利用状況調査と遊休農地指導フロー

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農地パトロール(利用状況調査)と遊休農地指導の流れ(フロー図)
利用状況調査と荒廃農地調査の一体的実施(市町村と農業委員会が共同で実施)
農地基本台帳(すべての農地)による利用状況調査の実施(農地法第30条第1項)
B分類
A分類
(再生利用が困難と
見込まれる荒廃農地)
農地法第30条第3項第1号農地
市町村が農業委
員会に農地・非
農地判断依頼
農地と判断し
た場合は、
A分類に編入
過
失
な
く
所
有
者
を
確
知
で
き
な
い
非農地通知
都市
道町
府村
県が
へ結
提果
出を
と
り
ま
と
め
て
公告
平成25年4月
耕作・貸
付の意思
が明確で
ない
耕作の意思
はあるが再
開が見込ま
れない
指導
(原則として書面)
貸付へ向けた
手続き
(運用通知 第3 2(2)イ・ウ・エ)
① 人・農地プランへ位
置付け
指導に従わない
(地域の中心となる経営体に
集積される農地(結びつきが
できていないものも含む))
② 円滑化団体へ白紙委
遊休農地である旨
の通知
任(利用権設定等委任
契約書)
③ 農業委員会への農地
あっせん申出
④ 農地情報提供システ
ムへの登録
等
勧告
※借り手等が直ちには見
込まれない場合は見つか
るまでの間の維持管理を
あわせて指導
権利設定等を希望する農地保
有合理化法人等を指定
権利設定を希
望する合理化
法人等が知事
に裁定を申請
貸付を希望
耕作を
希望
利用計画届出
農業委員会
が実施
※ 点線
内
が農地法に基づく指導
(書面または口頭による
指導(意向確認含む)を
指導件数として集計)
農地法第30条
第3項第2号農地
農業委員会による遊休農地所有者等への連絡・意向確認
農業委員会が
農地・非農地判断
調荒
査廃
結農
果地
低利用
(再生利用が可能な荒廃農地)
農地保有合理化法人等
と協議・調停
都道府県知事が裁定・通知・公告等
特定利用権等の設定
手続き完了
耕作
再開
他者へ
の貸付