新制度における事業所内保育施設について(沖縄県)(PPT:3164KB)

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平成27年度以降の新制度における
事業所内保育施設について
平成26年7月18日
沖縄県子ども生活福祉部子育て支援課
平成26年度新規事業 事業所内保育総合推進事業の概要
事業目的
・待機児童の解消
一定の質が確保された事業所内保育施設の設置推進
事業内容
・働きやすい環境の整備
事業イメージ
待機児童の解消と働きやすい環境の整備
のため、事業所内保育施設の設置を促進す
るための施策を展開。
県
委託
平成26年度は、事業所内保育施設の実態、
企業の意向、設置に向けた課題等を調査す
る。
また、これまで実績のない企業の設置促
進や中小企業でも設置が可能な共同設置型
の事業所内保育施設の設置促進を図るため、
「事業所内保育推進コーディネーター」を配
置する。
新制度における地域型保育事業の認可を
受ける施設を支援していくための整備・運営
の支援制度(補助金)についても検討を行う。
コーディネーター(沖縄県労働者福祉基金協会)
・意向調査
・コーディネート
企業
企業
設置
情報共有
実態調査
事業所内保育施設
①事業所の子
②地域の保育が必要な子
待機児童
解消計画
等への位
置付け
市町村
認可へ
企業
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掲載紙(7月12日付け沖縄タイムス)
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子ども・子育て支援新制度の概要
【現状と課題】
・急速な少子化の進行
・結婚、出産、子育ての希望がかなわない現状
・子ども・子育て支援が質・量ともに不足(家族関係社会支出の低さ)
・子育ての孤立感と負担感の増加
・深刻な待機児童問題
・・・など
【これらの問題を解決するために】
・質の高い幼児期の学校教育、保育の総合的な提供
→認定こども園制度の改善
・保育の量的拡大・確保、待機児童の解消、地域の保育を支援
→認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付制度(施設型給付)の創設
→小規模保育事業、事業所内保育施設等を新たに公的給付の対象とする制度(地域型保育給付)
の創設
・地域の子ども・子育て支援の充実
→地域子ども・子育て支援事業(利用者支援、地域子育て支援拠点事業等)の実施
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地域型保育給付(事業)の概要
子ども・子育て支援新制度では、教育・保育施設を対象とする施設型給付・委託費に加え、以下の保育
を市町村による認可事業(地域型保育事業)として、児童福祉法に位置付けた上で、地域型保育給付の
対象とし、多様な施設や事業の中から利用者が選択できる仕組みとすることにしている。なお、地域型
保育事業は、原則として0~2歳までを保育する事業となっている。
◇小規模保育(利用定員6人以上19人以下)
◇家庭的保育(利用定員5人以下)
◇居宅訪問型保育
◇事業所内保育(主として従業員の子どものほか、地域において保育を必要とする子どもにも保育を提
供)
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事業所内保育施設の位置付けについて
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認可基準について(事業実施主体)
【事業実施主体の主な要件】
①事業を行うために必要な経済的基礎があること※1。
②事業を行う者(法人の経営担当役員等)が社会的信望を有すること。
③実務を担当する幹部職員(主に施設長)が社会福祉事業に関する知識又は経験を
有すること※2。
(参考)保育所の設置認可等について
※1「経済的基礎があること」
① 事業を運営する土地、建物について、所有権を有していること。又は、賃借の場合、地上権又は賃借
権を設定し、賃借料を支払い得る財源が確保されていること。
② 事業の年間事業費の12分の1以上に相当する資金を、普通預金、当座預金等により有していること。
※2「社会福祉事業に関する知識又は経験を有すること」(①及び②の両方、又は③に該当すること)
① 実務を担当する幹部職員が、保育所、児童福祉施設、幼稚園で2年以上勤務した経験を有する者等。
② 社会福祉事業について知識経験を有する者、保育サービスの利用者、実務を担当する幹部職員を含む
運営委員会を設置すること。
③ 経営者に保育サービスの利用者及び実務を担当する幹部職員を含むこと。
※破線部内は、「現行の保育所の設置認可に係る基準」を参考までに記載しています。事業所内保育事業
に係る基準は、今後、政省令により規定される予定です。
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設備運営基準(地域枠の設定)
【地域枠の設定】
• 事業所の子ども以外に、地域の保育が必要な子どもを一定割合以上受け入れること
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設備運営基準(保育従事者)
【小規模型事業所内保育事業】(定員19人以下の施設)
・0歳児
3:1
・1、2歳児 6:1
・3歳児
20:1
・4歳児以上 30:1
※上記以外に+1名を配置
※保育従事者の1/2以上は保育士資格が必要
※保育士以外の保育従事者は市町村等の実施する研修受講が必要
【保育所型事業所内保育事業】(定員20人以上の施設)
・0歳児
3:1
・1、2歳児 6:1
・3歳児
20:1
・4歳児以上 30:1
※保育従事者は保育士資格が必要(10/10)
※小規模型、保育所型共に保健師又は看護師を1人に限って保育士としてカウント
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設備運営基準(保育室、屋外遊戯場)
【小規模型事業所内保育事業】(定員19人以下の施設)
・0、1歳児 乳児室又はほふく室:1人3.3㎡
・2歳児以上 保育室:1人1.98㎡
・屋外遊戯場:2歳児以上1人3.3㎡(付近の代替地(近隣公園等)可)
【保育所型事業所内保育事業】(定員20人以上の施設)
・0、1歳児 乳児室:1人1.65㎡ ほふく室:1人3.3㎡
※乳児室・・・ほふくする前の子ども
※ほふく室・・・ほふく後満2歳になるまでの子ども
・2歳児以上 保育室又は遊戯室:1人1.98㎡
・屋外遊戯場:2歳児以上1人3.3㎡(付近の代替地(近隣公園等)可)
※屋外遊戯場の「付近の代替地」とは、2歳児以上3.3㎡以上の面積を有する公園、
広場、寺社境内等で、施設からの距離は日常的に幼児が使用できる程度であれば
可。また、当該場所に対して所有権や賃借権等を有する必要はなく、所有者が地
方公共団体等信用力の高い団体で、安定的・継続的に使用できれば良い。
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設備運営基準(連携施設)
「連携施設」とは・・・
小規模かつ0~2歳児を預かることが基本である地域型保育事業においては、「保
育内容の支援」や「卒園後の受け皿」となる連携施設の設定が求められる。
連携施設としては、「保育所(認可、公立)」「幼稚園」「認定こども園」がある。
<連携内容>
① 集団保育の体験、事業者に対する相談、助言等の支援
② 代替保育の提供(事業所内保育事業者の職員の病気や休暇等)
③ 卒園後の受け皿
○小規模型事業所内保育事業所⇒連携施設を設定する必要がある。
○保育所型事業所内保育事業所⇒連携施設の設定は必要だが、上記①②についての連携
は要しない。
【Q&A】(公定価格に関するFAQ(内閣府作成)より)
Q 事業所内保育所を利用する従業員の子どもが、3歳以降も利用する場合、引き続き給付を受けるこ
とは可能か。
A 3歳以上児の保育は、保育所又は認定こども園で行うことが原則ですが、必要に応じて、定員の範囲
内で、特例給付を受けて事業所内保育事業を引き続き利用することは可能です。
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設備運営基準(給食)
【給食の取扱い】
・自園調理を基本※とする。
・調理業務の委託(園の調理室等を利用して外部業者が調理)は可能。
・連携施設(3歳になったときの園児の受け入れ施設)や同一・系列法人が運営す
る小規模保育事業、社会福祉施設、病院からの外部搬入は可能。
※現在自園調理を行っていない事業から移行する場合は、第1期の市町村事業計
画の終期である平成31年度末までの間に体制を整える前提で、経過措置あり。
【設備の取扱い】
・保育所型事業所内保育事業(定員20人以上)→「調理室」の設置が必要。
・小規模型事業所内保育事業(定員19人以下)→「調理設備」の設置が必要。
・乳幼児の食事の提供が適切に行われる前提で社員食堂の活用可。
※「調理室」「調理設備」の具体的内容は、市町村条例より定める。
【調理員の取扱い】
・調理業務に従事する調理員の配置を基本とする。(ただし、調理業務の委託を行
う場合及び連携施設等からの搬入とする場合は、調理員の配置は不要)
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設備運営基準(建物①)
【階数に関わらず】
・「消火用具」及び「非常口その他非常災害に必要な設備」を設ける必要がある。
※さらに非常災害に対する具体的計画の作成、月に1回の避難・消火訓練が必要。
【2階に保育室等を設置する場合】
⑴耐火建築物又は準耐火建築物であること。
⑵「常用」として、以下のいずれかの施設又は設備が必要。
①屋内階段 ②屋外階段
⑶「避難用」として、以下のいずれかの施設又は設備が必要。
①建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋
内階段
②待避上有効なバルコニー
③建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準
ずる設備
④屋外階段(構造等の規定なし)
⑷乳幼児が出入、通行する場所に「転落防止設備」の設置が必要。
※建築基準法施行令の各規定は、15ページ参照。
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設備運営基準(建物②)
【3階に保育室等を設置する場合】
⑴耐火建築物であること。 ※準耐火建築物は不可。(建築基準法に規定あり)
⑵「常用」として、以下のいずれかの施設又は設備が必要。
①建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋
内階段
②屋外階段
⑶「避難用」として、以下のいずれかの施設又は設備が必要。
①建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋
内階段
②建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準
ずる設備
③屋外階段(構造等の規定なし)
⑷乳幼児が出入、通行する場所に「転落防止設備」の設置が必要。
⑸保育室の一番遠い部分から⑵又は⑶の階段等までの距離が30m以下であること。
⑹以下のいずれかに該当すること。
①調理室の区画は、耐火構造の床・壁又は特定防火設備。ダンパーの設置。
②調理室へのスプリンクラー等の設置。
③調理室への自動消火装置の設置、外部への延焼防止措置。
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設備運営基準(建物③)
【3階に保育室等を設置する場合(続き)】
⑺壁、天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。
⑻非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられて
いること。
⑼カーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。
【4階以上に保育室等を設置する場合】
⑴「3階に保育室等を設置する場合」の⑵⑶以外は同じ。
⑵「常用」として、以下のいずれかの施設又は設備が必要。
①建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋
内階段
②建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段
⑶「避難用」として、以下のいずれかの施設又は設備が必要。
①建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋
内階段(ただし書きによる条件あり)
②建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路(準ずる設備不可)
③建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段
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設備運営基準(建物④(建築基準法関係))
【建築基準法施行令】
第百二十三条 屋内に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。
一 階段室は、第四号の開口部、第五号の窓又は第六号の出入口の部分を除き、耐火構造の壁で囲むこと。
二 階段室の天井(天井のない場合にあつては、屋根。第三項第三号において同じ。)及び壁の室内に面す
る部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ること。
三 階段室には、窓その他の採光上有効な開口部又は予備電源を有する照明設備を設けること。
四 階段室の屋外に面する壁に設ける開口部(開口面積が各々一平方メートル以内で、法第二条第九号の二
ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)は、階段室以外の当該建築
物の部分に設けた開口部並びに階段室以外の当該建築物の壁及び屋根(耐火構造の壁及び屋根を除く。)
から九十センチメートル以上の距離に設けること。ただし、第百十二条第十項ただし書に規定する場合は、
この限りでない。
五 階段室の屋内に面する壁に窓を設ける場合においては、その面積は、各々一平方メートル以内とし、か
つ、法第二条第九号の二 ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものを設けること。
六 階段に通ずる出入口には、法第二条第九号の二 ロに規定する防火設備で第百十二条第十四項第二号 に
規定する構造であるものを設けること。この場合において、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉
鎖する戸又は戸の部分は、避難の方向に開くことができるものとすること。
七 階段は、耐火構造とし、避難階まで直通すること。
2 屋外に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。
一 階段は、その階段に通ずる出入口以外の開口部(開口面積が各々一平方メートル以内で、法第二条第九
号の二 ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)から二メートル以上
の距離に設けること。
二 屋内から階段に通ずる出入口には、前項第六号の防火設備を設けること。
三 階段は、耐火構造とし、地上まで直通すること。
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公定価格(給付単価)について
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公定価格(給付額)について(試算)
【公定価格の仮単価を基に年間の給付額を試算】
(試算条件)※国作成の試算ソフト(平成26年6月18日版)により試算
・小規模型事業所内保育事業所(定員19人)
・消費税の増収分0.7兆円を反映させる前の単価
・保育従事者は全て有資格者(職員の平均経験年数は4年未満)
・給食は自園調理
・連携施設を設定
・専任の管理者を配置
・休日保育、夜間保育の実施無し
・園児数 従業員枠14人(0歳児4人、1歳児5人、2歳児5人)
地域枠5人(0歳児1人、1歳児2人、2歳児2人)
※全園児が、保育標準時間で市町村から保育認定を受けるものと想定。
↓
年間の給付額 31,672,080円
(保育料と利用者の居住市町村から給付される金額の合計額)
※試算ソフトは、国の「文部科学省・厚生労働省 幼保連携推進室ホームページ」に掲載されて
います。(http://www.youho.go.jp/shisansoft.html)
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地域型給付の試算ソフトについて①
「文部科学省・厚生労働省 幼保連携推進室ホームページ」(http://www.youho.go.jp/shisansoft.html)
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地域型給付の試算ソフトについて②
※現在は2歳児までの試算のみ。3歳児以上の特例給付については、今後対応予定。
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子育て支援課のホームページ
「沖縄県子育て支援課」で検索(http://www.pref.okinawa.jp/site/kodomo/kosodate/index.html)
※本日の配付資料もデータをアップする予定です。
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