全国労働衛生週間説明会 - 大宮地区労働基準協会

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Transcript 全国労働衛生週間説明会 - 大宮地区労働基準協会

本週間 10月1日▶7日 準備月間 9月1日▶30日
全国労働衛生週間説明会
平成25年度
さいたま労働基準監督署 安全衛生課
本日、説明すること
1 平成25年度 全国労働衛生週間 実施要綱
労働災害発生状況
全国労働衛生週間の説明
2 その他の確認事項
最近のリーフレット(厚生労働省)
事業場で災害が発生したら?
平成24年 死亡災害発生状況
 埼玉労働局ホームページより
24年は、交通事故を除くと4件→7件→6件で 23年比
で1件減少ですが、依然と多発しています。
平成25年 死亡災害発生状況
 埼玉労働局ホームページより
昨年同期で-3件で60%減です
皆さまの努力に成果です、ありがとうございます。
署 別 累 計
監
さ
督
い
川
熊
川
春
所
行
秩
全
た
日
署
合
署 平成23年
ま
6
交通事故
1
口
谷
越
部
沢
田
父
1
2
4
6
5
4
2
1
1
1
1
計
28
7
増 減
平成24年
5
1
5
3
8
2
2
2
28
交通事故
1
3
1
1
1
7
平成25年
2
4
1
2
2
4
2
1
18
交通事故
1
1
2
1
5
増減 除く交通事故
-3
3
-4
-1
-6
2
0
-1
-10
-2
2
-1
-1
-7
2
0
-1
-8
全国労働衛生週間の説明
① 全国労働衛生週間の役割り
② 平成24年度の現況
③ 平成24年度の特徴
④ 本年のスローガン
⑤ 事業場に求められること
⑥ 実施期間
⑦ 実施者
⑧ 準備期間に実施すること
⑨ 本週間に実施すること
⑩ 労働衛生意識高揚のための表示・掲示
を
準
備
し
て
く
だ
さ
い
。
【お
持
労
ち
働の
衛方
生は
の
し
お
り
】
全国労働衛生週間実施要綱(役割り)
しおり:
9ページ
1.趣旨
国民の労働衛生に関する意識を高揚
させ、事業場における自主的労働衛
生活動を通じた労働者の健康確保に
大きな役割を果たしています。
実施要綱(平成24年度の現況)
昨年の業務上疾病による被災者は、7,743人で前
年からわずかに減少、長期的には減少してきた
ものの近年は横ばいの状況です。

一般健康診断の結果では、なんらかの所見者を
有する者の割合が 52.7% ほぼ前年並み、健
康リスクは依然と存在し、実施の徹底・適切な
事後措置などが重要となっています。

自殺者は15年ぶりに3万人を下回ったが、約2,500
人が勤務問題を原因・動機の一つであり、メンタ
ルヘルス上の理由で休業又は退職している労働者
がいることから重要な課題となっています。
しおり:9ページ 1.趣旨
・実施要綱(平成24年度の特徴)
昨年には、印刷事業場の化学物質使用労働者に
高い頻度で胆管がんが発生し、化学物質による
健康障害の防止のため、化学物質を取り扱うす
べての事業場において、安全データシート(S
DS)等の危険有害性等の情報に基づいたリス
クアセスメントやばく露防止対策の実施等、職
場における自律的な化学物質管理の徹底が改め
て課題であります。

胆管がん関連では、1,2-ジクロロプロパンを特定化
学物質に指定し、第2類物質(エチルベンゼン等の
グループ)及び特別管理物質として必要な健康障害
防止措置を義務づける省令が公布され、平成25年10
しおり:9ページ 1.趣旨
月1日に施行されます。
実施要綱(第12次労働災害防止計画)
 平成25から29年度までの5か年を計画期間とする、
第12次労働災害防止計画がスタートしています。
 埼玉労働局が重点とする健康確保・職業性疾病対策
として以下の対策・目標を掲げています。
①メンタルヘルス対策:取り組んでいる事業場の割
合を80%以上とする
②過重労働対策:週労働時間60時間以上の雇用者割
合を平成23年と比較して30%以上減少させる
③化学物質対策:危険有害性の表示と安全データ
シートの交付製造者の割合を80%以上とする
※次のスライドにつづく
しおり:10ページ 1趣旨
実施要綱(第12次労働災害防止計画)
• 平成25から29年度までの5か年を計画期間とする、
第12次労働災害防止計画がスタートしています。
• 埼玉労働局が重点とする健康確保・職業性疾病対策
として以下の対策・目標を掲げています。
④腰痛予防対策:腰痛による死傷者を10%以上減少
させる
⑤熱中症予防対策:5年間合計の熱中症による死傷
者を20%以上減少させる
⑥受動喫煙防止対策:受動喫煙を受けている労働者
の割合を15%以下とする
しおり:10ページ
埼玉労働局の12次防リーフレット
しおり: 42ページ Ⅱ
12次防の重点項目(心の健康づくり)
• 職場における心の健康づくり
• 基本「4つのケア」を確実に・・・
 セルフケアー:事業者は実施支援
自殺予防週間(9/10~16日)
積極的な取組みをお願いします
しおり: 44ページ Ⅱ
ストレス・メンタルヘルスの正しい理解
ストレスへの気づき 対処
 ラインケア:事業者は実施
職場環境等の把握
労働者からの相談への対応
職場復帰支援等
 スタッフ等ケア:計画実施、役割分担
具体的な取組の効果的な実施
 事業場外資源によるケア:専門家活用
情報提供、助言、ネットワーク形成等
平成25年度 「心とからだの健康推進運動」
9月は厚生労働省の「職場の健康診断実施強化月間」です。
定期健診受診率向上
有所見率増加に歯止め
メンタルヘルス対策の推進
4つのケア
全衛連の支援サービス
ストレスチェック
面接指導
職場改善支援
12次防の重点項目(過重労働)
長時間労働者への面接指導
 医師による面接指導の趣旨
長時間労働による疲労が蓄積し健康障害リスク
がたかまった労働者の状況を把握し、本人にあわ
せた指導しその結果を踏まえた措置を講じるため
。
 長時間労働者への面接指導制度
脳血管疾患・虚血性心疾患の発症が長時間労
働との関連性が強いと医学的知見を踏まえ、事業
者は医師による面接指導を行う必要があります。
。
 面接指導の対象者
しおり: 45ページ Ⅱ
時間外・休日労働時間を算定して判断
①100H超/月は 面接指導は義務付け
→対象者の申出がある場合
② 80H超/月は 面接指導は努力義務付け①
→対象者の申出がある場合又は事業場基準
12次防の重点項目(化学物質GHS対応)
 安衛法のラベル表示・SDS提供
 GHS:国際的な分類・表示方法
 安衛法の表示・文書交付対象
GHS:国際的な分類・表示方法
安衛法の表示・文書交付対象
職場使用の全ての危険有害化学物質で努力義務化
安衛法57条の2 640物質の文書交付義務
しおり: 45ページ Ⅱ
安衛法57条 107物質表示義務
12次防の重点項目(腰痛防止)
 社会福祉施設のリーフを例に・・・
業務上疾病における腰痛の割合は約65%
腰痛とは疾病名ではなく、痛み、不快感の総称
腰痛と関連する要因
業務上疾病
うち腰痛
平成17年
8,266
4,895
平成18年
8,369
4,920
平成19年
8,684
5,287
平成20年
8,874
5,556
平成21年
7,491
4,870
しおり: 46ページ Ⅱ
①動作要因:動的、静的な過度の負担
②環境要因:振動、寒冷、床・階段での転倒
③個人的要因:年齢、性別、体格、筋力、基礎疾患
予防対策の進め方
①作業姿勢と動作
②作業標準:方法、使用設備、作業頻度など標準化
労働衛生管理のポイント
①体制、②三管理(作業、作業環境、健康)l
KY活動
「職場における腰痛予防対策指針」1
19年ぶりに腰痛予防対策指針を改訂
指針の構成
(1)一般的な腰痛予防対策の総論
はじめに(指針の趣旨・目的等)
作業管理(自動化・省力化、作業姿勢等)
作業環境管理(温度、照明、作業床面等)
健康管理(腰痛健診、腰痛予防体操等)
労働衛生教育(腰痛要因の低減措置等)
リスクアセスメント、労働安全衛生マネジメントシステ
ム
しおり: 134~140ページ Ⅲ
「職場における腰痛予防対策指針」2
(2)作業態様別の対策(腰痛の発生が比較的多い5つの作業)
重量物取扱い作業
立ち作業(製品の組立、サービス業等)
座り作業(一般事務、VDT作業、窓口業務、コンベア作業等)
福祉・医療分野等における介護・看護作業
車両運転等の作業
(トラック、バス・タクシー、車両系建設機械等の操作・運転)
入手方法
検索エンジンで 【厚生労働省 報道 腰痛】 を検索
職場における腰痛予防の取組を!の別添資料に指
針の解説があります
しおり: 134~140ページ Ⅲ
本年のスローガン
このような観点から、今年度は、
「健康管理 進める 広げる 職場から」
をスローガンとして全国労働衛生週間を展開し
、事業場における労働衛生意識の高揚を図ると
ともに、自主的な労働衛生管理活動の一層の促
進を図ることとする。
しおり:10ページ
1.趣旨
実施期間
しおり:10ページ 3 期間
実施者
しおり:11ページ
7実施者
準備期間中に実施する事項 1
職場の健康診断実施強化月間
ア 健康管理の推進
12次防の重点:説明済み
イ メンタルヘルス対策の推進
12次防の重点:説明済み
ゥ 過重労働健康障害防止総合対策の推進
エ 労働衛生管理活動等の活性化
オ 作業環境管理の推進
カ 作業管理の推進
「助成金制度」を充実
キ 労働衛生教育の推進
ク 職場における受動喫煙防止対策の推進
※次のスライドにつづく
しおり:12ページ
10.実施者の実施事項の(2)
ア 健康管理の推進(健康診断を実施・・・)
• 健康診断を実施しましょう。
• 実施後の具体的な取組事項
 健康診断結果の記録
 ・・・結果に基づく医師からの意見聴取
 健康診断実施後の措置
 健康診断結果の労働者への周知
 健康診断結果に基づく保健指導
 健康診断結果の監督署への報告
しおり: 63~70ページ Ⅲ
平成25年度全国労働衛生週間説明会へ出席の皆さまへ
• 9月の「職場の健康診断実施強化
•
月間」の実施にあたりまして、厚生労
働省の指示に基づき、当署の平成
25年度全国労働衛生週間説明会や
講演会等の際に、以下のアンケート
調査を実施することいたしましたの
で、恐縮ですが、ご協力お願いいた
します。
なお、本日の説明会中にご記入い
ただける場合は、説明会終了後に受
付にて提出いただければ幸いです。
事業場にお持ち帰り記載いただける
場合には、当署安全衛生課あてにフ
ァクシミリや郵送にて提出いただきた
く、よろしくお願いいたします。
特定健康診査等の実施に関する協力依頼について
【厚労省通達、平成20年1月17日、基発第0117001号等】
 高齢者医療確保法第21条及び特定健康診査及び特定保健
指導の実施に関する基準第2条によって、医療保険者は安衛
法等の法令に基づく健康診断を受診した者については、その事
実を確認した場合、特定健康診査の全部又は一部を行ったも
のと見なす事とされています。
 高齢者医療確保法第27条第3項により、医療保険者から健康
診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者は当該写
しを提供しなければならないこととされています。
安衛法の定期健康診断を実施した事業者は、医療保
険者から提供を求めがあった場合には、その結果の
迅速かつ円滑な提供等医療保険者との緊密な連携・
協力による事務処理が必要となるとされています
しおり: 12 1趣旨 10(2)ア(ウ)特定健診等との連携
協会けんぽご加入の事業所様へ
労働安全衛生法に基づく定期健康診断を行っている事業主様へ

協会けんぽでは、加入者のみなさまの健康増進のため、特定
健診・特定保健指導を中心とした保健事業に積極的に取り組ん
でいます。
 その保健事業の一環として、事業者健診(特定健診)の結果デ
ータの提供についてご協力をお願いしております。
 事業者健診は特定健診検査項目を
含んでおり、保険者に提供することで
特定健診を行ったことにみなされます。
 事業者健診とは、労働安全衛生法
に基づいて会社が従業員に行う定期
健康診断のことです。
平成24年
定期健康診断の有所見率
 さいたま署版 年別の推移
 22年、23年と全国の値に近づいてきましたが昨年は有所
見率が1.6ポイントも上昇してしまいました。
定期健康診断の有所見率(5年ごと)
 さいたま署版 業種別の中長期的な推移状況です
 製造業では、平成20年比で0.1ポイント減少しています
 それ以外の業種では上昇傾向に歯止めがかかっていません
「受動喫煙防止対策助成金制度」を充実
 5/16から対象を全業種に、補助率を1/2にアップ
 対象事業主
・ 労働者災害補償保険の適用事業主であること
・ 中小企業事業主※であること
※ 業種に応じて常時雇用する労働者数または資本金の規模の
基準を満たす必要があります。
 交付対象
・ 一定の要件を満たす喫煙室の設置に必要な経費
※ 工事の着工前に「受動喫煙防止対策助成金交付申請書」を埼玉
労働局長に提出し、あらかじめ交付決定を受ける必要があります
。
 3 補助率、交付額 ・ 費用の1/2(上限200万円)
 4 申請書等提出先
・ 埼玉労働局労働基準部健康安全課(☎048-600-6206)
しおり: 78~81ページ Ⅲ
準備期間中に実施する事項 2
ケ 粉じん障害防止対策の徹底
12次防の重点:説明済み
コ 腰痛の予防対策の推進
今年も新リーフレット
サ 熱中症予防対策の徹底
シ 電離放射線障害防止対策の徹底
ス 騒音障害防止対策の徹底
セ 振動障害防止対策の徹底
ソ VDT作業における労働衛生管理対策の推進
12次防の重点:説明済み
タ 化学物質の管理の推進
※次のスライドにつづく
しおり:12ページ
10.実施者の実施事項の(2)
しおり: 140~144ページ Ⅲ
熱中症のリーフレット
厚生労働省のリーフレット
埼玉労働局のリーフレット(災害事例を掲載)
埼玉労働局版
厚生労働省版
準備期間中に実施する事項 3
チ 石綿障害予防対策の徹底
ッ 酸素欠乏症等の防止対策の推進
テ 心とからだの健康づくりの継続的かつ計画
的 な実施のための体制の整備・充実
ト 快適な職場環境の形成の推進
ナ ウイルス性肝炎に関する理解と取組の促進
二 HIV/エイズに関する理解と取組の促進
ヌ 東日本大震災に伴う復旧工事における労働
電離則に基づく措置に拡大
衛生対策の推進
しおり:12ページ
10.実施者の実施事項の(2)
事故由来廃棄物等の処分を行う労働者の業務について、
電離則に基づく措置に拡大
 必要に応じて
 リーフレットを確認してください
しおり: 168ページ Ⅲ
本週間に実施すること
事業者又は総括安全衛生管理者による職場巡視
労働衛生旗の掲揚及びスローガン等の掲示
7月3日に埼玉表彰式が開催されました
労働衛生に関する優良職場、功績者等の表彰
事故等緊急時の災害を想定した実地訓練等実施
労働衛生に関する講習会・見学会等の開催
作文・写真・標語等の掲示
その他労働衛生の意識高揚のための行事等の実施
しおり:11ページ
10.実施者の実施事項の(1)
平成25年度 埼玉安全衛生表彰式の報告
 厚生労働省では、安全衛生に関する水準
が特に良好で他の模範と認められる事業場
 長期にわたり労働安全衛生に尽くし安全衛
生の向上発展に多大の貢献をした個人等
 以上を対象に、その努力を讃えるとともに、
これを国民に周知することより、安全意識の
高揚等を図り、もって労働者の安全と健康を
確保するとともに、快適な職場環境の形成の
促進を資することを目的に、厚生労働大臣・
都道府県労働局長表彰を行っています。
平成25年度 埼玉安全衛生表彰式の報告
 埼玉労働局では、例年、安全週間の期間に
以下の通り、厚生労働大臣表彰の伝達及び
埼玉労働局長表彰を行っています。
 また、この表彰式は埼玉労働基準協会連
合会と共催開催され、同時に埼玉労働基準
協会連合会長表彰も行われます。
日時 平成25年7月3日
場所 ホテル ブリランテ武蔵野 にて
厚生労働大臣功績賞
功績賞
地域、団体又は関係事業場における安全衛
生活動において指導的立場にあり、当該地域、
団体又は関係事業場の安全衛生水準の向上
発展に多大に貢献をした個人に対する表彰で
埼玉労働局管内では次の二名が受賞されまし
た。
埼玉県医師会 石井道夫 (いしい みちお)
(一社)埼玉県医師会産業医会 副会長
(一社)埼玉県医師会産業保健委員会 委員長)
建災防
荒川春郎
(あらかわ はるお)
建設業労働災害防止協会埼玉県支部 副支部長
埼玉労働局長賞(優良賞)
優良賞
地域の中で、安全衛生に関する水準が特に
良好で他の模範であると認められる事業場
又は企業に対する表彰
熊谷監督署 健康確保対策 キヤノン・コンポーネンツ(株)
お知らせください!
当署管内の事業場で、以下の事項を満足している場合は表彰の対象に
なる可能性があります。
 過去3年間以上 休業災害ゼロ(業務上疾病を含む)

同
労働安全衛生法及び労働基準法違反なし
 労働安全衛生マネジメントシステムリスクアセスメント導入あり
さいたま署管内事業場の受賞
埼玉労働局長賞(奨励賞)
地域の中で安全衛生に関する水準が良好
で改善のための取組みが他の模範であると
認められる事業場又は企業に対する表彰
安全確保対策 ブリヂストンサイクル(株) 本社・上尾工
場
健康確保対策 ダイワ化成(株) 大宮工場
埼玉労働局長賞(個人賞)
功績賞
地域の中で、地域、団体又は関係事業場に
おける安全衛生活動において指導的立場にあ
り、当該地域、団体又は関係事業場の安全衛
生水準の向上発展に多大に貢献をした個人に
対する表彰で次の二名が受賞されました。
埼玉県医師会 柴田 輝明
(しばた てるあき)
(一社)埼玉県医師会産業医会 理事
(一社)埼玉県医師会産業保健委員会 委員)
建災防
吉川 一郎
(よしかわ いちろう)
建設業労働災害防止協会埼玉県支部 理事
同支部
春日部分会会長
さいたま署管内事業場の受賞
社団法人 埼玉労働基準協会連合会賞
安全の部
大宮地区
日本フエルト(株) 埼玉工場
衛生の部
浦和地区
(有)大盛 浦和リサイクルセンター
大宮地区
YKKスナップファスナー(株) 上尾工場
労働衛生意識高揚のための表示・掲示
中災防ではこんなポスター等を作成・販売
中災防 ホームページより
この機会に確認してください
最近のリーフレット(厚生労働
省)
事業場で災害が発生したら?
最近の主なリーフレット
(厚生労働省hp)
昨年の衛生週間説明会以後に厚生労働省
ホームページに掲載されダウンロードできるも
のです。主なものを紹介します。
検索エンジンで:厚生労働省と検索
厚生労働省→労働基準→リーフレット等一覧
→安全衛生関係
【安全衛生関係リーフレット等一覧】
化学物質に関するリーフレット
有害物ばく露作業報告
毎年度、対象物質が変わります
(最新のリーフレットに注意!)
その他のリーフレット
食品加工用機械の労安則の法改正
平成25年10月1日から施行されます
1 切断機・切削機の対策(130条の2~4)
130条の2 切断機等の覆い等
130条の3 切断機等に原材料を送給する場合の危険防止
130条の4 切断機等に原材料を取り出す場合の危険防止
2 粉砕機・混合機の対策(130条の5~7)
130条の5 粉砕機等への転落等における危険防止
130条の6 粉砕機等に原材料を送給する場合の危険防止
130条の7 粉砕機等から内容物を取り出す場合の危険防止
3 ロールの対策(130条の8)
130条の8 ロール機の覆い等
4 成形機・圧縮機の対策(130条の9)
130条の9 成形機等による危険防止
5 食品加工用機械に係るその他の留意事項
28・29条安全装置等の有効保持、35条雇入れ時等教育、
101条1項・2項原動機・回転軸等への覆い等
6 機械の調整の作業 運転停止義務(107条)
107条 掃除等の場合の運転停止等
事業場で災害が発生したら?
労働者死傷病報告について
「労災隠し」を疑われないために
最低限、知っておいてほしいこと
労働者死傷病報告
労働安全衛生法第100条が根拠条文です
 労働者が就業中又は事業場内若しくはその付
属建設物内で負傷、窒息又は急性中毒により死
亡し、又は休業したときは遅滞なく所轄労働基準
監督署長に提出義務があります
 労働災害(業務上災害)に該当するか否かは後
日相当日数を経てから判明することも少なくない
ことから、その以前であっても提出の義務を課し
ているものです
 労働災害補償保険への請求の有無に係らず提
出義務があります、提出を怠ると「労災隠し」の疑
いが生じます
労働者死傷病報告を提出してくだい
派遣先・派遣元双方に提出義務があります。
最後に!
• 長時間、ご静聴ありがとうございました。
• 非常に駆け足の説明で申し訳けありませんで
した。
• 説明いたしました事項は、ほんの一部です
• 労働衛生のしおりはよくまとまった資料です
ので、ぜひ安全衛生担当者の手元に置いて
御活用ください。
• 本週間・準備月間が有意義になるように、よ
ろしくお願いします。