概要 - 三重県

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介護保険法及び老人福祉法の一部改正の趣旨
介護サービス事業者の不正事案の未然防止
と再発防止
利用者保護と介護事業運営の適正化を図る
1、法令遵守等の業務管理体制整備の義務付け
2、事業者の本部等に対する立入検査権限の創設
3、不正事業者による処分逃れ対策
4、指定等又は更新の欠格事由の見直し
5、利用者等に対する継続的なサービスの確保
介護保健法及び老人福祉法の一部を改正する法律の概要
介護サービス事業者の不正事案の再発を防止し、介護事業運営の適正化を図るため、法令遵守等の業務管理業務管理体制整備の
務付け、事業者の本部等に対する立入検査の創設、不正事業者による処分逃れ対策など、所要の改正を行う。
(業務中の管理体制)
事業者の法令
遵守が不十分
業務官理
の体制整備
○新たに事業者
単位の規制とし
て法令遵守の義
務の履行が確保
されるよう業務管
理体制の整備を
義務付け等
○事業者の規模
に応じた義務とす
る
(監査指導時)
事業者の本部への
検査権限がない
○不正行為への組織的な
関与が確認できない
(監査中の事業廃止等)
不正事業者による
処分逃れ
○監査中の廃止届により
処分ができない
○同一法人グループへの
譲渡に制限がない
(指定・更新時)
「一律」連座制の問題
○組織的な不正行為の
有無に関わらず一律連座
○一自治体の指定取消が、
他の自治体の指定権限を
過度に制限
本部への
立入検査等
処分逃れ
対策
指定・更新
の欠格事由
の見直し
○不正行為への組
織的な関与が疑わ
れる場合は、国、都
道府県、市町村の
事業者の本部への
立入検査権を創設
○事業所の廃止届
を事後届出制から
事前届出制へ。
また、立入検査中に
廃止届を出した場合
を指定・更新の欠格
事由に追加等
○指定取消を受けた
事業者が密接な関係
にある者に事業移行
する場合について、
指定・更新の欠格事
由に追加
○いわゆる連座制
の仕組みは維持し、
不正な行為への組
織的な関与の有無
を確認し、自治体が
指定・更新の可否を
判断
○広域的な事業者
場合は、国、都道府
県、市町村が十分な
情報共有と緊密な連
携の下に対応
○業務管理体制に
問題がある場合は、
国、都道府県、市町
村による事業者に対
する是正勧告・命令
権を創設
(廃止時のサービス確保)
事業廃止時のサー
ビス確保対策が不
十分
サービス
確保対策
の充実
○事業廃止時のサ
ービス確保に係る事
業者の義務を明確化
○事業者がサービス
確保の義務を果たし
ていない場合を、勧
告・命令の事由に追
加
○行政が必要に応じ
て事業者の実施する
措置に対する支援を
行う
施行期日:平成21年5月1日(政令事項)、省令:平成21年度厚生労働省令第54号(平成21年3月30日公布)
○ 事業者は、業務管理体制を整備し、届出を行うことが必要となりました。
・整備すべき体制は、各事業者が運営する事業所等の数により異なります。
・届出先は各事業者が運営する事業所等の所在地により異なります。
(業務管理体制整備の内容)
法律遵守に係る監査
法令遵守マニュアルの整備
法令遵守マニュアルの整備
法令遵守責任者の選任
法令遵守責任者の選任
法令遵守責任者の選任
20未満
20以上100未満
100以上
指定又は許可を受けている事業所数
(みなし事業所を除く)
届出先
区 分
届出先
①指定事業所又は施設が2以上の都道府県に所在する事業者
厚生労働大臣
②地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者で、指定
事業所が同一市町村内に所在する事業者
市町長
③
三重県知事
①及び②以外の事業者
※業務管理体制の最初の届出は、平成21年10月31日までに行うこととする。
注)みなし事業所は、病院等が行う居宅サービス(居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハ及び通所リハ)であって、健康保険法の指定があったとき、介護
保険法の指定があったものとみなされている事業所のこと
業務管理体制の届出
1 届出事項の確認(整備の基準、届出先区分等)
2 事業者(法人)番号の付与
3 届出管理表に届出事項を等を入力
① 事業者(法人)番号
② 届出(変更)年月日
③ 法令遵守責任者名
④ 業務が法令に適合することを確保するための規程の概要
⑤ 業務執行状況の監査の方法の概要
届出事項を入力
法令遵守責任者
対象事業者
届出する事項
全ての事業者
事業者の名称又は氏名及び
主たる事務所の所在地並び
にその代表者の氏名、生年
月日、住所及び職名
全ての事業者
法令遵守責任者の氏名
及び生年月日
指定・許可の事業
業務が法令に適合することを
所・施設数が20以
確保するための規程の概要
上の事業者
指定・許可の事業
所・施設数が100
以上の事業者
業務が法令に適合することを
確保するための業務執行
状況の監査方法の概要
何らかの資格を求めるものではないが、介護保健法及び法に
基づく命令の内容に精通した法務担当の責任者を専任するこ
とを想定。法務部門を設置していない事業者にあっては、代表
者自身が責任者となることは妨げない。
法令遵守規定
事業者の従業員に少なくとも法及び法に基づく命令の遵守を
確保するための内容を盛り込む必要があるが、日常の業務運
営にあたり、法及び法に基づく命令の遵守を確保するための
注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなど事業者
の実態に即したものでもよい。
業務執行の状況の監査
事業者が医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、株式
会社等であって、既に医療法、社会福祉法等の規定に基き、監事
又は監査役が法及び法に基づく命令の遵守の状況を確保する内
容を盛り込んでいる監査を行っている場合には、これにかえること
ができる。
事業者への本部等への立入検査等
○ 業務管理体制の整備状況や、事業者の不正行為への組織的関与の有無等を確認するため、事業者に対する
報告徴収や、事業者の本社、事業所等の立入検査を行う。
(業務管理体制整備義務に違反した場合の流れ)
業務管理
体制の整
備
届出
業務管理
体制の運
用
事業所に出向き報告書を聴取することは差し支えない
6年に1回
報告等を徴
収
不備が
認めら
れる時
出頭を求め運
用状況を聴取
改善が見込ま
れないとき
事業者の
本部等へ
の立入検
査等
是正勧告・
是正命令
【検査の視点】
・業務管理体制の整備及び取り組み状況
・組織的な不正行為の有無 等
指定の取
消指定更新
の拒否
改
善
報
告
書
提
出
事業者に対する県の調査権限(法24条)
目的
主に介護保険の指定事業者に対し、サービスの質の確保(運営基準の遵守)や保険給付の適正化(適正な
介護報酬請求)を目的として行われます。
第24条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、介護給付等(居宅介護住宅
改修費の支給及び介護予防住宅改修費の支給を除く。次項及び第
208条において同じ。)に関して必要があると認めるときは、
居宅サービス等を行った居宅サービス等に関し、報告若しくは当
該居宅サービス等の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提示を
命じ、又は当該職員に質問させることができる。
2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、
介護給付等を受けた被保険者又は被保険者であった者に対し、当
該介護給付等に係る居宅サービス等(以下「介護給付等対象サー
ビス」という。)の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質
問させることができる。
3 前2項の規定による質問を行う場合においては、当該職員は、
その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるとき
は、これを提示しなければならない。
4 第1項及び第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認め
られたものと解釈してはならない。
罰則
(1)居宅サービス等を行った
者またはこれを使用する者が
本条第1項の規定よる報告等
を拒否または虚偽の報告をし
た場合、あるいは、当該職員の
質問に対する答弁を拒否または
虚偽の答弁をした場合は、10
万円以下の過料に処せられま
す。(法213①)
(2)介護給付等を受けた被保
険者が、本条第2項の規定に
よる報告等を拒否または虚偽
の答弁をした場合、あるいは
当該職員の質問に対する答弁
を拒否または虚偽の答弁をし
た場合は、30万円以下の罰金
に処せられます。(法208)
立入検査中の廃止届の制限
○ 休止・廃止届が事前届出制に
①休止・廃止の届出の時期が、これまでの「休止・廃止後10日以内」から、「休止・廃止予定の1カ月前まで
に変わりました。
②立入検査後、10日以内に指定権者が聴聞決定予定日を事業者に通知した場合、聴聞決定予定日までに
廃止の届出を行うと、指定・更新の欠格事由に該当することとなりました。
立入検査
事業所の廃止
廃止届の提出
聴聞通知日
処分の日
現
状
【問題点】
聴聞通知前に廃止届を提出されると、事業所が
廃止されているため処分できない。
※聴聞通知後の廃止届の提出は指定・更新拒否できる。
立入検査
改
正
10日以内
聴聞決定予定日
廃止届の提出
の通知
指定・更新を拒否
聴聞決定予定日
・聴聞通知日
処分の日
×
指定・更新を拒否(最大60日)
【効果】 監査中に指定取消処分を予想した事業者が廃止届を
出すと、他の事業所の指定・更新が拒否される→処分逃れを防止
指定・更新を拒否
連座制の適用関係について
連座制とは:一事業所の指定取消が、その事業者の同一サービス類型内の他事業所の新規指定・更新の
拒否に繋がる仕組み。
連座制が適用されない場合:指定取消処分の理由となった事実に関して、事業者が組織的に関与していると
認められない場合(事業者の役員(法人でない場合は事業所の管理者)からの
指示に基づき不正が行われたと認められない場合)。
連座制が適用される範囲:原則として同一サービス類型内で連座するが、居宅サービス(予防含む)は、在宅
系サービスと居住系サービスに区分される。
※居住系サービスは、連座制から除外
改正後のサービス類型
連座制の適用イメージ
◎指定居宅サービス
「在宅系サービス」
A社
○訪問介護○訪問看護○訪問リハ○通所介護
○短期入所 等
A社の組織
的な関与
「居住系サービス」
○特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等)
訪
問
介
護
通
所
介
護
指
定
取
消
×
更新不可
特
定
施
設
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
◎指定地域密着型サービス
「在宅系サービス」
居
宅
介
護
支
援
○
○
○
新規・更新可能
○夜間対応型訪問介護
等
「居住系サービス」
○認知症共同生活介護(グループホーム)
○地域密着型特定施設入居者生活介護 等
◎指定居宅介護支援
◎指定介護老人福祉施設
◎介護老人保健施設
◎指定介護療養型医療施設
密接な関係にある者が指定取消処分を受けた場合の指定・更新の拒否
○ 株式会社、持分会社で形成される同一法人グループに属する法人であって密接な関係を有する法人が、
指定取消を受けた場合について、申請者の新規指定・更新を拒否する仕組み。
次のすべての要件に該当する場合、サービス類型ごと(居住系サービス
を除く)に申請者の新規指定・更新が拒否される。
【同一法人グループであること】
○株式会社、持分会社であって議決権の過半数を所有又は資本金の
過半数を出資していること〈親会社等の議決権の過半数を所有又は
資本金の過半数を出資している場合を含む)
×C社
連座制が適用
される
取消事案
×A社
×D社
×B社
×E社
○F社
:過半数の議決権又は資本金の
出資及び重要な意思決定への関与
【連座制が適用される取消処分であること】
○同一法人グループ内の法人で連座制が適用される取消事案が発生
した場合
【指定取消処分を受けた法人と申請者が密接な関係にあること】
○「申請者の(申請者が)重要な意思決定に関与している法人」又は
「申請者の親会社が重要な意思決定に関与している法人」であること
(重要な意思決定とは、役員又は役員で構成する機関で意思決定を行
うこととされている事項)。
※指定・更新が拒否される範囲は、事業者内の連座制の適用と同様に
、居宅サービス内の特定施設、地域密着型サービス内のグループホーム
等居住系のサービス等を区分する。
事業廃止・休止時におけるサービスの確保
○介護サービス事業者は、事業等の廃止又は休止の届出をしたときは、
当該介護 サービス事業者が提供するサービスを受けていた者であっ
て、引き続き当該指定 居宅サービス等に相当するサービスの提供を
希望する者に対し、必要な居宅サー ビス等が継続的に提供されるよ
う、他の介護サービス事業者との連絡調整その他 の便宜の提供を行
わなければならない。(介護保健法第74条第4項等関係)
○事業者がサービス確保の義務を果たしていない場合、勧告・命令の
事由に追加 (介護保健法第76条の2第1項、第3項等関係)