実施医療機関 - 日本製薬工業協会

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トレーニングの際はスライド, ノートの両方を確認してください
モニタリング・監査
2015年5月作成
※2015年7月、資料中のwebリンクを一部修正
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目次

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モニタリング業務に係る治験の組織について
モニタリングとは?
モニタリング報告書について
GCPガイダンス第41条第1項
直接閲覧時のモニターの視点 1~6
直接閲覧の準備
実施医療機関におけるデータ品質管理について 1~3
モニタリングと監査の違い
モニタリングと監査の関係
監査の準備と対応 1~2
モニタリング・監査時の立会について
2
モニタリング業務に係る治験の組織について
治験依頼
治験手続き
治験実施計画書の説明
SDV実施など
実施医療機関
(治験責任医師)
質の高いデータ
製薬会社
CRA
製薬会社
モニタリング
業務委託など
実施医療機関
CRC
治験依頼
治験手続き
治験実施計画書の説明
SDV実施など
CRO CRA
(CRC業務)
治験責任医師のサポート
被験者スケジュール管理
など
SMO CRC
3
基本
モニタリングとは?

モニタリングとは
治験等が適正に行われることを確保するため、治験依頼者若
しくは自ら治験を実施する者又は製造販売後臨床試験依頼者
より指名されたモニターが、治験等の進行状況を調査し、
GCP並びに治験実施計画書(又は製造販売後臨床試験実施計
画書)及び手順書に従って実施、記録及び報告されているこ
とを保証する活動のこと

モニタリングの目的
被験者の人権保護、安全の保持及び福祉の向上が図られていること
 治験が最新の治験実施計画書及びGCPを遵守して実施されていること
 治験責任医師又は分担医師から提出された治験データ等が正確かつ完全で原
資料等の治験関連記録に照らして検証できること

引用資料 「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」のガイダンスについて
4
基本
モニタリング報告書について
モニターは、実施医療機関及び治験に係るその他の施設への訪問
又は治験に関連した連絡を行う度に、治験依頼者にモニタリング
報告書を提出します。モニタリング報告書には以下の内容が記載
されます。
 日時、場所(実施医療機関名)
 モニターの氏名
 治験責任医師等又はその他の接触した相手の氏名
 モニターが点検した内容の要約及び重要な発見事項もしくは事実、
逸脱及び欠陥、結論
 治験責任医師等に告げた事項並びに講じられた若しくは講じられ
る予定の措置及びGCP等の遵守を確保するために推奨される措
置に関するモニターの見解等
引用資料 「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」のガイダンスについて
5
基本
GCPガイダンス第41条第1項
「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」運
用改正(2012年4月1日施行)より
GCPガイダンス第41条第1項の変更により、
治験責任医師は、治験の実施に関する重要な事項に
ついて行われた
治験依頼者との書簡、会合、電話連絡に関する記録
も保管することが求められている。
⇒実施医療機関でも治験依頼者と協議した記録を原
資料に残しておく必要がある。
6
基本
直接閲覧時のモニターの視点 1/6
原資料の特定
 治験の遵守状況の確認(治験中)
 照合元の特定
 CRFと原資料の整合性の確認
 その他

引用資料 日本製薬工業協会 医薬品評価委員会 臨床評価部会:直接閲覧時のモニターの視点.2009年4月
7
実践
直接閲覧時のモニターの視点 2/6

原資料の特定
 現在のカルテは?
 過去のカルテは?
 他科のカルテは?
 外来カルテと入院カルテは別かどうか?
 看護日誌などのカルテ以外の原資料があるかどう
か?
引用資料 日本製薬工業協会 医薬品評価委員会 臨床評価部会:直接閲覧時のモニターの視点.2009年4月
8
実践
直接閲覧時のモニターの視点 3/6

治験の遵守状況の確認(治験中)
 同意および再同意は適切に取得しているか?
 被験者の適格性に問題はないか?
 治験実施計画書に従って、実施しているか?
 被験者の服薬状況は適切か?
 併用薬(療法)の使用(実施)状況に問題はないか?
 有害事象の収集に漏れはないか?
 原資料内の記載に矛盾はないか?
引用資料 日本製薬工業協会 医薬品評価委員会 臨床評価部会:直接閲覧時のモニターの視点.2009年4月
9
実践
直接閲覧時のモニターの視点 4/6

照合元の特定
 CRFの元となり得るデータはどの原資料のどこに記
載しているか?
 原資料の中にCRFデータの元になり得るデータが複
数存在する場合は、どのデータを採用しているか?
(取り扱い方法の確認)
引用資料 日本製薬工業協会 医薬品評価委員会 臨床評価部会:直接閲覧時のモニターの視点.2009年4月
10
実践
直接閲覧時のモニターの視点 5/6

CRFと原資料の整合性の確認
 CRFの内容が原資料と整合しているか?
(「CRF」⇒「原資料」の視点)
 原資料の内容がもれなくCRFに記載されているか?
(「原資料」⇒「CRF」の視点)
引用資料 日本製薬工業協会 医薬品評価委員会 臨床評価部会:直接閲覧時のモニターの視点.2009年4月
11
実践
直接閲覧時のモニターの視点 6/6

その他(モニターが注目していること)
 合併症・既往歴は、治験実施計画書の規定(調査期間、疾
患領域等)に従って、CRFに転記しているか?
 併用薬(療法)の使用理由は原資料の記載内容から判断し
て適切であるか?
 CRFに記載された有害事象の発現・消失時期と、原資料の
記載内容との間に矛盾はないか?
引用資料 日本製薬工業協会 医薬品評価委員会 臨床評価部会:直接閲覧時のモニターの視点.2009年4月
12
実践
直接閲覧の準備

被験者の治験データを直接閲覧する場合






直接閲覧する場所を確保する
原資料閲覧権限(電子カルテ端末閲覧ID付与等含む)付与
閲覧時までの原資料が完結していること
CRFの記載内容に関するすべての医療記録(原資料)を直接閲覧のため
に準備しておくこと
必要に応じ、担当医師/関係スタッフが対応(面談・電話・メール等)
CRFへのデータ入力について

SDV前には、原資料の内容をCRFに漏れなく記載し、転記ミスをなくして
おくこと
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基本
実施医療機関におけるデータ品質管理について 1/3

治験におけるデータの流れ
実施医療機関でのプロセス
1)被験者の情報を原資料へ記録
するプロセス
2)原資料からCRFへ記載をする
プロセス
3)SDV
4)CRFからデータベースへ入力
するプロセス
5)データベースのデータを加工し
アウトプットするプロセス
引用資料 日本製薬工業協会 医薬品評価委員会 臨床評価部会:治験の効率的実施を目指した医療機関
での品質管理.2011年6月
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実践
実施医療機関におけるデータ品質管理について 2/3

実施医療機関における「原資料へ記載する際
の漏れ」や「原資料内の矛盾」が多いことが明ら
かとなっている

適切な品質を確保し、治験全体の効率化をすす
めるためには、データ受け取り側の治験依頼者
の効率化に加え、データの受け渡し側である実
施医療機関側のデータ品質管理およびデータ
作成プロセス管理の改善が求められている。
引用資料 日本製薬工業協会 医薬品評価委員会 臨床評価部会:治験の効率的実施を目指した医療機関 15
での品質管理. 2011年6月
実践
実施医療機関におけるデータ品質管理について 3/3

治験データの品質管理の方策について
 治験データの記録・管理およびCRF作成・確認手順の
取り決め(手順を規定した文書やマニュアルの作成)
 治験データの品質管理に関する教育の実施
 ローカルデータマネージャーの設置
引用資料 日本製薬工業協会 医薬品評価委員会 臨床評価部会:治験の効率的実施を目指した医療機関
での品質管理. 2011年6月
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実践
モニタリングと監査の違い

モニタリングの目的
被験者の人権の保護、安全の保持及び福祉の向上が図られていること、治
験が最新の治験実施計画書及びGCPを遵守して実施されていること、治験
責任医師又は治験分担医師から報告された治験データ等が正確かつ完全
で原資料等の治験関連記録に照らして検証できることを確認する。

⇒ 品質管理業務
監査の目的
治験の品質保証のために、治験がGCP、治験実施計画書及び手順書を
遵守して行われているか否かを通常のモニタリング及び治験の品質管理業
務とは独立・分離して評価することにある。
⇒ 品質保証業務
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基本
モニタリングと監査の関係
治験依頼者
指名指示
治験実施部門
報告
監査
モニター
実施部門
確認
実施医療
機関
監査
監査
監査部門
(治験実施部門から独立)
監査部門は
①治験実施部門から独立・分離して、監査の実施が求められる
②実施医療機関だけでなく、治験依頼者やモニタリング実施部門(CROを含む)
の監査も実施する
引用:CRCテキストブック第3版
18
基本
監査の準備と対応 1/2

監査作業場所の確保および原資料の準備
原資料だけでなく治験に係るあらゆる記録を監査担当者
が直接閲覧するための作業場所が必要となります。
また、監査には2日以上の日程の確保が求められること
があります。

各担当者のインタビューの調整
責任医師等、CRC、検査科担当者、治験薬管理者、
治験事務局担当者をはじめ治験に係る担当者(例:電子
カルテ管理者)等とのアポイント調整が必要となります。
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基本
監査の準備と対応 2/2

院内ツアーについて
治験の説明を行う部屋、診察室、病室、検査・評価の実施場所、
院内の検査室(検体・試料保管庫、血圧、ECG、CT等)、治験薬
の管理室、各種資料・記録保管庫(診療録、原資料、その他治験
の経緯を示した記録等)等を監査担当者が実地で確認します。ま
た、併せて治験で実際に使用している機器の管理体制や管理状
況も確認します。

監査結果の報告について
監査終了時には、必要に応じて、監査担当者より責任医師・CRC
に対して監査活動で確認された内容のフィードバックが行われま
す。
20
基本
モニタリング・監査時の立会について
モニタリング・監査時に治験スタッフ等が終始立ち会う必要はありま
せん。 ただし、モニター・監査担当者からの以下のような質問や
要請がなされた場合には、迅速に対応できる体制が必要です。



診療記録が不十分もしくは原資料の不足によりCRFとの照合が
できない場合
CRFと原資料の間に矛盾がみられた場合
判読不明の記録がある場合
21
基本
22