Transcript WCOshiryo

税関手続の標準化・簡素化に関する
G7の取組みの概要(WCO税関・データモデル)
-税関手続に係るEDI標準の実現を目指して-
平成16年3月25日
1
目次
1.背景と検討経緯
2.G7における検討(1997年3月~2001年12月)
3.WCOにおける検討(2002年1月~現在)
4.WCO税関データ・モデルの実施
5.まとめ
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1.背景と検討経緯
(1)リヨンサミット(1996年6月)以前
(2)リヨンサミット以降
(3)サミットからのマンデート
3
(1)リヨン(1996年6月)以前
外国直接投資・国際分業
拡大
1987 - UN/EDIFACT が完成
UN/EDIFACT = United Nations Electronic Data Interchange
For Administration Commerce and Transport
(行政、商業及び運輸のための電子データ交換国連規
則)
しかし、海上輸送分野では広く採用されているものの、税関申告
の分野ではほとんど採用されていない
1996 - リヨンサミット(税関専門家に対し税関申告に係るEDI
標準化のための作業の開始を指示)
4
(2)リヨン以降
1996年6月 リヨンサミット
「税関専門家に対し税関申告に係るEDI標準化のための作業の開始を指示」
第1回G7税関専門家会合(1997年3月)
1997年6月 デンバーサミット
1998年5月 バーミンガムサミット
2000年は日本が議長国
5月東京、12月京都で税関専門家会合を開催
2000年7月 九州・沖縄サミット・蔵相会合
「今後の作業計画等をまとめた税関専門家の報告書を了承」
2002年1月 WCOへ引継ぎ
WCO(World Customs Organization : 世界税関機構)
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(3)サミットからのマンデート
-税関が要求する申告項目(データ・エレメント)の標準化・
簡素化
-共通電子申告フォーマット(注)の開発
(注)電子申告フォーマットとは、書面でいえば申告書様式にあたり、申告を税関に
電子的に送信するためのルール(申告項目(データ・エレメント)の順番や桁
数等)を定めたもの。
-税関以外の他の省庁(OGA)が要求するデータ・エレメント
の標準化
6
2.G7における検討(1997年3月~2001年12月)
~データ・エレメントの標準化・簡素化と共通電子申告フォーマットの開発~
(1)データ・エレメントの標準化の必要性
(2)データ・エレメントの標準化・簡素化作業の概要
(3)共通電子申告フォーマットの必要性
(4)共通電子申告フォーマットの作業の概要
(5)作業開発の基本原則
(6)各国のデータ・エレメント数
(7)データ・エレメントの標準化の例
7
(1)データ・エレメントの標準化の必要性
-異なった文化
-データ・エレメントの異なった名称・定義
異なった組織間で
は・・・
もしデータ・エレメントが標準化されていなけれ
ば・・・
(例) 企業A :
企業B :
Buyer =“Consignee”
Buyer = “Recipient of goods”
x
x
x
企業C :
Buyer = “Payer”
意思疎通を図ることが困難
8
(2)データ・エレメントの標準化・簡素化作業の概要
A国
B国
A国
C国
C国
名称・定義の標準化
&
要求データの簡素化
(UNTDED(ISO7372)
をベースに作成)
B国
輸入申告については・・・
リヨンサミット時点(96年6月)
800項目以上
結果(01年12月)
113項目 (コアデータエレメント)
(注1)UNTDED=United Nations Trade Data Element Directory(国連貿易データ・エレメント集)
(注2)コアデータエレメント=税関が要求する項目
9
(3)共通電子申告フォーマットの必要性
異なったフォーマットを持った取引相手が多け
れば多いほど・・・
WORD
OASYS
EXCEL
WORD
PERFECT
多端末現象
より多くの端末が必要
LOTUS
1-2-3
ICHITARO
WORD
PAD
FILE
MAKER
変換地獄
より多くのソフトウェアが必要
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(4)共通電子申告フォーマットの作業の概要
イタリア
ドイツ
フランス
カナダ
米国
英国
日本
共通データセット
(共通データ・エレメントのリスト)
+
共通電子申告フォーマット
(UN/EDIFACTをベース)
輸出入申告用に様々な
フォーマットが存在
輸出入申告用
共通電子申告
フォーマット
注: UN/EDIFACT = United Nations Electronic Data Interchange
For Administration Commerce and Transport
(行政、商業及び運輸のための電子データ交換国連規
則)
11
(5)開発作業の基本原則
(ⅰ)「通常の貨物」(大部分の貨物)
「通常の貨物」
- 必要なデータさえ提出さ
れれば即時リリース
例外的な貨物
-重点的なチェックの
対象(書類審査又は
検査の対象)
-特別な情報が必要
(輸出貿易管理令該
当貨物等)
大部分の貨物を「通常の貨物」と名付け、この通常の
貨物を通関するために必要な申告項目(データ・エレメ
ン ト ) の リ ス ト( データ ・ セ ット ) を 作 成 する こ と し た 。
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(ⅱ)データ・セット作成の基本方針
目指しているのはG7間の標準ではなく、世界標準
1.可能な限り、データ・エレメントの数を削減する。特に1、2ヶ国しか要求していないデータを極
力削減する。
2 .定義を明確にし、 「参考事項」といった申告項目のように、その申告項目を用いて税関の都
合によりどのようなデータでも要求できるデータ・エレメントを排除する
3.書類審査・貨物検査の際に要求すれば足りるデータについては恒常的には要求しない。
4.電子的な申告を前提とし、データの自動発生などデータ・ベース等の情報を有効に活用する。
5.コードなどは既に商業的に使用され事実上の国際標準となっているものを使用する。
データ・セットに登録すべきデータ・エレメントは、審査、課税、統計に必
要なデータ・エレメントのみ。 (場合によっては事後調査に必要なデー
タ・エレメントも含む)特にテキスト・データは例外的なケースのみ要求。
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(6)各国のデータ・エレメント数(コアデータエレメント数)
(G7最終バージョン = WCO税関データ・モデル バージョン1.0)
IM1
(通常の輸入申告)
IM12
(簡易申告の引取申告)
IM22
(簡易申告の特例申告)
EX1
(通常の輸出申告)
EX12
(該当手続なし)
EX22
(該当手続なし)
CRI
(積荷目録)
CRE
(船積み確認※)
G7 CA US
JP
IT
GB FR DE
113
59
54
60
74
57
73
78
84
34
35
48
28
28
38
46
100
56
42
44
66
45
44
55
100
33
43
52
55
45
59
58
47
×
×
×
×
28
20
30
72
×
×
×
×
32
48
53
81
43
43
49
30
34
23
33
64
42
36
32
29
31
21
×
※ CRI、CREは輸出入申告前に行われる欧州のカーゴレポート手続であり、CRIは我が国の積荷目録の提出手続に相当。
CREに相当する我が国の手続は存在しないが、船積確認手続用に使用するものとして共通メッセージの作成に参加。
(注) カッコ内は我が国の手続名
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(7)データ・エレメントの標準化の例
(ⅰ)グロスウエイトとは?
同じグロス重量でも共通部と欄部で申告すべきデータ(重量)が異なる
Invoice
To ABC Co.
Woven fabric 1000USD
Knitted fabric 500USD
Gross 150KG
Net 120KG
輸入申告書
輸入者名
共
通 積載船名
部 原産国名
ABC Co. Ltd.
Challenger
タイ
グロス重量
150KG
輸入貨物の品名1
Woven fabric
欄 グロス重量
部
輸入貨物の品名2
グロス重量
グ ロ ス 重量 を 欄 部
で申告するには、そ
の申告のために改
めて当該重量を計
量する必要がある。
80KG
Knitted fabric
70KG
同じグロスウェイトでも共通部か欄部かで申告すべきデータが大きく異なる
ため、G7ではデータエレメントを共通部のグロスウェイトと欄部のグロスウェ
イトで区別し、各国がどちらのグロスウェイトを求めているのか明確にした
(日本の場合「共通部」のグロスウェイト)。
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(ⅱ)積載航空機とは?
同じ積載航空機でも機体番号と便名で申告すべきデータ(番号)が異なる
運送手段を物理的に特定するための機体番号
JA1234
ロンドン
ヒースロー
空港
JA1234
ニューヨーク
J F K
空港
東京
成田空港
JL402
JL006
飛行ルートを特定するための航空機便名
積載航空機を把握する目的は同じでも、機体番号と航空機便名では異
なるデータが必要なので、G7ではデータエレメントを区別し、各国がどち
らのデータを求めているのか明確にした(日本の場合「航空機便名」)。
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(ⅲ)入港年月日とは?
同じ入港年月日でもファーストポートと取卸港で申告すべきデータ(日付)が異なる
同じ入港年月日でも、ファーストポートと取
卸港では日付が異なるので、G7では
データエレメントを区別し、各国がどちらの
日付を求めているのか明確にした(日本
の場合は「取卸港」への入港年月日)。
取卸港(東京)
(12月31日入港)
ファーストポート(大阪)
(12月26日入港)
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3.WCOにおける検討(2002年1月~現在)
(1)世界税関機構(WCO)について
(2)WCO決議を受けたデータ・モデルの見直し
(3)データ・モデルの改訂
(WCO税関データ・モデルVer.2.0)
(4)UN/EDIFACT、ISOへの登録
(5)UCR(Unique Consignment Reference number)
(6)ACIガイドライン
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(1)世界税関機構(WCO)について
- 関税協力理事会(Customs Co-operation Council: CCC)として1952年設立
-
1994年より通称として世界税関機構(World Customs Organization: WCO)
を採用
- 本部はブリュッセル(ベルギー)
- 162か国・地域が加盟(2004年2月現在)
- 我が国は1964年に加盟
- WCOの役割
・ 関税や税関手続に関する諸条約(改正京都規約、HS条約等)の作成、見直しを行い、また、
これらの統一的解釈を示す。
・ 貿易円滑化や安全対策等に関する様々な国際的ガイドラインの作成。
・ WTO協定に基づく2つの委員会(関税評価技術委員会及び原産地規則技術委員会)を有し、
これら協定の解釈及び統一的適用、技術的検討。
・ 国際的な監視・取締りに係る税関の協力。
・ 関税技術協力の推進。
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WCO(世界税関機構)機構図(2003年10月現在)
事務局長:
(仏)
ミッシェル・ダネ
事務局次長:
御厨邦雄(日本)
総
会
1. 最高意思決定機関
2. WCO加盟国の関税行政機関の最高責任者で構成
<162>
事 務 局
研修及び技術協力
作 業 部 会
政
策
委
員
会
財
1.WCO活動に関する政策問題を検討
2.総会議長(1)、副議長(地域代表)国(6)、各地域で
選出された国(17)、オブザーバー(2)で構成
統一システム委員会
関税評価技術委員会
原産地規則技術委員会
HS条約締結国で構
成
WTO加盟国で構成
<146>
WTO加盟国で構成
<146>
<112>
WTO関税評価協定
の技術的問題の検討
WTO原産地規則の統一
にかかわる技術的問題
の検討
1.HS条約改正の検討
2.HSの統一的
解釈のための
解説書等の作成
3.HSに関する
情報の収集
作業
部会
HS見直し小委員会
HS改訂の検討
・1988年 発効
・ 92年 改訂発効
・ 96年 改訂発効
・2002年 改訂発効
政
委
員
会
1.WCOの予算の検討
2.総会で選出された代表17ヶ国
(米国及び日本を含む)で構成
監
視
委
員
会
常設技術委員会
WCO加盟国で構成
イスタンブール条約
(一時輸入に関する通関条約)
管理委員会
WCO加盟国で構成
各国の監視取締
分野における
諸問題の検討
通関手続分野
における諸問題
の検討
・99年6月に改正京都規約を採択
(発効後「管理委員会」が発足の予定)
科学小委員会
作業
部会
作業
部会
情報管理
小委員会
職員規律
小委員会
税関手続の
電算化問題
の検討等
<
UPU(万国郵便
連合) / WCO
コンタクト委員会
>内は構成メンバー数。
20
(2)国際貿易サプライ・チェーンの安全確保及び貿易円滑化
に関するWCO決議(2002年)を受けたデータ・モデル
の見直し
- 「安全確保及び円滑化に関するタスクフォース(WCO Task Force on
Security and Facilitation)」において、当該データ・モデルが、ハイリスク貨
物特定のために必要な項目を含むように再検討を開始
- データ・モデル(Ver.1.0)に含まれていない1項目(「Transport charges
method of payment, coded(運送料支払方法)」)を含んだハイリスク貨物
特定のために必要な27項目の申告項目( 「consignor(荷送人)」、
consignee (荷受人)」、「Place of loading(積出地)」等)を特定
- この1項目を追加したWCO税関データ・モデルの改訂版(Ver.1.1)が昨年
6月の総会で採択
(注) バージョンの一の位が大改訂、小数点第一位が小改訂を意味する。
21
(3)WCO税関データ・モデルの改訂(WCO Customs
Data Model version 2.0)
- 2005年6月のWCO総会での採択を目指す
- Ver. 2.0において新たに検討対象となる予定の手続
(今後政策委員会及び総会で了承を得る予定)
・ OGA(他法令手続)
・ CUSREP(入出港届)
・ トランジット(国際間保税運送手続、仮陸揚届(併せ運送含む))
- データ・モデルの見直し作業は、2005年以降も3年毎に大改訂を行う予定
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(4)UN/EDIFACT、ISOへの登録
- これまでG7及びWCOの作業において、
・ UN/EDIFACTの標準メッセージであるCUSDEC及びCUSCARを修正
・ UN/EDIFACTのコードリストを修正
・ ISO7372 UNTDEDに登録されていないデータ・エレメントを使用
UN/EDIFACTの修正版として国連に登録
新規データ・エレメントをISOに登録
名実ともにグローバル・スタンダードに
- 今後は、XML(ebXML)にも対応を予定
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(6)UCR(Unique Consignment Reference number)
- 単一貨物識別符号(UCR)
・ 国際貿易におけるSCM上(売り手から買い手まで)の個々の貨物に付
与する 35桁のアクセスキー番号
・ 国際宅配便業者と同様の貨物の追跡を行えるようにすることを目的
・ ISO15459(輸送ユニットの固有識別)を使用。
- データ・モデルとの関連
・ UCRは、WCO税関データ・モデルをより効果的に使用するための識別
符号として、WCO税関データ・モデルの入力項目として確保・設定
24
UCR – ベーシックモデル
Trader Phase
売り手(工場)
貨物情報(UCR)
買い手(商社)
Forwarder Phase
フォワーダー(輸出国側)
貨物情報(UCR、HWB)
フォワーダ-(輸入国側)
Carrier Phase
船会社、航空会社
輸送情報(UCR、MWB)
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(6)事前貨物情報(ACI)ガイドライン
(ⅰ)ACIガイドラインの概要
- ACIガイドライン(Customs Guidelines on Advance Cargo Information)
・ 改正京都規約をベース
・ サプライ・チェーン全体をカバー
・ 税関間での貨物情報の交換、税関申告の円滑化と効果的なリスク・
アセスメント
- Authorized Supply Chain
・ サプライ・チェーン全体を税関が認定したコンプライアンスの高い優良
な貿易関連業者でカバー。
・ 認定された者には一層簡易な税関手続を提供。
・ 各国税関間で相互認定。
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(ⅱ)ACIガイドラインにおける「通常の税関電子手続」
1 輸出物品申告
2 輸出貨物申告
3 貨物申告
4 輸入貨物申告
5 輸入物品申告
6 UCRを用いた輸出入情報の交換
7 リスク評価のための共通リスクデータベース
27
(ⅲ)ACIガイドラインにおける「Authorized Supply Chain」
1 “authorized trader”による、簡易申告。電子
申告では、UCRが使用される。
2 運送者による貨物申告。電子申告では、
UCRが使用される。
3 UCRを用いた輸出入情報の交換
4 リスク評価のための共通リスクデータベース
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4.WCO税関データ・モデルの実施
(1)WCO税関データ・モデルの実施に関する宣言等
(2)WCO税関データ・モデルの利用イメージ
(3)諸外国の実施状況
(4)日本における実施スキーム(案)
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(1)WCO税関データ・モデルの実施に関する宣言等
『交通保安に関するG8協調行動 』
(2002年6月 カナナスキス・サミット)
可能な場合には2005年までに、電子的な税関申告のための共通標準を
迅速に実施し、非G8諸国が同じ共通標準を実施することを奨励するために
WCO(世界税関機構)において作業する。
『テロリズムとの闘い及び成長の促進に関するAPEC首脳声明 』
(2002年10月 APEC首脳会議(メキシコ・ロスカボス))
可能な場合には2005年までの、世界税関機構により開発される、危険性
の高い貨物を特定し貿易を促進する電子的な税関申告のための共通標準
の実施。
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(2)WCO税関データ・モデルの利用イメージ
輸出手続
輸入手続
税関
税関
共通データセット
+
共通電子申告フォーマット
輸出許可
輸入許可
Country of origin- - - - - - - Vessel name- - - - - - - - - - - Value
Country of origin- - - - - - - Vessel name- - - - - - - - - - - -
Quantity
Tariff
Tariff
Importer- - - - - - - - - - - - - Exporter- - - - - - - - - - - - - Country of origin- - - - - - - Vessel name- - - - - - - - - - - Tariff
Value
Quantity
ABC貿易
DEF貿易
Duty rate
Value
Duty amount
Quantity
Method of payment
輸入手続に
特有の情報
を付け加える
・シームレスなデータの流れを実現
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(3)諸外国の実施状況
(ⅰ)英国、カナダ、米国の実施状況
- 英国
昨年10月から、輸出入申告を対象に実証実験(プロトタイプ)を実施。英
国では、実施場所及び業務を限定していることから、プロトタイプと位置付
けており、プロトタイプの結果は2007年のCHIEF(Customs Handling of
Import and Export Freight)の更改に反映させる予定
(出所:英国税関の担当者からのヒアリング及び英国税関ホームページ)
- カナダ
昨年6月27日より、輸出入申告を対象にWCO税関データ・モデルを実施。
(出所:カナダ税関の担当者からのヒアリング及びカナダ関税歳入庁ホームページ)
- 米国
ACE(Automated Commercial Environment、2007年稼動予定)の中で、輸
出入申告及びカーゴ・レポートを対象にWCO税関データ・モデルを実施
(出所:米国税関ホームページ)
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(ⅱ)カナダ・英国間のG7プロトタイプ
(a) カナダ・輸入 -英国・輸出
35 カナダ独自
52
輸入申告項目
17 共通項目
38
輸出申告項目
21 英国独自
33
(b) カナダ・輸出 - 英国・輸入
9 カナダ独自
27
輸出申告項目
18 共通項目
39
輸入申告項目
21 英国独自
34
(4)日本における実施スキーム(案)
- 実施時期
2005年(平成17年)12月までに実施
- 対象システム
海上NACCS
- 対象手続
輸出入申告(輸出貿易管理令該当等、一部の申告は対象外)
- メッセージ変換ツールの提供
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(ⅰ)日本・輸出 の場合(ケース1)
輸出者
輸入者
日本
SeaNACCS
輸入国
輸出申告
輸入申告
輸入申告
(EX1)
(IM1)
(IM1)
メッセージの変換
輸出申告
(WCO 税関データ・モデル (EX1))
税関
システム
不足項目の入力
メール等によりメッセージ
を送信
輸入申告
(WCO 税関データ・モデル (IM1))
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(ⅱ)日本・輸出の場合(ケース2)
輸出申告
(NACCS 電文)
輸出者
輸入者
日本
輸入国
輸出申告
(NACCS 電文)
税関
システム
SeaNACCS
輸出申告
輸入申告
輸入申告
(EX1)
(IM1)
(IM1)
メッセージの変換
管理資料
[翌日配信]
(WCO 税関データ・モデル (EX1))
不足項目の入力
メール等によりメッセージ
を送信
輸入申告
(WCO 税関データ・モデル (IM1))
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5.まとめ
- 税関手続きの検討は、G7からWCOへ
→ より多くの国の検討参加、引いては実施によるメリットの増加
- 対象手続きの拡大
→ 他法令手続き、入出港届、トランジットの追加(Ver.2.0)
- 国連、ISOへの登録
→ 名実ともにグローバルスタンダードに
- EDI標準の追加
→ UN/EDIFACTに加え、XML(ebXML)もサポート
- 検討段階から実施段階へ
→ 英、加に次ぎ日本においても2005年に実施予定。さらに、米国に
おいても2007年に実施
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