介護職員処遇改善特例交付金について

Download Report

Transcript 介護職員処遇改善特例交付金について

介護保険関係の経済危機対策
(介護職員処遇改善対策事業について)
和歌山県 福祉保健部 福祉保健政策局 長寿社会課
1
●今回の介護職員処遇改善の取組への主な総合支援策
【国の経済危機対策関連】
① 事業主(所)に対する支援
◆介護職員処遇改善対策
・処遇改善に取り組む事業者に対して処遇改善等臨時特例交付金を支援
② 介護労働者に対する支援
◆現任・新任介護職員キャリアアップ支援
・介護職員の外部研修のため代替職員を補充する事業者への助成
③ 地域における人材確保
◆介護人材新規就業支援
・働きながら介護資格を取得するトライアル雇用の機会を提供し、介護分
野への新規就業を促進
◆複数事業所連携事業
・5事業者以上が連携して、職員研修や求人活動を行った場合、その経費
を補助
2
介護処遇改善の背景・目的
★離職率の高さ(約20%)→人材確保の困難
(賃金の低さ、労働環境における心身的負担の大きさ、賃金の地域格差など)
1.介護報酬改定による処遇改善
平成21年4月から
介護報酬3%アップを推進
2.今回の対策:介護職員処遇改善等臨時特例交付金
処遇改善に取り組む事業者(※)に介護報酬×交付率分の交付金を交付
(※)居宅介護支援、訪問看護、訪問リハビリ、居宅療養管理指導等を除く
事
業
者
①承認申請
(申請書・処遇改善計画
等の提出)
②交付対象事業所として
の承認
都
道
府
県
基金
③交付対象事業所の通知
④全交付対象事業所への
支払額の請求
⑤基金から④の請求額の
支払い
(通常の介護報酬の請求)
(通常の介護報酬の支払)
国
保
連
⑥介護職員処遇改善交付金の支払
3
◆交付額及び交付要件等
●交付額
月ごとの介護報酬総額 × 交付率(1.1%~4.2%)
(※)介護職員のいないサービス事業は対象外
●交付要件等
①介護職員一人当たりの交付金の交付見込額を上回る賃金改善を含む処遇
改善計画書を県に提出
②処遇改善計画書を全ての職員に周知した上で提出
(全職員閲覧可能な場所等への掲示やミーティングでの周知等の方法)
③介護職員以外の職員への賃金改善に充当不可
④H22年度以降はキャリアパス要件追加予定(要件満たさないと減額)
●交付対象期間
平成21年10月~平成24年3月
●年度区分
当該年4月~翌年3月支払分まで(12ヶ月間)
交付額の根拠となる対象サービスは
原則として、当該年2月~翌年1月提供のサービス
(☆9ページ参照)
●支払方法
●申請手続
国保連から毎月の介護報酬と併せて支払う予定。
(交付対象月の2ヶ月後の支払)
・原則として事業所単位
・毎年度ごとに申請が必要
(年度途中からでも申請可能)
4
1.処遇改善計画書について
助成を受けようとする事業者は、「処遇改善計画書」を県に提出
①「賃金改善計画について」と②「賃金改善以外の処遇改善について」で構成
①「賃金改善計画について」
申請
事項
① 当該年度の交付金見込額(総額)
介護報酬額(※1)×交付率(※2)(一円未満の端数切捨)
※1
介護サービスの総単位数に、地域区分に応じた単価を乗
じた額。平成21年9月サービス分以前の過誤調整分含まず。
※2
別紙1の表1に定める率(次ページ参照)
※1:過去の実績や事業計画等を勘案し、
事業の実態に沿った見込みとすること。
複数のサービスの場合は、それぞれで計
算のうえ、その算出額を合算。
② 賃金改善所要見込額(総額)=[下記ア+イ-ウ]
ア 賃金改善に要する見込額(総額)
イ 他都道府県事業所の介護職員の賃金改善の原資
として充当する見込額
ウ アのうち他都道府県の事業所等が交付を受けた交
付金を原資として改善する見込額
法定福利費(健康保険料、介護保険料、
厚生年金保険料、児童手当拠出金、雇
用保険料、労災保険料等)における本交
付金による賃金上昇分に応じた事業主
負担増加分や法人事業税における本交
付金による賃金上昇分に応じた外形標
準課税の付加価値額増加分等の賃金改
善に伴う増加分も含む。
★賃金改善方法
③ 賃金改善を行う給与項目
④ 交付金による賃金改善実施期間
⑤ 賃金改善の方法(一人当たり賃金改善月額等の具体的記載)
(例)・基本給の増額(ベースアップ)
・各種手当の増額 ・手当の新設
・夜勤手当の単価の割り増し
・賞与や一時金の新設
など
⑥ 前年度の介護職員の支払賃金総額(月額)
平成20年10月~平成21年3月分
⑦ 前年度の一人当たり介護職員賃金額(月額)
同上
5
○交付率
表1
交付金対象サービス
サービス区分
・(介護予防)訪問介護
・夜間対応型訪問介護
交付率
4.0%
・(介護予防)訪問入浴介護
1.8%
・(介護予防)通所介護
1.9%
・(介護予防)通所リハビリテーション
1.7%
・(介護予防)特定施設入居者生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
3.0%
・(介護予防)認知症対応型通所介護
2.9%
・(介護予防)小規模多機能型居宅介護
4.2%
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護
3.9%
・介護福祉施設サービス ・地域密着型介護老人福祉施設
・(介護予防)短期入所生活介護
2.5%
・介護保険施設サービス
・(介護予防)短期入所療養介護(老健)
1.5%
・介護療養施設サービス
・(介護予防)短期入所療養介護(病院等(老健以外))
1.1%
表2
交付金非対象サービス
・(介護予防)訪問看護、・(介護予防)訪問リハ、・(介護予防)福祉用具貸与、
・特定(介護予防)福祉用具販売、・(介護予防)居宅療養管理指導、
・居宅介護支援、 ・介護予防支援
6
地域密着型の指定(予防)小規模多
機能型居宅介護従事者のうち看
護師、准看護師として配置され
ている者は除く。
「介護職員」の定義
次のページ
3ページ後
●介護職員が対象
(病院併設の介護療養
病床の介護職員含む。)
●他の職種は対象外
(介護職員以外の職種の
処遇改善は、介護報酬
改定等を活用)
軽費老人ホーム、有料老人ホー
ム、養護老人ホーム等
介護保険法適用外のサービスに
おける介護を行う者は対象外
(※特定施設入居者生活介護
を行っている場合を除く)
7
(1)賃金改善計画について(本計画に記載された金額については見込みの額であり、申請時以降の運営状
況(利用者数等)、人員配置状況(職員数等)その他事由により変動があり得るものである。)
①
平成●●年度交付金見込額(総額)
賃金改善所要見込額(総額)(ア+イ-ウ)
②
ア
賃金改善に要する見込額(総額)
イ
他都道府県事業所の介護職員の賃金改善の原資として充当する見込額
ウ
アのうち他都道府県の事業所等が交付を受けた交付金を原資として改善する見込額
①
円
②(ア+イ-ウ)
②ア
②イ
②ウ
円
円
円
円
※ ②については法定福利費等の賃金改善に伴う増加分も含むものとする。
賃金改善の方法について
介護報酬総額(※1)×交付率(※2) → (1円未満切り捨て)
③
④
賃金改善を行う給与項目
基本給・[ ]手当・[ ]手当、[
※1:介護サービス総単位に地域区分に応じた単価を乗じた額
過去実績や事業計画等を勘案の上、実態に沿った見込数を用いること
その他(
※2:(前掲:6ページ)
交付金による賃金改善実施期間
平成
年
月 ~ 平成
年
]手当、賞与(一時金)
)
月
★賃金改善について
※ 各事業者において当該事業年度における賃金改善に要する見
④については平成21年度は平成21年10月~平成22年5月まで、平成22・23年度は当該年度の3月~翌年5月まで、平成24年度については
の考え方
平成24年3月~5月までの連続する期間を記入すること。なお、当該期間の月数は交付金の対象月数を超えてはならない。
込額(総額)であり上記①を上回る額
①職員全員一律で
なくても可
⑤
②H21年4月以降
交付金申請前まで
アのうち、他府県事務所で受けた交付金を資金繰り等の関係で
の改善額を対象
その賃金改善に充当する場合等
③新規事業所や新規
雇用者も交付金の
(任意記載事項)平成20年10月~平成21年3月までの状況について記載されたい。
充当分明記で可
ア+イーウ を計算
介護職員賃金総額
⑥上記②アイウについて、
円 ⑦ 一人当たり介護職員
円
他府県にある同系列の事業所に対して、その賃金改善のため
に原資として充当している場合等
(月額平均)
賃金額(月額平均)
8
①
H21.10
H21.11
H21.12
④
平成●●年度交付金見込額(総額)
H22.1
H22.2
H22.3
H22.4
H22.5
円
サービス提供月
賃金改善所要見込額(総額)(ア+イ-ウ)
交付金支給月
②
円
H21年度の 円
ア
賃金改善に要する見込額(総額)
賃金改善
イ実施期間
他都道府県事業所の介護職員の賃金改善の原資として充当する見込額
出納整理期間
円
ウ
アのうち他都道府県の事業所等が概算交付を受けた交付金を原資として改善する見込
右4パターンから
額
円
選択
※ ②については法定福利費等の賃金改善に伴う増加分も含むものとする。
賃金改善の方法について
③
賃金改善を行う給与項目
該当するものを○で囲み、適宜記入
④
交付金による賃金改善実施期間
基本給・[
その他(
平成
]手当・[
年
]手当、[
月 ~ 平成
]手当、賞与(一時金)
)
年 ④月
※ ④については平成21年度は平成21年10月~平成22年4月まで、平成22・23年度は当該年度の2月~翌年4月まで、平成24年度については
平成24年2月~6月までの連続する期間を記入すること。なお、当該期間の月数は交付金の対象月数を越えてはならない。
⑤賃金改善を行う方法(一人当たりの平均賃金改善月額等についても、
⑤
可能な限り具体的に記載すること。なお、当該改善額については、
現在の見込みかつ全体の平均であり、法定福利費等の増加も含むため
実際の個々人の手取り額とは必ずしも一致するものではない。)
(任意記載事項)平成20年10月~平成21年3月までの状況について記載されたい。
⑥
介護職員賃金総額
(月額平均)
⑥
円
⑦
一人当たり介護職員
賃金額(月額平均)
⑦
円
該当する事業所はご記入ください。
9
(2)賃金改善以外の処遇改善について
平成21年4月以降に実施した(または実施予定の)事項について必ず一つ以上に○をつけること。
処遇全般
賃金体系の人事制度の整備 ・ 非正規職員から正規職員への転換 ・ 短時間正規職員制度の導入
昇給又は昇格等の要件の明確化 ・ 休暇制度、労働時間等の改善 ・ 職員の増員による業務負担の軽減
その他(
)
教育・研修
人材育成環境の整備 ・ 資格取得、能力向上のための措置
能力向上が認められた職員への処遇、配置の反映
その他(
職場環境
)
出産、子育て支援の強化 ・ ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化
事故、トラブルへの対応マニュアル等の作成 ・ 介護補助器具等の購入、整備等
健康診断、腰痛対策、こころの健康等の健康管理面の強化 ・ 職員休憩室、喫煙スペース等の整備
労働安全衛生対策の充実 ・ 業務省力化対策
その他(
)
その他
該当するものを○で囲む
(※)平成22年度以降については、H21年度介護報酬改定を踏まえた
処遇改善について、定量的な要件(例:勤務シフト改善や教育
・研修の充実を一定額分以上行うこと)のほか、キャリアパス
に関する要件を追加予定(これを満たさない場合は減額の予定)
10
11
複数の事業所等にまたがる場合等
単一の事業所等の場合→別紙様式3
→別紙様式4
2.申請書のかがみ
別紙様式3
別紙様式4
都道府県知事 ●●
都道府県知事 ●●
平成●年●月●日
平成●年●月●日
●●
●●
殿
殿
(法人名)
(法人名)
(代表者)
(代表者)
印
印
平成●●年度介護職員処遇改善交付金対象事業者承認申請書
平成●●年度介護職員処遇改善交付金対象事業者承認申請書
(兼介護職員処遇改善交付金の支給決定の申請書)
(兼介護職員処遇改善交付金の支給決定の申請書)
前ページの別紙様式2
(添付書類1)
or(添付書類2)
介護サービス事業所「●●●●」(介護保険事業所番号)(サービス名)に係る
別表の介護サービス事業所に係る介護職員処遇改善交付金の対象事業者としての
介護職員処遇改善交付金の対象事業者としての承認(兼介護職員処遇改善交付金の
承認(兼介護職員処遇改善交付金の至急決定)がなされるよう、別添のとおり、介
至急決定)がなされるよう、別添のとおり、介護職員処遇改善計画書その他必要な
護職員処遇改善計画書その他必要な書類を添えて申請する。
書類を添えて申請する。
(添付書類)
(添付書類)
・介護職員処遇改善計画書(別紙様式2)
・介護職員処遇改善計画書(別紙様式2)
・その他必要な書類(就業規則、給与規程、労働保険保険関係成立届等の納入証
・その他必要な書類(就業規則、給与規程、労働保険保険関係成立届等の納入証
明書等)
明書等)
※ なお、介護職員処遇改善交付金事業実施要領の趣旨を理解し、以下の留意事
※ なお、介護職員処遇改善交付金事業実施要領の趣旨を理解し、以下の留意事
項について、同意することを念のため申し添えます。
項について、同意することを念のため申し添えます。
(留意事項)
(留意事項)
・本交付金は、毎月、介護報酬請求をもって、介護報酬総額が確定した段階で交
・本交付金は、毎月、介護報酬請求をもって、介護報酬総額が確定した段階で交
付されるものであるが、事業年度終了後、あらかじめ定められた賃金改善実施
付されるものであるが、事業年度終了後、あらかじめ定められた賃金改善実施
期間内に実際に賃金改善を行った額と交付額を比較し、交付額が上回った場合
期間内に実際に賃金改善を行った額と交付額を比較し、交付額が上回った場合
には、その余剰金を返還することとなる。
には、その余剰金を返還することとなる。
・交付金の算定根拠となる毎月の介護報酬総額は、交付金対象事業者が国民健康
・交付金の算定根拠となる毎月の介護報酬総額は、交付金対象事業者が国民健康
保険団体連合会へ送付した請求情報に基づくものである。
保険団体連合会へ送付した請求情報に基づくものである。
・複数の事業所単位又は事業者単位で承認申請を行った場合、複数の事業所単位
・都道府県が国民健康保険団体連合会等へ交付金の支払いを委託している場合に
又は事業者単位での交付額となる。
は、委託先から交付金が支払われるものである。
・都道府県が国民健康保険団体連合会等へ交付金の支払いを委託している場合に
は、委託先から交付金が支払われるものである。
承認は申請月の
サービス提供分
から算定対象。
(申請月以前へ
の遡及は×)
12
3.変更の届出
承認申請時に提出した申請書及び計画書等に変更(次のいずれかに該当する場合に限る。)
があった場合、次の各号に定める事項を記載した変更の届出を行う。
① 会社法による吸収合併、新設合併等による介護職員処遇改善計画書の作成単位が変
更となる場合は、当該事実発生までの交付金の使用実績及び残額並びに承継後の交付
金の取扱いに関する内容
② 別紙様式4により申請を行う事業者において、当該申請に関係する事業所等に増減(新
規指定、廃止等の事由による)があった場合は当該事業所等の介護保険事業所番号、事
業所名称、サービス種別
③ 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合は、当該改正の概要
13
4.実績報告について
次のページ
2ページ後
3ページ後
14
① 平成
年度交付金受給総額
② 交付金による賃金改善実施期間
円
①
平成
年
月~平成
②
年
月
③ 介護職員常勤換算数(②の期間の総数)
③
④ 介護職員に支給した賃金額(②の期間の総数)
④
円
⑤ 介護職員一人当たり賃金月額(④÷③)
⑤
円
① 国保連から当該年度に支払いを受けた交付金の総額
(※)別紙様式5(添付書類1)により内訳を添付すること。
② 計画書に記載された改善実施期間
③ ②の期間における毎月の介護職員常勤換算数の積み上げ
④ ②の期間における介護職員への支給賃金の積み上げ
⑤ ④を③で除した額を記入
15
⑥
②の期間において実施した賃金改善の概要
(改善した給与の項目及びその金額等について
具体的に記載すること)
⑦
⑥に要した費用の総額(法定福利費等を含む)
⑥ 賃金改善を行った方法や金額を記入
(一人当たりの平均賃金改善月額等に
ついても、可能な限り具体的に記載。)
⑦
円
⑦ ⑥に要した賃金改善分の費用の総額
(※)法定福利費等の改善分を含む。
積算の根拠となる資料を作成し、添付すること。
(任意の様式で可。)
16
⑧
他都道府県事業所の介護職員の賃金改善の原資とし
て充当した額
⑧
円
⑨
⑦のうち他都道府県の事業所等が交付を受けた交付
金を原資として改善した額
⑨
円
⑩
賃金改善所要額(⑦+⑧-⑨)
⑪
交付余剰額(①-⑩)
⑪ =
①-⑩
円
⑫
介護職員一人当たり賃金改善月額(⑦÷③)
⑫ =
⑦÷③
円
⑩ =
⑧他府県にある同系列の事業所に対して、
その賃金改善のために原資として充当し
た場合の総額
⑨⑦のうち、他府県事務所で受けた交付
金を資金繰りの関係でその賃金改善に充
当する場合等
(⑦+⑧-⑨)
⑦+⑧-⑨
①-⑩
⑦÷③
円
を計算
を計算
を計算
★⑧と⑨について該当ある場合、
別紙様式5(添付書類2)を作成
し、添付すること。
17
18
●雇用する職員の員数や、個別の職員の入れ替わりにより、職員構成に変更があった場合
☆賃金改善額の考え方
①「比較対象年度である平成20年度下半期中(※)に適用されていた賃金算定ルール
を当該年度に勤務している介護職員に適用した場合の賃金総額」
②「当該年度に受給した交付金の総額」
③「実際に当該年度に支給した賃金総額」
(※)平成20年10月から平成21年3月までを指し、例えば、平成20年12月に賃金改善
を実施した場合については、平成20年10月又は11月時点の賃金改定ルールを
用いることも可能。
①+②<③
ならば、可
※上記のような考え方で、実際の賃金改善額の計算を、個々の事業者の実態に
応じた適切な方法で行われたい。
例:手当の新設や、昇給額が計算できる場合等、賃金改善が明確に区分可能な場合
【当該改善額の総額】>【交付金の総額】であれば可。
19
●交付金対象事業者承認申請等について
★様式等
わかやま情報館(県ホームページ)の長寿社会課のホームページから
「きのくに介護deネット」内の「介護職員処遇改善交付金について」
①別紙様式2 「介護職員処遇改善計画書」
②別紙様式2(添付書類1)「計画書(県内事業所等一覧表)」
③別紙様式2(添付書類2)「計画書(他府県事業所等一覧表)」
④別紙様式3「介護職員処遇改善交付金対象事業者承認申請書(単一事業所)」
⑤別紙様式4「介護職員処遇改善交付金対象事業者承認申請書(複数事業所)」
⑥別紙様式5「介護職員処遇改善実績報告書」
⑦別紙様式5(添付書類1)「報告書(県内事業所等一覧表)」
⑧別紙様式5(添付書類2)「報告書(他府県事業所等一覧表)」
(問合せ先)和歌山県福祉保健部福祉保健政策局
長寿社会課 サービス指導班
073-441-2527
もしくは、
各振興局健康福祉部保健福祉課まで
20