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2011年度 施設長・実習指導者会議
社会福祉実習分科会
基礎から発展へー3段階のステップ実習ー
中部学院大学人間福祉学部 社会福祉士養成委員会
宮嶋 淳
博士(ソーシャルワーク)
はじめに
社会状況の変化に対応するために福祉分野も改革が進められ、
「実践力のある=ソーシャルワークが展開できる」社会福祉士が必要
「社会福祉士及び介護福祉士法改正(2007年)で、
社会福祉士養成課程における教育内容の見直しも行われた。
実習教育のあり方はこの改正点の重要な一つとなっている。
実習受入に当たっての問い
Q1)スタンダードがあるのか。
Q2)日常業務を実習生に、どこまでどのようにやらせてよ
いのか。
Q3)実習生の特性によって実習内容を変更する場合、ど
のような視点をもつべきか。
Q4)ソーシャルワークは幅広いし、実際に現場で取り組め
ているとは限らない。実習生に何を伝えることが望まし
いのか。
Q5)現場での考え・捉え方と理想としての「こうあるべき
だ」(=現実と理想)が大きく違うことをどう伝えるか。
Q6)社会福祉士の実習と、他の実習(保育士、教員の介
護等体験など)との、内容の違いがはっきりしない。
Q7)社会福祉士資格取得のための実習生受入は「実践
力の向上」であるというが、具体的な技術等をどのよう
に教えるのか、大学はどのように教育しているのか。
Q8)自分自身の業務を行いながら、実習生を受け入れ、
指導していくことの難しさを何とか克服したい。
Q9)ソーシャルワークを実習生に伝えることの難し
さを克服できないか。
Q10)実習は「後継者の養成」というが、ソーシャル
ワーカーとしてのアイデンティティをどう伝えるの
か。
Q11)実習受け入れは担当スタッフ一人にまかされ
ており、システィマティックに対応できない状況で
あり、克服したい。
Q12)職場に実習生が来ることは、大事なことのよ
うな気がするが、納得できない。
わが国における福祉専門職のあゆみ
1971(昭和46)年
「社会福祉専門職の充実強化方策としての『社会福祉士
法』制定試案」(中央社会福祉審議会職員問題専門分
科会起草委員会)→法案提出まで至らず。
1987(昭和62)年 福祉関係三審議会合同企画分科会
「福祉関係者の資格制度について」
→社会福祉施設緊急整備計画五カ年計画が契機とし
て「場」の整備だけでなく、「人」の確保が重要
な課題となった。
2007(平成19)年 社会福祉士及び介護福祉士法改正
もともとの社会福祉士制度の基本構想
①ソーシャルワーカーを中心とする公私の社会福祉専門
職者を包括的にとらえる専門職として社会福祉士制度
を設け、(ジェネリックな資格)
②その資格基準を明定し、それによって社会福祉専門職
員の処遇の改善をはかるものとする。(待遇改善がねら
いの一つ)
③なお、この制度は「社会福祉士法」という単独法の制定
により設けられる。(社会福祉事業法に組み込むのでは
なく、独自の制度として確立させる。)
社会福祉士を取り巻く状況
社会状況の変化
福祉ニーズ増大化、複雑化
福祉諸制度改革
社会福祉士の専門的力量(実践力)が問われた。
介護福祉士及び社会福祉士制度の在り方に関する意見
●社会福祉士の活躍が期待される分野
●社会福祉士養成のあり方
社会福祉士の定義の見直し
旧
新
専門的知識・技術を
もって、福祉に関する
相談に応じ、助言、指
導その他の援助を行う
こと(「相談援助」)を業
とする者
専門的知識・技術をもって、福祉に
関する相談に応じ、助言、指導、福
祉サービスを提供する者又は医師
その他の保健医療サービスを提供
する者その他の関係者との連絡及
び調整その他の援助を行うこと(「相
談援助」)を業とする者
社会福祉士養成課程における
実習の基本的枠組み
(1)実習の法制度論的整理
社会福祉士養成課程における実習とは、厚生労働省
等が定める基準に基づき行われるもの
新たに大学等についても実習・演習等については、養
成施設等と同等の基準を満たすことが必要
(2)実習にかかる科目とその内容
①「相談援助演習」
「相談援助実習指導」「相談援助実習」の進捗状況を
踏まえること
② 「相談援助実習指導」
学生20人に要件を満たした教員1名があたること
個別指導や集団指導を実習の前に行うこと
プライバシーの保護と守秘義務等の理解を指導すること。
実習にかかる留意点①
□実習計画については、3者協議を踏まえること。
□巡回指導については実習期間中に少なくとも週1回の巡
回指導を行うこと
これにより難い場合には、実習期間中少なくとも1回以上
の帰校日制を取り入れることも可
□実習内容、実習指導体制・実習中のリスク管理等
に関する十分な協議、確認を行うこと。
□実習生の健康状態を確認して配属させること。
□実習指導マニュアル、実習記録ノートの活用
□ 実習内容の達成度を評価し、それに基づいて個別指導
する。その際、実習生の自己評価を考慮する。
実習にかかる留意点①
□実習指導者は、社会福祉士の資格取得後3年
以上の相談援助業務に従事した経験を有する者
であって、社会福祉士実習指導者講習会の課程
を修了した者
→今年度が経過措置最終年
□実習指導者1人が受けられる実習生は同時に5人
実習生が指導を受けるべき事項
ア
イ
ウ
エ
オ
カ
利用者等との円滑な人間関係の形成
利用者理解とニーズの把握及び支援計画の作成
利用者等との援助関係の形成
利用者等への権利擁護及び支援とその評価
チームアプローチの実際
社会福祉士としての倫理、施設等の就業などに関す
る理解と組織の一員としての役割と責任の理解
キ 施設等の経営とサービスの管理運営の実際
ク 地域社会の中の施設等であることの理解と社会資
源の活用・調整・開発に関する理解
現場が実習生を受入れ・指導する意義
(1)施設・機関の社会的使命として
福祉サービスの質の評価項目に「実習の適切な受入れ」が
挙げられている。
社会福祉事業の公共性(人材の育成と確保)
(2)利用者への責任
実践水準の維持と向上は利用者の最善の利益の向上に寄
与
(3)社会福祉実践の整理
ソーシャルワーク実践の整理と実践の確立
(4)新任職員の研修への援用
(5)実習指導の組織と実践チームの組織
実習展開のために現場の業務を対応させる努力は、結果と
してチーム実践の組織的機能化を図ることになる。
ソーシャルワークの基本的枠組みの理解
①価 値
・対象の不全を不全と判断できる。
・方向性の判断ができる。
②知 識
・利用者を理解するための知識
・実践のための知識
・自己の能力に関する知識
③技 術
・対象を解読する方法
・対象を変化させる方法
・自己の能力を更新する方法
実習指導における3段階モデルの理解
①職場実習
職場の構造と機能を全体的に理解することを目指す。
②職種実習
実習指導者の職場内での位置づけ、職種の業務内容
の理解を目指す。
③ソーシャルワーク実習
ソーシャルワーク実践の実態を理解し、実習生自身が
ソーシャルワーク実践を行い、その習得を図る。
実習指導者の4つの専門性(能力・力量)
(1)実習マネジメント能力
実習指導者の負担を軽減する
円滑に実習を進める
(2)実習プログラミング能力
実習生に施設と職員業務の理解を促す
ソーシャルワークの理解を促す
(3)実習スーパービジョン能力
実習生の経験を理解・納得の段階まで変換する
(4)社会福祉士像の伝達能力
価値・知識・技術に基づいて業務遂行している
専門職としての社会福祉士像を
実習生に十分に伝える
実習マネジメント能力
①施設・機関内マネジメント
実習指導の意義の共有の働きかけ、実習受け入れに絡
む事務手続き、職種間の連携、実習指導上の役割り分
担、実習受け入れの周知と協力依頼、各種文書・記録
類の開示方針の策定、実習生の居場所の設定、実習
指導・スーパービジョンのための時間の確保の承認、実
習に必要なミーティングの開催、実習費用の精算などを
行う。
②施設・機関外マネジメント
外部での諸施設・機関実習に絡む養成校との調整、見
学・部分実習の連絡・調整・依頼・事務手続き・交通手
段の確保などを行う。
実習プログラミング能力
①オムニバス型実習・・・多様な経験をソーシャルワーク実践
として総合的に理解できるように丁寧な説明必要
②ソーシャルワーク/ケアワーク混合型実習・・・ケアを担う専
門職種の訓練を受けていないという点。
③集中型・分散型・通年型・混合型の実習形態・・・利用者の
特性と実践のあり方に応じて選択する必要性。
④通勤型・宿泊型実習・・・宿泊型の場合、実習生の生活上と
経済的負担の問題にも対処する必要あり。
⑤実習時間・・・一の実習施設において120時間以上の実習
を行うことが基本となった。
⑥実習評価を踏まえた実習経験の提供。
実習スーパービジョン能力
①管理的機能・・・現場の組織が攪乱されないように実習生を
囲む組織の秩序を維持すること
②教育的機能・・・実習生に専門性のミニマムを身につけられ
るように解説すること
③支持的機能・・・不安・困惑・悩み等をかかえる実習生を支
え、実習展開を円滑に行えるように支援すること。
④①~③によって実習生が相談できる環境が整う。
⑤実習指導方法と関連させて実習スーパービジョンを行うこ
と。
社会福祉士像の伝達能力
(1)「伝えるべき社会福祉士像」
(日本社会福祉士会実習指導者養成研究会
2000年~2002年)
①社会福祉士は、相談・援助を中核とするソーシャルワーク
を行う専門職です。
②社会福祉士は、専門職として倫理綱領に基づいて専門的
価値・知識・技術を習得して実践を行います。
③社会福祉士は、専門職団体を組織し、その組織のもとで
研鑽と社会的な活動を行います。
(2)社会福祉士の役割の見直しと社会福祉士
養成課程における教育内容等の見直しについて
(2007年)
①福祉課題をかかえた者からの相談に応じ、必要に応じ
てサービス利用を支援するなど、その解決を自ら支援す
る役割。
②利用者がその有する能力に応じて、尊厳をもった自立
生活を営むことができるよう、関係するさまざまな専門
職や事業者、ボランティア等との連携を図り、自ら解決
することができない課題については当該担当者への橋
渡しを行い、総合的かつ包括的に援助していく役割。
③地域の福祉課題の把握や社会資源の調整・開発、ネッ
トワークの形成を図るなど、地域福祉の増進に働きかけ
る役割。
フィールドとレジデンシャルの理解
(1)フィールド・ソーシャルワークの特性
①相談型・訪問型実践(福祉事務所、支援センター)
・伝統的なソーシャルワークが展開しやすい。
・特化された経験になりやすい。
②組織・地域型実践(社協)
・組織・地域という広がりがあり理解のしにくさがある。
・資源動員、資源開発型の実習になる。
(2)レジデンシャル・ソーシャルワークの特性
(通所・入所施設型実践)
①人為的に作られた生活空間である。
②生活空間全体が利用者のニーズを充足することが
できているかを検証するような実習となる。
(3)通所型・入所型実践の特性
①利用者の〔心=身= 社会連関・生活・環境〕に関する情報の集
約点であること。
②利用者の個別支援計画の作成・実施・モニタリング・評価の機能
③利用者の個別相談援助機能(狭義のソーシャルワーク機能)
④施設内外の職種・機関の調整機能
⑤施設評価機能と施設改革機能
⑥資源開発機能
⑦研究機能
⑧教育機能
⑨リスクマネジメント
個人情報の保護に関する潮流
1980年 OECD「プライバシー保護を個人データの国
際流通についてのガイドライン」
2003年 (日本)行政機関の保有する個人情報の保
護に関する法律
独立行政法人等の保有する個人情報の保
護に関する法律
2004年 福祉関係事業者における個人情報の適切な
取り扱いのためのガイドライン
医療・介護関係事業者における個人情報の
適切な取り扱いのためのガイドライン
2005年 個人情報の保護に関する法律
個人情報保護法の対象となる情報とは
(1)個人情報の範囲
①個人情報(氏名など)
②個人情報データベース等(入所者名簿など)
③個人データ(ケース記録など)
④保有個人データ
(2)個人情報取扱事業者
法の対象となる事業者とは、個人の数の合計が6ヶ月以内
のいずれかの日に5000人を超える事業者
センシティブ情報と実習
(1)センシティブ情報
第3者に知らせると人権を侵害するおそれの強いもの
(2)実習
実習生が記録や訪問を通じて知ることになる情報の
中にもセンシティブ情報がありうる。
実習と個人情報保護~ガイドラインの考え方~
(1)匿名化
個人を識別情報を除き、個人を識別できない ように
すること。
(2)本人同意
特定された利用目的以外に個人情報を用いるとき
(3)第3者への提供には本人の同意が必要、ただしオプト
アウトの方法は可能。
※実習に際し、実習先と養成校と実習生の間で
個人情報の取り扱いについての合意が
必要であることは当然。
国民生活審議会第12回個人情報保護部会ヒアリング資料
(平成18年12月8日 厚生労働省社会・援護局)
(2)「個人情報保護に関する主な検討課題」についての見解
①いわゆる「過剰反応」について
福祉に関する相談援助を業とする社会福祉士の養成課
程における実習においては、利用者や家族に対する支援
の方法について理解を深めるために、生活歴や家庭関係
等が記載されたケース記録の閲覧が不可欠である(匿名
化をすれば問題は生じないと考えられる)が、個人情報保
護を理由にケース記録の閲覧が一律に拒否され、効果的
な実習の実施が妨げられるという問題が生じている。この
ようないわゆる「過剰反応」が生じている原因は、事業者の
法の規定に対する理解不足にあると思われる。したがって、
法の規定の解釈の明確化、具体化が必要であるとともに、
法の周知徹底が必要であると考える。
個人情報保護施策の今後の推進について
(平成19年6月29日個人情報保護関係省庁連絡会議決定)
Ⅰ 背景
緊急の課題であるいわゆる「過剰反応」への対応につい
ては、個人情報の保護と利用のバランスを図ることの重
要性にかんがみ、取りまとめに即し、関連事項と併せて、
当面、以下のとおり対応する。
Ⅱ 今後の施策
個人情報の取り扱いについて、国民の不安を解消すると
ともに、各種名簿の作成方法、本人同意を得ず第三者に
個人情報を提供できる場合等、個人情報保護法の解釈
について、きめ細かく周知し、いわゆる「過剰反応」の解
消を図る。
まとめ
1.社会福祉士養成教育における実習の意義
社会福祉士及び介護福祉士法等の一部改正を受けて行
われた教育内容の見直しの中で、実習が重要な位置を占
めること、この実習は施設との連携なしには不可能であり、
効果的な実習の実現は福祉専門職制度の根幹にかかわ
る重要なことである。
2.社会福祉士養成教育の概要と実習教育の内容
高い実践力を有する社会福祉士の養成のために、実習
教育内容の充実を図ろうとしている。
3.相談援助実習の内容と指導方法の概要
実習教育の具体的な内容として、ソーシャルワーク実習
の成立が重要であり、実習モデル、実習における諸課題
の整理、実習指導者に求められる能力などを示した。また、
個人情報保護と実習の関係も示した。
4.社会福祉士が相談援助実習に関わる必要性
技能継承と専門職の発展の側面から、専門職と専門職
団体の必然として、後継者育成の一環として、実習にかか
わる必要性がある。
5.実習指導者には、実習マネジメントと実習プログラミング
と実習スーパービジョンと社会福祉士像の伝達能力が必
要である。