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図書館概論 第8回
図書館法
2013年6月4日(火)
第4時限
R001教室
前回の復習
1. 著作権を主張するためには作品を文化庁に
登録する必要がある。正しいか?
2. 源氏物語は著作権が消滅しているので自由
にコピーできる。正しいか?
3. バッハの曲のCDは自由にコピーできる。正し
いか?
4. 図書館は資料複製の自由を有する。正しい
か?
5. 19世紀に創設された著作権に関する国際的
な条約の名は?
図書館関係の法律の体系
• 日本国憲法
– 教育基本法
• 学校教育法、学校教育法施行規則
– 学校図書館法→学校図書館
– 大学設置基準→大学図書館
• 社会教育法
– 図書館法→公共図書館
– 国会法
• 国立国会図書館法→国立国会図書館
– その他、裁判所法、地方自治法、身体障害者
福祉法など
日本国憲法
• 「図書館」という言葉はない
• 間接的には以下のような条文が関連
• 第21条 集会、結社、表現の自由と検閲の
禁止、通信の秘密
• 第23条 学問の自由
• 第25条 生存権および国の社会的使命
– 健康で文化的な最低限度の生活を営む権利
• 第26条 教育を受ける権利と受けさせる義
務
教育基本法(1)
• 1947年3月制定、2006年12月改正
– 教育基本法資料室(文部科学省)
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日本国憲法の精神にのっとり制定(前文)
生涯学習の理念を追加(第3条)
教育の機会均等(旧3条、新4条)
義務教育(旧4条、新5条)
– 男女共学(旧5条)は削除
• 学校教育(第6条)
教育基本法(2)
• 社会教育(旧7条、新12条)
– 2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、
公民館その他の社会教育施設の設置、学校の
施設設置、学校の施設の利用、学習の機会及
び情報の提供その他の適当な方法によって社
会教育の振興に努めなければならない。
• 教育行政(旧10条、新16条)
• これを受けて学校教育法、社会教育法が制
定
学校教育法(1)
• 教育基本法の下位法として1947年制定
• 学校教育全般にわたる基本的な法律
– 学校とは、小学校、中学校、高等学校、中等教
育学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学
校、養護学校及び幼稚園
• 第3条 学校を設置しようとする者は、学校
の種類に応じ、文部科学大臣の定める設
備、編制その他に関する設置基準に従い、
これを設置しなければならない
学校教育法(2)
• 学校教育法施行規則
– 第1条 学校には、その学校の目的を実現す
るために必要な校地、校舎、校具、運動場、図
書館又は図書室、保健室その他の設備を設け
なければならない
• 小、中、高については学校図書館法制定
(1953年)
• 大学図書館の設置根拠は大学設置基準
社会教育法(1)
• 教育基本法の下位法として1949年に制定
• 第2条 この法律で「社会教育」とは、学
校教育法に基き、学校の教育課程として
行われる教育活動を除き、主として青少年
及び成人に対して行われる組織的な教育
活動
社会教育法(2)
• 第9条 図書館及び博物館は、社会教育
のための機関とする。
2 図書館及び博物館に関し必要な事項は、
別に法律をもって定める。
• これを受けて図書館法制定(1950年)
• ここでいう図書館は公共図書館
• 図書館を「社会教育の機関」とすることに
議論があった
– 戦前、思想善導の機関とされたことへの反省
国会と裁判所
• 国会法(1947年制定)
– 第百三十条 議員の調査研究に資するため、別
に定める法律により、国会に国立国会図書館を
置く。
– これを受けて国立国会図書館法制定(1948年)
• 裁判所法(1947年制定)
– 第十四条の四(最高裁判所図書館) 最高裁判
所に国立国会図書館の支部図書館として、最高
裁判所図書館を置く。
– 第五十六条の六(最高裁判所図書館長)
• 裁判所の職員の中から選ぶ
その他の法律(1)
• 地方自治法(1947年)
– 第100条(調査権・議会図書室)
⑯ 議会は、議員の調査研究に資するため、
図書室を附置し前二項の規定により送付を受
けた官報、公報及び刊行物を保管して置かな
ければならない
– 第244条(公の施設)
普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的
をもってその利用に供するための施設(これを公の
施設という。)を設けるものとする →公立図書館
その他の法律(2)
• 地方教育行政の組織及び運営に関する法
律(地方教育行政法、地教行法)(1956年)
– 第30条 地方公共団体は、法律で定めるとこ
ろにより、学校、図書館、博物館、公民館その
他の教育機関を設置する
– 第32条 学校その他の教育機関のうち、大学
は地方公共団体の長が、その他のものは教育
委員会が所管する
• 公立図書館の所管は教育委員会
その他の法律(3)
• 身体障害者福祉法(1949年)
– 第三十四条(視聴覚障害者情報提供施設)
– これを受けて「身体障害者更生援護施設の設
備及び運営に関する基準」(2000年厚生省令)
→点字図書館
• 児童福祉法(1947年)
→児童館図書室
戦前の図書館法規(1)
• 1899(明治32) 図書館令制定(全8条)
– 勅令(帝国議会の協賛を経ず天皇が直接制定
した法)
– 道府県市町村、私人、学校が図書館を設置する
ことを認める
– 公立図書館で閲覧料を取ることを認める
• 1906(明治39) 図書館令第6条の改正で司
書の制度化
戦前の図書館法規(2)
• 1933(昭和8) 図書館令改正(全14条へ)
– 第1条(図書館の目的)に「社会教育ニ関シ附帯
施設ヲ為ス」を追加
• 附帯施設論争:松尾友雄(文部省)vs.中田邦造(当時、
石川県立図書館長)
– 中央図書館制度(第10条)
– 私立図書館も認可制へ→統制色が強まる
– 同年、図書館令施行規則を制定
• 認可の手続き、中央図書館の業務などを規定
• 1947(昭和22)年、日本国憲法の施行により
戦前の勅令は失効
図書館法成立に向けての動き(1)
• 裏田武夫・小川剛編著『図書館法成立史資料』
(日本図書館協会, 1968)が、詳細に検証
• 第1期(~1947.4)
– 1946.2 GHQ/CIE(民間情報教育局)のLibrary Officer
としてキーニー (Philip Olin Keeney)が着任
– 1946.4 第一次米国教育使節団報告書(3.31付)
– 1946.4 Unified Library Service for Japan日本に対する
統一ある図書館組織(キーニー・プラン)
– 1946.4 文部省、非公式に在京近県の図書館関係者を
招き会議。「図書館法規に規定さるべき事項」策定
図書館法成立に向けての動き(2)
• 第1期(~1947.4 続き)
– 1946.6 全国中央図書館館長会議
• 「図書館法規に規定さるべき事項」討議
– 1946.12 文部省「公共図書館制度刷新要綱案」
– 1947.5 キーニー解任され帰国
• 第2期(1947.5~1949.3)
– 金曜会
• 日本図書館協会が主催し、CIE、文部省および東京近辺の図
書館関係者が参加して図書館法案を検討
– 1947.9 都道府県中央図書館長会議、日本図書館協会
の協議会で公共図書館法案を討議
図書館法成立に向けての動き(3)
• 第2期(続き)
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1948.2 国立国会図書館法成立
1948.3 公共図書館法案文部省社会教育局文化課案
1948.9 第1回公共図書館法委員会
1949.2 「公共図書館法案 文部省」
• 国会には法案提出できず
• 第3期(1949.4から図書館法成立まで)
– 文部省文化課廃止、社会教育施設課に担当が移る
• 1950.4 図書館法公布
– 同年5月、当時の文部省社会教育局長・西崎恵(めぐ
む)『図書館法』(羽田書店)出版
2008年の図書館法改正(1)
• 2006年の教育基本法改正を受けて、関連
する法律の改正を中央教育審議会生涯学
習分科会制度問題小委員会で審議
• 日本図書館協会は意見書を提出するなど
の取り組みを行う
• 2008年6月、社会教育法等の一部を改正す
る法律が第169回国会で可決成立
2008年の図書館法改正(2)
• 教育基本法の改正を踏まえた規定の整備(第3条
及び15条)
– 社会教育活動、家庭教育の文言追加
• 図書館の運営状況に関する評価、改善、情報提
供(第7条の2から4まで)
• 司書資格取得要件の見直しと資質の向上(第5条
及び7条)
– 大学において履修すべき図書館に関する科目を,文部
科学省令で定める
• 図書館法施行規則の一部を改正する省令→別添
2に科目対照表
図書館法の構成
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第1章 総則(第1~9条)
第2章 公立図書館(第10~23条)
第3章 私立図書館(第24~29条)
附則
図書館法の主な条文(1)
• 第1条(目的)
社会教育法の精神に基き、図書館の設置
及び運営に関して必要な事項を定め、そ
の健全な発達を図り、もって国民の教育と
文化の発展に寄与する
図書館法の主な条文(2)
• 第2条(定義) 「図書館」とは、図書、記録
その他必要な資料を収集し、整理し、保存
して、一般公衆の利用に供し、その教養、
調査研究、レクリエーション等に資すること
を目的とする施設
– 公立図書館:地方公共団体の設置する図書館
– 私立図書館:日本赤十字社又は一般社団法人
若しくは一般財団法人が設置(学校は除く)
図書館法の主な条文(3)
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第3条(図書館奉仕) *次の事項の実施に努める
1. 図書館資料を収集、一般公衆の利用に供する
2. 資料の分類排列を適切にし、目録を整備
3. 職員が資料について十分な知識を持ち、その利用の
ための相談に応ずる
4. 他の図書館と緊密に連絡・協力、資料の相互貸借
5. 分館の設置、自動車文庫の巡回
6. 読書会、研究会、鑑賞会、資料展示会などの主催
7. 時事に関する情報及び参考資料の紹介、提供
8. 社会教育における学習成果活用の機会を提供
9. 学校、博物館、公民館、研究所等と連絡・協力
図書館法の主な条文(4)
• 第4条(司書及び司書補) 専門的職員
– 図書館に必ず置くという規定ではない
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第5条(司書及び司書補の資格)
第6条(司書及び司書補の講習)
第7条(司書及び司書補の研修)
第7条の2(設置及び運営上望ましい基準)
第7条の3(運営の状況に関する評価等)
第7条の4(運営の状況に関する情報の提供)
第8条(協力の依頼)
第9条(公の出版物の収集)
図書館法の主な条文(5)
• 第2章 公立図書館
• 第10条(設置) 地方公共団体の条例で定
める
– 義務設置ではない、
– 戦前のような認可制でもない
• 第13条(職員) 館長ならびに教育委員会
が必要と認める専門的職員、事務職員、技
術職員を置く
– 館長が司書資格を有する必要性を定めた第3
項は1999年削除
図書館法の主な条文(6)
• 第14-16条(図書館協議会)
– 図書館運営に住民の意思を反映させる仕組み
• 第17条(入館料等) いかなる対価をも徴
収してはならない
– 無料公開の原則の根拠
– cf. 28条(私立図書館は有料可)
– 無料公開の意味と範囲が問題
• 第20条(図書館の補助) 国は経費の一部
を補助することができる
図書館法の主な条文(7)
• 第3章 私立図書館
• 第25条(都道府県の教育委員会との関係)
– 教育委員会は私立図書館に報告を求めることができる
– 私立図書館の求めに応じて指導・助言
• 第26, 27条(国及び地方公共団体との関係)
– 干渉を加えてはならない
– 補助金を交付してはならない
– 必要な物資の確保につき、援助を与えることができる
• 第28条(入館料等) 徴収することができる
第8回のまとめ
• 図書館関係の法律の体系
• 戦前は図書館令、終戦直後から図書館法制
定の動き、1950年公布
• 2006年の教育基本法改正に伴い、図書館
法も改正(2008年)
• 図書館法は社会教育法に基づき、公共図書
館(公立図書館、私立図書館)について規定
• 図書館奉仕、司書、設置、図書館協議会、
公立図書館の無料公開などを定める