その他の知的財産制度

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本資料の利用について
本資料は、「平成24年度特許庁大学知財研究推進事業」において、特許庁の委託
を受けた国立大学法人大阪大学 知的財産センターが開発したものであり、著作者
人格権は国立大学法人大阪大学に、著作財産権は特許庁に帰属しています。
本資料は、著作権法上認められる利用のほか、非営利目的に限り、改変・引用・
複製・頒布を行うことができますが、これらの行為及びその内容に関する責任は利
用者自身が負うものとします。
本資料は、正確を期して開発したものですが、不正確な情報や、古くなった情報を
含んでいる可能性があります。
本資料を利用したことから生じるあらゆる損害・損失について、国立大学法人大阪
大学及び特許庁は、一切の責任を負いません。
営利目的での利用、翻訳の希望その他、不明な点がありましたら、以下へご連絡く
ださい。
特許庁 企画調査課 活用企画班 03-3581-1101 (内線)2165
第6時限 その他の知的財産制度(2)
◇著作権
◇不正競争防止制度など
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第6時限 目次
6-1 その他の知的財産制度
6-1-1 他の知的財産制度
6-1-2 著作権制度
6-1-3 不正競争防止法
6-1-4 種苗法
6-1-5 半導体集積回路配置法
6-2 その他の知的財産に関係する諸制度
6-2-1 水際措置と知的財産
6-2-2 PL法
6-2-3 安全保障貿易管理
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6-1-1
他の知的財産制度
実用新案権
電話機の構造に関する考案、
ボタンの配置や構造など
商標権
電話機メーカーやキャ
リア各社が自社製品
の信用保持のため製
品や包装に表示する
マーク
物品の構造・形状
の考案を保護
(出願から10年)
商品やサービスに
使用するマークを
保護
(登録から10年。
更新有)
(出願から20年)
リチウムイオン電池に関する発明
や、画面操作インターフェイス
(ズーム・回転等)に関する発明、
ゲームプログラムの発明など
創作的な表現を
保護
(死後50年まで)
意匠権
電話機をスマートにした形状や
模様、色彩に関するデザイン、
画面デザイン(メニュー画面・
数値入力画面・キーボード画面
等)など
特許権
新しい発明を保護
著作権
着信メロディ、まんがの
キャラクター、ゲーム、
音楽などの創作(表現)
半導体集積回路
の回路配置
物品のデザイン
を保護
(登録から20年)
回路配置の利用を
保護
(登録から10年)
半導体集積回路の回路素子や
導線の配置パターンなど
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6-1-2
著作権制度
保護対象
手続
権利の効力
権利存続期間
特許
著作権
発明
(自然法則を利用した技術的思想の創
作のうち高度のもの)
著作物
(思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術
又は音楽の範囲に属するものをいう)(実験データ等は含まれない)
要出願手続
創作とともに自動的に発生(手続不要)
発明の業としての「実施」に対して及ぶ
(発明品の生産、使用、譲渡等の行
為)
原作に依拠した著作物の「複製」「上演等」「公衆送信」等に及ぶ。
(コピー、公への公開、アップロード等の行為)
出願から20年
著作者の死後50年
研
究
②
研
究
会
発
表
論
文
・
資
料
等
①複製
③
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
①-③これらの各行
為に著作権が及ぶ
5
6-1-3
不正競争防止法(営業秘密を中心に)
コンピュータ等(ディスプレイ、
キーボード、CPU、プログラム等
の開発)の開発
←営業秘密(製造方法等、ノウ
ハウ)の発生
特許出願しない
特
許
出
願
す
る
特許法による保護が与えられる!
特許権侵害に対する、
 差止請求
 損害賠償請求
等が可能であり、
 刑事罰
の対象にもなる。
※ただし技術(発明)は公開される。
営業秘密を保護する必要
しかし特許法では保護されない
営業秘密の侵害は「不正競争」
にあたるとして、差止、損害賠
償請求が可能
(不正競争防止法)
不正競争防止法による保護は、
特許法による保護とを比べて
みよう。
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6-1-4
種苗法
特許法
種苗法
技術を保護、発明を奨励し、産業の
発達を目的とする
新品種を保護し、品種の育成の振興
と種苗の流通の適正化を図り、農林
水産業の発展を目的とする
発明
植物の品種
手続
出願手続(実体審査あり)
出願手続(実体審査あり)
権利の効力
特許権=発明の実施:
実施品の生産・使用、
譲渡、譲渡申出、輸出入
育成者権=品種の利用:
種苗・収穫物・加工物の生産、
譲渡、譲渡の申出、輸出入
出願から20年
登録から25年
目的
保護対象
権利存続期間
特許法の保護:
りんごの育成方法等に与えら
れる
種苗法の保護:
赤のりんご、緑のりんごの
各々の品種に与えられる
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6-1-5
半導体集積回路配置法
目的
保護対象
手続
権利の効力
特許法
半導体集積回路配置法
技術を保護、発明を奨励し、産業の発
達を目的とする
回路配置の適正な利用を図り、開発を促進し、国民
経済の健全な発展に寄与する
発明(自然法則を利用した技術的思
想の創作のうち高度のもの)
半導体集積回路における回路素子及びこれらを接
続する導線の配置(回路配置)
出願手続(実体審査あり)
登録申請
発明の「実施」に対して及ぶ
回路配置の「利用」に及ぶ
権利存続期間 出願から20年
登録から10年
新たな回路配置を開発するためには、莫大な費用がかかる。一方、複製は比較的に容易かつ安価で行うこと
ができる
しかし無断模倣を認めてしまうと、高額の開発費用を負担してまで
半導体集積回路の集積度を高めようというインセンティブが働かなくなる
半導体集積回路の配置を保護する制度が必要!
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第6時限 目次
6-1 その他の知的財産制度
6-1-1 他の知的財産制度
6-1-2 著作権制度
6-1-3 不正競争防止法
6-1-4 種苗法
6-1-5 半導体集積回路配置法
6-2 その他の知的財産に関係する諸制度
6-2-1 水際措置と知的財産
6-2-2 PL法
6-2-3 安全保障貿易管理
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6-2-1
知的財産に関係する諸制度
知的財産は、特許法などの知的財産制度で守られていることを学んできたが、
それ以外の制度と知的財産との関わりについても概観してみよう。
研究成果物との関わり
外国為替及び外国貿易法
で定められているもの
物品、技術情報の
輸出の場面での取
り決め
安全保障
知 的 財 産
製品化
輸出
貿易管理
・研究成果物
・技術情報など
製品
販売
製造物についての責任
を定めた制度
製造物責任(PL)
関税法で定められた
知的財産侵害物品
輸出入の場面での
知的財産の保護
輸出入
水際措置
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6-2-1
水際措置と知的財産
水際措置
輸出入の場面での知的財産の保護手続
知的財産侵害物品は、関税法第69条の2及び第69条の11により輸出及び輸入して
はならない貨物と定められている。
→税関で取締りが行われ、知的財産侵害物品を輸出した者、輸入した者若しくは輸
入しようとした者は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金!(法人等業務
主についても両罰規定あり)
知的財産侵害物品は?
→税関により没収、廃棄。
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6-2-1
輸入差止申立制度
輸入差止申立制度
(輸出もほぼ同様)
自己の権利を侵害すると認める貨物が輸入されようとす
る場合に、税関長に対し、その貨物の輸入(輸出)を差し
止め、認定手続を執るべきことを申し立てる制度。
認定手続によって、その貨物が知的財産侵害物品に該
当するかどうか判断される。
該当すれば輸入禁止等の措置。
※兵器等とは違って、知的財産については私的な利益が絡む問題であるから、権利者のイニシアチブにより
侵害を阻止する手続を準備している。
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6-2-1
水際措置がとられた事例
メモリーカード(商標権侵害)
ステンレス製魔法瓶(特許権侵害)
電子ゲーム機用操作器等(意匠権侵害)
平成24 年3月1日 財務省報道発表 「平成23 年の税関における知的財産侵害物品の差止状況(詳細)」
http://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/shihanki/h23all.pdf に基づき作成
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6-2-1
知的財産侵害物品の差止実績
平成23年度のデータ
◆ 5年連続で差止件数が2万件を超過
1日平均60 件以上を差止め
◆ 差止点数は前年比で15.5%増加し
1日平均約2000 点を差止め
◆ 中国来の知的財産侵害物品の差止件数シェア
が更に増加。2年連続で9割を超過
◆商標権侵害品が大半、続いて著作権侵害品。
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6-2-2
PL法(製造物責任法)とは
製品の欠陥によって生命、身体又は財産に損害を被ったことを証明した場合に、
被害者は製造会社などに対して損害賠償を求めることができる法律である。
円滑かつ適切な被害救済に主眼を置く。
この法律の対象となる製造物
この法律では製造物を「製造又は加工された動産」と定義して
いる。
一般的には、大量生産・大量消費される工業製品を中心とした
(人為的な操作や処理がなされ、引き渡された)動産を対象と
する。
不動産、未加工農林畜水産物、電気、ソフトウェアなどは該当
しないことになる。
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6-2-3
輸出管理に関する法律
武器そのものの他、高性能な工作機械や生物兵器の原料となる細菌など、軍事的に転用され
るおそれのある物が、大量破壊兵器の開発者やテロリスト集団など、懸念活動を行うおそれの
ある者に渡らないようにするのが安全保障貿易管理である。
日本を含む国際社会が一体となって安全保障貿易 管理に取り組んでおり、日本にとっても、
他国や テロリストから攻撃を受けないようにするための方策が必要。
我が国を始めとする主要国では、武器や軍事転用可能な貨物・技術が、安全保障上
懸念のある国家やテロリストの手に渡ることを防ぐため、国際的に安全保障貿易管理
の枠組みを作り、国際社会が協調して厳格な管理を行っている。
日本では、一定の機微度の高い貨物輸出、技術移転が国の許可制になっている。 国際
産学連携や国際研究交流の推進の上で、輸出管理体制の確立は必須。そのため、我が
国では外為法という法律に基づき輸出規制がおこなわれている。
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6-2-3
法令条文概要(物・技術)
外国為替及び外国貿易法(外為法)第48条第1項
物
の
輸
出
政令で定める特定貨物(物)を特定の地域に向けて輸出しようとする者は、経済産業
大臣の許可を受けなければならない。
輸出貿易管理令(輸出令) 第1条第1項
特定貨物(物)とは輸出令・別表第1に掲載されているものをいう。
外為法第25条第1項
技
術
の
提
供
政令で定める特定技術を特定国において提供することを目的とする取引を行おうとす
る居住者若しくは非居住者又は特定技術を特定国の非居住者に提供することを目的
とする取引を行おうとする居住者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
外国為替令(外為令) 第17条第1項
特定技術とは、特定の種類の貨物の設計、製造又は使用に係る技術であり、外
為令別表に掲載されているものをいう。
※外に出すことを禁止しているのではなく事前に許可申請をしなければならないとしていることに注意!
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6-2-3
安全保障貿易管理制度の仕組み
法 律
政
(物)
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
貨物
リスト規制
輸出貿易管理令
(輸出令)
大量破壊兵器
キャッチオール規制
(平成14年4月導入)
別 表
第48条
(
外
為
法
)
1~15項
第25条
役務
外国為替令
(外為令)
令
1~15項
第 1
16項
別
通常兵器補完的
輸出規制
(平成20年11月導入)
16項
表
16項
16項
・武器
・兵器の開発等に用
いられるおそれの
高いもの
リスト規制以外で、大
量破壊兵器の開発等
に用いられるおそれの
あるもの
リスト規制以外で、
通常兵器の開発製
造又は使用に用い
られるおそれのある
もの
全地域向けが対象
ホワイト国を除く
全地域向けが対象
(技術)
物 : 機械、部品、原材料など
技術 : 物の設計、製造、使用に関する技術
(ソフトウエアも含む)
ホワイト国 : 米、加、EU諸国等の輸出管理を
厳格に実施している26カ国
国連武器禁輸国: 国連の安全保障理事会の
決議により武器の輸出が禁止されている
イラク、北朝鮮、アフガニスタン等10カ国
な規
る制
も対
の象
に
地規
域制
等対
象
国連武器禁輸国向けが
対象
※特定の品目については
ホワイト国を除く全地域向
けが対象
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6-2-3
安全保障貿易管理上特に注意を要する研究分野
①原子力分野
②航空宇宙分野
③化学分野
④生物学分野
⑤精密工学分野(制御工学、電子工学、機械工学等を含む。)
⑥情報工学分野(通信工学、ソフトウェア工学を含む。)
勿論、これら研究分野以外でも注意が必要。
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6-2-3
許可取得を検討する必要がある事例として紹介されてい
る技術提供の具体例
○ 海外の研究者にSiCエピタキシャル成長技術を提供する
○ 海外の研究機関に薄膜を形成する装置のメンテナンスに係るノウハウを教える
○ 海外の企業に特許使用許可とともに製造ノウハウを開示する
○ 海外からの受け入れ研究者に電子ビーム描画装置・真空蒸着装置・電子顕微鏡
などを使用して半導体基板を加工・評価する技術を提供する
○ 海外からの研修生に圧力構成技術の提供に伴い天秤の使用技術及びソフトウェ
アの使用技術を提供する
○ 海外からの研修員にレーザー発振器の使用技術、半導体ナノ結
晶の製造技術、分光光度計の使用技術を提供する。
経済産業省『安全保障貿易管理に係る機微技術管理ガイダンス(大学・研究機関用)改訂版』より
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20
6-2-3
(補論)リスト規制
・リスト規制品に該当する物の輸出(15項目をリストアップ)
- 兵器そのもの
- 兵器もしくはその一部になりそうな高い性能を持つ汎用品
- 兵器の開発などにも利用できる高い性能を持つ汎用品)
具体的な規制対象
↓
① 武 器 …鉄砲、軍用の細菌製剤、軍用探照灯等
スペックは項目
② 原子力 …核燃料物質、原子炉、人造黒鉛、直流電源装置等
ごとに明示
③-1 化学兵器…毒性物質の原料、耐腐食性の熱交換器、弁、ポンプ、反応器、貯蔵容器等
③-2 生物兵器…細菌製剤の原料生物、クロスフロー濾過器、凍結乾燥器、密封式発酵槽等
④ ミサイル …ロケット、無人航空機に使用できる集積回路、加速度計、風洞、振動試験装置等
⑤ 先端材料 …超電導材料、有機繊維、セラミック複合材料等
⑥ 材料加工 …数値制御工作機械、ロボット、測定装置等
⑦ エレクトロニクス …高電圧用コンデンサ、集積回路、半導体基板、大容量電池、周波数分析器等
⑧ コンピュータ …高性能電子計算機
⑨ 通信関連 …暗号装置、特殊な通信装置等
⑩ センサー・レーザー…センサー用光ファイバー、光学機器、特殊カメラ等
⑪ 航法関係 …慣性航法装置、衛星航法システムからの電波受信装置等
⑫ 海洋関連 …潜水艇、水中用のカメラ・ロボット等
⑬ 推進装置 …ガスタービンエンジン、人工衛星、無人航空機等
⑭ そ の 他 …粉末状の金属燃料、電気制動シャッター等
⑮ 機微品目 …電波の吸収材、水中探知装置等
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6-2-3 (補論)キャッチオール規制
リスト規制品に該当するもの以外(木材、食料品などを除く。)の輸出であって、
その用途や需要者に兵器の開発に関する懸念がある場合
リスト規制品に該当しない物の輸出に対して、その用途と需要者の内容に応じて規制リスト規
制品に該当しない物の輸出に対して、その用途と需要者の内容に応じて規制が行われていま
す.
○リスト規制品に該当しない物は、以下についての確認を行い、これらに当てはまる場
合には、輸出前に許可を得ることが必要です。(ホワイト国向けは規制対象外)
【用途要件】
日本から輸出された物が、最終的に大量破壊兵器や通常兵器の開発などに使用
されるおそれがあるか。
【需要者要件】日本から輸出された物を受け取る者や最終的に使用する者が、大量破壊兵器の開
発などを行っている(又は行った)か。
(外国ユーザーリストに掲載された機関向けの場合は、特に注意が必要)
以上の要件に当たらない場合でも、経済産業省から許可を得るよう通知を受けた場合(インフォーム要件)は、輸出前
に許可を得ることが必要
22
6-2-3
(補論)技術の提供について
○技術は「設計」・「製造」・「使用」に分類される。
○リスト規制品に関連する技術を外国の者(非居住者)に提供する場合や、 提供する技術の用途や需
要者にキャッチオール規制における懸念が認められる場合は、その提供に際して事前の許可が必要。
○また、居住者に対する技術提供であっても、リスト規制技術を外国において提供することを目的と
する取引や、提供の時点で外国において再提供することを目的とする 取引についても、事前に許可を
得て行うことが必要。
許可申請を要しない役務提供(貿易関係貿易外取引等に関する省令第9条第2項)
九
公知の技術を提供する取引又は技術を公知とするために当該技術を提供する取引であって、以下のいずれかに該当するもの
新聞、書籍、雑誌、カタログ、電気通信ネットワーク上のファイル等により、既に不特定多数の者に対して公開されている技術を提供
する取引
ロ 学会誌、公開特許情報、公開シンポジウムの議事録等不特定多数の者が入手可能な技術を提供する取引
ハ 工場の見学コース、講演会、展示会等において不特定多数の者が入手又は聴講可能な技術を提供する取引
ニ ソースコードが公開されているプログラムを提供する取引
ホ 学会発表用の原稿又は展示会等での配布資料の送付、雑誌への投稿等、当該技術を不特定多数の者が入手又は閲覧可能とすることを目的
とする取引
十
基礎科学分野の研究活動(※)において技術を提供する取引
十一 工業所有権の出願又は登録を行うために、当該出願又は登録に必要な最小限の技術を提供する取引
イ
(※)自然科学の分野における現象に関する原理の究明を主目的とした研究活動であって、理論的又は実験的方法により行うものであり、特定の製品の設計
又は製造を目的としないもの。
物の輸出だけではなく技術提供も外為法の規制対象
23
6-2-3
(補論) 法令違反に対する罰則
外為法では、必要な許可を取得しないで貨物の輸出や技術の提供を行った場合に、刑事罰と行
政罰が課せられる場合がある。
また、これらの罰則は、貨物の輸出や技術の提供を行った個人及び当該個人が属する法人共に
対象となる。
(1)刑事罰・・・ 最大で10年以下の懲役(個人のみ)、1、000万円以下の罰金
(対象の貨物・技術の価格の5倍が1、000万円超の場合は、当該価格の5倍以下の罰金)(法第
69条の6及び7、第70条、第71条、第72条並びに第73条)
(2)行政罰・・・ 最大で3年以内の貨物の輸出・技術の提供の禁止(法第25条の
2及び第53条)
核開発懸念国などへの流出は、懸念用途で使用されるリスクが高まるばかり
か、実際に懸念用途に使用された場合、社会的信用の失墜、国民全体の安全
を脅かすことにもつながり得る。
法令違反の発生は、我が国に対する国際社会の信頼性を大きく損なうととも
に、違反した個人や法人についても国際的な名誉を失うことにつながり得る。
こうした観点からも、法令遵守に確実に取り組んでいくことが大切。
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