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日中一時支援(日中短期入所)
川崎市健康福祉局障害保健福祉部障害計画課
平成23年4月
日中一時支援(日中短期入所)について
【平成22年度まで】
○事業所指定 短期入所の事業者指定がないと指定が受けれない
○利用要件
日中活動サービス利用後の同一日での利用は不可
【平成23年度以降】
○事業者指定 短期入所の事業者指定がなくても、運営規定に定める時間帯に
おいて、短期入所の指定要件を満たしておれば指定を受けれるよう
基準を緩和(平成23年1月より実施)
○利用要件 日中活動サービスと同一日の併給が可能
平成23年4月の改定点
① 日中活動サービスと同一日の利用が可能
○ 日中活動後(17時以降)においても、居宅において介護を行う者の事業により
引き続き預かりサービスを使わなければならない場合には4時間以下の所定
単位数に100分の80を乗じて得た単位数を算定することができる。
また、行動障害加算・重複障害加算・重度障害加算については、所定のサービス
費用に100分の25を乗じて得た費用を算定することができる。
※ ただし行動障害加算・重複障害加算・重度障害加算については、同一法人内で
日中活動サービスを受けている場合には算定不可。
報酬算定例
障害程度区分6の場合(別法人の日中活動サービスを利用した場合)
223単位(4時間以下の通常報酬単価)×80%=178単位
3,920円(行動障害加算費用)×25%=980円
他の日中活動系サービスとの関係
【通 則】
日中活動サービスに係る報酬は一日単位で算定されることから、同一日に複数の日中活動サービスを利用することはでき
ない。(同一日に同一サービスを異なる事業所で利用した場合を含め、同一日においては、一の事業所以外は報酬を算定で
きない。)
<平成19・3・23 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知 介護給付費等の支給決定について>
【特 例】
居宅から指定障害福祉サービス事業所等に通って日中活動サービスを受けている者が、居宅において介護を行う者の事
情により、同一日に引き続き短期入所を利用する場合等、真にやむを得ない事由があると認められる場合にあっては、この
限りではない。
<平成18・10・31 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知 障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス
等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について>
○ 地域療育センター、法定児童デイサービス、生活介護等の日中活動系サービスと同一日に併用する場合において、当
該サービス費を算定する場合は、短期入所と同様の支援と解釈する場合に限り算定可能であることから減算の単価により
算定する。
○ 法定児童デイサービス等を算定しない場合は、減算を適用しない。
他の日中活動系サービスとの関係
日中活動系サービス
地域療育センター
児童デイサービス 等
生活介護
就労継続支援B型 等
利用後
利用
しない
20%減算を適用
減算適用なし
同一事業所(多機能型として実施)
児童デイサービス
生活介護、就労継続支援等
児童デイとして利用後
日中一時を利用
児童デイ
算定する
+
日中一時支援
(障害児・者一時預かり)
児童デイとして利用せず
日中一時のみ利用
日中一時
児童デイ
20%減算
算定しない
+
日中一時
減算なし
② 入浴加算の追加
○ 日中一時支援(日中短期入所)において入浴の支援を行った場合に
1回400円の加算を算定
加算算定対象者・・・入浴サービスの提供がサービス利用計画などに
位置付けられている利用者について加算を算定できる
(平成23年4月時点では、現に居宅介護や訪問入浴にて
入浴支援を受けているものに限る)