障害者制度改革と障害者総合福祉法の展望

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Transcript 障害者制度改革と障害者総合福祉法の展望

障害者制度改革と
障害者総合福祉法の展望
障害者総合福祉法 全国キャラバン資料
※条約訳文については、川島聡・長瀬修 仮訳(2007年3月29日付訳)」を
使用させて頂きました。
時代背景・新法提言への経緯
8/30、総合福祉部会に
おいて、障害者総合福
祉法の骨格提言が取
りまとめられました。
これは、障害者自立支
援法に反対する人たち
が、自分たちに都合が
いいような内容になる
よう、好き勝手にまと
めた訳ではありません。
総合福祉部会は障が
い者制度改革推進会
議の下にあり、推進会
議が出来た背景には
国連の障害者権利条
約があることは明白で
す。
この一連の時代背景・
経緯を、まずはしっか
りと踏まえましょう!
全てのベースは、国連障害者権利条約!
障害者総合福祉
法骨格提言
※2011.8.30
障害者基本法抜本
改正
※2011.8.5 施行
障がい者制度改革推進会議
※2010.1.12~
・一次意見(2010.6.29閣議決定)
・二次意見(2010.12.17)
国連障害者権利条約
※2006.12.13国連総会で満場一致採択
※日本も批准を目指し、2007.9.28に署名済み。
障がい者制度改革推進本部・推進会議
障がい者制度改革推進体制
「障がい者制度改革」の総合的・集中的推進(①障が
い者制度改革の推進に関する総合調整、②障がい
者制度改革推進計画の案の作成及び推進、③必要
な法律案及び政令案の立案等)
本部
(内閣総理大臣を本部長として
全ての国務大臣で構成)
障がい者制度改革推進会議
(障がい者、障がい者の福祉に関する
事業に従事する者、学識経験者)
設置期限(法施行から5年)を設け、その間に障がい者
制度改革を集中的に実施
各課題別部会
※障害者の制度改革の実施に必要な事務は、
内閣府において一元的に処理〔担当部門には、
障がい者等で民間の優れた見識を有するもの
の登用を想定〕
本部に置かれる会議において、障がい者の意見
を反映(障がい者の制度改革の案に関し本部長
に意見を述べるほか、障がい者制度改革に関す
る事項について調査審議し、その結果に基き、本
部長に意見を述べる)
国連総会採択!新たな歴史の始まり!

2006年12月13日、第
61回国連総会で、「障
害者の権利条約」ならび
に「選択議定書」を満場
一致で採択!

2007年3月30日に条
約の署名に開放。署名
開放日当日に署名が8
2カ国・地域。日本政府
は2007年9月28日に
署名。2008年5月正式
発効
一般的原則(3条)



原則を規定する条約は珍しい
条約の解釈や適用の際の指導原理・基本原則
8つの原則
・固有の尊厳、自律・自己決定
・非差別
・社会への完全参加とインクルージョン
・差異の尊重
・機会の均等
・アクセシビリティ
・男女平等
・障害児の発達しつつある能力の尊重、アイデンティティ
の保持の権利
国際的な自立生活運動と第19条
第19条 自立した生活(生活の自律)及び地域
社会へのインクルージョン
-国際的な障害者運動が提起した概念を導入
 障害のあるすべての人に対し、他の者と平等な
選択の自由を有しつつ地域社会で生活する平
等な権利を認め、また、障害のある人によるこの
権利の完全な享有並びに地域社会への障害の
ある人の完全なインクルージョン及び参加を容
易にするための効果的かつ適切な措置

社会的入院・入所、地域サービス
• 第19条-(a) 障害のある人が、他の者との平
等を基礎として居住地及びどこで誰と住むか
を選択する機会を有し、かつ、特定の生活様
式で生活することを義務づけられないこと。
→脱施設化条項
• (b)地域社会における生活及びインクルージョ
ンを支援するために並びに地域社会からの孤
立及び隔離を防止するために必要な在宅サ
ービス、居住サービスその他の地域社会の支
援サービス(パーソナル・アシスタンスを含む)
へのアクセス
→地域生活支援条項
障害者の地域自立生活の流れ


①1970年代からの当事者運動の歩みとノーマラ
イゼーション
②多少の揺り戻しや、遅々とした歩みであっても、
次の流れは変えようがない



「保護・更生」から「自立・権利」
施設から地域自立生活
③障害者権利条約と「自立生活・地域社会への
インクルージョン」
歴史を変える議論を



「今日の会議から歴史が変わったと思えるような
議論をしてほしい。私たち抜きに私たちのことを
決めないでという当事者の声をもとに進めていき
たい」(1月12日 元・福島大臣冒頭挨拶)
①障害者基本法の抜本改正
②障害者差別禁止法制のあり方
③総合福祉法等
夏頃までに中間報告(→第一次意見)
一年間でのべ29回の推進会議





1月12日(第1回) 推進会議開始
100項目に及び論点(東室長作成)に基づく議論
関係団体・省庁からのヒアリング
6月7日(第14回) 第一次意見とりまとめ
6月29日 第一次意見に基づく閣議決定
12月17日(第29回) 第二次意見とりまとめ
平行して総合福祉部会(4月~)、差別禁止部会
(11月~)開催
第一次意見での工程の再確認



2011年 障害者基本法の抜本改正
2012年 総合福祉法(仮)の制定
そのために、2011年8月までに部会でとりまとめ
2013年 差別禁止法の制定
※向こう3年間の法律制定の第一弾。障害者基本
法改正は、総合福祉法・差別禁止法等、今後の制
度改革のスプリングボード
背景・経緯
障害者制度改革の推進のための第二次意見(平成22年12月17日障がい者制度改革推進会議)【概要】
・障がい者制度改革推進本部の下で、障がい者制度改革推進会議を開催・・・平成22年1月から計29回にわたり精力的な審議
・「障害者制度改革の推進のための基本的な方向」(第一次意見)(平成22年6月) の[第二次意見に基づき、障害者基本法の改正に関する法律案を平成23年の常会に提出すべき]との方針に沿うもの
基本的施策関係
障害者基本法改正の趣旨・目的
・ 個 性と人格を認め合うイン クルーシ ブ社会の構築
・ 障 害概念を社会モデルへ転換、基本的人権を確認
・ 施 策の実施状況を監視する 機関の創設
総則関係
1)目的
・障害の有無にかかわらず個性と人格を尊重する社会の実現
等
2)定義
・「社会モデル」の考え方を踏まえた障害の定義の見直し
3)基本理念
等
・基本的人権の享有主体として、尊厳にふさわしい生活を保障される権
利
・権利条約における「地域社会で生活する平等の権利」の確認
・必要な支援を受けた自己決定に基づく社会参加の権利の確認
・手話等の言語の使用及びコミュニケーション手段の利用(権利条約に
等
おける「表現及び意見の自由についての権利」の確認)
4)差別の禁止
・権利条約を踏まえた障害に基づく差別に係る規定の見直し
・差別及びその防止に関する事例の収集、整理及び提供
5)障害のある女性
・複合的な困難を経験している障害のある女性が置かれた状況に配慮
等
等
6)障害のある子ども
・障害のない子どもと等しく「意見表明権」を含む人権が認められ、地域
等
社
会において本人やその保護者等への必要な支援の提供
7)国及び地方公共団体の責務
・ 地域生活と社会参加に必要な支援、障害に基づく差別の防止
等
8)国民の理解・責務
・障害のない人と等しく有する障害者の権利に関する理解を深めること
・障害の有無にかかわらず、相互に権利を尊重
等
・事業者等は、障害者の権利の実現とその地位の向上に努める
9)国際的協調
・国際的協調の下で障害者施策を推進
等
10)障害者週間
・障害者の社会参加を促進する観点から位置づけ、民間団体等の参画 等
11)施策の基本方針
・社会的な要因を除去する観点から実施、障害者の性別、年齢、障害の
状態に配慮、生活の実態や困難さに基づいた支援の提供
・権利条約における「地域社会で生活する平等の権利」を踏まえ実施
等
・施策を講ずるに当たって、障害者等の意見を可能な限り尊重
12)その他
・障害者等の参画を得て、障害者基本計画等を策定
・差別禁止法制を含む必要な法制上及び財政上の措置を実施
・障害者の状況、講じた施策等の概況報告を毎年国会に提出
等
1)地域生活
8)住宅
・必要に応じた支援の提供、障害者の地域移行の計画的推進
・利用者負担に関して、本人の所得を基礎とすること
等
・地域移行の促進、様々な障害者自らの必要に応じた住宅の確保等
2)労働及び雇用
・ユニバーサルデザインの理念の施策への反映
・福祉用具等の研究開発や普及
・合理的配慮及び必要な支援の提供、生計を立て得る
収入と働 く機会の確保
・多様な就業の場の創出と仕事の確保
・障害者雇用義務の対象拡大
9)ユニバーサルデザインと技術開発
等
3)教育
10)公共的施設のバリアフリー化と交通・移動の
確保
・地方部におけるバリアフリー化の計画的推進、
11)情報アクセスと言語・コミュニケーション保 等
合理的配慮を確保するための施策
障
・インクルーシブな教育制度の構築(障害のある子と
ない子が同じ場で共に学ぶことを原則)
・就学先の決定は本人・保護者の意思に反しないことを原
則
・障害のある子どもに合理的配慮や必要な支援の提供 等
・様々な情報にアクセスし、自ら必要とする多様なコミュ
ニ
ケーション手段等が利用できること
等
・障害の特性に配慮した伝達手段による災害情報の提
供
12)文化・スポーツ
4)健康、医療
・様々な文化・スポーツ活動を可能とするための施策
・人権を確保しつつ、必要な医療が提供されること
・身近なところでの必要な医療や支援サービスの提供
・難病等の治療や症状の軽減に係る調査研究の推進
等
13)所得保障
等
・地域社会で自立した生活ができるための年金、手当等、
障害のために追加的に要する負担軽減を図るための施策 等
等
14)政治参加
5)障害原因の予防
・公衆衛生又は医療施策の一環として実施
・障害の種別や特性に応じた施策
・選挙等に係る情報の提供や投票について障害の特性に配慮 等
6)精神障害者に係る地域移行の促進と
医療における適正手続の確保
・地域移行の計画的推進、地域社会での自立した生活
・医療における適正手続の保障
等
15)司法手続
等
7)相談等
・必要なコミュニケーション手段の提供と身近な地域での相談
・相談体制の整備、障害者自身や家族による相談、
相談を行う者への必要な研修
等
・障害の特性に応じたコミュニケーション手段の確保
・関係職員に対する障害の理解に関する研修
等
16)国際協力
・外国政府、国際機関又は民間団体等との連携や協力
・国際協力事業全般におけるバリアフリー化の促進
等
推進体制
(国)
・中央障害者施策推進協議会及び推進会議を発展的に改組し、障害当事者等が過半数を占める新たな審議会組織を設
置
・障害者基本計画及び障害者に関する基本的な政策に関する調査審議を行うとともに、施策の実施状況を監視し、
必要に応じて応答義務を伴う勧告を実施
・改革の集中期間において、制度改革の推進に関する事項についても調査審議
「障害」の表記
・関係行政機関・団体等に対し必要な協力を求め、また委員の適正な待遇を確保
(地方)
・法令等では、当面「障害」を使用
・地方に置かれる審議会組織は、障害当事者等が過半数を占める構成とし、
・改革期間内を目途に一定の結論
新たに施策の実施状況に関する監視事務を追加
障害者基本法改正案をめぐって







2月に障害者基本法改正案が示される
委員から意見が相次ぐとともに、JDFは関係議員等
への働きかけ
3/11 午前 第3回障がい者制度改革推進本部
障害者基本法改正案報告・了承
午後2時46分 東日本大震災発生
4/18 震災で延期になっていたが推進会議開催
4/22 基本法改正案閣議決定-衆議院上程
6/16 衆議院で修正の上可決、参議院へ、
8/5 施行
7/29参議院で可決・成立
基本法改正案の評価と課題①




「障害の有無にかかわらず分け隔てられること
のない共生社会」を目的
「谷間の障害」を包含した障害の定義
言語には手話が含まれることを明記
勧告権を持った障害者政策委員会
可能な限り
一方、
 特に、地域生活等での不十分性
 入らなかった精神障害分野、障害のある女性
基本法改正案の評価と課題②




6/15衆議院・内閣委員会での修正は12項目
(政府提案の閣法としては異例とのこと)
修正案で新設された防災・防犯、消費者保護
インクルーシブ教育が原則との副大臣答弁
附則
①3年後見直し
②地域における保健、医療、及び福祉の有機的
連携の確保…→精神障害者の社会的入院の解
消等の課題をここで読み込む(国会答弁)
→政策委員会での監視の上3年後見直し!
地方も含めた制度改革を!
遅れた障害者の安否・実態把握



在宅で通所やホームヘルプ等を利用されず、家
族だけで何とかやっていた障害者の安否確認が
最も遅れた(現在も)
「個人情報保護」の壁というが
→障害者の安否確認を行政自らの業務と認識し
ているか?cf 阪神時の神戸市からのNPO要請
南相馬市などいくつかの自治体での取り組み
総合福祉部会2010年から2011年活動スケジュール(震災影響反映)
2010年
6月
部会
全体会
7月
●
22
日
8月
●
27
日
9月
●
31
日
●
21
日
部会作業
チーム
7月
8月
9月
新法策定にあたり、よ
り詰めた議論や検討
が必要な課題につい
て、課題別作業チーム
を編成し、全体会議に
諮る検討案を作成する。
(部会全体会の後に、
作業チームに別れて
協議検討)
検討状況の報告
毎回の部会で「議事
概要」提出
障がい者
制度改革
推進会議
との合同
作業チー
ム
6月
7月
8月
●
26
日
11月
12月
●
19
日
2011年
1月
●
7
日
9月
就労、医療、児童分野に
ついては合同作業チーム
で論点の整理・検討を行
う。
10月
11月
12月
第1期作業チーム
1月に報告書提出
法の理念・目的
【藤井克徳座長】
障害の範囲
【田中伸明座長】
選択と決定・相談支援
プロセス(程度区分)
【茨木尚子座長】
施策体系(訪問系)
2月
●
25
日
第1期課題別作業
チーム検討案を議論
新法の論点について
の共通理解を深める
6月
10月
3月
●
15
日
1月
第
1
期
作
業
チ
ー
ム
報
告
・
討
議
2月
3月
4月
5月
8月
6月
骨
格新
提法
言の
7月
8月
7月
8月
第
2
期
作
業
チ
ー
ム
報
告
・
討
議
選択と決定・相談支援
プロセス(程度区分)
【茨木尚子座長】
地域移行
【大久保常明座長】
地域生活の資源整備
利用者負担
【田中伸明座長】
報酬や人材確保等
【藤岡毅座長】
1月
2月
3月
4月
就労(労働及び雇用) 【松井亮輔座長】
医療(主に精神分野)
医療(その他の医療一般)
【堂本暁子座長】
障害児支援
7月
新法の
骨格整理
第2期作業チーム
震災の影響で一カ
月ずれ込み。6月に
報告書提出
日中活動とGH・CH・
住まい方支援
【大久保常明座長】
地域生活支援事業の
見直しと自治体の役割
【森祐司座長】
12月
6月
第2期課題別作業
チーム検討案を議論
【森祐司座長】
11月
5月
●基本的に毎月1回開催
【尾上浩二座長】
10月
4月
【大谷恭子座長】
5月
6月
普段から地域で暮らせるコミュニティを



第19条「自立した生活と地域社会へのインクル
ーシブ」 の「地域社会からの孤立及び隔離を防
止」のためのサービスへアクセスの意義
被害の大きかった沿岸部では、震災前から地域
生活支援サービスの利用が進んでいなかった→
障害者ヘルプ事業所がほとんどない
平時から、必要な支援を受け、社会参加をして
暮らせるコミュニティこそ災害に強いまち
障害者総合福祉法の
骨格に関する総合福祉部会の
提言
ー新法の制定を目指してー
平成23(2011)年8月30日
障がい者制度改革推進会議総合福祉部会
何としても実現したい地域生活





すべての障害者の地域生活の権利の確認
障害程度区分(連動した国庫負担基準)の廃止
→協議・調整による支給決定と本人中心計画や
各種エンパワメント支援
重度訪問介護の発展によるパーソナルアシスタ
ンス制度
サービス費用に対する国庫負担金+長時間介
護の財政調整
地域移行と地域基盤整備計画(財源確保)
骨格提言の構成
• はじめに
• Ⅰ部
障害者総合福祉法の骨格
提言
①法の理念・目的・範囲
②障害者の範囲
③選択と決定(支給決定)
④支援体系
⑤地域移行
⑥地域移行の資源整備
⑦利用者負担
⑧相談支援
⑨権利擁護
⑩報酬と人材確保
• Ⅱ部
総合福祉法制定と実施へ
の道程
• Ⅲ部
関連する他の法律や分野
• おわりに
ある社会が
その構成員のいくらかの人々を
閉め出すような場合
それは弱くもろい社会である
骨格提言の概要

はじめに
○骨格提言の基礎となった2つの指針
(1)障害者権利条約
(2)基本合意文書
○障害者総合福祉法がめざすべき6つのポイント
【1】障害のない市民との平等と公平
【2】谷間や空白の解消
【3】格差の是正
【4】放置できない社会問題の解決
【5】本人のニーズにあった支援サービス
【6】安定した予算の確保
障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言(概要)
障害者総合福祉法の
6つのポイント
1.障害のない市民との平等と公平
2.谷間や空白の解消
3.格差の是正
4.放置できない社会問題の解決
5.本人のニーズにあった支援サービス
6.安定した予算の確保
Ⅰ.障害者総合福祉法の骨格提言
1.法の理念・目的・範囲
・障害の有無によって分け隔てら
れない共生社会を実現する。
・保護の対象から権利の主体へ
の転換と、医学モデルから社会モ
デルへの障害概念の転換。
・地域で自立した生活を営む権利。
4.支援(サービス)体系
・障害者権利条約を踏まえ、障害
者本人が主体となって、地域生活
が可能となる支援体系の構築。
・「全国共通の仕組みで提供され
る支援」と「地域の実情に応じて
提供される支援」で構成。
7.利用者負担
・食材費や光熱水費等は自己負
担とする。
・障害に伴う必要な支援は原則無
償とするが、高額な収入のある者
には応能負担を求める。
2.障害(者)の範囲
3.選択と決定(支給決定)
・障害者総合福祉法が対象とす
る障害者(障害児を含む)は、障
害者基本法に規定する障害者を
いう。
・心身の機能の障害には、慢性
疾患に伴う機能障害を含む。
・障害程度区分に代わる新たな
支給決定の仕組み。
・サービス利用計画に基づく本人
の意向等が尊重される。
・協議調整により必要十分な支
給量が保障される。
・合議機関の設置と不服申立。
5.地域移行
6.地域生活の基盤整備
・国が社会的入院、入所を解消す
るために地域移行を促進すること
を法に明記する。
・地域移行プログラムと地域定着
支援を法定施策として策定、実施。
・ピアサポーターの活用。
・利用者への支援に係る報酬は
原則日払い、事業運営に係る
報酬は原則月払い、在宅系支
援に係る報酬は時間割とする。
・福祉従事者が誇りと展望を持
てるよう適切な賃金を支払える
水準の報酬とする。
9.権利擁護
8.相談支援
・対象は障害者と、支援の可能性
のある者及びその家族。
・障害者の抱える問題全体に対
応する包括的支援を継続的にコ
ーディネートする。
・複合的な相談支援体制の整備。
10.報酬と人材確保
・計画的な推進のため地域基盤
整備10ヵ年戦略策定の法定化。
・市町村と都道府県は障害福祉
計画を、国はその基本方針と整
備計画を示す。
・地域生活支援協議会の設置。
・権利擁護は支援を希望又は
利用する障害者の申請から相
談、利用、不服申立てのすべ
てに対応する。
・オンブズパーソン制度の創設。
・虐待の防止と早期発見。
Ⅱ.障害者総合福祉法の
制定と実施への道程
1.障害者自立支援法の事業体系への移
行問題
・自立支援法の事業移行期限終了後も一定の
要件の下で移行支援策を継続する。
2.障害者総合福祉法の制定及び実施まで
に行うべき課題
・総合福祉法の制定及び実施に当たり地方自
治体の意見を踏まえる。
・総合福祉法の策定及び実施のための実態調
査や試行事業を行う。
3.障害者総合福祉法の円滑な実施
・総合福祉法を補完する、あるいはこれへの移
行を支援する基金事業を設けること。
4.財政のあり方
・国は予算措置に必要な基礎データを把握する。
・障害関連予算をOECD諸国の平均水準を目標
漸進的に拡充する。
・財政の地域間格差の是正を図る。
・財政設計にあたり一般施策での予算化を追求。
・障害者施策の推進は経済効果に波及する。
・支援ガイドラインに基づく協議調整による支給
決定は財政的にも実現可能である。
・長時間介助等の地域生活支援のための
財源措置を講じること。
Ⅲ.関連する他の法律や分野との関係
1.医療
・医療は福祉サービス及び保健サ
ービスとの有機的連携の下で提供
される必要がある。
・福祉、保健、医療にわたる総合的
な相談支援が必要。
2.障害児
3.労働と雇用
・障害児を含むすべての子供の基
本的権利を保障する仕組みの創
設が必要。
・障害を理由に一般児童施策の利
用が制限されるべきではない。
・障害者雇用促進法を見直し、雇
用の質の確保、必要な支援を認定
する仕組みの創設、雇用率や納付
金制度見直し等を行う。
・労働と福祉の一体的展開。
Ⅰ-1法の理念・目的・範囲
この法律は『障害者総合福祉法』と称する。(P8)
目的
全ての障害者が、等しく基本的人権を享有する個人として尊重され、他
の者との平等が保障
障害の種類、軽重、年齢等に関わりなく保障
国及び地方公共団体が、障害に基づく社会的不利益を解消すべき責務
を負い、その施策を総合的かつ計画的に実施すべき義務を負っている
全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられない共生社会を実現
保護の対象から権利の主体への転換を確認
理念
医学モデルから社会モデルへの障害概念の転換を確認
Ⅰ-1法の理念・目的・範囲
地域で自立した生活を営む基本的権利
1. 障害ゆえに命の危険にさらされ
ない権利を有し、そのための支援
を受ける権利が保障
2. 障害者は、必要とする支援を受
けながら、意思(自己)決定を行う
権利が保障
3. 障害者は、自らの意思に基づき
どこで誰と住むかを決める権利、ど
のように暮らしていくかを決める権
利、特定の様式での生活を強制さ
れない権利を有し、そのための支
援を受ける権利が保障
4.障害者は、自ら選択する言語
(手話など非音声言語を含む)及び
コミュニケーション手段を使用して、
市民として平等に生活を営む権利
を有し、そのための情報・コミュニ
ケーション支援を受ける権利が保
障
5. 障害者は、自らの意思で移動す
る権利を有し、そのための外出介
助、ガイドヘルパー等の支援を受
ける権利が保障
6. 以上の支援を受ける権利は、障
害者の個別の事情に最も相応しい
内容でなければならない
7. 国及び地方公共団体は、これら
の施策実施の義務を負う
Ⅰ-1法の理念・目的・範囲
義務
国の義務
都道府県の義務
市町村の義務
• 1.障害の有無、種別、軽重等に関わら
ず障害者がどの地域に居住しても等し
く安心して生活することができる権利を
保障する義務を有する。
• 2. 障害種別や程度による制度の谷間
や空白及び制度上の格差が生じないよ
うに制度設計を行う責務を有する。
• 3. 地域間に支援の格差が発生すること
を防止し、又は発生した格差を解消す
ることができる制度設計を行う責務を有
するとともに、市町村への支援施策に
関し必要な財政上の措置を行う。
• 4. 都道府県と共に、市町村が実施する
支援施策の実態を把握し、この法の基
本的権利に基づいて、それが実施され
るように、広くその実施状況を国民に明
らかにし、法の実施を監視し、推し進め
る責務を有する。
• 1. 市町村の行う支援施策の実態を把
握すると共に、この法の基本的権利に
基づいて、それが実施されるように、広
くその実施状況を都道府県民に明らか
にし、法の実施を推し進めること。
• 2. 市町村の支援施策に対して、必要な
財政的補助を行うこと。その際、特定の
市町村に集中する実態等があればそ
のことを勘案すること。
• 3. 市町村の支給決定に対してなされる
不服申し立てを受理し、法の基本的権
利に基づいて審査する等、必要な措置
を講じること。
• 4. 市町村と連携を図りつつ、相談支援
体制の整備及び広域でなければ実施
が困難な支援を行うこと。
• 1. 当該市町村の区域における障害者
の生活の現状及び障害者がどこで誰と
生活し、どのような分野で社会参加を希
望・選択するか等を把握した上で、関係
機関との緊密な連携を図りつつ、必要
な支援施策を総合的かつ計画的に実
施すること。
• 2. 障害者の支援施策の提供に関し、必
要な情報の提供及び適切な説明を尽く
し、並びに相談に応じ、必要な調査及
び指導を行うと共に、そのサービス利用
計画等を勘案して必要な支援施策を提
供すること。
○ 基盤整備義務
国及び地方公共団体は、支援を実施する事業者が地域に偏在しないよう事業
者への財政援助、育成を含めた基盤整備義務を有する。
国民の義務
すべての国民は、そ
の障害の有無にかか
わらず、相互にその
人格と個性を尊重し
あいながら共生する
ことのできる社会の
実現に協力するもの
とする。
Ⅰ-1法の理念・目的・範囲
介護
保険
との
関係
○ 障害者総合福祉法は、障害者が等しく基本的人
権を享有する個人として、障害の種別と程度に関わり
なく日常生活及び社会生活において障害者のニーズ
に基づく必要な支援を保障するものであり、介護保険
法とはおのずと法の目的や性格を異にするものであ
る。この違いを踏まえ、それぞれが別個の法体系とし
て制度設計されるべきである。
○ 介護保険対象年齢になった後でも、従来から受け
ていた支援を原則として継続して受けることができる
ものとする。
Ⅰ-2障害(者)の範囲
法の対象規定
• 障害者基本法(平成23年8月5日公布)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各
号に定めるところによる。
一 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心
身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社
会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状
態にあるものをいう。
二 社会的障壁 障害がある者にとつて日常生活又は社会生活を営む上で障
壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。
○ 障害者総合福祉法が対象とする障害者(障害児を含む)
は、障害者基本法第二条第一項に規定する障害者をいう。
○ 上記の定義における心身の機能の障害には、慢性疾患に
伴う機能障害を含むものとする。
難病に起因する機能障害
が含まれることや、「継続
的に」は断続的なもの、周
期的なものが含まれること
が確認(国会議事録)
Ⅰ-3選択と決定(支給決定)
■支給決定の目的
■支援ガイドラインによるニーズアセスメント
○地域で暮らす他の者との平等を基礎として生活することを可能とする
仕組。
○障害者本人(及び家族)の意向やその人が望む暮らし方を支援する
ための支給決定。
○支援ガイドラインは、障害の種類や程度に基づく障害程度区分では
なく、障害者本人が望む暮らし方を実現するために、必要な支援とその
量を示すもの。
○国は、障害者等の参画の下に、支援ガイドラインをモデルとして策定
し、市町村はそれを最低ラインとして、当事者等の参画により策定。
○市町村は支援ガイドラインに基づいて、サービス利用計画について
ニーズアセスメントし、支給決定。
■サービス利用計画
■協議調整等
(障害者へのエンパワメント支援と意思決定支援が重要)
○障害者がどのような支援をどの程度利用したいのか、サービス利用
計画として作成し、市町村に提出。
○障害者自身又は、本人が家族や支援者の協力を得て作成するか、
本人が希望する場合には相談支援機関を利用し、相談支援専門員と
一緒に作成。
○市町村は、支援ガイドラインの水準やサービス内容に適合しない場
合、障害者(及び支援者)と協議調整。
○協議調整が整わない場合に、合議機関(障害者の意見陳述あり)に
よる判断を尊重し支給決定。
○障害者の出席、意見陳述、反論の機会が障害者等に与えられるよう
に、不服申立の仕組みを整備。
■障害の確認
■試行事業の実施と自治体への周知
○障害者総合福祉法の対象者となるか否か、「心身の機能障害」の有
無を確認。
○障害者手帳、医師等の診断書、意見書の利用。
○国は、地方自治体の協力を得て、新たな支給決定の仕組みについ
て試行事業を行い、その結果を障害者及びその関係者、自治体等と検
証。
○国は、自治体等への周知を図り、十分な準備を経て導入。
新法の相談支援・支給決定の
仕組みの方向性について
これまでの仕組みとの相違点は
どこなのか?
障害程度区分の問題点
・客観的、公平な指標というが・・1次から2次審査で、知的、精神
障害は40%以上の変更率。都道府県による大きな差。
・本人の意志が反映されない
-働きたい、学びたい、遊びたい・・生活場面やライフステージ
によって必要なサービスやサービス量は違うはず。
・地域の実情や環境の違いが反映されない
-都会と過疎地域(交通の便)や雪国など、環境要因により違
うはず。
・国家負担基準として使われ、サービス上限となってしまうリスク
がある
障害程度区分とサービス類型
非該当
区分1
区分2
区分3
区分4
区分5
区分6
重度包括
対象者
ホームヘルプ
行動援護
生活サポー
ト事業
行動援護の判定において10点以上のもの
移動支援
重度訪問介護
四肢のうち二肢に障害があり、歩行・移
乗・排泄のいずれにも介助がいるもの
重度障害者
等包括支援
寝たきりで呼吸管理がいる or
最重度の知的障害 or
行動援護の判定において15点以上のもの
生活介護
就労系(日中)
ケアホーム
グループホーム
障害者福祉サービス法における
障害の範囲について
・手帳制度の限界・・谷間・狭間の問題
↓
・医学モデル段階での判断はインペアメントの
確認のみにとどめる
⇒ 何らかの機能障害を有し、他の者との平
等な社会参加が妨げられ、障害者支援サービ
スが必要と認められた人を法律の対象とする
(医学的診断は最低限にとどめる・・機能障害
の有無の根拠のみ)
新しい支給決定モデルとは
・一人ひとりの生活ニーズに基づく「本人中心支援
計画」を策定することから始まる
・ニーズに基づくサービス利用計画の立案
⇒その計画の妥当性がガイドラインに基づいて
検討され、支給決定が行われるべき
↓
本人が表明したニーズを「聴き取り」、行政担当者
と本人との「交渉・調整」をとおして、支給量を決
定するシステム
協議・調整モデルとは
・本人のニーズ表明「私はこうしたい」「こう生き
たい」という生活の希望や志向性から始まる
↓
誰でも人に自分のニーズをきちんと伝えること
はたやすいことではない
↓
本人へのエンパワメント支援・意思決定支援が
必要不可欠!
不服申立審査・仲裁機関
本人中心
支援計画を
本人とともに
作成する本人中心
相談支援
機関
本人の
エンパワーメント
を支援する
アドボカシー
機関
スーパーバイ
ジング
を含む
SW会議
支給決定
本人
(家族・代理人)
【本人中心計画
+権利擁護】
協議・調整
行政
アセスメント
SW
【ガイドライン+
一定の裁量権】
アセスメントSW
をトレーニング
する機関
.「障害者総合福祉サービス法」が提起する
本人の社会参加の希望に基づく協議・調整モデル
支給決定の仕組み
①本人中心支援計画(必要に応じて意思決定
支援をつける)の策定(全員ではない)
②法律の対象となる「障害」があることを確認す
る(各種障害者手帳のほか、医師の診断書、
専門職の意見書など)
③事前に確認方法を示し、サービス利用計画
策定に入る前に本人及び相談支援専門員が
確認可能な対応をとるようにする。
④サービス利用計画について、市町村がガイドラインに
基づき、ニーズアセスメントを行う。
サービス利用計画(必要なサービスを申請する計画)策
定(申請者全員が策定)をもとに市町村に申請を行う。
⑤ガイドライン水準を超える申請などの場合、本人(及び
支援者)と市町村による協議調整を行い、支給決定する。
⑥両者による調整が困難である場合、もしくは本人が第
三者機関での調整を要請した場合については、市町村に
設置された合議機関において検討し、その結果を受けて
市町村が支給決定を行うことができる。
支援ガイドラインに基づく協議調整による支給決定の仕組み
都道府県
不服申立
市町村
本人が作成する
(セルフマネジメント)場合
サ
ー
ビ
ス
利
用
計
画
本人等
申
相談支援専門員等
とともに作成する場合
本
人
中
心
支
援
計
画
サ
ー
ビ
ス
利
用
計
画
本人等
請
*アセスメントまでにサービス利用計画
を市町村に提出。
*障害者へのエンパワメント支援と意思
決定支援が重要。
障
害
の
確
認
支
援
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
く
ア
セ
ス
メ
ン
ト
支給決定に
納得できな
い場合
支
水サ
準ー
にビ
適ス
合利
し用
な計
い画
場が
合ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
本人等
市町村
調協
整議
・
定給
決
協議が
整わな
い場合
合議機関
(希望に応じて本人
の参画)
サ
ー
ビ
ス
利
用
支給量を決定するためのガイドラインについて
・ADL中心の標準的・固定的区分は、自治体、当
事者・支援者すべてにとって有益ではない
↓
・一定の目安(ガイドライン)と、自治体担当者の裁
量の範囲の目安と、担当者のトレーニングが必
要となる
↓
・合意にいたらなかった場合の不服申し立ての
仕組みが必要
ガイドラインとは何か?
・本人中心計画を基に、サービス量を判定する
為には、何らかの指針が必要となる
↓
・その市町村の支給決定をするための「水準」
「モデル」を示すものであって、「基準」「上限」
ではない
・一人ひとりについて、個別の支給決定をする
のであって、ガイドラインにあわせて支給決定
を行うものではない⇒「裁量」の幅があること
ガイドラインの基本とは
• ガイドラインは、法における権利性に基づい
て、「その地域の他の者との平等を基礎とし
て生活することを可能とする支援の水準」を
示すものである。
• ガイドラインの策定にあたっては、(1)利用者
の参加、(2)最重度の人を含めた地域支援の
必要度の把握、(3)公費によるサービス提供
水準、(4)市町村の障害者自立支援計画との
連動、の4つの視点を持つものとする。
新しい支給決定の仕組みの
方向性と課題について
・機能障害に基づく適格要件(程度区分)に
基づく支給決定ではなく、障害者本人の望む
社会参加上のニーズをふまえて、必要なサービ
スを協議するというシステムをもりこめるか?
↓
当事者と支援者双方の力量とエンパワメント
が必要となる。
(「客観的ものさし」を求めるのはなぜか?)
新しい法律策定にむけて
・当事者からの発信が必要
⇒われわれが求めていることは何か
どの方向に施策を向かわせるのか
・地域からの発信が必要
⇒当事者と支援者の合意形成による
地域レベルでの支援システムの構築
⇒その積み上げによる国の財政保障が必要
骨格提言はスタートラインであり、それをどう新法に反
映させるかは、より広く深い議論と戦略が必要。
I-4 支援(サービス)体系
支援(サービス)体系
A.「全国共通の仕組みで提供される支援」
B.「地域の実情に応じて提供される支援」
個別生活支援(現在の訪問系
サービスを当事者主体に再
編)
重度訪問介護の発展的継承
によるパーソナルアシスタンス
制度の創設
パーソナルアシスタンスとは、
1)利用者の主導(支援を受け
ての主導を含む)による、
2)個別の関係性の下での、
3)包括性と継続性を備えた生
活支援
通勤、通学、入院、1日の範囲
を越える外出、運転介助にも
利用できるよう
制度利用等の支援、見守りも
含めた利用者の精神的安定
のための配慮等の支援
移動介護(移動支援、行動援
護、同行援護)の個別給付化
○障害児の通学や通園のた
めに移動介護を利用できるよ
うに
医療的ケアの拡充
特定多数と特定個人で提供
のあり方の違い
入院中にも慣れた介助者によ
るサポートを確保
対象者は重度の肢体不自由
者に限定せず、障害種別を問
わず日常生活全般に常時の
支援を要する障害者が利用で
きるように
○障害種別を問わず、すべて
の障害児者の移動介護を個
別給付に
*支援に要する費用については、国庫負担基準を廃止し、市町村が実際に要した費用を国・都道府県・市町村が
負担する負担事業とする。長時間介助サービスに関しては市町村の負担を軽減する仕組みを設ける。
*障害者総合福祉法を補完し、またこれへの移行を支援するため、必要な基金を創設し基金事業として実施する。
障害者総合福祉法における
就労支援・日中活動等支援などの関係
障害者就労
センター
一般就労・
自営
・障害者総合福祉法に位置
付ける。
・多様な働き方についての試
行事業を行い、同法施行後3
年をめどにこれを検証する。
その結果を踏まえ、障害者
の就労支援の新たな仕組み
について検討する。
デイアクティビテ
ィセンター
作業活動
支援部門
左記以外
の部門
就労支援の
一環として作
業活動を中
心とした社会
参加活動等
に取組む。
生活訓練、
趣味・創作
活動等を通
じて社会参
加活動に取
組む。
適切な仕事を安定的に確保する。
*官公需優先発注の制度化
*官公需における随意契約の促進
*雇用率制度とリンクした見なし雇用制度の導入
*民需の発注促進 など
労働法規適用(全面適用または部分適用、自営を除く)
賃金補填の制度化の検討
労働法規適用なし
年金等による所得保障
*労働法を適用することが適切ではない人が働く場を失わないよう、十分に配慮すること。
I-5 地域移行
地域移行の法定化
○ 「地域移行」とは、住まいを施設や病院から単
に元の家庭に戻すことではなく、障害者個々人が
市民として、自ら選んだ住まいで安心して、自分ら
しい暮らしを実現することを意味する。
○ すべての障害者は、地域で暮らす権利を有し、
障害の程度や状況、支援の量等に関わらず、地
域移行の対象となる。
○ 国が、社会的入院,社会的入所を早急に解消
するために「地域移行」を促進することを法に明記
する。
○ 国は、重点的な予算配分措置を伴った政策と
して、地域移行プログラムと地域定着支援を法定
施策として策定し、実施する。
地域移行プログラムと地域定着支援
○ 地域移行プログラムと地域定着支援は、実際に地域生活を始めら
れるように、一人ひとりの状況に合わせて策定される。地域移行プロ
グラムでは、入院・入所者に選択肢が用意され、本人の希望と納得の
もとで施設や病院からの外出、地域生活を楽しむ体験、居住体験等の
プログラムも提供される。また、地域定着支援では、地域生活に必要
な支援、その他福祉制度に関する手続等の支援や必要とする社会資
源に結び付けるなどの環境調整も行うものとする。
○ 地域移行プログラムと地域定着支援の事業は、国の事業と
して行う。施設及び病院は、これらの事業を受けるよう積極的に
努めなければならない。施設及び病院がこれらの事業を行う場
合には、地域の相談支援事業者、権利擁護事業者等の地域移
行支援者と連携するための体制を整備しなければならない。
○ ピアサポーター(地域移行の支援をする障害当事者)等は、
入院・入所者の意思や希望を聴きとりつつ、支援するノウハウを
活かし、重要な人的資源として中心的な役割を担う。特に長期
入所者や入院者に対する支援は、不安軽減と意欲回復のため
に、本人に寄り添った支援が必要である。
○ 入所施設・病院の職員がそれぞれの専門性をより高め、地
域生活支援の専門職としての役割を果すため、国は移行支援プ
ログラムを用意し、これらの職員の利用に供しなければならない。
*地域移行を促進するための住宅確保の施策についてはIIIを参照のこと。
I-6 地域生活の資源整備
「地域基盤整備10ヵ年戦略」(仮称)策定の法定化
○ 国は、障害者総合福祉法において、障害
者が地域生活を営む上で必要な社会資源を
計画的に整備するため本法が実施される時
点を起点として、前半期計画と後半期計画か
らなる「地域基盤整備10ヵ年戦略」(仮称)を
策定する
○ 都道府県及び市町村は、国の定める「地
域基盤整備10ヵ年戦略」(仮称)に基づき、障
害福祉計画等において、地域生活資源を整備
する数値目標を設定するものとする。
ものとする。
策定に当たっては、とくに下記の点に留意
することが必要である。
・長期に入院・入所している障害者の地域移行のための地域に
おける住いの確保、日中活動、支援サービスの提供等の社会
資源整備は、緊急かつ重点的に行われなければならないこと。
・重度の障害者が地域で生活するための長時間介助を提供す
る社会資源を都市部のみならず農村部においても重点的に整
備し、事業者が存在しないためにサービスが受けられないとい
った状況をなくすべきであること。
・地域生活を支えるショートステイ・レスパイト支援、医療的ケア
を提供できる事業所や人材が不足している現状を改めること。
○ 数値目標の設定は、入院者・入所者・グル
ープホーム入居者等の実態調査に基づかな
ければならない。この調査においては、入院・
入所の理由や退所・退院を阻害する要因、施
設に求められる機能について、障害者への聴
き取りを行わなければならない。
*地域移行を促進するための住宅確保の施策についてはIIIを参照のこと。
1ー7 利用者負担
○ 他の者との平等の観点から、食材費や光熱水費など誰もが支払う費用は負担をすべ
きであるが、障害に伴う必要な支援は、原則無償とすべきである。
ただし、高額な収入のある者には、収入に応じた負担を求める。その際、認定する収入
は、成人の場合は障害者本人の収入、未成年の障害者の場合は世帯主の収入とする。
また、高額な収入のある者の利用者負担については、介護保険の利用を含む必要なサ
ービスの利用者負担を合算し、現行の負担水準を上回らないものとすることが必要である。
○ 上記の障害に伴う必要な支援とは、主に以下の6つの分野に整理。
[1]相談や制度利用のための支援
[2]コミュニケーションのための支援
[3]日常生活を送るための支援や補装具の支給
[4]社会生活・活動を送るための支援(アクセス・移動支援を含む)
[5]就労支援
[6]医療・リハビリテーションの支援
なお、[6]の医療については、障害者のすべての医療費を全額公費負担に、というものではなく、障
害に伴う医療費の自己負担を公費負担にすることについて述べたものである。
払うべきものは払う!
障害故に必要な支援は原則無償-高額な収入の場合は収入に応じた負担
(障害本人の収入に基づく)
1ー8 相談支援
○ 相談支援の対象は、障害者総合福祉法に定める障害者、その可能
性がある者及びその家族等とする。
○ 相談支援は、福祉制度を利用する際の相談のみでなく、障害、疾病
などの理由があって生活のしづらさ、困難を抱えている人びとに、福祉・
医療サービス利用の如何にかかわらず幅広く対応するものとする。
また、障害者本人の抱える問題全体に対応する包括的支援の継続的
なコーディネートを行う。
さらに、障害者のニーズを明確にするとともに、その個別ニーズを満た
すために、地域でのあらたな支援体制を築くための地域への働きかけも
同時に行うものとする。
地域相談支援センター ・ 総合支援センター
特定専門相談支援センター
・本人等をエンパワメントするシステム
・セルフマネジメントと本人中心支援計画
・市町村行政、サービス提供事業所からの独立性を担保
広域の障害特性に応じた専門相談
支援や他領域の相談支援(総称
して、特定専門相談センター)
1ー9 権利擁護
1ー10 報酬と人材確保
○ 利用者への支援に係る報酬は原則日払い
○ 事業運営に係る報酬は原則月払い
○ 在宅系支援に係る報酬は時間割とする。
○ 福祉従事者が誇りと展望を持てるよう適切な賃金を
支払える水準の報酬とする
Ⅱ.障害者総合福祉法の制定と実施への道程
1.障害者自立支援法の事業体系への移行問題
・自立支援法の事業移行期限終了後も一定の要件の下で移行支援策を継続する。
2.障害者総合福祉法の制定及び実施までに行うべき課題
・総合福祉法の制定及び実施に当たり地方自治体の意見を踏まえる。
・総合福祉法の策定及び実施のための実態調査や試行事業を行う。
3.障害者総合福祉法の円滑な実施
・総合福祉法を補完する、あるいはこれへの移行を支援する基金事業を設けること。
4.財政のあり方
・国は予算措置に必要な基礎データを把握する。
・障害関連予算をOECD諸国の平均水準を目標漸進的に拡充する。
・財政の地域間格差の是正を図る。
・財政設計にあたり一般施策での予算化を追求。
・障害者施策の推進は経済効果に波及する。
・支援ガイドラインに基づく協議調整による支給決定は財政的にも実現可能である。
・長時間介助等の地域生活支援のための財源措置を講じること。
何としても実現したい地域生活





すべての障害者の地域生活の権利の確認
障害程度区分(連動した国庫負担基準)の廃止
→協議・調整による支給決定と本人中心計画や
各種エンパワメント支援
重度訪問介護の発展によるパーソナルアシスタ
ンス制度
サービス費用に対する国庫負担金+長時間介
護の財政調整
地域移行と地域基盤整備計画(財源確保)
部会骨格提言とその後の見通し





8月30日の部会で55名部会構成員総意の下、
総合福祉法骨格提言とりまとめ
9月以降は厚労省を中心に法案化作業
この間第1期、第2期作業チーム報告に対して、
きわめて消極的な厚労省コメント、障害者基本
法改正にみられた巻き返し等
9月以降も部会を持つ方向で調整中
今秋から来春(3月?)法案の閣議決定までが
勝負
今こそ、われら自身の声と力を




来春までの運動を考えるいくつかのポイント
①JDFを軸とした障害者団体の連携の維持
cf 自立支援法時の「賛成○団体、反対×団体」
②地方自治体からの懸念等への対応
③世論、マスコミへの広報、換気
④政党・議員への働きかけ-与野党関係議員への
アプローチと与党議員の意識喚起
→全国各地での地域集会(地域フォーラム)+何波
に渡るロビー等
今が勝負所! 「皆さんにお願いしたい事」
① 地元選出国会議員へのロビー活動
・ 地元選出国会議員に直接会いにいってください。
・ 骨格提言を法案に忠実に反映させるように、お願いしてください。
・ 一度会って関係をつくっておけば、今後必要なときにまた会いやすくなります。
ロビー活動は情勢によって、このあとも必要になります。その時は呼びかけま
すので、ぜひ、再度働きかけをお願いします。
② 地方自治体・地方議会への働きかけ
・ 今後、地方自治体からの懸念とそれを理由に厚労省の巻き返しが予想されま
す。そうならないように、地方自治 体や地方議会へ働きかけて、地方から総
合福祉法の制定を求めるような要望 を出させるように働きかけてください。
・ 地方議会へは、請願をだしてもらうように働きかけます。
③ ここ一番は、全力で結集を!
・情勢によっては、大規模な行動があるかもしれません。
・その時は、全力で結集をお願いします。
世論形成への参考資料
我が国の2050年の姿は
• 国立社会保障・人口問題研究所2011年人口
統計資料集によれば、人口構成における65歳
以上の割合は、2050年には、39.6%
• 我が国では、障害者の統計上の割合は、3障害
合わせて5%程度とされているが、諸外国の10
~20%とされる統計の中位の15%の半数を6
5歳以下と考えれば、7・5%
• つまり、2050年の我が国の障害者・高齢者人
口は、47%と、ほぼ過半数に近づくことになる。
• もっと言えば、周りをみれば、その半数は障害者
か高齢者という社会がやってくるのだ!
そのことは、何を意味するのか?
• そのことが意味するのは、3つしかない。
• まずは、この国の、衛生・栄養・医療等で、ずば
抜けているという誇るべき豊かさが、その結果を
産んだことである。
• もうひとつは、子供を産み、育てるにあたって、
弱点をもつ国だということである。
• そして、もっとも重要なのは、近未来国民の過半
数に達せんとする、障害者や高齢者を、社会の
弱者やお荷物とみなすことは、国民の過半数の
社会参加と社会貢献を蔑ろにすることによってこ
の国を破産・破滅させてしまうということである。
福祉国家批判イコール新自由主義か?
• 福祉国家・社会が、いかに高福祉・高負担であろ
うと、すべての市民の平等の参加・参画を社会的
に支援しているのであれば、問題なし。
• 福祉国家・社会が、高齢者や障害者等を弱者と
して位置づけ、社会的保護等を提供せんとしてい
るのであれば、それは批判されるべき。
• その違いは、決定的。
• 後者は、多くの市民を無力化・依存化する。
• 前者は、すべての市民を、エンパワーメントする。
82
「無力で保護を要する存在」から
「共に役割・価値を担う存在」へ
• これから、私達には、旧来の自己決定・選択権
なき生存権に基ずく、施設・病院福祉のもつ「安
全性」「効率性」といった価値を超えた、地域自
立生活の「社会貢献性」「参加・参画性」の価値
理念の市民合意形成が必要
• その際、これまでの恩恵・保護主義が、「一方
的に与えられる、何も生まない福祉」であり、こ
れからの地域自立生活主義が、「参加・参画に
よって、社会の中で、確かな役割を担う存在へ
の支援」であることを、アピールする必要がある
83
「インクルーシブ社会」の定義
• 「構成員の誰もが、相互に必要な支援・社会資
源を活かして、その社会において可能な市民的
役割と参加・参画(家族・地域市民・公民としての
さまざまな役割)を実現すること(エンパワーメン
ト)によって、多様で多彩で活力ある社会を創出
すること」(北野の定義)
• その際、障害者等が市民的役割を果たすにあた
って、ユニバーサルなバリアフリー対応と、それ
でもなお個別的に必要な合理的配慮が求められ
るが、それを、誰がどのように負担するのかとい
う問いから、いかなる社会も免れ得ない。
84
S段階 セグリゲーション 隔離・分断
入所施設・
養護学校・
精神病院
(地域)社会
N-1段階 インテグレーション 統合
養護学級・
通所施設・
グループホーム・
小規模作業所・
車イス専用トイレ
N-2段階 メインストリーミング 主流化
?段階 日本型メインストリーミング 擬似主流化
社会的排除
(SE)から
社会的包摂
(SI)へと向
かう、ノーマ
ライゼーショ
ンの展開図
障害者事業所
雇用率の遵守
バリアフリートイレ・
遊園地・住宅・
まちづくり
N-3段階 インクルージョン 個性間共生
2.ノーマライゼーションとインクルージョン
ユニバーサル
デザイン
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まちづくり
世代間共生
+
個別バリアフ
85
リー対応
「完全参加
と平等」の
理念
1981
年
国国
連際
・
障障
害害
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の年
1
0
年
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ル・
所得
保障
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1986年 1990年
1993年
障国
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・
老年
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金
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1994年
2000年
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法
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多元化と
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2006
2000年
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年
2007年
年
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部
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【3-図】わが国の「地域自立生活支援」の流れ
86
違い・多様性(Diversity)を排除
(Exclusion)する社会から
• この国における市民権を求める障害者運動の困難さ
は、特に、教育現場や就労現場に多く見られる。その
理由は、
①Diversity(人種・民族・宗教・性・障害等の違いに基く多
様性)が、その社会の基本構造として認知されていな
いこと
②一斉、人に合わせる、違わない、右へならえ、自己主
張しないことが、望ましいことと見なされていること
③職場で働くこと or 一斉に学ぶこと以外は、すべて遊
んでいること or 怠けていることとしか理解されない(で
きない)悲しい国民的性(さが)
• が、私たちの多元性・多様性や柔軟性・可能性を呪縛
して、違っていても(違っているから)豊かでおもしろい
学校や職場や地域社会を排除(Social Exclusion)して
しまっている。
みんなの権利を、あたりまえの権利に!
①まずは、これは障害者の権利なんかではなく、市民
(国民)一般の権利が、これまで市民(国民)の一員と
してすら認められていなかった障害者にも適応される
だけであることを、障害者を含め市民(国民)全体に理
解してもらうために、あらゆる会議・集会・活動でその
ことをアピールする。
②学校や職場や地域で、女性や高齢者や多国籍・多文
化の人や障害者など(Diversity)が、うまく参加・参画で
きることは、それ以外の学生・労働者・市民にも学び
やすい・働きやすい・過ごしやすい場であることを、ユ
ニバーサル・デザインを含めて、さまざまな実践を通し
て相互に会得してゆく。
社会(国民)的合意の向けた8つの戦略
③障害者の定義と範囲を大幅に拡大して、影響力を
高める。
④自分自身や家族の障害をカミングアウトできる、
地域と文化を作る。
⑤障害者(運動)と連帯できる、高齢者(運動)や女
性(運動)や反貧困運動や消費者運動を支援し連
帯する。
⑥参考になる諸外国の実践や制度を、ともに学ぶ機
会をつくる。
⑦自治体レベルでの差別禁止条例づくりに向けて、
地域レベルで協働する。
⑧広く、マスメディアや音楽・芸術・芸能界等に呼び
掛け、協賛・協働する。