に基づく大阪府調達方針の策定等について

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資料1
「障害者優先調達推進法」に基づく
大阪府調達方針の策定等について
福祉部障がい福祉室
自立支援課
(就労・IT支援グループ内線4161/4162)
「障害者優先調達推進法」について
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律
(障害者優先調達推進法)
【平成25年4月施行】
《法律の目的》
国、地方公共団体等*による障がい者就労施設等からの物品及び役務の調達の推進等
に関し、国等の責務を明らかにするとともに、調達方針の策定その他障がい者就労施設等
の受注の機会を確保するために必要な事項等を定めることにより、物品等に対する需要の
増進等を図り、もって障がい者就労施設で就労する障がい者等の自立の促進を図る。
《対象となる施設》
○障がい福祉サービス事業所等
○在宅就業障がい者等
○障がい者を多数雇用している企業
《調達推進のための取組み》 *大阪府及び地方独立行政法人、市町村
○調達方針の策定(調達を推進する物品等及び目標の設定)及び公表
○調達方針に基づく調達の実施
○調達実績の概要の取りまとめ及び公表 等
大阪府におけるこれまでの官公需促進の取組みについて
以下の取組みにより、庁内の官公需発注は、平成12年度に21件、発注金額12,453千
円であったが、平成24年度では、発注件数319件、発注金額58,556千円まで拡大
《物品等の調達に関する取扱指針等の策定》
平成13年6月に 「障がい者施設等からの物品等の調達に関する取扱指針」を策定し、障がい者施設等からの発
注促進に努めることを明記するとともに、比較見積書の省略等事務手続きの簡素化を図る。
《庁内各部局に対する働きかけ》
次長会議、府立高等学校校長協会等を通じて、全部局への依頼や庁内ウェブページの活用などにより、イベント
等における記念品や封筒、名刺印刷などに製品の活用や、清掃業務等役務の提供に協力してもらうよう働きかけ。
《工賃向上計画支援事業の実施》
○受発注コーディネート事業
府内の就労継続支援B型事業所等で働く障がい者の工賃水準の向上をめざす「大阪府工賃向上計画」
(H24.6策定)に基づく「工賃向上計画支援事業」を実施し、企業や官公庁等に営業活動を行うとともに契約に
至るまでのコーディネートを行う受発注コーディネート事業を実施。
○庁内での販売機会の提供 「まちのパンやさん」
府庁本館1階の庁内スペースを活用し、障がい者就労施設で製造されたパン等の販売機会を提供
・営業日等 毎週月~金曜日(祝日休み) 11時~14時
・販売施設 府内の障がい者就労施設(原則、1日に2施設が販売)
《発注実績等の調査の実施》
毎年度終了後、各部局総務課を通して、障がい者就労施設等への発注実績、発注予定について、調査を実施。
大阪府における調達方針(案)について
《基本的考え方》
契約手続きの透明性の向上及び公正な競争性の確保に留意するとともに、調達に関す
る他の施策や行政目的との調和を図りつつ、障がい者就労施設等が供給できる物品等の
特性を踏まえ、調達の推進に努めるものとする。
調達の実施に際し、具体的な手続きについては、「障がい者就労施設等からの物品等の
調達に関する取扱指針」に基づき、行うものとする。
《対象とする範囲》
本庁各課(室)及び予算執行機関が行う物品や役務の調達
《調達を推進する物品等》
物品(印刷物、紙製品、ゴム印等、食品類、記念品・小物雑貨、生活雑貨等)
役務(クリーニング、施設等の清掃・除草、テープ起こし等)
《調達目標の設定》
計画的な調達の推進に努め、調達実績額が前年度実績を上回るよう、着実に取り組む
※平成24年度実績 319件 約5,800万円
(うち308件、約4,000万円相当が調達方針の対象となる施設への発注)
大阪府における調達方針(案)について
《共同受注窓口の活用》
共同受注窓口は、受注内容に応じて複数の障がい福祉サービス事業を行う施設に受注
業務を斡旋・仲介する窓口である。なお、共同受注窓口を活用するなど、結果的に障がい
者就労施設等が供給する物品等の調達になっている場合には、障がい者就労施設等から
の物品等の調達に準ずるものとする。
《障がい者の就業促進のための措置》
行政の福祉化の取組みの理念や地方自治法等関係法令を踏まえつつ、障がい者の就
業促進のための取組みに努めるものとする。
《調達予定・実績の公表》
各部局総務課長は、各部局における障がい者就労施設等からの物品等の調達の予定
等については、年度末に次年度分を集計の上、調達の実績等については、年度終了後に
前年度分を集計の上、福祉部障がい福祉室長に報告するものとし、障がい福祉室長は、
各部局から報告のあった調達の予定等について、その概要を取りまとめ、ホームページ等によ
り公表するものとする。
また、福祉部障がい福祉室長は、障がい者就労施設等から提供可能な物品等の情報
等について情報提供を行う。
大阪府における調達方針(案)について
《調達の推進体制》
障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進に資するよう、各部局総務課長等を構
成員とする「行政の福祉化推進会議」において、毎年度の調達方針を決定し、全庁挙げて
調達目標の達成に向けて、継続的かつ安定的な取組みを進めるものとする。
《その他の留意事項》
障がい者就労施設等からの受注機会を拡大するため、物品等の調達に当たっては、以下
の点に留意するものとする。
○物品等の調達の必要性が新たに生じた場合は、障がい者就労施設等からの調達の可
能性について検討するように努めるものとする。
○物品等の調達は、可能な限り計画的なものとするとともに、障がい者就労施設等からの
物品等の調達に配慮した納期や履行期間の設定に努めるものとする。
○物品等の調達に際しては、障がい者就労施設等との契約が円滑に進むよう、障がい
者就労施設等に対して、性能、規格等必要な事項について、懇切丁寧な説明に努
めるものとする。
調達に関する取扱指針*に基づく事務手続きの簡素化について
対象施設等
障がい福祉サービス事業所
等
就労移行支援事業所(156)
就労継続支援事業所(A・B型)(A33/B533)
生活介護事業所(552)
障がい者支援施設(81)
地域活動支援センター(100)
小規模作業所(3)
契約額
役務の提供の場合は
100万円を超えないも
の、財産の買入れの
場合は、160万円を超
えないもの
役務の提供の場合は
100万円以上、
財産の買入れの場合
は、160万円以上
企業
特例子会社(33)
重度障がい者多数雇用
事業所(-)
在宅就業障がい
者等
在宅就業障がい者(-)
在宅就業支援団体(2)
上記に掲げる施設等において生産された
物品等を取り扱う店舗等
府から企業等と障がい者施設等の受発注
コーディネート業務に関する委託を受けた法人
地方自治法施行令第167条の2第1項第1号(少額随契)
取扱指針*により比較見積もり
省略可
取扱指針*により
比較見積もり省略
可
取扱指針*により
比較見積もり省略
可
【入札】
【入札】
地方自治法施行令第167条
の2第1項第3号(3号随契)
取扱指針*により比較見積もり
省略可(但し、公表手続き要)
*「障がい者就労施設等からの物品等の調達に関する取扱指針」【H13年6月策定】