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利益処分にかかる知事の承認(経営努力認定)について
資料4
経営努力認定の流れ
■剰余金(地方独立法行政人法第40条第1項に定める残余)の翌事業年度への繰り越しに係る知事の
承認については、(地独)産技研が経営努力により生じたものであることを説明し、これを受けて設立団
体の長として評価委員会の意見を聴取し(同法40条第5項)、経営努力認定を行う(同法第40条第3項)
利益処分
法
人
決
算
剰
余
金
発
生
積立金
(地独法§40Ⅰ)
損失発生
中期目標
期間終了
取り崩し
○次期中期目標
期間の財源
又は
○府に返還
目的積立金
評価委員会
(地独法§40Ⅴ)
知事の承認
(地独法§40Ⅲ)
※
(地独法§40Ⅲ)
中
期
計
画
で
の 定
財め
源る
に 使
活途
用(
)
※中期計画 第7 剰余金の使途
決算において剰余金が発生した場合、中小企業支援事業及び研究開発の充実・強化、施設・設備機器の改善等、法人の
円滑な業務運営に充てる
経営努力認定の考え方
■経営努力により生じた利益については、国が指示する地方独立行政法人会計基準等(※)に
基づき次のとおりとする。ただし、決算剰余金のうち、現金裏づけがあり事業の用に供する
ことが可能な額とする
① 運営交付金及び国又は地方公共団体からの補助金等に基づく収益以外の収益(自己収入)
から生じた利益については、経営努力により生じたものとする。
⇒(例)自己収入によるもの(依頼試験、受託研究等)
② 中期計画(年度計画)の記載内容に照らして、本来行うべき業務を効率的に行ったために
費用が減少した場合には、その結果発生したものについては、原則として経営努力による
ものとする。
⇒(例)法人が行うべき業務を効率的に行った結果生じた利益
(人件費、管理費の抑制、補助金獲得等)
③ その他、地方独立行政法人において経営努力によることを立証した場合は、経営努力により
生じたものとする
※地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計注解(平成23年3月31日総務省告示第124号改訂)
府の承認案
■承認案 地方独立行政法人法第40条第3項に基づき承認する額
約163百万
■承認の考え方(内訳)
○職員の努力による人件費の剰余金
約111百万 ←「経営努力認定の考え方」②に該当
○外部資金の獲得や新しいサービスを中心とした
事業収入の増加及び効果的な予算の執行 約 52百万 ←「経営努力認定の考え方」①②に該当