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担当 實原 隆志
1.マス・メディアと表現の自由の歴史
(1) マス・メディアの発達
イエロー・ジャーナリズム
(2) 表現の自由の歴史
① イギリス
② アメリカ
2.日本におけるマス・メディアと表現の自由の歴史 P.6~
(1) 日本におけるマス・メディアの発達
民撰議院設立建白
(2) 明治憲法(大日本帝国憲法)
臣民の権利
法律の留保
不敬罪
内閲
(3) 敗戦
① 連合国総司令部によるメス
特高警察
② 日本国憲法の制定
レッド・パージ
ホワイト・パージ
(4) 戦後から現在まで
3.日本のマス・メディアを取り巻く状況 P.13~
(1) 日本のメディアの特徴
政府
情報操作
情報操作
読売
朝日
情報提供
系列局 系列局 系列局
毎日
情報提供
系列局 系列局 系列局
(2) 客観報道主義
発表ジャーナリズム
系列局 系列局 系列局
(3) 記者クラブ制度
(4) 日本のマス・メディアに対する厳しい視線
(5) メディアの役割
桶川ストーカー事件
1.表現の自由の保障
(1) 表現の自由の及ぶ範囲
① 日本国憲法21条による保障
② 知る権利
1) アメリカでの展開
情報提供
政
府
情報提供
国民の知る権利を代理
メ
デ
ィ
ア
2) 日本での展開
<「知る権利」の諸側面>
ⅰ.理念的な側面
情報提供
国
民
ⅱ.具体的権利としての側面
a) 情報受領権
b) 情報収集権
c) 積極的情報収集権
d) 公衆が多様な意見と情報を受け取る権利
3) 表現の自由への影響
情報の取得
情報の発表
情報の受領
③ 放送、インターネットを通じた表現:省略
(2) 表現の自由保障の意味:省略
(3) 表現の自由の優越的地位~二重の基準論
① 表現の自由に対する制約(P.36~)
② 二重の基準論誕生まで~最高裁の判例
1) 判例の推移
・チャタレー夫人の恋人事件(最大判1949年5月18日)
(『メディア判例百選』112頁以下)
「利益衡量」
・猿払事件(最大判1974年11月6日)
<審査の基準>
ⅰ.禁止の目的
ⅱ.その目的と禁止される政治的行為との関連性
ⅲ.得られる利益と失われる利益との均衡
・未決拘禁者新聞閲読制限事件
(最大判1983年6月22日:『メディア判例百選』170頁以下)
2) 最高裁判所の審査の問題点
① 全く事案の異なる判例を「先例」に仕立て上げる
例:岐阜県青少年保護育成条例事件
(最三小判1989年9月19日)
(『メディア判例百選』128頁以下)
② 議会や政府が述べた立法目的をそのまま認めてしまう
③ どのような危害が発生するのか検討しない
④ その可能性がどの程度なのかを検討しない
⑤ 規制が最小限度かを検討しない
⑥ 表現の自由も他の自由も同じ基準で判断している
⑦ 表現の自由を制限する法律を違憲としたことはない
③ アメリカの議論 P.42~
1) 80年ほど前の状況
2) その後、冷戦までの間
・「思想の自由市場論」
・「明白かつ現在の危険」の基準
3) 冷戦期
4) 1960年代以降
・「定義的衡量」
・ニューヨーク・タイムズ VS サリバン事件
(1964年)
「現実的悪意の基準」
・ブランデンバーグ VS オハイオ事件
(1969年)
煽動に関する事件
「ブランデンバーグの基準」
① 違法な行為を発生させる表現かどうか
② その表現によって違法な行為が生じるか
5) 現在
a) 制約が表現内容に向けられている場合
b) 制約が表現内容に向けられていない場合
1.表現の時、場所、態様の制約
2.表現そのものとはいえない行為の制約
象徴的表現
④ 二重の基準論の概要
~ 裁判所の特別の責任 P.45~
1) 内容
ⅰ.表現の自由を制約する立法
ⅱ.通常の立法
2) 起源
合衆国 VS カロリーヌ・プロダクツ社事件(1938年)
⑤ 表現の自由の価値 P.30~
<エマーソンが挙げる4つの価値>
1) 個人の自己実現
2) 真理への到達
3) 政策決定への参加
「民主主義プロセス」論
4) 安定と変化の間の均衡
⑥ 二重の基準の根拠をめぐる争い
1) 表現の自由が持つ価値に着目する立場
2) 政策決定の参加という側面を重視する立場 P.33~
民主主義プロセス論
ⅰ.民主主義プロセス論の主張
・自己統治
・北方ジャーナル事件
(最大判1986年6月11日)
(『メディア判例百選』148頁以下)
ⅱ.民主主義プロセス論への批判
⑦ 二重の基準論に対する批判 P.49~
⑧ 表現の自由を制約するうえで満たすべき基準
1) 表現内容に基づく制約(P.76)
1.制約目的の正当性・重要性
2.制約手段の必要最小限度性
2) 表現内容に基づかない制約
⑨ 表現の自由の制約に関する具体的な基準 P.51~
1) 過度の広汎性の理論
2) 明確性の理論
・徳島市公安条例事件
(最大判1975年9月10日)
(『憲法判例百選Ⅰ(第5版)』182頁以下)
・萎縮効果
3) LRAの準則
4) 手続的保護の必要性
* 補足:「3段階審査」
① 保護領域該当性
② 権利に対する侵害の有無
③ 侵害の正当化
1) 目的の正当性
2) 規範の明確性
3) 手段の比例性
a) 手段の適切性
b) 手段の必要性
c) 手段の(狭義の比例性)
2.マス・メディアの表現・報道の自由 P.21~
(1) マス・メディアの表現の自由
八幡製鉄政治献金事件(最大判1970年6月4日)
<団体に権利を認める根拠について>
① 表現の受け手のための権利とする考え方
② 団体自身のための権利とする考え方
(2) マス・メディアと国民の「知る権利」:既述
(3) マス・メディアの報道の自由:省略
(4) マス・メディアは優越的地位に立っているか
① ドイツ
「制度としてのプレスの自由」
② アメリカ
1) 制度的なプレスの権利を保障したものと理解する立場
2) プレスに特別な優越的地位を与えない見解:判例・学説
レペタ事件(最大判1989年3月8日)
3 表現の自由の保障は何のためか:既述 P.30~
第2章 マス・メディアの表現・報道の自由の制約は
どこまで認められるか:既述
1.検閲はこれをしてはならない
(1) 検閲禁止の意味
<検閲の要件~学説の理解>
① 表現物の発行前の審査
② 内容を審査
③ 適切でない場合にその発行を禁止
<21条2項が明文で禁止している趣旨>
1) 様々な事前抑制を広く禁止していると理解する立場
2) 伝統的な検閲制度だけを禁止していると理解する立場
3) 中間的な立場
(2) 最高裁判所の立場
・税関検査事件(最大判1984年12月12日)
(『メディア判例百選』124頁以下)
1) 処分の主体について
2) 対象
3) 目的
4) 範囲
5) 処分の時点
6) 処分の内容
・北方ジャーナル事件
(『メディア判例百選』148頁以下)
(3) 検閲の禁止をどのように理解すべきか
2.検閲の禁止の具体例 P.60~
(1) 税関検査(『メディア判例百選』124頁以下)
① 事件の概要
輸入禁制品
外国
税関長の許可が必要
日本
貨物
② 最高裁の判断
1) 外国で発表されたものが対象
2) 思想内容の審査が目的ではない
3) 税関は思想内容による禁止をするための機関ではない
③ 税関検査事件判決への批判
(2) 受刑者・未決拘禁者の閲読の禁止 P.63~
(最大判1983年6月22日)
(『メディア判例百選』170頁以下)
① 事件の概要
② 最高裁の判断
③ 学説の評価
1) 検閲ではない
2) 検閲に該当する
④ 現行刑事収容施設法
1) 閲読を禁止できる要件:70条1項
ⅰ.被収容者が受刑者である場合
ⅱ.被収容者が未決拘禁者である場合
2) 受刑者による信書(手紙)の発受の検査:127条
(3) 教科書検定
家永訴訟(最三小判1993年3月16日)
(『メディア判例百選』172頁以下)
① 事件の概要と判決の内容
② 学説の評価
1) 教科書検定は「検閲」に該当するとする立場
2) 検閲には該当しないとする立場
(4) 裁判所による出版の事前差止め
~名誉やプライバシー侵害を理由とする事前の差止め
・北方ジャーナル事件:『メディア判例百選』148頁以下
・石に泳ぐ魚事件(最三小判2002年9月24日)
(『メディア判例百選』150頁以下)
① 事案の概要と判決の内容
② 学説の評価
(5) 検閲にあたるかどうかが問題となるそのほかの事例
① 青少年保護育成条例による有害図書の指定
② 出版物の押収
③ 表現抑圧のためだけの差押
天皇風刺ビラ差押事件
(大阪高判1987年2月24日)
(最一小判1990年12月13日)
④ 公益法人や私企業によるもの
NHK政見放送事件
(最三小判1990年4月17日)
(『メディア判例百選』202頁以下)
1.表現・報道内容に基づく制約の満たすべき基準
(1) 表現・報道内容に基づく制約の原則的禁止
<政府による制約の類型(既述)>
① 特定の見解を制約する場合
② 一定の類型の表現自体が制約の対象の場合
③ 特定の見解やカテゴリーに差別的な効果がある場合
(2) 最も抑圧的な制約-特定の見解の狙い撃ち
2.国の安全を脅かす報道 P.80~
ドイツ・シュピーゲル判決
(ドイツ連邦憲法裁判所第1法廷1966年8月5日判決)
(『ドイツの憲法判例(第2版)』162頁以下)
3.治安の破壊 P.82~
(1) 違法な行為の煽動
・食糧緊急措置令違反事件
(最大判1949年5月18日)
・沖縄返還阻止闘争事件
(最二小判1990年9月28日)
(2) 不快な言論~煽動の類型
① けんか言葉
② 暴力を引き起こすほどではないが不快・下品な言葉
③ 自殺を促進・推奨する表現の問題
4.真実の報道 P.87~
(1) 問題の所在
(2) 具体的事例
ドイツ「アウシュビッツの嘘」事件
(1994年4月13日第1法廷決定)
(『ドイツの憲法判例Ⅱ(第2版)』162頁以下)
ミュンヘン市
「講演会を開催する」
いくつかの条件
NPD:ドイツ国家民主党
5.選挙の公正さを確保するための制約 P.89~
(1) 選挙と表現の自由:省略
(2) 選挙に関する報道の制限:省略
(3) 選挙に関する表現・報道の制約の合憲性
① 選挙に関する表現の広範な制約
戸別訪問
② 公職選挙法によるメディア規制の問題
1.名誉毀損とは何か
(1) 刑法上の名誉毀損罪
① 関連する規定
② 名誉の概念
1) 客観的な社会的名誉
夕刊和歌山事件
(最大判1969年6月25日)
(『メディア判例百選』52頁以下)
2) 主観的な名誉感情
③ 名誉毀損罪の「活性化」
(2) 民法上の名誉毀損 P.100~
① 不法行為としての民事責任:民法709条
② 免責要件
読売新聞社事件
(最一小判1966年6月23日)
(『メディア判例百選』50頁以下)
<免責要件>
1) 公共の利害に関する事実である
2) もっぱら公益を図る目的である
3) 真実性について
ⅰ.真実であることが証明された場合
ⅱ.真実であることが証明されない場合
(3) 名誉毀損的表現制約の合憲性 P.102~
① 問題の所在
② 判例・学説
謝罪広告事件
(最大判1956年7月4日)
(『メディア判例百選』142頁以下)
・アメリカ:ニューヨーク・タイムズVSサリバン事件
「現実的悪意」
2.どのような場合に名誉毀損が成立するか P.106~
(1) 名誉の毀損
(2) 死者の名誉毀損
① 刑法上の名誉毀損:230条2項
② 民法上の不法行為
『落日燃ゆ』事件(東京高判1979年3月14日)
(『メディア判例百選』82頁以下)
城山三郎の小説
・主人公:広田弘毅(元首相)
・佐分利貞男(外交官)
女性関係に関する記述
損害賠償請求
佐分利の甥
3.免責されるための要件
(1) 公共の利害に関する事実
月刊ペン事件(最一小判1981年4月16日)
<公共の利益に関する事実の分類>
① 政府や公職者に関する報道
② 犯罪や裁判などの報道
③ その他の社会的な関心事項
(2) 公益をはかる目的 P.116~
(3) 真実性の証明
十全会グループ事件
(最一小判1983年10月20日)
(4) 真実と信じる相当な根拠
① 概要
② 事例の類型
1) 政治家の行動
2) 刑事事件の報道
ⅰ.判決について
ⅱ.裁判で認定された事実の報道
ⅲ.裁判の開始について
ⅳ.取調べ・起訴段階での免責
・嬰児変死事件
(最一小判1972年11月16日)
(『メディア判例百選』54頁以下)
・スロットマシーン賭博事件
(最一小判1980年10月30日)
(『メディア判例百選』56頁以下)
③ 犯罪事件報道以外
(5) 「公正な論評」
① 背景
② 公正な論評の法理
・長崎教師批判ビラ事件
(最一小判1989年12月21日)
・『新・ゴーマニズム宣言』事件
(最一小判2004年7月15日)
(『メディア判例百選』76頁以下)
(6) 証明責任:省略 P.128~
(7) 配信サービスの抗弁
通
信
配信
朝日新聞
読売新聞
NHK
社
民放
4.どのような救済が可能か P.132~
(1) 損害賠償
視
聴
者
・
読
者
(2) その他の救済手段
① 謝罪広告の掲載
謝罪広告事件
(最大判1956年7月4日)
(『メディア判例百選』142頁以下)
② 反論文の掲載
(3) 差止請求
① 議論の背景
北方ジャーナル事件
(『メディア判例百選』148頁以下)
② 差止の要件
石に泳ぐ魚事件
「利益衡量」
1.個人の生命・身体の侵害
2.プライバシーの権利の侵害
(1) プライバシーの権利
<プライバシーの侵害事例>
① 私生活を送っている隔離された場所への侵入
② 他人に知られたくない事実の公表
③ 他人に誤った印象を与えられる
④ 氏名や肖像などの不正な利用
(2) プライバシーの権利の権利性
・『宴のあと』事件(東京地判1964年9月28日)
(『メディア判例百選」88頁以下)
「私生活をみだりに公開されない権利」
1) 公開された内容が事実として受け取られるおそれがある
2) 一般人の感受性からすれば公開してほしくない事柄
3) 一般人に未だに知られていない
4) 当該私人が実際に不快に思った
・前科照会事件(最三小判1981年4月14日)
(『メディア判例百選』96頁)
②前科・犯罪経歴を照会
京都市伏見区
A教習所 - 弁護士(会)
③開示
①解雇
原告(X)
④損害賠償請求
・早稲田大学事件(最二小判2003年9月12日)
(『憲法判例百選[第5版]』46頁以下))
・ドイツ:レーバッハ判決
(1973年6月5日:『ドイツの憲法判例(第2版)』183頁以下)
(3) プライバシーの権利をどう考えるべきかP.142~
3.プライバシーの権利侵害成立の要件と救済
(1) プライバシーの権利侵害の要件:省略
(2) プライバシーの権利侵害の要件の具体的内容
① 私事性
② 秘匿性
③ 非公然性
(3) 表現・報道の自由による免責
① 免責の可否
② 何が公共の利益に関する事実か
1) 公人の私生活
2) 著名人の私生活
3) 事件・犯罪の報道
4) 時間の経過という問題
(4) 実名報道 P.150~
① 実名報道に対する批判
② 匿名報道の問題点
③ 少年犯罪について
推知報道の禁止
(5) 肖像権
<どのような権利か>
① プライバシーの権利ととらえる立場
② およそ写真を撮影されない権利と捉える立場
林真須美事件(最一小判2005年11月10日)
(『メディア判例百選』106頁)
(6) プライバシーの権利の侵害に対する救済
① 損害賠償の請求
② 差止請求の可能性
・『エロス+虐殺』事件(東京高決1970年4月13日)
(『メディア判例百選』90頁)
神近市子、大杉栄
・週刊文春差止事件(東京高決2004年3月31日)
(『メディア判例百選』154頁)
1) 事件の概要
保全処分
2) 高裁の判断
ⅰ.公共の利益に関わるか
ⅱ.公益を図る目的か
ⅲ.重大で著しく回復困難な損害を被るおそれがあるか
(7) プライバシー侵害と人権救済~人権擁護法(案) P.160~
4.著しい精神的苦痛を与える報道
(1) 侮辱的表現
① 刑事
② 民事
(2) 報道による精神的苦痛
『落日燃ゆ』事件(『メディア判例百選』82頁)
5.差別的表現 P.165~
(1) 人種差別的表現
① 問題の所在
② 判断の枠組み
『ちびくろサンボ』絶版事件
(2)性差別的表現とポルノグラフィー
1.わいせつな表現の禁止
(1) 刑法175条で禁止される行為
① わいせつな文書などの販売、頒布、陳列
アルファネット事件(最三小決2001年7月16日)
(『メディア判例百選』242頁)
サーバー
①データを送信
A
② 販売目的での所持
「わいせつ『物』」の「陳列」
③データを受信
②アクセス
B
(2) わいせつな表現の禁止はなぜ許されるのか
~最高裁判所の多数意見の立場
・『チャタレー夫人の恋人』事件
(最大判1957年3月13日)
(『メディア判例百選』112頁以下)
・『悪徳の栄』事件(最大判1969年10月15日)
(『メディア判例百選』114頁)
(3) 少数意見の立場
① わいせつな表現を全面的に処罰すべきではない
② 表現が用いられた文脈を考慮すべき
③ わいせつ概念の限定
(4) なぜわいせつな表現を禁止することが許されるのか-再考
<学説の状況>
① 刑法175条を合憲とする説
合憲定解釈
② 刑法175条を違憲とする学説
2.何がわいせつな表現か P.178~
(1) わいせつの定義
<初期(1951年)の判例の定義>
① むやみに性欲を興奮・刺激する
② 普通人の正常な性的羞恥心を害する
③ 善良な性的道義観念に反する
(2) わいせつ性の判断基準の現在:省略
(3) 児童ポルノ
① 児童ポルノをめぐる状況
② 児童買春等禁止法による規制(1999年)
③ 欧州諸国の規制
1.広告も保護されるか
(1) 広告に対する制限
不当景品類及び不当表示防止法(不当景表法)
(2) 広告の制約の合憲性
① 具体的事例
・あん摩師法事件(最大判1961年2月15日)
(『メディア判例百選』130頁)
・ドイツ:ベネトン広告事件(2000年12月12日判決)
(『ドイツの憲法判例Ⅲ』131頁以下)
② 学説
1) 中間的な基準で十分だとする立場
2) 厳格な審査が必要だとする立場
③ マスメディアの責任と権利
広
告
主
CM・広告
メ
デ
ィ
ア
放送・発行
2.著作権とパブリシティの権利 P.191~
(1) 著作権
① 定義
② 著作権によって保護される利益・権利
1) 保護されるもの
視
聴
者
・
購
読
者
2) 著作者が持つ権利
ⅰ.著作者人格権
ⅱ.著作権
3) 実演家や放送局が持つ権利:著作隣接権
③ マス・メディアへの適用
④ 著作権の制限 P.193~
⑤ 著作権保護による表現の自由の制約
(2) パブリシティの権利 P.196~
① 権利の内容
② 権利の侵害
おニャン子クラブ事件
(東京高判1991年9月26日)
(『メディア判例百選』110頁)
3.青少年保護のための表現・報道の制約 P.198~
(1) 青少年保護育成条例による有害図書規制
(2) 青少年保護のための表現の自由制約の合憲性
① 論点
② 具体的事例
岐阜県青少年保護育成条例事件
(『メディア判例百選』128頁)
福岡県青少年保護育成条例事件
(最大判1985年10月23日)
(『憲法判例百選Ⅱ(第5版)』252頁以下)
4.教科書検定
(1) 問題の所在
(2) 家永教科書検定訴訟
① 第一次家永教科書検定訴訟(最三判1993年3月16日)
(『メディア判例百選』172頁以下)
1) 事件の概要
文部科学省
②合格(処分)
①教科書として申請
条件:「290か所修正すること」
③国家賠償請求
家永三郎氏
2) 判決の流れ
ⅰ.第1審:東京地判1974年5月16日
ⅱ.第2審:東京高判1986年3月19日
ⅲ.最高裁:最三判1993年3月16日
② 第二次家永教科書検定訴訟
1) 第1審:1969年7月17日
2) 第2審:1975年12月20日
3) 最高裁
4) 差戻審:1989年6月27日
(3) 判決に対する意見
5.公正な裁判を受ける権利
(1) 陪審制との関連性
(2) 裁判員制度との関係
① 関連規定
② 裁判員法に対する反応
1.表現・報道内容中立的な制約はどこまで許されるか
:既述
2.表現内容中立的な制約の諸事例
(1) 新聞・雑誌・書籍の販売の制約
(2) 独占禁止の観点からの規制
① 現行法の規定~独占禁止法
② メディアとの関連性
1) 新聞社と販売店との関係
朝日新聞
朝日新聞
毎日新聞
販
売
店
購
読
者
読売新聞
2) 不当に低い価格で新聞を販売する行為
3) 購読者に対する景品の提供
③ 表現の自由との関係
1.取材の自由にも憲法的保護:既述
2.報道・取材内容に基づく取材の自由の制約 P.217~
(1) 国家秘密の保護:省略
(2) 国家公務員に対する秘密漏洩のそそのかし
① 国家公務員法の規定
② 「秘密」とは何か
1) 形式秘
2) 実質秘
<要件>
ⅰ.官庁による秘密指定
ⅱ.実質的な秘密性
a) 非公知性
b) 秘匿の必要性
c) 秘密の相当性・許容性
徴税トラの巻事件(最二小決1977年12月19日)
③ 漏洩のそそのかしを処罰することの適否
西山記者事件(最一小決1978年5月31日)
(『メディア判例百選』12頁以下)
秘密漏洩のそそのかし
沖縄返還交渉に関する書類
西山記者
外務省官僚
(3) 住居への侵入とプライバシー侵害 P.222~
① プライバシー保護を目的とする諸規定
違法性の阻却
② プライバシー侵害に対する救済
林真須美事件(『メディア判例百選』106頁)
③ 個人情報保護法による保護
3.報道内容あるいは取材内容に基づかない制約
(1) 法律違反の教唆、煽動、そそのかし
豊田商事会長刺殺事件
(2) 取材による個人の身体の侵害
(3) 集団加熱取材~メディア・スクラム
4 将来の取材行為を著しく困難にする措置 P.227~
(1) 取材源(=ソース)の開示の強制
① 「情報源」とは何か
② 刑事訴訟の場合
1) 問題の所在
証人喚問権
2) 判例
石井記者事件(1952年:『メディア判例百選』4頁)
税務署員A
①逮捕状を執行
警察
情報の漏洩?
②翌日の朝刊で報道
朝日新聞
④証人
⑥拒否
石井記者
③国家公務員法の疑いで捜査
裁判所
⑤証言を要求
③ 民事訴訟の場合
NHK記者取材源開示拒否事件
(最三小決2006年10月3日)
(『平成18年度重要判例解説』20頁以下)
米国(国税当局職員)
損害賠償
NHK 「Aが所得隠し」
国際司法共助
A
④ 学説の状況
1) 訴訟法を類推適用する見解
2) 憲法21条が取材源開示拒否権を認めているとの見解
⑤ 最近の判決の背景~石井記者事件との比較
(2) 文書提出命令および証言強制 P.232~
① 問題の所在
② 判例
博多駅テレビ・フィルム提出命令事件(最大判1969年11月26日)
(『メディア判例百選』14頁以下)
佐世保
300人
博多駅
暴行?
米軍・原子力空母
職権濫用?
福岡県機動隊
撮影
(3) マス・メディアの捜索・押収 P.234~
① 判例
・日本テレビ事件(最二決1989年1月30日)
(『メディア判例百選』16頁以下)
逮捕
東京地検
リクルート社
社長室長
押収
贈賄工作
野党・国会議員
撮影、スクープ、放映
・TBS事件(最二決1990年7月9日)
(『メディア判例百選』18頁以下)
② 検討
1.政府情報の公開を求める権利
(1) 国民の知る権利と政府情報の公開
① 伝統的な理解
② 伝統的な理解に対する批判
③ 「知る権利」論の展開
(2) 日本における「知る権利」の保障
(3) 国会へのアクセスの権利
① 権利の保障
② 権利の制限
証人の尋問(議院証言法)
国政調査権
(4) 行政情報へのアクセスの権利 P.242~
① 法律や条例ではっきり保障されていない場合
被収容者に対する接見(東京高判1995年8月10日)
(『メディア判例百選』24頁以下)
名古屋拘置所
①接見の申し込み
③誓約を拒否
Aさん
未決拘禁者
X
②「接見内容を公表しないように」
④接見は不許可
② 法律・条例によって保障されている場合
教育委員会の会議録の閲覧請求が拒否された事例
(大阪地判1980年9月24日)
2.裁判所にアクセスする権利
(1) 裁判の公開と裁判所にアクセスする権利
① 裁判の公開の保障
② 裁判の公開の例外
1) 憲法上の例外
2) 一般法上の例外
人事訴訟法(2003年制定)
非訟事件
③ 82条の性格:省略
(2) 法廷における取材 P.247~
(3) 法廷での写真撮影
① 裁判に関する取材の制限
② 判例
・北海タイムス事件(最大決1958年2月17日)
(『メディア判例百選』8頁以下)
・林真須美事件(『メディア判例百選』106頁)
1) 写真撮影について
2) イラスト画について
(4) 法廷でのメモ
レペタ事件(最大決1989年3月8日)
(『メディア判例百選』10頁以下)
1) 記者の特権について
2) 傍聴人の権利について
(5) 法廷のテレビ取材 S.253① アメリカ
② ドイツ
1994年7月14日判決
(『ドイツの憲法判例Ⅱ(第2版)』150頁以下)
ベルリン地方裁判所
①撮影を申請
ZDF
ホーネッカー事件
②禁止
③ 日本
③「違憲」
(6) 裁判記録へのアクセス
① 現行法の規定
1) 公判開始前
公判前整理手続
2) 公判開始後終結まで
ⅰ.犯罪被害者保護法の規定
ⅱ.少年法の規定
3) 公判終結後
刑事確定訴訟記録法
4条2項:閲覧を否定する場合
ⅰ.弁論の公開を禁止した事件に関する保管記録
ⅱ.被告事件が終結したあと3年を経過した場合
ⅲ.閲覧が公序良俗を害することになるおそれが
ある場合
ⅳ.犯人の更生を著しく妨げるおそれがある場合
ⅴ.関係人の名誉または生活の平穏を著しく
害するおそれがある場合
② 憲法上の位置づけ
1) 憲法上の権利であることを認める立場
ⅰ.抽象的権利に過ぎないとする立場
ⅱ.具体的権利と理解する立場
a) 憲法82条を根拠にする立場
b) 憲法21条を根拠にする立場
2) 訴訟記録の閲覧は憲法上の権利ではないとする立場
最三小決1990年2月16日
警察留置場
女性に対する暴行
特別公務員暴行陵虐事件
検察
訴訟記録
①訴訟記録の閲覧請求
②閲覧の不許可
ジャーナリスト
3.政府情報へのアクセスにおける差別 P.256~
(1) 政府情報へのアクセスにおける差別は許され
るべきではない:省略
(2) 表現・報道・取材に関する理由による差別
① 表現・報道内容を理由とする差別
・日刊新愛媛取材拒否事件(和解)
・小沢会見拒否事件(1993年)
② 取材相手の選別
(3) 表現・報道・取材に関する理由以外の理由による差別
P.259~
① 性別による差別
② 差別をする主体
1) 国や地方公共団体による差別
2) 私人による差別
4.情報公開制度 P.260~
(1) 情報公開法・情報公開条例
(2) 情報公開請求権
(3) 公開原則と手続~情報公開法を中心に
① 手続
② 開示請求の対象:行政文書
1) 行政機関の職員が職務上作成・取得した文書や図画、
電気的記録
2) 当該行政機関が保有しているもの
③ 対象となる機関
公安委員会
④ 非公開決定をする場合
自治体
①情報公開請求
例:交際費
⑤ 費用
申請者
④答申
②不開示決定
情報公開審査会
+理由
③不服申立て
(4) 公開の例外:情報公開法5条
(5) 例外事由①-個人情報
① 個人情報の範囲
② 具体的事例
・大阪市食料費訴訟
(最三小判2003年11月11日)
・公務員の出勤簿
(最二小判2003年11月21日)
(『平成15年度 重要判例解説』52頁以下)
(6) 例外事由②-法人情報
私立大学が国に提出した収支計算書・貸借対照表
(最三小判2001年11月27日)
(7) 例外事由③-国の安全・外交に関する情報:省略
(8) 例外事由④-公共の安全に関する情報P.268~
最三小判2007年5月29日
(『平成19年度 重要判例解説』48頁以下)
①捜査報償費に関する情報公開請求
X
滋賀県警
②非公開決定
(9) 例外事由⑤-意思形成過程情報
(10) 例外事由⑥-行政執行情報 P.290~
・交際費に関する文書(最一小判1994年1月27日)
(『メディア判例百選』26頁以下)
・最一小判2005年7月14日
<文書の種類>
① 相手方である個人・団体が識別されない文書
② 識別される文書
1) 弔意、会費
2) 香典
3) 懇談
・最二小判2002年10月11日
(11) 独立行政法人等:省略
(12) 情報公開とマス・メディア:省略
5.自己情報コントロール権
(1) プライバシー権~伝統的な意味
① 成立要件:既述
② リーディング・ケース
京都府学連事件
(最大判昭和44年12月24日)
(『憲法判例百選Ⅰ(第四版)』42頁以下)
肖像権
③ プライバシー権に対する制限
プライバシー固有情報・外延情報
(2) 自己情報コントロール権
① 主張される背景
プライバシー権
A
個人情報の譲渡 銀
行
氏名 住所 所得 B
個人情報の利用
個人情報の販売
Aの情報を保存
名
簿
業
者
C
自己情報コントロール権
② 具体的事例
1) 「住基ネット」
都道府県知事
地方自治情報処理センター
(長崎県)
③通知
④情報の提供
②通知
市町村長
(長与町)
①情報の届出
住民A
2) 監視カメラの問題
各種行政機関
・国の機関
・県内の市町村
・県外の市町村
3) Nシステム
ⅰ.Nシステムのしくみ
読取器
捜査記録
②照合
①データを読取
ヒット通知
警察署
車
A
ⅱ.憲法上の問題
ⅲ.判例
a) ドイツ(2008年3月11日判決)
b) 日本(東京地裁2001年2月6日)
削除
1.放送の自由とその制限
(1) 放送規制の歴史と現状
① 放送の歴史
1950年:電波三法
1) 放送法
2) 電波法
3) 電波監理委員会設置法
独立行政委員会
② 放送規制の歴史
1) アメリカ
「フェアネス・ドクトリン」
2) 日本
(2) 放送制度の概略
① 電波法
1) 法律の趣旨
構造規制
2) 主な内容
② 放送法
1) 法律の目的:1条
2) 放送の定義
伝送路
3) 放送免許に関する改正
「ハード・ソフト一致の原則」
4) 番組放送に対する様々な規制
ⅰ.編集の基準:放送法4条
a)公安及び善良な風俗を害しない
b)政治的に公平であること
c)報道は事実を曲げないですること
d)意見が対立している場合
内容規制
ⅱ.放送番組の相互の調和:106条
ⅲ.訂正放送について:9条
(3) 放送の自由とその規制の許容性 P.280~
① 放送の自由の性質
~日本における基本的な考え方
国際電気通信条約
周波数
日本
割り当て
放送局
放送局
放送局
② 放送を特許と見ることができるか
1) アメリカ
ⅰ.レッド・ライオン放送局VS連邦通信委員会事件
(1969年)
放送局:レッド・ライオン
「ヘイト・ショー」
①作品を批判
「共産主義的」
②反論放送を要求
作家:フレッド・クック
ⅱ.公正原則の変遷
2) 日本
ⅰ.伝統的な考え方
a) 電波の稀少性
b) 放送の社会的影響力
c) 番組が画一化する危険性
ⅱ.伝統的な考え方に対する批判
a) 電波の稀少性について
b) 放送の社会的影響力について
c) 番組が画一化する危険性について
ⅲ.放送規制を正当化しようとする新たな試み
部分的規制論
ⅳ.具体的事例
・椿事件
・TBSオウム真理教報道事件
(4) 視聴者の権利
(5) 日本放送協会(NHK)
2.放送の表現・報道内容の規制 P.286~
(1) 放送の表現・報道内容の規制はどこまで許されるか
(2) 公正さの必要性:既述
(3) 「公安及び善良な風俗」を害する表現 P.288~
放送法4条1項1号
① 「公安を害する放送」
② 善良な風俗に反する放送
(4) 放送の正確性・客観性
① 規定の内容
② 具体的事例
・「生活ほっとモーニング」事件
(最一小判2004年11月25日)
(『メディア判例百選』196頁以下)
X
・昭和47年に結婚
・平成5年に離婚
A
①テレビ出演
②訂正放送を要求
NHK
・関西テレビ「発掘!あるある大事典Ⅱ」
(5) 名誉毀損、プライバシー権その他の個人の権利の侵害
① 概要
② 具体的事例
・テレビ朝日ダイオキシン報道事件
(最一小判2003年10月16日)
(『メディア判例百選』190頁以下)
X
テレビ朝日
ほうれん草を生産する農家
「野菜からダイオキシンが検出された」
「所沢産の葉物野菜」
損害賠償と謝罪広告を要求
・氏名呼称権の問題(最三小判1988年2月16日)
(『メディア判例百選』108頁)
③ 放送倫理・番組向上機構(BPO)
(6) 選挙と放送
(7) 放送と著作権
① 他人の著作物の無断使用
② 放送事業者が保有する著作権
(8) 期待に反する報道
NHK女性国際戦犯法廷事件
(最一小判2008年6月12日)
①取材 :「人道に対する罪」に関する番組
X
平和運動団体
NHK
④損害賠償を請求
②「公正中立の立場で放送を」
③内容を変更
政府関係者
3.表現・報道内容に基づかない規制 P.299~
(1) 放送免許制:既述
(2) 表現・報道内容に基づかない規制の諸事例
① いくつかの事例
② 独占禁止の観点からの規制
「集中排除原則」
1) 新聞と放送の系列化に対する規制
ⅰ.複数局支配の制限
ⅱ.三事業支配の禁止
2) ネットワークによる放送の系列化に対する規制
3) 規制の実効性と必要性
③ 規制を正当化する基準
4.ニュー・メディアと表現の自由 P.302~
(1) ニュー・メディアの発達
(2) ケーブル・テレビ
① ケーブル・テレビの発展
② 法の整備状況
③ 規制の根拠の問題
(3) 衛星放送
① 現状
1) 放送衛星(BS)を使った衛星放送
2) 通信衛星(CS)を利用したもの
② 放送法による対応
番組制作者
制作者
制作者
制作者
・・・・・・
委託
衛星管理者:受託放送事業者
「ハードとソフトの分離」
視聴者
(4) 電気通信役務利用放送法:省略
(5) 新たな動き:省略
1.インターネットの発達とインターネット上の表現
(1) インターネットの発達:後述
(2) インターネットと表現の自由
① 問題の所在
② 諸外国の対応
1) ドイツ
2) アメリカ
通信品位保持法
3) 日本
青少年インターネット環境整備法(2008年)
③ 今後の展望
<情報伝達の類型化>
ⅰ.特定人への情報の送信
ⅱ.不特定多数の人への情報の送信
(3) どのような表現の自由の保護が認められるか P.313① 古典的な表現:言論と出版-省略
② 無線電波を利用した「放送」の開始
③ インターネットの登場
レノ VS アメリカ自由人権協会事件
④ インターネット上の表現の、憲法上の位置づけ
2.具体的事例 P.315~
(1) 選挙に関する報道
(2) 名誉毀損・プライバシー侵害
① 判断の枠組み
1) オフラインとオンラインを区別しない方法
2) 文脈ごとに名誉毀損の責任を判断すべきとする考え方
② 具体的事例
・ニフティサーブ事件(東京高判2001年9月5日)
(『メディア判例百選』224頁以下)
フェミニズムについて議
論する掲示板
管理人:X
①書き込み
②損害賠償請求
会員:Y1
・2ちゃんねる・動物病院事件
(東京高判2002年12月25日)
(『メディア判例百選』P.228-)
・ラーメンチェーンの名誉毀損事件
(最一判2010年3月15日)
(『平成22年度 重要判例解説』23頁以下)
(3) わいせつな表現・児童ポルノ
① 刑法175条:わいせつ物公然陳列罪
アルファネット事件:既述
② 児童ポルノ画像の掲示
(4) 著作権侵害
① 現行法の制度
② 具体的事例
日本MMO事件(東京高判2005年3月31日)
日本MMO
②保存
①データを送信
差止め・損害賠償
ファイル・ローグ
レコード会社
③データの引出し
ユーザー
③ 表現の自由との関係
B
C
D
(5) 青少年保護 P.321① 現行法の規定
② アメリカ法の対応
③ 検討
3.プロバイダーの責任325頁~
(1) ニフティサーブ事件
<『メディア判例百選』224頁>
③ 損害賠償請求
フェミニズムについて議
論する掲示板
管理人:X
シスオペ:Y2
② 損害賠償請求
書き込み
会員:Y1
ニフティ:Y3
① 損害賠償請求
名誉毀損
(2) 学説の状況
① 内容をチェックし、削除する義務はないとする立場
② 責任を免れない場合もあるとする立場
動物病院事件(『メディア判例百選』228頁以下):既述
(3) 諸外国の対応
① ドイツ
② アメリカ
著
者
発
信
者
出
版
社
書
店
読
者
ユ
ー
ザ
ー
1.社会的権力としてのマス・メディア
(1) 問題の所在
国家
保護義務?
権力
権力
権利
国民
権利
?
私企業
(2) 解決の手がかり
① 人権はマス・メディアに対して保護されるものか
② 国家の基本権保護義務論
リュート判決(1985年1月15日)
(『ドイツの憲法判例(第2版)』157頁)
2.マス・メディアの社会的責任論
(1) 社会的権力ゆえの社会的責任
① アメリカ「プレスの自由委員会」報告書
② ドイツ
公的責務、公的責任
(2) 国民が持つ手段
① 法的救済:裁判所による救済
② 国民の監視と批判
3.アクセス権 P.335~
(1) アクセス権の意味と展開
① アクセス権の概要
批判
メディア
市民 A
意見広告
② アクセス権の評判
1) アメリカの判例
2) ドイツの判例
1998年1月14日判決
(『ドイツの憲法判例Ⅲ』165頁以下)
①有名人の結婚を予測
カロリーヌ氏
ハインリッヒ・バウアー社
人気水泳選手
「そんな予定はない」
②その旨の掲載を要求
3) 日本の学説
ⅰ.アクセス権の考え方に賛同する立場
ⅱ.消極的な立場
③「反論文を掲載せよ」
裁判所
②反論文の掲載請求
表現の自由の侵害
メディア
①批判
A
サンケイ新聞反論文掲載請求事件
(最二小判1987年4月24日)
(『メディア判例百選』146頁以下)
(2) 新聞などに対するアクセス権
(3) 限定的なアクセス権の保障
① 放送に対するアクセス権
政見放送事件(最三小判1990年4月17日)
(『メディア判例百選』202頁以下)
② 新聞に対する限定的なアクセス権:省略
(4) インターネットの発達とマス・メディア
① インターネットの発達
<ボトル・ネック>
メディア
② インターネットの発達に伴う問題
視
聴
者
4.マス・メディアによる自主規制 P.342~
(1) 自主規制
① 日本のマス・メディア法の特徴
新聞倫理綱領(1946年)
② 自主規制の類型
1) 業界事前チェックシステム
2) 社内事前チェックシステム
3) 社内事後チェックシステム
4) 社別苦情対応窓口
5) 社別外部監査システム
6) 業界事後チェックシステム
JARO
(2) 自主規制の法的性格
・ 『黒い雪』事件
(東京高判1969年9月17日)
・ 日活ロマンポルノ事件
(東京高判1980年7月18日)
(3) 自主規制の問題性 P.344~
① 自主規制の必要性
放送倫理・番組向上機構(BPO)
1) 放送倫理検証委員会
2) 放送と人権等権利に関する委員会
3) 放送と青少年に関する委員会
② 自主規制の限界
③ 憲法学の議論
1) 「検閲」に該当すると見る立場
2) 直ちに憲法21条2項違反とはならない
政見放送事件
(『メディア判例百選』202頁以下)
景表法
5.マス・メディアによる人権侵害に対する行政的救済:省略
6.マス・メディアの編集権と内部的自由 347頁~
(1) 編集権
① 編集権概念の登場
「新聞編集権の確保に関する声明」
② 学説での議論
国
編集権
経営者
新聞社
記者
(2) 内部的自由論とマス・メディアの社会による監視
① 内部的自由論
1) 概要
2) マス・メディア内部での「内部的自由」
編集綱領運動
3) 日本での扱い
山陽新聞社事件
(広島高岡山支判1968年5月31日)
(『メディア判例百選』168頁以下)
② マス・メディア相互間による自由な批判
③ 読者・視聴者の役割