産業廃棄物処理業者育成推進事業の概要

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産業廃棄物処理業者育成推進事業の概要
平成15年12月
社団法人大阪府産業廃棄物協会
Osaka pref. Industrial Waste Association
“優良な産業廃棄物処理業者”とは?

本事業における定義
排出事業者が、円滑な事業運営を続けて
いく上で安心して産業廃棄物の処理を委
託できる(選定できる)許可業者
↓
“信頼できる処理業者”
“信頼できる処理業者”としての選定要件
処理料金に対する要件
 「排出事業者責任」に係る適正処理を担保
するための要件
 環境への取り組み姿勢を示す要件
 処理業者の立地条件等に関する要件
 排出事業者が、過去に取引実績がない処
理業者を選定する場合の困難性に係る要
件

選定要件と処理業における業務項目の対応

一般的事項
営業の基礎/人的基礎/業務遂行体制/法令の遵守

事務管理
処理受託事務/処理委託事務

施設等
収集運搬施設/積替保管施設/処分場等
二次廃棄物の管理
 環境への配慮/情報公開
 その他

団体等への貢献
実態調査のための項目の決定
「処理業における業務項目」から実態調査
に有効となる項目を抽出・加工
↑
産業廃棄物処理業者指導指針検討委員会

(学識経験者3名/排出事業者3名/処理業者3名)

実態調査のための項目
・収集運搬業許可業者:143項目
・処分業許可業者:263項目
実態調査に要する諸票の作成

事前記入票(収集運搬業用/処分業用)
「実態調査のための項目」のうち現地調査において即答
が困難と思われるもののみを集約し、事前に回答を用意
してもらっておくことを意図したシート

調査票(収集運搬業用/処分業用)
「実態調査のための項目」のうち現地調査において即答
が容易と思われるもの、あるいは現地の状況を確認した
上で内容記録を行う方が効果的であると思われるものを
集約したシート
実態調査の要領





目的:「優良事業所を目指す処理業者のための指針」 検
討に要するデータ収集
主体:大阪府
受託団体:社団法人大阪府産業廃棄物協会
期間:平成14年7月1日から平成14年11月30日まで
対象:大阪府域における処理業者全事業所(約5000事
業所)の中から次の内訳に基づく1000事業所を目標数
として無差別に選択
・収集運搬業(直送業)許可業者:800事業所
・収集運搬業(積保業)許可業者:100事業所
・処分業許可業者:100事業所
実態調査の方法





渉外調整員が調査対象事業所に対し、調査協力依頼文
書と併せて事前記入票を送付する。
渉外調整員が調査対象事業所に連絡をとり、 事前記入
票への記入を済ませているかどうかの確認を行う。
→記入を済ませていない場合は同票への記入を促す。
渉外調整員が 事前記入票(記入済み)の回収及び現地
調査を行うための日時に関するアポイントメントをとる。
当該日時、現地調査員が調査対象事業所に赴き、調査
票に基づく聞き取り、内容記録、指定場所に関する写真
撮影を行った上事前記入票(記入済み)を回収してくる。
渉外調整員が事前記入票(記入済み)、調査票(記録済
み)、写真の3点をファイルし、調査対象事業所ごとに整
理・保管する。
実態調査結果及び部分的考察

『産業廃棄物処理業者育成推進事業に基
づく実態調査報告書』としてとりまとめ、
↓
考慮の上…
↓

『優良な産業廃棄物処理業者を目指すた
めの指針』を策定。(平成15年3月)
指針の特徴・性格

「マニュアル編」の策定
指針の内容を、より実務に反映させやすくするための付
属解説書を策定。

各事項に関する法的位置付け等の明示
事項ごとに「法律要件」、「上乗せ要件」、「処理業者と排
出事業者の協議事項」の何れかを明示。

「処理業者の格付け」を意図していない
事項ごとの「十分な重み付け」については行っておらず、
いわゆる「処理業者の格付け」を意図していない。

「優良な排出事業者」についての言及
優良な処理業者を育成していくための必要条件として、
“排出事業者の優良化”について言及。
“排出事業者の優良化” の必要性

“優良な処理業者”が育成され、事業所として存続するた
めには、そのような処理業者を選定する資質が、排出事
業者に必要。
↓
優良な排出事業者 = 優良な処理業者
(イコール・パートナー)

“排出事業者の優良化”を促す大阪府等の施策
・大阪府循環型社会形成推進条例(平成15年4月施行)
・堺市循環型社会形成推進条例(平成16年4月施行予定)
→「産業廃棄物管理責任者」の設置
→産業廃棄物の自家保管に関する届出