Transcript 在宅医療について
在宅療養支援診療所 新たな制度 在宅療養支援診療所の施設基準Ⅰ 1 保険医療機関たる診療所 2 24時間連絡を受ける医師又は看護職員を配置し、連絡先 を文書で患家に提供、写しを診療録に添付 3 当該診療所において又は別の保険医療機関の保険医との 連携により、患家の求めに応じて24時間往診可能な体制を 確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書で患家に提 供、診療録に添付 4 当該診療所において又は別の保険医療機関、訪看ST等の 看護師等との連携により、患家の求めに応じて、当該診療所 の医師の指示に基づき24時間訪問看護の提供が可能な体 制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書で 患家に提供、写しを診療録に添付 P113、P477、P491 在宅療養支援診療所の施設基準Ⅱ 5 当該診療所において又は別の保険医療機関との連携によ り、緊急時に入院できる病床を常に確保し、受け入れ医療機 関の名称等を届け出ている 6 連携する場合、連携する保険医療機関又は訪問看護STに 患家の同意を得て、当該患者の病状、治療計画等を保険医 療機関等に文書により随時提供、写しを診療録に添付 7 診療記録管理の体制整備 8 当該地域において、医療サービスと福祉サービスとの連携 調整を担当する者と連携している 9 年1回程度、在宅看取り数を報告 P113、P477、P491 届出事項 在宅療養を担当する医師の氏名 ・連絡を受ける担当者の氏名、資格 ・連絡方法 ・交代制で行う場合は、勤務分担表 ・緊急時連絡の患者等への説明文書例 自施設職員又は連携により確保している他の医 療・福祉サービスとの連携を担当するもの氏名、 連絡先、資格、主な業務内容 ・ P491 連携保険医療機関等Ⅰ 患者の診療情報について、あらかじめ在宅療 養支援診療所の保険医から提供を受け、緊 急時に活用できる体制で保管 緊急の往診又は訪問看護の後には、診療内 容の要点を診療録に記載 在宅療養支援診療所の保険医が患者の診 療情報を集約管理できるよう、速やかに診療 情報の提供を行う (点数算定はできない) P492 連携保険医療機関等Ⅱ 連携保険医療機関等が、往診又は訪問看護 を行った場合は、初再診料、往診料、在宅患 者訪問看護・指導料は、往診等を行った保険 医療機関で算定 往診等を行った場合、レセプト適用欄に在宅 療養支援診療所の名称及び{支援}と記載 P114、P492 地域連携退院時共同指導料 (在宅療養支援診療所の場合) 患者の退院後の在宅療養を担う医師が患者が入院 している保険医療機関に赴いて、患者の同意を得 て退院後の居宅療養上必要な説明等を、患者が入 院中の保険医療機関の医師等と共同で行い、文書 により情報提供 退院後の在宅療養を担う保険医療機関にて入院中 1回に限り1000点を算定 P482 初・再診料、往診料等は算定できない 退院指導料、退院時共同指導料は廃止 P78、P97、P482 地域連携退院時共同指導料 (在宅療養支援診療所と連携する場合) 患者が入院中の保険医療機関の医師等が患者に 対して患者の同意を得て、退院後の居宅療養上必 要な説明等を、地域において患者の退院後の在宅 療養を担う保険医療機関の医師が保健医療機関 に赴きと共同で行い、文書により情報提供 入院している保険医療機関にて入院中1回に限り 500点を算定 P78、P97 地域連携退院時共同指導料 (算定要件) 特別の関係にある場合は算定できない 紹介元の保険医療機関は診療録に患者の指導等 を行った事実を記載 入院保険医療機関は診療録に、紹介元の保険医療 機関の保険医の指導が行われた旨を記載 患者・家族に提供した文書の写しを診療録に添付 居宅復帰患者が対象 P78、P97 往診料の加算 在宅療養支援診療所又は連携保険医療機 関の医師の場合、往診料650点に次の点数 を加算 緊急加算 650点 夜間加算 1,300点 深夜加算 2,300点 P105、P115 在宅患者訪問診療料の加算 24時間対応体制、担当者等を文書提供 在宅療養支援診療所又は連携保険医療機関の保 険医が、死亡前14日以内に2回以上の往診又は訪 問診療を実施し、かつ、死亡前24時間以内に訪問 して看取った場合にターミナルケア加算(Ⅰ)1000 0点を加算 死亡日に往診又は訪問診療を行い、死亡診断を行 う 診療内容を診療録に記載 P105、P117 在宅時医学総合管理料 (算定要件) 旧在宅時医学管理料+旧寝たきり老人在宅総合診療料 診療所又は200床未満の病院において、居宅療養 患者であって通院困難なものに対して、同意を得て、 計画的な医学管理の下に月2回以上の訪問診療を 行った場合であって、患者等の求めに応じて常時往 診及び訪問看護を行うことができる体制を整備して いる場合に算定 当該診療所又は他の保険医療機関との連携により、 往診及び訪問看護ができる24時間体制を確保し、 担当者の氏名担当日等を文書で提供 (在宅療養支援診療所のみの要件) P106、P118、P478 在宅時医学総合管理料 月1回算定 医師、看護師配置施設入所者は算定対象外 在宅療養支援診療所の場合 (1)在宅療養支援診療所 (2)それ以外 処方せん交付 4200点 2200点 処方せん交付なし 4500点 2500点 一定の重傷患者に対し、医師により往診又は訪問 診療を退院の日から起算し1月以内に4回以上行っ た場合、重傷者加算として月1回 1000点を加算 P106、P118、P478 在宅時医学総合管理料の施設基準等 診療所又は200床未満の病院 在宅医療の調整担当者が1名以上配置 患者に対して医療を提供できる体制が継続 的に確保 等 P106、P118、P478 在宅末期医療総合診療料1 在宅療養支援診療所において、居宅療養を 行っている末期の悪性腫瘍患者で、通院が 困難なもの対して、同意を得て計画的な医学 管理の下に総合的な医療を提供 処方せん交付 1495点 処方せん交付なし 1685点 患家で死亡診断を行った場合は200点加算 P106、P119、P478 在宅末期医療総合診療料2 医師又は看護師等の配置が義務付けられている施 設入所患者は除く 訪問診療又は訪問看護は週4日以上 訪問診療が週1回以上 緊急時の入院体制が整備されている 当該診療所又は他の保険医療機関との連携により、 往診及び訪問看護ができる24時間体制を確保し、 担当者の氏名担当日等を文書で提供 等 P106、P119、P478 在宅患者訪問看護・指導料の加算 患者又は看護に当たっている者の求めを受けた、 在宅療養支援診療所の医師の指示により、保険医 療機関の看護師等が緊急に訪問看護・指導を実施 した場合に、緊急訪問看護加算として1日につき1 回265点算定 24時間往診又は訪問看護により対応できる体制を 確保し、往診担当医や訪問看護担当者の氏名、担 当日等を文書により提供した患者について算定 医師は指示内容を診療録に記載 P107、122 在宅患者訪問看護・指導料の加算 在宅療養支援診療所の保険医の指示により、死亡 前14日以内に2回以上在宅患者訪問看護・指導を 実施し、かつ、死亡前24時間以内にターミナルケア を行った場合に、ターミナルケア加算として1、500 点を算定 24時間往診又は訪問看護により対応できる体制を 確保し、往診担当医や訪問看護担当者の氏名、担 当日等を文書により提供した患者について算定 P107、P122 自宅以外でのターミナル 特養ホーム、特定施設入居者生活介護の指定を受け ているケアハウス・有料老人ホーム入所者で末期の悪 性腫瘍患者に対し・・・・・・ 在宅療養支援診療所又は連携医療機関の医師が訪 問診療を行う場合→ →「在宅患者訪問診療料」を算定 在宅療養支援診療所の医師の指示により訪問看護を 行う場合→ →「在宅患者訪問看護・指導料」を算定 在宅療養支援診療所の医師の同意を得て訪問薬剤管 理指導を行う場合→ →「在宅患者訪問薬剤管理指導 料」を算定