地震による災害から国民の生命,身体及び財産を保護するため

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Transcript 地震による災害から国民の生命,身体及び財産を保護するため

地震科学の未来,あるいは終焉
京都大学防災研究所
橋本 学
地震防災対策特別措置法の目的
• 地震による災害から国民の生命,身体及び
財産を保護するため,(中略)地震に関する
調査研究の推進のための体制の整備等につ
いて定めることにより,地震防災対策の強化
を図り,もって社会の秩序の維持と公共の福
祉の確保に資する
「地震予知研究計画」から「地震予知計画」へ
(1)
「地震予知研究計画」から「地震予知計画」へ
(2)
• 結局,私は科学技術庁長官を三回やって,原子
力のあとは宇宙開発を手がけ,日本の宇宙開発
の軌道をつくり,それから,運輸大臣の時は地震
予知をやりました.(中曽根康弘,「天地有情」,
1996)(常石敬一,2013)
• 中曽根の科学技術三本柱を分析すると,頂点に
原子力開発があり,それを支える重要なインフラ
が地震予知で,他方対外的な威力の誇示のた
め,運搬手段に開発につながる宇宙開発政策
があったと推測できる.(常石敬一,2013)
南海トラフ地震対策特別措置法
第三条:推進地域の指定
• 第三条 内閣総理大臣は、南海トラフ地震が発
生した場合に著しい地震災害が生ずるおそれが
あるため、地震防災対策を推進する必要がある
地域を、南海トラフ地震防災対策推進地域(以
下「推進地域」という。)として指定するものとす
る。
• 2 内閣総理大臣は、前項の規定により推進地
域を指定するに当たっては、南海トラフ地震とし
て科学的に想定し得る最大規模のものを想定し
て行うものとする。
予測可能性調査部会報告の効果
東南海・南海地震特別措置法
南海トラフ地震対策特別措置法
•
• “第四条”に対応する条文
がなくなった!
第四条 内閣総理大臣は、東南
海・南海地震に関する観測及び測
量のための施設等の整備が図ら
れ、並びに東南海・南海地震の発
生の予知に資する科学技術の水
準が向上することにより、前条第
一項の規定による推進地域の指
定を受けた地域が大規模地震対
策特別措置法(昭和五十三年法律
第七十三号)第三条第一項の規定
による東南海・南海地震に係る地
震防災対策強化地域の指定を受
けることとなったときは、当該地域
について前条第一項の規定による
推進地域の指定の解除をするもの
とする。