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2012年度夏学期刑事訴訟法1.2
任意捜査と強制捜査
ポイント
○強制処分法定主義の意義・趣旨
○強制処分と任意処分の区別の基準
○任意処分の限界の設定・判断方法
強制処分法定主義
○§197①
・捜査のために必要な取調べをすることができる。
§198①の取調べ(人に質問し,供
述を得ようとする行為)より広く
さまざまな手段・方法で事実を調査
すること
・「強制の処分」は,この法律に特別の定めがある場合でな
ければ,することができない。
⇒「強制の処分」に当たらない処分(任意処分)は,
特別の定めがなくても可
強制処分と任意処分との区別(1):従来の基準
いずれかに当たれば
強制処分
実力の行使
法的義務付け
強制処分と任意処分との区別(2)
権利・利益の侵害 *
実力の行使
強制処分
*重要な権利・利益の
侵害に限るかについて
は意見が分かれる。
法的義務付け
最高裁昭和51年判例(百選1)の要点
強制処分
・有形力の行使=強制処分ではない。
・強制処分
個人の意思の制圧 ⇒現実に表明された意思の制圧まで必要か
⇒電話検証(百選34),X線検査(百選33)
身体,住居,財産等の制約 ⇒重要な権利・利益の侵害?
強制的に捜査目的を実現する行為etc.
特別の根拠規定がなければ許容することが不相当な手段
任意処分
・何らかの法益の侵害又はそのおそれある場合
必要性,緊急性etc.⇒相当性
被侵害法益(権利・利益)の質と侵害の程度
任意処分
強制処分
適法・違法の判定
違法
相当性なし
相当性あり
適法
任意処分
違法
違法
根拠規定なし
根拠規定あり
適法
強制処分
不
可
侵
相当性判断のイメージ
相当性あり
必要性・緊急性
相当性あり
侵害・制約の程度
判例1の事案における相当性判断の要素
○酒酔い運転の被疑事実
⇒時間の経過により証拠消失=緊急性
⇒他の被疑事実であったなら判断異なったか?
○嫌疑濃厚,呼気検査拒否
⇒必要性 or 法益侵害の正当化要素(=相当性)?
○任意に同行,説得中,被疑者が両親を呼ぶことを要求
⇒強制的性格の薄さ(=相当性)?
○被疑者が突然退室しようとしたこと
⇒緊急性?
○制止行為の程度
⇒法益侵害の軽微性(=相当性)
参考文献
①井上正仁『強制捜査と任意捜査』(2006年)2頁以下
②大澤裕「強制処分と任意処分の限界」
『刑事訴訟法判例百選(第9版)』1
③川出敏裕「任意捜査の限界」
『小林充先生・佐藤文哉先生古稀祝賀刑事裁判論集』
下巻(2006年)23頁以下