スライド 1 - 日本医師会

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個人情報とは
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名前
生年月日
家族構成
年間収入
職業
健康状態 医療情報
学歴など
個人情報保護法とは
 個人情報の収集・保管に際しての適正な手続
きや漏洩防止に関するルールを定めるとともに、
事業者が保有する情報に本人がアクセスする
ことを認めるなど、諸外国の法制度と共通の考
え方を背景にしている。
医療分野への適用
 医療分野に関しては、厚生労働省が所管し、同
省医政局長通知「医療・介護関係事業者にお
ける個人情報の適切な取り扱いのためのガイ
ドライン」(以下、「厚生労働省ガイドライン」とい
います)が定められました。
適用対象となる医療機関
 厚生労働省ガイドラインは、すべての民間医療
機関がこのガイドラインを遵守することを求め
ています。
 日本医師会としても、保有する個人情報の多
少に関わらず、すべての会員医療機関が、個
人情報保護のための取り組みを進めていくこと
を、会員の倫理的な義務として位置づけていま
す(日本医師会「医師の職業倫理指針」2.(6)
および(7)の項参照)。
医療の周辺分野
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臨床検査センター
遺伝子情報の取り扱い
レセプト情報
雇用管理に関する個人情報
医療機関の義務
 利用目的の特定 「うちの病院では、患者さんからいただいた
個人情報は、適切な医療行為を行うことに使います」など、具
体的な内容を院内掲示などで周知する。
 安全管理措置(法20条)
(1)従業者の監督
(2)委託先の監督
(3)第三者提供の制限
 開示の求めに応じる義務
 訂正等の求めに応じる義務
 利用停止等の求めに応じる義務
 苦情処理の体制を整備するようつとめる義務
診療情報を診療以外の目的
で利用する場合--第三者への提供
 警察・検察庁など
裁判所の令状や捜査関係事項照会の場合でも、
回答の内容・方法(丸ごとコピーなど)、および
利用され方如何によっては、後日、医療機関に
対する損害賠償請求に発展する可能性がある。
慎重に判断すべきである。
診療情報を診療以外の目的
で利用する場合--第三者への提供
 裁判所
 任意協力を求める場合
民事裁判における調査嘱託(民事訴訟法186条、同
132条の4第1項1号)、文書送付嘱託(同226条、同
132条の4代1項1号)、刑事裁判における照会(刑事
訴訟法279条、同507条)は警察・検察庁の場合と同
じ。
 強制的協力を求める場合
民事裁判における文書提出命令(民事訴訟法223
条)①医療機関が被告である場合で、第三者の診療
記録等の提出。②訴訟当事者でない医療機関が審尋
のために裁判所に呼ばれた場合。
診療情報を診療以外の目的
で利用する場合--第三者への提供
 弁護士会
 弁護士は、自分が担当する事件に関して事実
調査などの必要が生じた場合、所属の弁護士
会を通じて、行政機関や団体などに対して報告
を求めることができます(弁護士法23条の2)。
 これも法令の根拠はありますが、任意協力なの
で、損害賠償請求されぬよう慎重に行われる必
要があります。
診療情報を診療以外の目的
で利用する場合--第三者への提供
 保険会社に患者の診療情報を提供する場合
 患者である本人の同意が絶対に不可欠です。
 保険会社による情報取得の同意書や委任状が
ある場合でも本人がその内容を理解している
か確認することが必要である。
診療情報を診療以外の目的
で利用する場合--第三者への提供
 勤務先、上司、同僚、学校など
外来では情報提供する事例はないと思われる。
入院中では外部からの問い合わせにどうするかはあ
らかじめ患者さんから聞いておく工夫が必要です。
 家族・親族であっても、遺産相続に関わる場合もあり、
また、病名告知の問題で家族、特に近親者の役割も
重要で、場合によります。家族の範囲は法律上の定
義によらず、いわゆる内縁関係にある人や実質的に
患者さんの身の回りの世話や看病をしている人も家
族に準じた扱いをすることが厚生労働省ガイドライン
でも定められている。
診療情報を診療以外の目的
で利用する場合--第三者への提供
 行政機関・監督官庁関係
 特定の感染症に罹患した患者を診断した場合
都道府県知事への届け出が必要。
 医薬品の副作用を認めた場合などには厚生労
働大臣への報告義務がある。
 その他、法令に基づく医療機関から行政機関
への各種報告、届け出など
診療情報を診療以外の目的
で利用する場合--第三者への提供
 学会、研究会、学術誌などへの報告
 匿名化の目安は、一般人が見て特定の個人を
識別できない程度、とされています。しかし、ど
の程度の匿名かを講じれば、患者さんの識別
ができなくなるかの判断は非常に難しく、症例
報告することについては、可能な限り、患者さ
んから同意を得ることが望ましい。
開示・訂正などの請求の受付
 本人が自分に関する情報について、自ら事業
者に対して開示を求め、また、その内容が事実
と異なれば訂正を求める機会を、それぞれ保
証しています。
 したがって医療機関としては、患者さんから自
分の診療録などに書かれている情報の開示を
求められた場合には、原則としてこれに応じな
くてはなりません。
二つの開示
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日医「診療情報提供指針」
開示拒否事由
第三者の利益を害するおそれがある
場合
患者本人の心身の状況を損なう場合
不適当とする相当の事由が存在する
場合
本人以外では親族や法定代理人など
限定的
患者が死亡した場合、遺族からの開
示請求を認める規定がおかれている。
追加・訂正・削除の定めはない。
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個人情報保護法
開示拒否事由
本人または第三者の生命、身体、財
産その他の権利利益を害するおそれ
がある場合。
医療機関の業務に支障がある場合
他の法令に違反する場合
本人以外、広く代理人一般からの請
求を認めている。
「生存する個人」に関する情報のみを
対象としている。
追加・訂正・削除の定めがある。
訂正拒否事由①利用目的からしてそ
の必要なし。②指摘が正しくない。③
訂正の対象が事実でなく評価に関す
る情報の場合。④紹介状など他人の
作成した書面。