Transcript こちら

どうなる今後の障害者福祉制度
~とびっきりの新法を、なんとしても実現するために?~
=現状を知り、立ち上がりましょう!=
緊急パンフ(2012.4.20改定)
なぜ私たちは、障害者自立支援
法の廃止を求めてきたのか?
「利用契約制度(買う福祉)」「応益負担」「障害程度区分」
「日割り単価」等の抜本的見直しを要求
・公的責任としての福祉制度
・応益か応能かの選択でなく、木来生きるた
めに必要なサービスは無料に
・本人のニーズを否定する程度区分と支給量
・報酬単価の引き上げ・月割り単価の復活は
事業の安定化の基本
※個人の尊厳を否定する、この法律を、
決して許すことはできませんでした!
障害者自立支援法に対する
運動とその到達点
〈運 動〉画期的な共同行動 2005年以降7回連続開催の「全国フオーラム」
・JD・DPI・ろうあ連盟‥…→JDF主催:2011.10.28全国フオーラム
・障害者自立支援法違憲訴訟(応益負担反対裁判)等々
〈到達点〉
①負担軽減‥‥「特別対策」(2007.4~)緊急措置」(2008.7~)
・緊急措置‥‥障害児:軽減対象となる課税世帯の範囲拡大
・非課税世帯無料化[白立支援医療除外](2010.4~)
②内閣府:障がい者制度改革推進会議設置(障害当事者参加の政策検討)
③「基本合意書」綿結‥・・訴訟団と厚生労働省(2010.1.7))
・自立支援法廃止・応益負担廃止、H25.8までに新法移行等合意
※2009年総選挙で民主党マニフェストに廃止明記
※2009年全国大フオーラムで長妻厚生労働大臣(当時)が陳謝
自立支援法訴訟の基本合意
一 障害者自立支援法廃止の確約と新法の制定
国(厚生労働省)は、速やかに応益負担(定率負
担)制度を廃止し、遅くとも平成25年8月までに、障
害者自立支援法を廃止し新たな総合的な福祉法制
を実施する。そこにおいては、障害福祉施策の充実
は、憲法等に基づく障害者の基本的人権の行使を
支援するものであることを基本とする。
二 障害者自立支援法制定の総括と反省
1 国(厚生労働省)は、憲法第13条、第14条、第25条、
ノーマライゼーションの理念等に基づき、違憲訴訟
を提訴した原告らの思いに共感し、これを真摯に受
け止める。
2 国(厚生労働省)は、障害者自立支援法を、立法過
程において十分な実態調査の実施や、障害者の意
見を十分に踏まえることなく、拙速に制度を施行す
るとともに、応益負担(定率負担)の導入等を行った
ことにより、障害者、家族、関係者に対する多大な
混乱と生活への悪影響を招き、障害者の人間として
の尊厳を深く傷つけたことに対し、原告らをはじめと
する障害者及びその家族に心から反省の意を表明
するとともに、この反省を踏まえ、今後の施策の立
案・実施に当たる。
内閣府:障がい者制度改革推進
会議設置と経過
○推進会議…・第1回(2010.1.12)~第37回(2012.L23)
○総合福祉部会・…第1回〔2010.4.27〕~第18回(2011.8.30)
※「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」(骨格提言)
○差別禁止部会‥‥第1回(2010.11.22)~第12回(2012,1,27)
〈推進会議の役割〉
障害者制度改革-→国連・障害者権利条約の批准
2011年通常国会‥‥障害者基本法改正(ホップ)
2012年通常国会‥‥障害者総合福祉法制定(ステップ)
2013年通常国会‥‥障害者差別禁止法(ジャンプ)
→→権利条約枇准ヘ
※たくさんの当事者が、意見の違いを超えて、
提言をまとめたことの意義と思いは
改正された「障害者基本法」とは
※障害者基本法は1970年創設、大きな
改正は1993年と2004年、そして今
回の2011年
○主要な改正点
1)目的規定の見直し
2)障害者の定義の見直し
3)地域社会における共生等
4)差別の禁止(第4条関係)
①全体的な特徴(消極的な表記の減少など)
②個々の条項に見る改正点
A、目的(第一条) 別紙参照
B、定義(障害者ならびに社会的障壁に新たな視点、
第2条) 別紙参照
C、「地域移行」の明言(第3条2項)
D、言語と手話の関係の明確化(第3条3項)
E、防災及び防犯の新設(第26条)
F、選挙等における配慮の新設(第28条)
G、司法手続における配慮等の新設(第29条)
H、障害者政策委員会等の新設(第32条~第35条)
※主要な問題点
①第二次意見から省かれた重要事項(重要視
点)
・法の基本性格の転換(人権確保の基本法へ
の転換成らず)前文(前文の新設成ら
ず)
・定義・精神障害分野に関する特別条項・女
性障害者に関する特別条項・障害者政
策委員会(障害当事者過半数、市町村での必
置)
②消極姿勢や明言を避けた条項の新設
・「可能な限り」の導入(6か所で)「合理
的な配慮」として、権利条約とは異なっ
た独自の表記
※不十分とはいえ、それぞれの条項の中に盛
り込まれた思いとその背景に注目を
・基本的人権、障害の範囲、差別の禁止、司
法手続き等への思い
※障害者権利条約の批准と3年後の見直し
※「障害者政策委員会」の意義
※個別法・実定法制定への意義
「骨格提言」は、
何を求めてきたのか?
※二つの指針:
障害者権利条約・基本合意
※六つのポイント
【1】障害のない市民との平等と公
平・【2】谷間や空白の解消
【3】格差の是正【4】放置でき
ない社会問題の解決【5】本人の
ニーズにあった支援サービス
【6】安定した予算の確保
※十の柱(1.法の理念・目的・範
囲・2.障害(者)の範囲・3.選
択と決定(支給決定)・4.支援
(サービス)体系・5.地域移行・
6.地域生活の資源整備・7.利
用者負担・8.相談支援・9.権
利擁護・10.報酬と人材確保
※思いと実態の開きにも注目して、思いを実現し
ていくまでの道のりはまだまだ長い!
・地域移行、地域生活というけれど?
家に帰れない障害者、家族介護から離れられな
い障害者等の存在は?
触法性障害者の悲惨な現実?
入所施設は、本当にこのままでよいのか?
・なぜ起こる諸種の「行政裁判」(自主避難は自
己責任?学校説明会は必須な福祉対象外?)
※裁判しなければ福祉が保障されない?
【だからこそ解決への思い】
○キーワードは「人権25・権利39」
(改革のグランドデザイン:人権0権利擁護6)
●法の理念:「保護」から「権利主体」へ、医学
モデルから社会モデルへの転換、地域で自立した
生活を営む基本的権利
●国・自治体の責務:「権利保障義務」「格差是
正義務」「財政支出義務」「実施監視義務」「基
盤整備義務」
等を盛り込むことの大切さ!
※新法への期待は、まさに復権への思い!
こんな思いの最中にも
不可思議な動き
○「障がい者制度改革推進本
部等における検討を踏まえ
て障害保健福祉施策を見直
すまでの間において障害者
等の地域生活を支援するた
めの関係法律の整備に関す
る法律案」(2010.12成
立・2012.4主要実施)
○障害者虐待防止法(2011.8
成立・2012.10施行)
不思議その1:自立支援法廃止
をうたった民主党まで加わり、
自公民で……。
不思議その2:整備法施行が
2012.4、さらに新法が2013.8
~など現場の混乱は必至な
のに……。
不思議その3:2012年度予算に、
「障害程度区分の検証予算
が一億円?
障害者総合福祉法制定をめぐる
これまでの動向
・民主党WT・厚生労働省幹部の全国暗躍
‥‥新法制定でなく改正案で!
・1月11目の民主党・厚生労働部門会議
に厚生労働省が自立支援法改正案
・1月18日の民主党WTに対しての「めざ
す会」要請
「一部団体からの働きかけについて」
の文書(WT一民主党議員に発信)
・2月7日厚労省から民主党へ省案提
示
○民主党障害者WTで再三の審議後、
3月8日団体ヒヤリングで「障害者
総合支援法~骨格提言実現の第一歩
~」を説明
○3月13日閣議決定後、即日上程
・民主党の脆弁‥‥一部改正は廃止と同
じ、骨格提言を実現していくための第
一歩、PCDサイクルで、段階的に、み
んなの声を聞きながら改正を!
※厚労省は、「抜本改定では現場が混乱」
としながら、自治体意見書の動きなど
を見ながら、3年の機関の中で、計画
的、段階的に!
※当面、「障害程度区分の検証」予算1億
円を本年度予算で計上!
※一連の動向をどうみるか!
・「法治国家の否定」(1月25ロ記
者会見で竹下弁護士)
公約違反、「基本合意」「骨格提
言」への裏切りではすまない‥‥
なぜ、「改正」にこだわり、執着す
るのか!
厚労省の提言への対応案
1.理念・目的・名称
⑴ 理念・目的
障害者基本法の改正を踏まえ、法に基づく日常生活、社会生
活の支援が、可能な限り身近な場所において受けられ
ること、共生社会を実現すること、社会的障壁を除去す
ることに資するものとなるように、法律の理念を新たに掲
げる。また、これに伴い目的規定を改める。
⑵ 法律の名称
障害者自立支援法の名称そのものを見直す。
2.障害者の範囲
「制度の谷間」を埋めるべく、障害者基本法の改正を踏まえ、
法の対象となる障害者の範囲に治療方法が未確立な疾
病その他の特殊な疾病(難病など)であって政令で定め
るものによる一定の障害がある者を加える。(児童福祉
法においても同様の改正を行う。)
3.障害程度区分の見直し
法の施行後5年を目途に、障害程度区分の在り方について検
討を行い、必要な措置を講ずることとする規定を設ける。
4.障害者に対する支援(サービス)の充実
⑴ 共同生活介護(ケアホーム)と共同生活援助(グループ
ホーム)の一元化(地域移行に向けた地域生活の基盤と
なる住まいの場について、共同生活を行う住居でのケア
が柔軟にできるよう、共同生活介護(ケアホーム)を共同
生活援助(グループホーム)に統合する。)
⑵ 就労支援の在り方の見直し
法の施行後5年を目途に、就労支援の在り方について検討を
行い、必要な措置を講ずることとする規定を設ける。
⑶ 地域生活支援事業の充実
地域生活支援事業として、地域社会における障害者に対する
理解を深めるための普及啓発や、ボランティア活動を支
援する事業を追加する。
⑷ 総合的な相談支援体系の整備
サービス等利用計画案の作成や地域移行支援、地域定着支
援を行う相談支援事業者への専門的な支援などを担い、
地域における相談の中核となる基幹相談支援センターは、
その事業を効果的に実施するため、地域の事業者、民生
委員などの関係者との連携に努めることとする。
5.地域生活の基盤の計画的整備
⑴ 障害福祉計画の見直し
市町村は、障害者の数などの客観的な指標に限らず、地域の
潜在的なニーズを把握した上で障害福祉計画を定めるよ
う努めることとする。
⑵ 自立支援協議会の設置促進
地域の課題を共有し、効果的な基盤整備などについての協議
を行う自立支援協議会について、その設置がさらに促進
されるよう努めることとする。
6.その他
⑴ 介護人材を確保するための措置
介護人材が安心して、事業所において支援に従事できるよう、
最低賃金法などの労働法規に違反して罰金刑を受けた
者については事業者の指定を受けられないこととする。
⑵ 関係規定及び関係法律の規定の整備
その他関係規定及び関係法律について所要の改正を行う。
7.施行期日
施行期日は、平成25年4月1日とする。(ただし、4.⑴ (共同
生活介護(ケアホーム)と共同生活援助(グループホー
ム)の一元化)については、平成26年4月1日とする。)
改正案? 廃止は?
厚労省の説明は?
○「障害者の皆さんに入っていただた
ところからの報告書、これは本当
にこうあればいい、というものだと
いうことは分かっていますが、
様々な財政的な事情から、これは
段階的に受け止めさせていただく
と、以前から申し上げているので、
それは段階的にやっていきたい。
ですから、今回その法の目的とか
名称も含めて変えていくので、そう
いう意味では事実上、自立支援法
は廃止をするということだと思いま
す。」(小宮山厚労大臣)
○「廃止」では、現場が大きな混乱を、骨格
提言ふまえた実現は、つなぎ法、今回
の法案、予算のトータルで実現していく。
(企画課長)
※こうした考えを擁護する声も?
○「趣旨がいかされているのであればいい
のではないか。自立支援法を廃止する
と混乱する。」
○「この自立支援法をつぶして、また新し
いものを作って、どこまで混乱すれば
いいのか。現実的に対処を。改正を重
ねた自立支援法もいい。できるところ
から着実に。」
厚労省案に相次ぐ批判の声!
◇「国による基本合意の反故を許さない!(集団
訴訟弁護団 共同抗議声明)
◇「廃止は自明ではなかったのか」(JD常務理事
藤井克徳氏)
◇「障害者自立支援法の廃止は国約です!」(民
主党WT弁護団意見)
◇障害者自立支援法違憲訴訟の基本合意を完
全実現させる!2.13緊急フォーラム ア
ピール
◇自治体は自立支援法廃止・総合福祉法制定に
反対していない!!
政府は責任をもって骨格提言の実現を!(白
治労連社会福祉部会)
◇「障害者自立支援法の確実な廃止を」(日弁連
会長声明)
◇2. 9「国による基本合意の反故を許さない!
13集団訴訟弁護団 共同抗議声明」
◇3. 5訴訟団全国一斉記者会見
※各地で、抗議集会等が、全関西集会(2/29)に
は1300人
◇「3.13 抗議声明=基本合意と和解条項に違
反する 国の暴挙に強く抗議する!」訴訟
団
※総合福祉部会長の佐藤氏は、
○「提言60項目のうち48項目はまっ
たく触れられていない。非常に不
本意」『「廃止は乱暴、現場が混乱
する」の意見の一方、「廃止」する
の約束で会議がもたれた。だれも
現場の混乱を望んではいない。』
とし、政府の対応が問われてい
る。」ことを強調!
○上程法案は、「○=1、△=21、×
=38」と再評価
民主党政策調査会厚生労働部門会議障がい者ワーキング
チームのみなさんへ 元原告 新井育代・補佐人新井たかね
私の娘、元原告の新井育代は、この春40歳を迎えます。
泣いて訴えることも、笑顔で応えることも困難な大変重い障害をかかえておりますが「障害の重い子は学校の宝」
と実践を重ねる先生方に恵まれ、今また「かけがえのない命を大切に守り、その命を輝かそう」と、娘たちへの
深い理解と、豊かな想像力、感性を持って、支援にあたる職員のみなさんに恵まれ、きょうを精一杯生きてい
ます。
そんな中にあって、2010年1月7日、民主党政権と民主党議員のみなさんの努力で私たち訴訟団との「基本合意文
書」が取り交わされた、あの日、「この時代に生きるものとしての役割を担えた」と娘を誇りに思え、そしてまた、
長妻大臣はじめ同席されておられた先生方へ全幅の信頼を寄せた思いが、いま鮮明に思い出されます。
その後の「障害者制度改革推進会議」および「総合福祉部会」を傍聴しながら、障害者・関係者が主体的に議論し
あい、大変な努力で「総合福祉法」への「骨格提言」をまとめあげた2011年8月30日のこの時は、万感胸に迫る
ものがありました。
それだけに、2月8日に部会で発表された「厚生労働省案」は、「自立支援法の一部改正」としか思えません。驚きと
憤りと、怒りでいっぱいです。
「障害の範囲」について申し上げますと、難病の一部を加えても、難病のなかにまた新たな谷間の障害を生み出す
ことになります。
推進会議や部会が「最も困難な人を置き去りにしない」「最も困難な人に想いをよせよう」と論議を重ね、ひとつに
まとめあげた「骨格提言」が強調しているのは「谷間の障害」を生み出さない、障害の概念の重要な変更です。
困難を抱えている人たちを分断するような「障害の範囲」はあまりにもむごすぎます.ぜひとも、再考をお願いいた
します。
訴訟解決のための協議からきょうまで、何度か民主党のみなさん、とりわけ、障害者施策に力を尽くしてこられた
先生方とお会いし、政治家となった原点をお聞きしてきました。
どうか、初心に立ち戻ってください。どうかマニュフエストの立場に立ち戻って下さい。
そして、民主党が政権与党として実現した、国と私たちとの「基本合意」を守ってください。障害者と家族・関係者を、
今もって苦しめ続けている「障害者自立支援法」は、きっぱりと廃止してください。育代と私の心からの願いで
す。
障害者総合福祉法制定に関す
る基本的考え方(JDF)
1.障害者権利条約、改正障害者基本法との整合性を保つこと。
2.障害者総合福祉部会の骨格提言を最大限尊重すること。
3.障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団と国(厚労省)との基本合意文書(介護保険
との統合を前提としないこと、障害者自立支援法は廃止)を遵守すること。
4.障害者自立支援法(つなぎ法含む)の利点については、障害者総合福祉法に反映させる
こと。
5.障害者施策の目的として制定されてきた諸法律の理念、経緯等を尊重し【①措置から契
約へ、②利用者負担の在り方、③サービス利用に対する選択権の保障、④地域生活の
保障(=24時間介護)】、障害者総合福祉法の施行による法の秩序及び実施体制など
を混乱させないこと。
6.障害者自立支援法から障害者総合福祉法への移行に際しては、円滑に実施するために
必要な経過措置期間を設ける等、適切に対処すること。
7.利用者にとって分かりやすい納得感のある法案にするとともに、障害者総合福祉法の成
立・施行までの障害者自立支援法との調整を含めて、具体的な工程表を明示すること。
8.障害者総合福祉法が円滑かつ適切に運用されるよう、実施主体である地方公共団体及
び利用者、事業者等と十分に協議すること。
9.関係予算を確実に確保すること。
10.施行後3年の見直しを規定すること。
緊迫したこの間の動きの中で
※「障害者総合支援法案」をめぐる国
会の動向ですが、総会時にも報告
した通り、当初の連休明けの審議
から一変し、連休前の審議・採択
もあり得る状況が濃厚。
※現時点での最短コースでいうと、4
月13日(金)に衆議院厚生労働委
員会で趣旨説明(お経読み)、18
日に質疑・採択、19日衆議院本
会議で採択・即日参議院送付・参
議院厚生労働委員会での趣旨説
明、24日委員会審議・採択、25
日に参議院本会議で可決・成立の
可能性も?
○他法との関連でも何が何でも早期
可決をめざすのか?
◆民主党「障がい者WT」意見書で
は?
2/21に提案された、意見書では、
①障害者自立支援法の廃止②支給
決定のあり方の見直し③障害者
支援の充実④コミュニケーション
支援の充実⑤障害福祉計画の見
直し⑥自立支援協議会の見直し
⑦総合的な相談支援体系の整備
等を盛り込むべきとしたうえで、段
階的・計画的実現をめざす視点と
して9つの検討課題を提案した。
◆民主党障がい者WTは、座長岡本
議員名で、「骨格提言実現の第一
歩」と評価、新法にはPDCAサイ
クルで当事者含め検討する仕組
みや提供体制の確保に関する目
標を法律上規定するなど画期的
仕組みの導入を強調。
「障害者総合支援法案」とは?
「総合支援法」上程に抗議の
声!
○国が被告として履行するべき法令廃止
の約束に違反し司法決着を覆すという、
国家としてあるまじき蛮行 (訴訟団)
○政府が調印した基本合意と政府が署名
している障害者権利条約を基礎として
作成された骨格提言を政府自ら無視し
軽んじた罪はあまりにも重い (訴訟
団)
○厚労省の説明がいかに説得力がなく、
「基本合意」反故・「骨格提言」無
視の事実を否定するものにはならな
い
○今回の改正案が、現状の諸問題を解
決するどころか、さらに深刻な問題
をつくり出すことが懸念 (障全協)
○なにゆえに、政府・厚生労働省は自
立支援法の「改正」にこだわるのか。
そこには、小泉政権以来の社会保障
構造改革・社会福祉基礎構造改革が
(障全協)
○新法づくりに費やしてきた多大な時間と
労力を無にしただけではなく、全国の
障害のある人や家族、関係者の期待
を裏切るものであり、文字通りの背信
行為と断じざるを得ない。
○今般の法案は、自立支援法の115条項
のうち108条項はほぼ手をつけていな
いことに象徴されるように、法律の形
式面からみても廃止とはおおよそほど
遠い。
○明確な方向性と時間軸を備えている骨
格提言こそが、混乱防止を裏打ちして
いるのだということを強調しておく。
○理念条項の「可能な限り」は、自治体の
不熱心さに対する免責条項に成り得る
重大な欠陥である。
○利用者負担・障害者の範囲・障害程度
区分・福祉サービスのあり方等骨格提
言と新法との乖離は余りに大きい。
(きょうされん)
民・自・公で修正案を提出!
4/12:民・自・公で三党合意の修正案を提出、いっきに成立
に向けての動きを加速!
•
•
•
•
•
•
障害福祉サービス事業者・相談支援事業者等の責務として「障害者等の
意思決定の支援に配慮する」規定を追加
地域生活支援事業に「意思疎通支援」(手話その他校正労働省令で定め
る方法により障害者等とその他のものの意思疎通を支援することをい
う)を行う者の派遣、養成を追加
都道府県の地域生活支援事業には、専門性の高い(医療や司法対応、ろ
うあ者への支援等)意思疎通支援についても明記
障害福祉計画に係る義務規定に、「サービス提供体制の確保に係る目標
に関する事項(新規追加)」「地域生活支援事業の種類ごとの実施に関
する事項(努力義務から義務化)」を追加
「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める(文言変更を持って附則
(検討事項)の3年後の見直しがおわったとするものではない)
附則の検討事項に「成年後見制度の利用促進の在り方」、「精神障害者
及び高齢の障害者に対する支援の在り方」等を追加
※合わせて、「国等障害者施設物品調達促進法案」(旧ハート購入法
修正案)も三党合意で上程、合同審議に!
4/18衆院厚労委員会で採択!
◆4/18衆院厚労委員会
○障害保健福祉施策関係整備法案と
修正案(共産・社民・みんな・きずな
の反対、民主・自民・公明の賛成)
可決。
○同上、附帯決議(民自公みんなの賛
成)で可決。
○国等障害者施設物品調達促進法案
(全会一致)可決
※ただし、2大臣問責決議等で、国会
審議がスットプ、衆院本会議、参院
議論は、4/23移行に先送り!
【衆院付帯決議】
一 意思疎通支援を行う者の派遣及び養成については、利用者が支援を受け
やすくする観点から、窓口は市町村を基本としつつ、市町村及び都道府
県の必須事業については、支援が抜け落ちることなく、適切な役割分担
がなされるようそれぞれの行う事業を具体的に定めること。
二 意思疎通支援を行う者の派遣については、個人利用にとどまらず、複数市
町村の居住者が集まる会議での利用など、障害者のニーズに適切に対
応できるよう、派遣を行う市町村等への必要な支援を行うこと。
三 障害福祉計圃の策定に当たっては、中長期的なビジョンを持ちつつ、障害
者の地域生活に対する総合的な支援が計画的に行われるよう配慮する
こと。
四 障害者の高齢化・重度化や「親亡き後」も見据えつつ、障害児・者の地域
生活支援をさらに推進する観点から、ケアホームと統合した後のグルー
プホーム、小規模入所施設等を含め、地域における居住の支援等の在
り方について、早急に検討を行うこと。
五 難病患者に対する医療、保健、研究、福祉、就労等の総合的な支援施策
について、法整備も含め早急に検討し確立すること。
六 精神障害者の地域生活を支えるため、住まいの場の整備、医療、福祉を
包括したサービスの在り方、精神障害者やその家族が行う相談の在り
方等の支援施策について、早急に検討を行うこと。
七 障害福祉サービスの利用の観点からの成年後見制度の利用促進の在り
方の検討と併せて、成年被後見人の政治参加の在り方について、検討
を行うこと。
八 障害者の就労の支援の在り方については、障害者の一般就労をさらに促
進するため、就労移行だけでなく就労定着への支援を着実に行えるよう
なサービスの在り方について検討するとともに、一般就労する障害者を
受け入れる企業への雇用率達成に向けた厳正な指導を引き続き行うこ
と。
九 障害児・者に対する福祉サービスに係る地方税や都市計画制度の取扱い
について、社会福祉事業の円滑で安定的な運営に資するべく所要の配
慮が行われるよう、地方自治体に対し周知する等の楷置を講ずること。
十 常時介護を要する障害者等に対する支援その他の障害福祉サービスの在
り方等の検討に当たっては、国と地方公共団体との役割分担も考慮しつ
つ、重度訪問介護等、長時間サービスを必要とする者に対して適切な支
給決定がなされるよう、市町村に対する支援等の在り方についても、十
分に検討を行い、その結果に基づいて、所要の柑置を講ずること。
法案上程に、訴訟団等が声
明!
「基本合意」を守り「骨格提言」を尊重するため徹底審議を求める要請文
障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団
障害者自立支援法訴訟の基本合意の完全実現をめざす会
「障害者総合支援法案」は、民主党と自民党、公明党の3党が修正法案をまとめ、本日中にも衆議院厚生労働委員会で趣旨説
明がおこなわれ、連休前にも強引に可決・成立の方向と報道されています。
しかし、法案は、廃止すべき障害者自立支援法の「上塗り」にすぎない一部「改正」法案です。国は公文書で、「(自立支援法を)
廃止し新たな総合福祉法制を実施する」とした「基本合意」を交わし、司法決着しました。ところが、法案は、これを一方的にく
つがえし、反故にしようとするものです。法治国家としてあってはならないことです。
私たちはこれを断じて認めることはできません。国は、約束した「基本合意」を破ることなく、自立支援法を廃止する責務がありま
す。
また、障がい者制度改革推進会議の総合福祉部会構成員55名全員がひとつになってまとめた「骨格提言」を、「棚上げ」「先送
り」するのではなく、誠実に尊重して法案に反映されるよう、公聴会の開催を含め、時間をかけた徹底審議がなされるべきで
す。
この間の動きに対して、多くの地方紙は、社説等で政府の動向をきびしく批判しています。各地方自治体では、骨格提言にもと
づいた「総合福祉法」実現を求める決議があいついで採択されています(4月16日現在、186自治体)。
国会議員のみなさんにおかれましては、ぜひ、つぎのことにご尽力くださいますよう、心から要請いたします。
1)「尊厳を深く傷つけた」応益負担は完全になくなっていません。国が「基本合意」で交わしたように、障害者自立支援法は廃止し
てください。そのためにも法の廃止条項を明記してください。
2)新法は、総合福祉部会がまとめた「骨格提言」を反映したものとしてください。
3)国会審議にあたっては、「基本合意」を守り、「骨格提言」を尊重するため、参考人招致や公聴会を開催するなど徹底した審議を
行ってください。
以上
2012年4月17日
こちらも注目!民主党政権の
政治・政策動向
※障害関連の改定ともに、現在民主党の
厚労部門会議(座長長妻氏)では「社会保
障改革」全般を近々取りまとめることとし
ています。
※この内容は、社会保障財源確保を口実
とした消費税増税(2014年度-8
%、2015年度-10%)と「給付に
見合った負担確保」を最大のねらいとした
社会保障改革を木格的に具体化
※年金改革入れれば、16%?
※自民党も同じ提案してきたのに?
「社会保障と税の一体改革」とは?
※『分かち合い』「支え合い」を基本 自助・共
肋(保険原理)の強調
憲法で保障された生存権をなし崩し的に形
骸化
・消費税10%で約9兆円の税収入が見込ま
れ、その大郎分が年金への国庫負担2
分の1の財源に充てられる(増税5%、う
ち4%)
※「医療から介護へ」「施設から地域へ」をス
ローガンに、「効率化等」を名目に、保
育・医療・介護・年金・生活保護などすべ
ての社会保障制度の更なる改悪が!
・生活保護、老齢・障害基礎年金への加算、
あるいは子ども子育て新システムヘの1
兆円の追加投入、うち7000億円を消
費税増税分で賄うなど
※増税分「全額社会保障財源化、国民に還
元J?低所得者対策もアピール?
※消費税の「福祉目的税化」に伴い、社会保
障充実を求める国民要求に対し、繰り
返し消費税が増税される仕組み
※結局は、福祉の切り捨てと負担増だけ!
当面する運動課題
訴訟団:各地域での緊急集会や、各
政党への働きかけ、自治体への
働きかけを引き続き強調!
JDF……・「骨格提言」実現で一致点
内容整理・工程表等作成公表
育成会等知的障害者関係団体の
厚生労働省取り込み
※3/13抗議声明を発表(きょうされ
ん・訴訟団・障全協)
※法案がまとまる前→閣議決定・国
会提出→国会審議での運動
※徹底した国会議員要請行動…・地
方議会 地元選出議員働きかけ
※各自治体からの意見書採択:4.16
現在 190自治体!(都道府県1
3+政令市8+市町村169)
○大阪:大阪市、高槻市、吹田市等
10自治体
※国会での本格審議に向け、各政党
への働きかけも重要
・各地で、今の動きに対応した取り組
みを強めましょう!
※元原告集会や、各種集会等も旺盛
に!
・国会審議の中でも大きな議論を、訴
訟団は、意見陳述等をめざす取り
組みも!
(1)骨格提言に基づく新法づくりへの共同行動推進
※改めて私たちは、新法に何を求めてきたのかを明らかにして!
実効性のある障害者総合福祉法の制定をもって真に訴訟和解が成立当事者参
加でまとめ上げた「骨格提言」の具体化を!なぜ約束を反故にするのかの
追及
・JD、JDFとの共同重視 運動提案
・訴訟団めざす会での役割重視
・独白行動・・‥緊急行動・国会議員要請(4月23日-27日緊急行動Ver2)
(2)リアルな事実・実態の把握と世論化
いま、障害児者・家族は何に苦しみ、何に不安をもっているのか!
福祉事業所の経営困難な実態
自立支援法の問題を実態的に明らかにし、なぜ廃止が必要かを訴える!
「改正論」の切り崩し マスコミ対策‥‥なぜ「改正」ではだめなの?
(3)国民的共同の構築(地域レベルからの草の根運動)
社会保障全体の底上げの中での障害児者施策の充実
「税・社会保障一体改革」反対の運動にも合流を!
国会請願署名運動の推進を!
引き続き残される大きな課題!
※万が一にも「障害者総合支援法案」
が可決したとしても、まだ多くの課
題は残されたままです。
※法案でも、多くの検討課題が明記さ
れ、しかもその検討を行う場の設
定が明記されています。(ただしど
のような形態でこの場が設定され
るかはまだ不明のままです。)
※あくまで、私たちのスタンスは、「骨
格提言」(権利条約と基本合意を
指針に)を真に実現させていくこと
が願いです。その意味でも、引き
続き私たちの願いの「鏡」として、
「骨格提言」の実現をめざしていく
ことが重要です。
※加えてこれまで培った「共同」の輪
を崩さず、大きな世論にしていくこ
とが求められます。
※また、他の社会保障制度の改悪へ
の対応も重要な課題となります。
【新法案で明記された検討課題(三年
をめどに)】
○ 常時介護を要する障害者等への
支援
○ 障害者等の移動の支援
○ 障害者の就労の支援その他の障
害福祉サービスの在り方
○ 障害支援区分の認定を含めた支
給決定の在り方
○ 障害者の意思決定支援の在り方
○ 成年後見制度の利用促進の在り
方
○ 意思疎通を図ることに支援がある
障害者等に対する支援の在り方
○ 精神障害者に対する支援の在り
方
○ 高齢の障害者に対する支援の在
り方