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〈参考〉
自立訓練(機能訓練)事業の運
営上の特徴について
国立障害者リハビリテーションセンター
自立支援局自立訓練部部長 西村 茂
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自立訓練(機能訓練)事業の運営上の特徴について
•
自立訓練(機能訓練)事業の指定基準上、理学療法士(PT)又は作
業療法士(OT)を置くこととされているが、PT・OTを確保することが困
難な場合には、看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、言語
聴覚士を機能訓練指導員として代替できることとなっている。
• そのため、実際には自立訓練(機能訓練)事業には、以下の特徴を
持つ事業所がある。(肢体不自由者を対象とする事業所の場合)
※ 指定基準上の整理ではなく、あくまでも実態上の特徴。
① 入所による地域の拠点となる機能訓練事業所
旧肢体不自由者更生施設等をベースに運営されてきた入所が中心
の施設(PT・OTの配置あり)
② 通所による地域に密接した機能訓練事業所
障害者自立支援法施行後、新たに開設された通所が中心の施設
( PT・OTが不在の事業所もあり)
• また、主に視覚障害者を対象とした事業所も存在。
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入所による地域の拠点となる
機能訓練事業所
○ 旧肢体不自由者更生施設等をベー
スに運営されてきた入所が中心の施設
(PT・OTの常勤配置あり)
・ 集中的な総合リ
ハビリテーションの
施行により、主に
日常生活動作の
獲得や職業前訓
練を目標とする。
・ 専門的なリハビリ
テーションの実施。
通所による地域に密接した
機能訓練事業所
○ 障害者自立支援法施行後、新たに開
設された通所が中心の施設
(OT・PTが不在の事業所もあり)
・ 地域移行後の身
体状況の変化に
対応した住環境・
福祉用具の見直し、
獲得動作の維持
及び継続を目標と
する。
・ 地域における継
続的なリハビリ
テーションに対応。
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主に視覚障害者を対象とする事業所
○ 旧視覚障害者更生施設をベースに運営されてきた入所が中心の施設。
・ 中途視覚障害者に対する、白杖を使用した歩行の獲得や日常生活動作の獲得を目
標とする。
・ あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の資格取得のための養成として、就労移
行支援(養成施設)事業を併設している事業所もある。
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