厚労省「医師以外の者が保健所長になるための要件」.

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Transcript 厚労省「医師以外の者が保健所長になるための要件」.

医師以外の者が保健所長になるための要件
根拠:地域保健法施行令第4条第2項
5年以上の
公衆衛生
の
実務経験
(平成17年度~)
を
見
る
試
験
医
学
に
関
す
る
専
門
知
識
等
受
講
資
格
試
験
20年以上
の公衆衛生
の実務経験
受
講
資
格
試
験
*診療付随業務、
研究,教育歴も
年数加算の対象
(最大10年)
昭和55年度
から平成20
年度までに、
養成訓練課
程を修了した
者
を
見
る
試
験
養成訓練課程
養
成
訓
練
課
程
の
「専門課程Ⅰ」 (1年、35単位)
(基礎(3ヶ月、12単位)、応用(9ヶ月、23単位)
*当分の間、基礎(3ヶ月12単位)のみの修了で可
又は
「専門課程Ⅱ(健康危機管理分野)」
課
程
修
了
(2年、37単位)
養成訓練課程
養
成
訓
練
課
程
の
「専門課程Ⅰ」 (1年、35単位)
(基礎(3ヶ月、12単位)、応用(9ヶ月、23単位)
*当分の間、基礎(3ヶ月12単位)のみの修了で可
又は
「専門課程Ⅱ(健康危機管理分野)」
(2年、37単位)
公
衆
衛
生
の
実
務
能
力
・平成17年4月1日適用
・平成21年4月1日一部緩和(
※
※
国立保健医療科学院
)
課
程
修
了
当就
該任
保期
健間
所は
に原
別則
途2
年
医以
師内
を(
配や可
置む
を
得
な
い能
場
合
、
2
年
以
内
の
延
長
可
能
)
保
健
所
長
に
就
任