契約書等)
8
紹介予定派遣に係る労働者派遣契約書
9
ジョブ・カード様式2(職務経歴)及び3(キャリアシート)
10
卒業証書等※新規学校卒業予定者を対象者として選定する場合以外は不要です。
 上記の他に、労働局長が書類の提出を求める場合があります。
 内容等に変更がない限り、キャリアアップ計画期間中は1の書類の提出を省略することができます。
 7~10の書類は、管轄労働局長より訓練計画届の確認を受けた後に訓練受講予定者が登録キャリ
ア・コンサルタント(ジョブ・カードを交付することができるキャリア・コンサルタントとして厚生
労働省又は登録団体に登録された者をいう。)によるキャリア・コンサルティングを受けた後、訓練
開始日の前日までに提出してください。
なお、訓練開始日と雇い入れ日が同日となる等、訓練開始日の前日までに提出することができない
場合は、提出が可能となった後、速やかに提出してください。
 9の書類は、学生用ジョブ・カード様式に代えることができます。また、新規学校卒業予定者の場合
は、省略することができます。
有期実習型訓練(派遣型活用事業主)用
2.訓練開始後に提出が必要な書類
原則、職業訓練の開始日の翌日から起算して1か月以内に派遣先事業主が次の書類
を管轄労働局(またはハローワーク)へご提出ください。
1
キャリアアップ助成金(人材育成コース)有期実習型訓練開始届
(様式第6-4号)
3.訓練修了後の助成金支給申請に必要な書類
訓練計画実施期間の終了した日の翌日から起算して2か月以内に次の書類を派遣先事業主
が管轄労働局(またはハローワーク)へご提出ください。
派遣元事業主及び派遣先事業主がそれぞれ別に作成する書類
1
支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)
2
管轄労働局長の確認を受けたキャリアアップ計画書(様式第1号)
派遣元事業主と派遣先事業主が共同して作成する書類
3
キャリアアップ助成金支給申請書(様式第7号)
4
人材育成コース内訳(様式第7号(別添様式2-1))
5
賃金助成及び実施助成内訳(様式第7号(別添様式2-2b))
6
経費助成の内訳(様式第7号(別添様式2-3b))
7
OFF-JT実施状況報告書(様式第7号(別添様式2-4b))
8
訓練期間中の出勤状況を確認するための書類(出勤簿等)
9
対象労働者に対して訓練期間中の賃金が支払われていたことを確認す
るための書類(賃金台帳等)
10
申請事業主が訓練に係る経費を負担していること(対象労働者が立て
替え払いをしている場合は対象労働者本人に返金するなどにより事業
主が負担したこと)を確認するための書類(領収書、振込通知書、請
求内訳書等)
11
OJT実施状況報告書(訓練日誌)(様式第7号(別添様式2-5))
12
訓練対象者毎のジョブ・カード様式4(評価シート)
13
派遣元事業主振込先等確認表(様式第7号(別添様式2-6))
※派遣元事業主が賃金助成又は経費助成の支給を希望する場合以外は不要です。
上記の他に、労働局長が書類の提出を求める場合があります。
キャリアアップ助成金(人材育成コース)
申請書類 チェックリスト
【中長期的キャリア形成訓練用】
1.訓練開始前に必要な申請書類
原則、訓練開始日の前日から起算して、1か月前までに次の書類を管轄労働局
(またはハローワーク)へご提出ください。
1
2
キャリアアップ計画書(様式第1号)
キャリアアップ助成金(中長期的キャリア形成訓練)計画届
(様式第4-2号)
中小企業事業主である場合、中小企業事業主であることを確認
できる書類
3
4
a 企業の資本の額又は出資の総額により中小企業事業主に該当する
場合
登記事項証明書、資本の額又は出資の総額を記載した書類等
b 企業全体の常時使用する労働者の数により中小企業事業主に該当
する場合
事業所確認票(様式第8号)
職業訓練の実施内容を確認するための書類
(訓練カリキュラム等)
訓練期間中の対象労働者の労働条件が確認できる書類
(労働条件通知書又は雇用契約書等)
5
※訓練計画届の提出と同時に提出することができない場合は、訓練開始日
の前日までに提出してください。なお、訓練開始日と雇い入れ日が同日と
なる等、訓練開始日の前日までに提出することができない場合は、提出が
可能となった後、速やかに提出してください。
 上記の書類の他に、別途労働局長が書類の提出を求める場合があります。
 内容等に変更がない限り、キャリアアップ計画期間中は1の書類の提出を省略す
ることができます。
2.訓練開始後に提出が必要な書類
中長期的キャリア形成訓練用
原則、職業訓練の開始日の翌日から起算して1か月以内に次の書類を管轄労働局
(またはハローワーク)へご提出ください。
1
キャリアアップ助成金(人材育成コース)中長期的キャリア形
成訓練開始届(様式第6-5号)
3.訓練終了後の助成金支給申請に必要な書類
訓練計画実施期間の終了した日(訓練期間が1年を超え、支給単位期間ごとに支給
申請を行う場合は支給単位期間の終了した日)の翌日から起算して2か月以内に次の
書類を管轄労働局(またはハローワーク)へご提出ください。
1
支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)
2
管轄労働局長の確認を受けたキャリアアップ計画書(様式第1号)
3
キャリアアップ助成金支給申請書(様式第7号)
4
人材育成コース内訳(様式第7号(別添様式2-1))
5
6
7
8
賃金助成及び実施助成内訳(様式第7号(別添様式2-2a))
※賃金助成の支給申請を行わない場合は不要です。
経費助成の内訳(様式第7号(別添様式2-3c))
※経費助成の支給申請を行わない場合は不要です。
OFF-JT実施状況報告書(様式第7号(別添様式2-4a))
※通信による訓練部分(スクーリングを除く)については不要です。
中長期的キャリア形成訓練の受講に関する申立書(様式第7号(別
添様式2-4c))
9
中長期的キャリア形成訓練(通信制)の受講証明書・受講修了証
明書(様式第7号(別添様式2-7))
10
訓練期間中の出勤状況を確認するための書類(出勤簿等)
11
対象労働者に対して訓練期間中の賃金が支払われていたことを確
認するための書類(賃金台帳等)
※賃金助成の支給申請を行わない場合は不要です。
申請事業主が訓練に係る経費を負担していること(対象労働者が
立て替え払いをしている場合は対象労働者本人に返金するなどに
上記の他に、労働局長が書類の提出を求める場合があります。
12
より事業主が負担したこと)を確認するための書類(領収書、振
込通知書、請求内訳書等)
上記の他に、労働局長が書類の提出を求める場合があります。