平成16年から始まる消費税への対応

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第6回 みんなーのセミナー
「平成16年から始まる消費税への対応」
平成15年12月10日
上月税理士事務所
「本日の予定」
14:30~
開
14:30~16:15
「平成16年から始まる消費税への対応」
16:15~16:30
「経営革新のすすめ」
~17:00
閉
会
会
Ⅰ.消費税のしくみ
(
納
付
額
)
(
負
担
額
)
★
(原材料卸)
(メーカー)
(小売店)
(消費者)
預り消費税
5円
支払消費税 預り消費税
5円
7円
支払消費税 預り消費税
7円
10円
支払消費税
10円
原材料
原材料
製 品
商 品
商 品
商 品
100円
100円
140円
140円
200円
200円
5円
7円ー5円=2円
10円ー7円=3円
5円+2円+3円=10円
Ⅰ.消費税のしくみ
1.納税義務者
国内取引
事業者(個人事業者、法人)は、国内において行った課
税資産の譲渡等について消費税を納める義務がある。
ただし、基準期間の課税売上高が3000万円以下の事
業者は免除される。
1000万円以下に改正
輸入取引
外国貨物を保税地域から引き取る者(事業者に限らず)
は、消費税を納める義務がある。
Ⅰ.消費税のしくみ
1.納税義務者
「基準期間」
●個人事業者は、前々年
個人事業者
平成13年
平成14年
平成15年
第4期
第5期
●法人は、前々事業年度
法 人
第3期
Ⅰ.消費税のしくみ
2.課税の対象
①非 課 税 取 引
事
業
者
が
行
う
取
引
国内取引
②輸 出 免 税 取 引
③課 税 取 引
④不 課 税 取 引
輸入取引
⑤非 課 税 取 引
⑥課税貨物の引取り
国 外 取 引 ( 不 課 税 取 引 )
課
税
対
象
Ⅰ.消費税のしくみ
★
2.課税の対象
「①非課税取引」
消費税になじまないもの
●土地の譲渡及び貸付け
●株式、社債などの譲渡
●利子、保証料、保険料
●郵便切手、印紙などの譲渡
●商品券、プリペイドカードなど
の譲渡
●住民票、戸籍抄本など
の行政手数料
●国際郵便為替、外国為替
社会政策上のもの
●社会保険医療
●介護保険サービス、
社会福祉事業
●助 産
●埋葬料、火葬料
●一定の身体障害者用物品の譲渡
及び貸付け
●一定の学校の授業料、入学金
及び施設設備費
●教科用図書の譲渡
●住宅の貸付け
Ⅰ.消費税のしくみ
2.課税の対象
「②輸出免税取引」
(具体例)
●国内からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付
●旅客や貨物の国際輸送
●国際通信又は郵便
●外国貨物の譲渡又は貸付
●外国貨物の荷役・運送等
Ⅰ.消費税のしくみ
2.課税の対象
「③課税取引、④不課税取引の判定」
「課税取引」は、「非課税取引」「輸出免税取引」以外の取
引で次の4つの要件を全て満たす取引です。
●国内で行う取引であること
●事業として行う取引であること
●対価を得て行う取引であること
●資産の譲渡、資産の貸し付け、役務の提供であること
(具体例)
●外国メーカーからのリベート・・国内取引でない・・・・不課税
●自宅の売却・・・・・・・・・・・・・・・事業でない・・・・・・・・不課税
●寄付金、損害賠償金・・・・・・・・対価性なし・・・・・・・・不課税
●建物の無償貸付・・・・・・・・・・・資産の譲渡でない・・不課税
Ⅰ.消費税のしくみ
3.消費税の計算
5%
納付税額
1%
4%
=
消費税
(4%×25%)
+
地方消費税
Ⅰ.消費税のしくみ
★
3.消費税の計算
「通常の消費税の計算(本則課税)」
課税売上の税額ー課税仕入の税額(仕入税額控除)
仕入税額控除
課税標準額
× 4% ー
課税仕入高の合計金額
(税込価額)
4
×
105
(課税標準額とは?)
課税売上高の合計金額(税込価額)
×
100
105
Ⅰ.消費税のしくみ
★
3.消費税の計算
「簡易課税制度による消費税の計算」
課税売上の税額ー課税売上の税額×みなし仕入率
課税売上高に係る消費税額
課税標準額
× 4%
ー
課税売上高に係る
消費税額
×
みなし仕入率
ただし、基準期間における課税売上高が2億円以下の課税期間について、
のみ選択可能です。
5000万円以下に改正
Ⅰ.消費税のしくみ
3.消費税の計算
「簡易課税制度による消費税の計算」
(みなし仕入率とは?)
事業区分 みなし仕入率
第1種事業
第2種事業
第3種事業
第4種事業
第5種事業
90%
80%
70%
60%
50%
該当する事業
卸売業
小売業
建設業・製造業
その他(飲食業・金融業など)
不動産業・運輸通信業・サービス業
Ⅱ.消費税の改正点
1.事業者免税点制度の適用上限の引き下げ
2.簡易課税制度の適用上限の引き下げ
3.中間申告制度の見直し
4.消費税の総額表示制度の義務付け
5.総額表示に伴う経過措置
Ⅱ.消費税の改正点
★
1.事業者免税点制度の適用上限の引き下げ
改正前
改正後
基準期間課税売上高
事業者区分
基準期間課税売上高
事業者区分
3000万円超
課税事業者
1000万円超
課税事業者
3000万円以下
免税事業者
1000万円以下
免税事業者
Ⅱ.消費税の改正点
★
1.事業者免税点制度の適用上限の引き下げ
「適用開始日は?」
平成16年4月1日以後に開始する課税期間について適用されます。
1/1
基準
期間
個
人
事
業
者
4/1
基準
期間
法
人
1/1
1/1
1/1
平成15年
平成16年
平成17年
4/1
4/1
4/1
平成14年
平成15年
平成16年
Ⅱ.消費税の改正点
★
2.簡易課税制度の適用上限の引き下げ
改正前
改正後
基準期間課税売上高
適用可能区分
基準期間課税売上高
適用可能区分
2億円超
適用不可能
5000万円超
適用不可能
2億円以下
適用可能
5000万円以下
適用可能
Ⅱ.消費税の改正点
★
2.簡易課税制度の適用上限の引き下げ
「適用開始日は?」
平成16年4月1日以後に開始する課税期間について適用されます。
1/1
基準
期間
個
人
事
業
者
4/1
基準
期間
法
人
1/1
1/1
1/1
平成15年
平成16年
平成17年
4/1
4/1
4/1
平成14年
平成15年
平成16年
Ⅱ.消費税の改正点
3.中間申告制度の見直し
直前の課税期間の年税額が6,000万円(地方消費税込)
を超える事業者の中間申告納付は「3月ごと」から「毎月」
に変更されます
原則として、前年確定税額の1/12を納付
なお、事業者の選択により、課税期間を1月とする特例創設
[適用] 平成16年4月1日以後に開始する課税期間について適用
Ⅱ.消費税の改正点
★
4.消費税の総額表示制度の義務付け
課税事業者が消費者に対して商品の販売、 役務の提供
等の取引を行うに際し、予めその取引価格を表示する場
合には、消費税額を含めた価格を表示することが義務付
けられます。
Ⅱ.消費税の改正点
★
4.消費税の総額表示制度の義務付け
「対象商品等とは?」
●最終消費者を対象とした商品等であるもの
●店頭の値札、チラシ広告など消費者に対して行わ
れる価格表示であれば、どのような表示媒体であ
っても総額表示の対象となります。
●商品の選択時(値札等)が対象で、代金の決済時
(レシート)は対象とならない。
Ⅱ.消費税の改正点
★
4.消費税の総額表示制度の義務付け
「総額表示の例」
●10,290円
●10,290円(税込)
●10,290円(本体価格9,800円)
●10,290円(うち消費税等490円)
●10,290円(本体価格9,800円、消費税等490円)
Ⅱ.消費税の改正点
★
4.消費税の総額表示制度の義務付け
「具体的な考え方」
①会員制の店舗における価格表示
総額表示は「不特定かつ多数の者を対象とする」
場合に義務づけられていますが、会員のみを対象
とした会員制の店舗等についても「総額表示義務」
の対象となります。
Ⅱ.消費税の改正点
★
4.消費税の総額表示制度の義務付け
「具体的な考え方」
②値引き販売における価格表示
値引販売の際に行われる価格表示の「○○割引」
又は「○○円引き」とする表示は「総額表示義務」
の対象となりません。
しかし、値引後の価格は「総額表示義務」の対象と
なります
Ⅱ.消費税の改正点
★
4.消費税の総額表示制度の義務付け
「具体的な考え方」
③「希望小売価格」について
「希望小売価格」は、小売店が消費者に対して行う
価格表示ではないので 「総額表示義務」の対象と
なりません。
しかし、 「希望小売価格」を店舗の小売価格として
販売している場合には、「希望小売価格」が「税抜
価格」で表示されているときは別途「税込価格」をプ
ライスカードなどに表示する必要があります。
Ⅱ.消費税の改正点
★
4.消費税の総額表示制度の義務付け
「具体的な考え方」
④単価、手数料率の扱い
商品の単価や手数料率を表示する場合は、最終
的な取引価格そのものではありませんが「総額表
示義務」の対象となります。
(例)
ガソリン等 100円/リットル → 105円/リットル
仲介手数料
3.00% → 3.15%
Ⅱ.消費税の改正点
★
4.消費税の総額表示制度の義務付け
「具体的な考え方」
⑤レシートや請求書における表示
顧客からの注文内容を確認するために作成される
「見積書」、取引成立後に作成される「レシート」や
「請求書」などは「総額表示義務」の対象となりませ
ん。
Ⅱ.消費税の改正点
★
4.消費税の総額表示制度の義務付け
「具体的な考え方」
⑥レジシステムの扱い
「総額表示義務」は、値札や広告などを対象とした
ものですのでレジシステムの変更まで義務づける
ものではありません。
(例)
「値札表示」:157円(税抜150円)を2個販売した場合
・「総額表示」をもとに計算:157円×2=314円
・「税抜価格」をもとに計算:150円×2×1.05=315円
Ⅱ.消費税の改正点
★
4.消費税の総額表示制度の義務付け
「適用開始日は?」
平成16年4月1日から適用されます。
Ⅱ.消費税の改正点
5.総額表示に伴う経過措置
(平成19年3月31日まで)
従来の表示方法
(150×5%)
(当分の間)
新しい表示方法
(157×5/105)
ABCストア
ABCストア
平成16年4月1日(木) 13:11
平成16年4月1日(木) 13:11
カップラーメン 150 小 計 150 消費税 (5%) 7 合 計 157
カップラーメン 157 合 計 157 (内消費税 7)
現金お預かり 160
お釣り 3
現金お預かり 160
お釣り 3
担当:上月
担当:上月
Ⅱ.消費税の改正点
6.改正後の売上高別消費税課税一覧
基準期間課税売上高
事業者区分
簡易課税適用可能区分
適用不可能
5000万円超
課税事業者
5000万円以下
1000万円以下
適用可能
免税事業者
Ⅲ.本則課税及び簡易課税の比較
本則課税
メ
リ
ッ
ト
デ
メ
リ
ッ
ト
★
簡易課税
●原則的な計算なので預かった以上
に消費税を納めることがない
●還付を受けることができる
●帳簿の記載が安易
●帳簿処理の事務負担が大きい
●原則的な計算なので預かった以上
に消費税を納めることがある
●還付を受けることができない
●業態によってかえって帳簿処理が
複雑になることがある
Ⅲ.本則課税及び簡易課税の比較
1.比較計算事例
「婦人服販売(全商品仕入)の場合」
(全て税込価格)
売上高
2500万円
仕入高
1700万円
人件費
400万円
減価償却費
80万円
その他経費
200万円
(ポイント)
●税込み金額で計算していく(共通)
■課税標準額
2500万円×100/105=23,809,000円・・①
■課税売上高に係る消費税
利 益
120万円
①×4%=952,360円・・②
Ⅲ.本則課税及び簡易課税の比較
1.比較計算事例
「婦人服販売(全商品仕入)の場合」
■本則課税の場合
(仕入税額控除)
(1700万円+200万円)×4/105=723,809円
(納付税額)
②ー723,809円=228,500円
228,500円×25%=57,100円
228,500円+57,100円=285,600円
簡易課税の方が
■簡易課税の場合
消費税が少ない
(納付税額)
②ー②×80%(第2種事業)=190,400円
190,400円×25%=47,600円
190,400円+47,600円=238,000円
47,600円
Ⅲ.本則課税及び簡易課税の比較
1.比較計算事例
「不動産賃貸業(全て事業用として賃貸)の場合」
(全て税込価格)
売上高
2500万円
人件費
1000万円
減価償却費
500万円
その他経費
400万円
利 益
600万円
建物取得
8000万円
(ポイント)
●税込み金額で計算していく(共通)
●次期の設備投資計画を立てておく(共通)
Ⅲ.本則課税及び簡易課税の比較
1.比較計算事例
「不動産賃貸業(全て事業用として賃貸)の場合」
■本則課税の場合
(仕入税額控除)
(400万円+8000万円)×4/105=3,200,000円
(納付税額)
②ー3,200,000円=△2,247,640円
△2,247,640円×25%=△561,910円
△2,247,640円+△561,910円=△2,809,550円
本則課税の方が
■簡易課税の場合
消費税が少ない
(納付税額)
②ー②×50%(第5種事業)=476,100円
476,100円×25%=119,000円
476,100円+119,000円=595,100円
3,404,650円
Ⅲ.本則課税及び簡易課税の比較
1.比較計算事例
「ケーキ屋(製造販売、仕入販売及び店内飲食)の場合」
(全て税込価格)
売上高
2500万円
仕入高
800万円
人件費
800万円
減価償却費
その他経費
利 益
(ポイント)
●税込み金額で計算していく(共通)
●売上を販売形態ごとに区分しておく(共通)
売上区分
売上高
消費税
製造販売
1800万円
685,680円 ③
仕入販売
500万円
190,440円 ④
店内飲食
200万円
76,160円 ⑤
200万円
800万円
△100万円
Ⅲ.本則課税及び簡易課税の比較
1.比較計算事例
「ケーキ屋(製造販売、仕入販売及び店内飲食)の場合」
■本則課税の場合
(仕入税額控除)
(800万円+800万円)×4/105=609,523円
(納付税額)
②ー609,523円=342,800円
342,800円×25%=85,700円
342,800円+85,700円=428,500円
■簡易課税の場合
(納付税額)
②ー((③+⑤)×70%(第3種)
+④×80%(第2種))=266,700円
266,700円×25%=66,600円
266,700円+66,600円=333,300円
簡易課税の方が
95,200円
消費税が少ない
(売上区分していない場合)
476,100円
Ⅲ.本則課税及び簡易課税の比較
1.比較計算事例
「不動産賃貸業(一部を住宅用として賃貸)の場合」
(全て税込価格)
売
上
高
課税
2500万円
非課税
2380万円
人件費
2000万円
減価償却費
1400万円
その他経費
1000万円
利 益
480万円
(ポイント)
●税込み金額で計算していく(共通)
●売上を課税、非課税に区分しておく(本則)
●仕入を課税売上、非課税売上、共通に区
分しておく(本則)
仕入区分
仕入高
課税売上に対するもの
500万円
非課税売上に対するもの
200万円
共通のもの
300万円
Ⅲ.本則課税及び簡易課税の比較
1.比較計算事例
「不動産賃貸業(一部を住宅用として賃貸)の場合」
■本則課税の場合
(仕入税額控除)
(500万円+300万円×2380/4760)×4/105
=247,619円
(納付税額)
②ー247,619円=704,700円
704,700円×25%=176,100円
704,700円+176,100円=880,800円
(仕入区分していない場合)
952,200円
簡易課税の方が
285,700円
■簡易課税の場合
(納付税額)
②ー②×50%(第5種事業)=476,100円
476,100円×25%=119,000円
476,100円+119,000円=595,100円
消費税が少ない
Ⅲ.本則課税及び簡易課税の比較
2.記入一覧表
記 入 項 目
本則課税
簡易課税
課税区分の記入
●
●
事業区分の記入
×
●
課税区分の記入
●
×
売上
仕入
Ⅳ.消費税の改正への対応
★
1.総額表示への対応
対象商品等の確認
(ポイント)
●対象商品等のアイテム数を数えて、
総額表示に対応する時間を推定する。
もし、相当時間が掛かるようなら、4月
までに計画立てて「総額表示」にする。
●未配布のチラシ等がないか確認し、
もし、あるのなら4月までに配布する
Ⅳ.消費税の改正への対応
★
1.総額表示への対応
対象商品等の確認
総額表示による価格変更の確認
(ポイント)
●対象商品等を「税込価格」にして、表
示価格の変更がないかを確認する。
もし、価格を切り上げる場合は、便乗
値上げの批判を避けるためにも4月
までに「総額表示」にしておく必要が
ある。
Ⅳ.消費税の改正への対応
★
1.総額表示への対応
対象商品等の確認
総額表示による価格変更の確認
レジシステムの対応の確認
(ポイント)
●レジは、税込計算をしなくてもよいが、
顧客とのトラブルを避けるためにも、
レジも「税込価格」に対応できるように
しておく。
Ⅳ.消費税の改正への対応
★
1.総額表示への対応
対象商品等の確認
総額表示による価格変更の確認
一日でも早く準備を
進めてください。
レジシステムの対応の確認
総額表示対応計画の作成
計画通り実施
Ⅳ.消費税の改正への対応
★
2.本則課税への対応
●受け取る領収書の徹底
・記載事項の漏れがないか確認する
・カード決済のものも領収書を取得する
・領収書がもらえなかった場合に「支払証明書」
の作成を徹底する
●仕入区分のために社内の伝達を整備
・仕入区分が確認できる体制を確立する
Ⅳ.消費税の改正への対応
★
3.簡易課税への対応
●売上高を販売形態ごとに区分しておく
・レジなどを販売形態ごとに記録できるようにする
Ⅴ.簡易課税における注意点
(ピザ屋のケース)
ピザのデリバリー
第3・4種事業
店内飲食
第4種事業
仕入れた飲み物等を消費者に販売
第2種事業
仕入れた飲み物等を事業者に販売
第1種事業
業務用車両の譲渡
第4種事業
簡易課税・事業区分
Ⅴ.簡易課税における注意点
(自動車整備工場のケース)
宝塚自動車㈱
簡易課税・事業区分
Ⅴ.簡易課税における注意点
(自動車整備工場のケース)
整備・修理工賃(修理に伴う部品代金含む)
タイヤ・オイル交換の際の工賃
第5種事業
下取車両に板金・塗装等を施し販売
第3種事業
タイヤ・オイル交換による商品代金(対消費者)
第2種事業
タイヤ・オイル交換による商品代金(対事業者)
第1種事業
業務用資産の譲渡
第4種事業
簡易課税・事業区分
Ⅴ.簡易課税における注意点
「記載事例」
現金入金
現金出金
帳簿のつけ方
Ⅴ.簡易課税における注意点
「記載事例」
繰越現金残高・入金合計の記載がない
(悪い例)
現
金
入
金
事業区分の記載がな
い
売上内容の
記載がない
帳簿のつけ方
Ⅴ.簡易課税における注意点
★
「記載事例」
(良い例)
現
金
入
金
帳簿のつけ方
Ⅴ.簡易課税における注意点
「記載事例」
(悪い例)
現
金
出
金
・・・絶対的記載事項
・・・会計上必要
・・・記載した方がよい
帳簿のつけ方
Ⅴ.簡易課税における注意点
★
「記載事例」
(良い例)
現
金
出
金
帳簿のつけ方
Ⅵ.本則課税における注意点
「本則課税とは?」
その課税期間における課税売上高に対する消費税額と
課税仕入高に対する消費税額から計算する方法です。
(計算式)
課税売上の税額ー課税仕入の税額(仕入税額控除)
⇒納税額
課税仕入があったことが確かであることを証明する必要あり。
本則課税 概要
Ⅵ.本則課税における注意点
「仕入税額控除の要件は?」
★
両方とも必要
課税仕入れの事実を記載した帳簿及び請求書等
の保存が仕入税額控除の要件となります。
(保存期間)
7年間保存する必要があります。
(請求書等)
請求書、納品書、領収書、仕切書、計算書など
※カードの支払明細書は該当しない
仕入税額控除の要件
Ⅵ.本則課税における注意点
★
「請求書等の記載事項とは?」
請求書とは?
事業者に対し課税資産の譲渡等を行う他の事業者が、当該課税資産の譲渡等
につき当該事業者に交付する請求書、納品書その他これらに類する書類・・・。
消法30条第9項
具体的には・・・
請求書・納品書・領収書・課税仕入の相手方の確認を受けた「仕入
計算書・仕入明細書」・(元請業者が作成し下請業者の確認を受け
た)出来高検収書など
請求書とは?
Ⅵ.本則課税における注意点
★
「請求書等の記載事項とは?」
イ.作成者の氏名又は名称
ロ.取引の年月日
ハ.取引の内容(商品名など)
ニ.取引金額
ホ.交付を受けた者の氏名又は名称
ただし、不特定多数の者を相手に取引を行っている場合は不要
請求書等の記載事項
Ⅵ.本則課税における注意点
★
「請求書等の記載事項とは?」
イ.作成者の氏名又は名称
屋号・略称でも可。
どの程度まで記載が必要か
⇒「相手先を特定できる程度」
こんな場合には要注意!!
一般の消費者などから品物を購入して仕入れる「中古車販売業・古物商」などは、その仕入も
仕入税額控除できるが「取引の相手方が特定できるなど、法定要件が記載された請求書・領
収書」の保管をしておかないと税額控除できない。
国税不服審判所・裁決事例
・「氏のみ」の記載では仕入先が明らかでなく記載不備とされた事例(裁決事例集№48)
・仕入先の言うがままの名称記載では、その名称が「真実のものではないと」推認される場合
に仕入税額控除はできないとした事例(裁決事例集№49)
具体例
Ⅵ.本則課税における注意点
★
「請求書等の記載事項とは?」
ロ.取引の年月日
課税期間の範囲内で一定期間分の取引について
請求書等をまとめて作成する場合
その請求書等に記載すべき課税仕入れの年月日については、
その一定期間でよい
帳簿の記載事項と同じ。
具体例
Ⅵ.本則課税における注意点
★
「請求書等の記載事項とは?」
ハ.取引の内容(商品名など)
帳簿同様、仕入内容がわかる程度に「一般的な総称」でまとめて記載しても可。
また、「別紙のとおり」などと書かれた鑑(かがみ)の請求書は、請求明細書必要。
おな
・
・
・
★請求書等には相互補完性が認められる。
納品書などがなく領収書のみの場合には「品代・記載なし」では請求
書の要件を満たしていないとされる。
しかし 納品書に課税資産の内容の記載があれば、請求合計書の摘
要欄は「○月分請求高・品代・記載なし」でもかまわない。
具体例
Ⅵ.本則課税における注意点
★
「請求書等の記載事項とは?」
ニ.取引金額
税込み金額にて記載。
Topics 「総額表示と印紙税」
★ 税抜き額にて判断
「領収金額\31,290-(内消費税額等
\1,490-)」のように消費税額を明示して
いる場合には税抜き額にて判断。
ただし、「領収金額\31,290-」のみの記
載では印紙の貼付が必要。
具体例
Ⅵ.本則課税における注意点
★
「請求書等の記載事項とは?」
ホ.交付を受ける者の氏名又は名称
ただし、不特定多数の消費者・事業者を相手として取引を行うものについ
ては、その交付する領収書(レシート)への交付を受けるものの氏名・名称
の記載を要しない。
【具体例】
・小売業
・タクシー業・旅客運送にかかる鉄道業
・飲食店業
・旅行業
・駐車場業
・写真業
具体例
Ⅵ.本則課税における注意点
★
「請求書等の記載事例」
(請求書)
交付を受けた者
の氏名又は名称
作成者の氏名又は名称
取引の年月日
取引の内容
取引金額
請求書等の記載事例
Ⅵ.本則課税における注意点
★
「請求書等の記載事例」
(領収書)
取引の年月日
交付を受けた者
の氏名又は名称
取引金額
取引の内容
作成者の氏名又は名称
請求書等の記載事例
Ⅵ.本則課税における注意点
「請求書等の記載事例」
(領収書)
交付を受けた者
の氏名又は名称
取引の年月日
名称で特定で
きないためダメ
取引金額
取引の内容
商品の内容が
わからないため
ダメ
作成者の氏名又は名称
請求書等の記載事例
Ⅵ.本則課税における注意点
「請求書等の記載事例」
(領収書)
請求書等の記載事例
Ⅵ.本則課税における注意点
「請求書等の記載事例」
(領収書)
請求書等の記載事例
Ⅵ.本則課税における注意点
「帳簿の記載事項とは?」
★
消法第30条8項
イ.課税仕入れの相手方の氏名又は名称
ロ.取引の年月日
ハ.取引の内容(商品名など)
ニ.取引金額
帳簿の記載事項
Ⅵ.本則課税における注意点
★
「帳簿の記載事項とは?」
イ.課税仕入れの相手方の氏名又は名称
★原則: 個人事業者・・・・・「田中一郎」等
法人・・・・・「株式会社鈴木商店」等
★取引先名簿が備え付けられているなどにより相手方が特定できる場合:
「田中」、「鈴木商店」のような(略称の)記載であっても差し支えない。
★電話番号が明らかであること等により相手方が特定できる場合:
「日比谷食堂」「ABチェーン霞が関店」のような屋号等による記載であって
も、差し支えない。
(国税庁HPタックスアンサーより)
具体例
Ⅵ.本則課税における注意点
★
「帳簿の記載事項とは?」
ロ.取引の年月日
課税期間の範囲内で一定期間分の取引について請求書等をまとめて作成する場合
その請求書等に記載すべき課税仕入れの年月日については、その一定期間でよい
例
電気、ガス、水道等のように継続的に供給されるもの
同一の商品(一般的な総称による区分が同一となるもの)を一定期間内に複数
回購入しているような場合で、その一定期間分の請求書等に一回ごとの取引
の明細が記載又は添付されているとき
⇒「○月分」という記載でも差し支えない。
国税庁HPタックスアンサーより
具体例
Ⅵ.本則課税における注意点
★
「帳簿の記載事項とは?」
ハ.取引の内容(商品名など)
商品の一般的な総称(野菜・魚類・食料品etc…)でまとめて記載するなど、
申告時に請求書等を個々に確認することなく仕入控除税額を計算できる
程度に記載してあれば差し支えない。
ただし、課税商品と非課税商品がある場合(例えば、ビールと贈答用ビール
券)には区分して記載する必要がある。
国税庁HPタックスアンサーより
具体例
Ⅵ.本則課税における注意点
★
「記載事例」
現
金
入
金
帳簿の記載事例
Ⅵ.本則課税における注意点
★
「記載事例」
現
金
出
金
帳簿の記載事例
Ⅵ.本則課税における注意点
★
「仕入税額控除の要件は?」
課税仕入れの事実を記載した帳簿及び請求書等の
保存が必要。
期
間
保
存
と
は
課税仕入れの事実を記載した帳簿、請求書等は7年間保存が必要。
ただし、6年目と7年目については、いずれか一方を保存すればよい。
「・・・・ただ単に帳簿等が事業者の支配下に存在するということのみを言うので
はなく、適法な税務調査に際し、税務職員からその提示、閲覧を求められたとき
には、正当な事由がない限りこれに応じ、当該職員においてこれを確認しうる状
態に置くべきことを含む・・・・」
⇒「保存」とあわせて「提示」できる状況にあることが必要。
H6.12.国税不服審判所・裁決より抜粋
保存とは?
Ⅵ.本則課税における注意点
★
「請求書等の保存を要しない特例とは?」
●1回の税込取引金額が3万円未満の場合
● 1回の税込取引金額が3万円以上でもやむを得ない理由
がある場合
★「法定事項に加え・当該やむを得ない理由及び当該課税仕入の相手方の住
所又は所在地を記載することを条件に仕入税額控除を認める」(消基通11-6-3)
※ただし、電車・バスなどの交通機関・郵便・出張手当・通勤手当などの場合は
住所・所在地の記載不要
支払証明書の発行が必要
請求書等の保存を要しない特例
Ⅵ.本則課税における注意点
★
「請求書等の保存を要しない特例とは?」
やむを得ない理由とは?
消基通11-6-3
(1)「自販機を利用した場合」
(2)「入場券などのように資産の譲渡を行うものにより回収される場合」
(3)「課税仕入を行ったものが課税仕入の相手方に請求書等の交付を請求したが
交付を受けられなかった場合」
(4)「課税期間の末日までに支払い対価が確定していない場合」
(5)「その他これらに準ずる理由により請求書等の交付を受けられなかった場合」
※
請求書等をもらわなかった→やむをえない理由に該当せず
請求書等をもらったが紛失→やむをえない理由に該当せず
記載要件不備の請求書をもらった→やむをえない理由に該当
やむをえない理由とは?
Ⅵ.本則課税における注意点
★
「支払証明書とは?」
●支払い証明書作成の際の注意点
•法定記載事項は漏れなく記
載できているか
•相手方の住所・所在地の記
載はできているか(自販機の
場合には「○○市」程度で可)
•請求書の交付を受けられな
かった理由が正当か
支払証明書
Ⅵ.本則課税における注意点
Q:カード会社からの請求明細書も請求書に該当するの
ですか?
A:請求書等とは、課税仕入れを行った取引の相手方が作成し交付する書類を
いいます。
したがって、カード会社は取引の相手方ではないので請求書に該当しません。
Q&A
Ⅵ.本則課税における注意点
Q:社長個人名宛のゴルフ場の領収書は認められるか?
A:会社の事業のために支出されたことが明確であり、課税仕入れを行ったの
が会社であることに問題がなければ、仕入れ税額控除は認められます。(cf.法
30⑨一)
Q&A
Ⅵ.本則課税における注意点
Q:当社の費用をA社に立替払いしてもらいました。この場
合の請求書の取り扱いはどうすればよいのですか?
A:この場合、請求書・領収書の宛名はA社になっていることから、当社が真
の課税仕入れ事業者であるかどうかの確認ができにくくなります。
したがって、A社が受領した請求書・領収書に
A社からの請求の際、A社宛の
請求書等の添付が必要。
当社のために立替払いをしたものであることを
当社
注記してもらった上で、当社はA社からその請
求書・領収書を受領し、保存する必要がありま
す。
領収書
A社様
¥○○○○○㈱××
A社
立替払
領収書
A社様
¥○○○○○㈱××
仕入先
Q&A
Ⅵ.本則課税における注意点
Q:自動振替(口座振替)はやむを得ない理由に該当する
のですか?
A:一般的に自動振替による支払いの際、請求書等の交付を受けられなかった
場合には、やむを得ない理由があるときに該当します。
ただし、「電気料金領収済みのお知らせ」などのように「口座振替の領収書」の
保存は必要です。
Q&A
Ⅵ.本則課税における注意点
Q:口座振込(自動振替)は仕入れ明細書として認められる
ことがあるのでしょうか?
A:仕入代金を銀行から振り込んだ銀行などの振込票は、金融機関を通して
振り込んだということを証明するものであって、取引内容、課税仕入の日付な
ど不明です。
したがって、事前に受取っている記載要件を満たした請求書と合わせて保存
するようにします。
Q&A
Ⅵ.本則課税における注意点
Q:口座振込にて、事務所家賃を支払っています。領収書
を受け取っていません。税額控除できますか?
A:この場合、口座振込金受取書・賃貸借契約書を含めて請求書等の法定記載
要件が従属されていれば、問題ありません。
しかし、自動振替の場合の「通帳への記載」のみでは請求書等の保存がないこ
ととされますので、同じく賃貸借契約書があっても、税額控除の要件を満たすこ
とにはなりません。
また、契約書がない口座振替は税額控除できません。
Q&A