5,100円 - 厚生労働省

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障害福祉サービスの負担を見直します
~今後とも障害のある方が必要なサービスを受けられる制度とするために~
応能負担から定率負担へ
○ 障害福祉サービス制度を、低所得の方に対する措置的なものから、契約に基づき誰もが利用できるユニバー
サルな制度に見直します。
○ 障害のある方も社会の構成員として利用者負担をすることで、制度を支える一員となっていただきます。
このため、利用者負担の見直しを行うとともに、サービスに必要な費用を国が責任を持って負担する仕組み
を導入し、新たにサービスを利用される方がサービスを受けるために必要な財源が確保されるようにします。
施設等での食費は自己負担へ
○ 自宅で暮らしていても施設で暮らしていても、費用負担が公平になるようにします。
所得の低い方へは負担の軽減を図ります
<定率負担については・・・>
○ どの方でも負担が増え過ぎないよう、上限額を設定するとともに、所得の低い方にはより低い上限を設定しま
す。
○ 資産等が少ない方には、収入の額に応じてさらに、上限額を引き下げます。
<食費等の負担については・・・>
○ 全額負担しなくてもよいよう、負担軽減を図ります。
※ この資料は、18年4月時点での利用者負担及び軽減措置を記載したものであり、3年後に障害者自立支援法全体の見直しを行う際に、利用者負担に
ついても、併せて見直しを行います。
1
負担を軽減する仕組みは・・
定率負担については・・・
① 原則は定率10%負担ですが、どの方でも負担が増え過ぎないよう、上限額を設定するとともに、所得の低い方
にはより低い上限を設定します。
・生活保護世帯の方なら、0円
・市町村民税非課税世帯で障害基礎年金2級(月6.6万円)のみ受給の方なら、15,000円
・市町村民税非課税世帯の方なら、24,600円
・市町村民税課税世帯の方なら、37,200円
※ 世帯の範囲については、3ページ参照
② 資産等の少ない方には、上記の上限額をさらに引き下げます。
自宅でサービスを利用する方の場合
○ 社会福祉法人による負担軽減制度により、月額上限額を
①の上限額の半分にします。
グループホーム、施設に入所する方の場合
○ 収入が障害基礎年金2級(月約6.6万円)までの方については、
定率負担は0円です。
○ 6.6万円を超える収入の場合は、超える収入の半分(グループ
ホーム入居者の年金・就労収入については、15%)が上限額です。
食費等負担については・・・
食費等の実費については、原則自己負担ですが、所得の低い方については、食費等を全額自己負担しなくても
よいよう、負担軽減を図ります。
○ 通所サービス、ショートステイを利用する方の場合
・ 食費を全額支払わなくてもよいよう、食費の3分の2を免除します(月22日利用の場合5,100円)。
○ 施設に入所する方の場合
・ 定率負担(減免後)、食費等実費負担をしても手元に少なくとも2.5万円残るよう、給付(補足給付)を行い、食費等実費負担額の
上限額を設定します。
2
上限額を設定する場合の「世帯」の範囲にはこんな取り扱いがあります
<原則>
月額負担上限額の設定に当たっては、住民基
本台帳上の世帯の所得で設定します。
住民票上の世帯
健保本人
世帯主
障害者の自立の観
点を考えると・・
住民税 扶養控除なし
健康保険 扶養なし
税制や健康保険制度において、同一世帯
の家族等の扶養となっていない場合
障害者
配偶者
同一世帯に家族等がいても、障害者とその
配偶者のみの所得とできるようにします。
3
サービスごとにみると・・
自宅でサービスを利用している方なら・・
定率負担については・・・
① 原則は定率10%負担ですが、どの方でも負担が増え過ぎないよう、上限額を設定するとともに、所得の低い方
にはより低い上限を設定します。
・生活保護世帯の方なら、0円
・市町村民税非課税世帯で障害基礎年金2級(月6.6万円)のみ受給の方なら、15,000円
・市町村民税非課税世帯の方なら、24,600円
・市町村民税課税世帯の方なら、37,200円
※ 世帯の範囲については、3ページ参照
② 資産・収入の少ない方には、上限額をさらに引き下げます。
○ 社会福祉法人で、サービスを利用する場合、1つの事業者について、上限額を半額にできます。
・非課税世帯で、障害基礎年金2級(月6.6万円)のみ受給の方なら、7,500円
・非課税世帯の方なら、12,300円(通所サービスについては7,500円)
通所サービスの食費負担については・・・
○ 食費を全額負担しなくてもよいよう、3分の2を免除(一月あたり5,100円(月22日利用の場合)) します。
4
ケース1 自宅から通所施設に通う場合
月22日更生施設に通う場合 事業費:14.9万円)
見直し後
見直し前
計
課税
(年収560万円**)
障害基礎年金1級受給
(月8.3万円)
障害基礎年金2級受給
(月6.6万円)
26,500円
29,200円
0円
29,200円
↓
12,600円
0円
29,200円
↓
12,600円
定率負担額(負担率)
=
14,900円
=
14,900円(10%)
↓
7,500円(5%)
=
14,900円 (10%)
↓
7,500円(5%)
社会福祉法人減免*
食費実費負担額
+
14,300円
+
14,300円
↓
5,100円
+
14,300円
↓
5,100円
食費軽減措置
*個別減免・社会福祉法人減免は預貯金等が一定額以下の方を対象。
**平均的勤労者の年収(厚生年金男子被保険者の平均標準報酬月額の平成15年度実績見込み(36.0万円)を年収に換算したもの)
5
ケース2ー1 ホームヘルプを利用する場合
・月10時間(身体介護)(事業費約4万円)
見直し前
見直し後
課税
(年収560万円**)
4,600円
4,000円
ホームヘルプサービスの「利用額ごとの利用者数分布」
障害基礎年金1級受給
(月8.3万円)
0円
4,000円
ホームヘルプサービス
障害基礎年金2級受給
(月6.6万円)
0円
4,000円
利用額階層別の利用者数分布(
身障・
知的・
精神・
児童) 約10.7万人
月額
100万円以上
90~100万円未満
80~90万円未満
ケース2ー2 ホームヘルプ
・月125時間(日常生活支援)(事業費約22万円)
見直し前
課税
(年収560万円**)
障害基礎年金1級受給
(月8.3万円)
障害基礎年金2級受給
(月6.6万円)
4,600円
見直し後
22,000円
70~80万円未満
60~70万円未満
0円
社会福祉法人減免*
0.9%
0.2千人
0.2%
0.3千人
0.3
0.3%
0.4千人
0.3
0.4%
0.6千人
0.3
0.5%
50~60万円未満
0.9千人
0.3
0.8%
40~50万円未満
1.4千人
0.3
1.3%
30~40万円未満
2.2千人
0.3
2.1%
20~30万円未満
0円
0.9千人
4.7千人
0.3
4.4%
22,000円(10%)
↓
15~20万円未満
4.7千人
0.3
4.4%
10~15万円未満
8.8千人
0.3
8.3%
12,300円(6%)
6~10万円未満
14.6千人
0.3
13.7%
3~ 6万円未満
22.4千人
21.0%
3万円未満
44.7千人
0.3
41.8%
22,000円(10%)
↓
7,500円(3%)
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
(
人)
平成16年10月実績
(身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児)
(厚生労働省障害保健福祉部調べ)
*個別減免・社会福祉法人減免は預貯金等が一定額以下の方を対象。
**平均的勤労者の年収(厚生年金男子被保険者の平均標準報酬月額の平成15年度実績見込み(36.0万円)を年収に換算したもの)
全利用者数に
占める割合
6
サービスごとにみると・・
グループホームを利用している方なら・・
定率負担については・・・
① 原則は定率10%負担ですが、どの方でも負担が増え過ぎないよう、上限額を設定するとともに、所得の低い方
にはより低い上限を設定します。
・生活保護世帯の方なら、0円
・市町村民税非課税世帯で障害基礎年金2級(月6.6万円)のみ受給の方なら、15,000円
・市町村民税非課税世帯の方なら、24,600円
・市町村民税課税世帯の方なら、37,200円
② 資産・収入の少ない方には、上限額をさらに引き下げます。
○ 収入が6.6万円までは、定率負担は0円です。
○ 収入が6.6万円を超えても、超えた収入の半分を上限額とします。
→ 障害基礎年金2級(6.6万円)以外に収入が2万円ある場合なら、2万円×1/2=1万円が上限額に。
○ さらに、超えた収入が年金や工賃等の収入であれば、収入の15%を上限とします。
→ 障害基礎年金1級(8.3万円)を受給している場合なら、2,100円が上限額に。
83,000円-66,000円-3,000円=14,000円 14,000円×0.15=2,100円(15%とするほか、3千円分を控除します。)
通所サービスの食費負担については・・・
○ 食費を全額負担しなくてもよいよう、食費の3分の2を免除(一月あたり5,100円(月22日利用の場合))します。
7
ケース3 グループホームから通所施設に通う場合 (月22日更生施設に通所(事業費14.9万円)、グループホーム(事業費:6.6万円))
見直し後
見直し前
課税
(年収560万円**)
障害基礎年金1級受給
(月8.3万円)
障害基礎年金2級受給
(月6.6万円)
計
定率負担額(負担率)
26,500円
35,800円
0円
35,800円
↓
7,200円
0円
29,300円
↓
5,100円
食費実費負担額
+
14,300円
=
21,500円(10%)
↓
2,100円(1%)
+
14,300円
↓
5,100円
=
15,000 (7%)
↓
0円(0%)
+
14,300円
↓
5,100円
=
21,500円
個別減免*
食費軽減措置
*個別減免・社会福祉法人減免は預貯金等が一定額以下の方を対象。
**平均的勤労者の年収(厚生年金男子被保険者の平均標準報酬月額の平成15年度実績見込み(36.0万円)を年収に換算したもの)
8
サービスごとにみると・・
施設に入所している方なら・・
20歳以上の方については・・・
○ 原則通り負担すると、定率負担と食費等の全額が自己負担となりますが、
○ 定率負担、食費等実費負担をしても、手元に少なくとも2.5万円残るよう、定率負担額を減免するとともに、給付
(補足給付)を行い、食費等実費負担額の上限を設定します。
※ 60歳以上の方、年金1級を受給されるような障害が重い方については、2.8万円が手元に残るように配慮します。
※ 収入が月10万円程度を超える方については、2.5万円と合わせて10万円を超える額の半分が手元に残るようになります。
20歳未満の方については・・・
○ 原則通り負担すると、定率負担と食費等の全額が自己負担となりますが、
○ 定率負担と食費等の負担を合わせて、地域で子どもを養育する世帯において通常かかる程度の負担*以上に負
担が増えないよう給付(補足給付**)を行い、負担が増え過ぎないようにします。
* 子どもを養育する世帯における通常かかる程度の負担額:低所得世帯・・5万円、一般世帯・・7.9万円
** 18歳未満の方については、教育費について特に配慮し、補足給付に9千円を加算します。
9
ケース4 知的障害者入所更生施設に入所する場合(20歳以上)
(事業費:23万円)
見直し後
見直し前
課税
(年収560万円**)
障害基礎年金1級受給
(月8.3万円)
障害基礎年金2級受給
(月6.6万円)
計
定率負担額(負担率)
53,000円
81,000円
49,800円
81,000円
↓
55,000円
39,800円
73,000円
↓
41,000円
=
=
=
23,000円
23,000円(10%)
↓
8,500円(4%)
15,000円(7%)
↓
0円(0%)
食費等実費負担額
+
58,000円
+
58,000円
↓
46,500円
+
58,000円
↓
41,000円
個別減免*
ケース5 知的障害児施設に入所する場合(18歳未満)
食費等軽減措置
(事業費:18.6万)
見直し後
見直し前
課税
(年収560万円**)
市町村民税非課税
(年収200万円)
計
29,000円
76,600円
↓
45,000円
2,200円
76,600円
↓
13,300円
=
=
社会福祉法人減免*
定率負担額(負担率)
食費等実費負担額
18,600円
58,000円
↓
26,400円
18,600円(10%)
↓
12,300円(7%)
+
+
58,000円
↓
1,000円
食費等軽減措置
*個別減免・社会福祉法人減免は預貯金等が一定額以下の方を対象。
**平均的勤労者の年収(厚生年金男子被保険者の平均標準報酬月額の平成15度実績見込み(36.0万円)を年収に換算したもの)
10
あなたの利用者負担はこうなります(福祉サービス)
施設に入所している
場合(20歳以上)
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
の
費
用
軽ととた負
減とし上担
措し、で能
置ま国、力
をす民利に
講が全用応
体者じ
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併
ませでのて
限
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割
。き度負度
を 額
め支担を
細えを
やる基設
かこ本定
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な
の原実
軽則費
減と全
措し額
置まの
をす自
講が己
じ、負
ま各担
す種を
。
グループホームを利用
している場合
通所サービスを使う場
合
ホームヘルプサービス
を使う場合
施設に入所している
場合(20歳未満)
① 原則は1割負担ですが、どの方でも負担が増え過ぎないよう、上限額を設定するとともに、所得の低い方にはより低い上限を設定します。
負担には月額上限額が設定されます
負
担
額
一
般:37,200円
低所得2:24,600円
低所得1:15,000円
生活保護:0円
サービス量
市
☆所得を判断する「世帯」の範囲に
一 般
○一般・・市町村民税課税世帯
町
ついて
40,200円
○低所得2・・市町村民税非課税世帯
☆「非課税世帯」の範囲に
原則は同じ世帯に属する方の
村
ついてあなたが税制と医療
状況で判断しますが、あなたが税
低所得2
民
(世帯3人世帯であれば、障害基礎年金1級を
制と医療保険で「被扶養者」でな
税
保険で「被扶養者」でなけ
24,600円
含めて概ね300万円以下の年収の方)
ければ、あなたと配偶者の収入と
非
れば、あなたと配偶者の収
低所得1
することもできます。
○低所得1・・市町村民税非課税世帯で障害者の
課
入とすることもできます
15,000円
税
収入が年収80万円(障害基礎年金2級相当
世
額)以下の方
市
町
村
非民
課税
税
世
帯
さらに
帯
② 同じ世帯で他にも障害福祉サービスを受けている方、介護保険のサービスを併せて受けている方については、その合算額が①を超えないように負担額を軽
減します。
さらに
③ さらに、収入に応じて個別に減免します(資産が350
万円以下の方)。
・収入が6.6万円までなら負担は0円です。
・収入が6.6万円を超えても、超えた収入の半分を上限額とし
ます。
・さらに、グループホーム入居の方については、6.6万円超えた
収入が年金や工賃等の収入であれば、超えた分の15%を上
限額とします。
④ さらに、社会福祉法人の提供するサービスを受ける場合については、①の上限
額を半額にします(資産が350万円以下の方等)。
・低所得1:15,000円→7,500円
・低所得2:24,600円→12,300円
(通所サービスを利用する場合 24,600円→7,500円)
さらに
⑤ さらに、利用者負担を行うことにより生活保護世帯に該当する場合は、生活保護に該当しなくなるまで負担額を引き下げます。
食
費
・
光
熱
水
費
⑥収入が低い場合は・・・
サービスの利用者負担
と食費等実費負担をして
も、少なくとも2.5万円が
手元に残るよう、実費負
担額の上限額を設定しま
す。
※ 従前からグループ
ホームでの食費等は自
己負担していただいてお
りますが、通所サービス
を利用された場合は、⑦
の減額措置が適用され
ます。
⑦あなたの世帯の所得が
低い場合は・・・
食費負担額を3分の1
に減額します(月22日利
用の場合5,100円程度
の負担)。
⑧保護者の方の収入に応
じて・・・
地域で子どもを養育す
る世帯において通常か
かる程度の負担となるよ
う、実費負担額の上限額
を設定します。
11
※ この資料は、18年4月時点での利用者負担及び軽減措置を記載したものであり、3年後に障害者自立支援法全体の見直しを行う際に、利用者負担についても、併せて見直しを行います。