財 務 戦 略 論

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財 務 戦 略 論
第2回 マネー・マネジメント②
給与支給項目
「基 本 給」:
「役職手当」:
「資格手当」:
「その他の諸手当」
「営業・外勤手当」:
「皆勤手当」:
「通勤手当」:
「残業手当」:
残業手当は、所定内労働時間を超えて労働した場合に支払われる手当で、
所定外労働手当とか超過勤務手当とも呼ばれている。また、休日出勤や深
夜労働に対して支払われる休日出勤手当や深夜労働手当も含む。労働基
準法により必ず支払わなければならない手当で、1時間当たり賃金の算出
に当たり、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当を差し引いてもよ
いとされている。
「不就労部分の給与」
欠勤、遅刻、早退などで働かなかった時間で、その合計分を支給合
計額から差し引かれる部分をいう。しかし、必ずしも給与から一律に
控除するわけではなく、会社によっては就業規則や給与規定(賃金
規定)で控除しないと定めているところもある。
総支給額 =
支出(消費)の種類
給与明細書