居宅療養管理指導(介護保険)

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Transcript 居宅療養管理指導(介護保険)

訪問指導の
依頼への対応
山口県薬剤師会在宅医療委員会
1
「たしかな目」 2006年11月号より
(国民生活センター発行)
2
2
在宅における薬剤師の役割
薬剤師が関与し、
患者にきちんと服用していただくことにより
患者の病状、ADL(日常生活動作) 、
そしてQOL(生活の質)を
改善または維持する。
在宅服薬支援マニュアル(日本薬剤師会) より
3
薬剤師が提供する在宅医療
■医療保険
・在宅患者訪問薬剤管理指導
■介護保険
・居宅療養管理指導(要介護1以上)
・介護予防居宅療養管理指導(要支援1・2)
4
在宅医療を始める前の準備
①届出の確認 (医療保険・介護保険)
②(介護保険事業所)運営規程の作成
③薬局の掲示物 (医療保険・介護保険)
④訪問指導に使用する各種書類の用意
②~④は日薬会員ページ→介護保険関連情報→「在宅服薬支援マニュアル改訂版」に
ついて よりダウンロードして使用できます。
http://nichiyaku.info/member/kaigo/n090930.html (要 日薬パスワード)
5
①届出の確認
介護保険
医療保険
居宅療養管理指導事業所の指定
□在宅訪問薬剤管理指導に係る届出
□みなし指定を取り下げていない
中四国厚生局山口事務所
健康福祉センター(下関は下関市介護保険課)
事
業
所
①生活保護指定介護機関
□開局したのが平成12年3月31日以前
□開局したのが平成26年7月1日以降
□生活保護指定医療機関
□中国残留邦人等支援法
指定医療機関
②中国残留邦人等支援法
指定介護機関
□開局したのが平成20年3月31日以前
□開局したのが平成26年7月1日以降
市町村の生活保護担当窓口
保
険
請
求
□介護給付費の請求及び
市町村の生活保護担当窓口
保険薬局の指定に伴い手続済
受領に関する
届
山口県国保連合会・支払基金山口支部
山口県国保連合会介護保険課
※麻薬小売業者の許可を受けておくことが望まし
い。
下線部は確認・問い合わせ先
①届出の確認 留意事項
●居宅療養管理指導事業所の指定
みなし指定を受けたくない場合は「別段の申し出」を行う。
*正当な理由なくサービスの提供を拒否してはならない(基準第
9条)
「別段の申し出」を行った保険薬局が、その後に指定を受ける場
合は
「みなし指定」はされず、通常の指定申請を行う。
●介護給付費の請求及び受領に関する届
介護給付費の支払いを受けるために必要。
様式は国保連合会(Tel 083-925-2697)に請求する
7
①届出の確認 留意事項
●生活保護法指定介護機関
①H12年3月31日以前に生活保護の指定医療機関の指定を受けており、か
つ
介護保険のみなし事業者であれば、生活保護法指定介護機関として
「みなし
指定」される。
H26年7月1日以降に新規開局した薬局は「みなし指定」される。
H12年4月1日~H26年6月30日に新規開局の薬局は指定申請が必要。
●中国残留邦人等支援法指定介護機関
②H20年3月31日以前に生活保護法指定介護機関であった薬局は、中国残
留
邦人等支援法指定介護機関として「みなし指定」される。
H26年7月1日以降に新規開局した薬局は「みなし指定」される。
H20年4月1日~H26年6月30日に新規開局した薬局は指定申請が必要。
●生活保護/中国残留邦人等支援法指定医療機関
指定申請が必要(6年毎に更新申請を行う)。
届出の有無を確認 ①
■居宅療養管理指導事業所の指定
「かいごへるぷやまぐち」で検索 → 事業所検索へ
ここで確認
9
成和薬局
✔
10
11
届出の有無を確認 ②
■生活保護指定介護機関の指定
山口県健康福祉部厚政課のデータ
県内3
みなし指定分を追加
県内370
みなし指定が登録されていない場合があるので、訪問指導を算定する場合には、
生活保護の係にご確認ください。
12
②運営規程の作成
日薬HPからダウンロードして作成
10分で完成!
パソコンでの作業が難しい場合は、県薬委員会が作成をお手伝いします!
(基準第90条)
次に掲げる事業の運営についての重要事項
に関する規定を定めておく必要があること。
1) 事業の目的及び運営の方針
2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
3) 営業日及び営業時間
4) 指定居宅療養管理指導の種類
及び利用料その他の費用の額
5) その他運営に関する重要事項
13
③薬局の掲示物
医療保険・・・□在宅訪問薬剤管理指導を行う旨の掲示 (基準調剤の掲示で可)
介護保険・・・□運営規程の概要
まとめて
□担当者の勤務体制その他の重要事項
一枚でも可
□居宅療養管理指導事業者としての掲示
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第三十二条
指定居宅療養管理指導事業者は、指定居宅療養管理指導事業所の見やすい場所に、
運営規程の概要、居宅療養管理指導従業者の勤務の体制その他の利用申込者の
サービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
薬局機能情報
薬事法
★基準調剤
個人情報の取り扱い
★居宅療養管理指導事業所と
しての掲示&運営規程の概要
調剤報酬保険点数表
14
介護保険に係わる掲示物の例
山口県知事指定 居宅療養管理指導事業所 「成和薬局高水前店」
●指定事業所番号 3540841628
●事業所所在地 山口県岩国市尾津町2丁目23-13
●電話番号 (0827)32-1147
運営規程の概要及び重要事項について
運営方針
要介護者または要支援者にある利用者が、居宅において自立した生活を営むことができるよう、医師の指示に基づいて薬剤師
が訪問して薬剤管理をいたします。
指定居宅療養管理指導の内容
●利用者の状態に合わせた調剤上の工夫 ●薬剤等の居宅への配送 ●居宅における薬剤の保管・管理に関する指導
●使用薬剤の有効性に関するモニタリング ●薬剤の重複投与・相互作用等の回避
●在宅介護用品、福祉機器等の供給、相談応需 ●使用薬剤、用法・用量等に関する医師等への助言
●麻薬製剤の選択および疼痛管理とその評価 ●病態と服薬状況の確認、残薬および過不足薬の確認、指導
●在宅医療機器、用具、材料等の供給 ●患者の住環境等を衛生的に保つための指導、助言
●ADL・QOL等に及ぼす使用薬剤の影響確認 ●その他、必要事項(不要薬剤等の廃棄処理、廃棄に関する指導等)
従事者
薬剤師 戸田康紀
営業日および営業時間
【月・火・水・金】午前9:00~午後6:00 【土・木】午前9:00~午後1:00 【休日】祝日及び年末年始、盆休み期間
(電話相談応需は24時間対応しており、緊急時は上記の限りではありません)
利用料
1回500円 4回/月まで(特別医療を必要とする場合、例外として月8回となる場合があります)
●特別な薬剤管理の方は+100円。公費助成などにより負担が変わることがあります。
●交通費を要する場合、実費をいただきます。
苦情処理
居宅療養管理指導に関わる苦情が生じた場合は、迅速かつ適切に対応するよう、必要な措置を講じます。
その他運営に関する重要事項
●健康保険法、介護保険法等を遵守し、業務を行います。
●個人情報に関しては運営規定により利用者に相談のうえ慎重に対処いたします。
15
訪問指導に必要な各種書類
介護保険
のみ
重要事項説明書
契約書
訪問指示書
薬局・利用者が各1通を所持
医師→薬剤師
(毎月)
医師の記載事項以外は記入して渡しておく
薬学的管理指導計画書
薬剤師→医師
(毎月)
訪問指示書を受けて作成し、医師に渡す
訪問指導報告書
薬剤師→医師
(訪問の都度)
訪問指導の内容を医師に報告
訪問薬剤管理指導記録簿
(訪問の都度)
薬歴につけて良い (記載項目多い!)
領収書
(月に一回)
医療保険とは別にする
(訪問薬剤管理指導依頼書・情報提供書)
介護保険
医療保険
共通
契約に必要な書類
薬剤師→患者
(契約時のみ)
身分証明書
県薬会員証で可。求めに応じて提示
身分証明書以外、日薬HPから取れます!
16
帳票類に必要とされる内容
「薬学的管理指導計画」
薬剤の管理方法、処方薬剤の副作用、相互作用等を確認した
上、実施すべき指導の内容、利用者宅への訪問回数、訪問間
隔等を記載する。
作成のポイントとして・・・
・残薬状況、保管状況、併用薬の確認
・服用状況が悪ければその改善策の検討
・調剤方法の確定
・使用している薬への理解度の向上
・薬効・副作用などのチェック
・体調(食事・排泄・睡眠・運動・認知など)を把握し、薬の影響
をアセスメント
17
帳票類に必要とされる内容
「訪問指導報告書」
提供した居宅療養管理指導の内容について、
~ 医師又は歯科医師に報告することとする。
「訪問薬剤管理指導記録簿」 (薬歴)
薬歴管理料の算定要件に加えて、以下の項目
●訪問の実施日、訪問した薬剤師の氏名
●処方医から提供された情報の要点
●訪問に際して実施した薬学的管理の内容(薬剤の保管状況、服薬状況、残薬の
状況、投薬後の併用薬剤、投薬後の併診、副作用、重複服用、相互作用等に関
する確認、実施した服薬支援措置等)
●処方医に対して提供した訪問結果に関する情報の要点
●処方医以外の医療関係職種との間で情報を共有している場合にあっては、当該
医療関係職種から提供された情報の要点及び当該医療関係職種に提供した訪
問結果に関する情報の要点
18
居宅療養管理指導(介護保険)で定められている主なこと
①サービス内容・手続等の利用者の同意
契約書
②サービス提供の拒否の禁止
正当な理由なくサービスを拒否してはならない。
③受給資格等の確認
介護保険被保険者証の確認をする。
④身分証の携帯
薬剤師は身分証を携帯し、初回訪問時や利用者から
求めがあった場合はこれを提示する必要がある。
⑤記録の整備
居宅療養管理指導の記録
⑥掲示
運営規定の概要
介護保険サービス提供事業者としての掲示
⑦秘密保持
業務上知り得た利用者等の秘密を漏らさないこと。
⑧苦情処理
苦情を受け付けるための窓口を設置する。
⑨事故発生時の対応
賠償すべき事故が発生した場合、損害賠償を速やかに
行わなければならない。
⑩会計の区分
他の事業会計と区分して管理する。
⑪医師への報告
医師への報告書
⑫運営規定の作成
運営規定
⑬領収証の発行
居宅療養管理指導サービス後の領収書
19
準備ができたら
在宅を始めよう
20
居室内に薬がたく
さん残っている。
薬の飲み忘れ、飲
み間違いがある。
体調の変化がある。
etc.
投与日数と処方
間隔にズレがある。
期待した効果が見
られない。etc.
医師
看護師
気づき
フィードバック
気づき
気づき
訪問の指示
フィードバック
ケアマネージャー
調剤日数と調剤間
隔にズレがある。
服薬状況の確認。
体調のチェック。etc.
薬剤師
21
■訪問薬剤(居宅療養)管理指導に至る4つのパターン
医師の指示型
薬局提案型
多職種提案型
退院時カンファレ
ンス型
医師・歯科医
師の訪問指示
薬局窓口で薬
剤師が疑問視
多くの医療・介
護職、家族か
らの相談
退院時カンファ
レンスをきっか
けに訪問指示
薬剤師が訪問して状況把握
本人・家族、他職種
からの希望を再確認
医師・歯科医師に情報提供 →訪問指示
患者の同意を得て、訪問薬剤(居宅療養)管理指導開始
22
訪問指示を依頼する場合のポイント
①本人・家族の希望があること
「世話する時間がないので・・」
「どんな状態だと、受診させたほうが良いのか・・」
「何飲んでいるか知らないし、何に注意したら良いのか・・」
②他職種からの求めがあること
「飲み薬を用意してあげるのは医療行為? もし間違ったら・・」
「いろんな薬局の塗り薬がたくさんあるんだけど・・」
「受診させるべきか判断つかない・・」
「私たちに薬のことを聞かれても困る・・・」
「こんど薬剤師さんが来るときに聞いてみたら?」
23
■訪問業務の流れ①
① 訪問の指示(口頭指示でも可)、
および処方せん
※往診の有無は問わない
医師又は歯科医師
⑤ 報告書によりフィードバック
③ 契約(介護保険のみ)
④ 訪問指導の実施
② 医師から提供された診
療状況に基づき、薬学
的管理指導計画を策定
⑥ 必要に応じて
他職種と連携
看護師、ケアマネなど
24
■訪問業務の流れ②
医師から訪問指示書(訪問薬剤管理指導依頼書・情報提供書)をもらう
●薬局から依頼する場合、開業医では受付に、大病院では地域連携室に。(様式がなければこちらから送る)
●指示は口頭でも良いとされるが、原則指示書。(指示の要点の記録や、病院の点数算定にも留意)
●事前に自宅に入り、問題となっている状況を確認しておくべき (調剤方法の工夫だけで済むかもしれない)
開
始
前
指示書をもとに薬学的管理指導計画書を作成して医師に渡す
●薬歴とともに保管。電子薬歴の場合はいつでも参照できるようにしておく。
●計画書を医師に渡すことに法的義務はないが、渡すのが自然な流れであり、エチケットでもある。
契約書と重要事項説明書(2通ずつ)を作成・説明・押印
●介護サービスは利用者との契約が必要。 ※文書による利用者への説明と同意(契約)。
●服薬管理に入ることをケアマネに伝え、なるべくケアカンファレンス(サービス担当者会議)に参加して患者
情報を得る。(月1回、ケアマネが患者宅等に召集) ケアプラン入れてもらう必要性はないが連携は必要。
●本人のみならず、介護のキーマン(家族等)の承諾を得ておくとトラブルが少ない
介護保険
のみ必要
訪問指導したら報告書を作成し、医師へ渡す(訪問するたびに)
開
始
し
て
か
ら
●訪問のたびに報告書を提出するのが基本。早急に情報提供が必要な場合は電話で、一定期間ごとに文書により報告する
など、医師と相談のうえ適切に対応。
算定要件とされる事項を薬歴に記録する(訪問するたびに)
月が変わったら、医師から訪問指示書をもらう(毎月)
●月初、または前月末でも良い。指示書の要点を薬歴に残す。
指示書をもとに薬学的管理指導計画書を見直して医師に渡す(毎月)
●薬学的管理計画書は最低月一回の見直しが必要
25
■医師、歯科医師が算定できる点数
B009
診療情報提供料(Ⅰ)
250点
注3
保険医療機関が、診療に基づき保険薬局による在宅患者訪問
薬剤管理指導の必要を認め、在宅で療養を行っている患者で
あって通院が困難なものの同意を得て、当該保険薬局に対して、
診療状況を示す文書を添えて、当該患者に係る在宅患者訪問
薬剤管理指導に必要な情報を提供した場合に、患者1人につき
月1回に限り算定する。
●訪問薬剤管理指導依頼書・情報提供書 (指示書)
既往歴、病状、処方内容、身体・介護状況などを記載。
必要な患者情報を共有する目的がある。
26
算定要件と請求の注意点
27
医療保険
介護保険
在宅患者訪問薬剤管理指導
居宅療養管理指導
介護予防居宅療養管理指導
同一建物居住者以外
同一建物居住者
同一建物居住者以外
同一建物居住者
650点
300点
503点
352点
月4回まで(間隔は6日以上)
癌末期、中心静脈栄養療法の患
者の場合、週2回かつ月8回まで
月4回まで(間隔は6日以上)
癌末期、中心静脈栄養療法の患
者の場合、週2回かつ月8回まで
麻薬管理指導加算
麻薬管理指導加算
自己負担
100点
法定割合
利用者負担
100点
1割
単品サービスとして給付されるた
め、支給限度額管理の対象外
28
■介護保険を適用するか、医療保険を適用するか
• 介護保険と医療保険のサービス内容が同じ
場合、介護保険の給付が優先する。
介護保険法の要介護者等であるかを確認
介護被保険者証の「要介護状態区分等」の欄に『要支援』
または『要介護1』~『要介護5』の記載があるか確認。
介護被保険者証の有無だけでは介護保険の支給対象者
かどうかは判断できない。
29
■一部負担金の徴収
×(その他の薬学管理料部分)
薬剤服用歴管理指導料
長期投薬情報提供料
外来服薬支援料
服薬情報等提供料
調剤基本料
調剤料
薬剤料
医療保険の一部負担金(法定割合)
訪問指導料 (+麻薬加算)
介護保険の一部負担金(1割)
•
領収書は介護保険と医療保険のそれぞれで発行。
•
訪問薬剤管理指導と同様に、居宅療養管理指導を算定した月においては、基本的には、その他
の薬学管理料を算定できない。
H20年の改定で、「薬学的管理指導計画に係る疾病」と関係ない臨時の処方せんや他科の処方
せんの場合、薬剤服用歴管理指導料の算定が可能となった。「薬学的管理指導計画に係る疾病
」に関わる緊急臨時処方の場合には、在宅患者緊急時訪問薬剤管理指導料が算定できる。
•
30
■居宅療養管理指導と公費負担医療の関係
公費
法別番号
資格証明等
公費の給付率
負担割合
原爆(一般疾病)
19
被爆者手帳
100
介護保険優先
残りを全額公費
被爆体験者精神影響等調査研究事業の
実施について
86
受給者証
100
介護保険優先
残りを全額公費
備考
特定疾患
51
受給者証
100
薬局で一部負担金が生じる
(別表参照)
介護保険優先
利用者本人負担額がある *医療保険では薬局での一
部負担金なし
先天性血液凝固因子障害等調査研究事
業について
51
受給者証
100
同上
水俣病総合対策費の国庫補助について
「療養費及び研究治療費の支給」
88
医療手帳
保健手帳
100
介護保険優先
残りを全額公費
メチル水銀の健康影響に係る調査研究事
業について「研究治療費の支給」
88
医療手帳
100
介護保険優先
残りを全額公費
茨城県神栖町における有機ヒ素化合物に
よる環境汚染及び健康被害に係る緊急措
置事業要綱について「医療費の支給」
87
医療手帳
100
介護保険優先
残りを全額公費
石綿による健康被害の救済に関する法律
「指定疾病に係る医療」
66
石綿健康被害
医療手帳
100
介護保険優先
残りを全額公費
100
収入により本人負担額が発
介護保険優先
生する場合がある
利用者本人負担額がある
*介護券に記載あり
100
収入により本人負担額が発
介護保険優先
生する場合がある
利用者本人負担額がある
*介護券に記載あり
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び
永住帰国後の自立の支援に関する法律
「介護支援給付」
生活保護(介護扶助)
25
12
介護券
介護券
同上
31
■別表 特定疾患の一部負担金
対象となるもの (対象疾患の治療に関する医療及びサービスのみが対象)
・医療保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療給付及び食事療養費
・介護保険法による訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、介護療養施設サービス、介護予防訪問
看護、介護予防訪問リハビリテーション及び介護予防居宅療養管理指導
対象別の一部自己負担限度額(月額)
階層区分
A
B
C
D
E
F
G
(生計中心者が)住民税非課税
(生計中心者が)所得税非課税
所得税年額~\5,000
所得税年額\5,001~\15,000
所得税年額\15,001~\40,000
所得税年額\40,001~\70,000
所得税年額\70,001~
生計中心者が患者本人でない場合
生計中心者が患者本人の場合
入院
外来等
入院
外来等
\0
\4,500
\6,900
\8,500
\11,000
\18,700
\23,100
\0
\2,250
\3,450
\4,250
\5,500
\9,350
\11,550
\0
\2,250
\3,450
\4,250
\5,500
\9,350
\11,550
\0
\1,120
\1,720
\2,120
\2,750
\4,670
\5,770
同一の医療機関(歯科と歯科以外は別の医療機関とみなす)ごとに、一ヶ月につき上記に定める額を限度とする額が
一部負担となります。
同一生計内に二人以上の患者がいる場合、二人目以降については上記の額の1/10となります。
薬局での保険調剤(在宅患者訪問薬剤管理指導を含む)については自己負担は生じません。
重症認定を受けた場合、自己負担は生じません。
やむを得ない事情により、自己負担限度額を超えて支払った場合、超えた額について支給申請をすることができます。
承認後、所得に関する状況が変更となった場合、自己負担限度額も変更となることがありますので、最寄りの健康福祉
センター又は下関市立下関保健所へご相談ください。
居宅療養管理指導 500円×月2回=1,000円であれば上限に達することはない。
32
■介護報酬の請求
• 介護保険では、原則としてコンピュータ利用(伝送または磁気媒体による
提出)により請求を行う。
ただし、居宅療養管理指導は支給限度額に含まれない単品サービスなので、電
算システムを導入していない保険薬局であって、居宅療養管理指導のみが介護報
酬上の請求の対象となる場合には、当分の間、帳票(紙媒体)による請求が認め
られている。
• 送付先: 国保連合会 介護保険課
福 と一緒に請求時は、別封してわかるようにした上で、一緒の封筒で送付可
• 事業者番号の決め方
3
5
都道府県番号
山口県は「35」
4
薬局は
「4」
○
○
○
○
○
○
○
保険薬局コード
33
• 介護給付費の算定単価は10円を基本とするが、サ
ービスの種類によっては地域区分により地域加算を
上乗せした単価となる。
※居宅療養管理指導等のサービスでは、地域差は
なく、全国一律の単価となる。
(参考)
地域加算
特別地域加算
(離島等の加算)
特別区、特甲地、
甲地、乙地、その
他の5地域区分
厚生労働省が定め
る離島等の地域
地域区分、サービス
の種類により単価が
異なる
山口県内では下関市が「乙
地」、その他はすべて地域
区分「その他」に該当
100分の15
(美川町)大字河山
(油谷町)大字津黄、大字後
畑、大字角山、大字向津具
下、大字向津具上、大字川
尻及び大字蔵小田
34
■レセプトに必要な請求コード
(薬局の薬剤師が行う場合)
サービスコード
サービス内容略称
算定項目
(一)同一建物居住
者以外の利用者に
対して行う場合
種類
項目
31
1223
薬剤師居宅療養Ⅱ1
31
1224
薬剤師居宅療養Ⅱ1・特薬
31
1255
薬剤師居宅療養Ⅱ2
31
1256
薬剤師居宅療養Ⅱ2・特薬
31
1225
薬剤師居宅療養Ⅱ3
31
1226
薬剤師居宅療養Ⅱ3・特薬
31
1253
薬剤師居宅療養Ⅱ4
31
1254
薬剤師居宅療養Ⅱ4・特薬
合成
単位
数
がん末期・中心静
脈栄養患者以外の
場合(月4回限度)
がん末期・中心静
脈栄養患者の場合
(月8回限度)
(二)同一建物居住
者に対して行う場
合(同一日の訪問)
がん末期・中心静
脈栄養患者以外の
場合(月4回限度)
がん末期・中心静
脈栄養患者の場合
(月8回限度)
503
特別な薬剤の場
合+100単位
603
503
特別な薬剤の場
合+100単位
603
352
特別な薬剤の場
合+100単位
452
352
特別な薬剤の場
合+100単位
452
35
■レセプトに必要な請求コード
(薬局の薬剤師が行う場合)
サービスコード
サービス内容略称
算定項目
(一)同一建物
居住者以外の
利用者に対し
て行う場合
種類
項目
34
1223
予防薬剤師居宅療養Ⅱ1
34
1224
予防薬剤師居宅療養Ⅱ1・特薬
34
1255
予防薬剤師居宅療養Ⅱ2
34
1256
予防薬剤師居宅療養Ⅱ2・特薬
34
1225
予防薬剤師居宅療養Ⅱ3
34
1226
予防薬剤師居宅療養Ⅱ3・特薬
34
1253
予防薬剤師居宅療養Ⅱ4
34
1254
予防薬剤師居宅療養Ⅱ4・特薬
合成
単位数
がん末期・中心静脈
栄養患者以外の場
合(月4回限度)
がん末期・中心静脈
栄養患者の場合(月
8回限度)
(二)同一建物
居住者に対し
て行う場合(同
一日の訪問)
がん末期・中心静脈
栄養患者以外の場
合(月4回限度)
がん末期・中心静脈
栄養患者の場合(月
8回限度)
503
特別な薬剤の
場合+100単位
603
503
特別な薬剤の
場合+100単位
603
352
特別な薬剤の
場合+100単位
452
352
特別な薬剤の
場合+100単位
452
36
よくある質問
Q1
A診療所(内科)の処方せんに基づき、在宅患者訪問薬剤管理指導料
(居宅療養管理指導費)を算定している場合、同一月にB診療所(眼科)の
処方せんを調剤した場合はどうなるか?
A1
B診療所の処方せんについては、「薬剤服用歴管理指導料」の算定ができる。
A診療所の処方せんについても、かぜなどにより臨時に処方せんが
交付されたような場合には「薬剤服用歴管理指導料」が算定できる。
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よくある質問
Q2
在宅患者訪問薬剤管理指導料(居宅療養管理指導費)は自宅の場合しか
算定できないのか?
A2
自宅だけでなく、居住系施設に入所している場合でも算定できるが、医師
または薬剤師の配置が義務づけられている施設は算定不可。
・軽費老人ホーム(ケアハウス)
・有料老人ホーム
・グループホーム
・高齢者専用賃貸住宅
などは、算定可能。
ただし、軽費老人ホームA型(50名以上)は医師の配置義務があるので
算定不可。
グループホームは原則、居宅療養管理指導費のみ。
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よくある質問
Q3
ファクシミリによる調剤と処方せんの受渡し
A3
調剤開始
処方せんを
受領し内容を
確認
薬剤師が
患者宅へ
患者に対し必要な
情報提供を行い
調剤行為が完結
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在宅における薬剤師の役割
薬剤師が関与し、
患者にきちんと服用していただくことにより
患者の病状、ADL(日常生活動作) 、
そしてQOL(生活の質)を
改善または維持する。
在宅服薬支援マニュアル(日本薬剤師会) より
自宅を訪問するのが在宅、ではない
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