Transcript 財 務 戦 略 論
財 務 戦 略 論 第2回 マネー・マネジメント② 給与支給項目 「基 本 給」: 「役職手当」: 「資格手当」: 「その他の諸手当」 「営業・外勤手当」: 「皆勤手当」: 「通勤手当」: 「残業手当」: 残業手当は、所定内労働時間を超えて労働した場合に支払われる手当で、 所定外労働手当とか超過勤務手当とも呼ばれている。また、休日出勤や深 夜労働に対して支払われる休日出勤手当や深夜労働手当も含む。労働基 準法により必ず支払わなければならない手当で、1時間当たり賃金の算出 に当たり、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当を差し引いてもよ いとされている。 「不就労部分の給与」 欠勤、遅刻、早退などで働かなかった時間で、その合計分を支給合 計額から差し引かれる部分をいう。しかし、必ずしも給与から一律に 控除するわけではなく、会社によっては就業規則や給与規定(賃金 規定)で控除しないと定めているところもある。 総支給額 = 支出(消費)の種類 給与明細書