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平成26年
診療報酬改定勉強会
H26.5.31(土)
九州医事研究会
長崎県医事研究会
平成26年度診療報酬改定の概要(目次)
○ 平成26年度診療報酬改定の概要
1.平成26年度診療報酬改定の重点課題と対応
2.入院医療について
①
②
③
④
高度急性期と一般急性期を担う病床の機能分化
長期療養患者の受け皿の確保等について
急性期後・回復期の病床の充実と機能に応じた評価
医療提供しているが、医療資源の少ない地域に配慮した評価
⑤ 有床診療所の昨日に着目した評価
3.外来医療の機能分化・連携の推進について
4.在宅医療を担う医療機関の確保と質の高い在宅医療の推進について
5.医療機関相互の連携や医療・介護の連携の評価について
6.充実が求められる分野を適切に評価していく視点
7.患者等から見て分かりやすく納得でき、安心・安全で質の高い医療を実現する視点
8.医療従事者の負担を軽減する視点
9.効率化の余地がある分野を適正化する視点
10.消費税率8%への引き上げに伴う対応について
2
平成26年度診療報酬改定
平成26年度診療報酬改定の概要
・ 2025年(平成37)年に向けて、医療提供体制の再構築、地域包括ケアシステムの
構築を図る。
・ 入院医療・外来医療を含めた医療機関の機能分化・強化と連携、在宅医療の充実
等に取り組む。
全体改定率
+0.10%
診療報酬(本体) +0.73%(+0.63%)
※ ( )内は、消費税率引上げに伴う医療機関等
の課税仕入れにかかるコスト増への対応分
【
約3,000億円(約2,600億円)】
約2,600億円(約2,200億円)】
約300億円 (約200億円)】
約200億円 (約100億円)】
医科
歯科
調剤
+0.82% (+0.71%)
+0.99% (+0.87%)
+0.22% (+0.18%)
【
【
【
薬価改定
材料価格改定
▲0.58%(+0.64%)
▲0.05%(+0.09%)
【 ▲約2,400億円(約2,600億円)】
【 ▲ 約200億円 (約400億円)】
※なお、別途、後発医薬品の価格設定の見直し、うがい薬のみの処方の保険適用除外などの措置を講ずる。
3
平成26年度診療報酬改定
社会保障制度改革国民会議
医療・介護分野の改革
平成25年8月6日
社会保障制度改革国民会議
社会保障制度改革国民会議報告書(抜粋)
■ 急性期から亜急性期、回復期等まで、患者が状態に見合った病床でその状態にふさ
わしい医療を受けることができるよう、急性期医療を中心に人的・物的資源を集中投入し、
入院期間を減らして早期の家庭復帰・社会復帰を実現するとともに、受け皿となる地域の
病床や在宅医療・在宅介護を充実させていく必要がある。この時、機能分化した病床機
能にふさわしい設備人員体制を確保することが大切であり、病院のみならず地域の診療
所をもネットワークに組み込み、医療資源として有効に活用していくことが必要となる。
■ この地域包括ケアシステムは、介護保険制度の枠内では完結しない。例えば、介護
ニーズと医療ニーズを併せ持つ高齢者を地域で確実に支えていくためには、訪問診療、
訪問口腔ケア、訪問看護、訪問リハビリテーション、訪問薬剤指導などの在宅医療が、不
可欠である。自宅だけでなく、高齢者住宅に居ても、グループホームや介護施設その他
どこに暮らしていても必要な医療が確実に提供されるようにしなければならず、かかりつ
け医の役割が改めて重要となる。そして、医療・介護サービスが地域の中で一体的に提
供されるようにするためには、医療・介護のネットワーク化が必要であり、より具体的に言
えば、医療・介護サービスの提供者間、提供者と行政間など様々な関係者間で生じる連
携を誰がどのようにマネージしていくかということが重要となる。
4
平成26年度診療報酬改定
平成26年度診療報酬改定の基本方針のポイント
平成25年12月6日
社会保障審議会医療保険部会
社会保障審議会医療部会
基本認識
○ 入院医療・外来医療を含めた医療機関の機能分化・強化と連携、在宅医療の充実等に取り組み、医療提供体制の再構築、
地域包括ケアシステムの構築を図る。
重点課題
○ 医療機関の機能分化・強化と連携、在宅医療の充実等
入院医療・外来医療を含めた医療機関の機能分化・強化と連携、在宅医療の充実 等
改定の視点
● 充実が求められる分野を適切に評価していく視点
がん医療の推進、精神疾患に対する医療の推進 等
● 患者等から見て分かりやすく納得でき、安心・安全で質の高い医療を実現する視点
医療安全対策の推進等、患者データの提出 等
● 医療従事者の負担を軽減する視点
医療従事者の負担軽減の取組、救急外来の機能分化の推進、 等
● 効率化余地がある分野を適正化する視点
後発医薬品の使用促進 等
将来に向けた課題
超少子高齢社会の医療ニーズに合わせた医療提供体制の再構築、地域包括ケアシステムの構築については、直ちに完成する
ものではなく、平成26年度診療報酬改定以降も、引き続き、2025(平成37)年に向けて、質の高い医療が提供される診療報酬体系の
在り方の検討も含め、医療機関の機能分化・強化と連携、在宅医療の充実等に取り組んでいく必要がある。
5
平成26年度診療報酬改定
平成26年度診療報酬改定の重点課題と対応
重点課題
社会保障審議会の「基本方針」
・医療機関の機能分化・強化と連携、在宅医療の充実等
重点課題への対応
重点課題 医療機関の機能分化・強化と連携、在宅医療の充実等
1.入院医療について
① 高度急性期と一般急性期を担う病床の機能の明確化とそれらの機能に合わせた評価
② 長期療養患者の受け皿の確保、急性期病床と長期療養を担う病床の機能分化
③ 急性期後・回復期の病床の充実と機能に応じた評価
④ 地域の実情に配慮した評価
⑤ 有床診療所における入院医療の評価
2.外来医療の機能分化・連携の推進について
① 主治医機能の評価
② 紹介率・逆紹介率の低い大病院における処方料等の適正化
3.在宅医療を担う医療機関の確保と質の高い在宅医療の推進について
4.医療機関相互の連携や医療・介護の連携の評価について
6
平成26年度診療報酬改定
地域包括ケアシステム
地域包括ケアシステムのイメージ
在宅医療
在宅歯科医療
訪問看護 など
介 護
医 療
・グループホーム
・小規模多機能
・デイサービス
など
通院 通所
地域包括支援
センター・
ケアマネジャー
相談業務やサービスの
コーディネートを行いま
す。
※地域包括ケアシステムは、人口1万人
程度の中学校区を
単位として想定
自宅・ケア付き高
齢者住宅
住まい
訪問介護
・看護
生活支援・介護予防
24時間対応の定期巡
回・随時対応サービス
など
老人クラブ・自治会・介護予防・生活支援 等
【地域包括ケアの5つの視点による取組み】
地域包括ケアを実現するためには、次の5つの視点での取組みが包括的(利用者のニーズに応じた①~⑤の適切な組み合わせによるサービス提供)、継続的(入
院、退院、在宅復帰を通じて切れ目ないサービス提供)に行われることが必須。
①医療との連携強化
・24時間対応の在宅医療、訪問看護やリハビリテーションの充実強化
・介護職員によるたんの吸引などの医療行為の実施
②介護サービスの充実強化
・特養などの介護拠点の緊急整備(平成21年度補正予算:3年間で16万人分確保)
・24時間対応の定期巡回・随時対応サービスの創設など在宅サービスの強化
③予防の推進
・できる限り要介護状態とならないための予防の取組や自立支援型の介護の推進
④見守り、配食、買い物など、多様な生活支援サービスの確保や権利擁護など
・一人暮らし、高齢夫婦のみ世帯の増加、認知症の増加を踏まえ、様々な生活支援(見守り、配食などの生活支援や財産管理などの権利擁護サービス)サービスを
推進
⑤高齢期になっても住み続けることのできる高齢者住まいの整備(国交省と連携)
・一定の基準を満たした有料老人ホームと高専賃を、サービス付高齢者住宅として高齢者住まい法に位置づけ
7
平成26年度診療報酬改定
「次期診療報酬改定における社会保障・税一体改革関連の基本的な考え方」(概要)
(平成25年9月6日 社会保障審議会 医療保険部会・医療部会)
基本的な考え方
<現在の姿>
7対1
357,569床
※経過措置の23,022床を除く
10対1
13対1
15対1
療養病棟
210,566床
26,926床
54,301床
216,653床
<高度急性期・一般急性期>
○病床の機能の明確化と機能に合わせた評価
・平均在院日数の短縮
・長期入院患者の評価の適正化
・重症度・看護必要度の見直し
・入院早期からのリハビリの推進 等
<回復期(亜急性期入院医療管理料等)>
○急性期を脱した患者の受け皿となる病床の整備
・急性期病床からの受入れ、在宅・生活復帰支援、
在宅患者の急変時の受入れなど病床機能を明
確化した上で評価 等
<長期療養>
○長期療養患者の受け皿の確保
<その他>
○医療資源の少ない地域の実情に配慮した評価
○有床診療所の機能に応じた評価
<在宅医療>
○質の高い在宅医療の提供の推進
・在宅療養支援診療所・病院の機能強化 等
<外来医療>
○外来の機能分化の推進
・主治医機能の評価 等
<2025年(平成37年)の姿>
高度急性期
18万床
地
域
に
密
着
し
た
病
床
24
万
床
一般急性期
約35万床
亜急性期等
約26万床
長期療養
28万床
在宅医療
外来医療
8
平成26年度診療報酬改定
1.入院医療について<病床の機能分化>
自宅・在宅医療
平成26年改定
病床の機能分化の促進
高度医療が必
要な患者の受
入
・7対1の要件の厳格化
(重症度、医療・看護必要度 等)
・地域包括ケア病棟の評価
・有床診療所の機能に応じた評価
在宅復帰
緊急患者
の受入
在宅・生活
復帰支援
在宅復帰
高度・急性期
医療が必要な
患者の受入
高度急性期・急性期
役 ・高度な医療の提供
等
割 ・退院支援
在宅復帰困
難な患者の
受け入れ
緊急患者
の受入
長期療養が
必要な患者
の受入
地域包括ケア病床 等
地域に密着した病床
長期療養
在宅復帰 ・在宅復帰困難な患者の受入
・緊急患者の受入
・在宅、生活復帰支援
等
・病院からの早期退院患者の在宅・介護施設への受け渡しとしての機能
・在宅医療の拠点 等
在宅復帰困
難な患者の
受け入れ
有床診療所
9
平成26年度診療報酬改定
高度急性期・急性期
1.入院医療について<在宅復帰の促進>
地域包括ケア病床・回復期等
平成26年改定
在宅復帰率
回復期リハ病棟1: 7割以上
回復期リハ病棟2: 6割以上
自宅等退院患者割合
の導入
7対1の自宅等退院患者割合:
75%以上
在
宅
復
帰
支
援
型
の
老
健
等
に
限
る
在宅復帰機能強化
加算を算定している
療養に限る
(回復期リハを除く)
平成26年改定
居宅
居住系(特定施設・グ
ループホーム等)
家庭
在宅復帰率の導入
地域包括ケア病棟1:
7割以上
診療所等
老健
長期療養
外来・訪問サービス等
【参考】在宅復帰率(介護保険)
在宅復帰支援型の老健>5割
上記以外※ >3割
※在宅復帰・在宅療養支援機能加算を算
定する場合
在宅復帰率に係る加算の
評価
療養:在宅復帰率50%以上の評価
平成26年改定
10
平成26年度診療報酬改定
2.外来医療の機能分化・連携の推進について
平成26年改定
平成26年改定
主治医機能の評価
大病院の一般外来の縮小
地域包括診療料 1,503点
地域包括診療加算 20点
・紹介率・逆紹介率の基準の引き上げ
・長期投薬の是正
全人的かつ継続的な診療
専門的な診療
紹介
逆紹介
外来
受診
患者がアクセスしやすい中小病院、診療所
○ 複数の慢性疾患を有する患者
の対応
○ 必要な時にいつでも連絡が取
れ、適切な指示を出せる体制の
確保
○ 専門医や介護保険施設等への
適切な紹介
○ 継続的な服薬や健康管理 等
地域の拠点となるような病院
介
護
が
必
要
な
時
医
療
が
必
要
な
時
介護保険サービス等
○ 外来業務の負担軽減
○ 専門外来の確保
○ 一般外来の縮小
11
平成26年度診療報酬改定
3.在宅医療を担う医療機関の確保と質の高い在宅医療の推進について
平成26年改定
①在宅療養後方支援病院
の評価
・在宅患者緊急入院診療加算
・在宅患者共同診療料
<受入医療機関>
②在支診・病の質の強化
・機能強化型在支診・病の実績要件の
強化
・薬剤や衛生材料等の供給体制の整備
・在宅歯科医療の推進
・在宅薬剤管理指導業務の推進
③在宅医療を担う医療
機関の量的確保
・実績のある在支診・病の評価
・在支診・病以外の在宅時医学
総合管理料等の評価
<在宅担当医療機関>
<自宅等>
緊急時の受入をあらかじめ希望
在宅療養実績加算*
75点(緊急に行う場合)
在宅患者緊急入院診療加算
2,500点**(入院初日)
在宅療養後方支援病院
緊急時に入院できる病床
を常に確保していること
在宅療養支援診療所
* 在宅療養支援診療所で算定可能な緊急に行う往診料の加算(650点)に加えて、さらに加算する
**在宅療養後方支援病院であって、あらかじめ当該病院を緊急時の入院先とすることを希望していた患者の場合
12
平成26年度診療報酬改定
4.医療機関相互の連携や医療・介護の連携の評価について
平成26年改定
①維持期リハの移行促進等
 介護保険リハビリテーション移行支援料の新設
・介護保険のリハビリテーションに移行した場合の評価
 維持期リハビリテーションの評価の見直し
・維持期リハビリテーション評価の適正化
②有床診療所の機能に応じた評価
 地域包括ケアの中で複数の機能を担う有床診療所の評価の見直し
・過去1年間に介護保険によるリハビリテーション、居宅療養管理指導又は短期入所療養介護を実施した実績があること、又
は居宅介護支援事業所であることの評価
③機能強化型訪問看護ステーションの評価
 機能の高い訪問看護ステーションの評価
・指定訪問看護事業所と居宅介護支援事業所が同一敷地内に設置され、かつ、当該訪問看護事業所の介護サービス計画が
必要な利用者のうち、当該居宅介護支援事業所により介護サービス計画を作成されている者が一定程度以上であることの評
価
④主治医機能の評価
 主治医機能を持った診療所の医師による、継続的かつ全人的な医療を行うことについて評価
・介護保険に係る相談を受ける旨を院内掲示し、主治医意見書の作成を行っていること 等
13
平成26年度診療報酬改定
平成26年度診療報酬改定に係る答申書附帯意見①
平成26年2月12日 中央社会保険医療協議会
1.初再診料、時間外対応加算等について、歯科を含めて、引き続き検討すること。また、主治医機能の評価(地域包括診療料・
地域包括診療加算)の影響、大病院の紹介率・逆紹介率や長期処方の状況等を調査・検証し、外来医療の機能分化・連携の
推進について引き続き検討すること。
2.入院医療の機能分化・連携の推進について、次に掲げる事項等の影響を調査・検証し、病床機能報告制度等も踏まえ、引き
続き検討すること。
(1) 一般病棟入院基本料(7対1、10 対1の特定除外制度、「重症度、医療・看護必要度」、短期滞在手術等基本料等)の見直し
(2) 特定集中治療室管理料の見直し
(3) 総合入院体制加算の見直し
(4) 有床診療所入院基本料の見直し
(5) 地域包括ケア病棟入院料の創設
3.医療を提供しているが医療資源の少ない地域に配慮した評価の影響を調査・検証し、その在り方を引き続き検討すること。
4.療養病棟、障害者病棟、特殊疾患病棟等における長期入院も含めた慢性期入院医療の在り方について検討すること。
5.在宅医療の適切な推進と介護保険との連携について、次に掲げる事項等を調査・検証し、在宅自己注射指導管理料の在り方、
在宅医療を主に行う保険医療機関の外来医療の在り方等を引き続き検討すること。
(1) 機能強化型在宅療養支援診療所等の評価見直しの影響
(2) 在宅不適切事例の適正化の影響
(3) 歯科訪問診療の診療時間等
(4) 機能強化型訪問看護ステーションの実態
(5) 在宅における薬剤や衛生材料等の供給体制
6.適切な向精神薬使用の推進を含め、精神医療の実態を調査・検証し、精神医療の推進について引き続き検討すること。
14
平成26年度診療報酬改定
平成26年度診療報酬改定に係る答申書附帯意見②
7.救急医療管理加算の見直し、廃用症候群に対するリハビリテーションの適正化、リハビリテーションの推進等の影響、維持期リ
ハビリテーションの介護サービスへの移行の状況、胃瘻の造設の状況等について調査・検証し、それらの在り方を引き続き検討
すること。
8.新薬創出・適応外薬解消等促進加算について、真に医療の質の向上に貢献する医薬品の国内研究・開発状況や財政影響を
確認・検証するとともに、当該加算の対象品目の在り方等現行方式の見直しについても検討すること。また、長期収載品や後発
医薬品の薬価の在り方について引き続き検討すること。
9.DPC制度について、医療機関群、機能評価係数Ⅱの見直し等を含め、引き続き調査・検証し、その在り方を引き続き検討する
こと。
10.明細書の無料発行の促進の効果を含めた影響を調査・検証するとともに、診療報酬点数表の平易化・簡素化について引き続
き検討すること。
11.夜間の看護要員配置の評価、月平均夜勤時間72 時間要件を満たさない場合の緩和措置、チーム医療の推進等を含め、医
療従事者の負担軽減措置の影響を調査・検証し、それらの在り方を引き続き検討すること。
12.後発医薬品の使用促進策、いわゆる門前薬局の評価の見直し、妥結率が低い保険薬局等の適正化等の影響を調査・検証し、
調剤報酬等の在り方について引き続き検討すること。
13.残薬確認の徹底と外来医療の機能分化・連携の推進等のため、処方医やかかりつけ医との連携を含めた分割調剤について
引き続き検討すること。
14.医薬品や医療機器等の保険適用の評価に際して費用対効果の観点を導入することについて、イノベーションの評価との整合
性も踏まえつつ、データ・分析結果の収集、評価対象の範囲、評価の実施体制等を含め、平成28 年度診療報酬改定における試
行的導入も視野に入れながら、引き続き検討すること。
15.ICTを活用した医療情報の共有の評価の在り方を検討すること。
15
平成26年度診療報酬改定
重点課題
医療機関の機能分化・強化と連携、在宅医療の充実等
1 入院医療について
2 外来医療の機能分化・連携の推進について
3 在宅医療を担う医療機関の確保と質の高い在宅医療の推
進について
4 医療機関相互の連携や医療・介護の連携の評価について
16
平成26年度診療報酬改定
高度急性期と一般急性期を担う病床の機能分化①
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の見直し
急性期病床における患者像ごとの評価の適正化を図るため、モニタリング及び処置等の項目(A項目)につい
て、急性期患者の特性を評価する項目とし、「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度」に名称を変更する。
現行(A項目)
1 創傷処置
改定後(A項目)
1 創傷処置 褥瘡処置 いずれか1つ以上該当する場合
2 血圧測定
(削除)
3 時間尿測定
(削除)
4 呼吸ケア
2 呼吸ケア(喀痰吸引のみの場合を除く)
5 点滴ライン同時3本以上
3 点滴ライン同時3本以上
6 心電図モニター
4 心電図モニター
7 シリンジポンプの使用
5 シリンジポンプの使用
8 輸血や血液製剤の使用
6 輸血や血液製剤の使用
9 専門的な治療・処置
① 抗悪性腫瘍剤の使用、② 麻薬注射薬の使用
③ 放射線治療、④ 免疫抑制剤の使用、⑤ 昇圧剤の使用、
⑥ 抗不整脈剤の使用、⑦ ドレナージの管理
7 専門的な治療・処置
① 抗悪性腫瘍剤の使用(注射剤)、② 抗悪性腫瘍剤の内服
③ 麻薬注射薬の使用 ④ 麻薬の内服・貼付 ⑤ 放射線治療、
⑥ 免疫抑制剤の使用、⑦ 昇圧剤の使用、 ⑧ 抗不整脈剤の使用、
⑨ 抗血栓塞栓薬の持続点滴 ⑩ ドレナージの管理
※ B項目については変更なし。
・1~6は各1点
・7は①~⑩のいずれ
かに該当した場合2点
※A項目2点以上かつB項目3点以上の該当患者割合 1割5分以上 については変更なし。
[経過措置]
・上記の取り扱いについては、平成26年10月1日から施行する。※救命救急入院料を算定する治療室を有する保険医療機関の病棟、及び、
専門病院入院基本料(悪性腫瘍7割以上)についても、1割5分以上の基準を適用。
一般病棟における長期療養の適正化
7対1、10対1の病棟についても特定除外制度の見直しを行う。
① 90日を超えて入院する患者について、療養病棟と同等の報酬体系とする。(平成26年3月31日に入院している患者は医療区分3と見なす)
② 90日を超えて入院する患者について、出来高算定とするが、平均在院日数の計算対象とする。
①、②の取扱いについて、病棟単位で、医療機関が選択することとする。
※ 本取扱いは平成26年10月1日から実施することとする。また、①を選択する病棟のうち1病棟については、平成27年9月30日まで、2室4床までに限り、出来高
算定を行う病床を設定できる。当該病床の患者は平均在院日数の計算対象から除外する。
17
平成26年度診療報酬改定
高度急性期と一般急性期を担う病床の機能分化②
質の高い集中治療の評価
 より体制の充実した特定集中治療室(ICU)の評価を新設する。
(新)
(新)
特定集中治療室管理料1
イ 7日以内の期間
ロ 8日以上14日以内の期間
13,650点
12,126点
特定集中治療室管理料2(広範囲熱傷特定集中治療管理料の場合)
(1) 7日以内の期間
13,650点
(2) 8日以上60日以内の期間
12,319点
[施設基準]
① 専任の医師が常時、特定集中治療室内に勤務していること。当該専任の医師に、特定集中治療
の経験を5年以上有する医師を2名以上含む。
② 特定集中治療室管理を行うにふさわしい専用の特定集中治療室を有しており、当該特定集中治
療室の広さは1床当たり20m2以上である。
③ 専任の臨床工学技士が、常時、院内に勤務している。
④ 特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度について、A項目3点以上かつB項目3点以上
である患者が9割以上であること。
18
平成26年度診療報酬改定
高度急性期と一般急性期を担う病床の機能分化③
特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度の見直し
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の見直しを踏まえて、名称を「特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度」に名
称を変更する。
急性期患者の特性を踏まえ、評価方法の変更を行うとともに、これらの影響を緩和するため、現行の評価基準に加え、新たな
評価基準を設定する。
改定後
点数
現行
点数
特定集中治療室管理料1
イ 7日以内の期間
ロ 8日以上14日以内の期間
特定集中治療室管理料2
(広範囲熱傷特定集中治療管理料の場合)
イ 7日以内の期間
ロ 8日以上60日以内の期間
9,211点
7,711点
9,211点
7,901点
A項目3点以上またはB項目3点以上である患者が9割以上であること
特定集中治療室管理料3
イ 7日以内の期間
ロ 8日以上14日以内の期間
9,361点
7,837点
特定集中治療室管理料4
(広範囲熱傷特定集中治療管理料の場合)
イ 7日以内の期間
ロ 8日以上60日以内の期間
9,361点
8,030点
A項目3点以上かつB項目3点以上である患者が8割以上であること
[経過措置]
・平成26年3月31日までに届出を行っている治療室については、平成27年3月31日までの間、基準を満たしているものとする。
ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度の見直し
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の見直しを踏まえて、モニタリング及び処置等の項目(A項目)について同様に見直し、
「ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度」に名称を変更する。
改定後
点数
急性期患者の特性を踏まえ、評価方法の変更を行うとともに、
(改)ハイケアユニット入院医療管理料1
これらの影響を緩和するため、現行の評価基準に加え、
・看護配置常時4対1
新たな評価基準を設定する。
6,584点
・A項目3点以上かつB項目7点以上である患者が
現行
点数
(改)ハイケアユニット入院医療管理料2
ハイケアユニット入院医療管理料
・看護配置常時4対1
・A項目3点以上またはB項目7点以上である患者が
8割以上であること
8割以上であること
4,511点
・看護配置常時5対1
・A項目3点以上かつB項目7点以上である患者が
6割以上であること
[経過措置]
・平成26年3月31日までに届出を行っている治療室については、平成26年9月30日までの従前の入院料を算定する。
4,084点
19
平成26年度診療報酬改定
改
【評価のイメージ 】
特定集中治
療室管理料
1、2
(7日以内)
ICU1、2の基準
(9,211点)
特定集中治
療室管理料
1、2
(8日以上
14日以内)
看護配置
4対1
ハイケアユニット
入院医療管理料
(4,511点)
HCUの基準
(7,711点)
ICU用の重症度、医療・看護必要度(以下「ICU用必要度」という)
A項目が3点以上、または、B項目が3点以上である患者 9割以上
新ICU1、2の基準
改
ハイケアユニット入院医療管理料
※特定集中治療室管理料2(広範囲熱傷特定集中治療室管理料)については省略
看護配置
2対1
定
前
特定集中治療室管理料
HCU用の重症度、医療・看護必要度
(以下「HCU用必要度」という)
A項目3点、または、B項目7点以上の患者 8割以上
新ICU3、4の基準
ICU用必要度 A項目が3点以上、かつ、
B項目が3点以上である患者 9割以上
・経験5年以上の医師2名以上、20㎡/床、
臨床工学技士が常時勤務
新ICU1、2の基準を
満たした医療機関
ICU用必要度 A項目が3点以上、かつ、
B項目が3点以上である患者 8割以上
新ICU3、4の基
準を満たした医
療機関
新ICU3、4の基
準を満たせない
医療機関
新HCU1の基準
HCU用必要度A項目が3点以上、かつ、
B項目が7点以上である患者 8割以上
新HCU1の基準を
満たした医療機関
経過措置1年
新HCU1の基準を満
たせない医療機関
従前のハイケアユニット入院医療管理料
(4,584点)
経過措置6月
定
看護配置
2対1
新 特定集中
治療室管理料
1、2
(7日以内)
新HCU2の基準
新 特定集中
治療室管理料
1、2
(8日以上14
日以内)
後
(13,650点)
(12,126点)
HCU用必要度A項目が3点以上、かつ、
B項目が7点以上である患者 6割以上
看護配置
2対1
新 特定集中
治療室管理料
3、4
(7日以内)
(9,361点)
経過措置後
新 特定集中
治療室管理料
3、4
(8日以上14
日以内)
(7,837点)
満 新
た ICU
経
せ
な 3
過
いを、
措
医 4
置
療 の
後
機 基
関 準
看護配置
4対1
新HCU2の基準を満たした
医療機関
新HCU2の基準を満たせ
ない医療機関
看護配置5対1
ハイケアユニット
入院医療管理料1
ハイケアユニット
入院医療管理料2
(6,584点)
(4,084点)
7対1入院基
本料を算定
20
平成26年度診療報酬改定
高度急性期と一般急性期を担う病床の機能分化④
重症な新生児の集中治療①
出生体重が1,500g以上の一部の先天奇形等を有する新生児について、新生児特定集
中治療室管理料等の算定日数上限を延長する。
改定後
現行
出生体重
算定日数
(NICU*1、GCU*2合算)
出生体重
算定日数
(NICU、GCU合算)
1,500g以上
NICU 21日
GCU 30日
1,500g以上
NICU 21日
GCU 30日
-
-
1,500g以上で、一部の先
天奇形等*3を有する場合
NICU 35日
GCU 50日
1,000g以上1,500g未満
NICU 60日
GCU 90日
1,000g以上1,500g未満
NICU 60日
GCU 90日
1,000g未満
NICU 90日
GCU 120日
1,000g未満
NICU 90日
GCU 120日
*1 NICUとは新生児特定集中治療室管理料1、2及び総合
周産期特定集中治療室管理料(新生児)をさす。
*2 GCUとは新生児治療回復室入院医療管理料をさす。
*3 対象疾患は先天性水頭症、全前脳胞症、二分脊椎(脊椎破裂)、アーノル
ド・キアリ奇形、後鼻孔閉鎖、先天性喉頭軟化症、先天性気管支軟化症、
先天性のう胞肺、肺低形成、食道閉鎖、十二指腸閉鎖、小腸閉鎖、鎖肛、
ヒルシュスプルング病、総排泄腔遺残、頭蓋骨早期癒合症、骨(軟骨を含
む)無形成・低形成・異形成、腹壁破裂、臍帯ヘルニア、ダウン症候群、18
トリソミー、13トリソミー、多発奇形症候群
21
平成26年度診療報酬改定
高度急性期と一般急性期を担う病床の機能分化⑤
重症な新生児の集中治療②
 新生児特定集中治療室管理料1、2及び総合周産期特定集中治療室管理料(新生児)について、新生児の
受入実績等に関する基準を新設するとともに評価の見直しを行う。
現行
改定後
新生児特定集中治療室管理料1
総合周産期特定集中治療室管理料(新生児)
10,011点
新生児特定集中治療室管理料1
総合周産期特定集中治療室管理料(新生児)
10,174点
新生児特定集中治療室管理料2
6,011点
新生児特定集中治療室管理料2
8,109点(改)
[施設基準]
新生児特定集中治療室管理料1・総合周産期特定集中治療室管理料(新生児)
・ 以下のいずれかを満たすこと。
イ 出生体重1,000g未満の新規入院患者が1年間に4名以上であること。
ロ 当該治療室に入院中の患者の開頭、開胸又は開腹手術が1年間に6件以上であること。
新生児特定集中治療室管理料2
・ 出生体重2,500g未満の新規入院患者が1年間に30名以上であること。
※ 平成26年3月31日に届け出ている医療機関は平成26年9月30日までは基準を満たしているものとする。
重症な小児の集中治療
小児特定集中治療室管理料(いわゆるPICU)の施設基準について、見直しを行う。
[施設基準] 以下のいずれかを満たすこと(「ロ」を新たに設定)。
イ 当該治療室に入院する患者のうち、転院日に他の医療機関において救命救急入院料、特定集中治療室
管理料を算定していた患者を年間20名以上受け入れていること。
ロ 当該治療室に入院する患者のうち、転院日に救急搬送診療料を算定した患者を年間50名以上(うち、入
22
室24時間以内に人工呼吸を実施した患者が30名以上)受け入れていること。
平成26年度診療報酬改定
改
新生児特定集中治療室管理料等の評価のイメージ
新生児特定集中治療
室管理料1・総合周産
期特定集中治療室管
理料(新生児)
定
新生児特定集中
治療室管理料2
新NICU1の基準
改
(5,411点)
新NICU2の基準
出生体重1,000g未満の入院4件/年以上
又は
開頭、開胸又は開腹手術が6件/年以上
新たな新生児特定集中治療室管理
料1等の基準を満たす医療機関
新生児治療回復室入院
医療管理料
(6,011点)
(10,011点)
前
5,000点
出生体重2,500g未満の
入院30件/年以上
新たな新生児特定集中治療室管理
料2の基準を満たす医療機関
経過措置6月
新たな新生児特定
集中治療室管理料
2の基準を満たさな
い医療機関
経過措置6月
定
後
新生児特定集中治療室管理料1
総合周産期特定集中治療室管理
料(新生児)
(10,174点)
新生児特定集中
治療室管理料2
(8,109点)
10,000点
5,000点
新生児治療回復室入院医
療管理料
(5,499点)
23
平成26年度診療報酬改定
高度急性期と一般急性期を担う病床の機能分化⑥
短期滞在手術基本料の見直し
一定程度治療法が標準化し、短期間で退院可能な検査・手術が存在していることを踏まえて、短
期滞在手術基本料3の対象を21種類に拡大するとともに、包括範囲を全診療報酬点数とする。
<対象検査>
D237 終夜睡眠ポリグラフィー1 携帯用装置を使用した場合
D237 終夜睡眠ポリグラフィー2 多点感圧センサーを有する
睡眠評価装置を使用した場合
D237 終夜睡眠ポリグラフィー3 1及び2以外の場合
D291-2 小児食物アレルギー負荷検査
D413 前立腺針生検法
<対象手術>
K008 腋臭症手術2皮膚有毛部切除術
K093-2 関節鏡下手根管開放手術
K196-2 胸腔鏡下交感神経節切除術(両側)
K282 水晶体再建術1 眼内レンズを挿入する場合 ロその
他のもの
K282 水晶体再建術2 眼内レンズを挿入しない場合
K474 乳腺腫瘍摘出術1長径5cm未満
K617 下肢静脈瘤手術1抜去切除術
K617 下肢静脈瘤手術2硬化療法
K617 下肢静脈瘤手術3高位結紮術
K633 ヘルニア手術5鼠径ヘルニア
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術
K721 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術1長径2cm未満
K721 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術2長径2cm以上
K743 痔核手術 2硬化療法(四段階注射法)
K867 子宮頚部(腟部)切除術
K873 子宮鏡下子宮筋腫摘出術
※ 入院5日目までに該当手術・検査を実施した患者については、他に手術を実施した場合を除き、
本点数を算定する。また、本点数のみを算定した患者は平均在院日数の計算対象から除く。
24
平成26年度診療報酬改定
高度急性期と一般急性期を担う病床の機能分化⑦
総合的かつ専門的な急性期医療を担う医療機関の評価
 総合入院体制加算について、一定の実績等を有する医療機関に対し、より充実した評価を行う。
なお、従前の総合入院体制加算については、総合入院体制加算2として引き続き評価を行う。
(新)
総合入院体制加算1(1日につき・14日以内)
240点
[施設基準]
① 全身麻酔(手術を実施した場合に限る。)の患者数が年800件以上である。なお、併せて以下のアからカ
の全てを満たすこと。
ア 人工心肺を用いた手術 40件/年以上
エ 放射線治療(体外照射法) 4,000件/年以上
イ 悪性腫瘍手術
400件/年以上
オ 化学療法
4,000件/年以上
ウ 腹腔鏡下手術
100件/年以上
カ 分娩件数
100件/年以上
② 救命救急医療(第三次救急医療)として24時間体制の救急を行っていること。
③ 医療法上の精神病床を有する医療機関であること。また、精神病棟入院基本料、精神科救急入院料、精
神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料、児童・思春期精神科入院医療管理料のいずれ
かを届け出ており、現に精神疾患患者の入院を受け入れていること。
④ 地域包括ケア病棟入院料、地域包括ケア入院医療管理料および療養病棟入院基本料の届出を行ってい
ない医療機関であること。
⑤ 総合入院体制加算2の要件を全て満たすこと。
総合入院体制加算2 (1日につき・14日以内)
120点
※ 新規に届け出る際は、地域包括ケア病棟入院料、地域包括ケア入院医療管理料および療養病棟入院基
本料の届出を行っていない医療機関であること。
25
平成26年度診療報酬改定
急性期後・回復期の病床の充実と機能に応じた評価
地域包括ケアを支援する病棟の評価
 急性期後の受入をはじめとする地域包括ケアシステムを支える病棟の充実が求められていることから新たな評価を新設
する。
(新)
地域包括ケア病棟入院料(入院医療管理料)1 2,558点 (60日まで)
地域包括ケア病棟入院料(入院医療管理料)2 2,058点 (60日まで)
看護職員配置加算
150点
看護補助者配置加算
150点
救急・在宅等支援病床初期加算
150点(14日まで)
[施設基準等]
① 疾患別リハビリテーション又はがん患者リハビリテーションを届け出ていること
② 入院医療管理料は病室単位の評価とし、届出は許可病床200床未満の医療機関で1病棟に限る。
③ 療養病床については、1病棟に限り届出することができる。
④ 許可病床200床未満の医療機関にあっては、入院基本料の届出がなく、地域包括ケア病棟入院料のみの届出であっても差し支えない。
⑤ 看護配置13対1以上、専従の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士1人以上、専任の在宅復帰支援担当者1人以上
⑥ 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度A項目1点以上の患者が10%以上
⑦ 以下のいずれかを満たすこと ア) 在宅療養支援病院、イ) 在宅療養後方支援病院(新設・後述)として年3件以上の受入実績、ウ) 二次
救急医療施設、エ) 救急告示病院
⑧ データ提出加算の届出を行っていること
⑨ リハビリテーションを提供する患者について、1日平均2単位以上提供していること。
⑩ 平成26年3月31日に10対1、13対1、15対1入院基本料を届け出ている病院は地域包括ケア病棟入院料を届け出ている期間中、7対1入
院基本料を届け出ることはできない。
⑪ 在宅復帰率7割以上 (地域包括ケア病棟入院料(入院医療管理料)1のみ)
⑫ 1人あたりの居室面積が6.4㎡以上である (地域包括ケア病棟入院料(入院医療管理料)1のみ)
看護職員配置加算:看護職員が最小必要人数に加えて50対1以上
看護補助者配置加算:看護補助者が25対1以上
救急・在宅等支援病床初期加算:他の急性期病棟(自院・他院を問わず)、介護施設、自宅等から入院または転棟してきた患者について算定
26
平成26年度診療報酬改定
長期療養患者の受け皿の確保等について
療養病棟における透析患者及び超重症児(者)等の受入の促進
 慢性維持透析を実施している患者についての評価を新設する。
(新)
慢性維持透析管理加算 100点(1日につき)
[算定要件]
・療養病棟入院基本料1を届け出ていること。
・自院で透析を行っている患者について算定する。
 療養病棟における超重症児(者)等の受入を促進するため、超重症児(者)・準超重
症児(者)加算の対象を15歳を超えて障害を受けた者にも拡大する。また、病床の機
能分化を進めるため、平成27年4月1日以降、一部を除き一般病棟の算定日数を90
日までとする。
療養病棟における在宅復帰機能の評価
 一定の在宅復帰率等の実績を有する病棟に対する評価を新設する。
(新)
在宅復帰機能強化加算 10点(1日につき)
[算定要件]
・療養病棟入院基本料1を届け出ていること。
・在宅に退院した患者(1ヶ月以上入院していた患者に限る)が50%以上であること。
・退院患者の在宅生活が1月以上(医療区分3は14日以上)継続することを確認していること。等
27
平成26年度診療報酬改定
医療提供しているが、医療資源の少ない地域に配慮した評価①
地域に配慮した評価①
医療資源の少ない地域(特定地域・30二次医療圏※)に配慮した評価について、対象医療圏は変
更せずに、地域包括ケア病棟入院料等の要件を緩和した評価を導入することとし、チーム医療等
に係る評価については、対象の範囲を拡大するとともに専従要件等を緩和し、それに応じた評価と
する。 ※特定機能病院、200 床以上の病院、DPC対象病院及び一般病棟7対1、10 対1入院基本料を算定している病院を除く
 地域包括ケア病棟入院料等について、要件を緩和した評価を行う。
(新) 地域包括ケア病棟入院料1(特定地域)
2,191点(1日につき)
(新) 地域包括ケア入院医療管理料1(特定地域)
2,191点(1日につき)
(新) 地域包括ケア病棟入院料2(特定地域)
1,763点(1日につき)
(新) 地域包括ケア入院医療管理料2(特定地域)
1,763点(1日につき)
[施設基準]
看護職員配置が常時15対1以上、専任の常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士1
名以上及び専任の在宅復帰支援担当者1人以上が配置されていること。 等
 看護要員の夜勤72時間要件の緩和対象となる特定一般病棟入院料について、一般病棟が1病
棟のみの病院を対象に加える。
現行
改定後
【特定一般病棟入院料】
【特定一般病棟入院料】
1 特定一般病棟入院料1(13対1) 1,103点
2 特定一般病棟入院料2(15対1)
945点
[施設基準] 1病棟のものに限る
1 特定一般病棟入院料1(13対1) 1,121点
2 特定一般病棟入院料2(15対1) 960点
[施設基準] 一般病棟が1病棟のものに限る
28
平成26年度診療報酬改定
医療提供しているが、医療資源の少ない地域に配慮した評価②
地域に配慮した評価②
 チームで診療を行う入院基本料等加算について、専従要件を緩和した評価を新設する。
(新)
(新)
(新)
(新)
栄養サポートチーム加算(特定地域)
緩和ケア診療加算(特定地域)
外来緩和ケア管理料(特定地域)
糖尿病透析予防指導管理料(特定地域)
褥瘡ハイリスク患者ケア加算(特定地域)
退院調整加算(特定地域) (退院時1回)
一般病棟等の場合
療養病棟等の場合
※( )は元の点数
100点(週1回)(200点)
200点(1日につき)(400点)
150点(月1回)(300点)
175点(月1回)(350点)
250点(入院中1回)(500点)
170点(14日以内)(340点)
75点(15日以上30日以内)(150点)
25点(31日以上)(50点)
400点(30日以内)(800点)
300点(31日以上90日以内)(600点)
200点(91日以上120日以内)(400点)
100点(121日以上)(200点)
[施設基準]
① 専従、専任、常勤要件を緩和する(ただし、医師は常勤とする。)
② 専任チームの設置を緩和し、指導等を行った場合に算定可とする
 一般病棟入院基本料の届出について、病棟毎の届出を引き続き可能とする。
29
平成26年度診療報酬改定
医療提供しているが、医療資源の少ない地域(特定地域・30二次医療圏)
都道府県
二次医療圏
北海道
中空知
東胆振
北網
秋田県
山形県
福島県
東京都
新潟県
長野県
岐阜県
和歌山県
島根県
岡山県
香川県
高知県
長崎県
熊本県
鹿児島県
沖縄県
市町村
芦別市、赤平市、滝川市、砂川市、歌志内市、奈井江町、上砂川町、浦臼町、新十津川町、雨竜町
苫小牧市、白老町、安平町、厚真町、むかわ町
北見市、網走市、大空町、美幌町、津別町、斜里町、清里町、小清水町、訓子府町、置戸町
帯広市、音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町、中礼内村、更別村、大樹町、広尾町、幕別町、池
十勝
田町、豊頃町、本別町、足寄町、陸別町、浦幌町
釧路
釧路市、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、鶴居村、白糠町
大館・鹿角
大館市、鹿角市、小坂町
由利本荘・にかほ 由利本荘市、にかほ市
置賜
米沢市、長井市、南陽市、高畠町、川西町、小国町、白鷹町、飯豊町
庄内
鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町
会津若松市、喜多方市、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和
会津
村、会津美里町
島しょ
大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
下越
村上市、新発田市、胎内市、関川村、粟島浦村、聖籠町
上越
上越市、妙高市、糸魚川市
佐渡
佐渡市
飯田市、下伊那郡(松川町、高森町阿南町、清内路村、阿智村、平谷村、根羽村、下條村、売木村、天龍村、泰阜村、喬木
飯伊
村、豊丘村、大鹿村)
飛騨
高山市、飛騨市、下呂市、白川村
田辺
田辺市、みなべ町、白浜町、上富田町、すさみ町
隠岐
海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町
津山・英田
津山市、美作市、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、久米南町、美咲町
小豆
小豆郡(土庄町、小豆島町)
幡多
宿毛市、土佐清水市、四万十市、大月町、三原村、黒潮町
五島
五島市
上五島
新上五島町、小値賀町
壱岐
壱岐市
対馬
対馬市
球磨
人吉市、錦町、あさぎり町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村
熊毛
西之表市、熊毛郡(中種子町、南種子町、屋久島町)
奄美
奄美市、大島郡(大和村、宇検村、瀬戸内町、籠郷町、喜界町、徳之島町、天城町、伊仙町、和泊町、知名町、与論町)
宮古
八重山
宮古島市、多良間村
石垣市、竹富町、与那国町
30
平成26年度診療報酬改定
看護職員の確保が困難な医療機関に対する緩和措置
月平均夜勤時間72時間を満たせない場合の緩和措置の見直し
 月平均夜勤時間72時間要件は維持しつつ、当該要件のみを満たせない場合に、一般病棟7対
1及び10対1入院基本料と同様に8割相当の入院基本料を算定できるよう、各入院基本料に2
割減算の規定を設ける。
【現行】
【改定後】
【一般病棟入院基本料】
【一般病棟入院基本料、療養病棟入院
基本料25対1、結核病棟入院基本料、精
神病棟入院基本料、障害者施設等入院
基本料】
7対1特別入院基本料
1,244点
10対1特別入院基本料
1,040点
月平均夜勤時間超過減算
20/100を減算
[算定要件]
① 月平均夜勤時間が72時間以下であるという要件のみ満たせなくなった場合については、直近3月に限り算定できる。
② 最後に算定した月から起算して1年以内は算定できない
③ 毎月看護職員採用活動状況を報告
※ 当該点数算定期間中は、特定の看護職員に夜勤時間が偏重することがないように配慮すること。
[緩和措置の対象外の入院基本料]
特定機能病院入院基本料、専門病院入院基本料
31
平成26年度診療報酬改定
有床診療所の機能に着目した評価①(入院基本料)
有床診療所入院基本料の見直し
 地域包括ケアシステムの中で複数の機能を担う有床診療所の評価を平均1.2倍引き
上げるとともに、入院基本料3についても引き上げ(31日以上は約100点引き上げ)。
14日以内
15~30日
31日以上
現行
改定後
現行
改定後
現行
改定後
(新)有床診療所入院基本料1
771点
861点
601点
669点
511点
567点
(新)有床診療所入院基本料2
691点
770点
521点
578点
471点
521点
(新)有床診療所入院基本料3
511点
568点
381点
530点
351点
500点
有床診療所入院基本料4(従前の入院基本料1)
771点
775点
601点
602点
511点
510点
有床診療所入院基本料5(従前の入院基本料2)
691点
693点
521点
520点
471点
469点
有床診療所入院基本料6(従前の入院基本料3)
511点
511点
381点
477点
351点
450点
地域包括ケアシステムの中
で複数の機能を担う有床診
※上記点数は、24年改定で、栄養管理実施加算の包括化に伴い、11点引き上げた入院基本料の見直しと、消費税対応分の上乗せを含む。
[算定要件]
有床診療所入院基本料1~3については以下の要件のうち2つ以上に該当すること。
・ 在宅療養支援診療所であって、過去1年間に訪問診療を実施した実績があること。
・ 過去1年間の急変時の入院件数が6件以上であること。
・ 夜間看護配置加算1または2を届け出ていること。(1:夜間に看護職員1人を含む2人以上を配置。加算2:夜間に看護職員1人以上を配置。)
・ 時間外対応加算1を届け出ていること。(患者からの電話等による問い合わせに対し、常時対応できる体制がとられていること。)
・ 過去1年間の新規入院患者のうち、他の保険医療機関の一般病床からの受入が1割以上であること。
・ 過去1年間の当該保険医療機関内における看取りの実績を2件以上有していること。
・ 過去1年間の全身麻酔、脊椎麻酔又は硬膜外麻酔(手術を実施した場合に限る。)の患者数があわせて30件以上であること(分娩を除く)。
・ 医療資源の少ない地域に属する有床診療所であること。
・ 過去1年間に介護保険によるリハビリテーション、居宅療養管理指導又は短期入所療養介護等を実施した実績があること、又は指定居宅介護支援事業所であること。
・ 過去1年間の分娩件数(帝王切開を含む)が30件以上であること。
・ 過去1年間に乳幼児加算・幼児加算、超重症児(者)入院診療加算、準超重症児(者)入院診療加算又は小児療養環境特別加算を算定したことがあること。
看護配置に係る基準については以下を満たすこと。
有床診療所入院基本料1と4は看護職員配置7人以上であること。
有床診療所入院基本料2と5は看護職員配置4人以上7人未満であること。
有床診療所入院基本料3と6は看護職員配置1人以上4人未満であること。
32
平成26年度診療報酬改定
有床診療所の機能に着目した評価②
有床診療所入院基本料の見直し
 医療従事者の配置に係る加算を有床診療所入院基本料3・6に拡大するとともに、
看護職員の配置をさらに評価し、看護補助者の配置の評価を新設する。
【改定後】
【現行】
看護配置加算1
(看護職員数が看護師3を含む10以上)
25点
看護配置加算1
40点
看護配置加算2(看護職員数が10以上)
10点
看護配置加算2
20点
看護補助配置加算1(看護補助者2名以上)
10点
看護補助配置加算2(看護補助者1名)
5点
有床診療所入院基本料の見直し
 管理栄養士の確保が難しい実態を踏まえ、栄養管理について、入院料への包括化
を見直し、栄養管理に関する評価を再度設ける。
(新)
栄養管理実施加算 12点(1日につき)
[算定要件]
・常勤の管理栄養士が1名以上配置されていること。等
33
平成26年度診療報酬改定
重点課題
医療機関の機能分化・強化と連携、在宅医療の充実等
1 入院医療について
2 外来医療の機能分化・連携の推進について
3 在宅医療を担う医療機関の確保と質の高い在宅医療の推
進について
4 医療機関相互の連携や医療・介護の連携の評価について
34
平成26年度診療報酬改定
主治医機能の評価(その1)
主治医機能の評価(包括点数)

外来の機能分化の更なる推進の観点から、主治医機能を持った中小病院及び診療所の医師が、複数の
慢性疾患を有する患者に対し、患者の同意を得た上で、継続的かつ全人的な医療を行うことについて評価
を行う。
(新)
地域包括診療料
1,503点(月1回)
※1 対象医療機関は、診療所又は許可病床が200床未満の病院
※2 地域包括診療料と地域包括診療加算はどちらか一方に限り届出することができる
※3 初診時には算定できない
[包括範囲]
下記以外は包括とする。なお、当該点数の算定は患者の状態に応じて月ごとに決定することとし、算定しなかった月については包括されない。
・(再診料の)時間外加算、休日加算、深夜加算及び小児科特例加算
・地域連携小児夜間・休日診療料 診療情報提供料(Ⅱ)
・在宅医療に係る点数(訪問診療料、在宅時医学総合管理料 、特定施設入居時等医学総合管理料を除く。)
・薬剤料(処方料、処方せん料を除く。)
・患者の病状の急性増悪時に実施した検査、画像診断及び処置に係る費用のうち、所定点数が550点以上のもの
[算定要件]
① 対象患者は、高血圧症、糖尿病、脂質異常症、認知症の4疾病のうち2つ以上(疑いは除く。)を有する患者とする。
なお、当該医療機関で診療を行う対象疾病(上記4疾病のうち2つ)と重複しない対象疾病(上記4疾病のうち2つ)について他医療機関で診療を
行う場合に限り、当該他医療機関でも当該診療料を算定可能とする。
② 担当医を決めること。また、当該医師は、関係団体主催の研修を修了していること。(当該取り扱いについては、平成27年4月1日から施行する。)
③ 療養上の指導、服薬管理、健康管理、介護保険に係る対応、在宅医療の提供および当該患者に対し24時間の対応等を行っていること。
④ 当該点数を算定している場合は、7剤投与の減算規定の対象外とする。
⑤ 下記のうちすべてを満たすこと
・診療所の場合
・病院の場合
ア) 時間外対応加算1を算定していること
ア) 2次救急指定病院又は救急告示病院であること
イ) 常勤医師が3人以上在籍していること
イ) 地域包括ケア入院料又は地域包括ケア入院医療管理料を算定していること
ウ) 在宅療養支援診療所であること
ウ) 在宅療養支援病院であること
35
平成26年度診療報酬改定
主治医機能の評価(その2)
主治医機能の評価(出来高)

外来の機能分化の更なる推進の観点から、主治医機能を持った診療所の医師が、複数の慢性疾患を有
する患者に対し、患者の同意を得た上で、継続的かつ全人的な医療を行うことについて評価を行う。
(新)
地域包括診療加算
20点(1回につき)
※1 対象医療機関は、診療所
※2 地域包括診療料と地域包括診療加算はどちらか一方に限り届出することができる
※3 初診時には算定できない
[算定要件]
① 対象患者は、高血圧症、糖尿病、脂質異常症、認知症の4疾病のうち2つ以上(疑いは除く。)を有する患者とする。
なお、当該医療機関で診療を行う対象疾病(上記4疾病のうち2つ)と重複しない対象疾病(上記4疾病のうち2つ)について他医療機関で診療を
行う場合に限り、当該他医療機関でも当該診療料を算定可能とする。
② 担当医を決めること。また、当該医師は、関係団体主催の研修を修了していること。(当該取り扱いについては、平成27年4月1日から施行する。)
③ 療養上の指導、服薬管理、健康管理、介護保険に係る対応、在宅医療の提供および当該患者に対し24時間の対応等を行っていること。
④ 当該点数を算定している場合は、7剤投与の減算規定の対象外とする。
⑤ 下記のうちいずれか一つを満たすこと
ア) 時間外対応加算1又は2を算定していること
イ) 常勤医師が3人以上在籍していること
ウ) 在宅療養支援診療所であること
36
主治医機能の評価について
平成26年度診療報酬改定
地域包括診療料
1,503点(月1回)
病院
地域包括診療加算
20点(1回につき)
診療所
診療所
包括範囲
下記以外は包括
・(再診料の)時間外加算、休日加算、深夜加算及び小児科特例加算
・地域連携小児夜間・休日診療料 診療情報提供料(Ⅱ)
・在宅医療に係る点数(訪問診療料、在宅時医学総合管理料 、特定施設入居時等医学総合管
理料を除く。)
・薬剤料(処方料、処方せん料を除く。)
・患者の病状の急性増悪時に実施した検査、画像診断及び処置に係る費用のうち、所定点数が
550点以上のもの
対象疾患
高血圧症、糖尿病、脂質異常症、認知症の4疾病のうち2つ以上(疑いは除く。)
対象医療機関
診療所又は許可病床が200床未満の病院
研修要件
担当医を決めること。関係団体主催の研修を修了していること。(経過措置1年)
服薬管理
・当該患者に院外処方を行う場合は24時間
開局薬局であること 等
出来高
診療所
・当該患者に院外処方を行う場合は24時間対応薬局等を原則とする 等
・他の医療機関と連携の上、通院医療機関や処方薬をすべて管理し、カルテに記載する
・院外処方を行う場合は当該薬局に通院医療機関リストを渡し、患者は受診時にお薬手帳を持参することとし、医師はお薬手帳のコピーを
カルテに貼付する等を行う 等
・当該患者について、当該医療機関で検査(院外に委託した場合を含む。)を行うこととし、その旨を院内に掲示する
・当該点数を算定している場合は、7剤投与の減算規定の対象外とする
健康管理
・健診の受診勧奨、健康相談を行う旨の院内掲示、敷地内禁煙 等
介護保険制度
・介護保険に係る相談を受ける旨を院内掲示し、主治医意見書の作成を行っていること。
・下記のいずれか一つを満たす
①居宅療養管理指導または短期入所療養介護等の提供 ④介護保険の生活期リハの提供
②地域ケア会議に年1回以上出席
⑤介護サービス事業所の併設
③居宅介護支援事業所の指定
⑥介護認定審査会に参加
在宅医療の提供お
よび24時間の対応
⑦所定の研修を受講
⑧医師がケアマネージャーの資格を有している
⑨(病院の場合)総合評価加算の届出又は介護支援連
携指導料の算定
・在宅医療を行う旨の院内掲示、当該患者に対し24時間の対応を行っていること
・下記のすべてを満たす
①2次救急指定病院又は救急告示病院
②地域包括ケア病棟入院料等の届出
③在宅療養支援病院
・下記のすべてを満たす
①時間外対応加算1の届出
②常勤医師が3人以上在籍
③在宅療養支援診療所
・下記のうちいずれか1つを満たす
①時間外対応加算1又は2の届出
②常勤医師が3人以上在籍
③在宅療養支援診療所
37
平成26年度診療報酬改定
重点課題
医療機関の機能分化・強化と連携、在宅医療の充実等
1 入院医療について
2 外来医療の機能分化・連携の推進について
3 在宅医療を担う医療機関の確保と質の高い在宅医療の推
進について
4 医療機関相互の連携や医療・介護の連携の評価について
38
平成26年度診療報酬改定
在宅医療を担う医療機関の確保と質の高い在宅医療①
機能強化型在支診等の評価
 機能強化型在支診及び在支病について、実績要件を引き上げる。また、複数の医療機関が連
携して機能強化型在支診及び在支病の基準を満たしている場合について、連携している各医療
機関それぞれについても一定の実績を必要とする。
現行
改定後
在宅医療を担当する常勤医師3名以上
在宅医療を担当する常勤医師3名以上
過去1年間の緊急往診の実績5件以上
過去1年間の緊急往診の実績10件以上
過去1年間の在宅看取りの実績2件以上
過去1年間の在宅看取りの実績4件以上
複数の医療機関が連携して上記の要件を満た
しても差し支えない。
複数の医療機関が連携して上記の要件を満たし
ても差し支えないが、それぞれの医療機関が以
下の要件を満たしていること。
イ 過去1年間の緊急往診の実績4件以上
ハ 過去1年間の看取りの実績2件以上
[経過措置]
① 平成26年3月31日時点で届け出ている場合は、平成26年9月30日までの間、上記の基準を満たしているものとする。
② 経過措置①の対象医療機関であって、平成26年9月30日の時点で単独型として届け出ているものについては、過去6月
間の緊急往診の実績が5件以上かつ看取りの実績が2件以上の場合は、平成27年3月31日までの間、緊急往診及び看取
りの実績基準を満たしているものとする。
③ 経過措置①の対象医療機関であって、平成26年9月30日の時点で連携型として届け出ている場合は、それぞれの医療機
関が過去6月間の緊急往診の実績が2件以上かつ看取りの実績が1件以上であって、連携医療機関全体で経過措置②を
満たしているものについては、平成27年3月31日までの間、緊急往診及び看取りの実績基準を満たしているものとする。
39
平成26年度診療報酬改定
在宅医療を担う医療機関の確保と質の高い在宅医療②
在宅療養における後方病床の評価

在宅医療を行うにあたり、緊急時における後方病床の確保が重要であることから、在宅療養
後方支援病院を新設し評価を行う。
(新)
在宅療養後方支援病院
[施設基準]
① 許可病床200床以上の病院であること
② 当該病院を緊急時に入院を希望する病院としてあらかじめ当該病院に届け出ている患者(以下、入院希望
患者という)について緊急時にいつでも対応し、必要があれば入院を受け入れること
③ 入院希望患者に対して在宅医療を提供している医療機関と連携し、3月に1回以上、診療情報の交換をし
ていること
現行
在宅患者緊急入院診療加算(入院初日)
1 連携型在支診、在支病の場合
2,500点
改定後
在宅患者緊急入院診療加算(入院初日)
1 連携型在支診、在支病、在宅療養後方
支援病院の場合
2,500点
[算定要件]
① 入院希望患者に対して算定する。
② 500床以上の場合は、15歳未満の人工呼吸を実施している患者若しくは15歳未満から引き続き人工呼吸を
実施しており体重が20kg未満の患者又は神経難病の患者に限り算定することができる。
40
平成26年度診療報酬改定
在宅医療を担う医療機関の確保と質の高い在宅医療③
在宅医療の適正化①
在宅医療を担う医療機関の量的確保とともに、質の高い在宅医療を提供していくために、
保険診療の運用上、不適切と考えられる事例への対策を進める。
 在宅時医学総合管理料(在総管) 、特定施設入居時等医学総合管理料(特医総管)に
ついて、同一建物における複数訪問時の点数を新設し、評価を適正化するとともに、
在支診・病以外の評価を引き上げる。
区分
機能強化型在支診・病
病床
病床有
在支診・病
それ以外
-
-
病床無
処方せん
処方せん有
処方せん無
処方せん有
処方せん無
処方せん有
処方せん無
処方せん有
処方せん無
在総管
5,000点
5,300点
4,600点
4,900点
4,200点
4,500点
2,200点
2,500点
特医総管
3,600点
3,900点
3,300点
3,600点
3,000点
3,300点
1,500点
1,800点
区分
機能強化型在支診・病
病床
病床有
処方せん
在総管
特医総管
在支診・病
それ以外
-
-
病床無
処方せん有
処方せん無
処方せん有
処方せん無
処方せん有
処方せん無
処方せん有
処方せん無
1,200点
1,500点
1,100点
1,400点
1,000点
1,300点
760点
1060点
同一以外 5,000点
5,300点
4,600点
4,900点
4,200点
4,500点
3,150点
3,450点
1,170点
800点
1,100点
720点
1,020点
540点
840点
3,900点
3,300点
3,600点
3,000点
3,300点
2,250点
2,550点
同一
同一
870点
同一以外 3,600点
41
平成26年度診療報酬改定
在宅医療を担う医療機関の確保と質の高い在宅医療④
在宅医療の適正化②
 訪問診療料の要件を厳格化するとともに、同一建物における評価を引き下げる。
【現行】
【改定後】
訪問診療料1(同一建物以外)
830点
訪問診療料1(同一建物以外)
833点
訪問診療料2(特定施設等)
400点
訪問診療料2(特定施設等)
203点
訪問診療料2(上記以外の同一建物)
200点
訪問診療料2(上記以外の同一建物)
103点
[算定要件]
① 訪問診療を行った日における、当該医師の在宅患者診療時間、診療場所及び診療人数
等について記録し、診療報酬請求書に添付する。
② 訪問診療を行うことについて、患者の同意を得ること。
 保険医療機関等が経済的誘引による患者紹介を受けることを禁止する。
42
平成26年度診療報酬改定
在宅医療を担う医療機関の確保と質の高い在宅医療⑤
同一建物の場合を算定する基準について
 同一建物における管理料(在総管、特医総管)の減額は、月1回以上、訪問診療料の「同一建物以外の場合」(833点)
を算定した場合は行わない。
(例) 1回目:訪問診療料(同一建物以外の場合)
2回目:訪問診療料(同一建物の場合) → 同一建物以外の管理料(在総管・特医総管)を算定

※
※

1回目:訪問診療料(同一建物の場合)
2回目:訪問診療料(同一建物の場合) → 同一建物の管理料(在総管・特医総管)を算定
同一患家等において、2人以上の同一世帯の夫婦等の診察をした場合については、管理料(在総管、特医総管)の減
額は行わない。
夫婦等が共に訪問診療の対象である場合に限る。
訪問診療料の取扱いについては現行通り。(一人目は訪問診療料(同一建物以外)833点、二人目は初・再診料等。)
在総管、特医総管は、訪問診療料を月2回以上算定した場合のみ算定できることとする。
[算定要件]
① 同一建物の場合の訪問診療料(在総管、特医総管)を算定した場合は、訪問診療を行った日における、当該医師の
在宅患者診療時間、診療場所及び診療人数等について記録し、診療報酬請求書に添付すること。
② 訪問診療を行うことについて、患者の同意を得ること。
③ 訪問診療が必要な理由を記載すること。
④ 同一建物の複数訪問であっても、下記の患者については、患者数としてカウントを行わない。
1)往診を実施した患者
2)末期の悪性腫瘍の患者と診断された後、訪問診療を行い始めた日から60日以内の間
3)死亡日からさかのぼって30日以内の患者
⑤ 特定施設、グループホーム等においては、同一建物で同一日に算定する患者のカウントについて、医療機関単位で
なく医師単位(ただし、医師3人までに限る。)とする。
43
平成26年度診療報酬改定
在宅医療を担う医療機関の確保と質の高い在宅医療⑥
在宅医療の適正化③
 同一日の同一建物の訪問看護については、2人目までは同一建物以外と同じ点数を算
定するが、3人目以上の場合、1人目から同一建物の点数を算定する。
【現行】
【訪問看護療養費Ⅱ(同一建物)】
保健師、助産師又は看護師等による場合
【改定後】
【訪問看護療養費Ⅱ (同一建物) 】
保健師、助産師又は看護師等による場合
3人目以上(1人目から)
2人目以上(1人目から)
イ 週3日目まで
4300円
イ 週3日目まで
2780円
ロ 週4日目以降
5300円
ロ 週4日目以降
3280円
 精神科訪問看護療養費、在宅患者訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料につい
ても同様の算定方法となる(個別の点数は異なる)。
44
平成26年度診療報酬改定
在宅医療を担う医療機関の確保と質の高い在宅医療の推進について
機能強化型訪問看護ステーションの評価

機能の高い訪問看護ステーションの評価
現行
改定後
1 月の初日の訪問の場合
1 月の初日の訪問の場合
7,300円
2 月の2日目以降の訪問の場合(1日につき)
(新) イ 機能強化型訪問看護管理療養費1
12,400円
(新) ロ 機能強化型訪問看護管理療養費2
9,400円
イ又はロ以外の場合
7,400円
2 月の2日目以降の訪問の場合(1日につき)
2,950円
2,980円
[算定要件]
機能強化型訪問看護管理療養費1
① 常勤看護職員7人以上(サテライトに配置している看護職員も含む)
② 24時間対応体制加算の届出を行っていること。
③ 訪問看護ターミナルケア療養費又はターミナルケア加算の算定数が年に合計20回以上。
④ 特掲診療料の施設基準等の別表第7に該当する利用者が月に10人以上。
⑤ 指定訪問看護事業所と居宅介護支援事業所が同一敷地内に設置され、かつ、当該訪問看護事業所の介護サービス計画
が必要な利用者のうち、当該居宅介護支援事業所により介護サービス計画を作成されている者が一定程度以上であること。
⑥ 地域住民等に対する情報提供や相談、人材育成のための研修を実施していることが望ましい。
機能強化型訪問看護管理療養費2
① 常勤看護職員5人以上(サテライトに配置している看護職員も含む)
② 24時間対応体制加算の届出を行っていること。
③ 訪問看護ターミナルケア療養費又はターミナルケア加算の算定数が年に合計15回以上。
④ 特掲診療料の施設基準等の別表第7に該当する利用者が月に7人以上。
⑤ 指定訪問看護事業所と居宅介護支援事業所が同一敷地内に設置され、かつ、当該訪問看護事業所の介護サービス計画
が必要な利用者のうち、当該居宅介護支援事業所により介護サービス計画を作成されている者が一定程度以上であること。
⑥ 地域住民等に対する情報提供や相談、人材育成のための研修を実施していることが望ましい。
45
平成26年度診療報酬改定
在宅歯科医療の推進等
在宅歯科医療の推進等
 訪問歯科診療のうち、在宅療養を行っている患者に対する訪問を中心に実施してい
る歯科診療所の評価
(新) 在宅かかりつけ歯科診療所加算 100点(歯科訪問診療1の加算)
[施設基準]歯科診療所で実施される直近3か月の歯科訪問診療の実績が、月平均5人以上であり、そのうち少なくと
も8割以上が歯科訪問診療1を算定していること。
 在宅歯科医療における医科医療機関と歯科医療機関の連携に係る評価
(新)
歯科医療機関連携加算 100点【医科点数表】
(診療情報提供料の加算)
・在支診又は在支病の医師が訪問診療を行った栄養障害を有する患者について、歯科訪問診療の必要があり、在
宅療養支援歯科診療所に対して情報提供を行った場合の評価
 歯科訪問診療2の見直し及び歯科訪問診療3の新設等
(現
行)
(改定後)
同一の建物に居住する患者数
20分以上
患者1人に
つき診療に
要した時間
20分未満
同一の建物に居住する患者数
1人
2人以上
1人
2人以上9人以下
歯科訪問診療1
【850点】
歯科訪問診療2
【380点】
歯科訪問診療1
【866点】
歯科訪問診療2
【283点】
歯科初・再診料
【218点、42点】
※改定後の点数は消費税対応分を含む
10人以上
歯科訪問診療3
【143点】
46
平成26年度診療報酬改定
在宅薬剤管理指導業務の一層の推進①
<基準調剤加算の見直し>
 在宅業務に対応している薬局を評価し、地域の薬局との連携を図りつつ、24時間調
剤及び在宅業務を提供できる体制等を考慮して基準調剤加算の算定要件を見直す。
【現行】
【改定後】
基準調剤加算1
10点
基準調剤加算2
30点
基準調剤加算1(近隣の薬局と連携して24
時間調剤等の体制を整備等)
12点
基準調剤加算2(自局単独で24時間調剤
等の体制整備、在宅実績の要件化等)
36点
<無菌製剤処理加算の対象範囲の評価・見直し>
 在宅薬剤管理指導を推進するため、無菌調剤室を借りて無菌調剤した
場合の算定要件の緩和するとともに、医療用麻薬も無菌製剤処理加算
の対象に含め、技術と時間を要する乳幼児用の無菌製剤処理の評価を
新設
【現行】
【改定後】
無菌製剤処理加算
無菌製剤処理加算
乳幼児以外/乳幼児
中心静脈栄養法用輸液
40点
中心静脈栄養法用輸液
65点/130点
抗悪性腫瘍剤
50点
抗悪性腫瘍剤
75点/140点
麻薬
65点/130点
47
平成26年度診療報酬改定
在宅薬剤管理指導業務の一層の推進②
<在宅患者訪問薬剤管理指導料の見直し>
 在宅医療を担う保険薬局を確保し、質の高い在宅医療を提供するため、在宅患者訪
問薬剤管理指導の同一建物居住者以外の評価を引き上げ、同一建物居住者の評価を
引き下げる。
【現行】
【改定後】
在宅患者訪問薬剤管理指導料1
(同一建物以外)
500点
在宅患者訪問薬剤管理指導料1
(同一建物以外)
650点
在宅患者訪問薬剤管理指導料2
(同一建物)
350点
在宅患者訪問薬剤管理指導料2
(同一建物)
300点
 また、在宅不適切事例を踏まえ、「薬局の求められる機能とあるべき姿」(厚生労
働科学研究費補助金事業)において「薬剤師1人につき、1日当たりの患者数を適
切な人数までとするべき」とされていることから、保険薬剤師1人につき1日に5
回に限り算定することを要件とする。
<在宅患者訪問薬剤管理指導の要件統一>
 チーム医療の一つとして、薬剤師による一層の在宅患者訪問薬剤管理指導が求めら
れていることを踏まえて、診療報酬と調剤報酬の在宅患者訪問薬剤管理指導の算定
要件を揃える。
48
平成26年度診療報酬改定
重点課題
医療機関の機能分化・強化と連携、在宅医療の充実等
1 入院医療について
2 外来医療の機能分化・連携の推進について
3 在宅医療を担う医療機関の確保と質の高い在宅医療の推
進について
4 医療機関相互の連携や医療・介護の連携の評価について
49
平成26年度診療報酬改定
医療機関相互の連携や医療・介護の連携の評価について
周術期における口腔管理(医療機関相互の連携の評価)
 周術期口腔機能管理を実施した患者に対する手術料の加算の新設等、周術期口腔機能管理の
充実
(新) 周術期口腔機能管理後手術加算 100点【医科、歯科点数表】 (手術料の加算)
【医科点数表】歯科医師による周術期口腔機能管理の実施後1月以内に、胸部・腹部等の悪性腫瘍手術又は心血管
系の手術を全身麻酔下で実施した場合
【歯科点数表】周術期口腔機能管理料(Ⅰ)(手術前)又は(Ⅱ)(手術前)の算定後1月以内に、悪性腫瘍手術を全身
麻酔下で実施した場合
維持期リハビリテーションの評価(医療・介護の連携の評価)
 平成26年3月31日までとされていた、要介護被保険者等に対する維持期の脳血管疾患等リハ
ビリテーション、運動器リハビリテーションについて、以下の見直しを行う。
1.過去1年間に介護保険の通所リハビリテーション等の実績がない医療機関は、100分の90に相当する点
数で算定する。
2.入院患者については、期限を設けずに維持期リハビリテーションの対象患者とし、外来患者については、原
則として平成28年3月31日までとする。(2年間の延長)
※他、有床診療所の機能に応じた評価、機能強化型訪問看護ステーションの評価、主治医機能の評価(再掲) 等
その他の連携
介護職員等喀痰吸引等指示の評価
 介護職員等喀痰吸引等指示の評価の拡大
保険医が介護職員等喀痰吸引等指示書を交付できる事業者に特別支援学校等の学校を加える。
50
平成26年度診療報酬改定
医療技術の進歩の促進と導入、その他の分野
1 充実が求められる分野を適切に評価していく視点
2 患者等から見て分かりやすく納得でき、安心・安全
で質の高い医療を実現する視点
3 医療従事者の負担を軽減する視点
4 効率化余地がある分野を適正化する視点
5 消費税率8%への引上げに伴う対応
51
平成26年度診療報酬改定
がん患者指導管理の充実
 がん患者の精神的なケア、抗悪性腫瘍剤の副作用等の管理の重要性が増してきて
いることを踏まえ、医師又は看護師が行う心理的不安を軽減するための介入及び医
師又は薬剤師が行う抗悪性腫瘍剤の副作用等の指導管理の評価を新設する。
【改定後】
【現行】
がん患者指導管理料
がん患者カウンセリング料
500点
1 医師が看護師と共同して治療方針等につ
いて話し合い、その内容を文書等により提供し
た場合(従来のがん患者カウンセリング料)
500点
2 医師又は看護師が心理的不安を軽減する
ための面接を行った場合 (6回に限り)
200点
3 医師又は薬剤師が抗悪性腫瘍剤の投薬又
は注射の必要性等について文書により説明を
行った場合 (6回に限り)
200点
[施設基準]
1は従来のがん患者カウンセリング料と同様。
2の場合
① 当該保険医療機関に、緩和ケアの研修を修了した医師及び専任の看護師がそれぞれ1名以上配置されていること。
② ①に掲げる看護師は、5年以上がん患者の看護に従事した経験を有し、がん患者へのカウンセリング等に係る適切な研修
を修了した者であること。等
3の場合
① 当該保険医療機関に、化学療法の経験を5年以上有する医師及び専任の薬剤師がそれぞれ1名以上配置されていること。
② ①に掲げる薬剤師は、3年以上化学療法に係る業務に従事した経験を有し、がんに係る適切な研修を修了し、がん患者に
対する薬剤管理指導の十分な実績を有する者であること。
52
平成26年度診療報酬改定
精神疾患に対する医療の推進について①
精神病床の機能分化
 精神科急性期治療病棟入院料1について、医師を16:1で配置した場合の評価を新設する。
(新)
精神科急性期医師配置加算
500点(1日につき)
[施設基準]
① 新規入院患者のうち6割以上が入院日から起算して3月以内に退院し、在宅へ移行すること。
② 時間外、休日又は深夜の入院件数が年8件以上であること。
③ 時間外、休日又は深夜の外来対応件数が年20件以上であること。
 精神療養病棟入院料について、精神保健指定医配置の要件および、医療法に定める医師の
員数配置の要件を見直し、退院支援に係る要件を追加する。
当該病棟に常勤の精神保健指定医が1名以
上配置されていること。
(改)当該病棟に専任の常勤の精神科医が1
名以上配置されていること。
医療法に定める医師の員数以上の員数が配
置されていること。
(新)当該病棟の全入院患者に対して、7日以
内に退院後生活環境相談員を選任すること。
その上で、退院支援のための委員会を設置・
開催の上、退院に向けた相談支援、地域援
助事業者等の紹介、退院調整等に関する院
内における業務を実施すること。
 精神療養病棟入院料及び精神科入院基本料を算定する病棟について、精神保健福祉士を配
置した場合の評価を新設する。
(新)
精神保健福祉士配置加算 30点(1日につき)
53
平成26年度診療報酬改定
精神疾患に対する医療の推進について②
地域移行と地域定着の推進
 長期入院後や入退院を繰り返す病状が不安定な退院患者の地域移行を推進する観点から、24時間
体制の多職種チームによる在宅医療に関する評価を新設する。
(新)
精神科重症患者早期集中支援管理料(月1回6月以内)
1 保険医療機関が単独で実施する場合
イ 同一建物居住者以外の場合
1800点
ロ 同一建物居住者の場合
(1)特定施設等に入院する者の場合 900点
(2) (1)以外の場合
450点
2 訪問看護ステーションと連携する場合
イ 同一建物居住者以外の場合
1480点
ロ 同一建物居住者の場合
(1)特定施設等に入院する者の場合 740点
(2) (1)以外の場合
370点
 通院・在宅精神療法の初診時の評価を見直すとともに、通院・在宅精神療法のうち在宅で行った場
合について、長時間の診療の評価を新設する。
1 精神科救急医療体制に協力する精神保健指定医
等の初診の場合
700点
(改)精神科救急医療体制に協力する精神保健指定医等
の初診の場合
600点
2 1以外の場合
イ 30分以上の場合
ロ 30分未満の場合
(新)精神科救急医療体制に協力する精神保健指定医等
が60分以上行った場合(在宅精神療法のみ)
540点
400点
330点
 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア、精神科デイ・ナイト・ケアを1年以上提
供している場合の評価を見直す。
当該療法を最初に算定した日から起算して3年を超
える場合は、週5日を限度として算定。
(改)精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイ
ト・ケア、精神科デイ・ナイト・ケアのいずれかを最初に算
定した日から起算して1年を超える場合は、週5日を限度
として算定。
54
平成26年度診療報酬改定
精神疾患に対する医療の推進について③
適切な向精神薬の使用の推進
 精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料、精神療養
病棟において、種類数制限のない非定型抗精神病薬加算2を削除する。
イ 非定型抗精神病薬加算1
(2種類以下の場合)
ロ 非定型抗精神病薬加算2
(イ以外の場合)
15点
非定型抗精神病薬加算
(2種類以下の場合)
15点
10点
 精神科継続外来支援・指導料について、抗不安薬、睡眠薬、抗うつ薬又は抗精神病薬を多剤
投与した場合は、算定できないようにする。
精神科継続外来支援・指導料
精神科継続外来支援・指導料
1回の処方において、3剤以上の抗不安薬又
は3剤以上の睡眠薬を投与した場合は、100
分の80の点数で算定する。
1回の処方において、3種類以上の抗不安薬、
3種類以上の睡眠薬、4種類以上の抗うつ薬
又は4種類以上の抗精神病薬を投与した場
合は、算定しない。
 処方せん料、処方料、薬剤料について、抗不安薬、睡眠薬、抗うつ薬又は抗精神病薬を多剤
投与した場合は、減算する(種類数は精神科継続外来支援・指導料と同じ)。
処方せん料
68点
処方せん料(多剤投与の場合)
30点
処方料
42点
処方料(多剤投与の場合)
20点
薬剤料(多剤投与の場合)
100分の80
薬剤料
55
平成26年度診療報酬改定
認知症対策の推進
重度認知症患者への対応
 精神病棟入院基本料及び特定機能病院入院基本料(精神病棟)の重
度認知症加算について、算定期間を短縮した上で、評価を充実させる。
入院した日から起算して3月以内の期間
に限り加算
100点
入院した日から起算して1月以内の期間
に限り加算
300点
認知症患者に対するリハビリテーションの推進
 認知症治療病棟入院料を算定する患者又は認知症の専門医療機関
に入院している重度の認知症患者に対する短期の集中的な認知症リ
ハビリテーションの評価を新設する。
(新) 認知症患者リハビリテーション料 240点(1日につき)
(入院した日から1月以内、週3日まで)
56
56
平成26年度診療報酬改定
救急医療等の推進について
救急医療管理加算の見直し
 救急医療管理加算の算定基準が明確でない点があること等を踏まえ、適正化の観点から算定基準を明確
化するとともに評価の見直しを行う。
(新)
救急医療管理加算1
救急医療管理加算2
800点(ア~ケの場合注)) 注)意識障害等
400点 (コ「その他,「ア」から「ケ」に準ずるような重篤な状態」)
※ 当該加算は入院時に重篤な状態の患者に対して算定するものであり、入院後に悪化の可能性が存在する患者については対象とならない。
※ 年に1度、「コ」に該当する患者の概要について報告を行うこと。
救命救急センターにおける急性薬毒物中毒治療の評価

救命救急入院料の急性薬毒物中毒加算について、対象を明確化するとともに、簡易な検査の評価を新設
する。また、算定可能な対象施設を高度救命救急センターだけでなく救命救急センターに拡大し、自殺対策
を含めた救急医療等の推進を図る。
救命救急入院料 1 イ 9869点 (3日以内の期間)
急性薬毒物中毒加算1(機器分析)
5,000点
(新) 急性薬毒物中毒加算2(その他)
350点
[算定要件]急性薬毒物中毒加算1(機器分析)については日本中毒学会によるガイドラインに基づいた機器分析を自院で行った場合に算定
[施設基準]高度救命救急センター及び救命救急センター
精神疾患を有する救急患者等に対する受入の評価

精神疾患を有する患者や急性薬毒物中毒患者については、搬送医療機関が決定するまでにかかる時間
が長いことから、夜間休日救急搬送医学管理料について、精神疾患の既往がある患者又は急性薬毒物中
毒の患者について評価を新設し、自殺対策を含めた救急医療等の推進を図る。
(新)
夜間休日救急搬送医学管理料
精神疾患患者等受入加算
200点
400点
[算定要件] 対象患者は深夜、土曜又は休日に救急用自動車及び救急医療用ヘリコプターで搬送された患者のうち、過去6月以内に精神
科受診の既往がある患者又はアルコール中毒を除く急性薬毒物中毒が診断された患者
[施設基準] 第二次救急医療機関であること
57
平成26年度診療報酬改定
急性期病棟におけるリハビリテーション専門職の配置に対する評価
入院患者のADLの維持及び向上等に対する評価
一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟)または専門病院
入院基本料の 7対1病棟、10対1病棟について、リハビリテーション専門職を配
置した場合の評価を行う。
(新)
ADL維持向上等体制加算 25点(1日につき、14日間)
[施設基準]
① 当該病棟に専従の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が1名以上、常勤配置されて
いること。
② 当該保険医療機関において、リハビリテーション医療に関する3年以上の臨床経験及びリハ
ビリテーション医療に係る研修を修了した常勤医師が 1名以上勤務していること。
③ 当該病棟の 1年間の新規入院患者のうち、65歳以上の患者が 8割以上、又は循環器
系の疾患、新生物、消化器系、運動器系または呼吸器系の疾患の患者が 6割以上であること。
④ 以下のいずれも満たすこと。
ア) 1年間の退院患者のうち、入院時よりも退院時にADLの低下した者の割合
が 3%未満であること。
イ) 入院患者のうち、院内で発生した褥瘡患者の割合が 1.5%未満であること。
※疾患別リハビリテーション等との併算定は不可。
58
平成26年度診療報酬改定
リハビリテーションの外来への円滑な移行の推進
外来における早期リハビリテーションの評価
 脳卒中及び大腿骨頸部骨折の患者について、リハビリテーションの初期加算、早期
加算を、入院中から引き続き実施する場合に限り、外来で算定可能とする。
 地域連携診療計画管理料等を算定した患者について、退院後の外来リハビリテー
ションを担う他医療機関に対して、リハビリテーション総合計画を提供した場合の評価
を行う。
(新)
リハビリテーション総合計画提供料
100点(退院時1回)
(発症、手術又は急性増悪から 14日以内に限り )
入院リハと外来リハが同一医療機関で行われる場合
開始日
14日目まで
入院リハと外来リハが別の医療機関で行われる場合
30日目まで
開始日
初期加算 45点/単位
初期加算 45点/単位
早期加算 30点/単位
早期加算 30点/単位
入院リハ
30日目まで
14日目まで
入院リハ
外来リハ
入院・外来にかかわらず算定可能とする。
他院外来へのリハ
計画の提供を評価
外来リハ
他院外来でも初期加算・早期加算の残期間を
算定可能とする。
運動器リハビリテーション料Ⅰの評価の見直し
 外来の患者についても運動器リハビリテーション料Ⅰを算定可能とする。
59
平成26年度診療報酬改定
廃用症候群に対するリハビリテーションを含む疾患別リハビリテーション等の適切な評価
廃用症候群に対するリハビリテーションの評価の適正化
 廃用症候群に対するリハビリテーションの評価を適正化するとともに、対象患者から
他の疾患別リハビリテーション等の対象患者を除く。
〈廃用症候群に対するリハビリテーション料〉
【改定後】
【現行】
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)
235点
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)
180点
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)
190点
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)
146点
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)
100点
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)
77点
〈対象患者〉 下線部分
(注1)要介護被保険者等に対する脳血管疾患等リハビリテーションは省略
を追加
外科手術又は肺炎等の治療時の安静による廃用症候群その他のリハビリテーションを要する状態の患者であって、一定
程度以上の基本動作能力、応用動作能力、言語聴覚能力及び日常生活能力の低下を来しているものであって、心大血管
疾患リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料、呼吸器リハビリテーション料、障害児(者)リハビリテーション料、が
ん患者リハビリテーション料の対象となる患者を除く。
疾患別リハビリテーション等の評価の充実
【現行】
【改定後】
心大血管疾患リハビリテーションⅠ
200点
心大血管疾患リハビリテーションⅠ
205点
運動器リハビリテーションⅠ
175点
運動器リハビリテーションⅠ
180点
呼吸器リハビリテーションⅠ
170点
呼吸器リハビリテーションⅠ
175点
障害児(者)リハビリテーション料 (6歳未満)
220点
障害児(者)リハビリテーション料 (6歳未満)
225点
がん患者リハビリテーション料
200点
がん患者リハビリテーション料
205点
(注2)心大血管疾患リハビリテーションⅡ、運動器リハビリテーション料Ⅱ・Ⅲ、要介護被保険者等の場合に対する運動器リハビリテーション料Ⅰ・
Ⅱ・Ⅲ、呼吸器リハビリテーション料Ⅱ、障害児(者)リハビリテーション料 6歳以上18歳未満・18歳以上も5点引き上げ。
60
平成26年度診療報酬改定
回復期リハビリテーション病棟の評価の見直し
回復期リハビリテーション病棟入院料1の見直し
 専従医師及び専従社会福祉士を配置した場合の評価を新設する。
回復期リハビリテーション病棟入院料1
(新)
体制強化加算
200点(1日につき)
 休日リハビリテーション提供体制加算を算定要件として包括して評価する。
現行
改定後
1,911点
2,025点 [施設基準]休日を含め、週7日間リハ
ビリテーションを提供できる体制を有していること。
 重症度・看護必要度の項目等の見直しを行う。
回復期リハビリテーション病棟入院料全体の見直し
 患者の自宅等を訪問し、退院後の住環境等を評価した上で、リハビリテー
ション総合実施計画を作成した場合の評価を新設する。
リハビリテーション総合計画評価料
(新)
入院時訪問指導加算
150点(入院中 1回)
61
平成26年度診療報酬改定
歯科医療の推進について①
歯科診療で特別な対応が必要な者に対する歯科医療の充実
 歯科診療特別対応連携加算の施設基準の見直し
【施設基準】歯科診療特別対応加算を算定した月外来患者数
20人 → 10人
各ライフステージに応じた対応等
 小児期(正常な口腔機能の獲得・成長発育に関する評価)
(新) 小児保隙装置 600点(クラウンループ、バンドループ)
 成人期以降(口腔機能の回復、維持・向上に関する評価)
(新) 歯科口腔リハビリテーション料1
1 有床義歯の場合 イ ロ以外の場合 100点
ロ 困難な場合 120点
2 舌接触補助床の場合
190点
(クラウンループ)
※有床義歯又は舌接触補助床に関する調整・指導等の評価。従前の評価について一部簡素化等を実施
 臨床の実態や患者の意向を踏まえた評価の見直し
 有床義歯管理料の評価体系の見直し及び簡素化
有床義歯管理料(新製有床義歯管理料)150点
→ 新製有床義歯管理料 イ ロ以外の場合 190点
ロ 困難な場合 230点
※有床義歯管理料の加算については新製有床義歯管理料に包括化
 歯科疾患管理料の文書提供要件見直し
→ 患者又はその家族が、管理計画書に「文書提供が次回来院以降不要」である
旨の内容を記載した場合は、4月に1回以上文書提供を必要としない。
62
平成26年度診療報酬改定
歯科医療の推進について②
歯の喪失リスク増加への対応
 歯周病安定期治療の評価体系の見直し
歯周病安定期治療 300点 → 1歯以上10歯未満
200点
10歯以上20歯未満
250点
20歯以上
350点
 根面う蝕等に対するフッ化物歯面塗布処置の評価
(新) フッ化物歯面塗布処置(在宅等療養患者の場合) 80点
口腔機能の維持・向上、回復等に資する技術の評価の見直し
 歯の保存治療等、口腔機能の維持・向上に資する技術の評価の見直し
充填1【う蝕で歯を削った後に材料を詰める処置】複雑なもの:152点 → 154点 ほか
 補綴治療等、口腔機能の回復等に資する技術の評価の見直し
有床義歯【入れ歯作製】総義歯:2,100点 → 2,110点 ほか
先進医療の保険導入
 歯科用CAD/CAM(コンピュータ支援設計製造ユニット)
装置を用いて製作された歯冠補綴物について評価
(新) CAD/CAM冠 1,200点 ほか
【施設基準】・歯科補綴治療に係る専門の知識及3年以上の経験を有する
歯科医師が1名以上配置
・保険医療機関内に歯科技工士が配置(又は歯科技工所との連携が確保) ほか
63
平成26年度診療報酬改定
医療技術の適切な評価①
基本的な考え方
 我が国の医療水準は国際的にみても高い状況にあり、引き続き、質の高い医療を
継続的に提供できる体制を確保するために、外科的な手術や専門性の高い医学管
理などの医療技術について、学会等からの提案も踏まえ、難易度や専門性に応じた
適切な評価を行う。
評価の視点
1.医療技術の評価及び再評価
学会等からの提案書に基づき、医療技術評価分科会において検討を行い、新規技
術の保険導入及び既存技術の再評価を行う。
2.外科的手術の適切な評価
「外保連試案第8.2版」を活用し、診療報酬における手術の相対的な評価をより精
緻にする。
3.先進医療からの保険導入
先進医療会議の検討結果を踏まえ、新規技術の保険導入を行う。
4.胃瘻等について
胃瘻造設前の嚥下機能評価の実施や造設後の連携施設への情報提供の推進を
図るため、評価の新設等を行う。
64
平成26年度診療報酬改定
医療技術の適切な評価 ②
4.胃瘻等について
 胃瘻造設前の嚥下機能評価の実施等の推進を図るため、胃瘻造設術の評価を見
直すとともに、胃瘻造設時の適切な嚥下機能検査に係る評価を新設する。
【現行】
【改定後】
胃瘻造設術
10,070点
-
-
[胃瘻造設時嚥下機能評価加算の算定要件]
嚥下造影又は内視鏡下嚥下機能検査を実施し、十分に説明・相談
を行った上で胃瘻造設を実施した場合に算定する
等
(改) 胃瘻造設術
6,070点※
(新) 胃瘻造設時嚥下機能
評価加算
2,500点※
※ 胃瘻造設術実施が年間50件以上の保険医療機関の場合であって、鼻腔
栄養及び胃瘻造設の患者を1年以内に経口摂取に回復させている割合が
35%未満の場合、80/100へ減算。(平成27年4月1日より施行)
 高い割合で経口摂取に回復させている場合の摂食機能療法の評価の見直しを行う。
【現行】
【改定後】
摂食機能療法
185点
-
-
[経口摂取回復促進加算の算定要件]
(1)鼻腔栄養又は胃瘻の状態の患者に対して、月に1回以上嚥下造影
または内視鏡下嚥下機能検査を実施しカンファレンス等を行う。
(2)治療開始日から起算して6月以内に限り加算する
等
摂食機能療法
(新) 経口摂取回復促進加算
185点
185点
[経口摂取回復促進加算の施設基準]
(1) 新規及び他の保険医療機関から受け入れた胃瘻造設患者が合わせて年間2名以上
(2) 新規及び他の保険医療機関から受け入れた鼻腔栄養及び胃瘻造設の患者のうち、
35%以上について、1年以内に経口摂取に回復させていること.
 これまで評価が不明確だった、胃瘻抜去術の技術料を新設する。
(新)
胃瘻抜去術
2,000点
65
平成26年度診療報酬改定
DPC制度(急性期入院医療の定額報酬算定制度)の見直し等①
調整係数の置き換えの実施
調整係数
DPC制度の円滑導入
のために設定された
「調整係数」について
は、段階的な廃止に
向けて、今回の改定
においては調整部分
の機能評価係数Ⅱへ
置き換え率を50%と
する。
H24改定
H26改定
H28(想定)
H30(想定)
25%置換
50%置換
75%置換
移行完了
機能評価係数Ⅱ
暫定調整係数
A
A
A
B
B
C
A
C
B
B
C
機能
評価
係数
Ⅱ
C
平成24
年改定
※ 同程度の機能評価係
数Ⅱの評価となるA病院~
C病院を想定したイメージ
基
礎
係
数
平成
26年
改定
基
礎
係
数
基
礎
係
数
基
礎
係
数
また、調整係数の置き換え等に伴う激変緩和の観点から、推計診療報酬変動率(出来高部分も含む)が2%を超え
て変動しない範囲となるよう暫定調整係数を調整する措置も併せて講ずる。
66
平成26年度診療報酬改定
DPC制度(急性期入院医療の定額報酬算定制度)の見直し等②
機能評価係数Ⅱの見直し
改定前
平成26年改定後
① 保険診療指数 (「データ提出指数」から改変)
・これまでデータ提出指数として評価されていた「部位不明・詳細不明
コードの使用率」に加え、「様式間の記載矛盾」、「未コード化傷病名の
使用率」、「保険診療の教育の普及に向けた指導医療官の出向(Ⅰ群
のみ)」等、新たに評価項目を追加する。
① データ提出指数
① 保険診療指数 (改)
② 効率性指数
② 効率性指数
③ 複雑性指数
③ 複雑性指数
④ カバー率指数
④ カバー率指数
⑤ 救急医療指数
⑤ 救急医療指数
⑥ 地域医療指数
⑥ 地域医療指数
・「急性心筋梗塞の24時間診療体制」、「精神科身体合併症の受入体制」
に係る評価を追加する等の見直しを行う。
⑦ 後発医薬品指数 (新)
⑦ 後発医薬品指数 (新設)
算定ルール等の見直し
① 同一病名で再入院した際に「一連」とみなす算定ルール
(いわゆる「3日以内再入院ルール」)の見直し
・ 診療内容からは一連として取り扱うことが妥当であるにも関わらず
意図的に3日間退院させ4日目以降に再入院させていることが疑わ
れる事例があること等を踏まえ、当該ルールの適用対象となる再入
院期間を「3日」から「7日」に延長する等、必要な見直しを行う。
② 適切な傷病名コーディングの推進
・ 適切な傷病名コーディングの推進に向けて、「DPC傷病名コーディン
グテキスト」の作成と公開等の対応を行う。
⑤ 救急医療指数
・当該指数の評価対象となる患者をより公平に選定するため、重症な患
者が算定する入院料等を算定している患者を評価対象とする等の見
直しを行う。
⑥ 地域医療指数
・「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」に基づき、後
発医薬品の使用について数量ベース(新指標)によって評価を行う。
③ 入院時持参薬の取り扱い
・ 入院前に外来で処方して患者に持参させる事例等に対応するた
め、予定入院の際に入院の契機となった傷病に対して用いる持参
薬については、入院中の使用を原則として禁止する。
④ 「入院初日に薬剤等の費用を一括して支払う点数設定
方式の見直し
・ 平成24年改定で試行的に導入された点数設定方式Dについては、
心臓カテーテル検査を行う診断群分類へ適用を拡大する等の見
直しを行った上で、引き続き継続する。
67
平成26年度診療報酬改定
医療技術の進歩の促進と導入、その他の分野
1 充実が求められる分野を適切に評価していく視点
2 患者等から見て分かりやすく納得でき、安心・安全
で質の高い医療を実現する視点
3 医療従事者の負担を軽減する視点
4 効率化余地がある分野を適正化する視点
5 消費税率8%への引上げに伴う対応
68
平成26年度診療報酬改定
患者等からみて分かりやすく、質の高い医療の実現
明細書無料発行の促進
 レセプトの電子請求を行っている 400床未満の病院については、平成27年度末まで
2年間の猶予期間を設けた上で、「正当な理由」による例外(レセプトコンピュータあるい
は自動入金機の改修が必要な場合)を認めないこととする。
感染防止対策加算の見直し
 感染防止対策加算1について、院内感染対策サーベイランス(JANIS)事業等の地域
や全国のサーベイランスに参加していることを必須にする。
DPCデータの提出等に係る評価
 データ提出加算について、現在データ提出の対象となっていない病棟についても
データを提出することとし、すべての医療機関でデータ提出加算の届出を可能とする。
診療録管理体制加算について、充実した体制を有している場合の評価を新設する。
(新) 診療録管理体制加算1(入院初日)
100点
患者の視点に立った歯科医療
 歯科外来診療環境体制加算(歯科初・再診料の加算)の見直し
歯科外来診療環境体制加算:初診時28点、再診時2点 → 初診時26点、再診時4点 69
平成26年度診療報酬改定
患者等からみて分かりやすく、質の高い医療の実現
診療報酬点数表の簡素化
 代替の医療技術に置き換わり臨床上行われていない行為等については、医療技術
評価分科会における議論等を踏まえて、診療報酬点数表等の簡素化を図る。
【廃止を行う技術の例】
項目
廃止の理由
前立腺酸ホスファターゼ
前立腺特異抗原(PSA)が一般化されたため、現在ほとんど
利用されていない。
遊離脂肪酸
測定データが不安定で臨床的有用性が低い。
縦隔切開術(肋骨切断によるもの、
傍胸骨又は傍脊柱によるもの)
現在施行されていない術式である。
静脈形成術、吻合術(指の静脈)
現在施行されていない術式である。
ブリッジ修理(歯科)
現在施行されていない術式である。
70
平成26年度診療報酬改定
医療技術の進歩の促進と導入、その他の分野
1 充実が求められる分野を適切に評価していく視点
2 患者等から見て分かりやすく納得でき、安心・安全
で質の高い医療を実現する視点
3 医療従事者の負担を軽減する視点
4 効率化余地がある分野を適正化する視点
5 消費税率8%への引上げに伴う対応
71
平成26年度診療報酬改定
医療従事者の負担を軽減する取り組みの評価①
手術・処置の休日・時間外・深夜加算の見直し

勤務医の負担の大きな原因となっている、当直や夜間の呼び出しなど、時間外・休日・深夜の
対応についての改善を図るため、手術及び一部の処置の「休日・時間外・深夜加算」の見直し
を行う。
【現行】手術・処置(150点以上)
【改定後】手術・処置( 1,000点以上)
休日加算
80/100
休日加算 1
160/100
時間外加算
40/100
時間外加算 1
80/100
深夜加算
80/100
深夜加算 1
160/100
※ 従来の加算については加算「2」とする
[算定要件]
(1)手術又は処置が保険医療機関又は保険医の都合により休日、時間外、深夜に行われた場合には算定できない。
(2)時間外加算は、入院外の患者に対してのみ算定できる。
[施設基準]
(1) 予定手術前の当直(緊急呼び出し当番を含む。)の免除を実施していること。(年12回までは実施しなくてもよい)
(2)下記のいずれかを実施していること。
①交代勤務制
②時間外・休日・深夜の手術・処置の実施に係る医師の手当支給
③チーム制(緊急呼び出し当番を置き、休日・時間外・深夜の対応を一元化し、緊急呼び出し当番の翌日は休日としていること。)
(3)採血、静脈注射及び留置針によるルート確保について、原則として医師以外が実施していること。
(4)下記のいずれかに該当すること。
ア) 年間の緊急入院患者数が200名以上である
イ) 全身麻酔(手術を実施した場合に限る)の患者数が年800件以上である
ウ) 第三次救急医療機関、小児救急医療拠点病院、総合周産期母子医療センター、 災害医
療拠点病院、へき地医療拠点病院又は地域医療支援病院である
(5)下記のア及びイの勤務医負担軽減策を実施していること
ア)当該保険医療機関内に病院勤務医負担軽減等のための責任者を配置していること
イ)当該保険医療機関内に多職種からなる役割分担推進のための委員会等を設置し、
改善計画を作成すること。
72
平成26年度診療報酬改定
医療従事者の負担を軽減する取り組みの評価②
夜間における看護補助者の評価

急性期における夜間の看護補助者の配置について、評価を引き上げ、看護職
員の負担を軽減する体制の推進を図る。
夜間急性期看護補助体制加算
現行
夜間看護補助者の配置
改定後
点数
夜間看護補助者の配置
点数
(新)
25対1
35点
50対1
10点
(改)
50対1
25点
100対1
5点
(改)
100対1
15点
[施設基準]
25対1、50対1又は75対1のいずれかの急性期看護補助体制加算を算定している病棟であること。
(参考)急性期看護補助体制加算の施設基準
(1) 一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟)及び専門病棟入院基本料であって7対1入院基本料又は
10対1入院基本料の届出病棟に入院している患者であること。
(2) 総合周産期母子医療センター又は年間の緊急入院患者数が200名以上の病院
(3) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者の割合が10対1入院基本料においては5%以上
(4) 看護補助者に対し、急性期看護における適切な看護補助のあり方に関する院内研修会を行っている。
73
平成26年度診療報酬改定
医療従事者の負担を軽減する取り組みの評価③
医師事務作業補助体制の評価

医師事務作業補助者の配置による効果を勘案し、医師事務作業補助者の業務を行う場所に
ついて、一定以上の割合を病棟又は外来とした上で、医師事務作業補助体制加算の更なる評
価を新設する。
(新)
医師事務作業補助体制加算1
(医師事務作業補助体制加算)
改定後
現行
医師事務作業補助者の配置
点数
医師事務作業補助者の配置
点数
15対1
810点
15対1
860点
20対1
610点
20対1
648点
25対1
490点
25対1
520点
30対1
410点
30対1
435点
40対1
330点
40対1
350点
50対1
255点
50対1
270点
75対1
180点
75対1
190点
100対1
138点
100対1
143点
[施設基準]
① 医師事務作業補助者の業務を行う場所について、80%以上を病棟又は外来とする。
② 看護職員を医師事務作業補助者として届出することは不可。
※ 従前の医師事務作業補助体制加算については、看護職員を医師事務作業補助者として届出
することは不可とした上で、医師事務作業補助体制加算2とする。
74
平成26年度診療報酬改定
医療技術の進歩の促進と導入、その他の分野
1 充実が求められる分野を適切に評価していく視点
2 患者等から見て分かりやすく納得でき、安心・安全
で質の高い医療を実現する視点
3 医療従事者の負担を軽減する視点
4 効率化余地がある分野を適正化する視点
5 消費税率8%への引上げに伴う対応
75
平成26年度診療報酬改定
後発医薬品の使用促進策について
~後発医薬品調剤体制加算の要件見直し~
後発医薬品の調剤を促進するため、後発医薬品調剤体制加算の要件を「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロード
マップ」の新指標に基づき2段階で評価する。なお、後発医薬品の調剤数量が少ないにも拘わらず、指標変更によって後
発医薬品調剤体制加算が受けられることがないよう適正化を図る。
【現行】
【改定後】
【後発医薬品調剤体制加算】
(処方せんの受付1回につき)
【後発医薬品調剤体制加算】
1
後発医薬品調剤体制加算1
5点
1
後発医薬品調剤体制加算1
18点
2
後発医薬品調剤体制加算2
15点
2
後発医薬品調剤体制加算2
22点
3
後発医薬品調剤体制加算3
19点
(削除)
【施設基準】
(処方せんの受付1回につき)
【施設基準】
後発医薬品調剤体制加算1
22%以上
後発医薬品調剤体制加算1
55%以上
後発医薬品調剤体制加算2
30%以上
後発医薬品調剤体制加算2
65%以上
後発医薬品調剤体制加算3
35%以上
(削除)
 当該保険薬局において調剤した薬剤の規格単位数量
に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬
品を合算した規格単位数量の割合が50%以上である
こと。
(新規)
旧指標の
数量シェア=
後発医薬品
全医薬品
新指標の
数量シェア=
後発医薬品
後発医薬品あり先発医薬品+後発医薬品
76
平成26年度診療報酬改定
医薬品、検査等の適正な評価
透析医療に係る評価の適正化
<慢性維持透析患者外来医学管理料>
 当該管理料には、検体検査実施料等が包括されているが、前回適正化を行った平成18年以降、実勢価格を踏
まえて検体検査実施料等の見直しが行われてきたことを踏まえ、当該管理料の評価についても適正化を行う。
慢性維持透析患者外来医学管理料

2,305点
慢性維持透析患者外来医学管理料
2,250点
また、慢性維持透析患者におけるHbA1cの測定について、学会のガイドラインにおいて参考程度に用いられる
べきとされていることから、当該管理料と併せて算定できないこととする。
<人工腎臓>
 包括薬剤の価格やエリスロポエチン製剤の使用実態に応じた点数の見直しを行う。
1 慢性維持透析を行った場合
1 慢性維持透析を行った場合
イ 4時間未満の場合
2,040点
イ 4時間未満の場合
2,030点
ロ 4時間以上5時間未満の場合
2,205点
ロ 4時間以上5時間未満の場合
2,195点
ハ 5時間以上の場合
2,340点
ハ 5時間以上の場合
2,330点
2 慢性維持透析濾過(複雑なもの)を行った場合
2,255点
2 慢性維持透析濾過(複雑なもの)を行った場合
2,245点
うがい薬だけを処方する場合の取扱い
 医療費適正化の観点から、治療目的でなく、うがい薬のみが処方される場合については、当該うがい薬に
係る処方料、調剤料、薬剤料、処方せん料、調剤技術基本料を算定しない。
【投薬
本料】
(新規)
現 行
調剤料・処方料・薬剤料・処方せん料・調剤技術基 【投薬
改 定 後
調剤料・処方料・薬剤料・処方せん料・調剤技術基本料】
 入院中の患者以外の患者に対して、うがい薬(治療目的のものを除
く。)のみを投与された場合については、当該うがい薬に係る処方料、
調剤料、薬剤料、処方せん料、調剤技術基本料を算定しない。
77
平成26年度診療報酬改定
調剤報酬等における適正化・合理化①
~いわゆる門前薬局の評価の見直し~
 24時間開局薬局を考慮しつつ、処方せん枚数、特定の保険医療機関に係る処方せ
ん集中率等に着目して調剤基本料を見直す。
100 %
今回新たに「調剤基本料の特例」
(25点)の適用対象とするいわゆる
大型門前薬局
90 %
「調剤基本料の特例」(25点)
の適用対象のいわゆる大型
門前薬局
そのほかの要件を満たせば、基準
調剤加算1 (12点)が算定可能
70 %
調剤基本料 41点
そのほかの要件を満たせば、基準
調剤加算2 (36点)が算定可能
600枚
2500枚
○処方せん枚数月4,000枚超かつ集中率70%超の薬局又は
2,500枚超かつ90%超の薬局は「調剤基本料の特例」
(25点)の適用対象。基準調剤加算1、2とも、算定不可。
○ただし、今回新たに「調剤基本料の特例」の適用対象と
する2,500枚超かつ90%超(4,000枚超かつ集中率70%
超を除く)の薬局のいわゆる大型門前薬局は、24時間
開局した場合は、特例の適用除外(41点)とし、基準
調剤加算1(12点)のみ算定可能とする。
4000枚
処方せん受付回数
78
平成26年度診療報酬改定
調剤報酬等における適正化・合理化②
~いわゆる門前薬局の評価の見直し~
 妥結率が低い場合は、医薬品価格調査の障害となるため、毎年9月末日までに妥結率が50
%以上を超えない保険薬局及び医療機関について、基本料の評価の適正化を図る。
<診療報酬>
 許可病床が200床以上の病院において、妥結率が低い場合は、初診料・外来診療料・再診
料の評価を引き下げる。
(新) 初診料
209点(妥結率50%以下の場合)
(新) 外来診療料
54点(妥結率50%以下の場合)
(新) 再診料
53点(妥結率50%以下の場合)
<調剤報酬>
 保険薬局において、妥結率が低い場合は、調剤基本料の評価を引き下げる。
(新) 調剤基本料
31点(妥結率50%以下の場合)
(新) 調剤基本料の特例 19点(妥結率50%以下の場合)
4月1日
9月末日
翌年3月末日
妥結率=
この期間の妥結率が50%以下の場合、
基本料の評価の適正化を図る。
卸売販売業者と当該保険医療機関等との間での取引価格が定められた医療用医
薬品の薬価総額(各医療用医薬品の規格単位数量×薬価を合算したもの)
当該保険医療機関等において購入された医療用医薬品の薬価総額
79
平成26年度診療報酬改定
医療技術の進歩の促進と導入、その他の分野
1 充実が求められる分野を適切に評価していく視点
2 患者等から見て分かりやすく納得でき、安心・安全
で質の高い医療を実現する視点
3 医療従事者の負担を軽減する視点
4 効率化余地がある分野を適正化する視点
5 消費税率8%への引上げに伴う対応
80
平成26年度診療報酬改定
消費税8%への引上げに伴う対応①
 消費税引上げに伴い、医療機関、薬局等の仕入れに係る消費税負担が増加するこ
とから、診療報酬において、基本診療料・調剤基本料に点数を上乗せすることを中心
に対応し、補完的に個別項目に上乗せする。
1.医科診療報酬
うち、消費税
対応分
改定後
現行
初診料
270点
(改)初診料
282点
(+12点)
再診料
69点
(改)再診料
72点
(+3点)
外来診療料
70点
(改)外来診療料
73点
(+3点)
(改)入院基本料
入院基本料
(有床診療所入院基本料を含む。)
特定入院料
短期滞在手術基本料
各点数
(改)特定入院料
(改)短期滞在手術基本料
平均的に+2%
程度上乗せ
【個別項目】
【個別項目】
外来リハビリテーション診療料1
(有床診療所入院基本料を含む。)
69点
(改)外来リハビリテーション診療料1
72点
(+3点)
外来放射線照射診療料
280点
(改)外来放射線照射診療料
292点
(+12点)
在宅患者訪問診療料1
830点
(改)在宅患者訪問診療料1
833点
(+3点)
81
平成26年度診療報酬改定
消費税8%への引上げに伴う対応②
2.歯科診療報酬
現行
うち、消費税
対応分
改定後
歯科初診料
218点
(改)歯科初診料
234点
(+16点)
歯科再診料
42点
(改)歯科再診料
45点
(+3点)
866点
(+16点)
【個別項目】
【個別項目】
歯科訪問診療料1
850点
(改)歯科訪問診療料1
3.調剤報酬
現行
調剤基本料
うち、消費税
対応分
改定後
40点
【個別項目】
(改)調剤基本料
41点
(+1点)
【個別項目】
一包化加算(56日分以下)
30点
(改)一包化加算(56日分以下)
32点
(+2点)
無菌製剤処理加算
(中心静脈栄養法用輸液)
40点
(改)無菌製剤処理加算
(中心静脈栄養法用輸液)
65点
(+10点)
4.訪問看護療養費
現行
訪問看護管理療養費
(初日)
改定後
7,300円
(改)訪問看護管理療養費
(初日)
7,400円
うち、消費税
対応分
(+100円)
82
医療介護総合確保推進法
地域包括ケア「見える化」システム(プロトタイプ)
都道府県・ 保険者
都道府県・ 保険者担当者
地域包括支援セン タ ー
都道府県・ 保険者介護保険以外の担当者
保健所
介護保険事業( 支援) 計画策定委員
介護保険事業の現状分析
地域包括ケア 「 見える 化」 シ ステ ム( プ ロ ト タ イ プ ) が提供する 機能
都道府県・ 保険者間比較
日常生活圏域間比較
施策情報の検索・ 閲覧
高齢化率等の属性、要介護認
定、介護サービスの給付状況
等の実績、日常生活圏域ニー
ズ調査結果を全国の他の保
険者等と容易に比較可能
高齢化率等の属性、日常生活
圏域ニーズ調査結果、介護サ
ービス施設・事業所の所在
地・定員等を日常生活圏域間
で容易に比較可能
国が調査研究等によって収
集した都道府県・保険者が実
施する地域包括ケアシステ
ム構築に向けた施策・取組情
報を検索・閲覧可能
データ登録
日常生活圏域
境界情報及び日常生活
【 国が登録する データ 】
圏域ニーズ調査結果
【 保険者が任意
に登録する データ 】
施策事例情報等
・地域包括ケアシステム構築
へ向けた取組事例 等
介護保険総合D B
・要介護認定情報
・介護給付費請求情報
公的統計情報
・国勢調査
・介護保険事業状況報告
等
○国が登録するデータを
基にして、保険者は
データの準備等の負担
なく、都道府県・保険
者間比較をしながら介
護保険事業の現状分析
を直感的に実施するこ
とが可能である。
○保険者が日常生活圏域
に関する情報を別途登
録すれば日常生活圏域
別の分析も可能である。
○地域包括ケアシステム
の構築に向けた他の保
険者等の取組を検索・
閲覧が可能であり、現
状分析に基づいて取り
組むべき施策等の情報
を得ることが可能であ
る。
地域包括ケア「見える化」システム(プロトタイプ)を活用した分析の例
現状分析の例
第1号被保険者1人当たり給付費
人口構造と認定率
サービスのバランス
人口と認定率の
関係を全保険
者と比較
地図によって直
感的に地域間
比較
全国・都道府県平均
全国・都道府県平均
当該保険者の値
近隣保険者等の値
認定率
グラフでは比較
対象を自由に
選択して定量的
に比較
(例)全国、近隣等と比較して、第1号被保険者1人当たり
の給付費は安い。
後期高齢者割合
(例)後期高齢者が少ないので認定率が低い。
(例)後期高齢者が多くても認定率が低い保険者もある。
現状分析の例
サービス別給付費
全国・都道府県平均
当該保険者の値
(例)給付費で見ても訪問系サービス(特に訪問介護(黄緑
色の部分)が少ない。
(例)サービスのバランスで見ると全国等と比較して訪問
系サービス(水色の部分)が少ない。
施策方針検討
・第1号被保険者に占める後期高齢者加入割合が低く、
第1号被保険者1人当たり保険給付月額が低い水準。
・第1号被保険者に占める後期高齢者加入割合が低
いために、要支援・要介護認定率も低い水準。
・全国、都道府県平均と比較して、訪問系サービス利
用率が低く、訪問系サービスでは訪問介護の給付費
が少ない。
<現状評価と課題抽出>
・後期高齢者が増えると認定率も上がり、サービス利
用も増える可能性があるのではないか?
・後期高齢者が多くても認定率が低い水準の保険者
ではどのような取り組みがされているのか?
後期高齢者が多くても認定率が低
い保険者の取組等を検索・閲覧し、
施策検討の参考情報として活用
平成26年度以降の介護・医療関連情報の「見える化」の推進(イメージ)
地域包括ケアシステムの構築に向けて、全国・都道府県・二次医療圏・老人福祉圏・市町村・日常生活圏域別の特徴や課題、取組等を客
観的かつ容易に把握できるように、介護・医療関連情報を、国民も含めて広く共有(「見える化」)するためのシステムの構築等を推進する
Input(情報入力元)
地域包括ケア「見える化」システム
Output(情報利活用)
システム機能
サービス供給量分析
事業所
国保連
介護保険総合
データベース
(老健局)
介護レセプト
都道府県・市町村
日常生活圏域調査等基礎調査分析機能
現状分析
支援機能
・・・
現状分析結果
・・・
将来サービス量・給付費等推計機能
施策検討・
計画策定
支援機能
課題・施策情報等共有機能
・・・
・・・
認定情報
計画遂行管理機能
保険者
(市区町村)
計画実行
支援機能
事業実施状況公表機能
・・・
人口推計/
将来推計人口
施策
データ項目 大分類
1
要介護認定情報
国勢調査等
公的統計情報
2
介護保険レセプト情報
3
日常生活圏域ニーズ調査情報
厚生労働省
老健局
4
地域別推計人口
5
公的統計 小地域メッシュ情報
NDB
6
調査研究結果データ
7
医療保険レセプト情報
8
施策情報
調査研究等
・・・
・・・
計画
日常生活圏域ニーズ調査
分析結果 等
情報共有
地域包括支援
センター 等
介護保険事業
実施状況 等
国民
事業所
情報共有する情報項目一覧(案)
■ 患者属性に関する情報項目 (33項目)
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
中項目
基本属性
住所
電話番号
介護保険
医療保険
公費情報
小項目
氏名 (よみがな)
性別
生年月日
郵便番号
住所
自宅
携帯
FAX
保険者名
保険者番号
被保険者番号
保険者名
保険の種類
被保険者番号
手帳の記号
番号
種別
受給者番号
負担者番号
認定年月日
区分
基本
基本
基本
基本
基本
基本
選択
選択
基本
基本
基本
基本
基本
基本
選択
選択
選択
選択
選択
選択
No
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
基本:連携に必要な最小限のもの
選択:更にサービスの充実や業務の効率
化をめざすためのもの
■ 住居・家族基本情報の情報項目 (23項目)
中項目
小項目
障害認 受給者証番号
定
障害程度区分
支給市町村名
支給市町村番号
要介護 要介護度
認定
認定有効期間
認定状態
現在の仕事/経済状況
性格/趣味
喫煙/飲酒
眼鏡/コンタクト
補聴器/歩行器/杖
区分
選択
選択
選択
選択
基本
基本
基本
選択
選択
選択
選択
選択
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
中項目
家族基
本
17
18
19
20
21
22
23
住居
家族住
所
家族連
絡先
家族介
護力
役割
小項目
氏名(よみがな)
続柄
生年月日
同居区分
病気の有無
構成図
郵便番号
住所
電話番号
FAX
健康状態
介護可能時間
経済状況
種別
氏名(ふりがな)
連絡先(電話番
号)
種別
駐車場有無
段差の有無
手摺の有無
居室階数
暖房の有無
日当たり状況
区分
基本
基本
選択
基本
選択
選択
選択
基本
基本
選択
基本
選択
選択
基本
基本
基本
選択
選択
選択
選択
選択
選択
選択
■ 医療に関する情報項目 (59項目)
種別
医療機関名
区分
基本
基本
診療科目
基本
4
担当医師名
基本
5
連絡先
基本
No
中項目
1
2
3
医科
小項目
6
種別
基本
7
医療機関名
基本
担当歯科医師名
基本
9
連絡先
基本
10
種別
基本
薬局名
基本
12
担当薬剤師名
基本
13
診断日付
基本
診断名
基本
診断日付
基本
8
11
14
15
歯科
薬局
既往歴
16 現在の疾 疾患名
患
17
特定疾患名
基本
18
基本
不整脈の有無
19 重要事項 病態変化時の対処
説明 留意すべきこと
20
(医科・歯
科) 指示したこと
21
基本
基本
基本
基本
No
中項目
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
装着・使用
医療機器
閾値
感染症
アレル
ギー
検査記録
入院の記
録
今後の方
(医科・歯
科・薬)
小項目
機器名
使用頻度・回数
状態変化の警報閾値
種別
伝達事項など
種別
伝達事項
検査日
検査機関名
身長
体重
生化学検査項目
血清・血液学検査
検査報告内容
入院日
退院日
医療機関名
診療科
担当医師
治療・ケアの方針
看取りの方針
本人・家族の意向
主訴・問題点
予後・余命、理解
区分
選択
選択
選択
選択
選択
基本
基本
選択
選択
選択
選択
選択
選択
選択
選択
選択
選択
選択
選択
基本
基本
基本
基本
基本
No
46
47
48
49
50
51
52
53
中項目
小項目
特別な 種類
医療処
説明
置
過去1年の歯科受診の
有無
歯科診療・処置(義歯、
歯周病)の状況
専門職による口腔ケア
歯科 の状況
摂食・嚥下や食形態等
の指導に歯科医師が参
加
歯科専門職の連携状
況
薬品名
区分
選択
選択
基本
基本
基本
基本
基本
基本
54
副作用
選択
55
調剤日・調剤方法
選択
処方者名
選択
57
処方医療機関
基本
58
剤形
選択
59
服用内容(回数、時期) 選択
56
薬
88
■介護・生活に関する情報項目 (71項目)
No 中項目
小項目
1
総合的な援助の方針
区分
基本
2 ケアサー
ビス計画
3
4
5
基本
生活全般の課題ニーズ
援助目標(長期)
援助目標(短期)
麻痺等の有無
関節の動く範囲の制限
6
の有無
7
寝返り
8
起き上がり
9 身体機 座位保持
能
10
両足での立体保持
11
歩行
(認定
12
調査) 立ち上がり
13
片足での立ち居保持
14
洗身
15
爪切り
16
握力
17
聴力
基本
基本
選択
選択
選択
選択
選択
選択
選択
選択
選択
選択
選択
選択
選択
No
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
中項目
小項目
移乗
移動
嚥下
食事摂取
生活機 排尿
能
排便
(認定 口腔清潔
調査) 洗顔
洗髪
上着の着脱
ズボン等の着脱
外出頻度
意思の伝達
毎日の日課の理解
31
すること
生年月日と年齢を
32 認知
機能 言うこと
33
短期記憶
自分の名前を言うこ
34
(認定 と
35 調査) 場所の理解
36
徘徊
外出すると戻れない
37
こと
区分
選択
選択
選択
選択
選択
選択
選択
選択
選択
選択
選択
選択
選択
選択
選択
選択
選択
選択
選択
選択
No 中項目
38
39
小項目
物を取られたなど被害的に
なること
作話をすること
区分
選択
選択
40
泣いたり笑ったりして感情が
選択
不安定なこと
41
昼夜の逆転があること
選択
42
しつこく同じ話をすること
選択
43
大声を出すこと
選択
介護に抵抗すること
家に帰るなどと言い落ち着き
がないこと
一人で外に出たがり目が離
46 (認定調
せないこと
査)
色々なものを集めたり無断で
47
持ってくること
物を壊したり衣類を破いたり
48
すること
49
ひどい物忘れ
意味もなく独り言や一人笑い
50
をすること
51
自分勝手に行動すること
話がまとまらず会話にならな
52
いこと
選択
精神・
44 行動障
45 害
89
選択
選択
選択
選択
選択
選択
選択
選択
■介護・生活に関する情報項目 (71項目)
No 中項目
小項目
53
薬の内服
54 社会生活 金銭の管理
に適応に
55 関するこ 日常の意思決定
56 と
集団への不適応
区分
選択
選択
57
買い物
選択
58 (認定調 簡単な調理
査)
59
電話の利用
障害高齢者日常生活
60
日常生活 自立度
認知症高齢者日常生
61 自立度
活自立度
評価日
62
セルフケア
63
64
排泄
65 FIM
移乗
66
移動
67
コミュニケーション
68
社会認識
69
評価日
認知機
70 能検査 HDS-R
MMSE
71
選択
選択
選択
選択
選択
選択
選択
選択
選択
選択
選択
選択
選択
選択
選択
選択
■診療・ケアに関する情報項目 (51項目)
No 中項目
小項目
1 診療・処 実施日時
2 置
診療状況
3
処置状況
4
症状・痛み
皮膚の状況・処置内
5
容
6 バイタル 実施日時
7
血圧
8
脈拍
9
呼吸
10
体温
SpO2(動脈血酸素飽
11
和度)
12 残薬状 実施日時
13 況・服薬 服薬管理指導内容
14 指示
残薬状況
15
服薬の効果
16 口腔ケア 実施日時
17
摂食・咀嚼状況
嚥下・構音・唾液分泌
18
状況
19
保清・保湿状況
20
義歯の有無
21
頻度
22
回数
23
実施日時
24
主食量/副食量
25 食事・水 水分・点滴量
26 分
食形態
27
状態
28
食事制限
区分
基本
基本
選択
基本
基本
選択
選択
選択
選択
選択
選択
基本
基本
選択
基本
基本
基本
基本
基本
基本
基本
基本
選択
選択
選択
選択
選択
選択
No
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
中項目
小項目
実施日時
排尿量
排便量
排泄
便の硬さ
緩下剤の使用状況
失禁の有無
睡眠状況
入浴状況
生活
栄養状況
悩み・希望
ケアサー 事業所名
ビス
担当者名
職種
連絡先
利用年月日
利用開始時間
利用終了時間
介護保険給付の有無
サービス種類
サービス内容
サービス名称
利用回数
利用者の状況
区分
選択
選択
選択
選択
選択
選択
基本
基本
基本
基本
基本
選択
選択
基本
基本
選択
選択
選択
選択
基本
選択
選択
基本
地域における医療及び介護を総合的に確保するための仕組み(イメージ)
総合確保方針(法第3条)
国
①医療と介護の総合的な確保の意義、基本的な方向
②医療法で定める基本方針、介護保険法で定める基本指針の基本となる事項
③法に基づく都道府県計画、市町村計画の作成、整合性の確保に関する基本的
な事項
④都道府県計画、医療計画、介護保険事業支援計画の整合性の確保
⑤基金事業に関する基本的な事項(事業の内容、公正性・透明性の確保等)
⑥その他地域における医療及び介護の総合的な確保に関し必要な事項
②地域における医療及び介護を総合的に
確保するための基本的な方針
医療法
で定める
基本方針
消費税財源活用(法第7条)
交付
都
道
府
県
⑤
基
(法第6条)
※国と都道府県の負担割合は
2/3、 1/3
交
付
申
請
交
付
④ 整合性の確保
提
出
金
市
町
村
③ 都道府県計画(事業計画)
(法第4条)
医療計画
・医療及び介護の総合的な確保に関する目標、
計画期間
・目標を達成するために必要な事業に関する事項
地域医療構想
(ビジョン)
提
出
③
③ 市町村計画(事業計画)
(法第5条)
申
請
交
付
整
合
性
の
確
保
・医療及び介護の総合的な確保 に関する目標、計画期間
・目標を達成するために必要な事業に関する事項
事業者等(医療機関、介護サービス事業所等)
※ 法:地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律
介護保険法
で定める
基本指針
介護保険
事業支援計画
提
出
④
整合性の確保
介護保険
事業計画
・病床の機能分化・連携
・在宅医療の推進・介護サービスの充実
・医療従事者等の確保・養成
総合確保方針に関する条文
◎地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(抄)
(総合確保方針)
第三条 厚生労働大臣は、地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに地域包括ケアシステムを構
築することを通じ、地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針(以下「総合確保方針」とい
う。)を定めなければならない。
2 総合確保方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 地域における医療及び介護の総合的な確保の意義及び基本的な方向に関する事項
二 地域における医療及び介護の総合的な確保に関し、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の三第一項に
規定する基本方針及び介護保険法第百十六条第一項に規定する基本指針の基本となるべき事項
三 次条第一項に規定する都道府県計画及び第五条第一項に規定する市町村計画の作成並びにこれらの整合性の確保に
関する基本的な事項
四 前二号に掲げるもののほか、地域における医療及び介護の総合的な確保に関し、次条第一項に規定する都道府県計
画、医療法第三十条の四第一項に規定する医療計画(以下「医療計画」という。)及び介護保険法第百十八条第一項
に規定する都道府県介護保険事業支援計画(以下「都道府県介護保険事業支援計画」という。)の整合性の確保に関
する事項
五 公正性及び透明性の確保その他第六条の基金を充てて実施する同条に規定する都道府県事業に関する基本的な事項
六 その他地域における医療及び介護の総合的な確保に関し必要な事項
3 厚生労働大臣は、総合確保方針の案を作成し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、医療又は介護を受
ける立場にある者、都道府県知事、市町村長(特別区の区長を含む。次条第四項及び第十条において同じ。)、介護保
険法第七条第七項に規定する医療保険者(次条第四項及び第五条第四項において「医療保険者」という。)、医療機関、
同法第百十五条の三十二第一項に規定する介護サービス事業者(次条第四項及び第五条第四項において「介護サービス
事業者」という。)、診療又は調剤に関する学識経験者の団体その他の関係団体、学識経験を有する者その他の関係者
の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
4 厚生労働大臣は、総合確保方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
医療・介護サービスの提供体制改革のための新たな財政支援制度
平成26年度
:公費で904億円
○ 団塊の世代が後期高齢者となる2025年を展望すれば、病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進、医師・看護師等の医
療従事者の確保・勤務環境の改善、地域包括ケアシステムの構築、といった「医療・介護サービスの提供体制の改革」が急務の
課題。
○ このため、医療法等の改正による制度面での対応に併せ、消費税増収分を財源として活用し、医療・介護サービスの提供体制改
革を推進するための新たな財政支援制度を創設する。
○ 各都道府県に消費税増収分を財源として活用した基金をつくり、各都道府県が作成した計画に基づき事業実施。
◇ 「地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律」を改正し、法律上の根拠を設ける。
◇ この制度はまず医療を対象として平成26年度より実施し、介護については平成27年度から実施。病床の機能分化・連携については、平成
26年度は回復期病床への転換等現状でも必要なもののみ対象とし、平成27年度からの地域医療構想(ビジョン)の策定後に更なる拡充を検討。
地域にとって必要な事業に適切かつ公平に配分される仕組み(案)
【新たな財政支援制度の仕組み(案)】
①国は、法律に基づく基本的な方針を策定し、対象事業を明確化。
②都道府県は、計画を厚生労働省に提出。
③国・都道府県・市町村が基本的な方針・計画策定に当たって公正性及
び透明
性を確保するため、関係者による協議の仕組みを設ける。
国
消費税財源活用
都道府県計画
提出
交付
※国が策定する基本的な方針や交付要綱の中で、都道府県に対して官民に公平
に配
分することを求める旨を記載するなどの対応を行う予定。(公正性及び透明性
新たな財政支援制度の対象事業(案)
の確保)
都道府県
基金
①病床の機能分化・連携
③医療従事者等の確保・養成
②在宅医療の推進・介護サービスの充実
交付
市町村
計画提出
申請
交付 申請
市町村
交付
②在宅医療の推進
・介護サービスの充実
申請
事 業 者 等
交付
1 病床の機能分化・連携のために必要な事業
(1)地域医療構想(ビジョン)の達成に向けた医療機関の施設・設
備の
整備を推進するための事業
等
2 在宅医療・介護サービスの充実のために必要な事業
(1)在宅医療(歯科・薬局を含む)を推進するための事業
(2)介護サービスの施設・設備の整備を推進するための事業
等
3 医療従事者等の確保・養成のための事業
(1)医師確保のための事業
(2)看護職員の確保のための事業
(3)介護従事者の確保のための事業
(4)医療・介護従事者の勤務環境改善のための事業
等
■国と都道府県の負担割合は、2/3:1/3
福祉・介護人材確保緊急支援事業
○ 緊急雇用創出事業臨時特例交付金に基づく基金事業において、平成25年度補正予算で所要額の積み増し
を行い、都道府県が実施する福祉・介護人材確保のための事業を支援
(参考) 平成25年度補正予算 520億円の内数
事業イメージ
・介護福祉士試験の実務者研修に係る代替要員の確保
介護従事者が介護福祉士試験の受験資格の要件となる「実務者研修」を受講する際に必要な代
替要員を雇いあげるための費用を補助(実施主体:都道府県、都道府県が適当と認める団体)
補
助
キャリアアップ・スキル
アップ
求人
将来の人材の掘り起こし
代替要員
研修
事業所
・福祉・介護人材の参入促進
相談員による中高生やその保護者、進路指
導担当教員等を対象にした進路相談等の
活動経費や職場体験やセミナー開催費等
(実施主体:都道府県、都道府県が適当と
認める団体)
福祉・介護人材マッチング機能強化
求人事業所と求職者間双方のニーズを的確に把握し、
円滑な人材参入・定着を支援するため、都道府県福祉
人材センターに配置した専門員の賃金及び活動経費
等(実施主体:都道府県、福祉人材センター)
新たな雇用の創出
潜在的な人材の
掘り起こし
・潜在的有資格者等の再就業促進
子育て等のため離職した潜在的有資格者が知識や技術を再
確認するための研修経費や他分野からの離職者の福祉・介
護分野への就業支援のための職場体験経費等
(実施主体:都道府県、都道府県が適当と認める団体)
求
職
京都府における介護人材確保・定着に向けた取組
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
○
福祉人材育成認証制度の普及・推進
3年間(平成24年度~平成26年度)で新たに福祉人材6,000人の確保及び定着を推進
府北部地域での福祉人材確保(3年間で900人)
「きょうと介護・福祉ジョブネット」の構築。
・介護現場の職員、関係団体、職能団体が参集し意見を交わす人材のプラットフォームにおいて、プロジェクトチー
ムやワーキンググループを設置し、人材確保・定着に向けた事業や大学等と連携した取組を実施。
きょうと介護・福祉ジョブネットの構成
幹事会(年2回程度)
「福祉人材確保に係る方向性確認・方針決定」
参画団体連絡会
「福祉人材確保に関することの
連絡・情報共有」
●メンバー
参画団体(広く呼びかけ)
●会議
隔月開催
●内容
・WG等活動報告
・参画団体活動報告
・事業協力依頼
(ジョブネット企画事業、
参画団体主催事業)
・団体からの提案
団体会議・HP・メルマガ等
で情報共有、協力依頼
人材確保WG
●メンバー
●会議
北部人材確保WG
20名程度
方針
報告
月1回程度
連絡・調整・
協力依頼
ム
の
構
築
」
「
業
界
に
よ
る
魅
力
発
信
シ
ス
テ
仕
事
理
解
促
進
チ
ー
ム
●メンバー
11名
●会議
月1回程度
「
中
途
人
材
の
確
保
・
定
着
」
人
材
確
保
・
定
着
チ
ー
ム
大学等連携PT
看護職確保PT
●メンバー
10名程度
●会議
月1回程度
●メンバー
10名程度
●会議
月1回程度
「養成校・現場一体
型人材養成」
「人材育成認証制
度の構築」
「潜在看護職の早
期復帰システム」
「福祉現場看護の
理解促進」
「現任職員及び若者誘致に係
る基盤整備」
「魅力発信・理解促進事業の
実施」
情報提供・協力依頼
北部連絡会
府内介護・福祉事業所
地域での情報共有
(市町、ハローワーク、北部サテライト、北部看護職支援センター等)
広島県における介護人材確保・定着に向けた取組
第5期ひろしま高齢者プラン
・質の高い人材育成・確保に向けた事業者、関係団体等の主体的な取組を促し、総合的に支援
保険者や事業者等の主体的な取組を促進するため協議会を設置
広島県福祉・介護人材確保等総合支援協議会 ※運営は広島県社協、運営経費は広島県の負担
【構成員】※以下のように行政や職能団体、事業者団体などで構成
広島県、広島労働局、広島県社会福祉協議会、広島県看護協会、広島県介護福祉士会、広島県社会福祉士会、日本介護福祉士養成施設協会、日本社会福
祉教育学校連盟、日本社会福祉士養成校協会、介護労働安定センター、広島県社会福祉施設経営者協議会、広島県老人福祉施設連盟、広島県老人保健施設
協議会、広島県身体障害者施設協議会、広島県知的障害者福祉協会、広島県訪問介護事業連絡協議会、広島県生活協同組合連合会、広島県教育委員会、
(広島県市長会、広島県町村会:平成25年度参画予定)
【情報提供・啓発部会】
○ 社会的認知の確立や中・高校生
の理解促進に向けた情報提供や啓
発
【人材確保・育成部会】
○ 福祉介護人材の安定的確保に向
けた体制の整備
○ 従事者全体の知識・技術の底上
げと高度な資質を有する人材の育成
【就業環境改善部会】
○ 福祉・介護事業所における就業
環境改善の推進
広島県におけるビジョンの共有⇒利用者・従事者にとっての「魅力ある環境づくり」
【情報提供・啓発に関する取組】
○ 小学校、中学校、高等学校への介護職の
実態を描写した図書(コミック)の寄贈
○ 「介護の日フェスタin広島」の実施,「介護
の日」ポスター募集
○ 職業の選択肢としての動機付けのため、
学生等への施設見学&体験バスツアーの
実施 等
【人材確保・育成に関する取組】
○ マッチング機会を提供するため、合同
求人説明会や合同就職相談会を開催
○ 介護職の就業体験の実施
○ 新人教育を充実させるための新任職
員教育担当者研修の実施
○ 事業所選択眼養成講座や人材確保
能力向上研修の開催 等
【就業環境の改善に関する取組】
○ 自己点検ツールの提供による人材の
確保・定着に向けた就業環境改善等の
取組の促進
○ 就業環境改善シンポジウムの開催に
よる改革・発展に向けた機運醸成と意
識改革の促進 等
埼玉県における介護人材の確保・定着に向けた取組
介護職員しっかり応援プロジェクト
介護職員しっかり応援プロジェクトチームの設置
埼玉県介護老人保健施設協会
埼玉県在宅福祉事業者連絡協議会
埼玉県庁
埼玉県認知症グループホーム・小規模多機能協議会
埼玉県社会福祉協議会
埼玉県老人福祉施設協議会
介護人材の確保・定着に向けた取組方針
○介護職のイメージアップ
○魅力ある職場づくりの促進
○介護職員の給与アップ
介護職員合同入職式の実施
介護職員給与改善の取組
表彰の実施
・新たに介護職員となった方を知事が激励
・知事メッセージの交付や
記念講演を実施
・平成25年度は262事業所から
約800人が参加
・離職率が低い事業所や資格取得
に積極的な事業所等を表彰
・優れた処遇を行った介護職員や
事業所を表彰
・経験や資格に応じたモデル給与表を
作成し事業所に給与改善の働きかけ
・給与水準が低い事業所に公認会計
士を派遣し、個別指導を実施
魅力ある取組の情報発信
・県や各団体のHP等 ⇒ プロジェクトのPR、表彰対象事業所の取組紹介、介護職員からのビデオメッセージなど
静岡県における介護人材の確保・定着に向けた取組
○ 介護人材の確保対策の一環として、介護職員の賃金水準の向上を図り、介護職員が長く働きやすい環境を
つくるため、各事業所にキャリアパス制度の導入を支援する取組を実施。
<背景>
・県内の有効求人倍率は、平成25年3月現在、全産業では0.78倍だが、介護分野は2.02倍と慢性的な人材不足の状況。
・人材不足の要因としては、賃金水準の低さがあり、賃金水準が低いのは勤続年数が短いことが原因との認識。
・処遇改善加算は、全事業所の81.7%が算定。ただし、キャリアパス要件の「要件Ⅰ」を算定している事業所は、
特別養護老人ホームでは81.7%であるが、居宅系サービス事業所では57.9%と低くなっている。
○ 具体的な取組としては、キャリアパス制度導入セミナーの開催や、実地指導等の際にキャリアパスの参考例
(平成24年度作成)を提示することなどにより、キャリアパス制度導入を促す。
県
静岡県老人福祉施設協議会
静岡県社会福祉法人経営者協議会
団体
政令市・市町
連携
協働
①実地指導
②集団指導(毎年実施)
③施設の指定申請時
・実地指導(2年に1回)
・集団指導(毎年実施)
・事業所の指定申請時
・ホームページに掲載
・キャリアパス制度導入セミ
ナーの開催
要請
①会員へ県の取組を周知
②会員へキャリアパス制度
導入の取組を依頼
キャリアパス
制度導入支援
介護事業所(3,600箇所)
キャリアパス制度導入支
援
キャリアパス制度導入支
援
キャリアパス制度導入→賃金向上
高知県における介護人材の確保・定着に向けた取組
○ 高知県では、少子高齢化が進む中、介護の担い手となる介護職員の不足が懸念されるという問題意識のも
とで、介護人材の確保・定着に向けた取組として、積極的な広報活動を展開している。
○ 具体的には、福祉・介護の仕事について、正しい認識を広めるとともに、より多くの若い世代に福祉・介護分
野への就業を選択してもらえるよう、福祉・介護の仕事の魅力を伝えるため、パンフレットを作成し、県内の中学校、高校、専門
学校等に配布するなどの取組を行っている。
広報
(パンフレット・TV)
セミナーの開催
【漫画を活用したPR広報】
○ くさか里樹さん(高知県出身)の漫画「ヘルプマン」のイラストを使用した
パンフレットを7万部作成し、県内の中学校・高校・専門学校に配布。
【テレビを活用したPR広報】
○ 毎週月曜日に3分間程度の番組枠の中で、県内で介護の仕事に従事
している若者をクローズアップし、介護の仕事の魅力をPRしている。
○ 中山間地域の介護人材の確保に向けた取組として、中高生や保護者、
福祉の仕事に興味のある一般の方を対象にセミナーを開催。
※平成25年度からの新規事業として実施
○ セミナーでは、希望者に対して施設見学や介護体験などを実施
協議会の設置
(高知県福祉・介護人
材確保推進協議会)
○ 高知県庁(福祉部局・労働部局・教育委員会)、高知労働局、ハローワーク、介護
労働安定センター、福祉人材センター、看護協会、介護福祉士会、老人福祉施設協
議会ほか事業主団体、専門学校などが参加。
○ 人材確保に関する取組の情報共有の場として、協議会を設置。
※年2回開催(県庁と労働局が事務局となり、各1回ずつ主催)
1.介護保険制度の改正案について
平成26年2月
厚生労働省老健局
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律案の概要
趣 旨
持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律に基づく措置として、効率的かつ質の高い医療提供体制を
構築するとともに、地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するため、医
療法、介護保険法等の関係法律について所要の整備等を行う。
概 要
1.新たな基金の創設と医療・介護の連携強化(地域介護施設整備促進法等関係)
①都道府県の事業計画に記載した医療・介護の事業(病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進等)のため、
消費税増収分を活用した新たな基金を都道府県に設置
②医療と介護の連携を強化するため、厚生労働大臣が基本的な方針を策定
2.地域における効率的かつ効果的な医療提供体制の確保(医療法関係)
①医療機関が都道府県知事に病床の医療機能(高度急性期、急性期、回復期、慢性期)等を報告し、都道府県は、それをもとに
地域医療構想(ビジョン)(地域の医療提供体制の将来のあるべき姿)を医療計画において策定
②医師確保支援を行う地域医療支援センターの機能を法律に位置付け
3.地域包括ケアシステムの構築と費用負担の公平化(介護保険法関係)
①在宅医療・介護連携の推進などの地域支援事業の充実とあわせ、全国一律の予防給付(訪問介護・通所介護)を地域支援事業に
移行し、多様化
※地域支援事業:介護保険財源で市町村が取り組む事業
②特別養護老人ホームについて、在宅での生活が困難な中重度の要介護者を支える機能に重点化
③低所得者の保険料軽減を拡充
④一定以上の所得のある利用者の自己負担を2割へ引上げ(ただし、月額上限あり)
⑤低所得の施設利用者の食費・居住費を補填する「補足給付」の要件に資産などを追加
4.その他
①診療の補助のうちの特定行為を明確化し、それを手順書により行う看護師の研修制度を新設
②医療事故に係る調査の仕組みを位置づけ
③医療法人社団と医療法人財団の合併、持分なし医療法人への移行促進策を措置
④介護人材確保対策の検討(介護福祉士の資格取得方法見直しの施行時期を27年度から28年度に延期)
施行期日(予定)
公布日。ただし、医療法関係は平成26年10月以降、介護保険法関係は平成27年4月以降など、順次施行。
地域における医療・介護の総合的な確保を図るための改革
改革の目的: 今回の医療・介護の改革は、プログラム法の規定に基づき、高度急性期から在宅医療・介護までの一連
のサービスを地域において総合的に確保することで地域における適切な医療・介護サービスの提供体制を実
現し、患者の早期の社会復帰を進め、住み慣れた地域での継続的な生活を可能とすること
効率的かつ質の高い医療提供体制の構築
計画
基金
地域包括ケアシステムの構築
■医療及び介護サービスの整合的な計画の策定と、医療・介護を対象とした新たな財政支援制度
・都道府県が策定する医療計画と介護保険事業計画を、一体的・強い整合性を持った形で策定(両者を包括する基本的な方針)
・消費税増収分を活用した新たな財政支援制度(各都道府県に基金を設置)を法定化(医療・介護とも対象)
■地域での効率的・質の高い医療の確保
○病床の機能分化・連携
・ 各医療機関が医療機能(高度急性期、急性期、回復期、慢性期)を
都道府県に報告
・ 都道府県は、報告制度等を活用し、各医療機能の必要量等を含む
地域の医療提供体制の将来のあるべき姿(地域医療構想(ビジョン))を策定
・ 地域医療構想(ビジョン)は、医療機関の自主的な取組と医療機関相互の
協議により推進することを基本。なお、医療機関相互の協議の合意
に従わない医療機関が現れた場合等には必要な対処措置を講ずる
○有床診療所等の役割の位置づけ
・ 病床機能報告制度及び地域医療構想(ビジョン)の導入を踏まえ、国、
地方公共団体、病院、国民(患者)と併せ、有床診療所の役割・責務に
ついて、医療法に位置づける。
サービス
の充実
■地域包括ケアシステムの構築
○地域支援事業の充実
①在宅医療・介護連携の推進 ②認知症施策の推進
③地域ケア会議の推進 ④生活支援サービスの充実・強化
*前回改正による24時間対応の定期巡回サービスをはじめ、介護サービ
スの充実・普及を推進
○全国一律の予防給付(訪問介護・通所介護)を市町村が
取り組む地域支援事業に移行し、多様化
○特別養護老人ホームの「新規」入所者を、原則、要介護3
以上に重点化 *要介護1・2でも一定の場合には入所可能
○在宅医療の推進、介護との連携
サービス充実の
基盤制度の整備
■地域での効率的・質の高い医療の確保
○医療事故にかかる調査の仕組みの位置づけ
○医療法人制度に係る見直し
・持ち分なし医療法人への移行促進策を創設(移行計画の策定等)
・医療法人社団と医療法人財団の合併を可能とする。
○臨床研究中核病院の位置づけ
■チーム医療の推進
○診療の補助のうちの特定行為を明確化し、それを手順書により行
う看護師の研修制度を新設
○診療放射線技師、臨床検査技師、歯科衛生士の業務範囲又は
業務実施体制の見直し
■医療・介護従事者の確保
○ 医師確保支援を行う地域医療支援セン
ターの機能の位置づけ
○ 看護師等免許保持者に対して、ナースセ
ンターへの届出制度を創設
○医療機関の勤務環境改善
*指針の策定、都道府県で取組を支援する仕組み
○臨床修練制度の高度な医療技術を有する
外国医師への拡充
○歯科技工士国家試験の全国統一化
○介護従事者の確保
○
介護従事者の確保
*上記基金による対応、27年度介護報酬改
*上記基金による対応、27年度介護報酬改
定で検討
定で検討
■持続可能な介護保険制度
の構築 (費用負担の公平化)
○低所得者の保険料の軽減割合を
拡大
*給付費の5割の公費に加えて別枠で公費を
投入し、低所得者の保険料の軽減割合を拡
大
○一定以上の所得のある利用者の
自己負担を引上げ
○低所得の施設利用者の食費・居住
費を補填する「補足給付」の要件に
資産などを追加
医療・介護サービスの提供体制改革後の姿(サービス提供体制から)
医師、歯科医師、薬剤師、看護師、介護支援専門員その他の専門職(※)の積極的な関与のもと、
患者・利用者の視点に立って、サービス提供体制を構築する。
・いつでも必要な場合に往診してくれる医
師が近くにいて、必要な訪問看護サービ
スを受けることができる。
入院医療
【高度急性期
病院】
・医師・看護師を多く配置
・質の高い医療と手厚い看
護により、早期に「急性期後
の病院」や「リハビリ病院」に
転院可能
外来
医療
在宅
医療
発症
・病院の退院調整スタッフが連携先の
身近な病院を紹介
・自分で転院先を探す必要がない
【急性期病院】
介護
連携強化
歯科
医療
薬局
住まい
(患者さん・家族)
・24時間対応の訪問介護・看
護サービス、小規模多機能型
居宅介護等により、高齢者の
在宅生活を支援
【生活支援・介護予防】
有床
診療所
【回復期病院】
・早期の在宅復帰、
社会復帰が可能
・サービス付き高齢者向け住宅
や有料老人ホームなど高齢者
が安心して暮らせる多様な住ま
い
・身近なところで集中的なリハビ
リを受けることができる。
【慢性期病院】
【在宅介護サービス】
「地域包括ケアシステムの整備」
老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等
・ボランティア、NPO等の多様な主体による見守り、配食、
買い物支援等の生活支援サービスが充実
・社会参加が推進され地域での介護予防活動が充実
【特別養護老人ホーム・
老人保健施設】
医療、介護、住まい、予防、生活支援サービ
スが身近な地域で包括的に確保される体制
を構築
※保健師、助産師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、
言語聴覚士、歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、社会福祉士、介護福祉士等
・地域の拠点として在宅介護サービス等も積極的に展開
104
主な施行期日について
施行期日
改正事項
①公布の日
○診療放射線技師法(業務実施体制の見直し)
○社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(介護福祉士の資格取得方法の見直しの期日の変更)
②平成26年4月1日又は
この法律の公布の日の
いずれか遅い日
○地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(厚生労働大臣による総合確保方針の策
定、基金による財政支援)
○医療法(総合確保方針に即した医療計画の作成)
○介護保険法(総合確保方針に即した介護保険事業計画等の作成)
③平成26年10月1日
○医療法(病床機能報告制度の創設、在宅医療の推進、病院・有床診療所等の役割、勤務環境改善、地域医療支
援センターの機能の位置づけ、社団たる医療法人と財団たる医療法人の合併)
○外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(臨床教授等の創設)
○良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(持分なし医療法人への移行)
④平成27年4月1日
○医療法(地域医療構想の策定とその実現のために必要な措置、臨床研究中核病院)
○介護保険法(地域支援事業の充実、予防給付の見直し、特養の機能重点化、低所得者の保険料軽減の強化、介
護保険事業計画の見直し、サービス付き高齢者向け住宅への住所地特例の適用)
※なお、地域支援事業の充実のうち、在宅医療・介護連携の推進、生活支援サービスの充実・強化及び認知症施策の推進)は平成30年4月、
予防給付の見直しは平成29年4月までにすべての市町村で実施
○歯科衛生士法、診療放射線技師法、臨床検査技師等に関する法律(業務範囲の拡大・業務実施体制の見直し)
○歯科技工士法(国が歯科技工士試験を実施)
⑤平成27年8月1日
○介護保険法(一定以上の所得のある利用者の自己負担の引上げ、補足給付の支給に資産等を勘案)
⑥平成27年10月1日
○医療法(医療事故の調査に係る仕組み)
○看護師等の人材確保の促進に関する法律(看護師免許保持者等の届出制度)
○保健師助産師看護師法(看護師の特定行為の研修制度)
⑦平成28年4月1日まで
の間に あ って政令で定
める日
○介護保険法(地域密着型通所介護の創設)
⑧平成30年4月1日
○介護保険法(居宅介護支援事業所の指定権限の市町村への移譲)
医療・介護サービス提供体制の一体的な確保について
○ 医療・介護サービスについては、2025年(平成37年)に向け、 高度急性期から在宅医療・介護までの一連
のサービス提供体制の一体的な確保を行い、医療・介護の総合的な確保を図るため、以下の見直しを行う。
① 都道府県が策定する医療計画と介護保険事業支援計画を、一体的・強い整合性を持った形で策定
①-1 医療計画と介護保険事業支援計画を包括する基本的な方針を策定
①-2 医療計画の策定サイクル(現在5年)の見直し
→平成30年度以降、介護と揃うよう6年に。在宅医療など介護と関係する部分は、
中間年(3年)で必要な見直し。
①-3 医療計画での在宅医療、介護との連携に関する記載の充実
→医療計画に在宅医療の目標等を記載。市町村の介護保険事業計画に記載され
た在宅医療・介護の連携の推進に係る目標を達成できるよう、医療計画・地域医
療ビジョンにおいても、在宅医療の必要量の推計や、目標達成のための施策等
の
推進体制について記載。
② 病床の機能分化・連携、医療従事者の確保・養成、在宅医療・介護の推進のため、消費税増収分を
活用した新たな財政支援制度(各都道府県に基金を設置)を法定化する。
*地域介護・福祉空間整備交付金の根拠法である「地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法
律」
(「地域介護施設整備促進法」)を発展的に改組
医療・介護サービスの提供体制改革のための新たな財政支援制度
平成26年度
:公費で904億円
○ 団塊の世代が後期高齢者となる2025年を展望すれば、病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進、医師・看護師等の医
療従事者の確保・勤務環境の改善、地域包括ケアシステムの構築、といった「医療・介護サービスの提供体制の改革」が急務の
課題。
○ このため、医療法等の改正による制度面での対応に併せ、消費税増収分を財源として活用し、医療・介護サービスの提供体制改
革を推進するための新たな財政支援制度を創設する。
○ 各都道府県に消費税増収分を財源として活用した基金をつくり、各都道府県が作成した計画に基づき事業実施。
◇ 「地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律」を改正し、法律上の根拠を設ける。
◇ この制度はまず医療を対象として平成26年度より実施し、介護については平成27年度から実施。病床の機能分化・連携については、平成
26年度は回復期病床への転換等現状でも必要なもののみ対象とし、平成27年度からの地域医療構想(ビジョン)の策定後に更なる拡充を検討。
地域にとって必要な事業に適切かつ公平に配分される仕組み(案)
【新たな財政支援制度の仕組み(案)】
①国は、法律に基づく基本的な方針を策定し、対象事業を明確化。
②都道府県は、計画を厚生労働省に提出。
③国・都道府県・市町村が基本的な方針・計画策定に当たって公正性及
び透明
性を確保するため、関係者による協議の仕組みを設ける。
国
消費税財源活用
都道府県計画
提出
交付
※国が策定する基本的な方針や交付要綱の中で、都道府県に対して官民に公平
に配
分することを求める旨を記載するなどの対応を行う予定。(公正性及び透明性
新たな財政支援制度の対象事業(案)
の確保)
都道府県
基金
①病床の機能分化・連携
③医療従事者等の確保・養成
②在宅医療の推進・介護サービスの充実
交付
市町村
計画提出
申請
交付 申請
市町村
交付
②在宅医療の推進
・介護サービスの充実
申請
事 業 者 等
交付
1 病床の機能分化・連携のために必要な事業
(1)地域医療構想(ビジョン)の達成に向けた医療機関の施設・設
備の
整備を推進するための事業
等
2 在宅医療・介護サービスの充実のために必要な事業
(1)在宅医療(歯科・薬局を含む)を推進するための事業
(2)介護サービスの施設・設備の整備を推進するための事業
等
3 医療従事者等の確保・養成のための事業
(1)医師確保のための事業
(2)看護職員の確保のための事業
(3)介護従事者の確保のための事業
(4)医療・介護従事者の勤務環境改善のための事業
等
■国と都道府県の負担割合は、2/3:1/3
介護保険制度の改正案の主な内容について
①地域包括ケアシステムの構築
②費用負担の公平化
高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できるようにするた
め、介護、医療、生活支援、介護予防を充実。
低所得者の保険料軽減を拡充。また、保険料上昇をできる限
り抑えるため、所得や資産のある人の利用者負担を見直す。
サービスの充実
○地域包括ケアシステムの構築に向けた地域支援事業の充実
①在宅医療・介護連携の推進
②認知症施策の推進
③地域ケア会議の推進
④生活支援サービスの充実・強化
* 介護サービスの充実は、前回改正による24時間対応の定期
巡回サービスを含めた介護サービスの普及を推進
* 介護職員の処遇改善は、27年度介護報酬改定で検討
重点化・効率化
①全国一律の予防給付(訪問介護・通所介護)を市町村が
取り組む地域支援事業に移行し、多様化
* 段階的に移行(~29年度)
* 介護保険制度内でサービスの提供であり、財源構成も変わらない。
* 見直しにより、既存の介護事業所による既存サービスに加え、NPO、
民間企業、住民ボランティア、協同組合等による多様なサービスの
提供が可能。これにより、効果的・効率的な事業も実施可能。
②特別養護老人ホームの新規入所者を、原則、要介護3
以上に限定(既入所者は除く)
* 要介護1・2でも一定の場合には入所可能
低所得者の保険料軽減を拡充
○低所得者の保険料の軽減割合を拡大
・給付費の5割の公費に加えて別枠で公費を投入し、低所得者の保険
料の軽減割合を拡大
* 保険料見通し: 現在5,000円程度→2025年度8,200円程度
* 軽減例: 年金収入80万円以下 5割軽減 → 7割軽減に拡大
* 軽減対象: 市町村民税非課税世帯(65歳以上の約3割)
重点化・効率化
①一定以上の所得のある利用者の自己負担を引上げ
・ 2割負担とする所得水準を、65歳以上高齢者の所得上位20%と
した場合、合計所得金額160万円(年金収入で、単身280万円以
上、夫婦359万円以上)。ただし、月額上限があるため、見直し対
象の全員の負担が2倍になるわけではない。
・ 医療保険の現役並み所得相当の人は、月額上限を37,200円か
ら 44,400円に引上げ
②低所得の施設利用者の食費・居住費を補填する「補足
給付」の要件に資産などを追加
・預貯金等が単身1000万円超、夫婦2000万円超の場合は対象外
・世帯分離した場合でも、配偶者が課税されている場合は対象外
・給付額の決定に当たり、非課税年金(遺族年金、障害年金)を収
入として勘案
*不動産を勘案することは、引き続きの検討課題
○ このほか、「2025年を見据えた介護保険事業計画の策定」、「サービス付高齢者向け住宅への住所地特例の適用」、 「居宅
介護支援事業所の指定権限の市町村への移譲・小規模通所介護の地域密着型サービスへの移行」等を実施
在宅医療・介護の連携の推進
○ 在宅医療・介護の連携推進についてはこれまでもモデル事業等を実施して一定の成果。それを踏まえ、介護保険法の中で
制度化し、全国的に取り組む。
○ 具体的には、介護保険法の地域支援事業に位置づけ、市町村が主体となり、地区医師会等と連携しつつ、取り組む。
市町村
(地域の現状把握・連絡調整等)
在宅医療連携拠点機能
(医師会等)
地域包括支援センター
都道府県
(後方支援・広域調整等)
連携
(参考) 想定される取組の例
①地域の医療・福祉資源の把握及び活用 ・・・地域の医療機関等の分布を把握し、地図又はリスト化し、関係者に配布
②在宅医療・介護連携に関する会議への参加又は関係者の出席の仲介 ・・・関係者が集まる会議を開催し、地域の在宅医療・介護の課題を抽出し、解決策を検討
③在宅医療・介護連携に関する研修の実施 ・・・グループワーク等の多職種参加型の研修の実施
④24時間365日の在宅医療・介護提供体制の構築 ・・・主治医・副主治医による相互補完的な訪問診療の提供等の調整、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の推進
⑤地域包括支援センター・介護支援専門員等への支援 ・・・介護支援専門員等からの在宅医療・介護に係る総合的な問い合わせへの対応
等
医療計画の見直しについて(医療法)
○ 地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針に即して、国が定める医療計画の基本方針と介護保険
事業支援計画の基本指針を整合的なものとして策定。
○ 医療計画と介護保険事業支援計画の計画期間が揃うよう、平成30年度以降、医療計画の計画期間を6年に改め、在宅医療
など介護保険と関係する部分については、中間年(3年)で必要な見直しを行う。
○ 地域医療ビジョンの中で市町村等ごとの将来の在宅医療の必要量を示すとともに、在宅医療を担う医療機関や訪問看護等
の提供体制に係る目標や役割分担、在宅療養患者の病状の変化に応じた病床の確保のあり方等を医療計画に盛り込む。
認知症施策の推進
○ 「認知症の人は、精神科病院や施設を利用せざるを得ない」という考え方を改め、「認知症になっても本人の意思が尊重さ
れ、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けることができる社会」の実現を目指す。
○ この実現のため、新たな視点に立脚した施策の導入を積極的に進めることにより、これまでの「ケアの流れ」を変え、むしろ
逆の流れとする標準的な認知症ケアパス(状態に応じた適切なサービス提供の流れ)を構築することを、基本目標とする。
○ 認知症施策を推進するため、介護保険法の地域支援事業に位置づける(「認知症初期集中支援チーム」の設置、 認知症
地域支援推進員の設置など)。
「認知症施策推進5か年計画」(平成24年9月厚生労働省公表)の概要
【基本的な考え方】
《これまでのケア》
認知症の人が行動・心理症状等により「危機」が発生
してからの「事後的な対応」が主眼。
事項
○標準的な認知症ケアパスの作成・普及
《今後目指すべきケア》
「危機」の発生を防ぐ「早期・事前的な対応」 に基本を置く。
5か年計画での目標
備考
平成27年度以降の介護保険事業計画に反映
平成25年度ケアパス指針作成
○「認知症初期集中支援チーム」の設置
※ 認知症の早期から家庭訪問を行い、認知症の人のア
セスメントや、家族の支援などを行うチーム
平成26年度まで全国でモデル事業を実施
平成27年度以降の制度化を検討
・平成25年度モデル事業14カ所
・平成26年度予算(案)では、
地域支援事業(任意事業)で
100カ所計上
○早期診断等を担う医療機関の数
平成24年度~29年度で約500カ所整備
・平成25年度約250カ所
・平成26年度予算(案)では
300カ所計上
○かかりつけ医認知症対応力向上研修の受講者数
平成29年度末 50,000人
平成24年度末 累計35,131人
○認知症サポート医養成研修の受講者数
平成29年度末 4,000人
平成24年度末 累計2,680人
○「地域ケア会議」の普及・定着
平成27年度以降 すべての市町村で実施
○認知症地域支援推進員の人数
平成29年度末 700人
・平成25年度約200カ所
・平成26年度予算(案)では
地域支援事業(任意事業)で
470カ所計上
○認知症サポーターの人数
平成29年度末 600万人
平成25年9月末 累計447万人
※ 「認知症ケアパス」(状態に応じた適切なサービス提供の流れ)
認知症初期集中支援チームと認知症地域支援推進員について
認知症専門医による指導の下(司令塔機能)に早期診断、早期対応に向けて以下の体制を地域包括支援センター等に整備
○認知症初期集中支援チーム-複数の専門職が認知症が疑われる人、認知症の人とその家族を訪問(アウトリーチ)し、認知症の専門医による鑑別診断等を
(個別の訪問支援)
○認知症地域支援推進員
(専任の連携支援・相談等)
ふまえて、観察・評価を行い、本人や家族支援などの初期の支援を包括的・集中的に行い、自立生活のサポートを行う。
-認知症の人ができる限り住み慣れた良い環境で暮らし続けることができるよう、地域の実情に応じて医療機関、介護サービス事業
所や地域の支援機関をつなぐ連携支援や認知症の人やその家族を支援する相談業務等を行う。
地域包括支援センター・認知症疾患医療センター等に設置
●専門医療機関(認知症疾患医療センター等)
●認知症初期集中支援チーム
複数の専門職による個別の訪問支援
(受診勧奨や本人・家族へのサポート等)
紹介
診断・指導
認知症サポート医
である専門医(嘱託)
助指
言導
情相
報談
提
訪問担当者
供
助指
言導
専門医
派遣
情相
報談
提
供
診療
相談
医療系+介護系職員(保健師、看護師、介護
福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士等)
○
○
○
○
専門的な鑑別診断
定期的なアセスメント
行動・心理症状外来対応
地域連携
診断・指導
本
人
家
族
訪問(観察・評価)
紹介
●かかりつけ医・歯科医
連携
●認知症地域支援推進員
保健師・看護師等
地域の実態に応じた認知症施策の推進
(医療・介護・地域資源と専門相談等)
近隣地域
日常診療
情報提供・相談
指導・助言
≪認知症初期集中支援チームの主な業務の流れ≫
①訪問支援対象者の把握、②情報収集(本人の生活情報や家族の状況など)、③観察・評価(認知機能、生活機能、行動・心理症状、家族の介護負担度、身体の様子
のチェック)、④初回訪問時の支援(認知症への理解、専門的医療機関等の利用の説明、介護保険サービス利用の説明、本人・家族への心理的サポート)、
⑤専門医を含めたチーム員会議の開催(観察・評価内容の確認、支援の方針・内容・頻度等の検討)、⑥初期集中支援の実施(専門的医療機関等への受診勧奨、
本人への助言、身体を整えるケア、生活環境の改善など)、⑦引き継ぎ後のモニタリング
地域ケア会議の推進
○ 「地域ケア会議」(地域包括支援センター及び市町村レベルの会議)については、地域包括ケアシステムの実現の
ための有効なツールであり、更に取組を進めることが必要。
○ 具体的には、個別事例の検討を通じて、多職種協働によるケアマネジメント支援を行うとともに、地域のネット
ワーク構築につなげるなど、実効性あるものとして定着・普及させる。
○ このため、これまで通知に位置づけられていた地域ケア会議について、介護保険法で制度的に位置づける。
・地域包括支援センターの箇所数:4,328ヶ所(センター・ブランチ・サブセンター合計7,072ヶ所)(平成24年4月末現在)
・地域ケア会議は全国の保険者で約8割(1,202保険者)で実施(平成24年6月に調査実施)
地域包括支援センター(※)レベルでの会議
(地域ケア個別会議)
事例提供
≪主な構成員≫
個別の
ケアマネジメント
サービス
担当者会議
(全てのケー
スについて、
多職種協働に
より適切なケ
アプランを検
討)
支 援
○地域包括支援センターが開催
○個別ケース(困難事例等)の支援内容を通じた
①地域支援ネットワークの構築
②高齢者の自立支援に資するケアマネジメント支援
③地域課題の把握
などを行う。
自治体職員、包括職員、ケアマネジャー、
介護事業者、民生委員、OT、PT、ST、医
師、歯科医師、薬剤師、看護師、管理栄養
士、歯科衛生士その他必要に応じて参加
※直接サービス提供に当たらない専門職
種も参加
地域課題の把握
地域づくり・資源開発
政策形成
介護保険事業計画等への位置づけなど
市町村レベルの会議(地域ケア推進会議)
在宅医療
連携拠点
医師会等関
係団体
医療関係専
門職等
生活支援サービスの充実と高齢者の社会参加
○ 単身世帯等が増加し、支援を必要とする軽度の高齢者が増加する中、生活支援の必要性が増加。ボランティア、NPO、民間企業、協同
組合等の多様な主体が生活支援サービスを提供することが必要。
○ 高齢者の介護予防が求められているが、社会参加・社会的役割を持つことが生きがいや介護予防につながる。
○ 多様な生活支援サービスが利用できるような地域づくりを市町村が支援することについて、制度的な位置づけの強化を図る。
具体的には、生活支援サービスの充実に向けて、ボランティア等の生活支援の担い手の養成・発掘等の地域資源の開発や
そのネットワーク化などを行う「生活支援サービスコーディネーター」の配置などについて、介護保険法の地域支援事業に位置
づける。
地域住民の参加
生活支援サービス
○ニーズに合った多様なサービス種別
○住民主体、NPO、民間企業等多様な
主体によるサービス提供
高齢者の社会参加
生活支援の担い手
としての社会参加
○現役時代の能力を活かした活動
○興味関心がある活動
○新たにチャレンジする活動
・一般就労、起業
・趣味活動
・健康づくり活動、地域活動
・介護、福祉以外の
ボランティア活動 等
・地域サロンの開催
・見守り、安否確認
・外出支援
・買い物、調理、掃除などの家事支援 等
バックアップ
市町村を核とした支援体制の充実・強化
バックアップ
都道府県等による後方支援体制の充実
予防給付の見直しと生活支援サービスの充実
○予防給付のうち訪問介護・通所介護について、市町村が地域の実情に応じた取組ができる介護保険制度の地域支援事業へ移
行(29年度末まで)。財源構成は給付と同じ(国、都道府県、市町村、1号保険料、2号保険料)。
○既存の介護事業所による既存のサービスに加えて、NPO、民間企業、ボランティアなど地域の多様な主体を活用して高齢者を支
援。高齢者は支え手側に回ることも。
地域支援事業
予防給付
(全国一律の基準)
移行
既存の訪問介護事業所による身体介護・生
活援助の訪問介護
NPO、民間事業者等による掃除・洗濯等の
生活支援サービス
訪問介護
住民ボランティアによるゴミ出し等の生活支
援サービス
移行
既存の通所介護事業所による機能訓練等
の通所介護
・専門的なサービスを必要とする人に
は専門的サービスの提供
(専門サービスにふさわしい単価)
・多様な担い手による多様なサービス
(多様な単価、住民主体による低廉な
単価の設定、単価が低い場合には
利用料も低減)
NPO、民間事業者等によるミニデイサービス
サービスの充実
・多様なニーズに対
するサービスの拡
がりにより、在宅生
活の安心確保
同時に実現
費用の効率化
通所介護
コミュニティサロン、住民主体の運動・交流の場
リハビリ、栄養、口腔ケア等の専門職等関与
する教室
介護予防・生活支援の充実
・住民主体で参加しやすく、地域に根ざした介護予防活動の推進
・元気な時からの切れ目ない介護予防の継続
・リハビリテーション専門職等の関与による介護予防の取組
・見守り等生活支援の担い手として、生きがいと役割づくりによる互助の推進
・支援する側とされる側という画一的
な関係性ではなく、サービスを利用
しながら地域とのつながりを維持で
きる
・能力に応じた柔軟な支援により、
介護サービスからの自立意欲が向上
・住民主体のサービ
ス利用の拡充
・認定に至らない
高齢者の増加
・重度化予防の推進
新しい介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)
○ 介護保険制度の地域支援事業の枠組みの中で、平成24年度に導入した介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)を発展的に見
直し。現在、事業実施が市町村の任意となっているが(※)、総合事業について必要な見直しを行った上で、平成29年4月までに全ての
市町村で実施
(※)24年度27保険者が実施、25年度は44保険者が実施予定
○ サービスの種類・内容・人員基準・運営基準・単価等が全国一律となっている予防給付のうち、訪問介護・通所介護について、市町村が
地域の実情に応じ、住民主体の取組を含めた多様な主体による柔軟な取組により、効果的かつ効率的にサービスを提供できるよう、地域
支援事業の形式に見直す。(平成29年度末には全て事業に移行)。
○ 総合事業の事業費の上限は、事業への移行分を賄えるように見直し。
○ 訪問介護・通所介護以外のサービス(訪問看護、福祉用具等)は、引き続き予防給付によるサービス提供を継続。
○ 地域包括支援センターによるケアマネジメントに基づき、総合事業のサービスと予防給付のサービス(要支援者)を組み合わせる。
○ 総合事業の実施に向け基盤整備を推進。
○ 国は、指針(ガイドライン)を策定し、市町村による事業の円滑な実施を支援。
要 支 援 者
介護予防・生活支援サービス事業対象者
一般高齢者
※チェックリストで判断
市町村・地域包括支援センターがケアマネジメントを実施
介護予防給付
訪問看護、福祉用具等
※全国一律の人員基準、運営基準
※訪問介護・通所介護は総合事業によ
るサービスへ移行
介護予防・生活支援サービス事業
総合事業
①訪問型・通所型サービス(運動・口腔・栄養改善事業等を含む)
②栄養改善を目的とした配食、定期的な安否確認・緊急時対応 等
※事業内容は、市町村の裁量を拡大、柔軟な人員基準・運営基準
一般介護予 防事業(その他体操教室等の普及啓発等。全ての高齢者が対象。)
総合事業への指定事業者制の導入等による円滑な移行
○ 給付から事業への移行により、多様な主体による多様なサービスが可能となり、市町村の事業の実施方法も多様となる。
国が介護保険法に基づきガイドライン(指針)を定め、円滑な移行を支援。
○ 市町村の総合事業の実施方法として、事業者への委託等のほか、予防給付と類似した指定事業者制を導入
・指定事業者制により、事業者と市町村の間で毎年度委託契約を締結することが不要となり、事務負担を軽減
・施行時には、原則、都道府県が指定している予防給付の事業者(訪問介護・通所介護)を、市町村の総合事業の指定事
業者とみなす経過措置を講じ、事務負担を軽減するとともに、円滑な移行を図る
・審査・支払についても、現在の予防給付と同様に、国民健康保険団体連合会の活用を推進
<介護予防給付の仕組み>
・指定介護予防事業者
(都道府県が指定)
・介護報酬(全国一律)
・国保連に審査・支払いを委託
※被保険者に対する介護予防サービス費
の支給を、指定事業者が被保険者に代
わって受領する仕組み
<新しい総合事業の仕組み>
①指定事業者による方法(給付の仕組みに類似)
円滑な移行
(訪問介護・通所介護)
・指定事業者 (市町村が指定)
・単価は市町村が独自に設定
改正法の施行時には、原則、 ・国保連に審査・支払いの委託が可能
都道府県が指定している予
※被保険者に対する事業支給費の支給を、指定事業者が被
防給付の事業者(訪問介
保険者に代わって受領する仕組み
護・通所介護)を、市町村の
総合事業の指定事業者とみ
②その他の方法
なす経過措置
(必要な方への専門的なサービス提供等)
・専門的なサービスを必要とする方に対しては、既存の介護事業者
等も活用して、専門的なサービスを提供
・既にサービスを受けている方は、事業移行後も市町村のケアマネ
ジメントに基づき、既存サービス相当のサービスを利用可能とする
・国としてガイドラインを定めること等を通じ、専門的なサービスにに
ついてふさわしい単価設定を行うことなど市町村の取組を支援
※ 新しくサービスを受ける者には、市町村を中心とした支え合いの体制づくり
を進めることで、ボランティア、NPOなどの多様なサービスの提供を推進
・事業者への委託、事業者への補助、市町村に
よる直接実施
・委託費等は市町村が独自に設定
(利用者1回当たりや1人当たりの単価による方法や、利用定員等に対
して年間、月間等の委託費総額を取り決める方法など、様々な方法
が可能)
・単価による方法の場合は、国保連に審査・支
払いの委託が可能
総合事業へのサービス移行の推進等による費用の効率化(イメージ)
○ 総合事業への移行により住民主体の地域づくりを推進。住民主体のサービス利用を拡充し、効率的に事業実施。
○ 機能が強化された新しい総合事業を利用することで、支援を必要とする高齢者が要支援認定を受けなくても地域で暮ら
せる社会を実現。
○ リハ職等が積極的に関与しケアマネジメントを機能強化。重度化予防をこれまで以上に推進。
予防給付
介護予防事業
予防給付
+新しい総合事業
30’
30’
制度改正
27’
25’
←
費
用
額
総合事業へのサービス移行の推
進、介護予防の強化等
介護予防事業
(総合事業含む。)
・住民主体のサービス利用の拡充
・認定に至らない高齢者の増加
・重度化予防の推進
制
度
見
直
し
後
の
費
用
現
行
制
度
を
維
持
し
た
場
合
予防給付
→
第6期計画期間中(平成29年4
月まで)に、すべての市町村で、
総合事業を開始
・ 中長期的には費用の伸びが、効率的なサービス提供を通じて、
後期高齢者の伸び(3~4%)程度となることを目安として努力
・ 短期的には、生活支援・介護予防の基盤整備の支援充実に
あわせ、より大きな費用の効率化
新しい地域支援事業の全体像
<現行>
介護給付
(要介護1~5)
【財源構成】
国 25%
介護予防給付
都道府県
12.5%
(要支援1~2)
市町村
12.5%
【財源構成】
国 39.5%
都道府県
19.75%
事業に移行
訪問介護、通所介護
○ 二次予防事業
○ 一次予防事業
介護予防・日常生活支援総合事業の場合
は、上記の他、生活支援サービスを含む
要支援者向け事業、介護予防支援事業。
地
域
支
援
事
業
新しい介護予防・日常生活支援総合事業
全市町村で
実施
多
様
化
(要支援1~2、それ以外の者)
○ 介護予防・生活支援サービス事業
・訪問型サービス
・通所型サービス
・生活支援サービス(配食等)
・介護予防支援事業(ケアマネジメント)
○ 一般介護予防事業
包括的支援事業
包括的支援事業
○地域包括支援センターの運営
○ 地域包括支援センターの運営
・介護予防ケアマネジメント、総合相談支援
業務、権利擁護業務、ケアマネジメント支援
(左記に加え、地域ケア会議の充実)
充
実
市町村
19.75%
1号保険料
21%
介護予防給付(要支援1~2)
又は介護予防・日常生活支援総合事業
2号保険料
29%
介護給付(要介護1~5)
現行と同様
訪問看護、福祉用具等
介護予防事業
1号保険料
21%
<見直し後>
介護保険制度
○ 在宅医療・介護連携の推進
○ 認知症施策の推進
(認知症初期集中支援チーム、認知症地域支援推進員 等)
○ 生活支援サービスの体制整備
(コーディネーターの配置、協議体の設置等)
任意事業
○ 介護給付費適正化事業
○ 家族介護支援事業
○ その他の事業
任意事業
○ 介護給付費適正化事業
○ 家族介護支援事業
○ その他の事業
地
域
支
援
事
業
特別養護老人ホームの重点化
〔見直し案〕
○ 原則、特養への新規入所者を要介護度3以上の高齢者に限定し、在宅での生活が困難な中重度の要介護者を支える施
設としての機能に重点化【既入所者は除く】
○ 他方で、軽度(要介護1・2)の要介護者について、やむを得ない事情により、特養以外での生活が著しく困難であ
ると認められる場合には、市町村の関与の下、特例的に、入所を認める
【 参考:要介護1・2であっても特養への入所が必要と考えられる場合(詳細については今後検討) 】
 知的障害・精神障害等も伴って、地域での安定した生活を続けることが困難
 家族等による虐待が深刻であり、心身の安全・安心の確保が不可欠
 認知症高齢者であり、常時の適切な見守り・介護が必要
要介護度別の特養入所者の割合
要介護1
平成12年
平成23年
【参考】
平成23年度における
特養の新規入所者
※全体の約14万人の
うち要介護1・2は約
1.6万人
12.5
3.1
8.7
≪ 施設数: 7,831施設
要介護2
10%
要介護3
14.9
要介護4
19.0
40%
50%
(3.89)
25.6
60%
70%
80%
90%
特養の入所申込者の状況
全体
うち在宅の方
(3.35)
35.8
36.7
30%
(平均要介護度)
22.9
32.0
26.1
20%
要介護5
28.7
20.3
2.7 9.0
0%
サービス受給者数:51.1万人 (平成25年8月) ≫
100%
(単位:万人)
要介護1~2
要介護3
要介護4~5
計
13.2
11.0
17.9
42.1
(31.2%)
(26.2%)
(42.4%)
(100%)
7.7
5.4
6.7
19.9
(18.2%)
(12.9%)
(16.0%)
(47.2%)
※各都道府県で把握している特別養護老人ホームの入所申込者の状況を集計したもの。 ( 平成21年12月集計。調査時点は都道府県によって異なる。)
小規模型通所介護の移行と居宅介護支援事業者の指定権限の移譲について
○ 増加する小規模の通所介護の事業所について、①地域との連携や運営の透明性を確保するため市町村が指
定・監督する地域密着型サービスへ移行、②経営の安定性の確保、サービスの質の向上のため、通所介護(大
規模型・通常規模型)や小規模多機能型居宅介護のサテライト事業所へ移行。
現行
見直し案
大規模型
大規模型
【前年度1月当たり平均利用延人員数:750人超】
都
道
府
県
が
指
定
通常規模型
【前年度1月当たり平均利用延人員数:300人超】
都
道
府
県
が
指
定
通常規模型
大規模型/通常規模型のサテライト型事業所
小規模型
(注)事業所規模は現在の取扱いを記載。
※地域密着型サービス
小規模多機能型居宅介護の
サテライト型事業所
地
市域
町密
村着
が型
指サ
定ー
ビ
ス
)
※
指市
定町
村
が
地域密着型通所介護
(
【前年度1月当たり平均利用延人員数:300人以内】
認知症対応型
認知症対応型
※地域密着型サービスとした場合の市町村の事務等
○事業所の指定・監督
○事業所指定、基準・報酬設定を行う際、住民、関係者からの意見聴取
○運営推進会議への参加
等
※地域密着型サービスは、市町村の判断で公募により事業者を指定できる。
○ 現在、居宅介護支援事業者の指定は、事業所からの申請により、都道府県が行うこととなっているが、指定都
市・中核市以外の市町村にも指定権限を移譲する。(平成30年度施行)
※
大都市等の特例により、指定都市及び中核市については、居宅介護支援事業者の指定権限が移譲されている。
サービス付き高齢者向け住宅への住所地特例の適用
○
介護保険においては、住所地の市町村が保険者となるのが原則だが、介護保険施設等の所在する市町村の財政に配
慮するため、特例として、入所者は入所前の市町村の被保険者となる仕組み(住所地特例)を設けている。
○ 現在、サービス付き高齢者向け住宅は有料老人ホームに該当しても特例の対象外だが、所在市町村の負担を考慮し、
その他の有料老人ホームとの均衡を踏まえ、有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅についても、住
所地特例の対象とする。
○ 従来の住所地特例では、対象者が住所地の市町村の指定した地域密着型サービス及び地域支援事業を使えないとい
う課題があるが、住所地特例対象者に限り、住所地市町村の指定を受けた地域密着型サービスを使えるようにし、住
所地市町村の地域支援事業を利用できることとする(地域支援事業の費用負担は調整)。
<制度概要>
住所
住民税
行政サービス
介護保険の保険者
介護保険料
保険給付
A町
B市
自宅
施設等
B市
B市
B市
A町
A町
A町
<現在の対象施設等>
(1) 介護保険3施設
(2) 特定施設(地域密着型特定施設を除く。)
・有料老人ホーム
※特定施設入居者生活介護の指定を受けていない賃貸
借方式のサービス付き高齢者向け住宅は対象外。
・軽費老人ホーム
(3) 養護老人ホーム
この除外規定を見直し、有料
老人ホームに該当するサービ
ス付き高齢者向け住宅を住所
地特例の対象とする
低所得者の一号保険料の軽減強化
現行
27年度~
〔見直し案〕
 給付費の5割の公費とは別枠で公費を投入し、
低所得の高齢者の保険料の軽減を強化。
第1・第2段階
0.5
→
0.3
特例第3段階
0.75 →
0.5
(公費負担割合 国1/2、都道府県1/4、市町村1/4)
第3段階
0.75 →
0.7

平成27年度(第6期介護保険事業計画)から実施。
(保険料
基準額×)
市町村民税
世帯全員が非課税
1.5
市町村民税本人が非課税
世帯に課税者がいる
市町村民税 本人が課税
(65歳以上全体の約7割)
(65歳以上全体の約3割)
月4,972円
(第5期の全国平均額)
1.25
1.0
0.75
0.7
0.5
0.3
更なる保険料軽減を行い、その軽減分を公費により補填。
(2015年度時点で最大1,300億円の公費投入)
第1段階 第2段階
特例
第3段階
第3段階
特例
第4段階
第4段階
第5段階
第6段階
第1段階
第2段階
特例第3段階
第3段階
特例第4段階
第4段階
第5段階
第6段階
生活保護被保護
者、世帯全員が市
町村民税非課税
の老齢福祉年金
受給者等
世帯全員が市町
村民税非課税か
つ本人年金収入
等80万円以下等
(保険者判断で
設定可能)
世帯全員が非課税
かつ本人年金収入
等80万円超120万円
以下
世帯全員が市町
村民税非課税か
つ本人年金収入
120万円超等
(保険者判断で
設定可能)
本人が非課税かつ
本人年金収入等80
万円以下
本人が市町村民税
非課税(世帯に課税
者がいる)
市町村民税課税かつ
合計所得金額190万
円未満
市町村民税課税かつ
合計所得金額190万
円以上
収入
一定以上所得者の利用者負担の見直し
負担割合の引き上げ
○ 保険料の上昇を可能な限り抑えつつ、制度の持続可能性を高めるため、これまで一律1割に据え置いている利用者負担に
ついて、相対的に負担能力のある一定以上の所得の方の自己負担割合を2割とする。ただし、月額上限があるため、見直し
対象の全員の負担が2倍になるわけではない。
○ 自己負担2割とする水準は、モデル年金や平均的消費支出の水準を上回り、かつ負担可能な水準として、被保険者の
上位20%に該当する合計所得金額160万円以上の者(単身で年金収入のみの場合、280万円以上)を予定(政令事項)
○ 要介護者の所得分布は、被保険者全体の所得分布と比較して低いため、被保険者の上位20%に相当する基準を設定し
たとしても、実際に影響を受けるのは、在宅サービスの利用者のうち15%程度、特養入所者の5%程度と推計。
自己負担2割とする水準(単身で年金収入のみの場合)
※年金収入の場合:合計所得金額=年金収入額-公的年金等控除(基本的に120万円)
160
合計所得金額
年金収入
200
100
住民税
非課税
155万円
平均的消費支出
(無職高齢者単身世帯)
170万円
モデル年金
(厚生年金)
198万円
190
400
300
(案)被保険者の
上位20%
280万円
負担上限の引き上げ
介護保険料
が第6段階
310万円
医療保険の
現役並み所得
383万円
参考:医療保険の70歳以上の高額療養費の限度額
自己負担限度額(高額介護サービス費)のうち、医療保険の現役並み所得に
相当する者のみ引上げ
〈現行〉
〈見直し案〉
自己負担限度額(月額)
一般
37,200円(世帯)
市町村民税世帯非課税等
24,600円(世帯)
年金収入80万円以下等
15,000円(個人)
現役並み
所得相当
44,400円
一般
37,200円
自己負担限度額
(現行/世帯単位)
現役並み所得者
80,100+医療費1%
(多数該当:44,400円)
一般
44,400円
市町村民税非課税等
24,600円
年金収入80万円以下等
15.000円
補足給付の見直し (資産等の勘案)
○ 施設入所等にかかる費用のうち、食費及び居住費は本人の自己負担が原則となっているが、住民税非課税世帯である入居者については、そ
の申請に基づき、補足給付を支給し負担を軽減。
○ 福祉的な性格や経過的な性格を有する制度であり、預貯金を保有するにもかかわらず、保険料を財源とした給付が行われることは不公平であ
ることから、資産を勘案する等の見直しを行う。
<現在の補足給付と施設利用者負担> ※ ユニット型個室の例
【補足給付】
居住費:3.5万円
食 費:3.0万円
【補足給付】
居住費:3.5万円
食 費:3.3万円
居住費
【補足給付】
居住費:2.0万円
食 費:2.2万円
6.0
4.0
食費
1割負担
2.5
0.9
1.5
2.5
5.2万円 2.0
1.2
1.5
2.5
2.8
第2段階
第3段階
第4段階
4.9万円
第1段階
8.5万円 4.2
負
担
軽
減
の
対
象
13万円~
第1段階
・生活保護受給者
・市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者
第2段階
・市町村民税世帯非課税であって、
課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下
第3段階
・市町村民税世帯非課税であって、
利用者負担第2段階該当者以外
第4段階
~
・市町村民税本人非課税・世帯課税
・市町村民税本人課税者
(※)認定者数:103万人、給付費:2844億円[平成23年度]
<見直し案>
預貯金等
配偶者の所得
非課税年金収入
一定額超の預貯金等(単身では1000万円超、夫婦世帯では2000万円超程度を想定)がある
場合には、対象外。 →本人の申告で判定。金融機関への照会、不正受給に対するペナ
ルティ(加算金)を設ける
施設入所に際して世帯分離が行われることが多いが、配偶者の所得は、世帯分離後も勘
案することとし、配偶者が課税されている場合は、補足給付の対象外
補足給付の支給段階の判定に当たり、非課税年金(遺族年金・障害年金)も勘案する
参考資料
地域包括ケアシステムの構築について
○ 団塊の世代が75歳以上となる2025年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分ら
しい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供さ
れる地域包括ケアシステムの構築を実現。
○ 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、地
域包括ケアシステムの構築が重要。
○ 人口が横ばいで75歳以上人口が急増する大都市部、75歳以上人口の増加は緩やかだが人口は減少す
る町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差。
○ 地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域
の特性に応じて作り上げていくことが必要。
地域包括ケアシステムの姿
病気になったら・・・
医 療
介護が必要になったら・・・
介 護
病院:
急性期、回復期、慢性期
日常の医療:
・かかりつけ医、有床診療所
・地域の連携病院
・歯科医療、薬局
通院・入院
通所・入所
住まい
・地域包括支援センター
・ケアマネジャー
■在宅系サービス:
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・24時間対応の訪問サービス
・複合型サービス
(小規模多機能型居宅介護+訪問看護)等
■施設・居住系サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・認知症共同生活介護
・特定施設入所者生活介護
等
■介護予防サービス
・自宅
・サービス付き高齢者向け住宅等
相談業務やサービスの
コーディネートを行います。
いつまでも元気に暮らすために・・・
生活支援・介護予防
老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等
※ 地域包括ケアシステムは、おおむね30
分以内に必要なサービスが提供される日
常生活圏域(具体的には中学校区)を単
位として想定
市町村における地域包括ケアシステム構築のプロセス(概念図)
地域の課題の把握と
社会資源の発掘
課 題
介護保険事業計画の策定等
□高齢者のニーズ
介護保険事業計画の策定のため
日常生活圏域ニーズ調査を実施
し、地域の実態を把握
□住民・地域の課題
※ 地域包括支援センター
では総合相談も実施。
量
的
・
質
的
分
析
・介護
・医療
・住まい
・予防
・生活支援
・医療計画
・居住安定確保計画
・市町村の関連計画 等
事
業
化
・
施
策
化
協
議
□支援者の課題
・専門職の数、資質
・連携、ネットワーク
・住民会議
・セミナー
・パブリックコメント等
■関連施策との調整
・障害、児童、難病施策等
の調整
具
体
策
の
検
討
・地域包括支援センターの
体制整備(在宅医療・介
護の連携)
・医療関係団体等との連携
■住まい
・サービス付き高齢者向け
住宅等の整備
・住宅施策と連携した居住
確保
■生活支援/介護予防
地域ケア会議 等
○地域資源の発掘
○地域リーダー発掘
○住民互助の発掘
他市町村との比較検討
■医療・介護連携
■住民参画
社会資源
医療・介護情報の
「見える化」
(随時)
・地域ニーズに応じた在宅
サービスや施設のバラン
スのとれた基盤整備
・将来の高齢化や利用者数
見通しに基づく必要量
■都道府県との連携
(医療・居住等)
■関連計画との調整
□社会資源の課題
地域包括支援センター等で個別
事例の検討を通じ地域のニーズ
や社会資源を把握
決定・実行
■介護サービス
日常生活圏域ニーズ調査等
地域ケア会議の実施
対応策の
地域の関係者による
対応策の検討
■地域課題の共有
・保健、医療、福祉、地
域の関係者等の協働に
よる個別支援の充実
・地域の共通課題や好取
組の共有
■年間事業計画への反映
PDCAサイクル
・自助(民間活力)、互助
(ボランティア)等によ
る実施
・社会参加の促進による介
護予防
・地域の実情に応じた事業
実施
■人材育成[都道府県が主体]
・専門職の資質向上
・介護職の処遇改善
2025年を見据えた介護保険事業計画の策定
○
第6期計画以後の計画は、2025年に向け、第5期で開始した地域包括ケア実現のための方向性を承継し
つつ、在宅医療介護連携等の取組を本格化していくもの。
○
2025年までの中長期的なサービス・給付・保険料の水準も推計して記載することとし、中長期的な
視野に立った施策の展開を図る。
<2025年までの見通し>
第6期計画
第5期計画
2012
~2014
(参考)
2015
~2017
第7期計画
第8期計画
第9期計画
2018
~2020
2021
~2023
2024
~2026
2015
2025
団塊世代が65歳に
団塊世代が75歳に
第5期計画では、高齢者が地域で安心して暮らせる 地域包括ケアシステムを構築するために必要となる、①
認知症支援策の充実 、②医療との連携、③高齢者の居住に係る施策との連携、④生活支援サービスの充実といっ
た重点的に取り組むべき事項を、実情に応じて選択して位置づけるなど、段階的に計画の記載内容を充実強化させ
ていく取組をスタート
今後の介護保険をとりまく状況
① 65歳以上の高齢者数は、2025年には3,657万人となり、2042年にはピークを迎える予測(3,878万人)。
また、75歳以上高齢者の全人口に占める割合は増加していき、2055年には、25%を超える見込み。
2012年8月
2015年
2025年
2055年
65歳以上高齢者人口(割合)
3,058万人(24.0%)
3,395万人(26.8%)
3,657万人(30.3%)
3,626万人(39.4%)
75歳以上高齢者人口(割合)
1,511万人(11.8%)
1,646万人(13.0%)
2,179万人(18.1%)
2,401万人(26.1%)
② 65歳以上高齢者のうち、「認知症高齢者の日常生活
自立度」Ⅱ以上の高齢者が増加していく。
(万人)
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
「認知症高齢者の日常生活自立度」Ⅱ以上の高齢
者数の推計(括弧内は65歳以上人口対比)
280万人
(9.5%)
345万人
(10.2%)
410万人
(11.3%)
470万人
(12.8%)
③ 世帯主が65歳以上の単独世帯や夫婦のみの世帯が増加していく
(%)
(1,000世帯) 世帯主が65歳以上の単独世帯及び夫婦のみ世帯数の推計
15,000
10,000
20.0
6,209
25.7
24.9
23.1
26.6
28.0
6,512
6,453
6,328
6,254
7,007
7,298
7,622
2025年
2030年
2035年
30.0
20.0
5,403
5,000
10.0
4,980
6,008
6,679
2010年
2015年
2020年
0
0.0
世帯主が65歳以上の夫婦のみの世帯数
世帯主が65歳以上の単独世帯数
2010年
2015年
2020年
2025年
世帯主が65歳以上の単独世帯と夫婦のみ世帯の世帯数全体に占める割合
④ 75歳以上人口は、都市部では急速に増加し、もともと高齢者人口の多い地方でも緩やかに増加する。各地域の高齢化の状況
は異なるため、各地域の特性に応じた対応が必要。
2010年
<>は割合
2025年
<>は割合
( )は倍率
埼玉県
58.9万人
<8.2%>
117.7万人
<16.8%>
(2.00倍)
千葉県
56.3万人
<9.1%>
108.2万人
<18.1%>
(1.92倍)
神奈川県
79.4万人
<8.8%>
148.5万人
<16.5%>
(1.87倍)
大阪府
84.3万人
<9.5%>
152.8万人
<18.2%>
(1.81倍)
愛知県
66.0万人
<8.9%>
116.6万人
<15.9%>
(1.77倍)
東京都
123.4万人
<9.4%>
197.7万人
<15.0%>
(1.60倍)
~
鹿児島県
25.4万人
<14.9%>
29.5万人
<19.4%>
(1.16倍)
島根県
山形県
11.9万人
18.1万人
<16.6%> <15.5%>
13.7万人
20.7万人
<22.1%> <20.6%>
(1.15倍)
(1.15倍)
全国
1419.4万人
<11.1%>
2178.6万人
<18.1%>
(1.53倍)
⑤要介護率が高くなる75歳以上の人口の推移 ⑥介護保険料を負担する40歳以上人口の推移
○75歳以上人口は、介護保険創設の2000年以降、急速に
増加してきたが、2025年までの10年間も、急速に増加。
○保険料負担者である40歳以上人口は、介護保険創設の
2000年以降、増加してきたが、2025年以降は減少する。
〇2030年頃から75歳以上人口は急速には伸びなくなるが、
一方、85歳以上人口はその後の10年程度は増加が続く。
3,000
(万人)
9,000
(万人)
8,000
2,500
2,179
2,000
7,293
7,000
6,000
85歳~
977 1,035
736 846
1,646
1,149
985
5,000
1,015
1,037
637
1,419
511
4,000
1,164 383
901 294
3,000
224
500
1,037
870
678
0
2,223 2,257
1,879
1,500
1,000
2,278 2,245
2,385 2,401 2,336
1,135
1,442
1,432
1,242
75~84歳
1,407
2,000
1,366
1,272
1,187
1,231
7,645
1,186
1,000
7,787 7,769
7,626
7,421
7,192
6,933
6,933
846 1,015
383
6,664
1,037
6,575 294
6,387
1,135 1,242
85歳~
224
985
6,060
1,037
1,442
870
977
1,432 1,231
678
1,035
1,186
1,149
75~84歳 1,272
1,749
1,529
1,733
1,412
1,407
1,479
1,303
1,366
1,407 1,495 1,645
1,187
65~74歳
1,600
1,383
1,225
1,128
4,371
40~64歳
4,357
4,344
4,250
3,941 3,680
4,175
4,112
3,324
3,077 2,896
511 637 736
0
(資料)将来推計は、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」(平成24年1月推計)出生中位(死亡中位)推計
実績は、総務省統計局「国勢調査」(国籍・年齢不詳人口を按分補正した人口)
2,761
2,596
⑦75歳以上人口の伸びの市町村間の差
75歳以上人口の2015年から2025年までの伸びでは、全国計で1.32倍であるが、市町村間の差は
大きく、1.5倍を超える市町村が11.3%ある一方、減少する市町村が16.9%ある。
75歳以上人口について、平成27(2015)年を100としたときの平成37(2025)年の指数
◆全国計(132.4)
150以上~160未満
102
(6.1%)
70以上~100未満
280
(16.9%)
指数
市町村数
(割合)
100以上~110未満
311
(18.7%)
110以上~120未満
300
(18.1%)
120以上~130未満
266
(16.0%)
170以上~
22
(1.3%)
140以上
~
138
150未満
138
(8.3%)
130以上~
140未満
178
(10.7%)
160以上~170未満
63
(3.8%)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
注)市町村数には福島県内の市町村は含まれていない。
国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成25(2013)年3月推計)」より作成
100%
(参考)年齢階層別の要介護認定率(推計)
○ 要介護(支援)認定率は、年齢とともに上昇し、85歳~89歳では約半数が認定を受けているが、一号被保険者全体で
認定を受けている率は、約18%程度である。
○ 後期高齢者医療での受診率は96.9%であるのに対し、75歳以上の要介護(支援)認定率は31%となっている。
84%
90%
80%
71%
70%
60%
50%
50%
75歳以上の認定率:31%
40%
30%
29%
20%
10%
3%
6%
14%
0%
65~69
70~74
75~79
65歳以上の認定率:18%
80~84
85~89
90~94
95歳以上
出典:社会保障人口問題研究所将来人口推計及び介護給付費実態調査(平成24年11月審査分)
【参考】平成22年度1年度間において、入院、入院外又は歯科のいずれか1医療機関以上で診療を受けた者
(合計)の割合
協会(一般)
組合健保
国民健康保険
後期高齢者医療
84.8%
85.0%
84.0%
96.9%
(資料)平成22年度 医療給付実態調査
介護給付と保険料の推移
○ 市町村は3年を1期(2005年度までは5年を1期)とする介護保険事業計画を策定し、3年ごとに見直しを行う。
保険料は、3年ごとに、事業計画に定めるサービス費用見込額等に基づき、3年間を通じて財政の均衡を保つよう設定。
○ 高齢化の進展により、2025年には保険料が現在の5000円程度から8200円程度に上昇することが見込まれており、地域包括ケ
アシステムの構築を図る一方、介護保険制度の持続可能性の確保のための重点化・効率化も必要となっている。
事業運営期間
2000年度
第
2001年度
一
期
2002年度
2003年度
第
二
2004年度
期
2005年度
2006年度
第
三
2007年度
期
2008年度
2009年度
第
四
2010年度
期
2011年度
2012年度
第
五
2013年度
期
2014年度
・・・
2025年度
事業計画
3.6兆円
4.6兆円
第
5.7兆円
6.2兆円
6.4兆円
第
二
期
第
三
期
第
四
期
第
五
期
保険料
2,911円
(全国平均)
5.2兆円
一
期
給付(総費用額)
6.4兆円
6.7兆円
6.9兆円
7.4兆円
7.8兆円
8.2兆円
8.9兆円
9.4兆円
10.0兆円
3,293円
(全国平均)
4,090円
(全国平均)
4,160円
(全国平均)
介護報酬
の改定率
H15年度改定
▲2.3%
H17年度改定
▲1.9%
H18年度改定
▲0.5%
H21年度改定
+3.0%
H24年度改定
+1.2%
4,972円
消費税率引上げに伴う
(全国平均)H26年度改定
+0.63%
8,200円
程度
※2011年度までは実績であり、2012~2013年は当初予算、2014年度は当初予算(案)である。
21兆円程度(改革シナリオ)
※2025年度は社会保障に係る費用の将来推計について(平成24年3月)
※2012年度の賃金水準に換算した値