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租税の経済分析 公共経済論I no.1 麻生良文 内容 • 望ましい税制とは – 租税原則 – 公平性,中立性(効率性),簡素 • 課税ベース – 所得課税か消費課税か – 賃金税と消費税(支出税)の同等性 • 租税の帰着 – 納税義務者と負担者 – 短期と長期,資本化,直接税と間接税 – 一般均衡分析と部分均衡分析 • 日本の税制 望ましい税制とは • 租税の特徴 – – • 強制的に徴収される 租税支払と政府サービスが対応するわけではな い 租税原則 – 公平性 • – 強制的に徴収されるから 中立性 • – 資源配分の効率性を乱さない 簡素 • • 複雑な制度 制度の抜け穴を利用できる一部の人たちにの み利益不公平 制度の抜け穴をみつけるための努力,節税行為を誘発 非 生産的な活動を助長非効率 公平性(1) 応益原則と応能原則 • 応益原則: 利益に応じた負担 • 応能原則: 能力に応じた負担 – 受益者が特定できない公共サービスの存在 応能原則 – 受益者が特定できる 応益原則 (医療,年金, 教育,水道) – 地方政府のサービス その地域の居住者が受 益 地方税は応益原則で設計すべき • 何が租税負担能力の良い指標か? 公平性(2) 垂直的公平と水平的公平 • 水平的公平 (horizontal equity) – 等しい状況にある人は等しい負担をすべき • 垂直的公平 (vertical equity) – より良い状況にある人はより多くの負担をすべき ------------------------------------- • 「状況」= 負担能力 – 何が適切な指標か? – 所得,消費,効用 • 累進度 – 適切な累進度は価値判断に依存 – 効率性に与える影響も同時に考慮すべき 限界税率と平均税率 税負担 限界税率 DT/DY 資源配分の効率性に 影響 T 公平性に関連 平均税率 T/Y Y 課税ベース 累進度 累進税・逆進税・比例税 累進税 progressive tax 比例税 proportional tax 逆進税 regressive tax T/YがYの増加関数 T/YがYと無関係に一定 T/YがYの減少関数 • 通常は平均税率T/Yで定義される • 限界税率でこれらの用語を使う場合もあるので注意 T T 逆進税 比例税 累進税 Y 課税ベース 所得 or 消費 Y 課税ベース 累進度 (2) 限界税率と平均税率は無関係 累進的なフラット税 T 逆進的な超過累進税 T Y 限界税率一定(フラット税) Yの一定値から課税 Y 限界税率逓増 平均税率は(ある範囲内で)逓減 課税ベースの選択 • 所得課税か消費課税か – 所得 = 消費 + 貯蓄(資産の純増) – 通常は1年間で定義 – 課税ベースの選択と直接税か間接税かという問題は無関 係 • 直接税タイプの消費課税 : 支出税(expenditure tax) • 間接税タイプの所得課税: 所得型付加価値税 – 日本の消費税,EUの付加価値税は消費型付加価値税 • 消費課税の方が公平? – 古典的な議論 • 所得課税は社会への貢献に対する課税,消費課税は取り崩しに 対する課税消費課税の方が公平 – 恒常所得仮説にもとづく議論 • 効用? 所得課税 • いかなる種類の所得も合算して課税 – 所得がその人の担税力を表す唯一の指標だから – 資本所得と労働所得の区別はしない • 日本の現実の税制は,「分類所得課税」 – 相続,一時的所得,利子配当所得等の区別 • 法人税は,企業段階で発生した資本所得の前払いという性格だ と考える – 現金を伴う収入か否か(資産価値の値上がりなど)を区 別しない • 未実現キャピタルゲインも本来は課税するという立場 – 現実の税制は実現時まで課税は延期される • フリンジ・ベネッフィットも所得(消費)の一部 • 所得を定義する期間は通常は1年 – 恒常所得と変動所得の区別が無い 所得課税の問題点 恒常所得と変動所得の区別 • 土地所有者の例:毎年1000万円の地代収入,他の所得は0 – 恒常所得は1000万円 – 利子率が5%だとすると土地の価格は2億円 • 𝑟∙𝑃 =𝑑 裁定条件より(利子率 r , 地価 P , 地代d ) – 利子率が4%に低下すると,地価は2億5000万円で,5000万円の キャピタルゲイン所得は地代収入1000万円と合わせて6000万 円 – その後,利子率が5%に上昇すると,5000万円のキャピタル・ロス 所得は−4000万円 • 生活水準に変化が無いのに(恒常所得は1000万円),利子 率の変化で資産価値が変動し,所得も変動する • 恒常所得と変動所得を区別しないための問題 – 所得を定義する期間をもっと長期に変更すれば,資産価値の変 動はならされる – 所得を定義する期間を生涯にしたら? 所得課税と消費課税(1) • 2期間モデルを用いて,生涯での課税ベースを比較 • 各期の予算制約 𝐶1 + 𝑆 = 𝑊1 (1) 𝐶2 = 1 + 𝑟 𝑆 + 𝑊2 (2) C1, C2: 第1期,第2期の消費, S: 第1期の貯蓄 W1,W2: 第1期,第2期の労働所得, r: 利子率 • 生涯の予算制約式 ((1),(2)からSを消去) 𝐶2 𝐶1 + 1+𝑟 = 𝑊2 𝑊1 + 1+𝑟 (3) 所得課税と消費課税(2) 消費課税と賃金税の同等性 • 税率tの賃金税が課された場合の生涯の予算制約 𝐶2 𝐶1 + 1+𝑟 = 1 − 𝑡 𝑊1 + 1 − 𝑡 𝑊2 1+𝑟 (1) • (1)式の両辺を(1 − 𝑡)で割り,1 1 − 𝑡 = 1 + 𝜃と おくと 1 + 𝜃 𝐶1 + 1 + 𝜃 𝐶2 1+𝑟 = 𝑊1 + 𝑊2 1+𝑟 (2) • (2)式は,税率qの消費課税がなされた場合の予算 制約式。(1)で実行可能な消費経路は,(2)でも実行 可能。逆も成り立つ。賃金税と消費課税は同等 消費課税と賃金税の同等性 • 各期の税負担は異なる • しかし,生涯で見れば等しい税 負担 • 賃金税は消費課税の前払いと いう性格を持つ – 賃金税の課税ベースは,第1期に S だけ大きい(消費課税に比べ) – しかし,第2期の課税ベースは (1+r)S だけ小さい – 賃金税の第1期のt S は,消費 課税の場合の第2期の t(1+r)S の 前払い 税負担 賃金税の税負担 消費課税の税負担 1期 2期 期 賃金税の「前払い部分」 生涯の税負担の等しい賃金税と消費税を比較 各期の消費は等しいと仮定 課税ベースの比較 消費課税 賃金税 所得税 第1期 C1 W1 (=C1+S) W1 第2期 C2 W2 (=C2− (1+r)S) rS+W2 生涯 C1+C2/(1+r) W1+W2/(1+r) W1+W2/(1+r)+rS/(1+r) 賃金税は消費課税の一種 賃金税と支出税は生涯で見れば等しい課税 所得税の課税ベースは生涯所得ではない( 利子所得の現在価値分だけ異なる) 所得課税の公平性 • 賃金税と消費課税は生涯所得が課税ベース • 所得税はそうではない – 倹約家の税負担が浪費家に比べて重くなる • 第1期に貯蓄に励んだ人の税負担が重くなる – 労働所得の経路の問題 • 人生の前半に所得が集中している人とそうでない人 – 第1期に所得集中より多くの貯蓄税負担重い • 所得の安定性(このモデルでは考慮外) – 所得の不安定な人の税負担が重くなる(予備的貯蓄) – 比例的な賃金税では賃金の変動による税負担の各期の変動も生 涯で見ればならされる • 遺産や相続の存在は,生涯所得に対する課税という議 論をどう変えるか? 所得課税か消費課税か • 公平性所得を定義する期間の問題に帰着 • 効率性の問題 – 賃金税,消費課税 労働供給の決定に影響 – 所得税 労働供給の決定,貯蓄の決定に影響 – 賃金税と消費課税で税負担の経路が異なる場合に よっては,マクロ的貯蓄に影響を与え,資本蓄積を通じ た効果に違いが出る可能性 • 日本国内での多くのOLGシミュレーション • 賃金税と消費税の同等性などの基本的な理論を踏まえていない 研究が多い • 移行期世代の問題 – ある時点から消費課税に移行した場合 – 賃金税を支払い終えた世代の高齢期の消費にも課税 留意点 • 潜在的な所得(能力)or 効用 – 能力が同じ二人の個人;片方は忙しいビジネスマン,他方は beachcomber – 所得税でも消費課税でも前者を重く課税 – レジャーに課税できないという問題 – 実際には能力(or 潜在的所得)を観察するのは困難 • 消費税の駆け込み需要 – 耐久財と非耐久財の購入を区別しないため • 消費税: 耐久財からのサービスフローの割引価値の合計に対する 課税という性格 • 税率の切り上げ時 • 中古品の売買時の取り扱い • 累進度 – もちろん直接税の方が間接税に比べ有利 – 消費税の軽減税率 累進度の確保には限界 租税の帰着 • 納税義務者と実際に税負担をする者は異なる • 一般均衡分析と部分均衡分析 • 短期と長期 – 資本所得税の強化資本蓄積阻害資本労働比率 の減少利子率の上昇,賃金率の低下 – 短期に資本所有者の受取を減らす効果しかないが, 長期には労働者の賃金低下という形で労働者に転嫁 • 税の資本化 – 土地に対する課税の強化が将来行われる現在の 地価の低下という形で現在の地主が負担 – 税を払うタイミングと負担を被るタイミングは同じだと は限らない 租税の帰着(2) 直接税と間接税 • 直接税: 納税義務者と負担者が同一であると 立法者が予定している税 – 所得税,法人税 • 間接税: 納税義務者と負担者が異なると立法 者が予定している税 – 消費税,個別物品税 • 経済理論的にはあまり意味はない – 租税の帰着が重要 – 直間比率の是正誤った議論 – ただし,直接税は,個人や家庭の事情(病気,扶養家 族の有無等)を斟酌して税負担の調整が行えるのに 対し,間接税はそうではない 日本の税制 • • • • • • 税収構成の推移 税収と社会保険料 税率構造 国税と地方税 国際比較 VATの仕組み