11月04日 第05回 資料
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Transcript 11月04日 第05回 資料
社会の認識
「社会科学的発想・法」
第05回 2009年11月04日
今日の資料=A4・5枚
http://www.juris.hokudai.ac.jp/~aizawa/
3. 事故法の経済分析
2
3.43 (補)懲罰的(損害)賠償について
通常の損害賠償:生じた損失を埋め合わせる
(損害の填補・補償)
懲罰的賠償
民事訴訟で原告(被害者)が被告(加害者)に対し金
銭の支払いを求めるという点では「損害賠償」
だが、実際に生じた損失額を超えて請求
目的:悪質な行為に対する制裁、同様の行為の
抑止
英米法に特有の制度。日本にはない
3
損害を、システマチックに、過小に評価する
⇒Xの執る予防水準は過小に
システマチックに、過大に評価する⇒Xの執る予防水準は
過剰に
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損害賠償制度というのは、損害をシステマ
チックに過小評価してしまうものなのでは?
被害者は加害者を発見できないかも
被害者は訴訟を起こせないかも
被害者は訴訟に勝てないかも
→加害者は填補的賠償を免れる可能性がある
→過小抑止になってしまうのでは
→最適抑止のためには、単なる補償を超えた支
払いを命じる必要があるのでは
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賠償を命じられる確率を e とすると
潜在的加害者の私的費用関数
IPCe(x) = w・x + e・L・p(x) ≦ w・x + L・p(x)
∵0 ≦ e ≦ 1
→過小評価のブレをなくすためには、賠償額を
1/e倍する必要
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評価
政策論としては、あり得る
実際の懲罰的賠償制度の説明としては不十分
特に必要な場面は厳格責任ルールの場合だが…
過失責任ルールの場合は…
実際の制度のalternativeな説明
日本にはない、ことの意味
民刑峻別論、の意義と限界
7
8
3.5 “双方向”事故の場合
これまでの前提:Xのみが事故の予防措置(x)
を講じることができる
e.g.,
飛行機事故、手術ミス
だが、(潜在的)被害者Yが(も)事故の予防措
置(y)を講じることができる場合も多い
e.g., (多くの)交通事故
SC(x,y)
= w1・x + w2・y + L・p(x,y)
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3.51 責任なしルールの“裏”
10
3.52 厳格責任ルールの“裏”
11
3.53 “双方向型”事故と過失責任ルール
過失判断基準 x での、事故費用の負担の分
割
< x =過失あり=加害者が負担
x ≦ x =過失なし=被害者が負担
x
12
Xの予防費用:低0; 中4; 高8
Yの予防費用:低0; 中3; 高6
Yの注意水準
事故発生確率
Xの注意
水準
低
中
高
低
20%
15%
13%
中
15%
10%
8%
高
13%
8%
6%
13
過失責任ルール下での費用負担
各当事者の
期待費用
(X, Y)
Xの
注意
水準
Yの注意水準
低
中
高
低
20
0
15
3
13
6
中
4
15
4
13
4
14
高
8
13
8
11
8
14
14
過失責任ルール=事故費用の負担の分割
=(潜在的)被害者は自らが損害をかぶる(他に
転嫁できない)可能性がある
→潜在的被害者には自らの予防措置を最適化す
るインセンティヴがある
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ナッシュ均衡
他のアクターの戦略を所与とした場合、どのア
クターも自分の戦略を変更することによってよ
り高い利得を得ることができない戦略の組み
合わせ
∴いずれのアクターも自らの行動を変更しよう
としない
※ナッシュ均衡の社会状態が、望ましい状態
とは限らない!
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「囚人のジレンマ」ゲーム
Yの行動
(戦略)
X、Yの
利得
Xの
行動
(戦略)
C
D
A
5
5
0
7
B
7
0
1
1
17
→過失責任ルールの下においては、各アク
ターが要求される水準の予防措置を執ること
がナッシュ均衡となる
∴要求される注意水準を社会的に最適な水準
に設定することにより、いずれの関係アクター
も社会的に最適な予防措置を執る
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何らかの形で、事故の費用の負担を分割でき
ればよい
→他のルールの可能性
寄与過失の抗弁
過失相殺
民法722条2項
(損害賠償の方法及び過失相殺)
被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮
して、損害賠償の額を定めることができる。
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寄与過失の抗弁つき厳格責任
各当事者の
期待費用
(X, Y)
Xの
注意
水準
Yの注意水準
低
中
高
低
0
20
15
3
13
6
中
4
15
14
3
12
6
高
8
13
16
3
14
6
20
過失相殺の抗弁つき過失責任ルール
各当事者の
期待費用
(X, Y)
Xの
注意
水準
Yの注意水準
低
中
高
低
10
10
15
3
13
6
中
4
15
4
13
4
14
高
8
13
8
11
8
14
21
(参考)製造物責任法6条
(民法
の適用)
製造物の欠陥による製造業者等の損害賠償の責
任については、この法律の規定によるほか、民法
…の規定による。
=民法722条2項も準用
=過失相殺の抗弁つき厳格責任ルール
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3.6 行為の「量」
これまでの前提:Xの行う行為の量は一定
だが、同じだけの注意を払いながら行為する
のだとすれば、より多く同じ行為をするX1のほ
うがより高い確率で事故に遭遇するだろう
以下
行為からの“効用”を計算に入れる
個々の行為においては最適な予防措置を執る
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3.61 厳格責任ルールと行為の“量”
0
効用の
合計
0
1
40
3
10
27
2
60
6
20
34
3
69
9
30
30
4
71
12
40
19
5
70
15
50
5
行為の
“量”
予防費用 事故の期
待費用
合計
0
0
0
24
3.62 過失責任ルールと行為の“量”
0
効用の
合計
0
1
40
3
(10)
37
2
60
6
(20)
54
3
69
9
(30)
60
4
71
12
(40)
59
5
70
15
(50)
55
行為の
“量”
予防費用 事故の期
私的効用
待費用
合計
0
(0)
0
25
厳格責任ルールの下では行為の“量”も最適
化される
過失責任ルールの下では行為の“量”が過剰
になる
∵要求される予防水準の設定に際しては行為の
“量”は(原則)計算に入っていない
∵行為の“量”を計算に入れるのは困難
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3.63 “双方型”事故の場合
過失責任ルール
(潜在的)加害者側(X):過剰な“量”の行為をしが
ち
(潜在的)被害者側(Y):厳格責任ルール的に行
動→行為の“量”も最適化
厳格責任ルール+寄与過失の抗弁つき
(潜在的)加害者側(X):行為の“量”も最適化
(潜在的)被害者側(Y):過失責任ルール的に行
動→過剰な“量”の行為をしがち
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3.7 小括
モデル型思考
幾つかの仮定を置いて、社会関係をモデル化し
てみる
→モデルの挙動を確認する
→これにより説明できる部分、説明できない部分
シンプルなモデルから、複雑なモデルへ
説明と規範/政策論
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