臨時福祉給付金のご案内

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Transcript 臨時福祉給付金のご案内

※ 平成26年度分の市町村民税(均等割)が課税されない方は臨時福祉給付金の
給付対象予定者となります。
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臨時福祉給付金とは?
平成26年4月から消費税率が8%へ引き上げられましたが、その影響を軽減
するための暫定的・臨時的な措置として、臨時福祉給付金を支給します。
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給付対象者
基準日(平成26年1月1日)において、次の条件をすべて満たす方になります。
(1月1日以降に死亡された方は対象外です。)
・松川町の住民基本台帳に記載されている。
・平成26年度の町民税が課税されていない。
・平成26年度の町民税が課税されている方に扶養されていない。
・生活保護制度の被保護者となっていない。
3
給付額
○給付対象者1人につき 1万円
○給付対象者の中で次に該当する方は 5千円 を加算
・老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金等の受給者など
・児童扶養手当、特別障害者手当等の受給者など
・複数の手当等を受給していても加算額は5千円が上限となります。
子育て世帯臨時特例給付金も対象となる方は、臨時福祉給付金が優先され、子育て世
帯臨時特例給付金は支給されません。
(受け取ることの出来る給付金はどちらか一つです・・・重複受給不可。)
問い合わせ先
◯申請方法に関するお問い合わせ :松川町役場保健福祉課福祉係 36-7022
(申請先は平成26 年1 月1 日時点で住民票がある市区町村です。)
◯制度に関するお問い合わせ :厚生労働省
2つの給付金専用ダイヤル
0570-037-192
ホームページ
2つの給付金 検索
◯課税状況に関する電話での問い合わせについては、本人確認ができないため
お受けすることはできません。
「臨時福祉給付金」や「子育て世帯臨時特例給付金」の
!
“振り込め詐欺”や“個人情報の詐欺”にご注意ください。
市町村や厚生労働省などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市町村や警察署 (または警察相談
専用電話(#9110))に御連絡ください。