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認定鳥獣捕獲等事業者
講習会資料
3. 認定鳥獣捕獲等事業者制度
技能知識講習編
テキスト 37ページ
3 認定鳥獣捕獲等事業者制度
3.1 鳥獣捕獲等事業の認定を受けるための要件
3.2 認定の申請手続き
3.3 認定後に必要な対応
3.4 指定管理鳥獣捕獲等事業
認定鳥獣捕獲等事業者になるために必要な対応の概要
1.認定を受けるための主な条件
(1)実績
 法人としての捕獲等の実績(過去3年以内、対象とする鳥獣・猟法で適切に実施)
(2)安全管理規程の整備
 緊急連絡体制、猟具の点検・取扱・保管の方法、定期的な射撃練習の計画(毎年2
回以上)、従事者の心身の健康状態の把握方法等を記載すること
(3)事業管理責任者の要件
 安全管理体制の確保、捕獲従事者の研修の実施に関する責任者
 認定を受けようとする法人との雇用関係
 狩猟免許の取得、安全管理講習・技能知識講習の修了、救急救命講習の受講
(4)捕獲従事者の要件
 シカ・イノシシ等の銃猟は原則10人以上(それ以外は、猟法ごとに原則4人以上)
 狩猟免許・銃所持許可(銃による場合)の取得
 安全管理講習・技能知識講習の修了
安全管理講習
5時間以上
技能知識講習
5時間以上
 救急救命講習の受講(捕獲従事者の半数以上)
 損害賠償保険への加入 (賠償額:銃猟1億円、わな・網猟3,000万円以上)
(5)研修計画の作成
(6)夜間銃猟を実施する場合((1)~(5)に追加して必要となる要件)
 夜間銃猟安全管理規程の整備
 事業管理責任者→夜間銃猟安全管理講習の修了(5時間以上)
 捕獲従事者→夜間銃猟安全管理講習の修了(5時間以上)、
夜間銃猟の安全確保の技能(※詳細は告示)
2.認定の申請
 主たる事業所の所在地/主たる事業実施地がある都道府県に申請
 認定証の交付(認定は3年間)
3.認定を受けた後の事業者の責務
(1)安全管理体制の維持
(2)技能・知識の維持向上(研修の実施)
テキスト 38ページ
テキスト 39ページ
3.1 鳥獣捕獲等事業の認定を受けるための要件
組織に関する基準
安全管理体制に関する基準
事業従事者の技能及び知識に関する基準
事業従事者への研修の内容に関する基準
鳥獣捕獲等事業者としての捕獲等の実績に関する基準
テキスト 39ページ
3.1.1 組織に関する基準
法人格を有すること
※欠格要件に該当しないこと
事業管理責任者を配置すること
捕獲従事者を一定数数以上配置す
ること
テキスト 39ページ
(1)法人格を有すること
組織として契約する
十分な安全管理体制を確保する
一定の技能及び知識を有する
一定の継続性を持つ
→責任をもって、
効率的かつ確実に鳥獣の捕獲等を遂行
※事故が発生した場合団体として対応する
欠格要件に該当しないこと
(2)事業管理責任者を配置すること
テキスト 39ページ
事業管理責任者とは
鳥獣捕獲等事業を適切に実施する責任者
・安全管理体制を確保(安全管理規程の改善・周知)
・従事者に研修を実施(研修計画の改善・監督)
事業管理責任者の要件
・事業者と雇用関係
・実施する猟法全ての狩猟免許
・安全管理講習、技能知識講習・救急救命講習
テキスト 40ページ
(3)捕獲従事者を求められた人数以上を
配置すること
捕獲従事者とは
鳥獣捕獲等事業において、鳥獣の捕獲等をする者
捕獲従事者の要件
・自らが従事する猟法に応じた狩猟免許
・銃猟の場合は、銃器の所持
・安全管理講習、技能知識講習、救急救命講習(半数以上)
・損害賠償保険への加入(銃:1億以上、わな:3千万以上)
テキスト 41ページ
捕獲手法
対象鳥獣
銃
わな・網
ニホンジカ
イノシシ
ニホンザル
原則10人以上
原則4人以上
ヒグマ・
ツキノワグマ
その他
原則4人以上
※十分な実績等を有し、事業者として効率的・組織的な捕獲等が可能な体制を有すると
認められる場合は、人数が満たなくとも認められる場合がある、
テキスト 42ページ
(4)捕獲以外の作業に従事する者の努力義務
 事業管理責任者が、安全管理規程を周知・遵守
 事業管理責任者が、研修を受けさせるよう努める
 安全管理講習・技能知識講習の受講が望ましい
テキスト 42ページ
認定鳥獣捕獲等事業者の従事者の種類と要件
配置人数の
規定
従事者の種類
講習の
修了・受講義務
損害賠償保険への加入
事業管理責任者
1人
安全管理講習
※法人が雇用した者から選
技能知識講習
任
救急救命講習
(常勤・非常勤は問わない)
-
(捕獲従事者になる場合は
必要)
捕獲従事者
原則10人以上(ニホンジカ
安全管理講習
等を装薬銃で捕獲する場
技能知識講習
合)、それ以外は猟法ごと
救急救命講習(半数以上)
に4人以上
銃による捕獲1億円
わな・網による捕獲3,000万
円以上
捕獲以外の作業
-
に従事する者
(受講が望ましい。)
-
テキスト 42ページ
3.1.2 安全管理体制に関する基準
安全管理規程を整備すること
事業管理責任者・捕獲従事者が、
・安全管理講習を修了していること
・救急救命講習を受講していること
テキスト 42ページ
(1)安全管理規程を整備すること
安全管理規程とは
・鳥獣を安全かつ適正に捕獲等するため、
事業者の安全管理に関する体制や取り決めを定めた文書
事業管理責任者の義務
・安全管理規程の作成、事業従事者への周知・遵守、
・随時必要な改善
捕獲従事者の責務
・安全管理規程の把握、法人内での指揮命令系統の確認、
事業に関係する機関等の認識
具体的な安全管理マニュアルの整備と運用
安全管理規程に定めること
テキスト 43ページ
1) 鳥獣捕獲等事業の実施時の連絡体制図
【記載項目】
基本的な連絡体制図
指揮命令系統の明確化
現場監督者の配置
捕獲現場における指揮命令を担い、指示や監督をする
緊急時の連絡方法
テキスト 53ページ
発注者
業務担当者
(指示)
受託者
地元関係者(機関)
(状況報告)
地元行政
地元自治会
土地所有者
等
(指示) (緊急時第一報)
(指示)
(緊急時第一報)
管理者
法人の代表者
事業管理責任者
捕獲現場
現場監督者
捕獲従事者
(地元との調整・連絡)
(緊急時の通報)
緊急連絡先
警察署
消防署
病院
安全管理規程に定めること
テキスト 44ページ
2) 鳥獣捕獲等事業を実施する際の安全の
確保のための配慮事項
【記載項目】
作業手順や人員配置等に関する考え方
事業を実施する際、現場に救急救命に関する知識を
有する事業従事者を配置する方針
(原則として、現場に1名以上を配置)
安全管理規程に定めること
テキスト 44ページ
3) 猟具の定期的な点検計画及び安全な取扱い
に関する事項
【記載項目】
銃器
・銃器の点検に関する計画
・銃の取扱いについて捕獲従事者に遵守させる事項
網・わな
・網・わなの点検に関する計画
・網・わなの取扱いについて捕獲従事者に遵守させる
事項
(銃器を使用する場合は以下を追加)
テキスト 44ページ
【記載項目】
射撃場における射撃練習の実施
捕獲従事者に1年間に2回以上実施させること
銃器の保管・使用に関する事項
捕獲従事者が事業被害防止目的でライフルを使用するときは、
ライフル銃の保管及び使用に関する事項に関すること
安全管理規程に定めること
テキスト 44ページ
4) 事業従事者の心身の健康状態の把握に
関する事項
【記載項目】
事業従事者の心身の健康状態の把握頻度と方法
視力・聴力及び運動能力の確認の方法と内容
(狩猟免許更新時の適性試験免除のため)
 経験が浅い、高齢等の従事者について、
より一層、心身の健康状態の把握に努めること
安全管理規程に定めること
テキスト 45ページ
5) その他必要な事項
基本的な装備
無線の使用に関するルール
等
安全管理規程の作成例:p.46-
テキスト 54ページ
(2)事業管理責任者・捕獲従事者が、
安全管理講習を修了していること
捕獲従事者は全員修了が必要
3年以内に5時間以上
習熟度確認を受け、修了証を得ること
・習熟度に達しない場合は講習実施者また
は事業者による補修等を行う
講習は、事業者自らが実施することも可能
・環境省作成の講習テキスト又は相当の教
材を使用
テキスト 54ページ
(3)事業管理責任者・捕獲従事者が
救急救命講習を受講していること
救急救命講習
・心肺蘇生、外傷の応急手当、搬送法等
を含むこと
例:上級救命講習、救急員養成講習
・捕獲従事者は半数以上が受講
・修了証等が必要
テキスト 54ページ
3.1.3 事業従事者の技能・知識に関する基準
安全管理責任者・捕獲従事者が、
技能知識講習を修了していること
捕獲従事者は全員修了が必要
3年以内に5時間以上
習熟度確認を受け、修了証を得ること
・習熟度に達しない場合は講習実施者または事業者
による補修等を行う
講習は、事業者自らが実施することも可能
・環境省作成の講習テキスト又は相当の教材を使用
テキスト 54ページ
3.1.4 事業従事者への研修内容に関する基準
認定を受けた後、事業者内で研修を随時行う
(全ての捕獲従事者は、毎年5時間以上受講)
事業管理責任者が、研修計画の作成、実施、改善
改正された法令に関する知識等、最新の知識等、
随時習得すべき事項は必ず実施
テキスト 55ページ
3.1.5 鳥獣捕獲等事業者としての捕獲等の
実績に関する基準
3年以内に対象鳥獣種を対象猟法で捕獲した、
法人としての実績があること
発注者からの依頼を受けて捕獲を実施していること
個人としての捕獲の実績は認められない
→ただし、発注者との契約がない場合でも、法人が組織的
に捕獲等を実施したと認められる場合であれば実績とし
て認められる
実績についての業務の目的は問わない
3年以内に事故があった場合は報告と改善が必要
テキスト 56ページ
3 認定鳥獣捕獲等事業者制度
3.1 鳥獣捕獲等事業の認定を受けるための要件
3.2 認定の申請手続き
3.3 認定後に必要な対応
3.4 指定管理鳥獣捕獲等事業
テキスト 56ページ
3.2 認定の申請手続き
一法人につき一申請(複数の認定不可)
申請書は都道府県知事に提出
主たる事務所の所在地
鳥獣捕獲等事業を実施する主たる地域
認定されると、認定証が交付される
認定は全国で有効
事業者の名称、住所、代表者の氏名が公示さ
れる
申請書の様式例:p.57-
テキスト 60ページ
3 認定鳥獣捕獲等事業者制度
3.1 鳥獣捕獲等事業の認定を受けるための要件
3.2 認定の申請手続き
3.3 認定後に必要な対応
3.4 指定管理鳥獣捕獲等事業
テキスト 60ページ
3.3.1 技能知識の維持向上
事業管理責任者
安全管理規程の組織的な遵守
組織内で研修を実施
捕獲従事者
責任者の指示に従い安全管理を遵守
1年に5時間以上の研修受講
認定基準を満たさない状態
報告徴収、立入検査、措置命令等の対象
認定取り消しの可能性
テキスト 60ページ
3.3.2 認定の変更・更新等の手続き
変更の認定
認定証の交付を受けた都道府県知事に申請し、
変更の認定を受ける
変更の届出
認定鳥獣捕獲等事業の廃止
認定の更新
認定の有効期間は3年
認定の更新時は、研修の実施状況の報告が必要
テキスト 62ページ
認定の流れ
テキスト 18ページ
認定を受けるメリット
 「認定鳥獣捕獲等事業者」の名称使用が
可能
 狩猟免許更新時の適性試験の免除
 法人としての捕獲許可の取得
 事業被害防止目的のライフル銃所持許可
 狩猟税の免除
テキスト 62ページ
3 認定鳥獣捕獲等事業者制度
3.1 鳥獣捕獲等事業の認定を受けるための要件
3.2 認定の申請手続き
3.3 認定後に必要な対応
3.4 指定管理鳥獣捕獲等事業
テキスト 62ページ
3.4.1 指定管理鳥獣捕獲等事業の概要
 集中的かつ広域的に管理を図る
必要がある鳥獣について、都道
府県等が捕獲を実施
テキスト 63ページ
3.4.2 指定管理鳥獣捕獲等事業の特例
捕獲等の許可が不要
夜間銃猟(限定的)
捕獲個体の放置(限定的)
指定管理鳥獣捕獲等事業費
平成27年度
: 5億円
平成26年度(補正): 13億円
○ ニホンジカの現状の捕獲率を維持 → 2025年には2011年の約2倍に増加と予測
○ 「抜本的な鳥獣捕獲強化対策」(H25.12環境省・農林水産省):シカ・イノシシ10年後半減
捕獲数の大幅拡大が必須
指定管理鳥獣捕獲等事業
(H27.5.29~改正鳥獣法)
○ 環境大臣が、集中的かつ広域的に管理を図る必要がある鳥獣を指定管理鳥獣に指定
(ニホンジカ・イノシシを指定)
○ 都道府県又は国の機関が、捕獲等をする事業を実施
指定管理鳥獣捕獲等事業交付金
国
○交付対象事業 :
交付金
①実施計画策定等事業
・ 実施計画の策定のための調査、計画検討経費
都道府県
・ 事業効果の評価のための調査、評価経費
②指定管理鳥獣捕獲等事業
・ ニホンジカ捕獲等事業
調査・計画策定、事業実施
・ イノシシ捕獲等事業
テキスト 64ページ
3.4.3 想定される事業の概要
指定管理鳥獣捕獲等事業交付金事業
① 指定管理鳥獣捕獲事業実施計画の検討・策定
② ①に必要な指定管理鳥獣の生息状況及び被害状況
の調査
③ 指定管理鳥獣の捕獲および捕獲に付随すること
④ 捕獲個体の搬出・処分
⑤ 適正かつ効率的な捕獲手法等の技術開発
⑥ ③の事業実施による捕獲情報等の収集、整理、分析
⑦ ③の事業評価・検証
⑧ 認定鳥獣捕獲等事業者等の育成
テキスト 65ページ
国による捕獲等の事業
国が管理する国立公園等の生態系や景観
を守るため、ニホンジカを捕獲する等の業務
市町村、土地所有者、団体、個人からの依頼
被害の防止や個体数調整のための、様々な
鳥獣の捕獲等の業務
生息状況や被害状況の調査、各種計画の検
討、モニタリング、評価
被害防除、生息地管理、調査研究
→各種の事業での活躍が期待される
テキスト 66ページ
非鉛弾の利用を考えましょう
北海道では、猛禽類の鉛中毒被害が発生
(北海道エゾシカ対策推進条例:鉛弾の利用・所持禁止)
今後、捕獲数の増大により、鉛中毒被害が懸念
非鉛弾を積極的に利用
発注者から非鉛弾を使用するよう指示があった
場合は守ること
指定管理鳥獣捕獲等事業における
猟銃用火薬類の譲受について
テキスト 32ページ
区別して管理!
使用できる用途
無許可
譲受
(上限数有)
許可
譲受
×
○
有害鳥獣駆除
○
○
狩猟
○
○
標的射撃
○
○
指定管理鳥獣捕獲等事業
☆数量上限、有効期間、廃棄までの期間等は警察に確認
☆残火薬は、有害・狩猟・標的射撃に利用可