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ネットワーク上の不正行為と
処罰の限界
ー ウィルスの作成・配布を例とした
構築主義的アプローチ -
近藤 佐保子
南雲 浩二
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All Rights Reserved, Copyright© 2002, S.Kondo&K.Nagumo.
はじめに(問題の所在)
社会状況の変化と法制度のタイムラグ
法制度が予期できなかった犯罪類型は欠落
ex.ウィルスの作成・配布自体
刑法の構成要件に掲げられていない
現行刑法上の構成要件に該当する範囲で処罰
•
•
電子計算機損壊等業務妨害(刑法第234条の2)
公用文書等毀棄(第258条)/私用文書等毀棄(第259条)
• 社会通念にあった当罰性判断が可能
• 刑法解釈上の問題点
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刑法解釈論上の問題点
- 犯罪の成立要件と故意 -
犯罪の成立:
三段階
構成要件該当性


違法性 ×
×
有責性
犯罪
×
×

犯罪がリストアップ
犯罪とそうでないものの振り分け
=人権保障
故意
過失
殺人罪 過失致死
正当防衛・緊急避難など
ウイルス作成・配布に
文書毀棄・業務妨害の故意?
子供や精神病者など
(責任能力)
故意の認定は
可能か?
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故意を認定する技術と方針
法の制定時に構成要件にない行為類型
→既存の構成要件の故意を認定
★一定の刑法解釈上の技術・方針が必要
錯
誤:
事実の錯誤→抽象的符号説の採用
禁止の錯誤
不確定的故意:概括的故意(どの対象に発生するか)
未必の故意 (確実に発生するか)
故意を広く認定
•認識と異なった客体に結果が発生した場合
•具体的客体・客体の個数の不確実な場合
•結果発生の表象が不確実な場合
★構築主義の採用(刑法解釈上の技術での限界)
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刑法における錯誤の概要
錯誤:行為者の主観的認識と客観的に生じた事実の不一致
錯誤
事実の錯誤
(構成要件の錯誤)
客体の錯誤
(人違い)
法律の錯誤
(違法性の錯誤
禁止の錯誤)
打撃の錯誤
(方法の錯誤)
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Aを殺害したつもりがBであった
(人違い)
=A
↓
B
客体の錯誤
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刑法における錯誤の概要
錯誤:行為者の主観的認識と客観的に生じた事実の不一致
錯誤
事実の錯誤
(構成要件の錯誤)
客体の錯誤
(人違い)
法律の錯誤
(違法性の錯誤
禁止の錯誤)
打撃の錯誤
(方法の錯誤)
同一構成要件内の錯誤
異なった構成要件にまたがる錯誤
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Aを狙って撃ったがBに当たった
(撃ち損ない)
=A
A
B
打撃の錯誤
(同一構成要件内)
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Aを狙って撃ったが愛犬に当たった
(撃ち損ない)
=A
A
打撃の錯誤
愛犬
(異なった構成要件)
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打撃の錯誤に関する学説
• 具体的符号説
– 認識と事実が具体的に一致していなければ故意を
認めない
• 法定的符号説
– 認識と事実が構成要件の範囲で一致していれば
故意を認める
• 抽象的符号説
– 認識と事実が異なった構成要件にまたがってしまっ
ても、軽い方の罪の限度で故意を認める
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打撃の錯誤(同一構成要件内)
=A
A
B
具体的符号説:Aに対する殺人未遂
Bに対する過失致死
法定的符号説:Bに対する殺人既遂一罪
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打撃の錯誤(異なった構成要
件)
=A
A
具体的符号説
法定的符号説
愛犬
Aに対する殺人未遂
抽象的符号説:器物損壊既遂一罪
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事実の錯誤とウィルスの作成・配布
ウイルスの作成・配布者:
動作の熟知、漠然とした損害の予測
業務妨害や電磁的記録毀棄の具体的対象の認識は例外
実際にどこにどれだけの被害が発生するか
行為の時点では構成要件が特定不可能
発生した結果に該当する構成要件的故意を認める
抽象的符号説が有効
•構成要件の枠組みを超えた法益侵害の故意の同質化
(量の大小への還元)
•行為時の認識と異なった結果発生の場合の故意認定の範囲
の可能性を拡大
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概括的故意
具体的な被害の対象と数を認識していない、知り得ない
刑法上の故意 = 通常は確定的故意
漠然とした認識だけでは確定的故意は認められない。
不確定的故意
•概括的故意
•未必の故意
•結果の発生は確定的
•個数や具体的客体に関して
は不確実
ex.満員のコンサート会場に
爆弾を投げ込む行為
•ウイルスの作成配布
概括的故意の適用により行為者の故意の認定が可能
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未必の故意
不確定的故意
•概括的故意
•未必の故意
•結果の発生自体が不確実
•発生する蓋然性を認識・認容
した場合
「結果は発生するかもしれないが、
発生してもよい。」
ウイルス作成配布者は被害を確実には認識していない
(業務妨害や文書毀棄の結果発生を確実には表象していない)
しかし
•「確実ではないが結果は発生するかもしれない」と認識
•「発生してもよい」と認容
未必の故意により処理が可能
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事実の錯誤と概括的故意による
解決の問題点
- 故意をプリミティブな実在とする立場から -
事実の錯誤・不確定的故意の応用
既存の構成要件的故意の認定は一定範囲で可能
問題点:
1. 結果発生についての認識が確実な概括的故意と不確実な未
必の故意の両立が困難。
2. 概括的故意や未必の故意の錯誤を想定しにくい。
3. 仮に「概括的・未必の故意の錯誤」といった場合を想定しても、
網羅し切れないケースが存在。
4. 錯誤における抽象的符号説が罪刑法定主義からの批判も多く
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通説判例の立場を得ていない。
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禁止の錯誤による処理
禁止の錯誤(自己の行為の法的評価に対する誤信)
通説判例は法の不知の場合であっても故意の存在を肯定
行
為
者
の
考
え
(
誤
信
)
•不特定多数のネットワークにダメージを与えるかもしれない
•特定の企業に対する業務妨害や、特定の公文書の毀棄を
狙ったものではない
したがって
業務妨害や公文書毀棄にはあたらないので
現行法上、許されている
自己の行為が許されていると誤信=禁止の錯誤
当該構成要件によって処罰される
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禁止の錯誤による処理の問題点
刑法上の類推禁止との関係
構成要件的故意→具体的な結果の実現に向けられている
{典型的な業務妨害や文書の毀棄}
一定の企業の業務を意図的に妨害
特定の公文書や私文書を意図的に毀棄
{ウィルスの作成配布}
漠然と不特定多数のネットワークやコンピュータシステム
に対して損害を与えることを認識・認容
「業務妨害」「文書毀棄」といった概念の「可能な語義」の
範囲と捉えられてよいのか?
解釈学上の技術の限界
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→ ★構築主義的アプローチの有効性
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構築主義の定義と特徴
構築主義(Constructivism)
• 社会心理学の分野で登場・発展
• 世界を理解するときの理解の仕方・自明とされる知識に
対して批判的スタンスをとることを求める
• 実証主義・経験主義の見方を疑う
• 区分・カテゴリーは実在のものではない
ex. 男性・女性, クラシック・ポップス
• 概念は歴史的・文化的に相対的なもの(時代の所産)
(その時代の支配的な社会的・経済的制度に依拠する)
世界の理解の仕方は人々が互いに協力して構築
=人々の相互作用の所産
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構築主義とデフォルト推論
デフォルト推論
•
•
•
•
典型的な規定値(デフォルト値)によって暫定的結果を
導出する推論形式
日常生活は古典論理学的な確実性の論理に依拠しない
「一応」の推論に依拠して現実に即したものになっている
「完全な知識」「例外」ゆえの推論の中断を回避
典型的なケースを想定し暫定的な結論を導き出す
結論は暫定的で、常に正しいものとは限らない
新たな状況が得られたときに結果を修正する
デフォルト値とは異なった事実の判明
•先の暫定的結論は反駁
•規定値から得られた仮説自体の取り下げ
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刑事裁判とデフォルト推論
事例:
Bの車が追い越し禁止区域でAの車を追い越した際に
接触事故が発生してAが負傷
道路交通法違反が存在する場合
Bには過失があるという規則が定立
Bには業務上過失致死傷罪の
過失があったと推定
デフォルト推論
新しい事実が判明
•Bは接触事故を回避するために適切な措置を講じた
•Aが追い越されまいと、自分の車のスピードを上げた
•Bの車に嫌がらせに幅寄せした
接触事故は起きなかったであろう
仮説の取り下げ
過失の否定 21
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スクリプトによる事実認定
スクリプト
日常的な経験に基づいて獲得され、一定のコンテクストを
背景に展開される物語的知識の枠組み
(刑事裁判の事実認定では重要な機能)
• 一定の状況に置かれた者は構造化されたシナリオの中
で「それらしく」振舞っている
• 見る側もそのシナリオに依拠して他者の行動を理解する
ex.詐欺師は詐欺師らしく被害者は被害者らしく振舞う
見る側もその振る舞いから詐欺師・被害者と理解する
•スクリプトは標準的・プロトタイプ的事例を出発点とする
- 標準的・典型的事例に沿って一応書き上げた「草稿」
•可変的・ダイナミックであり固定的ではない
- 具体的状況の新たな入力により書き換えていく 22
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刑事裁判におけるスクリプト
典型例 -デフォルト値の入力-
事例
多額の債務を抱えた甲が、たびたび自己に借金
の返済を迫りに来る債権者Aを、ある日、取り立
てに来た折りに、用意しておいた包丁でめった刺
しにして死亡させた。
甲の殺意を認める事情
•
•
•
•
•
甲が多額の債務をAに対して負っていた
Aの強行で執拗な取り立てから逃れたいと思っていた
またAに憎悪の念を抱いていた
犯行直前に包丁を購入した
包丁でめった刺しにした
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デフォルト値の入力による故意の認定
甲の殺意を認める多くの事情
社会的コンベンションに照らして甲の行為に
殺意を帰属させることが相当
(甲が殺意がなかったと主張した場合も含
む)
行為者の殺意の認定
• 行為者の内心に心的実態が実在したかではない
• 物語の中に殺意がいかに整合的に組み込まれるか
• 殺意が相互主観的に構築され得るかの検討
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刑事裁判におけるスクリプト
非典型的事例 -スクリプトの書き換え-
事例(陽の当たる場所)
貧しい境遇から身を興し、富豪の娘との結婚話
がもちあがった主人公は、それまで交際していた
恋人の存在が邪魔になり、殺害を企てる。
恋人を湖に突き落として溺死させようと考えた
主人公は、恋人をボートに乗せ、沖に向けて漕ぎ
出すが、別れ話を切り出されることを察知した恋
人は、激昂してボートから立ち上がり、そのはず
みでボートは転覆し、恋人は溺死する。
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スクリプトの書き換えによる故意の否定
恋人同士である男女がボートに乗
って漕ぎ出したところ、女性(乙)が
ボートから転落して死亡した
• 男性(甲)には富豪の娘との
結婚話が持ち上がっていた
• 乙の存在が邪魔になっていた
逆上した乙が立ち上がったため、
ボートが転覆して乙は水中に転落
甲が突き落としたのではない
不幸な事故
甲には殺意が存在
恐らく甲は乙を突き
落とした
殺人の構成要件
的故意は否定
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構築主義的故意の認定
殺意
•
•
•
•
殺意という心的実体が実在していたからではない
殺意も他の諸々の事情から切り離しては捉えられない
行為がいかなるコンテクストのもとで遂行されたかに依拠
故意も相互主観的に共有されたスキーマに従って構築さ
れるコンヴェンショナルな事実
(スキーマ:蓄積された知識の枠組み)
- 行為者本人にとって -
•
•
•
•
•
スキーマに基づき意味的統一体として自らの故意を把握
自己の内観による判断ではない
自己の判断が他者の判断よりも優越するとは言い難い
行為者本人が自らの内心状態を同定することは困難
本人のみが特権的にアクセスできるかは極めて疑わしい
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ウィルス作成者のプロファイル
典型的なウィルス作成者の人物像がない
→ 一つのパターンへのカテゴライズは不可能
幾つかのタイプの存在:
(1) 暇つぶしや自分の楽しみのため
(2) 自分の名声のため
(3) 高度な技術を持つウィルスライター
(4) 破壊的なウィルス作成者
(5) 趣味として作るタイプ
(6) ウィルス・コレクター
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ウィルス作成者たちの目的
一次的な意図がシステムの破壊とは限らない
具体例:
(a) 自己宣伝がしたい
(b) 世の中の人間関係を壊したい
(c) 職を探したい
(d) 自己のウィルスの著作権が主張したい
(e) ウィルス対策ソフトの落とし穴をつきたい
ユーザの意識の甘さをつきたい
(f) PC代金などネット通販の支払いを逃れたい
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ウィルスの作成・配布と構築主義
ネットワークにウィルスを配布する行為
cf. 多数の人が集合している場に爆弾を投げ込む行為
ネットワーク上のいかなるファイルが毀損され、
接続しているいかなる企業の営業が妨害されようとも
不自然ではない行為 = コンヴェンショナルな判断
業務妨害者あるいは文書毀棄犯のように振る舞っている
デフォルト値によるスクリプトの処理
発生した業務妨害や文書毀棄についての故意が、
コンヴェンショナルな事実として行為に帰属
非典型的な具体的事情の付加
→ スクリプトの書き換えによる故意の否定
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新しいネットワーク犯罪と構築主義
ネットワークの発達 → ウィルスの問題だけではない
犯罪構成要件に列挙されていない新しい不正行為の結果
他のすでにリストアップされている構成要件的結果に該当
次々に新しい態様が出現
構築主義的アプローチ:
既存の構成要件の故意を適切に認定する可能性を開く
構成要件的故意を内的実在と捉える立場:
「たまたま該当した構成要件的結果の故意」の認定は困難
構築主義:
観察者にも行為者本人にも行動は心身の統一体と把握
リストに挙げられた一定の構成要件的故意の帰属
→ 可能
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構築主義の問題点(1)
人の内心にいたるまですべてを構築
– 殺意の作成・殺人の作成/歴史・過去の作成
– 構築されざるものは?
刑法上の類推禁止の問題に抵触?
– 犯罪の成立範囲の拡張・不明確化
– 構成要件の限界付け機能の形骸化
ex.ウィルスを作成・配布する意図をコンベンショナル
に業務妨害や文書毀棄の意図と評価
★業務妨害や文書毀棄の可能な語義の範囲か?
•既存の構成要件の故意の可能な語義の範囲か
•態様ごとの慎重な吟味が必要
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構築主義の問題点(2)
構築主義は権力的・支配的・抑圧的
刑事裁判における事実認定にも、権力・支配の
要素が不可避的に混入する危険
・現実の刑事裁判が構築主義的であるがゆえに起
きている現状
構築主義は両刃の剣
•当罰的なものを当罰的と評価できる便利な道具
•権力・支配と結びつきやすい
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まとめ
•ウィルスの作成・配布は全法システム的に当罰的
•社会の現実とのタイムラグによる構成要件からの漏れ
•立法化されるまでは既存の構成要件の範囲内で処理
•刑法解釈論上の技術とその限界
•構築主義的な故意の認定の有効性
現状の処罰を無制限に正当化するのではない
•構築主義という新しい理論上の判断基準の導入
•現行法システムのなかで処罰できるものとできない
ものとの分水嶺を明確化
故意の構築主義的認定
すべての新しい態様の不正行為が出現するたびに、
現行法上の構成要件的故意の認定を可能にし、
当罰的であるという正当な評価を裏づける
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