ベンチャーキャピタリストの教育強化

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証券ゼミナール大会
第3テーマブロック (Aブロック)
「わが国における起業環境改善策」
立教大学 北原ゼミナール
章構成
第1章 起業環境改善について
第2章 諸外国との比較からみる日本の起業環境の問題点
第3章 ファイナンス支援面の改善策
第4章 インフラストラクチャー支援面の改善策
以上の章構成で、起業家とベンチャー企業、そしてそれらの支
援主体が「様々な選択肢を持つことができる起業環境の構築」
に焦点を絞り、論じていくことにする。
第1章 起業環境改善について
1-2
1-1 成長ステージ別にみる現状
起業環境改善の意義と必要性
1.イノベーション促進
成長段階で資金調達先
起業環境改善とは、
2.雇用促進
に違いがあってはならな
エクスパンション・レイ
い。ター期へと移行する
3.経済の成長及びその活性化
つまりベンチャー企業が
企業が増加すること
資金調達先について多様
だと考えている。
な選択を行えるようにす
起業時
創業期
出典:平成19年版 情報通信白書
起業環境改善が改善し起業活動が促進されると、
るべきである。
以上の3点が達成されると考える。
成長期
出典:ベンチャー企業の経営戦略に関する調査研究 資料編2.アンケート調査票及び単純集計結果 P.39,40
第2章 諸外国との比較からみる
日本の起業環境の問題点
2-1 各支援主体
2-2 公的支援
2-3 起業家精神
2-4 IPO・M&A
以上の4つの観点から実状を諸外国と比較すると共に、わが国にお
いて、様々な選択肢を持つことができる起業環境の構築のための施
策を打つ上での問題点を述べていくことにする。
2-1 各支援主体(VC)
②
①
③日本特有のVCの組織形態
投資資金の不足
投資出口としてのM&Aの少なさ
VCの投資残高の推移(日米欧)
VCの内部収益率(日米)
出典:「ベンチャーキャピタルを通じた資金供給」
P.4
出典:「ベンチャー企業の資金調達課題」
P.4
出典:「ベンチャー企業の資金調達課題」
出典:平成19年度
年次経済財政報告 P.4
P.132
出典:平成19年度ベンチャーキャピタル等投資動向調査報告 P.21
出資者構成に占める年金基金の比率が低い。
日本はM&Aの比率が著しく低い。
キャピタリストの専門性の不足
日本のVCは、運用パフォーマンスが低い。
日本と他国の投資残高の乖離
2-1 各支援主体(エンジェル投資)
① エンジェル税制の制度不備
エンジェル投資の日米比較
出典:平成20年度 エンジェルネットワークの
形成促進に関する調査報告書
エンジェル税制度改正の
度に利用実績が上昇
↓
一層の税制整備が必要
出典:TXアントレプレナーパートナーズ
日本において年間投資額は200
② エンジェルネットワークによるマッチング不足 年間投資総額は2.5兆円
億円であり、かつエンジェル投資
エンジェル投資家は23万人存
米国におけるエンジェルネットワークの数の推移
日本は数十程度のエン
家は1万人いるが・・・
在。 ジェルネットワーク
米国では300近く
州政府による援助
日本と米国とのエンジェル投資市場の発達の違いは明らかである。
出典:平成20年度エンジェルネットワークの形成促進に関する調査報告書 P.41
2-2 公的支援
2-2-1 研究開発への支援
2-2-2
2-2-3
各公的支援による支援
ビジネスインキュベーターによる支援
売上高に占める研究開発費の比率
米国において中小企業支
① スキームの不備
援法が成立し、中小企業株
への新規投資によるキャピ
より円滑にベンチャーを育
研究開発費となる資金
タルゲインについて1年間非
成する為の強固な産学連
は多く、かつ継続的に
課税となることが盛り込ま
携が必要不可欠である。
必要である。
れた。
② ソフト面支援の不足
出典:平成18年科学技術研究調査、2008年日本ベンチャーの企業成長と資金調達構造
出典: 創業・ベンチャー国民フォーラム 調査報告書
政府負担研究費における産業への支出割合
税制の改正は政府は敬遠
わが国においては施設整
国際的に日本は民間
しがちだが、より柔軟な起
備等ハード面に比重がかか
企業へ支出される比
業支援を行っていく為にリ
りすぎることが多く、人材確
率は少なく、3.8%に留
スクを許容していく必要が
保やソフト事業の費用が不
まっている。
足している傾向にある。
ある。
出典:
平成22年版科学技術白書 第1部 第2章 人を活かし知をつなぐ科学・技術システム
P.74
出典:米国との比較による我が国ビジネス・インキュベーションの特徴
P.1
2-3 起業家精神
① 起業家の社会的地位が低い
日本では起業という職業
選択に対する評価、起業
家の社会的地位に対する
評価が低い。
平成21 年度創業・起業支援事業(起業家精神に関する調査)報告書より筆者作成
② 起業家教育とその時期
起業家の最終学歴比率
出典:第一回 新規開業企業アンケート調査 (2009) P.15
学歴よりも起業家精神が
大きく関わっている
↓
早期段階での起業家教育
が必要。
2-2
海外と日本の比較
2-4
IPO・M&A
① 新興市場に対する信頼の薄れ
新興市場の信頼性低下
IPOのメリット低下
出典:平成21年度これからのベンチャー投資活性化に関する調査 P.56
② M&Aの際の企業価値の相違
買収する側は売却する側の企業価値を低く見積もり、売
却する側は自社の価値を高く見積もる
→双方の同意や買収価格の決定を妨げる一因
第3章 ファイナンス支援面の改善策
3-1 ベンチャーキャピタル
3-2 エンジェル投資
これら2つに視点を置き、
それぞれについての改善策を述べていくことにする。
3-1 ベンチャーキャピタル
投資資金の不足⇒❶資金流入先としての年金基金
公的年金の未公開株への投資が禁止されている
年金基金等の出資者側は出資するか否
確実にリターンを得られるような
年金基金からのVCへの出資が欧米に比べて少ない。
VCの利益相反的行動を
かの判断が、米国と比べて難しい!
投資先を選ぶ現状を打開する!
解禁すべき!
制限する条項を設けるべき!
そのため
に
年金基金がVCを含めたPE投資に
関して、リスク回避的であるため!
例)組合員代表が過半数を占める顧問委員会の設立
安定したリターンにつながる
VCとファンド出資者間で結ばれるファンド
他社ファンドへの投資の禁止
数%でもVCに流れるようになれば、
ベンチャーキャピタリストの
規約について、日本では定められていない
VCからベンチャー企業への投資は
運用能力が必要。
ものが多い。
活発になると考える。
3-1 ベンチャーキャピタル
日本特有のVCの組織形態
⇒❷ベンチャーキャピタリストの質の強化
≪ベンチャーキャピタリストの別枠採用≫
≪ベンチャーキャピタリストの教育強化≫
報酬体系は出来高制にする!
日本のベンチャーキャピタリストは
親会社からの出向・転職者が多いため十
“サラリーマン”キャピタリストと呼ばれ、責任
分な教育がなされていない。
感や向上心に欠け、また教育が十分に施さ
⇒ベンチャーキャピタリストに自主性と
れていない。
責任感を付与
ベンチャーキャピタリストの
VCの実績向上のインセンティブ
専門家や起業家を呼び込み、
別枠採用、及び雇用を行うべき!
教育を強化すべき!
3-1 ベンチャーキャピタル
投資出口の偏り
⇒ ❸セカンダリーファンド市場の創設
【セカンダリーファンド】
既に発行されている未上場企業の株式、VCが投資を
終えた株式を買取るという投資手法をとるファンド。買
い取った企業を正常化するために経営陣に働きかけ
る。<私たちの考えるセカンダリー市場の特徴>
しかし!
-現在セカンダリー投資をしてほしいというベンチャー
ベンチャー企業とVCの双方が
⇒VC投資からこぼれおちた企業、またそ
VCが案件をセカンダリーファンドへ持込む
企業が埋もれている可能性を考慮し、両者が申
セカンダリー投資を
⇒セカンダリーファンドにおいて精査を行う
の企業の株主にとって必要な存在!
請できる仕組みであることが必要。
希望しやすくする仕組み
⇒買取りをするか決める
3-2 エンジェル投資
エンジェルネットワークによるマッチング不足
エンジェル税制の設計不備
⇒❷ネットワーク・ファンド並行モデルの導入
⇒❶エンジェル税制の制度改正
損失控除繰越
現行のエンジェル税制において、繰越控除の
譲渡により生じた損失を、その年の翌年以降3年にわたって繰り越
対象所得の範囲は株式譲渡所得のみ。
し、他の株式譲渡益から控除できる。
①全国の起業家がその土地で簡単に
プレゼンを行うことができる。
株式譲渡益の1/2圧縮課税
譲渡により、譲渡益が生じた場合、その譲渡益を1/2に圧縮して課
税する優遇を受けることができる。
※2008年度の制度改正で現在は廃止
②VCとエンジェルネットワークとの
“金融所得”に
企業発掘とプレゼンの開催を全国の金融機関が、
株式売却損益発生時点の優遇措置拡充と
1/2圧縮課税制度を復活させ、
シナジー効果が期待できる。
デューデリジェンスと実際の投資を金融機関系VC
範囲を拡大すべき!
損失控除の対象範囲の拡大を提案する。
損失控除繰越期間を延長すべき!
やエンジェル投資家が行う。
第4章 インフラストラクチャー支援面の改善策
4-1 公的支援
4-2 起業家教育
4-3 IPO・M&A
これら3つに視点を置き、
それぞれについての改善策を述べていくことにする。
4-1 公的支援
研究開発支援⇒●SBIR制度の拡充
公的機関⇒●税制措置の拡充
BI⇒❶BIスキームの強化
❷ソフト面支援の強化
会社設立から5年までのベンチャー企業に対し
<改善策>
【日本のSBIR制度】(米国SBIR制度と比較)
≪インキュベーションマネージャー(IM)の
≪スイスのCTI
Start-up プログラムの導入≫
公的機関も起業環境の必要性を再認識
増加及びスキル向上促進≫
●評価基準等を統一した運用ガイドライ
し、起業家のニーズに応えていくべきで
ンを作成。2段階方式を全省庁で導入。
◆各省庁のガイドライン統一が不完全
◇設備投資に対する減税
ある!
JBIA等がIM養成研修を積極的に行う!
◆2段階競争選抜方式は一部の省庁で採用
●VC等の市場メカニズムへの移行を前提
◇法人住民税の均等割の免除
[特徴]
それぞれの機関から教員や経営コンサル
に、SBIRを導入。
取得すると、積極的な公的支援を受ける権利
□プログラムに沿った、積極的な支援と大学等の専門家
導入し支援をすれば、BIも充実かつ的確な
◇法人税を18%へ引き下げ
省庁横断型の支援制度として
時限的な減税及び税制控除
の取得、およびVCからの資金調達への道が開
ティング業務に慣れた人材を呼び込み、その
の助言を与えていく。
BI施設に常駐し各入居者への指導を行える
支援をすることができ、起業家側も段階ごと
未成熟な点が多い。
●各省庁の科学技術予算から一定割合を
かれ、投資家を含む様々なステークホルダー
□事業化段階に至り、一定の基準を満たす案件には
際の費用は中小企業庁や経済産業省から補
を行うことを提案する。
IMの数を増やすべき!
を提案する!
に力をつけていくことができる!
「スタートアップラベル」という資格を与える。
課す方式へ予算設定方式を変更。
の関心を集めることが可能になる。
助金を受け取り、充てる。
出典:CTI Start-up Promotion P.3
4-2 早期起業家教育の推進
起業家精神・起業の知識に触れた時期と、起業志望者の割合
早期起業家教育
⇒●フィンランドの起業家教育プログラムの導入
バーサ市での起業家教育プログラム
わが国においても総合的学習
と同じような意義を持って、早
期の教育段階から導入する
起業家精神、起業の知識に触れた時期
起業化教育を教科の一つとして設けるのではなく、教科
べきである!
が早い方が、起業志望者が多い。
を横断した学習や地域社会に根ざした学習を通して起
出典:松田修一(2003)『ベンチャー企業の経営と支援』日本経済新聞社
出典: 「起業家教育」を取り入れた中学校総合的な学習の時間に関する研究 P.4
業家教育を行っていくことが奨励されている。
4-3 IPO・M&A
M&A⇒●企業価値算定方式の改善
IPO⇒●上場廃止基準の厳格化
上場廃止基準を厳格化し、
未上場企業とのM&Aで使用される株価の算
新興市場全体の信頼・期待を回復させるべき!
出は様々な方式が用いられている。
どの勘定科目で計算する
のかを法律で厳密に定め
新JASDAQ市場で用いられている新規
則に付随した監視区分と上場管理料請
いずれの方式も曖昧な部分が多く、双方の
るべき!
求制度を、他の新興市場にも導入するこ
企業で行った計算が食い違ってしまう。
とを提案する。
ご清聴
ありがとう
ございました!