タール事件

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Transcript タール事件

漁網用タール事件
名古屋大学大学院法学研究科教授
加賀山 茂
漁網用タール事件
-事実の概要と設問
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X漁業協同組合は,A社の溜池に貯蔵されているY所有の漁業用タール
(3,000~3,500トン)のうち,2,000トンをYから見積価格49万5,000円で購入
することとし,引渡については,買主Xが売主Yに対して必要の都度その引渡
を申し出て,Yが引渡場所を指定し,Xがドラム缶を当該場所に持ち込みター
ルを受領し,1年間で2,000トン全部を引き取るという契約を締結し,手付金
20万円をYに交付した。
Yは,Xの求めに応じて10万7,500円分のタールの引渡を行ったが,その後,
Xは,タールの品質が悪いといってしばらくの間引き取りに来ず,その間Yは
タールの引渡作業に必要な人夫を配置する等引渡の準備をしていたが,そ
の後これを引き上げ,監視人を置かなかったため,A社の労働組合員がこれ
を他に処分してしまい,タールは滅失するにいたった。
Xは,Yのタールの引渡不履行を理由に残余部分につき契約を解除する意
思表示をし,手付金から引渡を受けたタールの代価を差し引いた残金9万
2,500円の返還を請求した。
Xは,Yの債務不履行を理由に契約を解除して残代金の支払いを免れうるか。
反対に,Yは,残代金の支払いを求めうるか。
漁網用タール事件の
論点
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この契約はどのような契約か?
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この契約は成立しているか?
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目的物は何か?
目的物は特定しているかどうか?(従来の論点)
手付は,契約の成立を保証するか?
手付と内金とはどのような関係にあるのか?
この契約は履行されたか?
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
目的物は引渡まできちんと保存されたか?
目的物が滅失したリスクは誰が負担すべか?
事件の目的物

タールとは,一般的には,有機化合物を熱分解したときに得られる
黒褐色の粘稠な液体をいう。
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
本件のタールとは,コールタールの方であって,しかも,以下に述べ
る廃タールである。



石炭を乾留したときのコールタール,木材を乾留したときの木タールな
どがその例である。
廃タールとは,コールタールを蒸留して得られる中油,重油,アントラセ
ン油などから,それぞれナフタレン,アントラセン,カルバゾール,フェ
ノール,クレゾールなどの有用成分を分離した残油分を適宜に配合した
ものであり,クレオソート油と呼ばれている。クレオソート油のコールター
ルに対する収率はおよそ25%である。
廃タール(クレオソート油)の主な用途は,木材用防腐剤,塗料,漁網染
料などである
(詳しくは,平凡社『世界大百科事典』を参照のこと)。
(http://ds.hbi.ne.jp/netencyhome/)
事実の概要(1/4)
年月日
事実
原告X(買主)
被告Y(売主)
Xは,Yが室蘭市在住の日本製鉄㈱輪西製鉄所から
買い受け,同社構内の溜池に貯蔵中の漁業用廃
タールの内2,000トンを代金49万5,000円でYから
購入する契約を締結した。そして,Xは,Yに手付金
20万円を交付した。
論点
昭和21年
契約の
契約には,引渡場所は室蘭港桟橋。また,受け渡し 成立
2月
方法は,買主Xが必要の都度数量を指示してその
引渡を申し出で,容器であるドラム缶を上記溜池の
周辺中,売主Yの指定した場所に持ち込んで受領し,
昭和22年1月末までに全部引渡を受けるとの約定
がある。
事実の概要(2/4)
年月日
事実
原告X(買主)
被告Y(売主)
論点
Yは,Xに対して434トン,価額にして,10万7,
昭和21年
500円分のタールを引き渡し,Xはその引渡を受
8月末まで
けた。
タールの引渡作業のため,人
夫14,15名を配置し,凝結防
昭和21年
止のためタールの溜池にス
タールの品質
9月
が悪いといって, チームを引き込んで,引渡の
引き取りにいか 準備をしていた。
なかった。
費用が嵩むことから,上記ス
昭和21年
チームを取り外し,人夫も引き
10月頃
上げ,監視人も置かなかった。
目的物
は特定し
たか?
売主の
過失とな
るか?
事実の概要(3/4)
年月日
昭和21年
冬
事実
原告X(買主)
被告Y(売主)
日本製鉄で労働争議があり,組合員が本件
タールを他に処分し,タールは滅失。
論点
目的物の滅失
内容証明郵便で,郵便
到着後10日以内に
昭和24年
引渡場所を指定せず。 買主による履
タールの引渡場所をX
10月12日
タールの引渡もできず。 行の催告
に通知すべき旨の履
行の催告を行う。
事実の概要(4/4)
年月日
昭和24年
11月15日
事実
原告X(買主)
被告Y(売主)
論点
内容証明郵便にて,残余部
分について契約を解除する
意思表示を行う。
買主による契約
の解除の要件
Xは,Yに対して手付金から
引渡を受けたタール代金10
万7,500円を差し引いた残
金9万2,500円の返還と遅
延利息を請求。
訴訟上の請求
第一審・第二審判決
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
売買の目的物は特定し,Yは善良なる管理者の
注意を以てこれを保存する義務を負っていたの
であるから,その滅失につき注意義務違反の責
を免れず,従って本件売買はYの責に帰すべき
事由により履行不能に帰した。
Xが昭和24年11月15日になした契約解除は有
効である。
手附金からすでに引渡を終えたタールの代価を
差し引いた金額に対するXの返還請求を認容し
た。
最高裁昭30・10・18
判決(1/3)
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

(最三判昭30・10・18民集9巻11号1642頁)
原審は,…売買の目的物は特定し,Yは善良なる管理者
の注意を以てこれを保存する義務を負っていたのである
から,その滅失につき注意義務違反の責を免れず,従っ
て本件売買はYの責に帰すべき事由により履行不能に帰
したものとし,Xが昭和24年11月15日になした契約解除
を有効と認め,前記手附金からすでに引渡を終えたター
ルの代価を差し引いた金額に対するXの返還請求を認容
したものである。
以上の判断をなすにあたり,原審は,先ず本件売買契約
が当初から特定物を目的としたものかどうか明らかでな
いと判示したが,売買の目的物の性質,数量等から見れ
ば,特段の事情の認められない本件では,不特定物の
売買が行われたものと認めるのが相当である。
最高裁昭30・10・18
判決(2/3)


そして右売買契約から生じた買主たるXの債権が,通常
の種類債権であるのか,制限種類債権であるのかも,本
件においては確定を要する事柄であって,例えば通常の
種類債権であるとすれば,特別の事情のない限り,原審
の認定した如き履行不能ということは起らない筈であり,
これに反して,制限種類債権であるとするならば,履行不
能となりうる代りには,目的物の良否は普通問題とはなら
ないのであって,Xが「品質が悪いといって引取りに行か
なかった」とすれば,Xは受領遅滞の責を免れないことと
なるかもしれないのである。
つぎに原審は,本件目的物はいずれにしても特定した旨
判示したが,如何なる事実を以て「債務者ガ物ノ給付ヲ為
スニ必要ナル行為ヲ完了シ」たものとするのか,原判文か
らはこれを窺うことができない。
最高裁昭30・10・18
判決(3/3)
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

論旨も指摘する如く,本件目的物中未引渡の部分につき,
Yが言語上の提供をしたからと云って,物の給付を為すに
必要な行為を完了したことにならないことは明らかであろ
う。
従って本件の目的物が叙上いずれの種類債権に属すると
しても,原判示事実によってはいまだ特定したとは云えな
い筋合であって,Yが目的物につき善良なる管理者の注意
義務を負うに至ったとした原審の判断もまた誤りであると
いわなければならない。
要するに,本件については,なお審理判断を要すべき,多
くの点が存するのであって,原判決は審理不尽,理由不
備の違法があるものと云うべく,その他の論旨について判
断するまでもなく,論旨は結局理由があり,原判決は破棄
を免れない。
調査官解説(三淵乾太郎・
曹時7巻12号88頁) (1/2)


原審は溜池に貯蔵してあったタールが全部減失したこと
を認定し,これを乙(Y)の責に帰すべき事由による履行
不能と見ているが,種類債権の場合と異なり,この場合
は原判示の如く履行不能というべきである。ただ乙(Y)は
善良なる管理者の注意義務を負うものではないから
(400条),特別の事情のない限り,右不能は乙(Y)の責
に帰すべき事由に因るとは云えないであろう。
そうとすれば本件は「当事者双方ノ責二帰スべカラザル
事由二因リテ債務ヲ履行スルコト能ハザルニ至リタルト
キ」に該当するものとして,民法五三六条一項により,危
険は債務者たる乙(Y)が負担すべきものであるかの如き
観がある。
調査官解説(三淵乾太郎・
曹時7巻12号88頁) (2/2)


しかし甲(X)が受領遅滞にあるときは,492条(弁済提供
の効果)の関係で536条1項を適用することは衡平の原
則に合わないので,学者は一般にこの場合は,同条2項
にいわゆる債権者の責に帰すべき事由による不能があ
るとして同項を適用せんとする(末川・契約総論144頁,
柚木・債権法総論下230頁,鳩山・総論181頁,なお我
妻・総論131頁,各論112頁も結論は同じだが,同氏は受
領遅滞には債権者の過失を要するとするから,本件の場
合には引用しえない)。
かくてこの場合には,結論は原審と逆となり,甲(X)の請
求は排斥される可能性が強い。
差戻後の高裁判決(1/5)


(札幌高函館支判昭37・5・29高民集15巻4号282頁)
Yは前記会社より前記製鉄所構内にある溜池中
正門から入り左側に存する特定の一溜池に貯蔵
してあつた廃タール全量(約3千トンないし3千5
百トン)を買受けていたもので,Xに対する本件売
買においては右の特定の溜池に貯蔵中のター
ル全量約3千トンないし3千5百トン中2千トンがそ
の目的物とされたものであることが認められるの
であるから,右売買契約から生じた買主たるXの
債権は制限種類債権に属するものというべきで
ある。
差戻後の高裁判決(2/5)


そして,前段認定の事実によれば,YはXが残余タールの引
渡を申し出で容器を持参すれば直に引渡をなしうるよう履行
の準備をなし,言語上の提供をしただけであって,Xに引渡
すべき残余タールを前記溜池から取り出して分離する等物
の給付をなすに必要な行為を完了したことは認められない
から,残余のタールの引渡未済部分は未だ特定したと云い
得ないけれども,前認定の如く,右引渡未済部分も含めて
右特定の溜池に貯蔵中のタールが全量滅失したのである
から,Yの残余タール引渡債務はついに履行不能に帰した
ものといわなければならない。
そこで,右履行不能がYの責に帰すべき事由によるものであ
るかどうかについて考えるのに,本件残余のタールが特定
するに至らなかったことは前叙のとおりであるから,Yは特
定物の保管につき要求せられる善良な管理者の注意義務
を負うものではない。
差戻後の高裁判決(3/5)

ただ,本件の如く,特定の溜池に貯蔵中のター
ルの内その一部分の数量のタールの引渡を目
的とする制限種類債権にあっては,通常の種類
債権と異なり給付の目的物の範囲が相当具体
的に限定せられているから,その限定せられた
一定範囲の種類物全部が滅失するときは,目的
物の特定をまたずして履行不能が起りうるので,
少くとも債務者はその保管につき自己の財産に
おけると同一の注意義務を負うと解すべきところ,
これを本件についてみるのに,
差戻後の高裁判決(4/5)

当審における控訴本人尋問の結果(第一,二回)によればY
は前認定のように溜池からスチームを取外し人夫を引揚げ
た後は,本件溜池に貯蔵中のタールの保管について監視
人を置く等特別の措置をとらなかったけれども,右溜池は前
記輪西製鉄所の構内にあり,右製鉄所の出入口には昼夜
引き続き右製鉄所の守衛が配置され,第三者がみだりに右
構内に出入することはできない状況にあったので,Yは格別
の保管措置を講ぜなくとも盗難等による滅失の虞れはない
ものと判断して会社の管理下に委ねたもので,漫然野外に
放置して,目的物を捨てて顧りみなかったものではないこと
が窺われるので,本件目的物の性質,数量,貯蔵状態を勘
案すれば,Yとしては本件タールの保管につき自己の財産
におけると同一の注意義務を十分つくしたものと認めるの
が相当であって,この点についてYに右注意義務の懈怠に
よる過失はなかったものと云わなければならない。
差戻後の高裁判決(5/5)



その他右滅失につきYの故意又は過失を認めるに足る
べき何等の証拠がない。
しからば,XがYに対しなした債務不履行を理由に本件
売買契約を解除する旨の意思表示は無効であって,こ
れを前提とする本訴請求はその余の点について判断す
るまでもなく失当として棄却を免れない。
よって,右請求を認容した原判決はこれを取消し,Xの
請求を棄却し,訴訟費用の負担について民事訴訟法第
九五条第八九条を適用して主文のとおり判決する。
タール事件に関する
判決(差戻審)の論理






本件の債権は,制限種類債権である。
Yが履行に際してなした行為は,タールを溜池から取り出して分離す
る等物の給付をなすに必要な行為を完了したことは認められないか
ら,残余のタールの引渡未済部分は特定していない。
しかし,特定の溜池に貯蔵中のタールが全量滅失したのであるから,
Yの残余タール引渡債務は,履行不能に帰した。
目的物は特定していなかったのであるから,Yは特定物の保管につ
き要求せられる善良な管理者の注意義務を負うものではない。
Yは,本件タールの保管につき自己の財産におけると同一の注意義
務を十分つくしたものと認めるのが相当であって,この点についてY
に右注意義務の懈怠による過失はなかった。
XがYに対しなした債務不履行を理由に本件売買契約を解除する旨
の意思表示は無効であって,これを前提とする本訴請求はその余の
点について判断するまでもなく失当として棄却を免れない。
特定債権,種類債権におけ
る保存義務の有無・程度

特定債権←保存義務(善管注意義務)


種類債権←引渡義務(保存とは無関係の調達義務)



第400条〔特定物引渡債権における保存義務〕 債権ノ目的カ特
定物ノ引渡ナルトキハ債務者ハ其引渡ヲ為スマテ善良ナル管理
者ノ注意ヲ以テ其物ヲ保存スルコトヲ要ス
第401条〔種類債権〕 債権ノ目的物ヲ指示スルニ種類ノミヲ以テ
シタル場合ニ於テ法律行為ノ性質又ハ当事者ノ意思ニ依リテ其
品質ヲ定ムルコト能ハサルトキハ債務者ハ中等ノ品質ヲ有スル
物ヲ給付スルコトヲ要ス
(2)前項ノ場合ニ於テ債務者カ物ノ給付ヲ為スニ必要ナル行為ヲ
完了シ又ハ債権者ノ同意ヲ得テ其給付スヘキ物ヲ指定シタルト
キハ爾後其物ヲ以テ債権ノ目的物トス
(参考資料)
善管注意義務と自己の財産
におけると同一の注意義務

無償寄託の場合の注意義務(例外)


第659条〔無償の受寄者の注意義務〕 無報酬ニテ寄
託ヲ受ケタル者ハ受寄物ノ保管ニ付キ自己ノ財産ニ
於ケルト同一ノ注意ヲ為ス責ニ任ス
有償寄託の場合の注意義務(原則)

第400条〔特定物引渡債権における保存義務〕 債権
ノ目的カ特定物ノ引渡ナルトキハ債務者ハ其引渡ヲ
為スマテ善良ナル管理者ノ注意ヲ以テ其物ヲ保存ス
ルコトヲ要ス
無償契約と有償契約の顕
著な差-担保責任の有無

無償契約


第551条〔贈与者の担保責任〕 (1)贈与者ハ贈与ノ目的タル物又ハ権
利ノ瑕疵又ハ欠缺ニ付キ其責ニ任セス但贈与者カ其瑕疵又ハ欠缺ヲ
知リテ之ヲ受贈者ニ告ケサリシトキハ此限ニ在ラス
有償契約


第570条〔瑕疵担保責任〕 売買ノ目的物ニ隠レタル瑕疵アリタルトキ
ハ第566条〔用益的権利・留置権・質権がある場合の担保責任〕ノ規定
ヲ準用ス但強制競売ノ場合ハ此限ニ在ラス
第566条〔用益的権利・留置権・質権がある場合の担保責任〕 (1)売
買ノ目的物カ地上権、永小作権、地役権、留置権又ハ質権ノ目的タル
場合ニ於テ買主カ之ヲ知ラサリシトキハ之カ為メニ契約ヲ為シタル目的
ヲ達スルコト能ハサル場合ニ限リ買主ハ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得其他
ノ場合ニ於テハ損害賠償ノ請求ノミヲ為スコトヲ得
制限種類債権という概念
とその帰結の危険性
種類債権
制限種類債権
特定債権
注意義務
の程度
善管注意義務を負わない
が,それは,保存が問題
とならず,常に,目的物
の調達義務を負うからで
ある(債務者に不利)。
自己の財産に対
善管注意義務
するのと同一の
(債務者にやや不
注意義務(債務
利)
者に有利)
品質不良
の抗弁
中等の品質の物の給付
義務がある。債権者は,
品質不良を理由に,受領
を拒絶することができる
(債務者に不利)
品質不良の場合,
通常,品質不良
債権者は,担保
を理由に受領を
責任を理由に受
拒絶できない(債
領を拒絶できる
務者に有利)
(債務者に不利)
滅失によ
る履行不
能
履行不能とはならず,他
の物を調達する義務あり
(債務者に不利)
特定債権に同じ 履行不能となる
(債務者に有利) (債務者に有利)
タール事件の解決案
特 善管注 帰 受領 解
定 意義務 責 遅滞 除
A 原審
○
B 柚木(「判批」) ○
C 差戻後の原審
○
○
○
○
○
×
×
-
D 新田1
E 柚木予備的
F 調査官解説
G 新田2
×
○
×
×
×
×
○
危険
負担
-
無視!
債務者
主義
債権者
主義
結
論
○
×
×
○
×
まとめの問題

特定債権と種類債権とで,債務者の注意義務はどのよう
に異なるか。


特定債権と種類債権で,危険負担(対価危険)はどのよ
うに異なるか。


善管注意義務⇔引渡(調達)義務
危険負担の債権者主義⇔危険負担の債務者主義
制限種類債権の場合,債務者の注意義務,危険負担
(対価危険)は,それぞれ,どちらに近づくのか。それとも,
全く異なるのか。


自己の財産と同一の注意義務(民法659条・無償寄託の特則)が,
有償契約である売買の場合に,なぜ使えるのか?
危険負担の債務者主義(解除を認めたのと同じ)がなぜ問題とさ
れないのか?
参考資料

以下の契約形態の違いを通じて,在庫を
持たなければ,すべての物を供給できると
いうパラドックスを実感しよう。

レンタル



在庫を有し,保存を行う
→ 供給は,在庫品に限定される
リース


在庫も持たず,保存も行わない
→ なんでも貸せる(工場,航空機もOK)