スライド 1 - 日本医師会
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個人情報とは
名前
生年月日
家族構成
年間収入
職業
健康状態 医療情報
学歴など
個人情報保護法とは
個人情報の収集・保管に際しての適正な手続
きや漏洩防止に関するルールを定めるとともに、
事業者が保有する情報に本人がアクセスする
ことを認めるなど、諸外国の法制度と共通の考
え方を背景にしている。
医療分野への適用
医療分野に関しては、厚生労働省が所管し、同
省医政局長通知「医療・介護関係事業者にお
ける個人情報の適切な取り扱いのためのガイ
ドライン」(以下、「厚生労働省ガイドライン」とい
います)が定められました。
適用対象となる医療機関
厚生労働省ガイドラインは、すべての民間医療
機関がこのガイドラインを遵守することを求め
ています。
日本医師会としても、保有する個人情報の多
少に関わらず、すべての会員医療機関が、個
人情報保護のための取り組みを進めていくこと
を、会員の倫理的な義務として位置づけていま
す(日本医師会「医師の職業倫理指針」2.(6)
および(7)の項参照)。
医療の周辺分野
臨床検査センター
遺伝子情報の取り扱い
レセプト情報
雇用管理に関する個人情報
医療機関の義務
利用目的の特定 「うちの病院では、患者さんからいただいた
個人情報は、適切な医療行為を行うことに使います」など、具
体的な内容を院内掲示などで周知する。
安全管理措置(法20条)
(1)従業者の監督
(2)委託先の監督
(3)第三者提供の制限
開示の求めに応じる義務
訂正等の求めに応じる義務
利用停止等の求めに応じる義務
苦情処理の体制を整備するようつとめる義務
診療情報を診療以外の目的
で利用する場合--第三者への提供
警察・検察庁など
裁判所の令状や捜査関係事項照会の場合でも、
回答の内容・方法(丸ごとコピーなど)、および
利用され方如何によっては、後日、医療機関に
対する損害賠償請求に発展する可能性がある。
慎重に判断すべきである。
診療情報を診療以外の目的
で利用する場合--第三者への提供
裁判所
任意協力を求める場合
民事裁判における調査嘱託(民事訴訟法186条、同
132条の4第1項1号)、文書送付嘱託(同226条、同
132条の4代1項1号)、刑事裁判における照会(刑事
訴訟法279条、同507条)は警察・検察庁の場合と同
じ。
強制的協力を求める場合
民事裁判における文書提出命令(民事訴訟法223
条)①医療機関が被告である場合で、第三者の診療
記録等の提出。②訴訟当事者でない医療機関が審尋
のために裁判所に呼ばれた場合。
診療情報を診療以外の目的
で利用する場合--第三者への提供
弁護士会
弁護士は、自分が担当する事件に関して事実
調査などの必要が生じた場合、所属の弁護士
会を通じて、行政機関や団体などに対して報告
を求めることができます(弁護士法23条の2)。
これも法令の根拠はありますが、任意協力なの
で、損害賠償請求されぬよう慎重に行われる必
要があります。
診療情報を診療以外の目的
で利用する場合--第三者への提供
保険会社に患者の診療情報を提供する場合
患者である本人の同意が絶対に不可欠です。
保険会社による情報取得の同意書や委任状が
ある場合でも本人がその内容を理解している
か確認することが必要である。
診療情報を診療以外の目的
で利用する場合--第三者への提供
勤務先、上司、同僚、学校など
外来では情報提供する事例はないと思われる。
入院中では外部からの問い合わせにどうするかはあ
らかじめ患者さんから聞いておく工夫が必要です。
家族・親族であっても、遺産相続に関わる場合もあり、
また、病名告知の問題で家族、特に近親者の役割も
重要で、場合によります。家族の範囲は法律上の定
義によらず、いわゆる内縁関係にある人や実質的に
患者さんの身の回りの世話や看病をしている人も家
族に準じた扱いをすることが厚生労働省ガイドライン
でも定められている。
診療情報を診療以外の目的
で利用する場合--第三者への提供
行政機関・監督官庁関係
特定の感染症に罹患した患者を診断した場合
都道府県知事への届け出が必要。
医薬品の副作用を認めた場合などには厚生労
働大臣への報告義務がある。
その他、法令に基づく医療機関から行政機関
への各種報告、届け出など
診療情報を診療以外の目的
で利用する場合--第三者への提供
学会、研究会、学術誌などへの報告
匿名化の目安は、一般人が見て特定の個人を
識別できない程度、とされています。しかし、ど
の程度の匿名かを講じれば、患者さんの識別
ができなくなるかの判断は非常に難しく、症例
報告することについては、可能な限り、患者さ
んから同意を得ることが望ましい。
開示・訂正などの請求の受付
本人が自分に関する情報について、自ら事業
者に対して開示を求め、また、その内容が事実
と異なれば訂正を求める機会を、それぞれ保
証しています。
したがって医療機関としては、患者さんから自
分の診療録などに書かれている情報の開示を
求められた場合には、原則としてこれに応じな
くてはなりません。
二つの開示
日医「診療情報提供指針」
開示拒否事由
第三者の利益を害するおそれがある
場合
患者本人の心身の状況を損なう場合
不適当とする相当の事由が存在する
場合
本人以外では親族や法定代理人など
限定的
患者が死亡した場合、遺族からの開
示請求を認める規定がおかれている。
追加・訂正・削除の定めはない。
個人情報保護法
開示拒否事由
本人または第三者の生命、身体、財
産その他の権利利益を害するおそれ
がある場合。
医療機関の業務に支障がある場合
他の法令に違反する場合
本人以外、広く代理人一般からの請
求を認めている。
「生存する個人」に関する情報のみを
対象としている。
追加・訂正・削除の定めがある。
訂正拒否事由①利用目的からしてそ
の必要なし。②指摘が正しくない。③
訂正の対象が事実でなく評価に関す
る情報の場合。④紹介状など他人の
作成した書面。