債権者代位権と直接訴権

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債権者代位権とその転用
名古屋大学大学院法学研究科
加賀山 茂
1
目次

債権者代位権の位置づけ



債権者代位権(間接訴権)
債権者代位権の転用



登記請求権(大判明43・7・6
民録16巻537頁)
賃借人の不法占拠者に対す
る妨害排除請求権(最判昭
29・9・24民集8巻9号1658
頁)
抵当権者の第三者に対する
明渡請求の代位(最大判平1
1・11・24民集53巻8号18 
99頁)
直接訴権

直接訴権の種類




完全直接訴権
不完全直接訴権
要件
効果



債務者の第三債務者に対
する債権の移転
債権者の債務者に対する債
務の連帯保証債務への転
化
第三債務者の抗弁の対抗
不能
債権差押え
2
債権者が第三債務者に権利
行使できる制度の比較



債権者代位権(間接訴権)(民法423条)
直接訴権(民法613条,自賠法16条など)
債権差押え(民事執行法143条以下)
債権者
債権
債権者代位権
債務者
権利 (債権)
債権
(債務名義)
債権者
強制執行 (債権差押え)
第三
債務者
3
債権者代位権の根拠

第423条〔債権者代位権〕
(1)債権者ハ自己ノ債権ヲ保全スル為メ
其債務者ニ属スル権利ヲ行フコトヲ得但債
務者ノ一身ニ専属スル権利ハ此限ニ在ラ
ス
(2)債権者ハ其債権ノ期限カ到来セサル
間ハ裁判上ノ代位ニ依ルニ非サレハ前項
ノ権利ヲ行フコトヲ得ス但保存行為ハ此限
ニ在ラス
4
債権者代位権の要件と
効果

他の制度と共通の要件



特別の要件


債権者の債務者に対する債権の存在
債務者の第三債務者に対する債権の存在
債務者の無資力(ただし,債権者代位権の転用の場
合には,不要とされる)
3つの制度に共通の効果

債権者の債務者に対する債権の範囲内で,債権者が,
債務者の第三債務者に対する債権を行使することが
できる。
5
債権者代位権の転用


登記請求権(大判明43・7・6民録16巻537頁)
賃借人の不法占拠者に対する妨害排除請求権
(最判昭29・9・24民集8巻9号1658頁)


建物の賃借人が,賃貸人たる建物所有者に代位して,
不法占拠者に対し建物の明渡しをする場合には,自
己に直接その明渡しをなすべき旨を請求できる(最判
昭29・9・24民集8巻9号1658頁)
抵当権者の第三者に対する明渡請求の代位(最
大判平11・11・24民集53巻8号1899頁)
6
登記請求権の代位行使
転得者
登記請求権
登記請求権
買主
登記請求権
売主
(登記)
7
妨害排除請求権の代位行使
賃借人
引渡請求権
明渡請求
賃貸人
(所有者)
妨害排除請求権
不法
占拠者
8
抵当権者の代位請求
抵当権者
目的物の維持
・保存請求権
明渡請求?
債務者
(所有者)
妨害排除請求権
不法
占拠者
9
抵当権者の第三者に対する明
渡請求の代位

最大判平11・11・24民集53巻8号1899頁

結論


根拠



抵当権者が権利の目的である建物の所有者の不法占有者に
対する妨害排除請求権を代位行使して直接抵当権者に建物を
明け渡すよう求めることができる。
抵当権者は,原則として,抵当不動産の所有者が行う抵当不動
産の使用又は収益について干渉することはできない。
しかし,抵当権者は,抵当不動産の所有者に対し,その有する
権利を適切に行使するなどして右状態を是正し抵当不動産を
適切に維持又は保存するよう求める請求権を有する。
批判

債権者代位権の行使は,債権者の債務者に対する債権の範囲,
および,債務者の第三債務者に対する債権の範囲の両者に
よって二重に制約される(民法423条)。
10
直接訴権(債権者代位権
の進化系)の概要

直接訴権⇔債権者代位権の転用

特別の要件



賃料債権と転貸料債権(民法613条),交通事故に基づく損
害賠償債権と交通事故の責任保険の保険金請求権(自賠法
16条)などのように,
債権者の債務者に対する債権と債務者の第三債務者に対
する債権との間に密接不可分の関係がある
特別の効果


第三債務者が債務者に対抗できる事由のうち,一定のもの
(例えば借賃の前払い等)は,債権者に対抗できない。
債権者は,債務者の他の債権者の競合を排除したり,先取
特権(民法314条)を有する。
11
直接訴権の典型例

不完全直接訴権

第613条〔転貸の効果〕



賃借人カ適法ニ賃借物ヲ転貸シタルトキハ転借人ハ賃貸人ニ対シ
テ直接ニ義務ヲ負フ此場合ニ於テハ借賃ノ前払ヲ以テ賃貸人ニ対
抗スルコトヲ得ス
(2)前項ノ規定ハ賃貸人カ賃借人ニ対シテ其権利ヲ行使スルコトヲ
妨ケス
完全直接訴権

自賠法15条 (保険金の請求)


被保険者は、被害者に対する損害賠償額について自己が支払をし
た限度においてのみ、保険会社に対して保険金の支払を請求する
ことができる。
自賠法16条 (保険会社に対する損害賠償額の請求)

(1)第三条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したとき
は、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金
額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求するこ
とができる。
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不完全直接訴権
(民法613条,314条)
賃貸人
賃料債権
直接請求権
(民法613条,314条)
賃借人
(転貸人)
債権
(債務名義)
債権者
強制執行 賃料債権
(債権差押え)
(民法312条)
転借人
債権
債権者
13
完全直接訴権(自賠法16条)
被害者
損害賠償請求権
(自賠法3条)
完全直接訴権
(自賠法16条)
加害者
(被保険者)
保険金請求権
(自賠法15条)
保険会社
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直接訴権の分類

不完全直接訴権


例 転貸借
要件



完全直接訴権


α債権とβ債権との関係
の密接不可分性
債務者の無資力は必
要なし
効果


Β債権は,直接訴権の
行使の後に移転し,そ
の効果が発生する。
例 責任保険
要件


債権者の保護のため,
第三債務者の債務者
に対する弁済を禁止す
る必要性
効果

β債権は,発生と同時
に債権者に移転し,そ
の効果が発生する。
15
不完全直接訴権の
成立要件

成立要件

2つの債権の存在




α債権(債権者の債務者に対する債権)の存在
β債権(債務者の第三債務者に対する債権)の存
在
α債権とβ債権との間には,密接不可分の関係
がある
ただし,債務者の無資力要件は不要
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不完全直接訴権の効果
(1/2)

直接訴権による権利関係の変動

β債権が債権者へと移転



β債権の移転により,債務者の他の債権者の競合
が排除される。
β債権の移転に随伴して,債務者の第三債務者に
対する先取特権も移転する(民法314条)。
α債権の転化

β債権の移転によって,α債権は代物弁済によって
消滅するはずのところ,債権者を保護するため,連
帯保証債務に転化して存続する(民法613条2項)。
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不完全直接訴権の効果
(2/2)

第三債務者の抗弁の対抗力

直接訴権の発生前


期日後の弁済…債権者に対抗できる(成立要件の問題・当
然のことなので条文に規定なし)
(詐害的な)前払い…債権者に対抗できない(民法613条1項
後文)



期日前の前払い…詐害的な前払いと推定される→通常は,債
権者に対抗できない。
ただし,慣習的な前払い等は,詐害的な前払いではないので,
債権者に対抗できる。
直接訴権の発生後


すべての抗弁が債権者に対抗できなくなる(直接訴権の効力
の問題・当然のことなので,条文に規定なし)
通説は,期日後の弁済は,613条1項の反対解釈として,債
権者に対抗できるとする。しかし,完全な誤解。なぜ?。
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対立が生じている問題に
関する設例


Aはその所有する家屋と土地を月額10万円でBに賃貸し
た。賃借人Bがその土地家屋をさらにCに転貸したいとの
希望を述べたので、AはCの資力を調査し、資力が十分で
あることを確認した後、賃料を同額の10万円とし,転貸料
の支払期日も賃料の支払期日と同じ日にすることでBの
転貸に同意した。
Bが賃料の支払を怠ったため、Aは,転借人Cに対して、
賃料の10万円を請求したところ,Cはこれを拒絶し、転貸
人であるBに転貸料10万円を支払ってしまった。Bはその
お金を借金の返済に当ててしまい、Aには賃料を支払っ
ていない。Aは再度Cに対して10万円の支払を請求できる
か。
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対立が生じている問題に
関する設問



問1 通説は、民法613条を根拠に、Aからの請求にもか
かわらず,CはBに支払うことができると解している。この
ような解釈を何解釈と呼ぶか(10点)。
問2 このような解釈が成立する条件はなにか。本件の
場合,そのような解釈をする条件はみたされているか。
613条の直接請求権の成立要件,613条の効力要件と効
果とに言及しつつ論じなさい(40点)。
問3 民法613条1項後段の解釈を通じて、Aの請求が認
められるかどうか論じなさい。その際,BもCも支払を拒絶
した場合にAがとり得る手段についても言及しなさい(50
点)。
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直接訴権の第三債務者の
抗弁に関する通説の誤解

民法613条1項前文の誤った反対解釈(通説)



転貸借契約の期日前の弁済(前払い)は債権者に対抗できない。
その他の後払いは,直接訴権行使後の弁済も含めてすべて債権
者に対抗できる。
期日前の弁済(前払い)と直接請求権の行使前の弁済
(行使前支払)とを混同

直接訴権の行使前の弁済



直接訴権行使後の弁済


原則として債権者に対抗できる ←直接訴権の成立要件の問題
期日前の(詐害的な)前払いのみが債権者に対抗できない
いかなる場合も,債権者に対抗できない
民法613条1項前文の正しい反対解釈



転貸借契約の期日前の弁済(前払い)は債権者に対抗できない。
その他の直接訴権行使前の支払いは,債権者に対抗できる。
反対に,直接訴権行使後の支払いは,債権者に対抗できない。
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債権差押え


金銭債権の実現を目的とする民事執行のうち,
債務者が第三者(第三債務者)に対して有する
債権(例えば預金債権,給料債権)を対象として,
債権者がこれを差し押さえ換価して執行債権の
満足にあてる手続のこと(民事執行法143条~
167条,193条)
債権者は,債務者に対する債務名義を有するこ
とが必要であり,これをもって,第三債務者に対
して執行を行うことができる。
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