福祉的配慮をもって家賃を減免している

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Transcript 福祉的配慮をもって家賃を減免している

資料4
市営住宅家賃(福祉)減免制度
の現状と課題について
家賃(福祉)減免制度の趣旨・内容
・ 収入が著しく低額であるとき、災害により著しい被害を受けたとき、失職及び病気等の事由により著しく生活が困難
なときに、決定家賃(応能応益家賃)の全額を負担することが困難な入居者については、福祉的配慮をもって家賃
を減免している。
・ 「著しく低い収入」「著しく生活が困難なとき」については、生活保護基準に準じて判断している。
(減免基準は政令月収74000円以下)
・ 応能応益家賃制度を補完するものとして、入居者の居住の安定に貢献してきた。
(減免階層を10段階に細
分)
【福祉減免制度】
減免後家賃=MAX(家賃減免算定基礎額×住宅係数、最低負担額)
家賃減免算定基礎額×住宅係数の乗は百円未満切捨て
公営住宅の家賃制度
公営住宅の家賃は公営住宅法に基づき、入居者の収入(応能)と建築されてからの年数、住戸の規模や設備
水準等(応益)に応じ、近傍同種の住宅の家賃※を超えない範囲で決定される。
(公営住宅法第16条)
※近傍同種の住宅の家賃(公営住宅制度上の上限額):近隣における民間の同等の賃貸住宅の家賃
公営住宅制度で算定方式が定まっている。
減免算定
最低
減免区分 政令月収 3人世帯 給与年間総収入
(給与収入者1名のみ)
基礎額 負担額1
<応能>
<応益>
公営住宅の家賃 = 収入別基本額 × 住宅係数 (住宅係数=市町村立地係数×規模係数×経過年数係数×利便性係数)
① 20千円以下
0
~ 1,667,999
6,000
5,000
② 26千円以下
1,668,000
~ 1,787,999
8,000
7,000
③ 32千円以下
1,788,000
~ 1,891,999
11,000
9,000
④ 38千円以下
1,982,000
~ 1,995,999
13,000
12,000
⑤ 44千円以下
1,996,000
~ 2,099,999
16,000
14,000
⑥ 50千円以下
2,100,000
~ 2,203,999
19,000
17,000
<応能>
<応能>
<応益>
<応益>
【収入別基本額】
公営住宅法施行令において国民所得等を基に定められて
いる額であり、8区分の政令収入に応じて、適正な負担率を
乗じた額が各々定められている。
収入分位
収入区分
政令月収
収入別基本額
~
10 %以下 区分1
104,000円以下
34,400円
10 %超 ~
15 %以下 区分2
123,000円以下
39,700円
20 %以下 区分3
139,000円以下
45,400円
⑦ 56千円以下
2,204,000
~ 2,303,999
22,000
20,000
15 %超 ~
20 %超 ~
25 %以下 区分4
158,000円以下
51,200円
⑧ 62千円以下
2,304,000
~ 2,407,999
25,000
23,000
25 %超 ~
32.5%以下 区分5
186,000円以下
58,500円
32.5 %超 ~
40 %以下 区分6
214,000 円以下
67,500円
⑨ 68千円以下
2,408,000
~ 2,511,999
28,000
27,000
40 %超 ~
50 %以下 区分7
259,000 円以下
79,000円
50 %超 ~
区分8
259,000 円超
91,100円
⑩ 74千円以下
2,512,000
~ 2,611,999
32,000
30,000
【市町村立地係数】
公示価格を考慮して、国土交通大臣が市町村単位に定
めており、大阪市は1.25とされている。
【規模係数】
住戸専用面積を65㎡で除した数値。
【経過年数係数】
新築を1として、建築されてからの経過年数により、構造
別・地域別に年ごとに一定率ずつ低減させた数値。
【利便性係数】
事業主体の裁量により0.5~1.3までの間で定める数値で
あり、本市においては 0.7~1.0までの間で、浴室のない住
宅、エレベーターのない中層住宅の4・5階、土地評価が相
対的に低い住宅について、減額した係数を定めている。
(参考) 政令月収
公営住宅法施行令第1条第3号の例により算定される入居者世帯等の月額収入であり、入居資格や応能応益家賃を算定する際に用いられる。
① 所得税法の例に準じて、[給与収入」・「年金収入」など種別ごとに「所得控除」を行って「所得金額」を算出する。
収入のある者が複数の場合は個別に所得金額を算出し、合算する。
② 所得金額の合計から、世帯の状況に応じ、公営住宅法施行令所定の「同居者控除」「障害者控除」などの控除を行って、
③ 控除後の金額を「12」で除する。
1
制度適用状況
・福祉減免世帯全体の約8割が最も収入の少ない区分に集中しており、その区分の平均負担家賃は約5,000円と
なっている。また、福祉減免世帯全体でも平均負担家賃は約7,000円となっている。
【福祉減免世帯の減免後負担家賃の分布】
減免世帯全体 減免後負担家賃の分布
【福祉減免世帯の区分分布】
⑦ 56千円以下
⑥ 50千円以下
1.97%
2.20%
⑤ 44千円以下
3.13%
12,000
⑧ 62千円以下
⑨ 68千円以下
1.38%
1.06%
⑩ 74千円以下
0.62%
10,000
8,000
件
数
④ 38千円以下
3.46%
6,000
③ 32千円以下
3.91%
② 26千円以下
4.57%
減免適用件数
区分別
構成比
平成20年9月
4,000
2,000
① 20千円以下
77.69%
0
満
満
未
円
5千
~
以
円
4千
上
以
円
5千
以
円
7千
満
未
円
8千
1
~
以
円
9千
上
以
以
円
千
10
千
20
~
上
円
千
15
満
円
千
15
~
上
以
円
8千
満
未
未
円
円
0千
~
上
満
未
9千
~
上
以
円
満
未
円
~
上
6千
満
未
円
7千
~
上
満
未
円
6千
千
25
~
上
以
円
千
20
満
未
円
3
円
千
25
上
以
円
~
上
以
~
満
未
未
円
0千
千
35
~
円
千
35
上
以
円
千
30
世帯
平均
60,000
世帯
24,300円
平均
64,900円
2,500
40,000
30,000
60,900円
1 2 0 ,0 0 0
2,000
主に福祉
減免措置
世帯
平均
1 4 0 ,0 0 0
50,000
1 0 0 ,0 0 0
1,500
8 0 ,0 0 0
1,000
6 0 ,0 0 0
20,000
4 0 ,0 0 0
500
10,000
2 0 ,0 0 0
0
大阪市営住宅
150,0
00円~
80,00
0~99
,999円
60,00
0~79
,999円
40,00
0~59
,999円
100,0
00~1
49,99
9円
特定優良賃貸住宅等
20,00
0~39
,999円
~
円
円
円
円
円
9円
99
99
99
99
99
0円
99
,9
,9
,9
,9
,9
9,
00
19
39
59
79
99
0,
14
~
~
~
~
~
15
~
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
,0
,0
,0
,0
,0
00
10
20
40
60
80
0,
10
~9,9
99円
円
00円
~
150,0
9,999
円
49,99
9
00~
1
0
9円
99
9,
~
100,0
9,999
円
9,999
円
9,999
円
公営住宅
80,00
0~9
60,00
0~7
40,00
0~5
20,00
0~3
99円
~9,9
9,999
円
0
10,00
0~1
・公営住宅は公営住宅法により、収入
と住宅の便益に応じて家賃を決定す
るとともに福祉減免が行われているた
め、平均家賃(入居者負担額)は
24,300円となっており、民間の借家の
平均家賃60,900円に比べて低額に
なっている。
世帯
1 6 0 ,0 0 0
10,00
0~19
,999円
【参考 : 他の賃貸住宅との家賃比較】
民間の借家
資料:平成19年3月末時点 大阪市住宅局調べ(公営・特別・特定賃貸)
平成15年住宅・土地統計調査(民間借家)
2
福祉減免件数と減免金額の状況
【本来徴収可能な家賃額と減免額(平成20年度)】
H20年度の減免金額は約68億円、適用件数は29,273件
金額・件数とも過去10年間で1.6~1.7倍の増加
福祉減免適用件数と減免額の推移
7,000
26,515
24,962
30,000
23,366
21,848
減
6,000
免
金
額
29,273
28,814
28,410
27,909
(平成20年3月末現在)
6,776
19,872
18,138
6,657
20,000
適
用
件
数
6,570
6,424
( 5,000
百
万
円
6,117
5,709
5,313
3,954
度
20
年
度
成
平
19
年
度
成
平
18
年
度
成
平
成
17
年
度
福祉減免金額(百万円)
平
16
年
度
成
平
15
年
度
平
成
14
年
度
成
平
13
年
成
平
12
年
成
平
11
年
度
0
度
3,000
成
家
賃
徴
収
額
(68億円)
19%
(294億円)
81%
(362億円)
4,421
)
平
減
免
額
10,000
4,865
4,000
本
来
徴
収
可
能
な
家
賃
額
・福祉減免制度を実施しなかった場合
の徴収可能な家賃試算は約362億円
となり、平成20年度の減免金額約68
億円はその約19%を占めている。
福祉減免適用件数
収入認定・適用基準上の問題点
同一適用区分の家賃(福祉)減免適用世帯の年間総収入
に不均衡がある。
300万円~
3.69%
政令月収0~2万円の
減免適用世帯の
年間総収入別割合
・ 福祉免世帯全体の約8割が最も収入の少ない区分の「政令月収2万円以下」
に集中している。
・ 政令月収2万円以下の世帯では、年間総収入(各種控除前の総収入)は0円
~200万円未満が全体の8割を占めているものの、300万円を超えるものがある
など、分布にばらつきがある。
~300万円
未満
16.62%
0~100万円
未満
31.58%
~200万円
未満
48.10%
3
収入認定・適用基準上の問題点
世帯総収入及び世帯人数が同じでも、政令月収算定方法を原因
として、減免の適用区分が大きく異なる。
世帯の年間総収入が多くても、政令月収算定方法を原因として、
年間総収入が少ない世帯と政令月収が同じであったり、少なく
なったりする場合がある。
名義人(給与収入200万円) 、配偶者(収入なし)の場合
同居者
控除
所得
84万円
事例①
38万円
事例②と事例④では、
世帯総収入事例② (200万円) < 事例④ (300万円)
政令月収 事例② (3.5万円) = 事例④ (3.5万円)
(減免区分④)
事例②と事例⑤では、
世帯総収入事例② (200万円) < 事例⑤ (300万円)
政令月収 事例② (3.5万円) > 事例⑤ (0円)
(減免区分④)
(減免区分①)
世帯の総収入
200万円
給与所得控除
78万円
政令月収 = 84万円÷12月 = 70,000円
世帯の総収入が200万円で同一であっても、政令月収は
事例① (7万円) > 事例② (3.5万円) > 事例③ (0円)
(減免区分⑩)
(減免区分④)
(減免区分①)
減免区分⑩ 減免算定基礎額 32,000円 最低負担額30.000円
名義人(年金収入200万円) 、配偶者(収入なし)の場合
事例②
所得
42万円
同居者
控除
世帯の総収入
200万円
年金所得控除
120万円
38万円
政令月収 = 42万円÷12月 = 35,000円
減免区分④ 減免算定基礎額 13,000円 最低負担額12.000円
名義人(年金収入150万円) 、配偶者(年金収入50万円)の場合
事例③
同居者
控除
30万円
年金所得
控除
年金所得控除
120万円
給与や年金等の
収入種類の違いで
所得控除が異なる
ため、政令月収が
大きく異なる。
世帯の総収入
200万円
50万円
政令月収 = 0円
減免区分① 減免算定基礎額 6,000円 最低負担額5.000円
収入の種類や収
入者が複数の場
合は、各々に所得
控除が適用され、
政令月収が大きく
異なる
名義人(年金収入200万円) 、配偶者(年金収入100万円)の場合
事例④
所得
所得同居者控除
同居者
所得
42万円84万円
38万円
控除
42万円
38万円
同居者控除 年金所得控除
年金所得控除
給与所得控除
38万円
120万円
78万円
120万円
政令月収 = 42万円÷12月 = 35,000円
年金所得控除
100万円
世帯の総収入
300万円
減免区分④ 減免算定基礎額 13,000円 最低負担額12.000円
名義人(給与収入100万円+年金収入100万円)、配偶者(年金収入100万円)の場合
事例⑤
同居者
控除
35万円
給与所得控除
給与所得控除同居者控除 年金所得控除
年金所得控除
120万円
78万円
65万円 38万円
100万円
政令月収 = 0円
年金所得控除
100万円
世帯の総収入
300万円
減免区分① 減免算定基礎額 6,000円 最低負担額5.000円
4
家賃負担額への住宅の便益の反映上の問題点
12~20千円未満
10.0%
減額後家賃が一定金額(4千円~6千円未満)に集中している。
20千円~
4.9%
4~5千円未満
14.5%
8~10千円未満
3.3%
・ 福祉減免適用世帯のうち、減額後家賃が5千円未満が全体
の約15%、5~6千円未満となる世帯が全体の半数以上であり、
4~6千円未満となる世帯が全体の約70%程度を占めている。
6~8千円未満
11.7%
5~6千円未満
55.7%
同程度の減額後家賃でも決定家賃(区分1)額に大差がある。
決定家賃が高い(=便益の高い)住宅ほど実質的な減額率が
大きい。
・ 例えば減免後家賃が同じ5千円台となる世帯を見る
と、減免前家賃からの減額率は約56%~約85%と、
世帯によって大きな差がある。
【減免後家賃が5千円台
の世帯の減免前家賃
(減額率)の分布】
35~40千円
(約85%),
16.2%
10~15千円
(約56%),
0.4%
30~35千円
(約83%),
33.1%
25~30千円
(約80%),
22.7%
20~25千円
(約76%),
20.0%
15~20千円
(約69%),
7.7%
上段:減免前家賃(千円)
中段:減免率(%)
下段:構成比(%)
100,000
100,000
90,000
80,000
99,000
モデル①
平成7年度管理開始
3DK、浴室あり、EVあり
70,000
60,000
60,600
円の
減額 94%
減額
80,000
40,000
40,000
20,000
32,200
円の
減額
10,000
70,000
19,300
円の
減額
49,500
30,000
20,000
30,200
25,200
円の
減額
10,000
6,200
0
近傍家賃
区分1家賃
減免区分①家賃
モデル③
昭和45年度管理開始
2K、浴室なし、EVなし
80,000
90%
減額
60,000
50,000
38,400
90,000
70,000
50,000
30,000
100,000
モデル②
昭和54年度管理開始
3DK、浴室あり、EVあり
90,000
60,000
50,000
40,000
20,000
10,000
5,000
0
近傍家賃
区分1家賃
減免区分①家賃
80%
減額
30,000
6700円
20,100
13,400
9,400円
4,000
区分1家賃
減免区分①家賃
0
近傍家賃
5
モデル例による現行制度の減免後家賃及び家賃負担率の状況について
•住宅の便益の差が減免後家賃に反映されないケースがある。
•世帯総収入に100万円程度の差があっても減免後家賃が同額となるケースがある。
•総収入に占める家賃負担率の偏在が大きく、家賃負担率が極端に低いケースがある。
管理
開始
住宅
係数
区分1
家賃
近傍
同種
家賃
モデル①
H7
1.1170
38,400
モデル①
H7
1.1170
モデル②
S54
モデル②
現行の 総収入
に占める
減免後
家賃
家賃
負担率
世帯構成
家
族
数
収入
の種
類
世帯
総収入
99,000
夫婦
2
年金
1,400,000
6,700
5.7%
38,400
99,000
夫婦
2
年金
2,400,000
6,700
3.4%
0.8808
30,200
49,500
夫婦
2
年金
1,500,000
5,200
4.2%
S54
0.8808
30,200
49,500
夫婦
2
年金
2,200,000
5,200
2.8%
モデル③
S45
0.3908
13,400
20,100
夫婦
2
年金
900,000
4,000
5.3%
モデル③
S45
0.3908
13,400
20,100
夫婦
2
年金
1,800,000
4,000
2.7%
モデル①
H7
1.1170
38,400
99,000
単身
1
年金
800,000
6,700
10.1%
モデル①
H7
1.1170
38,400
99,000
単身
1
年金
1,600,000
14,500
10.9%
モデル②
S54
0.8808
30,200
49,500
単身
1
年金
600,000
5,200
10.4%
モデル②
S54
0.8808
30,200
49,500
単身
1
年金
1,600,000
12,000
9.0%
モデル③
S45
0.3908
13,400
20,100
単身
1
年金
500,000
4,000
9.6%
モデル③
S45
0.3908
13,400
20,100
単身
1
年金
1,250,000
4,000
3.8%
モデル①
H7
1.1170
38,400
99,000 本人・子供2 4
給与
1,400,000
6,700
5.7%
モデル①
H7
1.1170
38,400
99,000 夫婦・子供2 4
給与
1,800,000
6,700
4.5%
モデル①
H7
1.1170
38,400
99,000 夫婦・子供2 4
給与
3,200,000
17,800
6.7%
住宅
国の応能応益家賃
制度では、区分1の
家賃算定基礎額は、
総収入の15%程度
の負担率を想定し
ている。
6
<参考>公営住宅の管理戸数が相当数ある他の事業主体の減免制度
• 市営住宅は入居者の収入や、規模・築年・利便性などにより負担可能な家賃を設定しているが、病気・低収入
等の理由により家賃負担が困難な世帯については、事業主体の判断で家賃を減免することができるとこととされ
ている。
(公営住宅法第16条第4項、市営住宅条例第27条)
• 家賃減免方法については、画一的に定まったものはなく、各事業主体が独自に定めることとなっている。
• 住宅の管理戸数が相当数ある他の事業主体の多くは、家賃(福祉)減免に際して、政令月収に応じて区分1家
賃に減免率を乗じている。また、政令月収に応じて数段階の減免率を設けているところが多い。
• 最近、福祉減免制度を改正した事業主体では、家賃減免の適用を希望する世帯の状況に応じて、生活保護基
準に基づく基準生活額と世帯の総収入額を比較し、減免適用の可否を判定する方式を採用しているものもある。
所得に応じた減免率を適用している事業主体(東京都・名古屋市・京都市・福岡市・北九州市)
東京都
収入月額
18,000円以下+一定要件
18,000円以下~
18,000円超~30,000円以下
30,000円超~42,000円以下
42,000円超~54,000円以下
54,000円超~65,000円以下
減免率
75%
50%
40%
30%
20%
10%
*一定要件・・・高齢者・障害者・母子
名古屋市
収入月額
0円
0円超~36,000円以下
36,000円超~72,000円以下
福岡市
収入月額
0円
0円超~30,750円以下
30,750円超~61,500円以下
減免率
30%
20%
10%
減免率
75%
50%
25%
京都市
収入月額
27,000円以下
27,000円超~38,500円以下
38,500円超~50,000円以下
50,000円超~61,500円以下
北九州市
収入月額
16,900円以下
16,900円超~33,700円以下
33,700円超~67,300円以下
減免率
80%
60%
40%
20%
減免率
75%
50%
25%
なお、大阪市の減免制度で最大に減免している区分における平均負担額5,088円を公営住宅の区分1平均家賃27,945円からの
減免率を換算すると約81.8%となる。
7
• 家賃減免の適用を希望する世帯の状況に応じて、生活保護基準に基づく基準生活額と世帯の総収入額を比較し、
減免適用の可否を判定する方式を採用している事業主体の例
平均月収を減免基準額と照らし合わせて減額する額を定める方式
横浜市
・平均月収<減免基準額(生活保護基準額を使用)⇒全額免除
・収入が減免基準額を超えているが超えた額が使用料未満⇒差額分
世帯収入認定相当額が生活保護基準等に基づく最低生活費認定相当額を下回る場合に、収入に応じた減免後家賃を算定する事業主体
大阪府
減免後家賃 = MAX[{世帯総収入-(健康保険料+介護保険料)}×家賃負担率/12月,区分1家賃の50%]
最低負担額 4,000円/月
家賃負担率
世帯人員
世帯総収入
1人
2人
3人
4人
5人以上
280万円以上
10.0%
9.5%
9.0%
8.5%
8.0%
280万円未満
9.0%
8.5%
8.0%
7.5%
7.0%
180万円未満
8.0%
7.5%
7.0%
6.5%
6.0%
100万円未満
7.0%
6.5%
6.0%
5.5%
5.0%
減免を受けるにあたっては、世帯収入認定相当額が最低生活費認定相当額(生活保護に準じた額)を下回っていることが必要。
世帯収入認定相当額 = 世帯総収入-(所得税+住民税+健康保険料+介護保険料+基礎控除)
最低生活費認定相当額 = 生活扶助費×1.2+母子加算+障害者加算+教育扶助+住宅の家賃(減免後の家賃額)
世帯総収入が生活保護基準等に基づく支出基準額を下回る程度に応じて減免率を適用している事業主体
神戸市 (平成21年度~)
神戸市 改正前(平成20年度まで)
最低負担額
総収入額/支出基準額
減免率
近傍同種家賃
収入月額
減免率
50%未満
70%
50,000円以下
6,000円
20,000以下
70%
50%以上~70%未満
50%
50,000円超~70,000円以下
8,000円
20,000超~40,000以下
50%
70%以上~90%未満
30%
70,000円超~
10,000円
40,000超~60,000以下
30%
90%以上~100%未満
10%
60,000超~80,000以下
10%
支出基準額=(生活扶助費+障害者加算+教育扶助+児童養育加算)×1.2+住宅の家賃(区分1家賃)
8
億円
家賃徴収額と減免額の各都市比較 H20年度
家賃徴収額
減免額
750
家賃減免額(月額) 各都市比較 H20年度
700
減
免
額
650
600
0
大阪市,
-21,437
東京都,
-13,493
-5,000
名古屋市
-4,878
大阪府,
-14,261
京都市,
-11,098
神戸市,
-15,176
福岡市,
-8,524
550
-10,000
500
450
56
百
55
百
-15,000
740億円
86%
400
-20,000
350
300
家賃減免額(月額)
-25,000
250
200
150
344億円
87%
294億円
81%
187億円
92%
100
55億円
86%
50
126億円
77%
0
-50
-100
-150
△68億円
19%
大阪市
⇒
△123億円
14%
東京都
△50億円
13%
大阪府
△16億円
8%
名古屋市
約21億円の増収見込み
76億円
93%
大阪府・神戸市は、
平成20年度に
家賃減免制度を
改正している。
施行:平成21年度
△9億円
14%
京都市
△39億円
23%
神戸市
△6億円
7%
福岡市
約8億円の増収見込み
本来徴収しうる金額からの減額割合、及び1件当たりの減免金額ともに、
本市は他の事業主体に比べて大きなものとなっている。
9
市営住宅 家賃(福祉)減免制度の課題整理について
主 な 課 題
世著
帯し
く
の低
的
確収
な入
認で
あ
定る
家公
賃平
負な
担
反住
映宅
しの
た便
家益
賃を
負的
担確
に
特に福祉的配慮を要する低収入の世帯であるにもかかわらず、
(同一世帯人員数で比較)
同一の政令月収であっても、世帯の収入に大きな幅がある。
世帯総収入に100万円程度の差があっても減免後家賃が
同額となるケースがある。
世帯総収入が多いにもかかわらず、世帯総収入の少ない
世帯より政令月収が少なくなる場合がある。
今後の取り組みの方向
福祉減免制度は、公営住宅制度所定の政
令月収と住宅の便益に応じて設定される
応能応益家賃であっても負担が困難な著
しい低収入の入居者について、福祉的配
慮をもって適用されるものである。
家賃負担について福祉的配慮を要す
る方に的確・適切に措置するとともに、
世帯の総収入が同程度でも、収入の種類・控除項目の多寡
により、政令月収の大小が生じ、減免の適用区分が大きく異
なる場合がある。
今後も福祉減免制度を継続的に安定
した制度として実施していくためには、
総収入に占める家賃負担率の偏在が大きい。
受益と負担の公平を図り、市民からも
支持される制度に見直す取り組みが
必要である。
総収入に占める家賃負担率が極端に小さい入居者が多い。
減額後の家賃が一定金額以下に集中
同程度の減額後家賃でも決定家賃額に大きな差がある。
便益の高い住宅ほど実質的な減額率が大きくなっている。
最低負担額が住宅の便益を反映していない。
10