プレゼンテーション⑨

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2015年に実施される
可能性があったIFRS
の強制適用を2017年
以降にする
2
B国
What‘s
全世界共通の会計基準
IFRS??
A国
会計基準
≠
=
会計基準
3
IFRS(国際財務報告基準)
ロンドンが本部の
IASB(国際会計基準審議会)が作成
2005年よりEU域内の上場企業の
連結財務諸表に強制適用
4
財務諸表?
利害関係者に対して、経営成績、
財政状態を報告するための計算書類
5
6
7
アドプション
コンバージェンス
IFRS ≒
=
日本
IFRS
基準
8
IFRS
IFRS or 日本基準
9
10
日本のIFRS適用に関する歴史
・2009年2月に企業会計審議会が中間
報告案を公表
・2009年6月30日に企業会計審議会が
中間報告を公表
・2010年3月任意適用を開始
(上場連結のみ)
・2011年6月21日金融相によるIFRS
適用に関する見直しの発表
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自見大臣の発言
「2015年に実施される可能性が
あったIFRSの強制適用を2017年
以降にする」
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上場企業
連結
財務諸表
非上場企業
IFRS
or
単体
財務諸表
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の目的:利益計算
の目的:課税所得計算
と
は
=
密接な関係!!
×
これが・・・
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税務上の対応を
考えなければならない
確定決算主義
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たとえそれが不備だとしても、現在ある実定法に基づ
いてできる解釈の範囲内で主張を行う立場。
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IFRS導入について 解釈論 の観点から考える
① 公正処理基準の解釈
IFRSは法人税法第22条4項に当てはまる?
② 個別規定の解釈
IFRSの個別ごとの規定が、税法で認められるか?
公正価値と時価
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解釈論の着眼点
IFRS
コンバージェンス後の
日本基準
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法人税法第22条4項
一般に公正妥当と認められる会計処理の基準
別段の定めがなければ、課税所得を計算する際には、
公正処理基準とされる基準で算出されたままの金額か
ら、課税所得が計算される。
課税所得計算のルール!
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公正処理基準の具体的な内容
会社法
中小企業の
会計に関する指針
これらの法律の
特別法等の計算規定
会計処理基準
金商法
企業会計原則
同注解
企業会計基準委員会の
会計基準・適用基準等
20
第193条
第193条
財務諸表は『内閣総理大臣が一般に公正妥当と認めるところ
に従って、内閣府令で定める用語、様式及び作成方法』により
(指定国際会計基準)
作成する
IFRS
IFRS
会社法
=特定会社のみ
IFRS
金融商品取引法
◎
連結財務諸表規則
第1条1項
一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
(指定国際会計基準)
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会社法
対象
=すべての会社
網羅的ではない!
会社計算規則第3条
一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
その他の慣行を斟酌しなければならない
第431条
慣 行
株式会社の会計は、一般に公正妥当と認められる
(企業会計の基準)
企業会計の慣行に従う
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単体財務諸表
IFRS
IFRS
単体財務諸表に
使用できる場合がある!?
?
23
それは・・・
子会社を持たない上場企業
IFRSを単体財務諸表に
使える根拠には
ならない!!
子会社を持つ上場企業
OK
子会社を持たない上場企業
補足的開示!
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・国税庁
・国税不服審判所
最終的には・・・
実際に争ってみないとわからない!!
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収益認識
出荷基準
着荷基準
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≒
公正処理基準にあてはまる?
IFRSの内容は
課税所得計算に不向きな点が多い!
一定の範囲内で、
会計慣行になっても
一定の条件のもと
公正処理基準にはならない可能性がある!
公正処理基準
になる!?
にも
が進行している現在・・・
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仮に解釈論の観点から
対応できなかった場合…
税務上の対応・・・
別段の定め
によって行われる
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