② 具体的指導内容例と留意点

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Transcript ② 具体的指導内容例と留意点

病弱者教育について
徳島県教育委員会
第2章 各教科
第1節 小学部
第1款 視覚障害者、聴覚障害者、肢体不自由
者又は病弱者である児童に対する教育を行う
特別支援学校
第2節中学部
第2節中学部
第1款視覚障害者、聴覚障害者、肢体不自由者又は病弱者である
生徒に対する教育を行う特別支援学校
各教科の目標、各学年、各分野又は各言語の目標及び内容
並びに指導計画の作成と内容の取扱いについては、中学校学
習指導要領第2章に示すものに準ずるものとする 。
指導計画の作成と内容の取扱いに当たっては、生徒の障害
の状態や特性等を十分考慮するとともに、第2章第1節第1款
(小学部)において特に示している事項に配慮するものとする。
児童は生徒と読み替えることができる。
指導内容の精選等
(1)
児童の授業時数の制約や病気の状態等に応じて、指導
内容を適切に精選し、基礎的・基本的な事項に重点を置くと
ともに,各教科相互の関連を図ったり、指導内容の連続性に
配慮した工夫を行ったりして、効果的な学習活動が展開でき
るようにすること。
•
基礎的・基本的な内容を選定する際には、各教科として習
得すべき事項という視点とともに、個々の児童生徒にとって
必要な事項という視点も考慮することが大切である。
• 入退院を繰り返す児童生徒等については、前籍校での指
導内容や学習進度を踏まえた指導計画を工夫するなど、指
導内容の連続性に配慮する必要があることを示した。
自立活動の時間における指導との関連
(2) 健康状態の改善等に関する内容の指導に当たっては、
特に自立活動における指導との密接な関連を保ち、学習
効果を一層高めるようにすること。
特に、小学部の体育科、理科、家庭科、中学部の保健体育科
技術・家庭科における心身の活動にかかわる内容については
自立活動の「健康の保持」「心理的な安定」の区分の事項との
関連を図り、学習効果を一層高めるようにすることが大切であ
る。
体験的な活動における指導方法の工夫
(3) 体験的な活動を伴う内容の指導に当たっては、児童の病気
の状態や学習環境に応じて指導方法を工夫し、効果的な学習
活動が展開できるようにすること。
新規
病弱の児童生徒は、病気による制限から体験が不足しがち
であるため、児童生徒が様々な体験ができるよう指導内容を
設定して、指導方法を工夫することにより,効果的な学習を行
えるようにすることが重要であるため、今回の改訂において、
「体験的な活動における指導方法の工夫」を新たに加えて示し
た。
補助用具や補助的手段,コンピュータ等の活用
(4) 児童の身体活動の制限の状態等に応じて、教材・教具や
補助用具などを工夫するとともに、コンピュータ等の情報機
器などを有効に活用し、指導の効果を高めるようにすること。
身体活動の制限や運動・動作に障害がある児童生徒の指
導に当たり、教材・教具を工夫したり、入出力支援機器や電
動車いす等の補助用具を活用したりするなどして、学習に自
主的に参加し、作業等を行い、学習効果が高められるよう指
導することが大切である。
負担過重とならない学習活動
(5) 児童の病気に状態等を考慮し、学習活動が負担過重とな
らないようにすること。
学習活動が負担過重になったり、児童生徒の病気の状態や
健康状態の悪化を来したりすることのないようにする必要が
ある。
・ 心身症や精神疾患の児童生徒
・ 筋ジストロフィー等の児童生徒
・ アレルギー疾患のある児童生徒
・ 腎臓疾患や心臓疾患等の児童生徒
幼稚部 特に留意する事項7
(5) 病弱者である幼児に対する教育を行う特別支援学校に
おいては、幼児の病気の状態等を十分に考慮し、負担過重
にならない範囲で、様々な活動が展開できるようにすること。
また,健康状態の維持・改善に必要な生活習慣を身に付け
ることができるようにすること。
病弱の幼児が活動する際には、病気の種類や状態、体
力、健康状態を十分に考慮する必要がある。特に、身体活
動が加重負担とならないようにることが重要である。今回の
改訂でも従前通り、特に留意する事項として示している。
幼稚部 特に留意する事項7(5)
特別支援学校の留意事項
①
自立活動の内容に重点を置いた指導を行うに当たっては、特に「健康」領域
のねらい及び内容との関連を密にすること。
②
幼児の病気の状態に応じて、健康状態の維持・改善に必要な生活習慣を
身に付けるための活動を重点的に取り上げるようにすること。
③
幼児の病気の状態や発達の段階に応じて、病気に負けずに頑張ろうとする
態度を身に付けることができるような方法を工夫すること。
④
入院期間が長期になる場合には、経験の不足が生じやすいことを考慮して,
可能な限り校内や校外において様々な経験ができるようにすること。
⑤
幼児の主治医や保護者等との連携を図りながら、一貫した方針や態度で
指導に当たるようにすること。ができるような方法を工夫すること。
自立活動内容について
特別支援学校学習指導要領の解説書
特別支援学校学習指導要領の解説書
○様々な障害種の事例が入っている。
視覚障害、自閉症、聴覚障害、LD、ADHD、
筋ジストロフィー症、吃音、乳幼児、てんかんなど
○誰でも分かりやすい平易な表現で書いてある。
○図等を入れて構成した。
解説書② p169 、p171、p179
特別支援学校学習指導要領の解説書
今回の特別支援学校学習指導要領の解説は、以下のように構成
されている。
「① この項目について」では、各項目で意味していることを解説
されている。
「② 具体的指導内容例と留意点」では、当該の項目を中心として
考えられる具体的な指導内容の例を、幼児児童生徒の障害の
状態を踏まえて示されている。
「③ 他の項目との関連例」では、当該の項目を中心としながら他
の項目と関連付けて設定する指導内容の例が示されている。
• 内容で示した言語障害、ADHD、LDは、特別支援学校にいる
障害を併せ有する児童生徒である。(例えば,視覚障害に言語
障害を併せている児童生徒)
「① この項目について」
例えば 「1 健康の保持」では
(1) 生活のリズムや生活習慣の形成に関する
こと。
体温の調節、覚醒と睡眠など健康状態の維持・改
善に必要な生活のリズムを身に付けること、食事や
排泄などの生活習慣の形成、衣服の調節、室温の調
節や換気、感染予防のための清潔の保持など健康
な生活環境の形成を図ることを意味している。
新規
「① この項目について」
例えば 「4 環境の把握」では
(2) 感覚や認知の特性への対応に関すること」
障害のある幼児児童生徒一人一人の感覚や認知
の特性を踏まえ、自分に入ってくる情報を適切に処
理できるようにするとともに、特に感覚の過敏さや認
知の偏りなどの個々の特性に適切に対応できるよう
にすることを意味している。
新規
「② 具体的指導内容例と留意点」
例えば 「1 健康の保持」では
「(4 ) 健康状態の維持・改善に関すること」
障害が重度で重複している幼児児童生徒
たんの吸引等の医療的ケアを必要とする幼児児童生徒の
場合、このような観点からの指導が特に大切である。その際、
健康状態の詳細な観察が必要であること、指導の前後にたん
の吸引等のケアが必要なこともあることから、養護教諭や看
護師等と十分連携を図って指導を進めることが大切である。
「② 具体的指導内容例と留意点」
例えば 「3 人間関係」では
「(2) 他者の意図や感情の理解に関すること」
自閉症のある幼児児童生徒は、言葉や表情、身振りなどを
総合的に判断して相手の心の状態を読み取り、それに応じて
行動することが困難な場合がある。また、言葉を字義通りに受
け止めてしまうため、行動や表情に表れている相手の真意を
読み取れないこともある。そこで、生活の様々な場面を想定し、
そこでの相手の言葉や表情などから、立場や考えを推測する
ような指導を通して、相手とかかわる際の具体的な方法を身
に付けることが大切である。
「② 具体的指導内容例と留意点」
例えば 「3 人間関係の形成」では
「(4 ) 集団への参加の基礎に関すること」
ADHDのある幼児児童生徒は、遊びの説明を聞き漏らしたり、最後ま
で聞かずに遊び始めたりするためにルールを理解していない場合がある。
また、ルールを理解していても、 勝ちたいという気持ちから、ルールを守る
ことができない場合がある。その結果、うまく遊びに参加することができな
くなってしまうこともある。このような場合には,ルールを少しずつ段階的に
理解できるように指導したり,ロールプレイによって適切な行動を具体的に
学習したりすることが必要である。この場合、遊びへの参加方法が分から
ない時の不安を静める方法を学習するなど「2 心理的な安定」の区分に示
されている項、目や友達への尋ね方を練習するなど「6 コミュニケーショ
ン」等の区分に示されている項目との関連を図りながら,具体的な指導内
容を設定することが大切である。
「② 具体的指導内容例と留意点」
例えば 「6 コミュニケーション」では
「(3) 言語の形成と活用に関すること」
乳幼児期のコミュニケーションが十分に行われなかったことなどにより言語
発達に遅れのある場合には、まず、良好な人間関係を形成し、そこでのコミュ
ニケーションが円滑に行われるようにすることが必要である。その上で、幼児
児童の興味・関心をもっている事柄を利用して、言葉遊びを行ったり、作業や
体験的な活動を取り入れたりすることが大切である。(略)コミュニケーション
を通して適切な言語概念の形成を図り、体系的な言語を身に付けるようにす
るためには「2 心理的な安定」や「3 人間関係の形成」等の区分に示されてい
る項目の中から必要な項目を選定し、それらを相互に関連付けて、具体的な
指導内容を設定して指導を行うことが大切である。
改訂の要点④
学校教育法第72条の改正を踏まえた用語の
整理
– 総則の一般方針、自立活動の目標等
•
「障害に基づく種々の困難」を「障害による学習上又は
生活上の困難」に改めた
小学部に新設された「外国語活動」の指導に
おいても自立活動の指導との関連を図ること
を規定(総則の一般方針)
自立活動の指導と指導の基本
(自立活動の改訂について参照)
第3 指導計画の作成
と内容の取扱い
具体的な指導内容の設定
個々の生徒が、活動しやすいように自ら環境を整えたり、
必要に応じて周囲の人に支援を求めたりすることができるよう
な指導内容も計画的に取り上げること。
•
児童生徒が、困難を改善・克服するために必要となる知
識・技能等を身に付けるとともに、活動しやすいように環境を
整えることが重要である。このような観点は、これまでも必要
とされてきたが、障害のある人々を取り巻く社会的状況の変
化の中で、障害の状態をとらえる上で環境要因が重視されて
いることや、周囲のサポートを得ながら自分らしく生きるという
考え方が広がっていることを踏まえ、今回の改訂において明
示することにしたものである。
指導計画の作成と内容の取扱い
4) 児童又は生徒の学習の状況や結果を適切
に評価し、個別の指導計画や具体的な指導の
改善に生かすよう努めること。
• 個別の指導計画に基づく自立活動の指導が、
適切な評価によって改善される必要があるこ
とから、幼児児童生徒の学習状況や結果を適
切に評価し、個別の指導計画や具体的な指導
の改善に生かすよう努めることを、新たに規定
した。
第7節 重複障害者等に関する
教育課程の取扱い
第7節重複障害者等に関する教育課程の取扱い
従前は「重複障害者等に関する特例」として
いたが、今回の改訂では、
教育課程の取扱いに関する規定と重複障
害者等の授業時数に関する規定をまとめて
示すこととし「重複障害者等に関する教育課
程の取扱い」と改めた。
障害の状態により特に必要がある場合
第5 重複障害者等に関する教育課程の取扱い
1 児童又は生徒の障害の状態により特に必要がある場合に
は、次に示すところによるものとする
•
一人一人の実態に応じた学習を行うことを重視する観点か
ら、「障害の状態により学習が困難な児童又は生徒につい
て」としていたのを「児童又は生徒の障害の状態により」と改
めた。
•
この規定は「障害の状態により特に必要がある場合」につ
いて示したものであり、重複障害者に限定した教育課程の取
扱いではないことに留意する
各教科及び外国語活動取扱い
(1) 各教科及び外国語活動の目標及び内容に関する事項の一
部を取り扱わないことができること。
この規定は、各教科及び外国語活動の目標及び内容に関す
る事項の一部を取り扱わないことができることを示している。
• 外国語活動も同様
• 「取り扱わないことができる」とは、一部を履修させなくてもよ
いことを意味する。
中学部の外国語科の取扱い
(4) 視覚障害者、聴覚障害者、肢体不自由者又は病弱者である
生徒に対する教育を行う特別支援学校の中学部の外国語科
については、外国語活動の目標及び内容の一部を取り入れ
ることができること。
小学部において新たに外国語活動が示されたことから、中
学部において外国語科を指導する際に、生徒の障害の状態
により特に必要がある場合には、視覚障害者、聴覚障害者、
肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特
別支援学校中学部において、外国語活動の目標及び内容の
一部を取り入れることができることとした。
重複障害者のうち、障害の状態により特に必要
がある児童生徒の場合
3 重複障害者のうち、障害の状態により特に必要がある場合に
は、各教科、道徳、外国語活動若しくは特別活動の目標及び
内容に関する事項の一部又は各教科、外国語活動若しくは総
合的な学習の時間に替えて、自立活動を主として指導を行うこ
とができるものとする。
• 従前は「学習が著しく困難な児童又は生徒については」と示し
ていたが一人一人の実態に応じた学習を行うことを一層重視
する観点から「障害の状態により特に必要がある場合には」と
改めた。
• 道徳及び特別活動については,その目標及び内容の全部を替
えることができないことに留意する必要がある。
重複障害者等に係る授業時数
5
重複障害者、療養中の児童若しくは生徒又は障害のため通
学して教育を受けることが困難な児童若しくは生徒に対して教
員を派遣して教育を行う場合について、特に必要があるときは、
実情に応じた授業時数を適切に定めるものとする。
児童生徒の実態を的確に把握するとともに、医療上の規制や
生活上の規制等も考慮して、どのような教育課程を編成するこ
とが最も望ましいかについて総合的に検討する必要がある。