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認定鳥獣捕獲等事業者
講習会資料
2. 鳥獣の保護又は管理に関連する法令
技能知識講習編
2 鳥獣の保護又は管理に関連する法令
2.1 鳥獣保護管理法
2.2 各法令の概論
2.1 鳥獣保護管理法
2.1.1 鳥獣保護管理法の目的
2.1.2 鳥獣保護管理法の施策体系
2.1.3 鳥獣保護管理法における各主体の役割
2.1.4 鳥獣の捕獲等の類型
テキスト 21ページ
2.1.1 鳥獣保護管理法の目的
鳥獣の保護及び管理
狩猟の適正化
生物多様性の確保
生活環境の保全
農林水産業の健全な発展
自然環境への恵沢を享受、地域社会の健全な発展
2.1 鳥獣保護管理法
2.1.1 鳥獣保護管理法の目的
2.1.2 鳥獣保護管理法の施策体系
2.1.3 鳥獣保護管理法における各主体の役割
2.1.4 鳥獣の捕獲等の類型
テキスト 21ページ
2.1.2 鳥獣保護管理法の施策体系
● 生息環境の保護・整備
国
鳥獣保護管理事業
の基本指針
希少鳥獣保護計画
特定希少鳥獣管理計画
都道府県に対し
技術的支援・助言
都道府県
鳥獣保護管理事業計画
・ 国指定鳥獣保護区の指定等
・ 都道府県指定鳥獣保護区の指定等
● 鳥獣の捕獲規制
・ 狩猟鳥獣の指定
・ 狩猟制度の管理
・ 指定管理鳥獣の指定
----------------
・ 狩猟制度の運用
・ 捕獲許可(有害鳥獣捕獲等)の運用
・ 鳥獣の飼養の登録、販売禁止鳥獣の管理等
● 鳥獣捕獲等事業の認定
・ 鳥獣捕獲等事業の認定
第一種特定鳥獣保護計画
第二種特定鳥獣管理計画
● その他
・ 生息状況の調査、放鳥獣、傷病鳥獣の保護等
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護法)の一部を改正する法律について【平成26年5月30日公布】
改正の必要性


ニホンジカ、イノシシ等による自然生態系への影響及び農林水産業被害が深刻化
狩猟者の減少・高齢化等により鳥獣捕獲の担い手が減少
鳥獣の捕獲等の一層
の促進と捕獲等の担
い手育成が必要
改正内容
1.題名、目的等の改正
その数が著しく増加し、又はその生息地の範囲が拡大してい
る鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害に
対処するための措置を法に位置付けるため、法の題名を「鳥獣
の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に改め、
法目的に鳥獣の管理を加える(第1条)。これに伴い、鳥獣の
「保護」及び「管理」の定義を規定する(第2条)。
【定義】 生物多様性の確保、生活環境の保全又は農林水産業の健全な発
展を図る観点から、
鳥獣の保護:その生息数を適正な水準に増加させ、若しくはその生息地を適
正な範囲に拡大させること又はその生息数の水準及びその生
息地の範囲を維持すること
鳥獣の管理:その生息数を適正な水準に減少させ、又はその生息地を適正
な範囲に縮小させること
2.施策体系の整理
3.指定管理鳥獣捕獲等事業の創設
集中的かつ広域的に管理を図る必要があるとして環
境大臣が定めた鳥獣(指定管理鳥獣)について、都道
府県又は国が捕獲等をする事業(指定管理鳥獣捕獲等
事業)を実施することができることとする。当該事業につ
いては、①捕獲等の許可を不要とする。②一定の条件
下※で夜間銃猟を可能とする等の規制緩和を行う。
(第14条の2)
夜間に撮影された
ニホンジカ
※ 都道府県知事又は国の機関が、4の認定鳥獣捕獲等事業者に委託して行
わせ、方法や実施体制等について都道府県知事の確認等を受けた場合
4.認定鳥獣捕獲等事業者制度の導入
鳥獣の捕獲等をする事業を実施する者は、
鳥獣の捕獲等に係る安全管理体制や従事す
る者の技能及び知識が一定の基準に適合し
ていることについて、都道府県知事の認定を
受けることができることとする(第18条の2か
ら第18条の10)。
都道府県知事が鳥獣全般を対象として策定する「鳥獣保護事
閉鎖車道を活用し、車両で移動し
捕獲・回収
業計画」を「鳥獣保護管理事業計画」に改める(第4条)。また、
特に保護すべき鳥獣のための計画と、特に管理すべき鳥獣の 5.住居集合地域等における麻酔銃猟の許可
ための計画を以下のとおり位置づける(第7条及び第7条の2)。
都道府県知事の許可を受けた者は、鳥獣による生活環境の
都道
府県
知事
策定
第一種特定
鳥獣
保護計画
第二種特定
鳥獣
管理計画
その生息数が著しく減少し、又はその生息地の範
囲が縮小している鳥獣(第一種特定鳥獣)の保護
に関する計画
その生息数が著しく増加し、又はその生息地の範
囲が拡大している鳥獣(第二種特定鳥獣)の管理
に関する計画
※ 希少鳥獣については、環境大臣が計画を策定することができることとする
(第7条の3及び第7条の4)。
被害の防止のため、住居集合地域等において麻酔銃による鳥
獣の捕獲等ができることとする(第38条の2)。
6.網猟免許及びわな猟免許の取得年齢の引き下げ
(20歳以上→18歳以上)(第40条)等
※ 平成27年5月29日(一部は公布日施行)
2.1 鳥獣保護管理法
2.1.1 鳥獣保護管理法の目的
2.1.2 鳥獣保護管理法の施策体系
2.1.3 鳥獣保護管理法における各主体の役割
2.1.4 鳥獣の捕獲等の類型
テキスト 24ページ
2.1.3 鳥獣保護管理法における各主体の役割 1
①国
国全体としての鳥獣保護管理の方向性を示す
その方向性に沿った取組を促進する
指定管理鳥獣を指定
②地方公共団体
鳥獣保護管理事業計画や特定計画の作成と実施
指定管理鳥獣の捕獲目標を定めて捕獲を実施
(都道府県)
国及び都道府県と連携して鳥獣保護管理事業を実施
(市町村)
テキスト 25ページ
2.1.3 鳥獣保護管理法における各主体の役割 2
③事業者、民間団体、市民
行政と連携を図り、鳥獣保護管理活動に参加
地域住民が一体となり、被害防止活動を行う
④専門家等の役割
必要に応じて、地方公共団体等に助言や指導を行う
2.1 鳥獣保護管理法
2.1.1 鳥獣保護管理法の目的
2.1.2 鳥獣保護管理法の施策体系
2.1.3 鳥獣保護管理法における各主体の役割
2.1.4 鳥獣の捕獲等の類型
テキスト 26ページ
2.1.4 鳥獣の捕獲等の類型
狩猟(登録狩猟)以外
分類
狩猟
(登録狩猟)
目的
対象鳥獣
狩猟鳥獣(48種)
※卵、ひなを除く
捕獲方法
法定猟法
実施時期
狩猟期間
実施区域
鳥獣保護区や休猟
区等の狩猟禁止の
区域以外
実施主体
許可捕獲
学術研究、鳥獣の保護、 鳥獣の管理
その他
(有害捕獲)
学術研究、鳥獣の保護、 農林業被害等
その他
の防止
狩猟免許の取得
狩猟者登録
生息数または生息範囲の抑制
第二種
指定管理鳥獣(ニホン
特定鳥獣
ジカ・イノシシ)
法定猟法以外も可
(危険猟法等については制限あり)
許可された期間
事業実施期間
(通年可能)
許可された区域
市町村等
狩猟者
必要な手続き
指定管理鳥獣捕獲等
事業
鳥獣及び卵
許可申請者
捕獲実施者
鳥獣の管理
(個体数調整)
事業実施区域
都道府県等
都道府県
国の機関
許可された者
認定鳥獣捕獲等事業
者等
許可の取得
事業の受託
テキスト 28ページ
鳥獣保護管理法と鳥獣被害防止特措法の連携
○鳥獣対策に関しては、環境省と農水省が関係。
○環境省は鳥獣の保護・管理に関する全般を対象に役割を果たし、農水省は農林水産業被害の対策が中心。
鳥獣保護法(環境省)
鳥獣被害防止特措法(農林水産省)
基本指針( 環境省)
基本指針( 農林水産省)
大臣協議
(整合性)
国指定鳥獣保護区の管理等
国
即して作成
鳥獣保護管理事業計画
都
道
府
県
鳥
獣
管
理
全
般
( 県が行う 全般的な鳥獣保護管理事業の実施
に関する 計画: 必須)
被
害
対
策
中
心
第1 種特定鳥獣保護計画
( 減少し ている 鳥獣の保護に関する 計画
: 任意)
第2 種特定鳥獣管理計画
( 増加し ている 鳥獣の管理に関する 計画
: 任意)
指定管理鳥獣捕獲等事業に
関する 実施計画
( 集中的・ 広域的管理の必要がある 指定管理
鳥獣の捕獲等事業に関する 実施計画: 任意)
対象: 都道府県
市
町
村
都道府県知事協議
(整合性)
即して作成
被害防止計画
対象: 市町村
テキスト 28ページ
指定管理鳥獣捕獲等事業と鳥獣被害対策実施隊制度の違い
指定管理鳥獣捕獲等事業
(認定鳥獣捕獲等事業者が受託す
ることを想定)
根拠法
財源
鳥獣保護管理法(環境省)
環境省の交付金が都道府県に支払
われる
目的
広域的な鳥獣の個体群管理
計画
指定管理鳥獣捕獲等事業実施計
画(都道府県作成)
事業主体
都道府県又は国の機関
事 業 の 担 い 認定鳥獣捕獲等事業者等(法人)
手
鳥獣被害対策実施隊制度
鳥獣被害防止特別措置法(農林水産省)
農林水産省の交付金が市町村に支払われ
る
農林水産業への被害防止
被害防止計画及び緊急捕獲計画(市町村作
成)
市町村等(注:事業でなく設置主体)
市町村長が①市町村職員から指名する者、
又は②対策に積極的に取り組むと見込まれ
る者から任命する者
捕 獲 従 事 者 捕獲従事者は上記法人に所属
民間隊員は市町村の非常勤職員
の立場
対 価 の 支 払 発注者と法人が委託等契約を結び、非常勤職員として市町村から報酬が支払わ
い
業務に対する契約金額が支払われ、れるほか、別途、市町村から捕獲報償費が
法人が捕獲従事者に賃金等を支払 支払われる場合がある。
う。
2 鳥獣の保護又は管理に関連する法令
2.1 鳥獣保護管理法
2.2 各法令の概論
2.2 各法令の概論
2.2.1 銃刀法
2.2.2 火薬類取締法
2.2.3 鳥獣被害防止特措法
2.2.4 外来生物法
2.2.5 自然公園法、自然環境保全法
2.2.6 森林関係法令
2.2.7 その他関係法令
捕獲作業に関係する法令
捕獲作業計画
テキスト 29ページ
鳥獣保護管理法第9条第1項:捕獲許可(指定管理鳥獣捕獲等
事業を除く)
同法第9条8項:従事者証の申請
同法第14条の2第8項:夜間銃猟を行う場合の確認
自然公園法第21条第3項:特別保護地区での捕獲許可
国有林への入林申請
電波法第4条:無線局免許の取得等(連絡用無線機やドッグマ
ーカーを使用する場合の電波法令適合確認)
文化財保護法125条第1項:現状変更等(捕獲等許可(天然記念
物に指定された鳥獣の捕獲等を行う場合等
捕獲作業準備
火薬類取締法17条:銃弾の譲り受け許可
同法第11条:貯蔵の遵守
捕獲作業
捕獲個体の処分
銃刀法(※)第10条:猟銃の所持の態様についての制限等の遵守
同法第10条の4、5、8:猟銃の保管等の遵守
同法第24条:猟銃所持の許可証の携帯
鳥獣保護管理法第9条第10項:従事者証の携帯
同法第9条11~13項:従事者証の返納、猟具(わな、網等)ご
との必要事項の記載、捕獲結果の報告
同法第18条:捕獲個体の放置の禁止(指定管理鳥獣捕獲等事業
実施計画において放置の禁止の適用除外を受けている場合
を除く。)
自然公園:特別保護地区等制限地域における要許可行為等に該
当する行為を行わないよう留意
火薬取締法25条:消費の許可
同法22条:残火薬類の措置
テキスト 30ページ
2.2.1 銃刀法
所持の態様の制限
銃砲等の保管
帳簿の記載と保存
射撃技能の維持向上
都道府県公安委員会の検査等
テキスト 32ページ
2.2.2 火薬類取締法
猟銃用火薬類の譲渡又は譲受
指定管理鳥獣捕獲等事業を実施する場合は、
無許可譲受の対象にはなりません。
(狩猟や有害捕獲と取扱いが異なります。)
猟銃用火薬類の貯蔵
猟銃用火薬類の消費
残火薬類の措置
運搬
テキスト 33ページ
2.2.3 鳥獣被害防止特措法
鳥獣保護管理法と鳥獣被害防止特措法の連携
○鳥獣対策に関しては、環境省と農水省が関係。
○環境省は鳥獣の保護・管理に関する全般を対象に役割を果たし、農水省は農林水産業被害の対策が中心。
鳥獣保護法(環境省)
鳥獣被害防止特措法(農林水産省)
基本指針( 環境省)
基本指針( 農林水産省)
大臣協議
国指定鳥獣保護区の管理等 (整合性)
国
即して作成
鳥獣保護管理事業計画
都
道
府
県
鳥
獣
管
理
全
般
( 県が行う 全般的な鳥獣保護管理事業の実施
に関する 計画: 必須)
被
害
対
策
中
心
第1 種特定鳥獣保護計画
( 減少し ている 鳥獣の保護に関する 計画
: 任意)
第2 種特定鳥獣管理計画
( 増加し ている 鳥獣の管理に関する 計画
: 任意)
指定管理鳥獣捕獲等事業に
関する 実施計画
( 集中的・ 広域的管理の必要がある 指定管理
鳥獣の捕獲等事業に関する 実施計画: 任意)
対象: 都道府県
市
町
村
都道府県知事協議
(整合性)
即して作成
被害防止計画
対象: 市町村
テキスト 33ページ
2.2.4 外来生物法
特定外来生物に被害の発生を防止す
るために
国が行う防除
環境大臣の確認を受けた防除
環境大臣が認定した者が行う防除
上記の捕獲等は鳥獣法の適用を受けない。
(※平成26年の外来法の省令改正で、鳥獣法の許可捕獲、登録狩猟
等で捕獲した個体は、特定外来生物を処分するために一時的な保管
又は運搬は、外来生物法の規制の適用除外。)
テキスト 34ページ
2.2.5 自然公園法、自然環境保全法
自然公園法の制限行為
特別保護地区内の動物の捕獲等の行為が規制
(国立公園は環境大臣、国定公園は都道府県知
事の別途許可が必要)
自然環境保全法の制限行為
原生自然環境保全地域内の動物の捕獲等の行為が規制
テキスト 35ページ
2.2.6 森林関係法令
森林法
森林所有者の許可なく木材の伐採等は行わない
保安林内の立木の伐採等の行為が規制
(都道府県知事の許可が必要)
国有林野管理規程
国有林野への入林:森林管理署等への入林届が必要
最新の立入禁止区域を確認し遵守すること
テキスト 35ページ
2.2.7 その他関係法令
電波法
デジタル簡易無線を推奨(ア
マチュア無線は事業では使え
ません。)
無線機器は技適マークのあ
るものを用いてください。
テキスト 36ページ
2.2.7 その他関係法令
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
文化財保護法
動物の愛護及び管理に関する法律